①借入申込書による FAX での申込み。第8条(融資金の融資方法)
OCSビジネスローンカード会員規約
2023 年 11 月 7 日改訂
一 般 条 項
第1条(会員)
会員とは、本会員規約(以下「本規約」といいます。)を承認のうえ、株式会社OCS(以下「当社」といいます。)に当社所定の申込書により入会の申込をされ、当社が入会を認めた方(以下「会員」といいます。)をいいます。
第2条(入会資格)
会員は、当社のオートクレジット加盟店のみ入会の資格を有するものとします。第3条(カードの貸与と取扱)
(1)当社は会員 1 名につき、1種類の会員番号(以下「カード」といいます。)を付与するものとし、カード自体は発行しないものとします。なお、カードの管理権は当社に属します。
(2)会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用しなければなりません。
(3)カードの使用者は、個人事業者本人とし、第1条の会員とあわせて「会員」といいます。
(4)カードは、会員本人のみが利用でき、他人に譲渡、質入その他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が指示した場合はこの限りではありません。
(5)会員が(2)、(3)、(4)に違反し、カードが他人に使用されたことにより生じた損害は、理由の如何を問わずすべて会員が負担するものとします。
第4条(カードの有効期限と更新)
(1)カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード送付時に通知します。また、有効期限満了日の 30 日前までに会員より別段の意思表
示がない場合には、当社は審査のうえ、さらに 5 年間を限度に会員資格を認め本契約を更新することができるものとし、以後も同様とします。当社が会員資格の更新を認めなかった場合、有効期限内になされた取引についてはなお本規約を適用するものとします。
(2)本契約は、有効期限満了をもって更新しないものとします。
(3)有効期限満了 30 日前までに会員より会員資格の更新を行わない旨の申出がなされた場合は、会員は、有効期限満了までに本規約にもとづく貸付元金と利息を一括して支払うか、約定通り返済を継続するか、どちらか選択できるものとします。約定通り返済を継続する場合は、残債務の支払いが完了したときに退会になるものとし、返済途中においては本会員規約が適用されるものとします。
第5条(暗証番号)
(1)当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人に使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第6条(カードの機能)
(1)会員は、自らカードを利用して当社から融資を受けること(以下「カード利用」といいます。)ができます。
(2)カード利用は融資専用とし、融資金は仕入資金にのみ利用できるものとします。第7条(カードの利用方法)
(1)会員は、下記の方法により融資の申込をし、当社の定めるカードの利用可能枠の範囲内で当社から融資を受けることができます。
①借入申込書による FAX での申込み。第8条(融資金の融資方法)
(1)融資金の融資方法は、振込方式とし、会員の登録口座へ振込むものとします。
(2)会員は融資後、当社へ自動車等仕入代金の領収書等の写しを提出するものとします。第9条(カードの利用可能枠)
(1)カード利用可能枠は、会員の希望する申込金額の範囲内で当社が定める金額とし、会員に通知するものとします。
(2)カード利用可能枠は、会員のカード利用状況および信用状態等により、必要と認めたときは、会員に通知することなく、いつでも減額(利用可能枠を0円とすることを含みます。以下同じ)あるいは新たなカード利用の停止をすることができるものとします。
(3)カード利用可能枠の増額は、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限るものとします。第10条(利率、利息の計算方法、担保等)
(1)利率は、10.00%とし、平年の場合は 1 年を 365 日、閏年の場合は 1 年を 366 日とする日割計算とします。
(2)利息の計算方法は、次のとおりとします。(平年の場合)①据置き1回払でカード利用後第1回支払 融資金(元金)×利率(実質年率)
÷365 日×カード利用日翌日から支払日までの日数
(3)担保・保証人は必要ありません。
(4)(1)の利率は当社が定めるものとし、会員に通知するものとします。 また、利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、当社の判断により変更できるものとします。この場合、当社が定める変更後利率適用日から利用融資残高全額に対して変更後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
(5)貸付の利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えるときは、超える部分のお支払義務はありません。第11条(お支払)
(1)融資金および利息(以下「融資の支払金」といいます。)、
その他本規約にもとづく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「融資の支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座(会員名義に限ります。)から口座振替の方法により、毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にお支払いただきます。なお、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が送付する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくは当社が業務提携した収納代行での支払の方法で、上記以外で当社が指定した日にお支払いただく場合があります。また、金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いただく場合において、本規約にもとづく債務の支払に係る口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
(2)会員が融資の支払金等を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合およびその他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行をしないものとします。
第12条(支払方法)
(1)融資の支払金の支払方法は、据置1回払とします。なお、据置1回払の据置期間は、最長 4 ヵ月とします。
(2)融資金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に融資の支払金をお支払いただきます。
(3)据置1回払の支払方法 融資の支払金は、カード利用日の翌日から支払日までの日数の利息を融資金に加算した金額をお支払いただきます。
(4)支払方法にかかわらず、カード利用日に融資金の返済を行う場合、1日分の利息をお支払いただきます。第13条(支払金等の充当順序等)
(1)口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくは当社が業務提携した収納代行での支払以外の方法で会員の当社に対する支払が行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適
当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
(2)会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(3)当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込および当社が業務提携した収納代行での支払の方法で会員の当社に対する支払が当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払が行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
第14条(請求書・残高承認等)
(1)当社は、会員にカード利用による支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載された「ご利用代金明細書」を会員の届出住所宛に送付します。
(2)会員が(1)の「ご利用代金明細書」を受取った後、20 日以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該「ご利用代金明細書」の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第15条(支払金の繰上返済等)
(1)支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続をとるものとします。
(2)会員は、(1)の連絡の際に、支払金の返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額を通知します。会員が指定することができる支払金の返済方法は次のとおりとします。
①口座振込。
(3)当社に対する支払が次のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
①当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
②当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に当社が指定した支払日と異なる日に行われたとき。
③当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に当社が指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
④当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社が通知した金額と異なる金額の支払が行われたとき。
第16条(遅延損害金)
会員が融資の支払金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益を失った翌日から完済の日に至るまで、融資金の未払債務全額(元金分)に対し、年 20.00%を乗じた額の遅延損害金をお支払いただきます。
第17条(費用・公租公課等の負担)
(1)会員は、振込手数料、収納手数料(当社が業務提携した収納代行での支払の場合)その他の当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用および当社からの返金に要する費用を負担していただきます。
(2)会員は、会員があらかじめ約定した金融機関のお支払口座から約定返済期日に口座振替がなされなかった場合の再度の口座振替手続きに要する費用を負担していただきます。
(3)会員は、会員の要請により各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を別に支払っていただきます。
(4)会員は、会員の要請により貸金業法に定める交付書面の再発行を受けるときは、当社所定の手数料を別に支払っていただきます。
(5)カード利用による支払金等の支払等に関し法的措置に要した費用は、会員の負担とします。
(6)カード利用または本規約もしくは本規約にもとづく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ)が課される場合には、当該公租公課相当額は会員の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は会員の負担とします。
第18条(退会・会員資格の取消およびカードの使用停止)
(1)会員は、会員の都合により退会するときは、当社宛に当社所定の方法により、その旨の届出を行うものとします。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの使用を停止しまたは会員の資格を取消すことができます。
①会員が入会時に虚偽の申告をした場合。
②会員が本規約のいずれかに違反した場合。
③会員がカード利用による支払金等、当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
④会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
⑤カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
⑥会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらの関係者等またはその他反社会的勢力であると判明した場合。
⑦会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な行動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いたまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
⑧その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)会員は、退会申出・会員資格取消後においてもそのカード利用による支払金等についてその支払いの責任を負うものとし、退会申出・会員資格取消後であってもすべてのカード利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。会員の申出による退会は、未払債務の完済をもって効果が生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いただくことがあります。
(4)会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第19条(期限の利益喪失)
(1)会員は、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡り、または一般の支払を停止したとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
④カードを他人に貸与、譲渡、質入、担保提供等し、または商品を質入、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑤債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
⑥経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
⑦当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったことを当社が知ったとき。
⑧当社からの書面による通知が届出住所宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 20 日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことについて正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
(2)会員は、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
①入会時に虚偽の申告があったとき。
②本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③経営する法人につき、破産手続開始、特別精算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
④死亡したことを当社が知ったとき。
⑤その他本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
⑥その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。第20条(届出事項の変更・通知等の送付)
(1)会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定する金融機関の口座等について変更があった場合は、当社所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知していただきます。
(2)会員は、(1)の住所・氏名の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときを除きます。
(3)当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときを除きます。
(4)会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
(5)会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族に該当することとなった場合または過去に当該外国政府等において重要な地位を占める者であった場合 は、その旨を当社に届け出るものとします。
(6)(1)・(4)・(5)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
(7)会員が後見・補佐・補助開始の審判を受けたとき、また、会員が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちに当社に報告し、報告がなかったことにより会員に損害が生じても、当社は責任を負わないものとします。会員の後見人・補佐人・補助人が後見・補佐・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第21条(規約の変更)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を第 2 項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が会員およびカード利用者の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)前項に基づく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、下記のいずれかの方法又はその他相当な方法をもって公表します。
①当社ホームページ又は本社・各営業店に変更内容を掲示。
②書面・電子メールその他の方法による通知。
(3)前 2 項に基づく本規約の変更に異議がある会員は、第 18 条に基づき、当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社は、この申し出を承諾します。
第22条(カード利用債権の譲渡等の同意)
(1)会員は、当社が必要と認めた場合は、当社が会員に対して有する債権を取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
(2)会員は、前項等に関して当社に対して有し、又は将来有することとなる総裁の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時期の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないことに同意するものとします。会員は消滅時効の抗弁その他の一切の抗弁を破棄し、または契約の成立、不存在を主張しません。
第23条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。第24条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当社の本店、各営業店所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第25条(提出書類等)
(1)会員は、当社が求める書類を提出するものとします。
(2)会員が本規約にもとづき提出した書類は、法令で定める場合または当社が特に認めたときを除き返却されないことならびに当社が所定の時期に所定の方法で廃棄することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第26条(犯罪収益移転防止法による本人確認)
(1)当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく本人確認手続が、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることやカードの利用を制限することがあります。
(2)会員は、カードの貸与を受けた後も、当社が本人確認手続を求めたときは、これに従うものとします。第27条(住民票取得等の同意)
会員は、本申込にかかる審査のため、または債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することにあらかじめ同意するものとします。なお、会員は、当社が取得に際し、会員の申込書の写し、会員に対する債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異義がないものとします。
第28条(収入証明書の提出等)
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下、収入証明書といいます。)の提供を求められたときは、次のすべての事項について承認するものとします。
①収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
②提出された収入証明書の内容を当社が確認すること、および返済能力の調査に使用すること。
③提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
④収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードキャッシングの利用を停止する場合があること、またはキャッシング利用可能枠を減額する場合があること。
第29条(融資ご利用内容に関する書面)
(1)当社は、会員が本規約にもとづくカードを利用した場合、貸金業法第 17 条第 1 項にもとづき、ご利用の都度、利用内容を明らかにし
た書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条書面」といいます。)を本人会員に交付します。
(2)会員が承認した場合、当社は「ご融資明細書(貸金業法第 17 条書面」および「受取証書(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業法第 17
条第 6 項、同 18 条第 3 項にもとづき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。(注)
(3)会員は当社所定の手続きをとられた場合には、前項(1)、(2)の書面を電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該書面の記載事項を提供することができるものとします。
(注)(2)の条項については、当社所定の方法にて会員宛に通知、また、当社が相当と認める方法にて公表をした時から適用させていただきます。
第30条(宣伝物等のご案内停止の申出)
会員は、当社から融資に関する宣伝物・印刷物等のご案内をすることについて、あらかじめ承認するものとします。なお、当社は会員からご案内の停止の申出があった場合は、宣伝物・印刷物等のご案内を一定期間停止する措置を取るものとします。ただし、「ご利用代金明細書」または「融資ご利用内容のお知らせ」に同封する印刷物については、停止の措置から除くものとします。
第31条(反社会的勢力との取引の排除)
(1)会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標ぼうゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
⑧前各号の共生者。
⑨その他前各号に準ずる者。
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)当社は、会員が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるカード入会申込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
(4)会員が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第32条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
(1)会員(本条においては入会申込者を含む)は現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
②その他前号に準ずる行為
(2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
②その他前号に準ずる行為
(3)当社は、会員の情報および具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カードキャッシングの利用を一時的に停止することができるものとします。
(4)前号の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カードキャッシングの利用を一時的に停止することができるものとします。
(5)前二号の定めによるカードの利用の一時的な停止は会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は利用の停止を解除するものとします。
(6)当社は、会員が第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第 1 項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁法令等への抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用)
申込者(以下「会員」という)は本契約(本申込を含みます。以下同じ)および本契約以外の契約に係る株式会社OCS(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。
①会員が所定の申込書に記載した、または申込時、あるいは、その後に当社に提出した書面等に記載された氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)および取引目的、職業。
②本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報。
③本契約に基づく返済開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報。
④本契約に関する会員の支払能力・返済能力を調査するため、または支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員が申告した資産、負債、収入、ならびに本契約以外の当社との契約により取得したカードおよびローン等の利用履歴、返済履歴。
⑤本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられたもの、または当社が必要と認めた場合に、会員が提出した書類に記載された事項。
⑥当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)会員は、当社及び株式会社琉球銀行やそのグループ会社並びに提携会社(以下「当社ら」という)の金融商品やサービスに関し、下記の利用目的のために利用する個人情報を当社らが保護措置を講じたうえで保有、利用することに同意します。
①提供する金融商品・サービスにかかる市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究や商品開発。(第1
条①②③④の情報)
②当社の事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内や当社らの金融商品・サービス等の各種提案。なお、当社の事業とは、クレジット業務(クレジットカード業務を含む)、融資業務、信用保証業務、損害保険の代理業務、生命保険募集業務(それらに付随して提供するサービスを含む)等です。当社の事業内容の詳細につきましては当社ホームページ https://www.ocsnet.co.jp でお知らせしております。(第1条①②③④の情報)
③各種取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理。(第1条①②③④の情報)
(2)会員は、提携カードの場合において、当該提携先企業が(1)に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、「提携先の事業」と読替えます)のため、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。(第 1 条①②の情報)
(3)会員は、ご本人の確認等や、各種金融サービスをご利用頂く資格等の確認のために個人情報を利用することに同意します。(第1条①②③⑤⑥の情報)
(4)会員は、当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のために個人情報を利用することに同意します。(第1条①②③④⑤⑥⑦の情報)
(5)会員は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に業務委託する場合には、当該業務委託先に業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意します。(第1条①②③④⑤⑥⑦の情報)
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員は、当社が会員の本契約を含む当社との与信取引にかかる支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報を利用することに同意します。なお、当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報につきましては、割賦販売法および貸金業法に従い、会員の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用します。
会 社 名 | 株式会社シー・アイ・シー |
登 録 情 報 | 登録の期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び取引終了の日から5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び取引終了の日から5年間 |
(2)会員は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表に定める期間、提供・登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、割賦販売法および貸金業法に従い、会員の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用されることに同意します。
(3)当社が加盟する加盟信用情報機関および提携信用情報機関は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し登録・利用する場合は、別途、書面により通知し同意を得るものとします。
①加盟信用情報機関
会社名 | 住 所 | 電話番号及び ホームページアドレス |
株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 | 0120-810-414 |
②提携信用情報機関
会社名 | 住 所 | 電話番号及び ホームページアドレス |
株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号住友不動産上野ビル5号館 | 0570-055-955 |
全国銀行個人信用情報センター | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 | 03-3214-5020 |
(4)各情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
(5)上記(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、本人を特定する為の情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、利用可能枠、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
(6)本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第4条(個人情報の公的機関等への提供)
会員は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社および第 3 条(3)で記載する加盟信用情報機関に対し、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第 8 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、当社ホームページでもお知らせしております。
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、当該機関が定める方法によって行うことができます。第 3 条(3)記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
(2)開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員が本契約に必要な事項(契約書等に記入すべき事項)の記入を希望しない場合、又は本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部若しくは一部に同意しない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。但し、第2条(1)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
本条項第2条(1)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の利用を中止する措置をとります。中止の措置につきましては、第 8 条記載の窓口まで連絡して下さい。但しご利用代金明細書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員は、あらかじめ承認するものとします。
第8条(個人情報に関するお問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ、宣伝物・印刷物の送付等、営業案内中止の申出は下記の当社管理部までお願いします。
会社名 | 住 所 | 電話番号及び ホームページアドレス | 営業時間 |
株式会社OCS 管理部 | 〒900-8609 沖縄県那覇市松山2-3-10 | 098-861-1337 | 平日 9:00~17:00 |
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第 1 条および第 3 条(2)①に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
[当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関]
(名称)日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
(住所)〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
(TEL)03-5739-3861 (FAX)03-5739-3024
〒900-8609 沖縄県那覇市松山2-3-10
貸金業登録番号 沖縄総合事務局長(6)第00017号日本貸金業協会会員 第005474号
サポートセンター(総合案内窓口) 098-901-0094 平日9:00~17:00 (自動音声対応/24 時間 365 日受付)お客様相談室(苦情 ・ 相談窓口) 0120-11-0404 平日9:00~17:00 https://www.ocsnet.co.jp