Contract
指定介護予防通所型サービス利 用 契 約 書
なごみケアセンター
(以下「契約者」という。)と株式会社なごみ(以下「事業者」という。)は、契約者が「なごみケアセンター」(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される介護予防通所介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1章 x x
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、第4条及び第5条に定める介護予防通所型サービスを提供します。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要支援認定等の有効期間満了日までとします。但し、契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約はさらに同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
(介護予防通所型サービス計画の決定・変更)
第3条 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って契約者の介護予防通所型サービス計画を作成するものとします。
2 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、介護予防通所型サービス計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等、居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、介護予防通所型サービス計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
4 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、介護予防通所型サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、介護予防通所型サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、介護予防通所型サービス計画を変更するものとします。
5 事業者は、介護予防通所型サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
(介護保険給付対象サービス)
第4条 事業者は、介護予防通所型サービスにおける介護保険給付対象サービスとして、契約者に対して入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。
(介護保険給付対象外のサービス)
第5条 事業者は契約者との合意にもとづき、介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスを提供するものとします。
2 前項のほか、事業者は、日常生活において通常必要とするもの等を、介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
3 前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は、第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してわかりやすく説明するものとします。
第2章 サービスの利用と料金の支払い
(サービス利用料金の支払い)
第6条 契約者は、要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします(要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます)。
2 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 前項の他、契約者は、介護予防通所型サービスにおいて食事代等契約者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
4 契約者は、前三項のサービス利用料金を重要事項説明書に定める支払方法により支払うものとします。
(利用の中止・変更・追加)
第7条 契約者は、サービス利用開始前において、介護予防通所型サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス開始日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が、利用開始日当日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し、契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。
3 事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申出に対して、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
(利用料金の変更)
第8条 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護保険の介護給付費の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第6条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して、変更を行う前の2か月前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第3章 事業者の義務
(事業者及びサービス従事者の義務)
第9条 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮するものとします。
2 事業者は、契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員又は主治医もしくはあらかじめ定められた協力医療機関と連携し、契約者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。
3 事業者は、契約者に対する介護予防通所型サービスの提供について記録を作成し、それを完結の日から5年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
4 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
(守秘義務等)
第10条 事業者及びサービス従事者は、介護予防通所型サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、契約者に係る居宅介護支援事業者との連携を図るなど正当な理
由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得たうえで、契約者又はその家族の個人情報を用いることができるものとします。
第4章 契約者の義務
(契約者の施設利用上の注意義務等)
第11条 契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
2 契約者は、事業所の施設・設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
3 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、施設・設備の利用方法等を決定するものとします。
(契約者の禁止行為)
第12条 契約者は、事業所内で、サービス事業者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動及び営利活動を行うことは許されません。
第5章 損害賠償(事業者の義務違反)
(損害賠償責任)
第13条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
(損害賠償がなされない場合)
第14条 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合
四 契約者が事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起
因して損害が発生した場合
(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
第15条 事業者は、本契約の有効期間中、地震・台風等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払を請求することはできないものとします。
第6章 契約の終了
(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
第16条 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い、事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立または要介護と判定された場三 利用者が介護保険施設へ入所した場合
四 利用者が(介護予防)特定施設入所者生活介護、(介護予防)小規模多機能型住宅介護、看護小規模多機能型居宅介護又は(介護予防)認知症対応型共同生活介護を受けることとなった場合
五 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
六 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合七 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 八 第17条から第19条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
(契約者からの中途解約)
第17条 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。一 第8条第3項により本契約を解約する場合
二 契約者が入院した場合
三 契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合
(契約者からの契約解除)
第18条 契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護予防通所介護サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が故意または過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他契約を継続しがたい事情が認められる場合
四 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)
第19条 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができます。
一 契約者及びその家族代表者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者及びその家族代表者による、第6条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが合算して3か月以上遅延し、14日の期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者及びその家族等が、故意又は重大な過失により事業者又は従事者もしくは他の契約者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
※家族代表者とは、契約者と交渉程度が最も密な者を指し、事業者は契約者の状況を家族代表者に伝えることとします。家族代表者以外の親族などから契約者についての状況ならび事業者への要望等については、家族代表者を通じ事業者に連絡することとします。そして、契約者に滞納が発生した場合、家族代表者が事業者への損失を補うこととします。
(精算)
第20条 第16条第1項第二号から第六号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第11条第2項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から1週間以内に精算するものとします。
第7章 その他
(苦情処理)
第21条 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
(協議事項)
第22条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
契約者 住所 | ||
氏名 | 印 | |
事業者 住所 | xxxxx0xx0x00x | |
事業所名 | なごみケアセンター | |
代表者氏名 | 株式会社 なごみ 代表取締役 xx xx | x |
家族代表者(署名代行者)
私は、下記の理由により、契約者に代わり、上記署名を行いました。住所
氏名 印
(署名代行した理由)