Contract
第1条(利用規則について)
大手町プレイス(以下「本建物」という。)1 階・2 階に存在する、大手町プレイスホール&カンファレンス(以下「当施設」という。)の利用申込者(以下「利用者」という。)は、以下の事項について確認および承諾し、当施設を利用しなければならない。
1. 当施設は、エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(以下「所有者」という。)が所有し、株式会社マグネットスタジオ(以下「運営者」という。)が管理運営するものである。
2. 当施設の利用に際して、利用者と運営者の間で当施設利用契約(以下「利用契約」という。)を締結する必要がある。利用者は本利用規則(以下「本規則」という。)および関係法令を遵守し、利用者の従業員・履行補助者・作業員等の関係者等(以下、併せて「利用関係者等」という。)および来場者・観客・顧客(以下、併せて「来場者等」という。)にも遵守させること。
3. 利用者は、利用契約締結後、本規則に従い、運営者の指示のもと当施設の利用を行うこと。
第2 条(所有者の権利保護)
所有者の利益・権利を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。
第3 条(反社会勢力の排除)
1. 運営者または利用者および利用関係者等もしくは利用者の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 運営者または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方当事者は、何らの催告を要さずに、利用契約を解除することができる。
① 前項の確約に違反したとき。
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 反社会的勢力が利用していると認められるとき。
➃ 利用目的が反社会的勢力の勢力を誇示するもの。またはこれらの資金源とするためにイベントを行うなど反社会的勢力を援助・助長し、その運営に資するものであると認められるとき。
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
⑥ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑦ 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。
3. 運営者または利用者および利用関係者等は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は双方協議して定める。
第4 条(利用可能場所)
1. 利用者が各種の催事のために利用することができる利用可能場所は、利用契約時に申込みした利用会場(ホールA/B・ルーム201a/201b/201c/202・カンファレンス101/102/103/104/105/106/107)および共用受付・クローク・共
用化粧室・共用喫煙所・各会場内(備品・吊物昇降設備・照明音響映像設備等)に限る。(以下「利用可能場所」という。)
2. 利用者は、前項の利用可能場所のうち一部の施設を利用しない場合でも、利用料の減額を請求することはできない。
3. 利用者は、第1 項の利用可能場所に付帯する設備を利用できる。但し、この場合の利用料その他の利用条件については第13条の定めに従う。
第5 条(予約申込および契約)
1. 当施設の営業日は、ビル休館日(11月第四土曜・日曜)・年末年始(12月30日~1月3日まで)を除き無休とする。但し、当施設の施設・設備の点検等のため休業する場合がある。
2. 予約申込みの受付開始日は、第7条に定める利用期間の開始日の 2 年前以降とする。原則は下記とする。
① 1階・2階全フロアー(当施設の全て)を利用する場合は、2年前以降とする。
② 1階・2階どちらかのフロアー全部を利用する場合は、1年6ヶ月前以降とする。
③ ホールA+B を利用する場合は、1年前以降とする。
➃ ホール以外の施設を利用する場合は、6ヶ月前以降とする。
3. 利用者は、予約申込みの際、利用概要、催事目的、内容(以下、併せて「催事内容等」という。)を運営者に伝えなければならない。運営者および所有者は、催事内容等を本規則等に照らし、利用の可否を決定する。
4. 利用者は、仮押さえ期間内(予約申込みの意思表示より7日以内を「仮押さえ期間」とする。)に、利用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。予約申込みより7日以内に利用契約が締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、予約申込みは無効になる。
5. 利用者は、利用契約締結の意思のある場合は、その旨を運営者に連絡し、運営者が定める利用手続きに沿って契約手続きを進める。電子契約の場合、契約内容・利用規則・キャンセル料支払いの同意署名入り利用契約書を受領次第、利用契約成立とする。
6. 利用契約手続きは原則として運営者が指定する電子契約サービスを通しての契約締結とする。但し、利用者からの要請で且つ運営者が承諾した場合に限り、運営者が指定する書面での契約締結が可能となる。書面での契約の場合、運営者に利用契約書が届き、運営者の了承をもって利用契約成立とする。
第6 条(利用方法について)
1. 利用者による当施設の利用方法は『基本利用』とする。
① 営利目的および非営利目的に関係なく、ビジネスを主としたセミナー、会議、講演会、式典、シンポジウム、国際会議、株主総会、入社式、展示会、プレス発表会、即売会、パーティー等。
② 上記①の用途に関わらず、運営者が基本利用と承認したもの。
第7 条(利用期間および利用料)
1. 利用期間とは、利用可能場所において催事の準備を開始する時刻から催事終了後、原状回復作業を完了して利用可能場所から退出する時刻までの期間をいう。なお、原状回復作業とは、付帯備品(椅子・テーブル等)が基本レイアウトに復帰している状態をいう。
2. 利用者は、時間区分利用料にて3区分(9:00~12:00、13:00~17:00、18:00~21:00)で利用可能な利用形態で利用する。利用者は利用予定時刻を利用契約書に記載する。
3. 利用に際し、時間延長が必要な場合は、準備、設営、撤去など利用用途に関わらず、別紙に定める時間外延長料を適用する。なお、時間外延長は運営者の承認を得た場合に限り可能とする。
4. 利用料金の総額は、時間区分利用料と時間延長料、付帯設備費(音響・照明・映像等)等の合計額とする。料金表は別
紙に定める。
5. 利用形態に関わらず、本番は22:30 までとする。
第8 条(利用料金の支払い方法)
1. 利用者は、所定の利用料金を運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。但し、支払日および支払額は次の区分に従う。なお、支払いにかかる振込み手数料は利用者負担とする。
① 利用契約締結日から15 日以内に、時間区分利用料と付帯設備料(音響・照明・映像等)の全額。ただし、利用契約締結日が利用開始日よりさかのぼり15 日以内の場合には、利用開始日の 3 営業日前までに支払うこと。
② 前項の金額を除いた残額(時間延長料、追加付帯設備料(音響・照明・映像等)、手配物等の諸費用分等)を開催終了後、15 日以内に全額。
第9 条(利用料金不払いの場合の措置)
1. 利用契約締結後、利用者が前条に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、事由の如何に関わらず、利用契約は当然にその効力を失う。
2. 前項によって利用契約が終了した場合、利用者が解約の申し入れがあったとみなし、利用料金の取り扱いは次条の定めに従う。
第10 条(利用者が解約を申し入れた場合の措置)
1. 利用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時は当然に終了する。この場合、所有者および運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。
① 契約締結日から利用開始日より 61 日前までに解約の場合は、消費税相当分を含む時間区分利用料の 50%。
② 契約締結日から利用開始日より 60 日前から31 日前までの期間に解約の場合は、消費税相当分を含む時間区分利用料の75%。
③ 契約締結日から利用開始日より 30 日以内の解約の場合は、消費税相当分を含む時間区分利用料の全額。
➃ 利用期間中に利用契約が終了した場合は、消費税相当分を含む時間区分利用料の全額。
2. 前項によって利用契約が終了したときは、運営者は、受領済の利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から 2 週間以内に利用者に返還する。万一、受領済の額が違約金の額に満たないときは、利用者はその不足額を同期間内に運営者に支払う。
3. 機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より 14 日以内の解約のときは、利用者は手配物お見積金額の全額をキャンセル料として運営者に支払う。
第11 条(諸官庁への届出)
1. 利用者は、当施設を利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、所有者および運営者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。
① 開催届、禁止行為解除申請書
丸の内消防署 (住所)xxxxxxx0 xx0 x0 x (電話番号)00-0000-0000
② 道路使用許可、xx警備等
丸の内警察署 (住所)xxxxxxx 0 xx0 x0 x (電話番号)00-0000-0000
③ 食品営業行為・衛生に関する事項等
xxx保健所 (住所)xxxxxxx0 xx0 x00 x (電話番号)00-0000-0000
第12 条(催事の運営および警備等)
1. 利用者は、運営および警備等の責任担当者を、利用期間開始日の1か月前までに運営者に伝えなければならない。
2. 前項の責任担当者は、利用期間中、当施設に常駐しなければならない。また、利用者による、荷物の発送、受け取りは利用期間内に限る。
3. 利用者は、常に善良な管理者の注意をもって利用可能場所を利用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備および催事終了後の原状回復作業を行う。
4. 利用者は、利用開始日の 1 か月前までに当施設を利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者および警備について運営者と打合せし決定すること。利用者が、当施設を利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者対応および警備を、全て自らの責任と費用にて行う。
5. 利用者は、当施設、当施設周辺および本建物、本建物周辺(以下、併せて「当施設および近辺」という。)における来場者等の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、来場者等に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。
第13 条(付帯設備の利用およびその利用料等)
1. 利用者が、当施設に設置された所有者所有の付帯設備の利用を希望するときは利用期間開始日の 1 か月前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画、案内板位置、利用設備等)について運営者と打合せし決定すること。この場合、利用可能な付帯設備は運営者が指定し、利用者は、利用方法、利用時間、利用料金およびその支払方法、利用期日その他に関して全て当施設の定めに従うこと。
2. 利用者は、会場内での施工がある場合は、1 か月前までに施工図面、仕込み図、電気図面を運営者に提出し、施工内容について運営者と打合せし、運営者の承諾を得なければ行うことができない。なお、運営者は、施工等に際して、当施設および近辺に迷惑を及ぼす騒音・振動・異臭等を伴う場合や、本建物に損傷を与える恐れがある場合および所有者が施工等の制限・中止を申し入れた場合には、施工前・施工中にかかわらず施工時間を制限、もしくは施工等を中止させることができる。なお、利用者は、会場内における施工または物品の搬入時等に当施設、本建物およびこれらに付帯する諸設備等を汚損・破損するおそれのある場合は、所有者及および運営者の指示に従い、利用者の責任と費用負担において養生等の措置をとらなければならない。
3. 利用者が外部の音響・照明・映像等の業者を使用する場合は、別紙に定める技術・立会費を運営者に支払うとともに、利用日以前に運営者と外部の業者が打合せを行い、利用期間中は運営者の指示に従わなければならない。
4. 本条2項における施工の他、当施設内における工事(電気工事・臨時電話工事・LAN 回線工事・中継工事等)は、運営者と事前に打合せの上決定した工事内容を、利用者の責任と費用負担で行うこと。免許・資格が必要な作業を行う場合は、運営者は当該免許・資格証の提出を求めることができる。
5. 利用者は、付帯設備および備品を利用する場合は、利用開始前に設備の数量・破損等現況を運営者と事前に確認しなければならない。
第14 条(諸設備の設置の制限)
1. 当施設および近辺での一切の諸設備・工作物等の設置を禁止する。但し、利用開始日の 1 か月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下「所定書式」という。)にて運営者に申し入れ、運営者および所有者の承諾を得た場合は、この
限りではない。
2. 前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。
第15 条(広告または看板等の掲示)
1. 当施設および近辺での広告および看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、利用開始日の1 か月前までにその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、運営者および所有者の承諾を得た場合は、その限りではない。
2. 前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。
3. 利用者は、運営者に対し、当施設および近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求できない。但し、運営者が特に許諾した場合を除く。
第16 条(撮影および放映・放送等)
1. 利用者は、当施設および近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の 1か月前までに、撮影等の目的、利用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得ること。
2. 利用者は、撮影等によって制作した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得ること。映像等を二次利用する場合も同様とする。
3. 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、当施設の景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める。
4. 利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。
第17 条(利用者による医師および看護師の派遣)
1. 利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて、医師または看護師を当施設に派遣し、その旨を運営者に報告する。
2. 所有者および運営者は、事由の如何に拘わらず、自ら医師または看護師のいずれも派遣することを要しない。
第18 条(利用権の譲渡禁止)
利用者は、利用契約上の地位または当該地位に基づく権利義務を第三者に譲渡もしくは転貸できない。
第19 条(禁止事項)
1. 利用者は、次の行為をしてはならず、また、利用者関係者等および来場者等にこれらを行わせてはならない。
① 運営者の承諾なくして当施設および近辺で物品の販売、募金、およびチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、またはこれに類する行為を行うこと。
② 当施設および近辺に危険物を持ち込むこと。
③ 利用者がチケットを販売する場合、反社会的勢力ならびにその関係者にチケットを販売すること。
➃ 反社会的勢力ならびにその関係者を当施設に入場させること。
⑤ 運営者指定の場所以外での飲食、喫煙。
⑥ ゴミを投棄するなど、当施設および近辺を不衛生な状態にすること。
⑦ 騒音、振動、異臭を発するなど当施設および近辺に迷惑となる行為をすること。また、出演者および来場者等による行動(ダイブ・モッシュ・ジャンプ等)、震動の発生するであろう行為をすること。
Ⓑ 壁、床、器具その他当施設および備品、本建物の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、本建物、当施設、付帯設備への釘打ちおよびガムテープ貼りをしてはならない。
⑨ 暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。
⑩ 過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康に支障を来す演出、または博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。
⑪ 自転車、バイク、自動車などを本建物近辺に路上駐車すること。
⑫ 各部屋記載の定員数を超える来場者等の動員、および床積載荷重量を超える機械設備等の設置。
⑬ 当施設利用者、関係者等が当施設利用後に飲酒運転を行うこと。また、当施設利用後に運転を行う者に、飲酒を勧めること。
⑭ 盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体の持込み。
⑮ 所有者および運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使用すること。
⑯ 火気の使用および調理を無断で行うこと。
⑰ 所有者および運営者が当施設の諸設備の維持・管理または保全をするに支障を及ぼす一切の事項。
⑱ その他、当施設および近辺で、第三者に迷惑を及ぼす言動および行為、所有者および運営者が禁止した行為。
2. ネットワーク回線およびWi-Fi のご利用時における、以下に該当する行為。なお、Wi-fi のご利用によって生じるあらゆる損害について、所有者および 運営者は一切の責任を負いません。
① コンピューターウィルス等の有害プログラムを、ネットワーク回線およびWi-Fi を通じて提供、送受信する行為。
② 第三者に不利益または損害を与える行為、第三者を誹謗中傷する行為。
③ 本施設で提供しているネットワーク回線およびWi-fi が発信している電波を阻害する行為。
第20 条(施設管理権)
1. 利用者が前条の定めに違反、もしくは運営者その他関係者の注意に従わない場合、または来場者等が前条の定めに違反、もしくは運営者その他関係者の注意に従わない場合は、所有者および運営者はこの者を当施設から退場させることができる。
2. 利用者は自らの責任で、利用者、利用者関係者等および来場者等の生命、身体および財産の安全を守らなければならない。所有者および運営者は、当施設での事故、盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。
3. 利用者は前項の定めについて、利用者関係者等および来場者等に周知徹底しなければならない。
第21 条(xx義務)
利用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担においてイベント保険などの損害保険や、傷害保険等の必要な保険に加入することが望ましい。なお、運営者が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、利用者はその指示に従い、かつ、運営者の求めにより、保険証書の写し等を提出しなければならない。
第22 条(所有者および運営者のxxx)
所有者および運営者は、当施設の維持、保安および管理等のために利用期間内に、いつでも当施設の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、所有者および運営者が講ずる必要な協力をしなければならない。
第23 条(不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置)
1. 天災地変・テロなどの不可抗力、関係諸官庁より中止命令が出たとき、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従って当施設を利用できなくなったとき、利用契約は当然に終了する。
2. 前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、運営者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催事の中止に伴う損害について、所有者および運営者は一切補償しない。
3. 本条1 項の場合、利用者は、所有者および運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、来場者等およびその他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。
4. 当施設の機材・諸設備等の故障等により、利用者および来場者等の催事目的が達成されなかった場合であっても、利用料金の返還以上の損失補償はしない。
5. 近隣での緊急車両通行、工事等に伴う当施設への音漏れ、電波障害が生じたことにより、利用者および来場者等の所期の目的が達成されなかった場合であっても、所有者および運営者は一切補償しない。
第24 条(利用者の損害賠償責任)
1. 利用者、利用者関係者等、来場者等が当施設を利用するに際して、当施設、本建物および付帯する諸設備を汚損・紛失または毀損したときは、利用者は、所有者および運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって所有者および運営者が被った損害を賠償する。
2. 利用期間中に利用者関係者等、来場者等に人身事故その他の損害が生じたときは、当施設の施設上の問題に起因する場合を除き利用者は、全て自らの責任と費用にて直接損害を賠償しなければならず、所有者および運営者は一切の責任を負わない。また、利用者は、所有者および運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。
3. 前項の場合、所有者および運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、所有者および運営者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求するものとし、利用者は当該費用を負担することを承諾する。
第25 条(利用開始前および開始中の契約の解除)
1. 本規則第9 条の場合を除き、利用者が下記各号のいずれかに該当したときは、所有者または運営者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに利用契約を解除し、当施設の利用を中止させることができる。この場合、解除の通知を発信したときに利用契約は当然に終了する。
① 利用契約書および提出書類等に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
② 所有者および運営者が催事の内容について法令または公序良俗に反すると認めたとき。
③ 所有者および運営者の信用を毀損する行為があったとき。
➃ 所有者および運営者が、当施設および近辺または第三者に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。
⑤ 社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
⑥ 所有者および運営者の運営方針に反する行為があったとき。
⑦ 本規則第3 条に違反していることが判明したとき。
Ⓑ 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑨ 自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。
⑩ 営業を廃止し、または解散したとき。
⑪ 営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
⑫ 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
⑬ 経営状態が悪化し、利用契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。
⑭ 催事内容等により所有者および運営者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合。
⑮ 反社会的勢力、違法な行為を行う恐れがある団体と関係したとき。
⑯ その他、利用者が利用契約および本規則に定める事項を遵守しない場合、または所有者および運営者が指示した事項に従わない場合。
2. 前項によって利用契約が終了したとき、所有者および運営者は、利用者に対し、受領済の利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、その他所有者、運営者等が被った損害の賠償を請求できる。この場合、万一、利用料金の未払いがあるときは、利用者は、所有者および運営者に対し未払い額の全額を契約終了の日から 3 営業日以内に支払う。
第26 条(催事終了後の措置)
1. 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備・備品を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。
2. 前項の原状回復作業は全て運営者の監督および指示に従う。
3. 催事終了後は、退出前に必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。
4. 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間延長料金を支払い、このほか所有者および運営者が被った損害を賠償しなければならない。
5. ゴミは利用者が自ら持ち帰らなければならない。
6. 本条第1 項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。
7. 釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、利用者が本条第1 項に定める原状回復を行わない場合、一切の残置物の所有権を放棄したとみなし、所有者または運営者において残置物の撤去・処分を含む原状回復を行うことができ、利用者はその費用を支払わなければならない。
第27 条(騒音規制等)
利用者は、当施設を利用するにあたり騒音規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。
第28 条(非常時における対応)
1. 利用者は、当施設の利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、利用者関係者等および来場者等に対して周知徹底すること。
2. 地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他の関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければならない。
3. 地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は、自らの責任でこれに従い対処し、また、所有者および運営者の指示に従わなければならない。
第29 条(提出書類)
運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、履歴事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。
第30 条(定めのない事項)
本規則に定めのない事項は、利用者が当施設を健全な目的のために円滑に利用することを第xxとして、誠意を持って協議の上円満に解決する。
第31 条(専属管轄合意)
利用契約および本規則に関する所有者または運営者と利用者との間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第32 条(規則変更)
本規則は予告なく変更する場合があり、その場合には、予約申込みまたは利用契約締結の時期に関わらず、変更後の規則を適用する。
本規則は、2020 年9 月1 日に制定し2023 年10 月1 日改定したもので、第32 条に則り今後も変更する場合がございます。
(2023 年10 月1 日現在)
(2024 年4 月1 日変更/施設名称)