Contract
株式会社キヤナギ重機 レンタカー貸渡約款
第 1 条(約款の適用)
第1章 総 則
1 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第 2 条(予約の申込)
第 2 章 予 約
1 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
1 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消し等)
1 借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
2 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。
3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還します。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
6 インターネット予約において、当社からの予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信
できない場合、及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当社は予約を不成立の扱いにすることができるものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
1 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
6 貸渡自動車として登録する自動車が 1 台の場合、代替レンタカーの取り扱いは行わない。
第 6 条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4
条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 7 条(予約業務の代行)
1 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 8 条(貸渡契約の締結)
第 3 章 貸 渡
1 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するも
のとします。
3 当社は、基本通達 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
7 当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 5項を適用するものとします。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して当該運転免許証の提示若しくはその写しの提出をしないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団の構成員又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者であるとき
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき
(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 第 8 条第 4 項及び第 6 項の求め等に応じないとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(4) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 18 条第 6 項又は第 23 条第 1 項に基づく一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告若しくは不返還被害報告の対象となる事実があったとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(7) その他当社が不適当と認めたとき。
3 前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第 11 条(貸渡料金)
1 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して貸渡料金を支払うものとします。
2 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金に明示します。
①基本料金
②免責補償料
③特別装備料
④燃料代
⑤その他の料金
3 貸渡料金については細則で定めるものとします。
4 基本料金は、地方運輸局支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
5 当社が、貸渡料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
1 借受人は、貸渡契約の締結後、貸渡契約において定めた借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備及び確認)
1 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく車体外観及び備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
4 チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。
第 14 条(貸渡証の交付、携帯等)
1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第 15 条(借受人の管理責任)
第 4 章 使 用
1 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第 16 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47
条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第 8 条の運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第 8 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
(10)当社の承認を受けることなく、ペットを同乗させること。
(11)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両の喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
(12)飲酒運転を行なうこと。
(13)当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること。
第 18 条(違反駐車の場合の措置等)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という) (3)探索費用及び車両管理費用
6 当社が放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに第 5 項の請求額の全額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます。)として、借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。なお、借受人又は運転者が、当社に対し第 5 項の請求額の全額を支払ったときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告を行わず、又は既に行った放置駐車違反関係費用未払報告を取消すものとします。
第 19 条(ドライブレコーダー)
1 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転の運転状況を確認するため。
第 20 条(返還責任)
第 5 章 返 還
1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、返還の遅滞により当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 21 条(返還時の確認等)
1 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 22 条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応す
る貸渡料金を支払うものとします。
第 23 条(返還場所等)
1 借受人は、第 12 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2 借受人は、第 12 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第 24 条(不返還となった場合の措置)
1 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置のほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます。)として、借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第 1 項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに、第 28 条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます。)について賠償する責任を負うものとします。
第 25 条(故障発見時の措置)
第 6 章 故障、事故、盗難等の措置
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した時は直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 26 条(事故発生時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 27 条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 28 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第 5 条を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 29 条(賠償及び営業補償)
第 7 章 賠償及び補償
1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
3 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又は
その他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第 30 条(保険及び保障)
1 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1)対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1 事故につき無制限(免責額 15 万円)
(3)車両補償 車両時価額(免責額 15 万円)
(4)人身傷害補償 1 名につき 5,000 万円まで
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第 31 条(貸渡契約の解除)
第 8 章 貸渡の解除
当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号又は第 2 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除しレンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、第 5 章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 32 条(同意解約)
1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第 33 条(個人情報の利用目的)
第 9 章 個人情報
1 借受人及び運転者は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を取得、利用することに同
意します。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。 (2)借受人又は運転者に対し、レンタカーその他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに
関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 34 条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 (2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合 (3)第 23 条に規定する不返還があったと認められる場合
第 35 条(相殺)
第 10 章 雑 則
当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 36 条(消費税)
借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
第 37 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率
14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 38 条(細則)
1 当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 39 条(合意管轄裁判所)
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、自家用自動車有償貸渡業許可日から施行します。令和 5 年 5 月に一部改正しました。
令和 5 年 7 月に一部改正しました。
細則について
貸出・返却時間 月曜~金曜 9 時~17 時迄
時間外貸出・返却 土・日・祝日の貸出・返却は 5,500 円頂戴します。
キャンセル料金 予約をキャンセルされる場合は下記のキャンセル料を頂きます。
31 日以上前まで・・・・無料
30 日前~15 日前・・・ ご利用料金の 20%
14 日前~3 日前・・・・ご利用料金の 50%
2 日前~前日・・・・・ご利用料金の 80%当日・・・・・・・・・ご利用料金の 100%
ノン・オペレーションチャージ(NOC) 万が一車両のご利用中に、当社の責任によらない事故
・盗難・故障・汚損(臭い等)・車両装備の損害、などが発生し、車両の修理・清掃が必要となった場合、営業補償として、損害の程度に関わらず、ノンオペレーションチャージとして以下の金額をご負担いただきます。
レンタカーで自走し店舗に返還された場合・・・・・・・・・100,000 円(税込)レンタカーで自走できず、店舗に返還されなかった場合・・・150,000 円(税込)
事故・故障が発生したにも関わらず、当社に連絡せずに車両を返却した場合・・・・150,000 円(税込)事故ではない車内外の修理・清掃が必要となった場合・・・・20,000 円(税込)
安心パック(免責額補償制度(CDW)について) 万が一の事故の際にお客様にご負担いただく対物、車両補償の免責額の支払いが免除される制度です。事故が起因しない、車体及び車内搭載品の破損、汚損は任意保険の補償対象外となり、CDW は無効となりますので、修理費等全額お客様のご負担となります。
加入料金・・・1 台に付 1 日 1,000 円 ※ご希望により貸渡時に加入となります。
距離制限 1 日の平均走行距離制限は 400Km までです。超過した場合に、1 ㎞につき 110 円(税込)の追加料金を返却時にお支払いいただきます。