業務名称:JICA 関西パソコン(20 台)の調達
【最低価格落札方式】
業務名称:JICA 関西パソコン(20 台)の調達
第1 入札手続 第2 業務仕様書
第3 経費に係る留意点第4 契約書(案)
別添 様式集
2021 年 11 月 10 日
独立行政法人 国際協力機構関西センター
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。なお、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため、従来 の書面(郵送)による手続きに代えて電子メール(以下、メールと記載)による手 続きを原則とするとともに、押印などの条件も緩和します。
1. 公告
公告日 2021 年 11 月 10 日
2.契約担当役
関西センター 契約担当役 所長
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:JICA 関西 パソコン(20 台)の調達
(一般競争入札(最低価格落札方式))
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)納入期限(予定):2022 年 2 月 28 日
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 0-0-0
独立行政法人国際協力機構 関西センター 総務課
【電話】000-000-0000
【FAX】 000-000-0000
【メールアドレス】Xxxxxxxx.Xx@xxxx.xx.xx
(2)書類授受・提出方法(原則としてメールとします)
・メール送付先:(1)のメールアドレス宛
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格の「物品の販売」の「A」「B」「C」または「D」の等級に格付けされ、「近畿地域」の競争参加資格を有すること。
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めません。
2)再委託
再委託は禁止します。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、3)を提出してください。
1)提出期限:2021 年 11 月 29 日(月)正午まで
2)提出方法:提出書類をメール添付のPDF で送付
宛先電子メールアドレス:Xxxxxxxx.Xx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【競争参加資格確認申請書等の提出(社名●
●)】JICA 関西パソコン(20 台)の調達
3)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)1 b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写) c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)2
4)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知します。2021 年 12 月 3 日(金)までに結果が通知されない場合は、以下まで照会ください。宛先電子メールアドレス:Xxxxxxxx.Xx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【競争参加資格の確認(社名●●)】JICA 関西パソコン(20台)の調達
6.その他関連情報該当なし
7.下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書をメール添付のPDF で提出お願いします。
下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。ただし、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため在宅勤務が継続するなど、出社できない場合には押印はなくても可とします。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3)見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(4)提出期限、提出方法、提出場所は「5.の競争参加資格(5)競争参加資格の確認」と同じです。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従いメールで提出してください。
1)提出期限:2021 年 11 月 16 日(火)正午まで
2)宛先電子メールアドレス:Xxxxxxxx.Xx@xxxx.xx.xx
1 新型コロナウイルスの感染防止による在宅勤務などで引き続き出社できない場合には押印はなくても可とします。
2 新型コロナウイルスの感染防止による在宅勤務などで引き続き出社できない場合には押印はなくても可とします。
3)メールタイトルは以下のとおりとしてください。
【入札説明書への質問(社名●●)】JICA 関西パソコン(20 台)の調達当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
4)質問様式:別添様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2021 年 11 月 22 日(月)午後 4 時までに、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
→「各国内拠点(JICA xx研究所を含む)における公告・公示情報 -工事、物品購入、役務等-(2021 年度)」
→「JICA 関西」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx0000.xxxx#xxxxxx)
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間は対面ではない方式で入札会を実施します。
当機構契約事務取扱細則第14条「契約担当役は、競争入札を執行しようとする場合は、競争に参加する者(以下「入札者」という。)を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする」を適用し、予定されていた入札会に代わり当機構のみで入札会を開催することを原則とします。その場合には、入札結果を入札者に個別に連絡します。また、開札の結果、再入札が必要となった場合には(4)のとおりとします
(1)日時:2021 年 12 月 13 日(月) 14 時 00 分から
(2)場所:独立行政法人国際協力機構 関西センターxxxxxxxxxxxxxx 0-0-0
(3)入札書 (押印写付)(パスワード付きPDF をメールに添付して提出)及び別メールでパスワード及び委任状(代表権を有する者がメールを提出する場合は不要)を入札時間になったら以下まで提出ください。
宛先電子メールアドレス:Xxxxxxxx.Xx@xxxx.xx.xx
1)メールタイトル:【委任状の提出(社名●●)】JICA 関西パソコン(20台)の調達
2)メールタイトル:【入札書の提出(社名●●)】JICA 関西パソコン(20台)の調達
3)メールタイトル:【入札書パスワードの提出(社名●●)】JICA 関西パソコン(20 台)の調達
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は再入札(最大で2回)を実施します。再入札は、初回入札に続けて実施しますので上記日時に再入札書をメールで送付できるよう遠隔で待機ください。
(5)その他
1)入札書にパスワード記載欄がありますが、記載不要です。
2)入札書については押印写は必須となります。
3)落札者には入札書の原本(押印付)を別途、提出頂きます。
4)機構のシステムでは受信できるメールの容量には制限がありますので 1回あたりのメールの容量が4メガバイト以下になるよう、PDF データを分割するなど調整をお願いいたします。また、圧縮ソフトを用いると機構のセキュリティシステムによりメールが排除されてしまいますのでご注意をお願いいたします。
10. 入札書
(1)第1回目の入札書(押印写付)はパスワード付きPDF をメールに添付して提出ください。別メールで提出されるパスワードで開札します。また、委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)の送付があった場合には同時に内容を確認します。
(2)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(3)機構からの指示により再入札の入札書(押印写付)は、入札件名、入札金額を
記入して、パスワード付き PDF をメールに添付して提出ください。なお、パスワードは機構から指示があるまで提出しないでください。
1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印に
ついても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
4)宛先電子メールアドレス:Xxxxxxxx.Xx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【再入札書の提出(社名●●)】もしくは【再入札書パスワードの提出(社名●●)】JICA 関西パソコン(20 台)の調達
(4) 入札金額は円単位で記入してください。記入に際しては、桁取り誤り、宛先(発注 者名)の記入ミス等に十分注意して応札してください。 なお、千止めではありませんので端数(1円単位)までご記入ください。
例:123,456,789円⇒123,456,789円で入札してください。
(5)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額)をもって行います。
(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(9)入札保証金は免除します。
11.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名押印を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明 瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10) 条件が付されている入札
12. 入札執行(入札会)手順等
「9. 入札執行(入札会)の日時及び場所等」に記した通り、新型コロナウイルス感染拡大防止のため入札書、再入札書は全て入札会の日時に合わせて入札者からメールで提出頂くことになります。これにより、当面の間、入札者の立ち会いなく開札することとし、機構側の入札執行者、入札事務担当者、入札執行事務の関係のない職員立ち会いのもとで開札します。開札の結果については入札者に個別にメールで報告します。
(1)入札会の手順
1)機構の入札立ち会い者の確認
2)入札書の受領
入札参加者は入札書及び委任状(代表権を有する者が提出の場合は不要)を10.入札書に則しメールで提出します。
3)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が、提出された委任状を確認し入札書を提出されたパスワードで開札し記載内容を確認します。
4)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を低い順番から読み上げます。
5)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が予定価格を開封し、入札金額と照合します。
6)落札者の発表等
予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。ただし、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その次に価格の低い者を落札者とします。
入札執行者が「落札」、または、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は「不調」を発表します。
7)再度入札(再入札)
「不調」の場合には「10.入札書」に則し再入札を行います。再入札を
2回(つまり合計3回)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、休憩を挟む場合があります。
(2)「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)落札となるべき同価の入札をした者が 2 者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
(5)不落随契
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(6)落札者と宣言された者の失格
入札会において落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した入札書に不備が発見され、11.に基づき「無効」と判断された場合
2)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
13. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第4 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
14.情報の公開について
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公
益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)競争参加資格がないと認められた者、または入札会で落札に至らなかった者はその理由について、前者についてはその通知日から2週間以内、後者については入札執行日から2週間以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.(1)書類等の提出先」までメールでご連絡願います。
(3)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に入札を辞退される者に対し、メール添付のPDF で辞退理由書の提出をお願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
第2 業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構関西センター(以下「発注者」)が実施する「JICA 関西パソコン(20 台)の調達」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 納入品名、台数
ノート型パソコン本体及びソフトウェア 20 台分
不要ノート型パソコン廃棄(データ消去証明書の提出含) 40 台分
2. 納入場所
xxxxxxxxxxxxxx 0-0-0
独立行政法人国際協力機構 関西センター(JICA 関西)
3. 納期
(1) 納品期限(予定):2022 年 2 月 28 日
(2) 納品作業日時:平日 9 時から 17 時まで。
4. 納入品、設定作業及び廃棄に係る作業仕様
以下の仕様を満たすこと。但し、同仕様を上回ることは差し支えありません。
<機器仕様> 20 台分
機器構成 | |
項目 | 内容 |
本体 | ノートパソコン (カラー:ブラック推奨) |
ディスプレイ | 12.5 型ワイド フルHD アンチグレア液晶 |
重量 | 本体のみで 1 ㎏以下であること(バッテリーパックが着脱 可能な物はその重量も含み 1 ㎏以下) |
CPU | Core i5-1035G1 と同等かそれ以上 |
メモリ | 8GB 以上 |
ストレージ | 第三世代 ハイスピードSSD 256GB |
セキュリティ機能 | TPM セキュリティーチップが搭載されていること |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 |
I/F | USB 3.0port 給電機能付き×1 USB 3.0port×1 HDMI 出力×1 USB Type-C×1 ※性能、個数を超える機能を有する場合も可 ※全て本体に装備されているものとし、拡張ユニットによる増設は不可とする。 |
キーボード | 英字キーボード |
光学ドライブ | なし(本体に付属している場合は可) |
マウス・周辺機器 | なし(本体に付属している場合は可) |
ハードウェア保証 | 4 年ハードウェア保守 ※落下等または自然災害による故障・損傷は含まない。 |
参考銘柄 | VAIO Pro PJ |
ソフトウェア | |
項目 | 内容 |
OS | Windows 10 Pro 64bit |
Office | Microsoft Office LTSC Standard 2021(CSP) |
<ソフトウェア等設定作業> 20 台分
Windows 初期設定 |
コンピュータ名の設定 |
標準ユーザーアカウントとadministrator の作成 |
アカウントごとの表示言語の設定変更 |
入力言語の追加(日本語、英語、フランス語、スペイン語、ロシア語) |
ストアアプリケーションの無効化 |
デフォルトアプリケーションの削除:アプリケーションの一覧を提出後に指定したア プリケーションを削除 |
指定するアプリケーションをインストール |
Windows アップデート:指定バージョンまで適用 |
ユーザー環境設定 |
ブラウザホーム画面の設定変更 |
デフォルトアプリケーションの設定 |
Cortana の非表示 |
標準ユーザーの自動ログオン |
リモートアシスタンスとリモートデスクトップの無効化 |
BIOS |
BIOS のアップデート:アップデートがある場合のみ適用 |
BIOS ユーザー、管理者パスワードの設定 |
その他 |
故障時の問い合わせフロー作成(PDF データで納品) |
各作業のチェックシートの作成及び提出(PDF データで納品) |
<廃棄作業> 40 台分
不要パソコンの廃棄 |
40 台のノートパソコンの廃棄 |
データ消去証明書の提出(原本、電子データの双方) 尚、起動しないノートパソコンについては物理破壊の上、写真を付した証明書を提出。 |
5. 納品に関する注意事項
(1) 納入品は全て新品とする。
(2) 必ずしも参考銘柄を納入しなければならないわけではない。性能、機能等の仕様が参考銘柄と同等か、それ以上の仕様を満たす製品を納入すること。同等品もしくはそれ以上の仕様を満たす製品とは、4.に示す機器構成が同一であるもしくはそれ以上であることを求める。
(3) 参考銘柄とは別の同等品で入札に参加を希望する場合は、質問受付締切(2021年 11 月 16 日(火)正午)までに、仕様の確認ができる資料(カタログ等)を併せて提出すること。そのうえで、同等品として認めるか機構が判断し、同等品として認めた銘柄について、質問回答にて通知する。質問受付中に確認のなかった品については、入札の際に同等品として認められない可能性があるため、必ず同等品については質問期間中に確認を行うこと。
(4) JICA は落札者が納入を予定する製品の仕様が納入品仕様と同等以上であることを契約前に確認するものとする。このため、落札決定後、速やかにパソコンの仕様書、カタログ等の必要資料を提出すること。
(5) 落札決定後の確認の結果、JICA が要求する仕様を満たしていないと判断した場合には、使用を満たす代替品に変更の上、納入する事。納入品の変更が不可能な場合には、落札決定を取り消すこともありうる。
(6) 新規購入ノート型パソコン(20 台)に関し、4.の設定作業は全て終えた状態で、納品すること。
(7) 新規購入ノート型パソコン(20 台)の納入と、不要ノート型パソコン(40 台)の廃棄作業完了の時期は同時である必要はない。納入期限内(2022 年 2 月 28
日)に新規購入ノート型パソコンの納入及び不要ノート型パソコンの廃棄すべてを完了し、納品を行うこと。
(8) その他、この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者とその都度協議して決定する。
6. その他業務
本調達には、物品の搬入、配送、梱包材の廃棄を含む。
7. 提出書類
納入品の取扱説明書及び保証書一式、その他付属書一式
データ消去証明書(物理破壊の場合は、写真添付)(電子データ、原本)
業務完了報告書(4.に示す設定作業の完了を報告するもの。納入品一覧表を添付のこと)
8. 検査
納入時に次の検査を行うものとする。
(1) 納入業者による自主検査
(2) JICA による納品検査
第3 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
なお、落札者には「第 1 入札手続き」の13.のとおり入札金額内訳書の提出を求めますので、業務内容を踏まえた費用内訳と適切な単価等の設定をお願いいたします。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成は、以下のとおりです。
・パソコン本体 20 台
・ソフトウェア 20 台分
・作業費用(ソフトウェアのインストール等)
・パソコン廃棄費用 40 台分
(2)消費税課税
「第 1 入札手続き」の10.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税等を除いた金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払います。
3.その他留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
第4 契約書(案)
売買契約書
1.物品名 JICA 関西 パソコン(20 台)の調達
2.仕様・数量 付属書Ⅰ「物品目録」のとおり
3.契約金額 金 00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 000,000円)内訳は付属書Ⅱ「契約金額内訳書」のとおり
4.納入期限 2022 年 2 月 28 日
5.納入場所 xxxxxxxxxxx 0-0-0
独立行政法人国際協力機構 関西センター
6.契約保証金 免除
独立行政法人国際協力機構関西センター 契約担当役 所長 xx xxx(以下
「発注者」という。)と、株式会社◯◯◯◯◯◯◯ 代表取締役 ◯◯◯◯◯(以下「受注者」という。)とは、頭書記載の物品名の売買について、以下の各条項により売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xx、誠実の義務)
第1条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 受注者は、物品目録に記載する JICA 関西 パソコン(20 台)(以下「契約物品」という。)を、頭書記載の納入期限内に、頭書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は頭書契約金額を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(納品)
第4条 受注者は、契約物品を納入するときは、必要な項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、契約物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者が認める場合には、分割して契約物品を納入することができる。
(検査)
第5条 発注者は、前条第 1 項の規定により受注者から納入があったときは、その日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第
178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。)以内に検査を行わなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補又は代替品を納入し、再度発注者の検査を受けなければならない。
3 契約物品のうち、公的検査を受ける必要のある物品は、受注者が費用を負担し当該検査を受け、これに合格したものでなければならない。
4 契約物品のうち、物品目録に輸出梱包を施すことが規定されている物品は、規定に従い、輸出梱包を施さなければならない。
5 契約物品のうち、物品目録に輸出貿易管理令及び輸出に関するその他法令により、輸出申告書類として必要な許可書及び証明書等を取得することが規定されている物品は、規定に従い、必要な書類等を取得し、発注者に提出しなければならない。
(減価採用)
第6条 発注者は、前項の検査に合格しなかった契約物品について、その瑕疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(所有権の移転及び危険負担)
第7条 契約物品の所有権は、検査に合格した時に受注者から発注者に移転し、同時に当該物品は、発注者に引渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた契約物品についての損害は、受注者の負担とする。
(瑕疵担保)
第8条 受注者は、納入した契約物品に品質不良、変質、数量の不足その他の瑕疵があるときは、前条の所有権の移転の日から 1 年間、その補修、引換え、補足又は
これに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
(納入期限の延長)
第9条 受注者は、受注者の責に帰することができない理由により、納入期限内に契約物品を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納入期限の延長を申し出ることができる。この場合における延長日数は、発注者及び受注者で協議して、書面によりこれを定めるものとする。
(履行遅延の場合における損害の賠償)
第 10 条 受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限までに契約物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に契約物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者に納入遅延により発生した損害の賠償を請求するとともに、契約物品の納入を請求することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、契約金額から納入済みで第 4 条の検査合格部分に相応する金額を控除した額に、遅滞日数に応じ年 2.8 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約代金の支払)
第 11 条 受注者は、契約物品の納入が完了し、かつ第 5 条の検査に合格したときは、契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、契約物品を分割して納入し、第 5 条の検査に合格したときは、当該の納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、別途一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りではない。
3 発注者は、前 2 項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、契約代金を支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 12 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 14 条第1項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)受注者が本契約の履行中に、発注者から競争参加資格停止等の措置を受けた
とき。
(5)第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(6)受注者に前号以外の不正な行為があったとき。
(7)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(8)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(9)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受
注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 13 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 14 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 15 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、既に納入を受けた物品又は納入を受ける見込みがある物品についてはこれを検査し、検査に合格した物品については、引渡しを受けるものとする。
2 前項の引渡しを受けた場合は、発注者は、当該物品に係る契約代金を受注者に支払うものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 16 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無に関わらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
ア 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
イ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行
期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会か
ら独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に
該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の
2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第7 条の2 第18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条第 1 号及び第 2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 12 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 前各項の規定は、本契約による物品の納品・引渡が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 17 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 2.8 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.8 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(不正行為等に対する調査・措置)
第 17 条 受注者が、第 12 条第 1 項第 6 号又は第 16 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の行為の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 12 条第 1 項第 6 号又は第 16 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとし、その場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(契約の公表)
第 18 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に
該当する場合には、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者 の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(合意管轄)
第 19 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 20 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 21 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自 1通を保有するものとする。
2021 年 12 月○○日
発注者
兵庫県神戸市中央区xx海岸通 1-5-2独立行政法人国際協力機構
関西センター 契約担当役所長 xx xxx
受注者
付属書Ⅰ
物品目録
付属書Ⅱ
契約金額内訳書
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
ウ 各種書類受領書(次ページにPDF でも添付しています)エ 競争参加資格確認申請書
オ 委任状(次ページにPDF でも添付しています)カ 入札書
キ 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)ク 質問書
ケ 辞退理由書
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx
.html )
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 関西センター 契約担当役 所長
・業務名称: JICA 関西パソコン(20 台)の調達
・公告日:2021 年 11 月 10 日