Contract
契約者(以下「私」といいます)は、次の各条項を契約内容とすること同意のうえ、私がローンの申し込みをした金融機関
(以下「金融機関」といいます)とのカードローン融資約款(以下「原契約」といいます)基づき、私が金融機関対して負担する債務ついて、株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
1.私が保証会社保証を委託する範囲は、原契約基づき私が金融機関対し負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の全額(以下総称して「被保証債務」といいます)とします。また、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます)基づく保証委託の内容も変更されるものとします。
2.本契約は、保証会社が所定の手続きをもって承諾のうえ、金融機関通知し、被保証債務かかる原契約が成立したときその効力が生じるものとします。
3.原契約基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一としますが、保証会社ならび金融機関が認めて原契約が更新され、または期間延長されたときは、本契約も更新又は延長されるものとします。
4.原契約基づく保証委託の貸越極度は原契約と同一としますが、原契約の貸越極度額が増減された場合は、保証委託の貸越極度額も保証会社の承認を得て増減額されるものとします。
第2条(被保証債務の履行)
被保証債務ついて、私は原契約及び本契約の各条項を遵守し、期日は元利金とも遅滞なく履行し、保証会社一切負担をかけないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.保証会社が金融機関から保証債務の履行を請求されたときは、私対して事前の通知、催告することなく保証債務を履行しても異議ありません。ただし、私が保証会社対して金融機関からの請求対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合は、この限りではないものとします。
2.保証会社が金融機関保証債務を履行した場合、私は、金融機関が私対して有していた一切の権限が保証会社承継されること異議ありません。
3.私は、保証会社が前項よって得た求償権を行使する場合は、本契約のほか、原契約の各条項が適用されること同意します。
第4条(求償権の範囲)
前条より保証会社が金融機関保証債務を履行した場合、私は次の各号定める求償権ついて、保証会社弁済の責を負い、その合計額を直ち保証会社弁済します。
➀前条より保証会社が履行した全額。
➁前号の金額対し、保証会社が履行した日の翌日から私が保証会社当該履行額を弁済するまで年14.6%の割合 よる遅延損害金。
③保証会社が履行のため要した費用の総額。
④保証会社が、求償権の保全あるいは実行のため要した費用の総額。
第5条(中止・解約・終了)
1.被保証債務又は保証会社対する他の債務の不履行や信用情報機関の信用情報等基づき、保証会社が債権保全を必
要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は本契約基づく保証を中止し、又は解約することができるものとします。この場合は、金融機関からその旨の事前又は事後の通知をもって保証会社の通知代えるものとします。
2.前項より保証会社が保証を中止又は解約したときは、私は直ち残債務を金融機関弁済します。
3.1項より中止又は解約された場合も、保証会社の被保証債務は、私がすで個別借り入れた債務ついては、その弁済が終わるまで継続します。
4.私と金融機関との原契約が終了した場合は、私と保証会社との本契約も当然終了することとします。この場合、私は保証委託契約書を私宛返却しない取扱をしたとしても異存ありません。
第6条(求償権の事前行使)
私が次の各号の一つでも該当したときは、第3条の保証債務の履行前といえども、求償権を行使されても異議はありません。 ただし、残債務等照らして十分な供託又は担保の提供をした場合は、この限りではないものとします。
➀仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立をうけたとき、民事再生、破産等の手続の当事者なったとき、
又は清算の手続き入ったとき。
➁租税公課を滞納し督促をうけたとき、又は保全差押えを受けたとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑤金融機関、保証会社対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑥保証会社対する住所変更の届出を怠る等私の責め帰すべき事由よって、保証会社おいて私の住所が不明となったとき。
⑦第7条該当することが判明したとき。
⑧前各号のほか金融機関又は保証会社対し、信用不安を生じる等債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.私は現在、次のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。
➀暴力団。
➁暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標ぼうゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
⑧前各号の共生者。
⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号準ずる者。
2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
➀暴力的な要求行為。
➁法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号準ずる行為。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済額が本契約から生じる保証会社対する債務の全額を消滅させる足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法より、充当できます。なお、私ついて保証会社対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(担保の提供)
保証会社から債権保全のため必要な限度おいて担保または連帯保証人の提供または変更、追加を求められたときは、遅延なくこれ応じ、異議を申し立てません。
第10 条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、ただち本契約つき強制執行の認諾条項を付したxx証書の作成必要な一切の手続きをとるものとします。このため要した費用は私が負担するものとします。
第11 条(届出および調査)
1.私は住所、氏名、勤務先等変更が生じたとき、又は求償権行使影響を与える事態が発生したときは、直ち保証会社対して書面て通知し、その指示従います。
2.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合は、私の信用状態ついて直ち報告し、また調査必要な便益を提供するものとします。
3.私が1項の届出を怠ったため、金融機関及び保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合は通常到達すべき時到達したものとします。
4.保証会社が債権保全上必要と認めたときは、私の住民票、戸籍謄本等を取得し利用すること同意します。
第12 条(債権の譲渡)
私は保証会社が私対して有する債権を第三者譲渡しても異議を述べないものとします。
第13 条(営業時間外の振込みの取扱い)
私は、本契約基づく債務の支払ついて、保証会社所定の時刻まで振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第14 条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号該当する場合は、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページおける公表その他相当な方法で私周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
➀変更の内容が私の一般の利益適合するとき。
➁変更の内容が本契約係る取引の目的反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更係る事情照らし、合理的なものであるとき。
第15 条(管轄裁判所)
私は本契約ついて訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何かかわらず、私の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすること同意します。
以上
(2020 年4 月1 日)