Contract
物 品 賃 貸 借 契 約 書 ( 案)
1 契約事項 北海道立総合研究機構情報ネットワーク
システム機器等の賃貸借( 長期継続契約)
2 賃貸借物品等
(1 ) 物品等一覧 別紙1 「 賃貸借物品等一覧」 のとおり (2 ) 設 置 場 所 別紙2 「 物品等設置場所一覧」 のとおり
(3 ) 運用保守管理 別紙3 「 運用保守管理業務処理要領」 のとおり
3 賃貸借期間 令和2 年( 2020 年) 10 月1 日から
令和7 年( 2025 年) 9 月 30 日まで
4 納入期限 令和2 年( 2020 年) 9 月 30 日
5 賃貸借料 月額 金 円
( うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
6 契約保証金 契約保証金は、 免除する。
上記物品の賃貸借について、 賃借人 地方独立行政法人北海道立総合研究機構と賃貸人 とは、 各々の対等な立場における合意に基づいて、 次のとおりxxに契約し、 xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、 本書を2 通作成し、 当事者記名押印の上、各自その1 通を保有するものとする。
令和 年( 年) 月 日
賃借人 札幌市北区北1 9 条西1 1 丁目
地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長 xx xx □印
賃貸人 住 所
氏 名 ○印
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(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、頭書の賃貸借物品を納入期限までに物品設置場所(物品納入場所)に納入し、賃貸借期間中、賃貸借物品をその目的に従い賃借人に使用させるとともに、その目的に従った使用ができるよう修繕、点検等を行い、賃借人は、その対価である賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、賃借人の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(物品設置場所の変更)
第1条の2 賃借人は、物品設置場所を変更するときは、賃貸人の承諾を得なければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(賃貸借物品の検査及び引渡し等)
第3条 賃貸人は、納入期限までに、物品設置場所(物品納入場所)において賃貸借物品を完全に使用できる状態にして、賃借人に引き渡さなければならない。
2 賃貸人は、賃貸借物品を引き渡そうとするときは、その旨を賃借人に通知するとともに、賃貸借物品に係る引渡書を提出しなければならない。
3 賃借人は、前項の通知を受けたときは、納入期限までに、賃貸借物品が別記の仕様書に適合するかどうかの検査を行い、検査に合格した場合には、その引渡しを受けるものとする。
4 賃貸借物品の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、賃貸人の負担とする。
5 賃貸人は、賃貸借物品を納入期限までに納入することができないとき又は賃貸借物品の納入のないまま納入期限が経過し履行遅滞となったときは、賃借人に対し、その理由及び納入の可能な日を書面により申し出なければならない。
6 賃借人は、賃貸借物品の納入のないまま納入期限が経過し履行遅滞となったときは、賃貸人に対し、相当の期限を定めて賃貸借物品の納入の履行を催告するものとする。
7 賃借人及び賃貸人は、納入期限後に、賃貸借物品の納入及び引渡しがあったときは、第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、賃貸借期間は、賃貸借物品の引渡しの日の翌日から開始する。
(賃貸借料)
第4条 賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料を翌月25日
(25日が金融機関等の営業日でない場合には、その直後の営業日)に支払うものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た賃貸借料(当該賃貸借料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた賃貸借料)を支払う。
2 賃貸借料の支払場所は、賃借人の理事長勤務の場所とする。
(履行遅滞)
第5条 賃借人は、その責めに帰すべき理由により支払期限までに賃貸借料を支払わないときは、当該未払額につき、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算して得た額の遅延利息を賃貸人に支払わなければならない。
2 賃貸人は、賃貸借物品の納入及び引渡しが履行遅滞となった理由がその責めに帰すべきものであると賃借人が認めるときは、当該履行遅滞に係る物品の賃貸借期間における賃貸借料の総額につき、納入期限の翌日から引渡しの日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算して得た額の違約金を賃借人に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金の支払を要しないものとする。
(賃貸借物品の管理)
第6条 賃借人は、賃貸借物品を、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、賃貸借物品に故障、破損、不具合等が生じたときは、直ちに、その旨をその理由を付して賃貸人に報告しなければならない。
(賃貸人の修繕義務等)
第7条 賃貸人は、賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じた場合は、賃借人の責めに帰すべき理由によるものを除き、賃貸借物品を賃借人に使用させるため必要な限度において修繕義務を負うものとする。ただし、賃貸借物品の故障、破損、不具合等の程度が賃借人の使用を妨げるものでないときは、この限りでない。
(転貸の禁止)
第8条 賃借人は、賃貸借物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ、賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
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(瑕疵担保)
第9条 賃借人は、賃貸借物品に瑕疵があるときは、賃貸人に対し、その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第3条第3項の規定による賃貸借物品の引渡しを受けた日から1年以内にこれを行わなければならない。
(危険負担)
第10条 天災その他不可抗力など賃借人及び賃貸人の双方の責めに帰することのできない理由により、この賃貸借物品が滅失又は毀損等をし、この契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、賃貸人は、当該部分についてこの契約の履行の義務を免れるものとし、賃借人は、当該部分に相当する賃貸借料の支払の義務を免れるものとする。
(損害の負担)
第11条 賃貸借物品の経年劣化及び通常の使用による損耗を除き、賃借人の責めに帰すべき理由により賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じたときは、賃借人が、点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。
2 賃貸人の責めに帰すべき理由により賃貸借物品の故障、破損、不具合等の損害並びに天災その他不可抗力など賃借人及び賃貸人の双方の責めに帰することのできない理由により賃貸借物品の損害(経年劣化及び通常の使用による損耗を含む。)が生じたときは、賃貸人が点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 賃貸人は、この契約により知り得た賃借人の保有する個人情報その他業務上の秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第13条 賃借人は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の収入支出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(賃借人の契約の解除)
第14条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により納入期限までに賃貸借物品の納入及び引渡しを完了しない場合又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと賃借人が認める場合
(2) 前号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないものと認められる場合
(3) 第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出た場合
(4) 次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により賃借人がこの契約を解除した場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
3 賃貸人は、第1項の規定により、この契約が解除されたときは、賃借人に対して、賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の1に相当する額の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定(第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合に限る。)により、この契約が解除された場合において、この契約に係る契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保は賃借人に帰属し、賃貸人は当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が賃貸借料の総額の10分の1に相当する額に不足するときは、賃貸人は、当該不足額を賃借人の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を超過するときは、賃借人は、当該超過額を返還しなければならない。
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第15条 賃借人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、かつ、当該排除措置命令が同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき。
(2) 賃貸人が独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金(以下「課徴金」という。)の納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、かつ、当該納付命令が同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 賃貸人が、独占禁止法第66条に規定する審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(4) 賃貸人が独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が賃貸人以外のもの又は賃貸人が構成事業者である事業者団体に対して行われ、かつ、各名宛人に対する命令全てが確定した場合(独占禁止法第49条第7項、第50条第5項若しくは第52条第5項の規定により確定した場合(当該確定した納付命令が独占禁止法第51条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)若しくは独占禁止法第66条に規定する審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第
77条第1項に規定する期間内に提起しなかった場合又は同項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において当該訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。次号において「確定した場合」という。)における当該命令をいう。)において、賃貸人に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(6) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が賃貸人に対して行われたときは賃貸人に対する命令で確定した場合における当該命令を、これらの命令が賃貸人以外のもの又は賃貸人が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。)により、賃貸人に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定した場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は地方独立行政法人北海道立総合研究機構契約事務取扱規則(平成22年4月1日規程第48号)第30条第1項の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(7) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
第16条 賃借人は、第13条、第14条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、解除しようとする日の1月前までに書面により通知の上、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより賃貸人に損害を及ぼしたときは、賃貸人にその損害を賠償しなければならない。
(賃貸人の契約の解除)
第17条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を賃借人に請求することができる。
(不正行為に伴う賠償金)
第18条 賃貸人は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の2に相当する額を賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第6号までに掲げる場合において、排除措置命令、納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他賃借人が特に認めるときは、この限りでない。
2 賃借人は、実際に生じた損害の額が前項の賠償金の額を超えるときは、賃貸人に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
(賃貸借物品の返還及び引取り)
第19条 賃借人は、契約が終了したときは、その附属させた物を収去して原状に復する場合及びその責めに帰すべき理由により賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じ第11条第1項の規定の適用がある場合を除くほか、賃貸借物品を現状のままで賃貸人に返還するものとする。
2 賃貸人は、契約が終了したときは、賃借人から賃貸借物品を速やかに引き取らなければならない。この場合において、賃貸人は、賃貸借物品に係る受領書を賃借人に交付しなければならない。
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3 賃貸借物品の引取りに要する一切の費用は、賃貸人の負担とする。
(契約保証金の返還)
第20条 賃借人は、賃貸借期間が満了した場合又は第13条、第14条第1項第4号、第15条若しくは第1
7条の規定によりこの契約を解除した場合において、賃貸人が前条の規定により賃貸借物品を引き取ったときは、契約保証金を賃貸人に返還しなければならない。
(相殺)
第21条 賃借人は、賃貸人に対して違約金その他の金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する契約保証金返還請求権、賃貸借料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約の更新等)
第22条 賃借人は、引き続きこの賃貸借物品を借り入れようとするとき又はこの賃貸借物品を買い入れようとするときは、賃貸借期間の満了の2か月前までに、賃貸人と、借入れ又は買入れについての協議を開始しなければならない。
2 賃借人及び賃貸人は、前項の協議が整った場合は、賃借人が適用を受ける会計法令に従い、この賃貸借物品の借入れ又は買入れに係る契約を締結することができる。
(契約に定めのない事項)
第23条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、賃借人と賃貸人とが協議してこれを定めるものとする。
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賃貸借物品等一覧
別紙1
項番 | 製品名 | 規格・型番 | 数量 | 備考 | |
1 | ラック(増設) | 1 | |||
2 | 仮想化サーバ | 3 | |||
3 | 共有ストレージ | 1 | |||
4 | バックアップサーバ | 1 | |||
5 | バックアップストレージ | 1 | |||
6 | サーバスイッチ | 2 | |||
7 | KVMコンソール | 1 | |||
※製品名、規格、型番は受注者決定後に記載
物品等設置場所一覧
別紙2
設置場所名 | 設置場所所在地 | 機器・設備名等 | 数量 | 単位 |
統合システム | (札幌市内) | ラック(増設) | 1 | 式 |
データセンター | ※受注者決定後に記載 | 仮想化サーバ | 3 | 式 |
※受注者決定後 | 共有ストレージ | 1 | 式 | |
に記載 | バックアップサーバ | 1 | 式 | |
バックアップストレージ | 1 | 式 | ||
サーバスイッチ | 2 | 式 | ||
KVMコンソール | 1 | 式 |
運用保守管理業務処理要領
別紙3
(総則)
Ⅰ 本要領は、「北海道立総合研究機構情報ネットワークシステム」を円滑かつ効率的に運営するため、運用保守管理に必要な事項を定めるものである。
なお、本要領に定めのない事項であっても、賃借人と賃貸人とが協議して定めた業務は、これを遵守するとともに、賃貸人の技術者に周知徹底し、業務の遂行に当たらなければならない。
(一般仕様)
Ⅱ 一般仕様
1 法令、規定、基準等の遵守
業務の実施に伴い、適用を受ける法令、規定、基準等については、これを遵守すること。
2 一般管理
(1)賃貸人は、業務の実施に当たってデータの漏洩、滅失、事故等の予防に充分留意し、業務の信頼性、安全性の確保に努めなければならない。
(2)賃貸人は、業務の実施に当たって、賃借人が運用している個別システム等他の業務との協調に留意し、業務全体の円滑な推進を図ること。
(3)賃貸人は、賃貸人の技術者について、業務の実施に必要な技術水準を確保するとともに、技術及び知識の維持向上に努めなければならない。
3 業務担当員の通知
賃貸人は、運用保守管理業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を賃貸人に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も同様とする。
4 業務処理責任者の報告
賃借人は、運用保守管理業務の処理について業務処理責任者を賃借人に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も同様とする。
5 業務処理責任者の業務等
(1)賃貸人の技術者に対する指揮監督、勤怠管理、安全衛生管理等を行うこと。
(2)賃借人の作業指示、依頼等を受けること。
(3)業務の実施に当たり、賃借人と進捗状況、仕様等の打合せを行うこと。なお、当該打合せには、賃貸人の技術者も出席することができる。
(運用管理業務仕様)
Ⅲ 運用管理業務
1 業務内容
業務処理は、賃貸人の所有する設備と賃借人の指定する施設とを、賃貸人の設置する専用回線で接続して行うとともに、業務の内容に応じ必要な場合は、現地で処理することとし、その内容は次のとおりである。(機器ごとの運用管理業務の範囲は別紙3-1のとおり)
(1)システム運用管理業務
ア ネットワーク保守運用業務
(ア)ネットワークのリモート監視業務
(イ)運用問い合わせ、故障問い合わせ対応業務イ システム運用サポート業務
(ア)システム・ネットワークの運用・技術サポート業務
(イ)システム・ネットワークトラブルの復旧、解析業務
(ウ)オペレーティングソフトのセキュリティパッチ等保守業務
(エ)サーバ、クライアントのハード故障時の再インストール作業
2 業務処理計画
(1)業務処理計画書
賃貸人は、事前に月間及び年間の「業務処理計画書」を作成し、賃借人の承認を得るものとする。
(2)人員配置計画書
賃貸人は、業務内容による適正な人員配置計画書を作成し、賃借人の承認を得るものとする。なお、人事異動等で担当者の変更等が生じた場合には、速やかに書面により報告するものとする。
3 業務処理結果報告
(1)賃貸人は、「業務処理計画書」に基づき、月ごとの業務が終了したときは、速やかに、実施結果及び作業実績工数を記載した実施報告書を賃借人に提出しなければならない。
(2)賃貸人は、業務処理において障害等が発生した場合には、速やかに、賃借人に報告するものとする。
4 運用会議の開催
毎月1回運用会議を開催し、保守・運用サポートに関する現況を報告するとともに、システムに係る諸問題について検討を行い、賃借人の指示により、賃貸人は速やかに対処するものとする。
5 業務作業時間
原則、日祭日を除く午前9時から午後5時30分までとする。ただし、各システム全体に係る故障等が発生した場合は、作業時間に関係なく速やかに回復措置を行うこと。
(保守管理業務仕様)
Ⅳ 保守管理業務
1 保守管理業務対象機器
業務の対象となる機器等については、別紙3-2に記載されたものとする。
2 保守管理業務の範囲
業務の範囲は、情報ネットワークシステムの共通基盤を構成するハードウェア機器の清掃、点検、調整、不良部品の交換及び必要な修理を行うとともに、情報ネットワークシステム上で動作している基幹ソフトウエアの更新を行う。
3 業務実施報告書の作成
ア 業務の実施記録は、毎月、賃貸人が点検整理の上、別紙3-3「業務実施報告書」により遅滞なく賃借人に提出して確認を受けること。
イ 業務の実施結果に関する各資料については、賃借人の指示の都度、賃貸人が作成の上、提出すること。
4 保守点検の日時
賃貸人は、この契約で管理するハードウェア機器について、年に1回以上、定期的に保守点検を行うものとする。ただし、その日時については、賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。
5 報告
賃貸人は、保守点検業務を実施したときは、次の事項を別紙により賃借人に報告するものとする。
(1) 年月日
(2) 開始時間、終了時間 (3) 場所
(4) 実施者
(5) 品名
(6) 数量
(7) 内容
(8) 結果
(9) その他、必要に応じ項目を追加するものとする。
(その他)
Ⅴ その他
この要領で定めのない事項については、必要に応じて賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。
別紙3-1 運用業務対象機器類
機器名 | 設置箇所 | 数量 | リモート監視 | セキュリティパッチ等 | 故障時の再インストール ・再設定 |
仮想化サーバ | 統合システムデータセンター ※受注者決定後に記載 | 3 | ○ | ○ | ○ |
共有ストレージ | 1 | ○ | - | ○ | |
バックアップサーバ | 1 | ○ | ○ | ○ | |
バックアップストレージ | 1 | ○ | - | ○ | |
サーバスイッチ | 2 | ○ | - | ○ | |
KVMコンソール | 1 | ○ | - | ○ |
○: 管理対象、-: 管理対象外
別紙3-2 保守管理業務対象機器類
1 ソフトウエア保守対象機器等
対象ソフトウエア等 | 保守対象項目 | 数量 | 保守内容 |
仮想化サーバ | 3 | ||
共有ストレージ | 1 | ||
バックアップサーバ | 1 | ||
バックアップストレージ | 1 | ||
サーバスイッチ | 2 | ||
KVMコンソール | 1 | ||
サーバウイルス対策 | 2,000 | ||
メールセキュリティ | 1,500 | ||
クライアントウイルス対策 | 2,000 | ||
サーバ証明書 | 1 | ||
グループウェア | 1,500 |
2 ハードウエア保守対象機器等
対象機器等 | 保守対象項目 | 数量 | 保守内容 |
仮想化サーバ | 3 | ||
共有ストレージ | 1 | ||
バックアップサーバ | 1 | ||
バックアップストレージ | 1 | ||
サーバスイッチ | 2 | ||
KVMコンソール | 1 |
※保守対象項目、保守内容の空欄は受注者決定後に記載
別紙3-3
保守管理業務実施報告書
運用保守管理業務処理要領Ⅳに基づく保守管理業務を下記のとおり実施しましたので、点検結果について報告します。
北海道立総合研究機構 理事長 様
実施者 住所
氏名 印
記
1 点検日時等
年 月 日 | 年 月 x |
x x 時 間 | 時 分 |
終 了 時 間 | 時 分 |
場 所 |
2 結果
品名 | 数量 | 内容 | 結果 | 処理内容等 |
*処理内容欄には調整箇所や交換した部品名等、具体的内容を明記すること。