Contract
保護預り規定(セーフティケース)
1(本契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該取引に係る契約が成立したものとします。
1の2(セーフティケースの使用)
この保護預りでは、保管物は当行所定のセーフティケースに収納したうえ、そのセーフティケースを預けてください。
2(保管物の範囲)
(1)セーフティケースには、次に掲げるものを収納することができます。
① 公社債券、株券その他の有価証券
② 預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
③ 貴金属、宝石その他の貴重品
④ 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2)当行は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは収納をお断りすることがあります。
3(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとし、契約期間満了日までに預け主または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
4(手数料)
(1)この保護預りの手数料は、当行所定の料金表により1年分を前払いするものとし、毎年1月20日(休日の場合はその翌営業日)に、預け主が指定した預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ手数料に充当します。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算( 円未満切捨て)により支払ってください。
(2)手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3)契約期間中に解約があった場合は、手数料を払戻しません。
5(鍵の保管)
セーフティケースに付属する鍵正副2個のうち、正鍵は預け主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ預け主が届出の印章により封印し、当行が保管します。
6(セーフティケースの受け渡し等)
(1)セーフティケースの受け渡しを請求するときは、預け主または預け主があらかじめ届出た代理人がセーフティケース開閉票に届出の印章により記名押印して 提出してください。
(2)セーフティケースの受け渡しまたは保管の依頼をするときは、セーフティケースが施錠されていることを確認してください。
(3)セーフティケースのxxおよび施錠は、正鍵を使用して行ってください。
(4)保管物の出し入れは、当行所定の場所で行ってください。また、セーフティケースは、その場所以外へは持ち出さないでください。
7(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。正鍵を失ったときもしくはき損したときも同様とします。
(2)届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達してなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
8(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにx x後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・x 佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ、任意後見契約が発効した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人・保佐人・補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
9(印章、鍵の喪失時等の取扱い)
(1)印章または正鍵を失った場合のセーフティケースの受け渡しは、当行所定の手続をした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2)正鍵を失った場合またはき損した場合は、セーフティケース等の取替えに要する費用を支払ってください。
10(セーフテイケース等の変更)
前条第2項の場合またはセーフティケース(錠前を含む)のき損・不調等が生じた場合に、当行がセーフティケースまたはその錠前の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
11(印鑑照合等)
セーフティケース開閉票、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてセーフティケースの受け渡しその他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、使用される鍵について当行は確認する義務を負いません。
12(損害の負担等)
(1)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、セーフティケースの受け渡しに直ちには応じられない場合であっても、このために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)前項の事由による保管物の紛失、滅失、き損、変質等の損害についても当行は責任を負いません。
(3)預け主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または保管物の変質等により、当
行または第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
13(反社会的勢力との取引拒絶)
このセーフティケースは、第14条第6項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第6項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。
14(解約等)
(1)この契約は、預け主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵および届出の印章を持参し、当行所定の手続をしたうえセーフティケースおよび正鍵は直ちに返却してください。なお、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第7条に準じて取扱います。
(2)次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をとってください。第3条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
① 預け主が手数料を支払わないとき
② 預け主について相続の開始があったとき
③ 預け主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または保管物の変質等により、当行もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当
の事由が生じたとき
④ 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
⑤ 預け主または代理人がこの規定に違反したとき
(3)前二項によるセーフティケースの返却、正鍵の返却等の手続が遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から返却の 日の属する月までの手数料相当額を月割計算により支払ってください。なお、当行はこの遅延損害金を返却の日に第4条第1項の方法に準じて自動引落しする ことができるものとします。
(4)第1項または第2項によるセーフティケースの返却、正鍵の返却等の手続が3 か月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用してセーフティケースをxxのうえ、保管物を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により 処分し、または処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当行はセーフティケースのxxに際して公証人等に立会いを求めることができ
るものとします。これらに要する費用は預け主の負担とします。
(5)手数料、遅延損害金その他預け主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当行からの請求がありしだい支払ってください。
(6)当行は、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切で ある場合には、この貸金庫の利用を停止し、または借主に通知することによりこ の契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知が あったときは、直ちに第1項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、 この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 借主または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
15(保管物の一時引き取り等)
(1)セーフティケースの保管施設の修繕または移転その他やむをえない事由により、当行が保管物の一時引き取りを求めたときは、直ちにこれに応じてください。
(2)前項の事由が生じたときは、当行は預け主にあらかじめ通知することにより当行の本支店または当行が相当と認める第三者にセーフティケースの保管を委託 することができるものとします。
16(緊急措置)
法令の定めるところにより保管物の開示もしくは引き渡しを求められたとき、または店舗の火災、保管物の異変等緊急を要するときは、当行は副鍵を使用してセーフティケースをxxし、その他臨機の処置をすることができるものとします。これらの当行の責めによらない事由により生じた損害について当行は責任を負いません。
17(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この契約による受け渡し請求xxの預け主の権利は譲渡または質入れすることはできません。
(2)セーフティケースおよび鍵は譲渡、質入れまたは転貸することはできません。
18(保証人)
保証人は、この契約から生ずるすべての債務について預け主と連帯して履行の責めに任ずるものとします。この契約が継続された場合も同様とします。
19(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
20(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁
判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(保預13:2020年10月 1 日現在)