当クラブの運営管理は株式会社IXcreate(以下「会社」という)があたります。
会員規約
1.総則
第1条(運営管理会社)
当クラブの運営管理は株式会社IXcreate(以下「会社」という)があたります。
第2条(運営・管理・目的)
当クラブは、会社が運営・管理を行い、会員または会員以外の会社が認めた利用者(以下「ビジター」という)が当クラブの諸施設(以下「施設」という。)を利用し、運動を通して心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。
第3条(会員規約の改定)
原則として当クラブは会員に事前に告知または通知することにより、本規約を改定することができ改正した本規約などの効力は全会員・ビジター利用者に及ぶものとします。
第4条(個人情報の取扱い)
当クラブは、当クラブの保有する会員の個人情報を、当クラブが別途定める「個人情報の取扱い」に従って管理します。
2.会員
第5条(会員制度)
1.当クラブは会員制とします。
2.当クラブに入会される方は、本規約を承諾し当クラブの入会申込書・誓約書等を提出し会社の承認を得た上、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ当クラブを利用することができます。
3.会員は、本規約、施設内諸規則に定める規則をすべて遵守しなければなりません。
第6条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
1.本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。
2.本申込を行う者が、申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。
3.過去に当クラブにおいて、本規約の違反行為をされていな
い者。
4.xxxx(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、当クラブスタッフが他の会員に対し不適切と判断し、xxxxの露出を行わないことに同意できない者。
5.過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属しまたはそれらに属する者と関係を有する者と当クラブが判断した者。
6.医師等により運動を禁じられている者。
7.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
8.16歳未満の者。
9.所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
10.その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。
第7条(未xx者の取扱い)
未xx者が会員になろうとする場合、親権者の同意のもと、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会員か否かに関わらず会員規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(会員証)
1.会社は会員に資格を証するため会員証を交付します。
(またはそれに代わる会員の証として本人の手指の静脈の登録を行います。)
2.前項により会員証を交付された会員は当クラブの入場に際して会員証を持参して頂きます。
3.会員証は他人に貸与、譲渡できません。
4.会員は第17条により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を当クラブに返還して頂きます。
第9条(入会金・事務手数料・登録料)
入会金・事務手数料・登録料は会社が別途定める金額とします。一旦支払われた入会金・事務手数料・登録料は理由の如何にかかわらず返還致しません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえ、お断りした場合はご返金いたします。
第10条(会費)
会費及び休会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式によりお支払い頂きます。尚、会員制クラブですのでご利用の無い月も会費及び休会費のお支払いは必要となります。
第11条(会費の返金)
納入済み会費は理由の如何にかかわらず返還致しません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、ご返金致します。
第12条(利用資格)
次の各号に該当する方は当クラブを利用できません。
1.酒気を帯びている方
2.刃物等危険物をお持ちの方
3.その他第6条の各号を満たすことができない方
第13条(諸料金の変更等)
1.会社は入会金・事務手数料・登録料・会費・利用料等を、 社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。
その場合、会社は事前に会員に告知するものとする。
2.会員は、本規約等に基づく会員契約が終了した後におい
ても会費等の未払金を支払わなければなりません。
第14条(変更)
1.会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込時の登録情報に変更があった場合には速やかに会社に変更内容を報告するものとします。
2.会員は、会員種別及び各種オプション等の変更・更新手続き等を行う場合、所定の期日までに当クラブにおいて、会社所定の方法で完了しなければならない。
第15条(会員資格の譲渡及び名義変更)
会員は会員権をいかなる場合も譲渡及び貸与し、名義を変更することはできません。
第16条(会員資格の喪失)
会員が次の号のいずれか該当した場合には、その資格を失います。
1.会員の都合による退会の申し出を会社が承認したとき
2.会員本人が死亡したとき
3.本規約に基づき会社より規約退会されたとき
4.当クラブが閉鎖されたとき
5.破産・民事再生の申し立てがあったとき
第17条(会員の規約退会)
会員が次の号のいずれかに該当する場合、または該当することが明らかとなった場合は、会社は告知のxxx会員を規約により退会にすることができます。
1.第6条の入会資格を喪失したときまたは入会資格を満たさないことが判明したとき
2.会員の都合による退会の申し出を会社が承認したとき
3.本規約等に違反したとき
4.会社及び当クラブの名誉を傷つけるまたは秩序を乱したとき
5.会社が定めた期限を過ぎて会費等を滞納し会社からの警告・督促にも応じず支払わないとき
6.入会及び登録情報の変更に際して、会社に虚偽の申告をしたとき
7.法令違反の事実が発覚する等、会社が当クラブの会員と
してふさわしくないと判断したとき
8.第23条に掲げる禁止行為を行ったとき
9.その他会社が規約退会相当と認めたとき
第18条(休会)
会員は本人または法律上認められた代理人にから直接店頭にて所定の届けを提出ことにより一定期間(最長6か月間)月単位で休会することができます。
1.休会届は希望する休会開始日の前月10日までに店頭にて手続きください。電話・メール・口頭等での休会は受付できません。
2.休会期間中は毎月会社が定める休会費を月会費と同様の方法にてお支払いいただきます。
3.本来の休会手続きがなされていない場合は休会期間中とはならず、たとえご利用がなくても通常の月会費等をお支払いいただきます。
4.休会期間中は会社の設定する継続特典や入会時の特典に対する継続条件期間からは除外します。
5.休会していた会員は休会届に記載されていた期間経過後月単位で自動的に復帰することとなり、その際は通常の会費等をお支払いいただきます。
第19条(退会)
会員は、利用終了希望月の10日までに当クラブへ退会届を提出し、未納分の会費及び利用料などを完納したときに、利用終了希望月末日に退会できるものとします。店頭以外
(電話・メール・口頭など)での退会は受け付けません。尚、利用終了希望月の10日までに所定の手続きを完了していない場合は、利用終了希望月の翌月末日の退会となり、当クラブが退会届を受理しない限りは会費の支払義務が発生するものといたします。また、会員証は利用終了希望月の末日までに当クラブへ速やかにご返却ください。
3.施設の利用
第20条(諸規則の遵守)
会員またはビジターは施設利用に際して、本規約等を遵守するものとし、施設内では当クラブの指示に従わなければなりません。
第21条(会員の施設の利用範囲)
会員の施設の利用範囲、その条件および特典については会社が別に定めるものとします。
第22条(入場の禁止・退場)
会社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員の施設への入場または施設の一部利用を禁止し、退場を命じることができます。会員は入場または利用禁止中も会費等は支払うものとします。
ビジター利用者は第22条8項以外同様とします。
1.酒気を帯びているとき
2.一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失等の症状を有することが判明し、会社が危険と判断したとき
3.第6条1号から10号に該当することが判明したとき
4.他の施設利用者に迷惑になる物品や動物を持ち込むとき、
または持ち込もうとしたとき
5.営利を目的として施設を使用していると判断されたとき
6.正当な理由なく、会社および施設スタッフの指示に従わなかったとき。
7.持病または突発的な体調不良、薬物使用により正常な施
設利用が困難と判断したとき。
8.自己都合により会費等の一部または全部を滞納している者。
9.著しく不潔な身体、服装により他の会員等の第三者が不快であると判断したとき。
10.第23条に違反し、施設スタッフからの静止、中止、改❹の指示に従わない者。
11.18歳未満の6時から22時以外の施設利用。
第23条(禁止事項)
会社は、会員・ビジター利用者が施設内において次の行為を行うことを禁止します。
1.他の施設利用者や施設スタッフを誹謗、中傷すること
2.他の施設利用者や施設スタッフを投打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
3.大声、奇声を発したり、他の施設利用者や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
4.物を投げる、壊す、叩く等、他の施設利用者や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為
5.故意に当クラブ、設備、器具、備品等を損壊する行為や
無断での持ち出し
6.他の施設利用者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為
7.正常な範囲を超えて、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為
8.痴漢、のぞき、露出、相手の望まない性的な言動、唾を吐く、その他法令や秩序良俗に反する行為
9.盗撮・盗聴・盗難行為
10.刃物等の危険物の館内への持込
11.物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為(宗教,政治)活動、署名活動
12.高額な金銭、貴重品の館内への持込
13.身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く動物の持込
14.施設内での喫煙行為(電子タバコ、無煙たばこを含む)
15.会社の許可のない施設内での撮影行為(カメラ付き携帯電話含む)
16.施設使用資格がない者を施設内に入店させること
17.オプションのICカードやセキュリティーカードの貸与・
譲渡の禁止
18.運動に不適切と会社が判断する服装・装飾・履物を着用して施設を利用すること
19.その他、他の施設利用者が不快に思う行為
20.当クラブスタッフが他の利用者に対し不快や恐怖を与えるようなタトゥー・刺青(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含みます。)と判断し、露出をおこなわないことに同意できない者。
第24条(損害賠償)
施設の利用に際して、会員または第三者に生じた人的・物的事故について、会社に故意・過失がある場合を除き、会社は一切賠償の責を負いません。
会員・ビジター利用者またはその法定代理人は、当クラブの利用に際して、本人の責に帰すべき事由により、会社またはその従業員、および第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
第25条(盗難・紛失および忘れ物)
会員の当クラブの利用に際して生じた盗難・紛失・毀損については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は損害賠償の責任を負いません。ただし、会社に故意または過失がある場合は、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。ロッカー等の収容物もこれと同様に扱います。
忘れ物については、会社の定める保証期間経過後は、会員が所有権を放棄したものとみなすことができ、廃棄等の処分を行うことができることとします。ただし、貴重品と判断したものについては最寄の警察署に届け出るものとします。
4.施設の営業
第26条(営業時間)
当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間につ いては、別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第27条(休業)
1.当クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1)災害等により会員にその災害が及ぶと会社が判断し営業が困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他会社が休業を必要と認めるとき。
2.前項の場合、1週間前までにその旨を当クラブまたは当クラブのホームページにて告示します。ただし、気象災害等・その他事由によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
2024年4月1日改定
2024年10月1日改定