川崎市(以下「甲」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用する PFI 手法を活用し、川崎市立小中学校における教育環境向上の一環として、普通教室、特別教 室及び管理諸室の既存の空調設備を撤去・更新し、また、これらの教室等に新規に空調設備を整備すること等により、生徒たちへの望ましい学習環境の提供を実現すること、及 び、整備期間や財政負担等の縮減、効率化を図ることを目的として、本事業(第
川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業
事業契約書(案)
令和5年5月
(令和5年6月 15 日修正版)
(令和5年8月 31 日修正版)
川崎市
前 文
川崎市(以下「甲」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用する PFI 手法を活用し、川崎市立小中学校における教育環境向上の一環として、普通教室、特別教室及び管理諸室の既存の空調設備を撤去・更新し、また、これらの教室等に新規に空調設備を整備すること等により、生徒たちへの望ましい学習環境の提供を実現すること、及び、整備期間や財政負担等の縮減、効率化を図ることを目的として、本事業(第
1条第1号に定義する)を実施することとした。
甲と【 】(以下「乙」という。)は、本事業の実施に関して、次のとおり事業契約を締結する。
1 事業名 川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業
2 履行場所 別紙1(対象校)記載の小学校 103 校及び中学校 51 校の普通教室、特別教室及び管理諸室
3 履行期間 自 川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業契約の締結について川崎市議会の議決があった日
至 令和 23 年3月 31 日
4 契約金額 総支払額 金【 】円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金【 】円)
ただし、本契約書の定めるところに従って金額の改定(増額又は減額)がなされた場合には、当該改定(増額又は減額)がなされた金額とする。また、総支払額等の内訳については、別紙 10 に示すとおりとする。
5 契約保証金 第 12 条に記載のとおり
6 支払条件 本契約書に記載のとおり
本事業について、甲と乙とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結して、信義に従って誠実にこれを履行するものとし、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。
また、乙は、構成員(第1条第3号に定義する)及び協力企業(第1条第4号に定義する)が各自担当する業務が円滑に履行されるようにこれらの者と相互に努力・協力するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条及び川崎市契約条
例(昭和 39 年川崎市条例第 14 号)第5条の規定による川崎市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
この仮契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が1通、乙が
1通を保有する。
令和5年【 】月【 】日
甲 住 所 川崎市川崎区宮本町 1 番地氏 名 川崎市
市長 福田 紀彦
乙 住 所
商号又は名称 【 】
代表取締役 【 】
目 次
第30条(施工業務及び工事監理業務に関する第三者の使用) 19
第39条(工期又は供用開始時期の延長変更による費用等の負担及び違約金) 23
第40条(工期又は供用開始時期の遅延による費用等の負担及び違約金) 24
第57条(新設等設備の取扱方法、操作方法等についての支援) 34
第62条(学校の再編整備等に伴う新設等設備の移設等業務) 35
第71条(対象校等の変動及びこれに伴うサービス対価の改定) 38
第72条(物価変動による設計・施工等及び維持管理のサービス対価の改定) 38
第77条(独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除) 44
第82条(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 54
第 12 章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 56
別紙6 維持管理業務計画書、年度業務計画書及び年度収支計画書 80
別紙9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法. 83別紙 10 支払金額等 97
別紙 11 サービス対価の支払方法 103
別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 105
別紙 13 維持管理のサービス対価の改定方法 108
別紙 14 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 110
別紙 15 の1 乙に付保が義務付けられている保険契約 111
別紙 15 の2 乙の提案により任意に付保される保険契約 113
別紙 16 契約不適合に関する保証書 114
甲と乙は、本事業に関して、以下のとおり、事業契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
甲と乙は、本事業について、本件契約とともに、入札説明書等(第1条第5号に定義する)、並びに入札説明書(第1条第6号に定義する)に記載された甲の指定する様式に従い作成され、入札時に提出された事業提案書類及び設計図書等に定める事項が適用されることを確認する。
第1章 用語の定義
第1条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「本事業」とは、第4条に記載する業務により構成される事業をいう。
(2) 「対象校」とは、別紙1に記載する川崎市内の市立小学校 103 校及び市立中学校 51 校を個別に又は総称していう。
(3) 「構成員」とは、設計企業、施工企業、工事監理企業及び維持管理企業のうち、甲に出資を行う【 】、【 】をいう。
(4) 「協力企業」とは、施工企業、設計企業、工事監理企業及び維持管理企業のうち、甲に出資を行わない【 】、【 】をいう。
(5) 「入札説明書等」とは、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集、その他入札に際して甲が公表する
(公表後の変更分を含む)資料一式をいう。
(6) 「入札説明書」とは、本事業に関し、令和5年5月 10 日に公表された「川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業 入札説明書」(公表後の変更を含む。)をいう。
(7) 「対象室」とは、本事業の対象となる普通教室、特別教室及び管理諸室をいう。
(8) 「空調設備等」とは、本事業において業務の対象となる空調機器設備、配管設備、自動制御設備、換気設備及びその他の一切の設備等をいう。
(9) 「移設等」とは、契約期間中に対象校の学級増、統廃合、移転、改築・改修工事、設備工事等により必要となる新設等設備の撤去、移設、増設、保管、廃棄等をいう。
(10) 「設計・施工等のサービス対価」とは、本件契約に規定する整備対象設備の設計、施工、工事監理及びこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消
費税を含む。)をいう(設備整備費相当額)。
(11) 「維持管理のサービス対価」とは、本件契約に規定する新設等設備の性能の維持に必要となる業務、新設等設備の運用に係るデータ計測・記録業務、アドバイス業務、更新対象設備及び更新対象外設備の維持管理業務及び法定点検業務、新設等設備、更新対象設備及び更新対象外設備に係る緊急時対応業務、並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう(維持管理費相当額)。
(12) 「事業指針」とは、本件契約、実施方針等、実施方針等に関する質問及び意見に対する回答(修正版)、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答及び事業提案書類をいう。
(13) 「入札説明書等に関する質問への回答」とは、入札説明書等に関して提出された質問書を基に甲が作成し、公表された回答書をいう。
(14) 「実施方針等」とは、本事業に関し、令和5年1月 20 日に公表された「川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業 実施方針」(公表後の変更を含む。)及び要求水準書(案)をいう。
(15) 「事業提案書類」とは、落札者が入札説明書等に基づき提出した一切の書類をいう。
(16) 「事業実施場所」とは、対象校の普通教室、特別教室、管理諸室、室外の機 器施工場所、及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(17) 「構成員等」とは、構成員及び協力企業を個別に、又は総称していう。
(18) 「暴力団」とは、川崎市暴力団排除条例(平成 24 年川崎市条例第5号、以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(19) 「暴力団員」とは、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(20) 「暴力団員等」とは、暴力団、暴排条例第2条第3号に規定する者をいう。
(21) 「事業年度」とは、各年の4月1日から翌年3月 31 日までをいう。
(22) 「施工企業」とは、乙が、空調設備等の施工業務の全部又は一部を請け負わせる構成員である【 】、【 】及び協力企業である【 】、をいう。
(23) 「維持管理企業」とは、乙が、新設等設備、更新対象設備及び更新対象外設備の維持管理業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成員である【 】、【 】及び協力企業である【 】、【 】をいう。
(24) 「整備対象設備」とは、空調設備等のうち、更新対象設備、新設等設備及び移設に係る更新対象外設備をいう。
(25) 「各種共通仕様書等」とは、別紙3に記載する仕様書等をいう。
(26) 「設計企業」とは、乙が、空調設備等の設計業務の全部又は一部を受託させ
る構成員である【 】、【 】及び協力企業である【 】、【 】をいう。
(27) 「新設等設備」とは、空調設備等のうち、本事業において更新により設置され、又は新設される設備で、事業期間を通して維持管理業務の対象となる設備をいう。なお、本事業における空調設備等の更新において再利用された配管設備、電気設備、ガス設備等も新設等設備に含まれる。
(28) 「移設に係る更新対象外設備」とは、更新対象外設備のうち、本事業の設計、施工及び工事監理業務において対象室から別の対象室に移設され、維持管理業務の対象となる設備をいう。
(29) 「更新対象外設備」とは、空調設備等のうち、本事業とは別に設置されている設備で、本事業において更新により撤去される対象とならないが、維持管理業務の対象となる設備をいう。なお、一部については、本事業の設計、施工及び工事監理業務において対象室から別の対象室に移設され、維持管理業務の対象となる。また、事業期間中に本事業とは別に更新又は新設が行われた空調設備等のうち、本事業で維持管理業務の対象となると甲が判断した設備も含まれる。
(30) 「業務水準」とは、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準、所有権移転業務に係る業務水準、移設等業務に係る業務水準及び維持管理業務に係る業務水準をあわせていう。ただし、事業提案書類の記載が実施方針等その他書類における水準を上回る部分については、当該事業提案書類の水準をもって業務水準とする。
(31) 「設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準」とは、実施方針等、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業提案書類、各種共通仕様書等及び設計図書に記載の設計、施工及び工事監理業務に係る内容及び水準をいう。
(32) 「工事監理企業」とは、乙が、空調設備等の工事監理業務の全部又は一部を受託させる構成員である【 】、【 】及び協力企業である【 】、
【 】をいう。
(33) 「甲の休日」とは、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第 16号)第1条第1項各号に規定する甲の休日をいう。
(34) 「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(35) 「不可抗力事由」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落
盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書等及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)で、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。ただし、法令の変更及び物価変動は、不可抗力事由に含まれないものとする。また、新型コロナウイルス感染症についても、その拡大等を原因とする本件契約の締結時において通常予見可能な機器の納期遅延、材料確保困難からの工期遅延等は、不可抗力事由による事象に含まれないものとする。
(36) 「本件国庫交付金」とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和 33 年法律第 81 号)第 12 条第1項の規定に基づく学校施設環境改善交付金交付要綱(平成 23 年文科施第3号文部科学大臣裁定)に定める学校施設環境改善交付金(その後の変更があった場合は変更後の交付金)をいう。
(37) 「維持管理業務に係る業務水準」とは、第 52 条に規定する年度業務計画書、実施方針等、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業提案書類及び維持管理業務計画書に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいう。
(38) 「維持管理業務計画書」とは、業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実施結果の記録方法、甲への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定めるために事業指針に基づき作成される年間計画書、月間計画書、手順書、基準表、記録、点検表、帳票、様式等の文書をいう。
(39) 「上期」とは、各年の4月1日から9月 30 日までをいう。
(40) 「下期」とは、各年の 10 月1日から翌年3月 31 日までをいう。
(41) 「財務書類」とは、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12 号)第1条において、公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
(42) 「空調稼働時間」とは、対象室において空調設備等が運転状態にある時間をいう。
(43) 「移設等業務に係る業務水準」とは、実施方針等、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業提案書類及び各種共通仕様書等に記載の移設等業務に係る内容及び水準をいう。
(44) 「本事業に直接関係する法令」とは、特に本事業と類似のサービスを提供す
る空調設備等の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直接関係する新税の制定並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(45) 「融資機関」とは、本事業に関して乙に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の金融機関、その他乙に融資する全ての企業をいう。
(46) 「本件契約上の秘密」とは、甲及び乙が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(47) 「更新対象設備」とは、空調設備等のうち、本事業とは別に設置されている設備で、本事業において更新により撤去される対象となり、事業開始から撤去されるまでの間は、維持管理業務の対象にもなる設備をいう。
(48) 「要求水準書」とは、本事業に関し、令和5年5月 10 日に公表された「川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業 要求水準書」(公表後の変更を含む。)をいう。
(49) 「要求水準」とは、要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、乙が満たすべき最低水準をいう。
(50) 「落札者」とは、本事業の入札手続において、本事業を実施する者として選定された、代表企業【 】及びその他の構成員である【 】、【 】、
【 】及び【 】、並びに協力企業である【 】、【 】及び【 】により構成される企業グループをいう。
(51) 「所有権移転業務に係る業務水準」とは、実施方針等、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業提案書類及び各種共通仕様書等に記載の所有権移転業務に係る内容及び水準をいう。
第2章 総則
第2条 本件契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 乙は、本事業が、川崎市の市立小学校及び市立中学校の対象室を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び甲が対象校の対象室の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 乙は、甲が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他甲が必要とする事項について、乙の費用負担にて、合理的な範囲で協力するものとする。
第4条 本事業は、空調設備等の設計、施工、工事監理、所有権移転、維持管理及び移設等業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
2 甲は、本事業の対象とする対象校若しくは対象室又は空調設備等について、これを変更することができ、乙は、甲が上記の変更を決定した場合、当該決定に従い、本事業における各業務を実施するものとする。なお、この場合には、第 71 条の定めに従い、設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の改定を行う。
第5条 甲及び乙は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 乙は、本件契約と本件契約を除く事業指針との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項について事業指針の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 入札説明書等に関する質問への回答
(2) 入札説明書等
(3) 実施方針等に関する質問及び意見に対する回答(修正版)
(4) 実施方針等
(5) 事業提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、上記(5)の事業提案書類間における内容に相違がある場合については、甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。また、事業提案書類の水準が上記(1)、(2)及び(3)に記載の水準を上回る部分については、事業提案書類の記載が優先する。
4 乙は、本事業の遂行に当たっては、川崎市教育委員会事務局民間活用事業者選定評価委員会に設置する川崎市立小中学校空調更新整備等事業事業者選定部会の意見及び甲の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
第6条 本事業を実施する場所は、別紙1に記載する対象校の対象室、室外の機器施工場所、及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 学校の再編整備等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、乙は、甲の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
第7条 本件契約の期間は、川崎市議会の議決により本件契約の効力が生じた日から令和 23 年3月 31 日までとする。
第8条 本事業は、別紙2の日程表に従って実施されるものとする。
第9条 本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本件契約において特に定めた場合を除き、全て乙が負担するものとし、また本事業に関する乙の資金調達は、全て乙が自己の責任において行うものとする。
2 乙は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及び金 融上の支援(当該支援以外の乙の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には、活用を検討するものとする。
3 甲は、本事業を実施するに当たり、財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、乙が当該支援を受けることができるよう努めるものとする。
第10条 乙が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は、本件契約に基づき乙の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 甲は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に乙に通知するものとし、甲が第三者に対する賠償を行ったときは、乙に対し、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
第11条 甲は、乙及び構成員等(以下「乙ら」という。)が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、神奈川県警察本部長(以下、本条において「本部長」という。)又は神奈川県下の各警察署長(以下、本条において「警察署長」という。)に対して照会を行うことができる。乙らは、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 役員等(乙らの役員又はその支店若しくは常時工事請負又は業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、本条において同じ。)が暴力団員であること。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められること。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められること。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められること。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(6) 請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号ないし第5号のいずれかに該当等することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められること。
2 甲は、本部長又は警察署長から前項各号に該当する旨の回答又は通報(以下、本条において「回答等」という。)を受けた場合、その回答等の内容について、神奈川県において暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条の3第1項の規定により暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関若しくは団体に対し、当該情報を提供することができるものとする。
3 乙らは、本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団員等に これを行わせてはならず、当該第三者が暴力団員等であることが判明したときは、直ちに、その旨を甲に報告しなければならない。
4 乙らは、本事業に係る業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団員等であることが判明したときは、直ちに、その旨を甲に報告し、当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 乙らは、本事業の実施に当たり、暴力団員等から業務の妨害その他不当な要求
(以下、本項において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を甲に報告するとともに警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団員等から不当介入を受けたときも同様とする。
6 甲は、乙らが、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団員等であることが判明したときは、乙に対し、当該第三者との間で契約を締結し、構成員等をして締結させないよう、又は、既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除し、若しくは構成員等をして解除させるよう、求めることができる。
7 甲は、本条に基づき、乙ら及び第三者その他関係者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。
第12条 乙は、契約保証金として、次の各号に掲げる金額の合計額を甲に納付しなければならない。なお、第 1 号における各事業年度施工分の設備整備費相当額は
別紙 10 による。
(1) 当該事業年度施工分及び翌事業年度施工分の設備整備費相当額の合計額の 10%相当額以上の金額(なお、初年度は令和 7 年度施工分の設備整備費相当額の 10%相当額以上の金額とする。)
(2) 各事業年度の維持管理費相当額の 10%相当額以上の金額(なお、初年度は令和 6 年度の維持管理費相当額の 10%相当額以上の金額とする。)
2 前項の契約保証金の納付時期は、初年度は本件契約締結と同時とし、翌年度以降は、各事業年度の開始日までとする。なお、乙は、契約保証金について、既に預託している契約保証金の全部又は一部を翌事業年度の契約保証金に充当することができるものとし、この場合においては、充当金額が当該年度に預託すべき
契約保証金額に不足する場合に、その差額を当該事業年度の開始日までに預託すれば足りるものとする。
3 第1項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、乙に返還する。ただし、当該時期が到来した場合であっても、甲は、乙の本件契約の債務不履行に基づく損害金、本件契約の解除による違約金及び損害金等の甲の乙に対する金銭債権が発生し、又は発生する具体的な可能性が存する場合には、甲は、その返還を留保することができるものとする。
(1) 第1項第1号の契約保証金については、翌事業年度の契約保証金の納付を受けた後、乙の請求を受けて速やかに(前項なお書により翌事業年度の契約保証金に充当する場合には、全ての対象校での引き渡しが完了後、乙の請求を受けて速やかに。但し、充当後に生じた余剰部分については、翌事業年度の開始日以降、乙の請求を受けて速やかに。)
(2) 第1項第2号の契約保証金については、翌事業年度の契約保証金の納付を受けた後、乙の請求を受けて速やかに(前項なお書により翌事業年度の契約保証金に充当する場合には、本件契約の終了後、乙の請求を受けて速やかに。但し、充当後に生じた余剰部分については、翌事業年度の開始日以降、乙の請求を受けて速やかに。)
4 乙は、第1項の契約保証金の納付に代えて、次に掲げる担保を甲に提供することができる。
(1) 日本国債(ただし、額面総額の 90%に相当する金額が第1項各号に規定する金額以上であることを要する。)
(2) 川崎市債(ただし、額面総額が第1項各号に規定する金額以上であることを要する。)
(3) 前各号に掲げる以外の公債証券又は川崎市長が適当と認める有価証券(ただし、額面総額の 80%に相当する金額が第1項各号に規定する金額以上であることを要する。)
5 乙が、次の各号に従い締結されたいずれかの履行保証保険の保険証券を甲に提出したときは、第1項第1号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第1項第1号に掲げる金額とする。
(1) 本件契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を甲に提出したとき。
(2) 施工企業をして、乙との工事請負契約の履行を保証する乙を被保険者とする履行保証保険に加入させ、その保険金請求権に第 76 条第5項の違約金支払債務の履行を担保する質権を設定し、保険証券を甲に提出したとき。
なお、質権設定の費用は全て乙が負担する。
6 乙が、次の各号に従い締結されたいずれかの履行保証保険の保険証券のいずれかを甲に提出したときは、第1項第2号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第1項第2号に掲げる金額とする。
(1) 本件契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を甲に提出したとき。
(2) 維持管理企業をして、乙との業務委託負契約の履行を保証する乙を被保険者とする履行保証保険に加入させ、その保険金請求権に第 76 条第3項及び第4項の違約金支払債務の履行を担保する質権を設定し、保険証券を甲に提出したとき。なお、質権設定の費用は全て乙が負担する。
7 第5項及び前項の履行保証保険は、毎事業年度の更新とすることもできるものとする。
8 甲は、第1項により納付された契約保証金、第4項により契約保証金の代わりに甲に提供された有価証券等の換価金、並びに第5項及び第6項に従い加入された履行保証保険の受領済保険金を、乙の本件契約の債務不履行に基づく損害金、本件契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。甲がかかる充当を行った場合で、かつ、本件契約の全部解除がなされていない場合、乙は、充当の通知を受けた日から7日以内に、契約保証金又は有価証券等を、第1項に規定する額まで補填するものとする。
第13条 乙は、自己の責任及び費用において、構成員等をして、本件契約締結後、整備対象設備の設計及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
2 乙は、前項の事前調査に当たっては、学校教育活動等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、甲と十分協議し、実施するものとする。
3 乙が事前調査を実施する場合、現地の確認等、簡易な調査を除き調査計画書を作成し、甲に提出し、確認を受けなければならない。また、乙は、事前調査の終了後に調査報告書を作成し、甲に提出し確認を受けなければならない。なお、提出時期については、実施する調査内容に応じて甲と乙が協議して決定する。
4 乙が第1項の事前調査を行った結果、事業実施場所が整備対象設備の施工に支障を来たす状態にある場合には、甲と乙は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果として甲が承諾した場合、甲は、乙が実施した除去修復に起因して乙に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、この場合に、乙が、別紙4「2」「(1)」に記載の施工計画書及び予定工程表記載の工期又は第 48 条に規定する供用開始時(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、甲に対し、工期の変更を請求したときは、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 38 条第3項の規定に従うものとする。
第14条 乙は、前条の事前調査業務を行うに当たって、構成員等が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、構成員等が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、構成員等が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第15条 乙が、第 13 条の規定により構成員等によって実施させた調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は乙がこれを負担するものとし、甲は当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、事前調査業務に関して乙又は構成員等が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
3 入札説明書等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、甲は、これら資料の提供を理由として、本件契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第16条 乙は、本件契約の締結後速やかに、法令を遵守のうえ、事業指針に基づき、
かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ、各種共通仕様書等を遵守するとともに、設計企業をして甲との十分な協議をさせたうえで、整備対象設備の設計を行わせるものとする。
2 乙は、設計業務の開始前に、別紙4「1」「(1)」に定める書類を甲に提出する。
3 乙は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、設計企業をして第1項所定の設計を行わせるとともに、新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の設置場所については、甲と協議のうえ、甲の指示に従うものとする。
4 乙は、本章に規定する整備対象設備の設計及びこれに付随して行う業務を実施 するに当たっては、設計企業をして、その時期及び実施方法等について、事前に 甲と十分に協議させ、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
第17条 乙は、甲に対し、各事業実施場所についての整備対象設備の設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、甲は、整備対象設備の設計の進捗状況に関して、適宜、乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲は、前2項の報告を理由として、整備対象設備の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 甲は、第1項、第2項に基づき報告、説明を受けたときは、指摘事項がある場 合には適宜これを乙に伝え、又は意見を述べることができる。なお、前項の規定 は、本項により甲が乙に対して指摘事項又は意見を伝達した場合にも適用される。
第18条 乙は、設計企業をして、整備対象設備の設計業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 乙は、整備対象設備の設計業務を行うに当たって、設計企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、設計企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第19条 乙は、整備対象設備の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の整備対象設備の設計業務に関する第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、整備対象設備の設計業務に関して乙又は構成員等が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第20条 乙は、整備対象設備につき対象校単位で設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、甲に対し、速やかに別紙4「1」「(3)」に定める書類等を提出する。
2 甲は、別紙4「1」「(1)」及び「(3)」に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し、修正を求めることができる。
3 乙が前項の規定による通知を受領した場合、乙は、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を甲に報告し、甲は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、整備対象設備の施工の遅延が見込まれる場合の第 48 条に規定する整備対象設備の供用開始時の変更及びその変更による費用等
の負担は、第 38 条第2項及び第 39 条を準用するものとする。
5 甲は、第1項に規定する書類等を受領したこと、乙に対して第2項に規定する通知を行ったこと又は第3項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、整備対象設備の設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
第21条 甲は、必要があると認めるときは、別紙4「1」「(3)」に定める書類等の完成前であると完成後であるとを問わず、乙に対して、第 48 条に規定する供用開始時の変更を伴わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、整備対象設備の設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して甲からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。甲は、かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。
2 甲が、第 48 条に規定する供用開始時の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、乙はその当否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第1項又は前項の規定に従い、甲の責めに帰すべき事由に基づき、乙が整備対象設備の設計変更を行った場合に、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは、第 10 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第1項又は第2項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 38 条第1項及び第3項を準用する。
第22条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、整備対象設備の設計変更を行うことはできないものとする。万が一、乙が甲の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合、甲は、乙に対し、施工企業をして、当該変更前の設計に従った整備対象設備へ補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て整備対象設備の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、原則として乙が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 10 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
3 第1項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 38条第2項を準用する。
第1節 総則
第23条 乙は、本章に規定する整備対象設備の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。また、乙は、施工期間中の各事業実施場所における甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に甲に確認し、甲を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう甲と十分協議のうえ、また、今後の学校の再編整備を十分考慮のうえ、別紙4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表を作成しなければならない。ただし、甲は、学校の再編整備に応じて、乙に対し、別紙4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表の変更を指示することができ、乙はこれに応じなければならない。また、甲は、乙が請求した場合、学校の再編整備に関して乙が必要とする情報を可能な範囲で速やかに開示し、施工計画書及び予定工程表の作成において、甲は、別途工事との調整等合理的に必要な協力を行う。
第24条 乙は、自己の責任及び費用において、構成員等をして、整備対象設備の施工及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
2 第 13 条第2項ないし第4項、第 14 条及び第 15 条の規定は前項の事前調査に準用する。
第25条 乙は、施工企業をして事業指針、別紙4「1」及び「2」に定める各書類等並びに別紙2の日程表に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、整備対象設備の施工を行わせなければならない。
なお、乙は、別紙4「2」に定める各書類等を、甲乙協議のうえ、甲の定める提出期限までに、甲に提出するものとする。
2 仮設、施工方法その他整備対象設備の施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業提案書類及び別紙4「1」及び「2」に定める各書類等において特に提案されているものも含め、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 既存設備の再使用は、全て乙の責任において行うものであり、乙は、甲に対し、既存設備を再使用せず、新規に設備を設置する場合と同様の責任を負うものとする。ただし、甲が、建物内に隠ぺいされた既存冷媒配管の再使用を許容した場合において、これに起因して機器の故障や性能劣化が生じた場合や所定の能力が出なかったことが明らかな場合はこの限りでなく、この場合の対応や費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。
4 乙は、整備対象設備の施工に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には、甲と協議し、甲の指示に基づき、各種共通仕様書等を遵守のうえ、乙が自己の責任及び費用においてこれらを移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、甲が、機能回復等を不要としたものについては、この限りでない。
5 乙は、施工企業をして第1項において定める別紙4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表に従い、整備対象設備の施工に着手させ、工事を遂行するものとする。
6 乙は、施工企業をして、整備対象設備の施工期間中、事業実施場所に常に別紙
4「2」「(2)」に定める書類のうち必要な書類を備置させなければならない。
7 甲は、乙に対し、施工体制台帳(建設業法第 24 条の7に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
第26条 乙は、整備対象設備の施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 乙が、第1項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、甲から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
第27条 乙は、事業実施場所の所在する各対象校において、整備対象設備の施工が完了するごとに、対象校単位で、整備対象設備の完成検査を行い、各対象校においていずれも、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
第28条 乙は、工事監理企業をして、事業指針に基づき、整備対象設備の工事監理を実施させる。
2 乙は、整備対象設備の施工に着工する前に、自らの責任及び費用により、対象校に工事監理者を配置し、配置後速やかに甲に対して当該配置の事実を通知するとともに、別紙4「3」「(1)」に定める書類を甲に提出するものとする。
なお、工事監理者は、工事監理を行う当該整備対象設備の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず、また、施工業務を担当した企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 乙は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事監理記録を作成させたうえ、乙を通じ、定期的に工事監理の状況を甲に報告させるものとし、甲が要請したときは、随時報告を行わせるものとする。
4 乙は、品質の管理を行うため、甲と協議のうえ、品質管理のためのチェックリストを作成し、甲の承認を得るとともに、各対象校単位で工事監理業務が完了するごとに、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査のうえ、その結果を甲に報告するものとする。
5 乙は、各対象校単位で整備対象設備の施工が完了するごとに、当該事業実施場 所の監理を担当していた以外の工事監理者をして、前条の完成検査を行わせた後、速やかに、甲に対して完成検査報告を行わせるとともに、別紙4「3」「(3)」に 定める書類を提出させるものとする。
6 乙は、甲に対し、各対象校において、前項の完成検査を行う7日前(当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日)までに、甲に対して、当該完成検査の日程を通知する。
7 甲は、第5項の完成検査に立会うことができる。ただし、甲は、完成検査への立会いを理由として、何らの責任を負担するものではない。
8 乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。
第29条 乙は、整備対象設備の施工を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所、設備等について、使用場所ごと又は設備等ごとに、事前に、甲に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、甲から使用についての承諾を得なければならない。
2 乙は、甲が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定による使用についての承諾を得た場所、設備等の管理を行う。
3 乙は、甲が使用を承諾した期間の終了時期までに、第1項の規定による使用についての承諾を得た場所、設備等について、原状に復するものとする。
第30条 乙は、施工企業をして、整備対象設備の施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また、乙は、工事監理企業をして、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 乙は、整備対象設備の施工及び工事監理を行うに当たって、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。なお、施工企業及び工事監理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第31条 乙は、整備対象設備の施工及び工事監理に関する一切の責任を負担する。
2 前条の整備対象設備の施工及び工事監理に関する第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、整備対象設備の施工及び工事監理に関して乙又は施工企業及び工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第32条 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他整備対象設備の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙はこの近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、別紙4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、整備対象設備の第 48 条に規定する供用開始時の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のうえ、速やかに、供用開始時を変更することができる。
5 近隣調整の結果、乙に生じた費用(整備対象設備の第 48 条に規定する供用開始時が変更されたことによる費用増加も含む。)については、乙が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情等(以下、本項において「近隣住民の反対運動等」という。) に対する対応は甲が行い、乙は甲に協力するものとし、近隣住民の反対運動等に 直接起因する費用又は損害については甲が合理的な範囲で負担する。なお、本事 業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は乙が、その責任 と費用負担にて行う。
第33条 乙は、整備対象設備の施工に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45
年法律第 137 号)その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 乙は、既存設備の撤去に当たっては、前項に加え、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年
法律第 64 号)その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
3 乙は、前2項につき、法令等に定められた書類の他その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時(ただし、甲の要求がある場合は速やかに)、甲に提出しなければならない。
第34条 乙は、整備対象設備の施工に当たり、事業実施場所においてアスベストが存在することが判明した場合、自己の費用と責任において、大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)、石綿障害防止規則(平成 17 年厚生労働省令第2号)及び
神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年 10 月 17 日条例第 35 号)等
の関係する法令及び条例等に従い工事を実施するとともに、アスベストが使用されているものを処分するときは、前条第1項による他、上記法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 甲は、前項の場合であっても、何らの費用も負担しない。第4節 甲による確認
第35条 甲は、随時、整備対象設備が、別紙4「1」及び「2」に定める各書類等、事業指針に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、甲は、整備対象設備の施工の状況その他について、乙に事前に通知したうえで、乙、施工企業又は第 30 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また、施工企業又は第 30 条に規定する第三者をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第1項に規定する説明又は確認の結果、整備対象設備の施工状況が別紙4「1」及び「2」に定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、整備対象設備の施工期間中に乙が行う整備対象設備に関する検査又は試験について、事前に甲に対して通知するものとする。なお、甲は、乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、整備対象設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第36条 甲は、整備対象設備が別紙4「1」及び「2」に定める各書類等に従い、施工されていることを確認するため、整備対象設備の施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果、整備対象設備の施工状況が別紙4「1」及び「2」に
定める各書類等、事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、第1項の中間確認の実施を理由として、整備対象設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第5節 完成確認
第37条 甲は、乙から第 28 条第5項に規定する報告を受けた後、14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に、完成確認を実施し、整備対象設備が、いずれも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。
2 完成確認の結果、整備対象設備が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、甲は乙に対し、完成確認書を交付する。
3 甲が、完成確認後 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たるときは、その直後の甲の開庁日まで)に、乙に対し、何らの通知を行わないときには、乙は完成確認に合格したものとみなすことができる。
4 完成確認の結果、整備対象設備の施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
5 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に再度、完成確認を実施するものとする。当該完成確認の結果、整備対象設備の施工状況がなおも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。
6 甲は、第1項及び前項に規定する完成確認を行ったことを理由として、整備対 象設備の設計、施工、工事監理、空調設備等の維持管理その他本件契約に基づく 乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙 は、空調設備等の維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において、甲が第1項及び前項に規定する完成確認を行ったことをもってその責任を免れ ることはできない。
第38条 甲が乙に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は乙が不可抗力事由又は乙の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 乙が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲は、当該変更の当否を定めるものとする。この場合、甲は乙に対し、代替措置(例えば工事が遅延した結果、整備対象設備が整備されていない短期間についてリース等による代替設備の設置等)の指示を行うことができ、乙はこれに従わなければならない。
3 第1項において、甲及び乙の間において協議が調わない場合、甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始時期の延長変更による費用等の負担及び違約金)
第39条 甲の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合、当該延長変更に伴って乙に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて、甲が施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合、乙は、当該延長変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害につき、合理的な金額を甲に対して支払うものとする。ただし、全部又は一部の整備対象設備の引渡しが遅延したものの、対象校の事業実施予定年度末までに、甲が、乙に対して、完成確認書を交付することができた場合は、次条第2項第1号を適用し、交付できなかった場合は、整備対象設備の施工の進捗の程度にかかわらず、次条第2項第2号及び第3号並びに第3項から第6項までを適用する。
3 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第 12章の定めに従うものとする。
第40条 甲の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、当該遅延に伴って乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、次の各号のとおりとする。
(1) 全部又は一部の整備対象設備の引渡しが遅延したものの、対象校の事業実施予定年度末までに、甲が、乙に対して、完成確認書を交付することができた場合、乙は、甲に対し、当該整備対象設備の引渡し日の翌日から実際に整備対象設備が乙から甲に対して引き渡された日までの期間(ただし、乙の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙2の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、当該整備対象設備の設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に従って計算される遅延利息(法改正等により率の変更があれば変更後の率による)を支払うものとする。
(2) 全部又は一部の整備対象設備の引渡しが遅延し、対象校の事業実施予定年度末までに、甲が、乙に対して、完成確認書を交付することができなかった場合、乙は、甲に対し、前号の定めを準用して算出される違約金を支払うとともに、当該整備対象設備の施工の進捗の程度にかかわらず、当該遅延がなかったならば当該整備対象設備に関し交付されたはずの国庫交付金相当額又は当該遅延がなかったならば当該整備対象設備に関し起債された市債の元利償還金に対し講じられたはずの交付税措置相当額の違約金を支払うものとする。
(3) 乙の責めに帰すことができない事由と競合して施工計画書記載の工期等が 遅延する場合で、かつ、第5項に従い算出される乙の責めに帰すべき事由 による施工計画書記載の工期等の遅延期間のみであれば、当該整備対象設 備に関し、対象校の事業実施予定年度末を超えることなく、甲が乙に対し、 完成確認書を交付することができたと客観的に認められる場合には、前号 は適用されず、乙の責めに帰すべき事由による当該整備対象設備の引渡し の遅延と認められる期間についてのみ本項第1号が適用されるものとする。
3 前項第2号の場合において、甲が当該整備対象設備に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じる場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第2号の規定にかかわらず、甲は、前項第2号の場合において当該整備対象設備に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じることができる。ただし、乙は、甲において当該措置を講じなかったことあるいは当該措置を講じたものの本件国庫交付金の交付を受けることができなかったことについて、甲が何らの責任を負うものでないことを確認する。
(2) 甲が、前号に基づき例外的措置を講じた場合、本件国庫交付金の交付を受けることができるとの通知を受け、その旨を乙に対し通知するまでの間、又は、当該整備対象設備に関し本件国庫交付金の交付を受けることができないとの通知を受け、その旨を乙に対し通知するまでの間、甲は、乙に対し、前項第2号の違約金の支払いを猶予し、また、第 69 条の定めに従い当該整備対象設備についての設計・施工等のサービス対価の支払期限が到来したときであっても、甲は、当該設計・施工等のサービス対価の支払いを留保することができるものとする。この場合において、甲及び乙は、当該留保された支払いについて遅滞の責めを負わない。
(3) 甲が、本項第1号に基づき例外的措置を講じ、当該整備対象設備に関し本件国庫交付金の交付を受けることができるとの通知を受け、その旨を乙に対し通知したときは、乙は、前項第2号の本件国庫交付金相当額の違約金を支払う義務を免れるが、甲からの請求を受けた後速やかに、甲に対し、前項第1号の定めを準用して算出される遅延利息を支払う。また、甲は、当該整備対象設備についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前項第1号の定めを準用して算出される遅延利息の支払いを受けた後、乙から設計・施工等のサービス対価の支払いについて書面による請求を受けた日から 40 日以内に、これを支払うものとする。
(4) 甲が、本項第1号に基づき例外的措置を講じたが、当該整備対象設備に関し本件国庫交付金の交付を受けることができないとの通知を受け、その旨を乙に対し通知したときは、乙は、甲に対し、前項第2号の定めに従い違約金を支払うものとする。また、甲は、当該整備対象設備についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前項第2号の違約金の支払いを受けた後、乙から設計・施工等のサービス対価の支払いについて書面による請求を受けた日から 40 日以内に、これを支払うものとする。
4 前2項の場合において、甲に当該違約金を超える損害が生じたときは、乙は、甲に対し、その損害額のうち当該違約金を超える額を支払うものとする。
5 本条の適用に当たり、施工計画書記載の工期等が遅延する原因となった事由について、乙の責めに帰すべき事由とその他の事由が競合する遅延期間(以下、本項において「競合遅延期間」という。)があるときは、甲及び乙は協議のうえ、その各事由が当該遅延に与えた影響割合を算出し、競合遅延期間に、乙の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出した期間をもって、乙の責めに帰すべき事由による遅延期間(以下、本項において「帰責遅延期間」という。)とし、競合遅延期間から帰責遅延期間を控除した後の残期間を乙の責めに帰すことができない事由による遅延期間として、前3項を適用する。
6 甲は、本条の違約金と本件契約に基づき支払う全ての対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができるものとする。
第41条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、整備対象設備の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、整備対象設備の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 甲は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、整備対象設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、整備対象設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第 12 章の定めに従うものとする。
第42条 整備対象設備の第 48 条に規定する供用開始時までに、整備対象設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 前項の場合、本件契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、甲及び乙は原則として第 81 条に従い本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、乙が任意の判断で甲の認める期間内に乙の費用負担において整備対象設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、乙は整備対象設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、甲は、修復に要する合理的期間を限度として第 48 条に規定する供用開始時の延長を認めるものとする。
(3) 前2号の場合、甲は乙に対し、追加費用の負担及び損害賠償の請求は行わない。
第43条 新設等設備の引渡しを受けた日から事業期間の終了までの間に、新設等設備の種類又は品質(新設等設備の工事に関するものを含む。以下本条において同じ。)に関して本件契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、甲は、乙に対して、相当の期間を定めて、当該契約不適合の補修
(備品については交換を含む。以下同じ。)、代替品の引渡しによる履行の追完又はそれらに代え若しくはそれらとともに損害の賠償を請求し、又は設計・施工等のサービス対価を減額することができる。ただし、当該契約不適合が甲又は教職員、児童生徒、保護者その他の学校等の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、甲が、当該契約不適合の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、当該契約不適合の補修義務を免れることができるものとする。
2 乙が、前項に基づいて負担する補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない場合、甲は、設計・施工等のサービス対価の全部又は一部について、補修費用相当額を減額又は控除のうえ支払うことができるものとする。
3 第1項において、乙が補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして契約不適合の補修をさせることができない場合、乙は、第三者をして補修させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら別の第三者をして補修させることができるものとする。
4 乙は、甲が、当該契約不適合に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき甲が補修させるために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 乙は、施工企業をして、甲に対し本条による契約不適合の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本件契約の締結の日に、別紙 16 に定める契約不適合に関する保証書を、甲に提出するものとする。
第44条 整備対象設備の施工により、移設に係る更新対象外設備、事業実施場所、事業実施場所に設置されている整備対象設備以外の設備等又は学校の建物等に不具合が生じたときには、甲は、乙に対し、施工企業をして当該不具合を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が甲又は教職員、生徒、保護者その他の学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、甲が、当該不具合の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、当該契約不適合の補修義務を免れることができるものとする。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、甲が第 47 条に基づき当該不具合が生じた対象校での整備対象設備の引渡しを受けた日から各々2年以内に行わなければならない。ただし、その不具合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合、構造耐力上主要な部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。また、その不具合が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定める耐用年数が 10 年を超える資
産について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、甲が第 47 条に基づき当該不具合が生じた対象校での整備対象設備の引渡しを受けた日から
2年を経過する日又は当該資産の供用開始日から 10 年を経過する日のいずれか遅い日までとする。
3 乙が、第1項に基づいて負担する補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない場合、甲は、設計・施工等のサービス対価の全部又は一部について、補修費用相当額を減額又は控除のうえ支払うことができるものとする。
4 乙が、第1項に基づき、不具合の補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして補修させることができない場合には、第三者をして当該不具合を補修させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら別の第三者をして当該不具合を補修させることができるものとする。
5 前項の場合、乙は、甲が当該不具合に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき甲が当該不具合を補修させるために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
第6章 空調設備等の引渡し及び所有権の移転等第1節 操作マニュアルの作成
第45条 乙は、乙の責任と費用により、新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し、第 37 条に基づく、各対象校における整備対象設備の完成確認の実施日の7日前(当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日)までに、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従って乙が提出した操作マニュアルが新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、乙にその旨を通知することができる。乙が、当該通知を受領したときには、甲との間で修正方法を協議のうえ、乙の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。
第46条 乙は、第 48 条に定める各対象校における新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の供用開始時の前日までの日であって甲及び乙が協議のうえ定める日に、各事業実施場所において、乙の責任及び費用により、甲に対し、その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び使用又は利用についての支
援を実施する。
第3節 空調設備等の引渡し及び所有権の移転
第47条 乙は、本件契約締結後、別途甲が指定する施工年度ごとに、当該施工年度に施工する新設等設備及び移設に係る更新対象外設備並びにそれらの引渡し日
(6月末日、8月末日、12 月 28 日又は3月末日(ただし 12 月の引渡し日は 12 月
28 日とし、各末日が休校日である場合は協議により定める。)のいずれかとする。ただし、甲が認める場合は、これら以外の日を引渡し日とすることができるものとする。)を記載した予定工程表を作成して前年度の末日の3か月前までに甲に提出し(なお、甲からの要請があった場合には誠実に協議の上、必要な修正を行うものとする。)、前年度の末日までに甲の承認を得るものとし、乙は、当該予定工程表において定められる各引渡し日に、甲に対し、引渡し対象となる新設等設備及び移設に係る更新対象外設備を引き渡す。
2 前項の規定による引渡し時に、甲は、当該引渡しに係る新設等設備の所有権を取得するものとし、その際、甲は、乙との間で、各対象校単位で、新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の引渡書を取り交わす。
第48条 前条に基づく引渡しに係る各対象校における新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の供用開始は、前条第1項に基づく各引渡し日の翌日からとする。
第7章 空調設備等の維持管理第1節 総則
第49条 乙は、本章に規定する空調設備等の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
2 乙は、本章に規定する空調設備等の維持管理業務及びこれに付随する業務を実
施するに当たって本件契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、甲の承諾を得て修正を行わなければならない。
第2節 事前調査
第50条 乙は、自己の責任及び費用において、構成員等をして、空調設備等の維持管理及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
2 第 13 条第2項及び第3項、第 14 条並びに第 15 条の規定は前項の事前調査に準用する。
第51条 乙は、維持管理企業をして、第 48 条に定める各対象校における供用開始日から維持管理期間の末日までの間、空調設備等について、別紙5に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わせなければならない。
2 乙は、事業提案書類に基づいて維持管理業務計画書及び事業収支計画書を作成し、維持管理業務の開始の前日までに甲の承諾を得なければならない。
3 甲又は乙が、合理的な理由に基づき維持管理業務に係る業務水準を変更(性能に関する維持管理業務に係る業務水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合において、甲及び乙が合意したときは、これを変更することができる。また、当該変更により、本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 10 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 乙が、やむを得ない事由により、維持管理業務に係る業務水準を満たすことができない場合又は継続して維持管理業務に係る業務水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、乙は、甲に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善策について甲と協議しなければならない。
5 前項の甲及び乙の協議の結果、乙が報告した内容が合理的であると甲が認めた
場合には、甲は、維持管理業務に係る業務水準の変更を認めるものとする。この場合、第3項後段の規定を準用する。
第52条 乙は、別紙6に規定する様式の年度業務計画書及び年度収支計画書を作成し、甲に提出し、毎事業年度開始1か月前までに、甲の確認を得なければならない。ただし、初年度は、事業契約締結後、可能な限り速やかに行うものとする。
2 甲は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、乙に対し、年度業務計画書の変更を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 甲は、第1項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、空調設備等の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、甲の請求により、乙が維持管理業務に係る業務水準を超えて年度業務計画書の変更を行った場合で、かつ乙に追加費用が生じた場合には、甲は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第53条 乙は、毎月終了後 10 営業日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙7に規定する様式の月報を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、毎年度、上期及び下期の各満了日後 10 営業日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙7に規定する様式の半期報告書を作成し、甲に提出するものとする。
3 乙は、別紙8に規定する様式の年度業務報告書を作成し、公認会計士の監査済財務書類とともに毎事業年度の最終日より3か月以内に、甲に提出するものとする。なお、甲は、当該監査報告及び年度業務報告書を公開することができるものとする。
4 乙は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし、甲は、この内容につき乙から説明を受けることができるものとする。
第54条 乙は、維持管理企業をして、空調設備等の維持管理業務の一部又は全部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。
2 乙は、空調設備等の維持管理業務を行うに当たって、維持管理企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、維持管理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第55条 乙は、空調設備等の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、空調設備等の維持管理業務に関して乙又は維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第4節 新設等設備の修繕及び代替品の調達等
第56条 乙は、甲から空調設備等の故障等の連絡を受けたときは、直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 乙は、前項の調査結果を、速やかに甲に報告したうえで、新設等設備については直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第1項の調査の結果、故障等の発生した空調設備等のうち新設等設備について継続して使用することが困難である場合には、乙は甲の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工するものとする。この場合においては、第4章及び第5章の規定を準用する。
4 第2項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第1号及び第3号の場合においては、乙は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求する。
(1) 第1項の故障等が生じた原因が甲の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲の負担とする。
(2) 第1項の故障等が生じた原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、
乙の負担とする。
(3) 第1項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、甲及び乙は、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して新設等設備の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、第 12 章の定めに従うものとする。
第5節 空調設備等の使用に関する支援等
第57条 乙は、新設等設備の供用開始後において、甲から新設等設備の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。
第58条 乙は、別紙1に定める事業実施場所に設置した新設等設備に関し、対象室の室内機ごとに空調稼働時間を、室外機ごとに運転時間等をそれぞれ別紙9に従って計測、記録し、その結果を甲に報告するものとする。
第59条 乙は、新設等設備に使用されたエネルギー量を、対象校ごとに、別紙9に従って計測、記録し、その結果を甲に報告するものとする。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働時間の計測の始期及び終期と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
第60条 乙は、第 58 条及び第 59 条に基づき、各事業実施場所における新設等設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空調設備等の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、甲に対して、空調設備等の効率的な使用のための学校への指導等の支援を行う。
第61条 乙は、第 56 条第3項に基づいて施工される空調設備等の操作方法、取扱
方法の変更等により、空調設備等の使用について、支援する必要が生じた場合には、直ちに甲に対し、適切な説明及び支援を行う。
第8章 学校の再編整備等に伴う新設等設備の移設等業務
第62条 甲が、対象校の学級増、統廃合、移転、改築・改修工事、設備工事等に伴い、本件契約に規定する事業実施場所における新設等設備の移設等を決定し、かつ当該移設等を乙に実施させることを決定した場合、乙は、施工企業をして、甲の指示に基づき、移設等業務に係る業務水準に従い、当該新設等設備の移設等(移設されない新設等設備の廃棄を含む。)を行う。
2 第5章の規定は、前項に基づく移設等業務に準用する。
3 甲は、新設等設備の移設等を行う6か月前までに、第1項の決定を、乙に通知するものとする。
4 第1項に基づき移設された新設等設備についても本件契約の規定が適用されるが、甲が第1項に基づき廃棄を決定した新設等設備については、第 79 条第1項及び第3項に基づき一部解除されるものとする。
5 第1項に基づき移設された新設等設備について、甲及び乙は、協議のうえ、乙が保持すべき業務水準を見直すことができる。
第63条 甲は、前条の新設等設備の移設等に要する合理的な費用を、第 10 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 新設等設備の移設等に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、甲は、これに要する費用を、第 10 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡し時において、甲に帰属するものとする。
第64条 第 62 条に基づく新設等設備の移設等に伴い、第7章の規定の新設等設備の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。ただし、移設等によって維持管理業務の対象となる対象校若しくは対象室又は新設設備等が変更になっ
たことに伴う対価の改定は、別紙 12 及び別紙 13 に定める算定方法に従って行われるものとする。
第65条 乙は、施工企業をして、新設等設備の移設等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 乙は、新設等設備の移設等に当たって、施工企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。なお、施工企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、施工企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第66条 乙は、本件契約に別段の定めがある場合を除き、新設等設備の移設等に関する一切の責任を負担する。
2 前条の新設等設備の移設等に関する第三者の使用は全て乙の責任において行 うものとし、新設等設備の移設等に関して乙又は施工企業が直接又は間接に使用 する第三者の行為は全て乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第67条 甲が、対象校の学級増、統廃合、移転、改築・改修工事、設備工事等に伴い、本件契約に規定する事業実施場所における新設等設備以外の空調設備等について移設等を決定し、かつ甲と乙の協議のうえ当該移設等を乙に実施させることを決定した場合、乙は、合理的な理由がない限り、甲の指示に基づき、施工企業をして当該空調設備等の移設等を行うものとする。この場合における当該空調設備等の移設等に関しては本章の規定を準用する。
第68条 甲は、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、空調設備等の性能及び第7章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、別紙9のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、甲は、必要と認める場合には、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、随時、乙が行う空調設備等の適正な使用のための支援業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。
3 乙は、甲が前2項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、乙が負担するものと する。
4 乙は、自らの費用負担において、事業実施場所において空調設備等が、第 57 条に基づき乙が行った支援等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、乙は、学校教育活動等の妨げにならないよう、十分に配慮しなければならない。
5 本条に基づくモニタリングの結果、新設等設備の性能又は乙の維持管理業務の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は乙に対し、是正期間を定めて是正(交換の他、既存設備の新規取り替えを含む。以下、本条において同じ。)を指示するとともに、別紙
9に規定する方法に従い、第 10 章に規定する半期ごとに支払われる対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。また、契約期間中に、空調設備等の性能が、乙の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回った場合も同様とする。ただし、上記の各場合において、甲が、是正に代えて維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、是正義務を免れることができるものとする。また、上記の各場合に、これらに起因して甲が負担したエネルギーコストについては、甲は合理的な範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし、乙はこれを負担しなければならない。
6 乙は、甲から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに甲に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 53 条第
2項に規定する半期報告書においても報告しなければならない。
7 乙が、第5項ただし書の規定に基づき、空調設備等を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、乙がこれを履行しない場合及び乙が負担すべきエネルギーコストを支払わない場合、甲は、半期ごとに支払われる対価を、維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に、空調設備等を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするのに要する相当額及び乙が負担すべきエネルギーコストの合計額に達するまで控除できるものとする。
8 甲は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、空調設備等の性能及び第7章に規定する空調設備等の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 乙は、別紙9に記載の方法に準じて、セルフモニタリングを適宜実施し、その結果を、文書により、甲に報告するものとする。
第10章 対価の支払い
第69条 甲は、第4章及び第5章に規定する空調設備の設計・施工等のサービス対価を第 73 条に規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払うものとする。
第70条 甲は、第7章に規定する空調設備等の維持管理のサービス対価を、第 73 条に規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払う。ただし、第 48 条に規定する新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の供用開始時期が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。
第71条 甲が、第4条第2項に従い、本事業の対象とする対象校若しくは対象室又は空調設備等を変更した場合、第 69 条に規定する設計・施工等のサービス対価
及び第 70 条に規定する維持管理のサービス対価は、別紙 12 及び別紙 13 に定める算定方法に従って改定されるものとする。
(物価変動による設計・施工等及び維持管理のサービス対価の改定)
第72条 第 69 条に規定する設計・施工等のサービス対価及び第 70 条に規定する維
持管理のサービス対価は物価変動に応じて、別紙 12 及び別紙 13 に定める算定方法に従って改定するものとする。
第73条 乙は、設計・施工等のサービス対価の支払いを受けるに当たり、別紙 11 に記載のとおり上期若しくは下期の満了の後、甲の指定する様式の請求書を提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に各々別紙 10 に記載のとおり支払うものとする。
2 乙は、維持管理のサービス対価の支払いを受けるに当たり、別紙 11 に記載のとおり上期若しくは下期の満了の後、別紙7の半期報告書を甲に提出し、甲は、同報告書の受領日から 10 日以内に乙の業務内容のモニタリングを実施し、乙に対してモニタリングの結果を通知するものとする。
3 乙は、前項の半期報告書に関するモニタリングの結果についての甲の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から7日以内に維持管理のサービス対価に係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に各々別紙 10 に記載のとおり支払う。
4 乙は、第2項の半期報告書を甲が受領した後、当該受領日を含む 10 日以内に、甲がモニタリングの結果の通知を行わなかった場合には、第3項の請求書を甲に対して提出できるものとする。
第74条 甲の第 68 条に基づき行ったモニタリングにより、空調設備等の性能又は第7章に規定する事業実施場所における空調設備等の維持管理業務について、維持管理に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を、第 68 条第5項及び第7項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、甲は、モニタリングによるサービス対価の減額については前条第2項のモニタリングの結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金額を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により甲から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
第75条 第 53 条第2項に規定する半期報告書、同条第3項に規定する年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第76条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払いの停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 乙が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1か月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 乙の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
2 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が完成せず、かつ、工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 乙が、第 68 条第5項及び第 74 条第1項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から3か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 乙が、第 53 条第2項に規定する半期報告書又は同条第3項に規定する年度業務報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第 75 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) 前各号の他、乙が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められ
るとき。
3 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡された後に前
2項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての新設等設備が、業務水準どおりの性能を維持するとともに、移設に係る更新対象外設備が移設前の性能を維持している場合(ただし、移設に係る更新対象外設備施設については、第 44 条第2項に定める期間の経過後は移設前の性能を維持しているものとみなす。以下、本条(本条が準用される場合を含む。)において同じ。)
ア 甲は乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 69 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
ウ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の1を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部の新設等設備が業務水準どおりの性能を維持しておらず、又は一部の移設に係る更新対象外設備が、移設前の性能を維持していない場合
ア 甲は、業務水準どおりの性能又は移設前の性能が維持されている新設等設備及び移設に係る更新対象外設備、並びに乙の責めに帰すべき事由によることなく移設前の性能が維持されなくなった移設に係る更新対象外設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 69 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、業務水準どおりの性能又は移設前の性能が維持されていない新設等設備及び移設に係る更新対象外設備(ただし、更新対象外設備に関しては乙の責めに帰すべき事由により移設前の性能が維持されなくなったものに限る。)については、乙が、当該設備を業務水準どおりの性能又は移設前の性能に補修(交換の他、既存設備の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該設備に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の乙に対する支払いを留保する。ただし、甲が、当該設備の業務水準どおりの性能又は移設前の性能への補修に代えて、業務水準又は移設前の性能を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合で、乙がこの支払いを選択したときはこの限りではなく、甲は、乙に対し、
当該設備についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準又は移設前の性能を満たす状態にするのに要する相当額を控除した金員を第 69 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
エ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の1を乗じた額を支払うものとする。
4 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡された後に第
1項又は第2項の規定に基づき本件契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。以下同様とする。)された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一部解除の対象となった空調設備等についての処理
ア 解除時に、一部解除の対象となった新設等設備が全て業務水準どおりの性能を維持するとともに、移設に係る更新対象外設備が移設前の性能を維持している場合
① 甲は、一部解除の対象となった新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を、乙に対し、第 69 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
② 甲は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
③ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、一部解除の対象となった空調設備等についての当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の1を乗じた額を支払うものとする。
イ 解除時に、一部解除の対象となった新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の一部が、業務水準どおりの性能又は移設前の性能を維持していない場合
① 甲は、一部解除の対象となった新設等設備及び移設に係る更新対象外設備のうち、業務水準どおりの性能又は移設前の性能を維持できている新設等設備及び移設に係る更新対象外設備並びに乙の責めに帰すべき事由によることなく移設前の性能が維持されなくなった移設に係る更新対象外設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を、第 69 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
② 一部解除の対象となった新設等設備及び移設に係る更新対象外設備のうち、業務水準どおりの性能又は移設前の性能が維持されていない新設等設備及び移設に係る更新対象外設備(ただし、更新対象外設備に関しては乙の責めに帰すべき事由により移設前の性能が維持されなくなったものに限る。)については、前項第2号イを準用する。
③ 甲は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
④ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、一部解除の対象となった空調設備等の当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の1を乗じた額を支払うものとする。
(2) 一部解除の対象とならなかった空調設備等に関する処理
甲は、解除対象とならなかった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価及び解除対象とならなかった空調設備等の維持管理のサービス対価については、乙に対し、第 10 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡される前に第
1項又は第2項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除対象となった空調設備等に関する処理
ア 解除の時点で引渡し済みの新設等設備及び移設に係る更新対象外設備に関する処理並びに解除の時点で維持管理業務の対象となっている空調設備等に関する処理については、前項第1号を準用する。
イ 解除の時点で引渡し未了の新設等設備及び移設に係る更新対象外設備並びに当該設備に係る事業実施場所に関する処理
① 乙は、速やかに当該事業実施場所を全て工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
② 甲は、解除の対象となった空調設備等に関する設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
③ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、解除の対象となった事業実施場所に関する設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の1を乗じた額を支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで、甲の判断において、違約金の額を減額することがある。
(2) 解除対象とならなかった空調設備等に関する処理
甲は、解除対象とならなかった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価及び解除対象とならなかった空調設備等の維持管理のサービス対価については、乙に対し、第 10 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
6 前項の場合であって、甲が、乙に対し、引渡し未了の新設等設備及び移設に係る更新対象外設備に関する事業実施場所について本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項第1号イ①にかかわらず、乙は、当該事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、当該事業実施場所における施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用する場合、甲は、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。また、この場合においても、乙は甲に対し、前項第1号イ③に規定する違約金を支払うものとするが、(ただし、本件契約が一部解除の場合、違約金の額につき、甲の判断において、減額する場合があることは前項第1号イ③ただし書のとおり)甲は、乙の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、甲が乙に対して有する本項所定の違約金又は第8項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
7 甲は、本条に基づき乙が甲に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、乙が甲に差し入れている第 12 条の契約保証金又は担保を充当することができるものとする。
8 乙は、本条に基づく解除により甲が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
第77条 甲は、構成員等につき、本件契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、排除措置命令を受けた構成員等が行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟において請求却下若しくは請求棄却判決がなされ、当該判決が確定したとき、又は、排除措置命令を受けた構成員等が同法第 14 条に定める出訴期間内に抗告訴訟を提起せず排除措置命令が確定(確定した当
該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
(2) 独占禁止法第 62 条に規定する課徴金納付命令(以下「課徴金納付命令」という。)を受け、課徴金納付命令を受けた構成員等が行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟において請求却下若しくは請求棄却判決がなされ、当該判決が確定したとき、又は、課徴金納付命令を受けた構成員等が同法第 14 条に定める出訴期間内に抗告訴訟を提起せず課徴金納付命令が確定(確定した当該課徴金納付命令が独占禁止法第 63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
(3) 乙、構成員等のいずれかの代表者、役員若しくは代理人、使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第
198 条に規定する刑が確定したとき、又は、構成員等のいずれか、それらの代表者、会社役員若しくは代理人、使用人その他の従業者について、独占禁止法第 89 条若しくは第 95 条第1項第1号(独占禁止法第 89 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(4) 乙、構成員等のいずれかの代表者、役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第1号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 甲は、乙、構成員等が、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第 11 条第1項の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 第 11 条第3項ないし第5項の定めに反し、各項の報告を怠ったとき。
(3) 第 11 条第4項の定めに反し、第三者との契約を解除しなかったとき。
(4) 第 11 条第6項の甲の求めに反し、第三者との契約を締結し又は、第三者との契約を解除しなかったとき。
3 乙は、構成員等をして、本事業を、第1項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本事業を請け負い又は受託した第三者が、第1項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、そのさらに先の請負又は委託についても同様とする。
4 乙は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで、その旨を甲に報告しなければならない。乙がかかる措置を直ちにとらない場合、甲は、本件契約を解除することができる。
5 甲が本条により本件契約を解除した場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡された後に本件契約が全部解除された場合は、第 76 条第3項第1号ア及びイ並びに第2号アからウまでの規定を準用する。
(2) 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡された後に本件契約が一部解除された場合は、第 76 条第4項第1号ア①・②及びイ①から③並びに第2号の規定を準用する。
(3) 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡される前に本件契約の全部又は一部解除された場合は、第 76 条第5項第1号ア(第1号アにおいて準用される同条第4項第1号ア③及び第1号イ④を除く。)、同号イ①及び②並びに第2号、第6項並びに第7項の規定を準用する。
6 甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡される前に、乙が第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合、乙は、自ら及び各構成員等のうち第1項及び第2項の各号の該当性につき帰責性を有する者をして、連帯せしめたうえ、契約金額のうち引渡し未了の事業実施場所に関する設計・施工等のサービス対価
(消費税等の税率は本件契約締結時の税率とする。)の 10 分の1を乗じた額と当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の
10 分の1に相当する額の合計額を違約金として甲の指定する期間内に支払い、あるいは支払わせるものとする。ただし、甲が被った損害の額が本項に定める違約金額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。なお、甲と乙との間で締結された基本協定書第8条第2項又は第9条第9項に基づき、構成員等が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は本項の支払義務を免れるものとする。
7 甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡された後に、乙が第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合、乙は、自ら及び各構成員等のうち第1項及び第2項の各号の該当性につき帰責性を有する者をして、連帯せしめたうえ、当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の
10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払い、あるいは支払わせるものとする。ただし、甲が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。なお、甲と乙との間で締結された基本協定書第8条第2項又は第9条第9項に基づき、構成員等が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は本項の支払義
務を免れるものとする。
8 乙が、第1項に該当した場合であって、かつ次の各号のいずれかに該当したときは、甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その発覚が全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の引渡し前の場合は第6項の違約金に加えて契約金額(消費税等の税率は本件契約締結時の税率とする。)の 100 分の5の違約金を別途支払うものとし、また、その発覚が全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 100 分の5の違約金を別途支払うものとする。なお、甲と乙との間で締結された基本協定書第8条第3項に基づき、乙が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は本項の支払義務を免れるものとする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に第1項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
9 乙について、第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚し、これにより甲が被った損害額が、第6項又は第7項の違約金の額(第8項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。)を上回る場合は、甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その差額金を甲の請求に基づき支払わなければならない。ただし、甲は、乙が甲に差し入れている第 12 条に基づく契約保証金又は担保を、当該差額金に先に充当することができるものとし、残額がある場合には違約金に充当することができるものとする。
第78条 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払いが遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に定める割合(法改正
等により率の変更があれば変更後の率による)で計算した額(1年を 365 日として日割り計算)を乙に対して遅延損害金として支払うものとする。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、か
つ、乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、乙は甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。
3 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡された後に前
2項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての新設等設備が、業務水準どおりの性能を維持するとともに、移設に係る更新対象外設備が移設前の性能を維持している場合(ただし、移設に係る更新対象外設備施設については、第 44 条第2項に定める期間の経過後は業務水準どおりの性能を維持しているものとみなす。以下、本条(本条が準用される場合を含む。)において同じ。)
ア 甲は乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 69 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
ウ 甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部の新設等設備が業務水準どおりの性能を維持しておらず、又は一部の移設に係る更新対象外設備が移設前の性能を維持していない場合
ア 甲は、業務水準どおりの性能又は移設前の性能が維持されている新設等設備及び移設に係る更新対象外設備、並びに乙の責めに帰すべき事由によることなく移設前の性能が維持されなくなった移設に係る更新対象外設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 69 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、業務水準どおりの性能又は移設前の性能が維持されていない新設等設備及び移設に係る更新対象外設備(ただし、更新対象外設備に関しては乙の責めに帰すべき事由により移設前の性能が維持されなくなったものに限る。)については、乙が、当該空調設備等を業務水準どおりの性能又は移設前の性能に補修(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該空調設備等にかかる解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の支払いを留保する。ただし、甲が、当
該空調設備等の業務水準どおりの性能又は移設前の性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするために要する相当額の支払いを認めた場合で、乙がこの支払いを選択したときはこの限りではなく、甲は、乙に対し、当 該空調設備等についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残 額から業務水準又は移設前の状態を満たす状態にするに要する相当額を控 除した金員を第 69 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
エ 甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
4 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡された後に第
1項又は第2項の規定に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一部解除の対象となった空調設備等についての処理
ア 解除時に、一部解除の対象となった新設等設備が全て業務水準どおりの性能を維持するとともに、移設に係る更新対象外設備が移設前の性能を維持している場合
① 甲は、一部解除の対象となった新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を、乙に対し、第 69 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
② 甲は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
③ 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
イ 解除時に、一部解除の対象となった新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の一部が、業務水準どおりの性能又は移設前の性能を維持していない場合
① 甲は、一部解除の対象となった新設等設備及び移設に係る更新対象外設備のうち、業務水準どおりの性能又は移設前の性能を維持できている新設等設備及び移設に係る更新対象外設備並びに乙の責めに帰すべき
事由によることなく移設前の性能が維持されなくなった移設に係る更新対象外設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 69 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
② 一部解除の対象となった新設等設備及び移設に係る更新対象外設備のうち、業務水準どおりの性能又は移設前の性能が維持されていない新設等設備及び移設に係る更新対象外設備(ただし、更新対象外設備に関しては乙の責めに帰すべき事由により移設前の性能が維持されなくなったものに限る。)については、前項第2号イを準用する。
③ 甲は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
④ 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的 な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添え て甲に請求するものとする。
(2) 一部解除の対象とならなかった空調設備等に関する処理
甲は、解除対象とならなかった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価及び解除対象とならなかった空調設備等の維持管理のサービス対価については、乙に対し、第 10 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡される前に第
1項又は第2項の規定に基づき本件契約が全部又は一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除対象となった空調設備等に関する処理
ア 解除の時点で引渡し済みの新設等設備及び移設に係る更新対象外設備に関する処理並びに解除の時点で維持管理業務の対象となっている空調設備等に関する処理については、前項第1号(ただし、同号ア③及びイ④を除く。)を準用する。
イ 解除の時点で引渡し未了の新設等設備及び移設に係る更新対象外設備並びに当該設備に係る事業実施場所に関する処理
① 乙は、速やかに当該事業実施場所を全て工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
② 甲は、解除の対象となった空調設備等に関する設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
(2) 解除対象とならなかった空調設備等に関する処理
甲は、解除対象とならなかった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価及び解除対象とならなかった空調設備等の維持管理のサービス対価については、乙に対し、第 10 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
(3) 乙が被った損害の処理
甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
6 前項の場合であって、甲が、乙に対し、引渡し未了の新設等設備及び移設に係る更新対象外設備に関する事業実施場所について本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項第1号イ①にかかわらず、乙は、当該事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、当該事業実施場所における施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用する場合、甲は、当該施工済み部分の評価相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
7 第1項又は第2項に基づき本件契約が全部解除された場合において、乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、乙が甲に申し出たときは、甲は乙に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
第79条 甲は、学校の再編整備に伴い、引渡し又は撤去が不要となる整備対象設備がある場合(第 62 条第1項に基づき他の事業実施場所に移設され引渡しが行われる場合を除く)、甲は、当該整備対象設備に関する契約を一部解除できるものとする。
2 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一部解除が引渡し若しくは撤去日の6か月前までになされ、又は、一部解除の対象となった整備対象設備についての設計、施工及び工事監理等が未着手であった場合は、甲は、解除の対象となった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価についての支払いを全て免れるものとする。
(2) 一部解除が引渡し若しくは撤去日の6か月前を経過してからなされ、かつ、
一部解除の対象となった整備対象設備についての設計、施工、及び工事監理等が既に一部履行されていた場合は、甲は乙に対し、一部解除の対象となった整備対象設備に関する既履行部分についての出来高に相当する設計・施工等のサービス対価を、第 69 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の設計・施工等のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
(3) 前項に基づき本件契約が一部解除された場合、甲は、乙に対し、当該一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の引渡し後に、当該設備が設置された事業実施場所において空調設備等の利用を廃止することとなった場合であって、第 62 条第1項に基づき、空調設備等(引渡し済みの新設等設備及び移設に係る更新対象外設備のみならず、維持管理業務の対象とされた空調設備等を含む。)が別の学校の対象室又は事業実施場所における他の対象室に移設されない場合には、甲は、当該移設されない空調設備等に関する契約を一部解除できるものとする。
4 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 甲は、解除の対象となった新設等設備及び移設に係る更新対象外設備の設計・施工等のサービス対価についても、乙に対し、第 69 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。ただし、解除の対象となった新設等設備及び移設に係る更新対象外設備のうち、業務水準どおりの性能又は移設前の性能を維持していない新設等設備及び移設に係る更新対象外設備(ただし、更新対象外設備に関しては、乙の責めに帰すべき事由により移設前のの性能が維持されなくなったものに限るとともに、第 44 条第2項に定める期間の経過後は業務水準どおりの性能を維持しているものとみなす。)がある場合、当該空調設備等については、第 78 条第3項第2号イを準用する。甲は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
(2) 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第80条 甲は、理由の如何を問わず、180 日以上前に乙に対して通知したうえで、本件契約を解除することができる。ただし、通知時において、乙が、新設等設備及び移設に係る更新対象外設備を引渡し済みの事業実施場所に係る設計、施工及び工事監理業務並びに履行済みの維持管理業務については解除することができないものとし、甲は、乙に対し、第 69 条の規定に基づく当該引渡し済みの事業実
施場所に関する設計・施工等のサービス対価と第 70 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を、解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡される前に、前項の規定に基づき甲が乙に対して本件契約の解除を通知した場合、乙は、甲が個別に指示した事業実施場所を除き、引渡し未了の新設等設備及び移設に係る更新対象外設備に関する事業実施場所に係る設計、施工及び工事監理業務を停止し、甲が本件契約を解除した場合には、乙は、速やかに引渡し未了の新設等設備及び移設に係る更新対象外設備に関する事業実施場所を全て工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。また、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 全ての新設等設備及び移設に係る更新対象外設備が甲に引き渡される前に、第
1項の規定に基づき本件契約が解除された場合であって、甲が、乙に対し、引渡し未了の新設等設備及び移設に係る更新対象外設備に関する事業実施場所について解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、当該事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、当該事業実施場所おける施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用する場合、甲は、当該施工済み部分の評価相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
第81条 甲及び乙は、不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は、不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、
乙と協議のうえ、本件契約を変更し、又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本件契約を解除する場合、甲は、解除時において、乙が、新設等設備及び移設に係る更新対象外設備を引渡し済みの事業実施場所に係る設計、施工及び工事監理業務並びに履行済みの維持管理業務については解除することができないものとし、甲は、引渡し済みの空調設備等の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、乙に対し、第 69 条の規定
に基づく設計・施工等のサービス対価及び第 70 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
4 第2項の規定に基づき、本件契約が全部解除された場合、甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
5 第2項の規定に基づき、本件契約が一部解除された場合、甲は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
6 全ての空調設備等が甲に引き渡される前に、第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、速やかに引渡し未了の新設等設備及び移設に係る更新対象外設備に関する事業実施場所を全て工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
7 全ての空調設備等が甲に引き渡される前に、第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合であって、甲が乙に対して、引渡し未了の新設等設備及び移設に係る更新対象外設備に関する事業実施場所について解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、当該事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、当該事業実施場所における施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用する場合、甲は、当該施工済み部分の評価相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
第82条 本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が不可能となったときは、甲は、乙と協議のうえ、本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは、前条第3項から第7項までの規定を準用する。
第83条 契約期間の満了により本件契約が終了した場合又は整備対象設備の供用開始時以後契約期間の満了前に本件契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能とされた業務水準が保たれていない新設等設備及び当該終了時に移設後の経過年数に照らした通常一般の性能が保たれていない移設に係る更新対象外設備(ただし、更新対象外設備に関しては乙の責めに帰すべき事由により当該性能が維持されなくなったものに限るとともに、第 44 条第2項に定める期間の経過後は当該水準どおりの性能を維持しているものとみなす。以下、本条(本条が準用される場合を含む。)において同じ。)があるときは、乙は、当該空調設備等を当該業務水準に補修(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)して、甲に引き継がなければならない。ただし、甲が、当該空調設備等の当該水準どおりの性能への補修に代えて、当該水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、乙はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、甲は、本件契約終了時に、乙に支払うべき対価がある場合には、その対価から、当該水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
2 整備対象設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 78 条に基づくものであって、甲の債務不履行により 新設等設備及び移設に係る更新対象外設備について前項に規定する水準が保て なかったときは、乙は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて、甲 の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 整備対象設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 81 条に基づくものであって、かつ空調設備等の滅失 又はき損を伴うものである場合には、乙は、当該空調設備等を、契約期間満了ま では稼動可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失、き損部分を補修し た状態で甲に引き継ぐことで足りるものとする。
4 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 本件契約終了後、甲が空調設備等の引継ぎを受けた時点において、甲は、空調設備等の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしてい
ないことが判明した場合には、乙は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。
第84条 甲及び乙が、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により空調設備等への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 甲及び乙は、第1項の通知を相手方から受領した場合、不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
第85条 甲及び乙が、本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令の改正等により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、甲は乙と協議のうえ、必要な範囲で事業指針の内容を変更し、対価の減額を行うものとする。
4 甲及び乙は、第1項の通知を相手方から受領した場合、本事業に直接関係する
法令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
第86条 不可抗力事由によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の追加費用又は損害及び第 84 条第4項に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 第 84 条第4項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力事由が生じた日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
第87条 本事業に直接関係する法令の改正等によって、乙に追加費用又は損害が生じる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用又は損害、及び第 85 条第4項に基づく義務内容の変更 に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するもの とし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費 用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の乙に発生した追加費 用及び損害については、乙の負担とする。
3 第 85 条第4項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、本事業に直接関係する法令の改正等の交付日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が当該法令改正等に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には、甲及び乙は、本事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を 60 日以上に延長できるものとする。
第88条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分したうえで、各変更事由に定める甲及び乙の負担割合を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第13章 その他
第89条 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲及び当該事業実施場所の学校の学校長を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。
第90条 甲及び乙は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行ったときは、乙はその協議録を作成、保管し、甲から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
第91条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、全て乙の負担とする。
2 甲は、第 69 条及び第 70 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連する全ての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。
第92条 乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、甲に事前に書面で承諾を得なければ、乙の組織、代表者、役員、又は株主等の変更又は合併その他乙の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を
一切してはならない。
3 本件契約が契約期間中に終了し、甲が引き続き対価等の支払いをする場合において、乙を存続させておくことができない特別な事情が発生したときは、甲は、それを拒む合理的理由がない限り、乙が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
第93条 甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の秘密(空調設備等に係る運転データ等を含むがこれに限らない。)を本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、き損又は改ざんしてはならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者
(本件契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、き損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は、本件契約に基づく本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等についても同様とする。
4 乙は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又はき損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、川崎市個人情報保護条
例(昭和 60 年6月 29 日川崎市条例第 26 号)を含む関係法令の規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 乙は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 甲は、乙が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 甲は、乙が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
第94条 甲は、乙から本事業の推進に関して甲に提出される書類等について、著作権が乙に属することを認める。
2 前項にかかわらず、甲は、本事業の遂行の目的で使用する場合(新たな構成員等が本事業を引き継ぐ場合を含む。)は、これらの書類の内容を無償で使用又は公開できるものとする。ただし、第三者(本事業を引き継ぐ新たな構成員等はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させる場合には、乙の承諾を得なければならないものとする。
3 乙は、甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち、甲のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は甲に属することを認める。
4 前項にかかわらず、乙は、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の甲の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、甲の承諾を得なければならないものとする。
5 甲及び乙は、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 甲及び乙は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
第95条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得たうえでこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場
合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項本文の紛争により、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が自らの責任及び費用において、甲に代わりこれを履行するものとする。
第96条 乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社との間で、甲の承諾する別紙 15の1の「1」項及び「2」項に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、甲に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は、別紙 15 の1の「1」項、「2」項に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 甲は、乙が第1項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、甲は乙に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第1項の場合は乙、第3項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別紙 15 の1の「1」項に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
第97条 甲は、本事業に関して乙に融資する金融機関との間において、甲が本件契約に基づき乙に対し損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知、ないしは協議に関する事項等につき協議し定めることがある。
第98条 甲及び乙が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、政府
契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に定める割合(法改正等により率の変更があれば変更後の率による)で計算した額を、遅延損害金として相手方に支払うものとする。
第14章 雑則
第99条 本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本件契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
第100条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第101条 本件契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第102条 この契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条及び甲の議会の議決に付す
べき契約及び川崎市契約条例(昭和 39 年川崎市条例第 14 号)第5条の規定による議会の議決があったときは、仮契約の締結のための記名押印をもって地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条第5項に規定する要件を満たしたものとみなして本件契約として確定するものする。
2 甲は、前項の議決があったときは、その旨を乙に通知するものとする。
3 甲の議会の議決が得られなかったときにおいても、乙は、甲に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
第103条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契
約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
1 小学校の対象校
対象校 No. | 学校名 | 所在地 |
1 | 殿町小学校 | 川崎市川崎区殿町1-17-19 |
2 | 四谷小学校 | 川崎市川崎区四谷下町4-1 |
3 | 大師小学校 | 川崎市川崎区東門前2-6-1 |
4 | 川中島小学校 | 川崎市川崎区川中島2-4-19 |
5 | 藤崎小学校 | 川崎市川崎区藤崎3-2-1 |
6 | 大島小学校 | 川崎市川崎区浜町1-5-1 |
7 | 渡田小学校 | 川崎市川崎区田島町14-1 |
8 | 東小田小学校 | 川崎市川崎区小田5-11-20 |
9 | 小田小学校 | 川崎市川崎区小田4-12-24 |
10 | 浅田小学校 | 川崎市川崎区浅田2-11-21 |
11 | 東大島小学校 | 川崎市川崎区大島5-25-1 |
12 | 向小学校 | 川崎市川崎区大島4-17-1 |
13 | 田島小学校 | 川崎市川崎区渡田1-20-1 |
14 | 新町小学校 | 川崎市川崎区渡田新町3-15-1 |
15 | 旭町小学校 | 川崎市川崎区旭町2-2-1 |
16 | 宮前小学校 | 川崎市川崎区宮前町8-13 |
17 | 川崎小学校 | 川崎市川崎区日進町20-1 |
18 | 京町小学校 | 川崎市川崎区京町1-1-4 |
19 | 幸町小学校 | 川崎市幸区中幸町2-17 |
20 | 南河原小学校 | 川崎市幸区都町18 |
21 | 西御幸小学校 | 川崎市幸区小向西町4-30 |
22 | 戸手小学校 | 川崎市幸区戸手本町1-165 |
23 | 古川小学校 | 川崎市幸区古川町70 |
24 | 東小倉小学校 | 川崎市幸区東小倉1-1 |
25 | 下平間小学校 | 川崎市幸区下平間175 |
26 | 古市場小学校 | 川崎市幸区古市場1-1 |
27 | 日吉小学校 | 川崎市幸区北加瀬1-37-1 |
28 | 小倉小学校 | 川崎市幸区小倉2-20-1 |
29 | 南加瀬小学校 | 川崎市幸区南加瀬4-24-1 |
30 | 夢見ヶ崎小学校 | 川崎市幸区南加瀬2-13-1 |
対象校 No. | 学校名 | 所在地 |
31 | 下河原小学校 | 川崎市中原区上平間585 |
32 | 平間小学校 | 川崎市中原区上平間1480 |
33 | 玉川小学校 | 川崎市中原区北谷町32 |
34 | 下沼部小学校 | 川崎市中原区下沼部1955 |
35 | 苅宿小学校 | 川崎市中原区苅宿25-1 |
36 | 木月小学校 | 川崎市中原区木月4-53-1 |
37 | 東住吉小学校 | 川崎市中原区木月住吉町1-11 |
38 | 住吉小学校 | 川崎市中原区木月祗園町17-1 |
39 | 井田小学校 | 川崎市中原区井田中ノ町29-1 |
40 | 今井小学校 | 川崎市中原区今井西町3-18 |
41 | 上丸子小学校 | 川崎市中原区上丸子八幡町815 |
42 | 西丸子小学校 | 川崎市中原区小杉陣屋町2-19-1 |
43 | 中原小学校 | 川崎市中原区小杉御殿町1-950 |
44 | 宮内小学校 | 川崎市中原区宮内2-4-1 |
45 | 大戸小学校 | 川崎市中原区下小田中1-4-1 |
46 | 下小田中小学校 | 川崎市中原区下小田中3-35-1 |
47 | 新城小学校 | 川崎市中原区下新城1-15-1 |
48 | 大谷戸小学校 | 川崎市中原区上小田中1-27-1 |
49 | 小杉小学校 | 川崎市中原区小杉町2-295-1 |
50 | 子母口小学校 | 川崎市高津区子母口730 |
51 | 橘小学校 | 川崎市高津区千年1024 |
52 | 末長小学校 | 川崎市高津区末長3-8-1 |
53 | 新作小学校 | 川崎市高津区新作1-9-1 |
54 | 坂戸小学校 | 川崎市高津区坂戸1-18-1 |
55 | 久本小学校 | 川崎市高津区久本3-11-3 |
56 | 下作延小学校 | 川崎市高津区下作延5-19-1 |
57 | 高津小学校 | 川崎市高津区溝口4-19-1 |
58 | 梶ヶ谷小学校 | 川崎市高津区梶ケ谷4-12 |
59 | 西梶ヶ谷小学校 | 川崎市高津区梶ケ谷2-14-1 |
60 | 久末小学校 | 川崎市高津区久末647 |
61 | 南原小学校 | 川崎市高津区上作延3-9-1 |
62 | 久地小学校 | 川崎市高津区久地4-2-1 |
対象校 No. | 学校名 | 所在地 |
63 | 野川小学校 | 川崎市宮前区西野川2-19-1 |
64 | 西野川小学校 | 川崎市宮前区野川台3-10-1 |
65 | 南野川小学校 | 川崎市宮前区南野川2-12-1 |
66 | 宮崎小学校 | 川崎市宮前区馬絹1-30-9 |
67 | 鷺沼小学校 | 川崎市宮前区鷺沼2-1 |
68 | 有馬小学校 | 川崎市宮前区東有馬5-12-1 |
69 | 西有馬小学校 | 川崎市宮前区有馬7-6-1 |
70 | 富士見台小学校 | 川崎市宮前区宮前平2-18-3 |
71 | 宮前平小学校 | 川崎市宮前区宮前平3-14-1 |
72 | 宮崎台小学校 | 川崎市宮前区宮崎3-18-2 |
73 | 向丘小学校 | 川崎市宮前区平1-6-1 |
74 | 平小学校 | 川崎市宮前区平6-5-1 |
75 | 白幡台小学校 | 川崎市宮前区南平台13-1 |
76 | 菅生小学校 | 川崎市宮前区菅生1-5-1 |
77 | 稗原小学校 | 川崎市宮前区水沢3-7-1 |
78 | 犬蔵小学校 | 川崎市宮前区犬蔵1-3-1 |
79 | 土橋小学校 | 川崎市宮前区土橋3-1-11 |
80 | 稲田小学校 | 川崎市多摩区宿河原3-18-1 |
81 | 長尾小学校 | 川崎市多摩区長尾7-28-1 |
82 | 宿河原小学校 | 川崎市多摩区宿河原2-1-1 |
83 | 登戸小学校 | 川崎市多摩区登戸1329 |
84 | 中野島小学校 | 川崎市多摩区中野島3-12-1 |
85 | 下布田小学校 | 川崎市多摩区布田23-1 |
86 | 東菅小学校 | 川崎市多摩区菅馬場2-19-1 |
87 | 南菅小学校 | 川崎市多摩区菅馬場3-25-1 |
88 | 西菅小学校 | 川崎市多摩区菅北浦4-2-1 |
89 | 菅小学校 | 川崎市多摩区菅2-6-1 |
90 | 三田小学校 | 川崎市多摩区三田3-6-4 |
91 | 生田小学校 | 川崎市多摩区生田7-22-1 |
92 | 南生田小学校 | 川崎市多摩区南生田3-1-1 |
93 | 西生田小学校 | 川崎市麻生区細山2-2-1 |
94 | 金程小学校 | 川崎市麻生区金程2-10-1 |
対象校 No. | 学校名 | 所在地 |
95 | 麻生小学校 | 川崎市麻生区上麻生3-24-1 |
96 | 東柿生小学校 | 川崎市麻生区王禅寺東6-3-1 |
97 | 王禅寺中央小学校 | 川崎市麻生区王禅寺東4-14-1 |
98 | 真福寺小学校 | 川崎市麻生区白山5-3-1 |
99 | 柿生小学校 | 川崎市麻生区片平3-3-1 |
100 | 岡上小学校 | 川崎市麻生区岡上675-1 |
101 | 片平小学校 | 川崎市麻生区片平5-28-1 |
102 | 栗木台小学校 | 川崎市麻生区栗木台5-15-1 |
103 | はるひ野小学校 | 川崎市麻生区はるひ野4-8-1 |
2 中学校の対象校
対象校 No | 学校名 | 所在地 |
104 | 大師中学校 | 川崎市川崎区大師河原2-1-1 |
105 | 南大師中学校 | 川崎市川崎区四谷上町24-1 |
106 | 川中島中学校 | 川崎市川崎区藤崎2-19-1 |
107 | 桜本中学校 | 川崎市川崎区池上新町1-2-4 |
108 | 臨港中学校 | 川崎市川崎区浜町2-11-22 |
109 | 田島中学校 | 川崎市川崎区小田2-21-7 |
110 | 京町中学校 | 川崎市川崎区京町3-19-11 |
111 | 渡田中学校 | 川崎市川崎区渡田向町11-1 |
112 | 富士見中学校 | 川崎市川崎区富士見2-1-2 |
113 | 川崎中学校 | 川崎市川崎区下並木50 |
114 | 南河原中学校 | 川崎市幸区中幸町4-31 |
115 | 御幸中学校 | 川崎市幸区戸手4-2-1 |
116 | 塚越中学校 | 川崎市幸区塚越1-60 |
117 | 日吉中学校 | 川崎市幸区北加瀬2-3-1 |
118 | 南加瀬中学校 | 川崎市幸区南加瀬3-10-1 |
119 | 平間中学校 | 川崎市中原区上平間1368 |
120 | 玉川中学校 | 川崎市中原区中丸子562 |
121 | 住吉中学校 | 川崎市中原区木月住吉町27-1 |
122 | 井田中学校 | 川崎市中原区井田杉山町11-1 |
123 | 今井中学校 | 川崎市中原区今井仲町7-1 |
対象校 No | 学校名 | 所在地 |
124 | 中原中学校 | 川崎市中原区小杉陣屋町1-24-1 |
125 | 宮内中学校 | 川崎市中原区宮内4-13-1 |
126 | 西中原中学校 | 川崎市中原区下小田中2-17-1 |
127 | 東橘中学校 | 川崎市高津区子母口730 |
128 | 橘中学校 | 川崎市高津区千年1300 |
129 | 高津中学校 | 川崎市高津区久本3-11-2 |
130 | 東高津中学校 | 川崎市高津区末長4-1-1 |
131 | 西高津中学校 | 川崎市高津区久地1-10-1 |
132 | 宮崎中学校 | 川崎市宮前区宮崎107 |
133 | 野川中学校 | 川崎市宮前区西野川2-2-1 |
134 | 有馬中学校 | 川崎市宮前区有馬7-7-1 |
135 | 宮前平中学校 | 川崎市宮前区宮前平2-7 |
136 | 向丘中学校 | 川崎市宮前区神木本町5-11-1 |
137 | 平中学校 | 川崎市宮前区平3-15-1 |
138 | 菅生中学校 | 川崎市宮前区菅生2-10-1 |
139 | 犬蔵中学校 | 川崎市宮前区犬蔵1-10-1 |
140 | 稲田中学校 | 川崎市多摩区宿河原4-1-1 |
141 | 枡形中学校 | 川崎市多摩区枡形1-22-1 |
142 | 中野島中学校 | 川崎市多摩区中野島1-16-1 |
143 | 南菅中学校 | 川崎市多摩区菅馬場4-1-1 |
144 | 菅中学校 | 川崎市多摩区菅城下28-1 |
145 | 生田中学校 | 川崎市多摩区三田2-5420-2 |
146 | 南生田中学校 | 川崎市多摩区南生田3-4-1 |
147 | 西生田中学校 | 川崎市麻生区高石3-25-1 |
148 | 金程中学校 | 川崎市麻生区金程3-16-1 |
149 | 長沢中学校 | 川崎市麻生区東百合丘4-12-1 |
150 | 麻生中学校 | 川崎市麻生区上麻生4-39-1 |
151 | 柿生中学校 | 川崎市麻生区上麻生6-40-1 |
152 | 王禅寺中央中学校 | 川崎市麻生区王禅寺東4-14-2 |
153 | 白鳥中学校 | 川崎市麻生区白鳥1-5-1 |
154 | はるひ野中学校 | 川崎市麻生区はるひ野4-8-1 |
本事業契約締結までに、事業提案書類に基づき具体的な日程について定める。
1 事業契約締結の日 川崎市議会の議決があった日
2 引渡し
新設等設備及び移設を行った更新対象外設備の引渡しは、令和 11 年3月
31 日までに完了する。
引渡し日は、令和7年度から令和 10 年度までの各事業年度の6月、8月、
12 月及び3月の各末日(ただし 12 月の引渡し日は 12 月 28 日とし、各末日が各学校の休校日である場合は本市との協議により定める。)の年4回のうちいずれかとし、当該年度に施工を行う対象校毎に引渡しを行う。
各対象校の引渡し日は、別紙4「2」「(1)」に記載の予定工程表等により、甲乙協議のうえ定める。
3 維持管理業務期間
令和6年4月1日から令和 23 年3月 31 日まで
更新対象設備 令和6年4月1日から更新のため当該設備等を撤去する日まで
新設等設備 令和7年4月以降の引渡し日の翌日から令和 23 年3月 31 日まで
更新対象外設備 令和6年4月1日から令和 23 年3月 31 日まで
4 契約期間の満了の日 令和 23 年3月 31 日
1 法令等
・ 計量法
・ 消防法
・ 労働安全衛生法
・ 労働基準法
・ 労働者災害補償保険法
・ 電気事業法
・ 騒音規制法
・ 振動規制法
・ 学校保健安全法
・ 建築基準法
・ 建築士法
・ 建設業法
・ 建築物における衛生環境の確保に関する法律
・ エネルギーの使用の合理化等に関する法律
・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
・ 大気汚染防止法
・ 石綿障害予防規則
・ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
・ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
・ 高圧ガス保安法
・ ガス事業法
・ 液化石油ガスの保安確保及び取引の適正化に関する法律
・ 下水道法
・ 道路交通法
・ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
・ 電気設備に関する技術基準を定める省令
2 条例等
・ 川崎市建築基準条例
・ 川崎市環境基本条例
・ 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例
・ 川崎市火災予防条例
・ 川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例
・ 川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則
・ 令和4年度川崎市グリーン購入推進方針
3 参考基準・指針等
本業務を行うにあたっては、以下の基準類を適宜参考にすることとする(特に記載のないものは国土交通省大臣官房官庁営繕部監修とする。)。なお、基準類は全て最新版が適用され、事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応について本市及び事業者で協議を行うものとする。
・ 学校環境衛生基準(文部科学省スポーツ・青少年局長通知)
・ 公共建築工事標準仕様書 建築工事編
・ 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編
・ 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編
・ 建築工事標準詳細図
・ 公共建築設備工事標準図 電気設備工事編
・ 公共建築設備工事標準図 機械設備工事編
・ 公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編
・ 公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編
・ 公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編
・ 建築設備設計基準
・ 建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修)
・ 官庁施設の総合耐震計画基準
・ 建築工事監理指針
・ 電気設備工事監理指針
・ 機械設備工事監理指針
・ 建築保全業務共通仕様書
・ 営繕工事写真撮影要領
・ 工事写真の撮り方 建築設備編(一般社団法人 公共建築協会編)
・ 内線規程(一般社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編)
・ 高圧受電設備規程(一般社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編)
・ 高調波抑制対策技術指針(一般社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編)
・ LP ガス設備設置基準及び取扱要領(高圧ガス保安協会)
・ 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
・ 建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル(環境省水・大気環境局大気環境課)
・ 「建築物の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省)
・ 各種計算基準(一般社団法人 日本建築学会)
その他本事業の実施にあたり必要となる関係法令 等
甲に提出する書類・図書等は、以下に指定する部数、様式にて作成する。ただ し、適宜協議できるものとする。また、記載のある提出書類の他、法令等に基づき必要のある書類や本事業を遂行する上で甲が必要と判断する書類についても、作成し提出する。
各提出書類の提出媒体(紙媒体又は電子媒体)については、甲の指示に従う。
1 設計業務に係る提出書類
(1)着手前に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備 考 |
1 | 業務水準チェックリスト ※1 | 1 | A4 | |
2 | 着手届 | 1 | A4 | 対象校ごと |
3 | 管理技術者等届 | 1 | A4 | 管理技術者、設計担当 者。経歴書等を含む。 |
4 | 協力事務所がある場合は、その事務所 概要と担当技術者名簿、及び本市が必要に応じ指示するもの | 1 | A4 | 対象校ごと |
5 | 設計業務体制表 | 1 | A4 | 対象校ごと |
6 | 設計業務工程表 | 1 | A3 | 対象校ごと |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
(2)設計中に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備 考 |
1 | 業務報告書 | 1 | A4 | |
2 | 打合せ議事録 | 1 | A4 |
(3)設計完了時(対象校ごと)に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備 考 |
1 | 業務水準チェックリスト ※2 | 1 | A4 | 対象校ごと |
2 | 業務完了届 | 1 | A4 | 対象校ごと |
3 | 成果物納入届 | 1 | A4 | 対象校ごと |
4 | 打合せ議事録 | 1 | A4 | 対象校ごと |
5 | 設計図 | 1 | A4 | 対象校ごと、A3 二つ 折り製本 |
6 | 設計計算書 | 1 | A4 | 対象校ごと |
7 | 月別・年度別想定エネルギー量計算書 | 1 | A3 | 対象校別と全対象校の 集計 |
8 | 工事積算数量算出書 | 1 | A4 | 対象校ごと |
9 | 工事積算数量調書 | 1 | A4 | 対象校ごと |
10 | 工事内訳書 | 1 | A4 | 対象校ごと |
※2 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
2 施工業務に係る提出書類
(1)着手前に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備 考 |
1 | 業務水準チェックリスト ※3 | 1 | A4 | 対象校ごと |
2 | 着手届 | 1 | A4 | 対象校ごと |
3 | 現場担当者等(監理技術者、主任技術 者)届 | 1 | A4 | 対象校ごと |
4 | 経歴書(監理技術者、主任技術者) | 1 | A4 | 対象校ごと |
5 | 施工計画書 | 1 | A4 | 対象校ごと、工事概 要、仮設計画、現場組織表、緊急連絡体制、 防災マニュアル等含む |
6 | 使用資材一覧表 | 1 | A4 | 対象校ごと |
7 | 予定工程表 | 1 | A3 | 対象校ごと、各施工年度の前年度に提出し承 認を得ること |
8 | 施工体制台帳 | 1 | A4 | 対象校ごと(機械設備、 電気設備ごと) |
9 | 施工体系図 | 1 | A3 | 対象校ごと |
10 | 緊急連絡先届 | 1 | A4 | 対象校ごと |
11 | 建設業退職金共済組合掛金収納書等 | 1 | A4 | |
12 | 工事保険証書の写し | 1 | A4 | |
13 | 登録のための確認のお願い | 1 | A4 | コリンズ |
※3 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
(2)各対象校の施工中に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備 考 |
1 | 業務水準チェックリスト ※4 | 1 | A4 | 対象校ごと |
2 | 納入仕様書 | 1 | A4 | 対象校ごと(機械設備、 電気設備ごと) |
3 | 実施工程表 | 1 | A4 | 対象校ごと(機械設備、 電気設備ごと) |
4 | 施工図 | 1 | A3 | 対象校ごと(機械設備、 電気設備ごと) |
5 | 施工体制台帳 | 1 | A4 | 対象校ごと(機械設備、 電気設備ごと) |
6 | 関係官庁届出書類の届出済書類の写し | 1 | A4 | 対象校ごと(機械設備、 電気設備ごと) |
7 | 機器搬入計画書 | 1 | A4 | 対象校ごと(機械設備、 電気設備ごと) |
8 | 産業廃棄物管理票(写し) | 1 | A4 | 対象校ごと |
9 | アンカーボルト強度試験報告書 | 1 | A4 | 対象校ごと |
10 | 協議記録 | 1 | A4 | 対象校ごと(機械設備、 電気設備ごと) |
11 | 工事請負契約書の写し | 1 | A4 | 対象校ごと |
※4 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
(3)各対象校の引渡し時・施工完了時に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備 考 |
1 | 業務水準チェックリスト ※5 | 1 | A4 | 対象校ごと |
2 | 工事完了届 | 1 | A4 | 対象校ごと |
3 | 完成写真 | 1 | A4 | 対象校ごと(機械設備、 電気設備ごと) |
4 | 建設物副産物処理報告書 | 1 | A4 | 対象校ごと |
5 | 産業廃棄物管理票(写し) | 1 | A4 | 対象校ごと |
6 | フロン回収工程管理票 A、E | 1 | A4 | 対象校ごと |
7 | 家電リサイクル券(写し) | 1 | A4 | 対象校ごと |
8 | 工事日報 | 1 | A4 | 対象校ごと |
9 | 打合せ議事録 | 1 | A4 | 対象校ごと |
10 | 完成図 | 2 | A4 | 対象校ごと(機械設備、電気設備ごと)、A3 二つ折り製本(1 部は対象 校へ納品) |
11 | 各種計算書 | 1 | A4 | 対象校ごと |
12 | 機器完成図 | 1 | A4 | 対象校ごと |
13 | 機器性能試験報告書 | 1 | A4 | 対象校ごと |
14 | 機器取扱説明書 | 1 | A4 | 対象校ごと、対象校へ 納品 |
15 | 機器納入者連絡先表 | 1 | A4 | 対象校ごと |
16 | 試運転調整記録 | 1 | A4 | 対象校ごと |
17 | 完成確認報告書 | 1 | A4 | 対象校ごと |
18 | 保証書 | 1 | A4 | 対象校ごと |
19 | 付属工具・鍵リスト | 2 | A4 | 対象校ごと、対象校へ 納品 |
20 | 関係官庁届出書類の届出済書類の写し | 1 | A4 | 対象校ごと |
21 | 建設業退職金共済制度に係る報告書 | 1 | A4 | |
22 | 登録内容確認書 | 1 | A4 | コリンズ |
※5 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
3 工事監理業務に係る提出書類
(1)着手前に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備 考 |
1 | 業務水準チェックリスト ※6 | 1 | A4 | 対象校ごと |
2 | 工事監理着手届 | 1 | A4 | 対象校ごと |
3 | 工事監理者届 | 1 | A4 | 対象校ごと |
4 | 協力事務所がある場合は、その事務所概要と担当技術者名簿、及び本市が必 要に応じ指示するもの | 1 | A4 | 対象校ごと |
5 | 工事監理業務体制表 | 1 | A4 | 対象校ごと |
6 | 工事監理業務工程表 | 1 | A3 | 対象校ごと |
※6 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
(2)工事監理中に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備 考 |
1 | 工事監理報告書 | 1 | A4 | |
2 | 質疑・協議応答書 | 1 | A4 | |
3 | 指示・連絡事項 | 1 | A4 |
(3)完了時に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備 考 |
1 | 業務水準チェックリスト ※7 | 1 | A4 | 対象校ごと |
2 | 業務完了届 | 1 | A4 | 対象校ごと |
3 | 完成検査記録 | 1 | A4 | 対象校ごと |
4 | 打合せ議事録 | 1 | A4 | 対象校ごと |
※7 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
乙は、維持管理業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る業務水準を遵守し、本件契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。
維持管理業務の内容は、本件契約の締結後、要求水準書をもとに、事業提案書類で提案された内容を含めて、維持管理業務計画書に規定する。
乙は、維持管理業務の一環である空調設備等の法定点検に際しては、フロン排出抑制法に基づく冷媒フロン類取扱技術者等の法令で定める定期点検に必要な知見を有する者による定期点検(3年に1回)を実施し、その結果を記録し、甲及び学校に報告する。この際、冷媒の漏洩等が認められる場合は、甲及び学校に報告し、速やかに対策を講じる。
別紙6 維持管理業務計画書、年度業務計画書及び年度収支計画書
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。ただし、年度収支報告書には、以下に掲げる計算書類等を含むものとする。
1 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法(平成 26 年 6
月 27 日法律第 90 条)第 435 条第 2 項に定める計算書類及び附属明細書
2 上記に係る公認会計士の監査報告書の写し
3 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、甲が合理的に要求する書類
別紙9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
空調設備等の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本件契約の締結後、甲と乙で手続きの詳細について協議したうえで、甲が決定する。
1 モニタリングの種類
本別紙で規定する甲が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める3種類のモニタリングとする。
なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う確認等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモ ニタリング(新設等設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3か月前までに、甲と乙で協 議の上、甲が定めるものとする。
(1)新設等設備の性能に係るモニタリング
(2)維持管理業務に係るモニタリング
(3)財務モニタリング
2 モニタリングの基準
甲が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。
(1)新設等設備に係る性能基準
乙は、要求水準書及び事業提案書類に基づいて、新設等設備に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
(2)維持管理業務に係る業務水準
乙は、要求水準書及び事業提案書類に基づいて、維持管理業務に係る水準
(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
3 モニタリングに係る乙の義務
(1)乙の証明義務
乙は、新設等設備の性能が新設等設備に係る性能基準を満たしていること、
維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。
(2)マネジメントシステムを構築する義務
乙は、本件契約や事業指針に基づいて、新設等設備の性能が新設等設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。
さらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとする。
(3)セルフモニタリングを行う義務
乙は、自らの費用負担において、空調設備等の性能及び維持管理業務に関して、空調設備等に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
(4)甲が行うモニタリングへの協力義務
甲は、維持管理業務について、乙に事前に通知したうえで、乙に対して説明を求め、又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。乙は、当該説明及び確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、乙による維持管理状況が、乙の提案
水準を達成していないことが判明した場合、甲は乙に対してその是正を指導 するものとし、乙は随時、対応状況を甲に対して報告しなければならない。甲は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業
務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(5)その他必要な措置を行う義務
乙は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本件契約の履行を円滑に行うために必要となる措置を行うものとする。
4 記録
(1)新設等設備の性能に関する記録
乙は、少なくとも以下に示す項目について、計測し、記録を残すものとする。なお、事業提案書類において、下記に示す以外のデータの計測の提案がなされた場合には、その提案に基づくデータについても、適切に計測し、記録するものとする。
①温度
事業期間にわたって、1 シーズンごとに対象校のうち 12 校の 1 割程度の対象室について、空調設備等を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録すること。なお、対象となる学校及び対象室は甲が指定する。
②稼動時間
各室外機別の月別運転時間を計測し、記録すること。また、各対象室別
(室内機別)の日別、月別運転時間を計測し、記録すること。
③エネルギー消費量
本事業に係る各対象校別の月別エネルギー消費量(デマンドを含む。)を計測し、記録すること。ただし、室外機別に合理的に按分できる方法を考慮すること。
④燃費実績
各室外機別の全負荷相当運転時間当たりの消費エネルギー量の実績値を算出し、報告すること。
(2)維持管理業務に関する記録
乙は、維持管理業務を実施した場合には、その都度記録を残さなければならない。以下に維持管理業務に関する記録を例示するが、これに限られるも
のではない。
(維持管理業務に関する記録の例)
・シーズンイン点検に関する記録
・故障、苦情への対応等に関する記録
・修繕等の対策の状況に関する記録
・空調設備等の稼動状況、エネルギー使用量等に関する記録
・適正化に関する助言の状況に関する記録
・その他、維持管理業務に関する記録
(3)その他の業務に関する記録
乙は、(1)、(2)で示す以外でも、本件契約に関する業務若しくは本件契約に付随して業務を行った場合には、その都度記録すること。
5 空調設備等の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)新設等設備の性能に係るモニタリングの方法
甲は、新設等設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による性能モニタリング
②実地検査による性能モニタリング
③随時に行う性能モニタリング
(2)書類検査による性能モニタリングの方法
甲が行う書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によって行うものとする。乙は、甲が行うモニタリングに必要な計測、記録を行うとともに、その結果を報告すること。
なお、乙は、甲が行うモニタリング以外に、学校の機器運用上のチェック
(適正利用の助言)を行うため、対象室別の各日稼働時間(各室内機の日ごとの稼働時間)についても、計測し、記録するものとする。
性能検証項目 | 検証方法 |
室外機のエネ ルギー消費性能 | ①乙は各月の室外機別運転時間を計測し、記録すること。また、 月別負荷率を勘案した全負荷相当運転時間を算出し、記録すること。 |
②乙は当該月のエネルギー消費量を全負荷相当運転時間で割り、燃費実績(KW/h又は㎥/h。以下「a」という。)を算出し、記録すること。 ③乙は、乙が事業提案書類に記載した定格燃費に安全率(15%とする。)を考慮した燃費(以下「b」という。)と a を比較した資料を月ごとに作成し、月報とともに甲に提出すること。 ④甲は原則として③の資料をもとに性能達成を判断する。aが bを上回っていた場合には性能未達の可能性ありと判断し、乙に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行うものとする。 ⑤甲は④に定める場合以外でも、学校からの苦情等により、空調設備等に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、乙に期間を定めて 原因究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 | |
エネルギー消費量 | ①乙は、各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量を計測し、事業者の提案における各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量との乖離がないかどうかの確認を行うものとする。また、その結果を月報とともに甲に提出するものとする。 ②甲は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
室内温度 | ① 乙は、事業期間にわたって、1 シーズンごとに対象校のうち 12 校の対象室の一部(1 校あたり概ね 5 室程度)について、空調設備等を運転させた状態で、機材を用いた室内温度、外気温度及び騒音レベル等の測定を行い、記録し、その結果を月報とともに甲に提出するものとする。 ②甲は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
その他の性能項目 | ①乙は、必要に応じて、その他の性能項目(室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)についても検証するものとする。 ②甲は、学校からの苦情等により、その他の性能項目について空調設備等に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、乙に期間を定め て原因究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |
(3)実地検査による性能モニタリングの方法
書類検査による性能モニタリングの結果、性能が水準に達していない可能性があると認められる場合には、甲は乙に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、乙が定め、甲の承諾を得るものとする。乙は実地検査を実施し、甲は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、空調設備等に係る性能基準の達成を判定し、未達成と判断する場合には、乙に是正勧告を行うことができる。
(4)随時に行う性能モニタリングの方法
乙は、乙の責めに帰すべき事由により、空調設備等の故障等、空調設備等の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、甲に報告するものとする。
また、乙は、空調設備等の故障等が乙の責めに帰すべき事由によらない場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本件契約の定めるところによるものとする。
甲は、学校等から空調設備等の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに乙に対応を指示するものとする。また、その原因が乙の責めに帰すべき事由による場合には、空調設備等に係る性能基準の未達成を確認して、乙に是正勧告を行うものとする。
(5)新設等設備の性能が新設等設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置
甲によるモニタリングの結果、新設等設備の性能が新設等設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①サービス対価の減額
甲によるモニタリングの結果、新設等設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。
②エネルギーコストの負担
事業期間中に、空調設備等の性能が、乙の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して甲が負担したエネルギーコストについては、甲は合理的な範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし、乙はこれを負担しなければならない。
③損害賠償の請求
空調設備等に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償を請求することができる。
(6)新設等設備の性能に係るサービス対価の減額方法
①減額の対象となる事態
新設等設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、甲は減額ポイントを付与することができる。その減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う設計・施工等のサービス対価に一定の割合をかけて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
なお、新設等設備の性能が提案水準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)新設等設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 新設等設備が故障等により稼働しない。
・ 新設等設備の安全上の問題(室内機の落下の危険性が明らかに生じている、冷媒等の漏洩等が発生している等)や著しい性能劣化
(当該空調設備等の運用によって発生する大きな騒音のため、教育活動に重大な影響が生じている等)のために使用することがで
きない。
イ)新設等設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 新設等設備が稼働しているにも関わらず、要求水準に示された運用室内温度に達しない(ただし、外気条件を考慮するものとする。)。
・ 新設等設備の単位時間当たりの使用エネルギー量(燃費)が、事
業者の提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に発
生する。
②減額ポイント
減額ポイントは空調設備等の室単位、1日単位で以下のとおりとする。甲は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、乙の責めに帰すことのできない事由や、事前に乙の申し出に基づいて、甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって、新設等設備に係る性能基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
新設等設備の利用に当たり、明らか に重大な支障がある場合 | 1日、1室あたり5ポイント |
新設等設備の利用に当たり、明らか に支障がある場合 | 1日、1室あたり1ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算するものとする。
減額の対象となる事態が複数室にわたり確認される場合は、室ごとに減 額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、
1日ごとの減額ポイントを加算したものを合算するものとする。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリング終了時に、減額ポイントがある場合には、乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う維持管理のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期のサービス対価から控除し、支払額を乙に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
350,001~ | 100%減額 |