Contract
xx市中央卸売市場北部市場機能更新事業仮事業契約書(案)
xx市(以下「市」という。)と 株式会社(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、この契約書の条件のほか、xx市中央卸売市場北部市場機能更新事業 事業契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、xxな事業契約を締結するものとする。
(総則)
第1条 市と事業者及び付帯事業者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の要項)
第2条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 事 業 名 xx市中央卸売市場北部市場機能更新事業 (2) 事業場所 xxxxxxxx0xx0x0x
(3) 事業期間 契約締結日から令和 年 月 日まで (4) 契約金額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利変更又は物価変動による増減額並びに当該契約金額についての消費税及び地方消費税の変動による増減額を加味した額とし、その内訳金額は約款に定めるところによる。
(5) 支払方法 約款第 115 条、第 116 条の定めるところによる。 (6) 契約保証金 約款第 4 条、第 5 条に定めるところによる。
(仮契約の効力)
第3条 この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定により、xx市議会で議決されたときに本契約としての効力を生じるものとする。
この契約の締結を証するため、本書3部を作成し、市、事業者及び付帯事業者が記名押印の上、各々1部を保有する。
令和7年 月 日
(市)
xxxxxxxxx0xx
xx市長 xx xx 印
(事業者)
(住 所)
(事業者名)
(代表者名)代表取締役 印
(付帯事業者)
(住 所)
(事業者名)
(代表者名)代表取締役 印
xx市中央卸売市場北部市場機能更新事業
事業契約約款
目 次
別紙1 用語の定義別紙2 事業期間 別紙3 提出図書等
別紙4 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙5 施設整備業務期間中及び運営業務期間中の保険別紙6 サービス対価の支払方法
別紙7 サービス対価の改定方法
別紙8 個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項別紙9 xx市契約条例の遵守
第1章 総則
(総則)
第1条 xx市中央卸売市場北部市場機能更新事業 事業契約(この約款を含む。以下「本契約」という。)は、xx市(以下「市」という。)及び (以下
「事業者」という。)が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 市及び事業者は、事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
3 本契約における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙
1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 市及び事業者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第3条 契約関係書類の記載内容に相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案、設計図書等の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
(市場整備業務に関する契約保証)
途定める保証若しくは履行保証保険契約を締結させた後、直ちにその保証証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(xx市金銭会計規則第 8条に定める有価証券、ただし振替債を除く)
(3) 本施設の施設整備業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本施設の施設整備業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、別紙6に記載する「サービス対価の支払方法」の「施設整備業務に係るサービス対価」のうち、「施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、第1項に規定する保証の額が変更後の別紙6に記載する「サービス対価の支払方法」の「施設整備業務に係るサービス対価」のうち、「施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 10 分の
1に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、本施設の施設整備業務の履行後、本施設の引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
6 部分引渡しをする場合は、前項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに、引渡しの対象施設に該当する契約保証金を速やかに還付するものとする。
(維持管理業務に関する契約保証)
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(xx市金銭会計規則第 8条に定める有価証券、ただし振替債を除く)
(3) 本施設の維持管理業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)の保証
(4) 本施設の維持管理業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、維持管理期間の開始時点における別紙6に記載する維持管理業務に係る年間のサービス対価(消費税等を含む。)に相当する金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 別紙6に記載する維持管理業務に係るサービス対価(消費税等を含む)の額に変更があった場合には、第1項に規定する保証の額が変更後の維持管理業務に係る費用(消費税等を含む)に相当する金額の 10 分の1に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、本施設の維持管理業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
6 市は、第 1 項により納付された契約保証金、有価証券等、金融機関の保証及び履行保証保険の保険金を、乙の本契約の債務不履行に基づく損害金、本契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。
第2章 本事業の概要等
(本事業の概要及び事業範囲)
第6条 本事業は、要求水準書等に示すとおり、統括管理業務、調査業務、環境影響評価業務、設計業務、工事監理業務、解体・撤去業務、建設業務、施設供用準備業務、維持管理業務、提案業務及び付帯事業に関する業務、並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。
2 本施設は、本契約に定めるところにより、事業者から市に引き渡すものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
(本事業の事業方式)
第7条 本施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。なお、本施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第
67 号)第 238 条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
2 事業者は、本契約に定めるところに従い、維持管理期間にわたり、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。
3 事業者は、契約関係書類に基づき、什器備品を調達し、本施設に設置するものとする。事業者は、設置されるべき什器備品についての什器備品財産管理台帳を、第 59 条による市の完成確認までに作成し、市に提出しなければならない。
4 事業者は、施設整備業務の着手日から、本施設の最終引渡し日までの期間、市と協議の上、施設整備業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業対象地を無償で使用することができる。この場合において、事業者は、工事期間中の事業対象地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
5 事業者は、維持管理期間中、市と協議の上、本施設の維持管理業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業対象地及び本施設を無償で使用することができる。
(事業者の資金調達等)
第8条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
2 事業者は、市が活用を予定している補助金、交付金等の申請手続に協力するものとし、申請用資料の作成支援及び市の要請に従って必要な資料の作成、情報提供そ
の他必要な協力を行う。この場合において、資料の作成その他協力に要する費用は事業者の負担とする。
3 前項の補助金、交付金等の活用において、原則として事業着手前に交付決定を受けることが必要であることから、事業者は申請に向けてのスケジュールについて市と協議を行うこととする。
(事業期間)
第9条 本事業の事業期間等は、別紙2に記載のとおりとする。
(法令等の遵守)
第10条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
2 事業者は、本事業を実施するに当たり必要な一切の許認可等を、事業者の責任と費用負担において取得し、各種許可証等の写しを市に提出する。
第3章 統括管理業務
(統括管理業務)
第11条 事業者は、契約関係書類に基づき、事業者が行う本施設の施設整備業務及び維持管理業務の管理に加え、付帯事業並びに場内事業者が実施する自主整備工事等の管理及び市場機能連携施設整備に関する管理を全体的に統括する統括管理責任者1名を配置し、本事業全体を統括管理する。
2 統括管理責任者は、要求水準書等に定める要件を満たす者でなければならない。
3 統括管理責任者は、専任とする。ただし、維持管理期間については、各々が担う役割を確実に遂行できることを条件として、維持管理業務に係る責任者と兼務することができる。
4 統括管理責任者は、原則として業務期間終了まで変更することはできない。ただし、病休、死亡、退職等の極めて特別の理由がある場合には、市との協議により変更することができるものとする。
5 統括管理責任者は、本事業をxx的に統括管理し、市と事業者及び付帯事業者並びに場内事業者等との窓口となる。市から事業者及び付帯事業者への連絡、確認、指摘、協議等は統括管理責任者を通じて行うものとし、統括管理責任者への到達をもって事業者及び付帯事業者に到達したものとみなす。また、事業者及び付帯事業者の市への連絡、報告、協議、提案、提出、通知、打合せ等は、統括管理責任者を通じて行う。なお、統括管理責任者からの連絡等は原則として書面を電子メール等により提出するものとし、市が求めた場合には紙媒体により直接提出する。提出書類の体裁部数については、市の指示するところによるものとする。
6 統括管理責任者は、本事業の各業務の業務責任者を集めた会議等への出席を通じて、適切な業務遂行を行う体制を構築するものとする。
7 統括管理責任者は、必要に応じて、市が主催する委員会や会議に出席し、市に協力するものとする。
8 事業者は、市民及び場内事業者から本事業への意見・要望等を受ける連絡窓口を設置し、これを周知することによって、市民及び場内事業者等とのコミュニケーションを密にし、可能な限り最新のニーズの把握に積極的に努めるとともに、問題発生時においては迅速かつ適切な対応を行う。また、移転業務や場内事業者の自主整備工事等の調整業務を適切行うものとする。
9 事業者は、本契約締結後速やかに、統括管理業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、市に対して、その旨を報告し、市の確認を受けるものとする。
(全体計画書)
第12条 事業者は、本契約締結後速やかに、契約関係書類に基づき、本事業全体に関する全体計画書を作成し、市の承諾を受ける。
2 事業者は、本契約締結後の次年度以降、年度開始の3か月前までに、全体計画書に変更がある部分について追記・修正し、市の承諾を受ける。
(管理計画書等)
第13条 事業者は、本契約締結後速やかに、契約関係書類に基づき、本事業の統括管理業務、施設整備業務、維持管理業務、付帯事業及び場内事業者が実施する自主整備工事並びに市場機能連携施設整備事業に対する管理ごとに管理方針及び管理方法を示した管理計画書を作成し、市の承諾を受ける。
2 管理計画書の内容が変更となる場合には、速やかに管理計画書の変更案を市に提出し、その内容の承諾を受ける。
3 事業者は、災害・事故に対する被害想定と対策、迅速な応急対策及び早期復旧・復旧活動が行える体制づくり等を目的として、連絡体制、応急体制、応急対応方法等を記載した安全管理計画書を市に提出し、その内容の承諾を受ける。また、災害・事故等が発生した場合には、市の災害対策に必要な支援・協力を実施するとともに付帯事業者とも連携して対応する。
(年度管理計画書及び年度管理報告書)
第14条 事業者は、年度管理計画書を事業年度毎に作成し、市の承諾を受けるものとする。なお、年度管理計画書は、管理計画書に定める統括管理水準を踏まえるとともに、セルフモニタリングの詳細を定めた内容でなければならない。
2 事業者は、年度管理報告書を事業年度毎に作成し、市の承諾を受けるものとする。なお、年度管理計画書は、管理計画書に定める統括管理水準を踏まえるとともに、セルフモニタリングの詳細を定めた内容でなければならない。
(業務計画書及び業務報告書の確認)
第15条 事業者は、各業務の業務責任者が作成する業務計画書を確認し、市に提出する。
2 事業者は、各業務の業務責任者が作成する月次業務計画書、月次業務報告書、四半期業務計画書、四半期業務報告書、年度業務計画書及び年度業務報告書等を確認し、市に提出する。
(履行状況の管理等の実施)
第16条 事業者は、本事業を進める上で必要な業務毎の履行状況を明確に把握し、提供するサービスの質が常に要求水準を満足できているか管理できる体制を構築
し、機能させる。
2 事業者は、取り巻く環境の変化を可能な限り事前に予測した上で、本事業を進める上で必要な業務毎の内容について、必要に応じて内容の変更を行う等、事業期間にわたり要求水準を満足したサービスを安定的に供給する。なお、当該変更の内容については、事前に市の承諾を得る。また、変更した内容については、必要に応じて業務計画書及び年度業務計画書に反映する。
3 事業者は、その他統括管理業務を行う上で必要な業務を適切に行い、漏れのない、効果的な業務の履行に努める。
(セルフモニタリング)
第17条 事業者は、設計業務、工事監理業務、解体・撤去業務及び建設業務の各業務について、要求水準確認計画書を作成し、市の承諾を受ける。要求水準確認計画書においては、個別の確認項目毎に、要求水準の具体的な確認方法、確認時期、確認者、その他必要と判断する事項等を定めるものとする。
2 事業者は、次の各号に掲げる各業務についてセルフモニタリングを行い、各号に掲げる時期に要求水準書確認報告書を市に提出し、市が要求した性能等に適合していることの確認を受ける。なお、建設業務完了時は、別紙3に定める図書も併せて市に提出する等、各業務で必要な資料も併せて市に提出する。
(1) 設計業務:基本設計完了時、実施設計完了時、確認申請前
(2) 工事監理業務:工事監理業務の完了前
(3) 解体・撤去業務:解体・撤去設計完了時及び解体・撤去工事完了時
(4) 建設業務:建設業務完了時
3 事業者は、自らが作成する維持管理業務に関する業務計画書(当該計画書に付随する書類を含む。)に基づき、維持管理業務開始の3か月前までに、モニタリング実施計画書を市に提出し、市の承諾を受ける。
4 事業者は、前項のモニタリング実施計画書に基づき、セルフモニタリングを行う。なお、前項のモニタリング計画書は、事業期間中にわたり市との協議に基づき適宜見直しを図り、業務品質の向上を図るものとする。
(市によるモニタリング)
第18条 市は、事業者が実施するセルフモニタリングのプロセスと結果の妥当性及 び計画内容等が要求水準を満たした内容になっているかについて確認する。モニタ リングの実施は、施設整備業務については、事業者が行うセルフモニタリングに基 づいた要求水準報告書の提出に合わせて行う。維持管理業務については、毎年度、概ね5年に1度、事業完了前のそれぞれの時期にモニタリングを実施して確認する。
2 市は、次の各号に掲げる視点によりモニタリングを実施する。
(1) 業務のプロセスが適切であるか否かの確認
(2) 要求水準が反映されているかの確認
(3) 市の要求水準に適合しているかの確認
(4) その他、事業者が市に提出する書類等の内容が適切であるかの確認
2 前項に定めるほか、各業務に関するモニタリングの詳細については、各業務について定める章内の規定による。
第4章 調査業務
(調査業務)
第19条 事業者及び付帯事業者は、本体事業及び付帯事業を行うにあたって必要となる各種調査(次の各号に掲げるものを含むが、それらに限られない。)を、契約関係書類に基づき、自らの責任において、必要な時期に実施する。
(1) 測量調査
(2) 地質調査
(3) 土壌汚染調査
(4) 事業損失調査
(5) アスベスト含有建材等の使用状況調査
(6) 近隣生活環境への影響調査
(7) その他、調査業務において必要な業務
2 事業者及び付帯事業者が前項の調査を実施する場合は、調査着手前に業務計画書を作成して市に提出し、承認を受けなければならない。また、調査完了時には調査結果報告書を作成し、市に提出するものとする。
3 事業者及び付帯事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者及び付帯事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者及び付帯事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、委託した事業者又は付帯事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者及び付帯事業者は、第1項の調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
8 事業者及び付帯事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して市並びに事業者及び付帯事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者及び付帯事業者が負担するものとする。
9 第1項に定める調査の結果、事業対象地に地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地についての契約不適合があり、又は事業対象地の状況についての入札説明書等との間に著しい不一致があり、これらが入札説明書等その他一般に利用できる資料等によっては予測できないものであるとき(ただし、市場機能連携施設用地に関しその原因が事業者の責めに帰すべき場合を除く。)において、当該契約不適合又は著しい不一致に起因して事業者又は付帯事業者に追加的な費用
又は損害が生じたときは、市は、事業者又は付帯事業者からの客観的な資料に基づく報告を受けて合理的な範囲でこれを負担するものとする。この場合において、市は必要と認めるときは、要求水準書を変更し、事業者に対して設計の変更を求め、若しくは付帯事業者に対して「市場機能連携施設設置運営業務計画書」の変更を認めるものとする。事業者及び付帯事業者は、当該追加的な費用及び損害の発生を最小限とし、かつ、拡大を低減するよう努めなければならない。
第5章 環境影響評価手続業務
(環境影響評価手続業務)
第20条 事業者及び付帯事業者は、契約関係書類に基づき、自己の費用負担及び責任で、川崎市環境影響評価に関する条例(平成 11 年条例第 48 号、以下本条において「条例」という。)に基づく環境影響評価を実施する。
2 環境影響評価手続業務の業務期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
3 事業者及び付帯事業者は、環境影響評価手続業務を確実に実施できるよう、環境影響評価業務責任者を配置し、業務実施体制について、業務の開始前に市に組織体制図を提出して通知し、変更が生じる場合には、事前に市に届け出る。
4 事業者及び付帯事業者は、環境配慮計画書の作成、説明会の開催、環境配慮計画見解書の作成を行うものとし、市はこれに協力する。
5 事業者及び付帯事業者は、条例に基づく環境影響評価手続全般に係る次の各号に掲げる業務を実施する。
(1) 条例方法書の作成
(2) 条例準備書の作成
(3) 説明会の開催
(4) 条例見解書の作成
(5) 条例評価書の作成
6 事業者及び付帯事業者は、条例評価書に記載した事後調査の実施計画に基づき、事業の施行中や完了後などに事後調査を行い、調査結果、検証結果、対策を講じた場合はその内容等を記載した事後調査報告書を作成し、市に提出する。
7 事業者及び付帯事業者は、その他環境影響評価手続業務において必要であると考えられる業務を実施する。
第6章 設計業務
(設計業務)
第21条 事業者は、契約関係書類に基づき、自己の費用負担及び責任で本施設を設計しなければならない。本施設の設計に関する一切の責任は、事業者が負うものとする。
(設計業務の実施及び第三者への委託)
第22条 事業者は、設計業務の全部又は一部を、基本協定に定める設計企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の設計業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、事前に市の書面による承諾を得なければならない。また、この場合、第3項及び第4項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とある者は、当該第三者と読み替えるものとする。
(設計業務に係る許認可及び届出)
第23条 事業者は、設計業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用負担及び責任において行わなければならない。
2 市は、事業者から要請があった場合、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計業務に対する市によるモニタリング)
第24条 事業者は、設計業務の進捗状況に関して、月に1回市に対して報告を行うものとする。
2 市は、適正かつ確実な整備を確保するため、別紙4に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。市は、随時、本施設の設計図書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を要求することができるも
のとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 市は、第2項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、要求水準を満たしていないと認められる場合には、事業者に対し別紙4に記載する
「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを課すことができるものとする。
4 前2項に規定するモニタリングの実施を理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市は何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第25条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 事業者は、当該設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。
3 事業者は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、市が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前に市の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 前4項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、市が提供した情報若しくは資料の誤り又は市の提示条件若しくは指示の不備・変更による場合等、市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市が事業者からの客観的な資料に基づく報告を受けて合理的範囲で負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者が負担するものとする。ただし、当該設計変更が不可抗力又は法令変更に基づく場合は、当該費用は市が事業者からの客観的な資料に基づく報告を受けて合理的範囲で負担するものとする。
6 設計変更により設計業務、工事監理業務、解体・撤去業務及び建設業務に係る費用が減少する場合には、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービス対価から減額するものとする。
7 市が第1項に基づき設計変更を要求したこと又は第4項の承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計業務、工事監理業務、解体・撤去業務及び建設業務について、何ら責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第26条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等が本契約の内容に適合しないこと等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力又は法令変更による場合は、事業者からの客観的な資料に基づく報告を受けて合理的範囲で市の負担とする。
2 前条及び前項により市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、市及び事業者の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第27条 事業者は、本施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を市に提出しなければならない。また、市は、必要があると認める場合、その内容について事業者に説明を求めることができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
2 市は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致を是正するための措置を執り、市の確認を得なければならない。ただし、当該不一致が、市の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力に起因する場合は、当該不一致を是正するための費用は事業者からの客観的な資料に基づく報告を受けて合理的範囲で市の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市が第1項に基づき設計図書等を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計業務、工事監理業務、解体・撤去業務及び建設業務について、何ら責任を負担するものではない。
第7章 工事監理業務
(工事監理業務)
第28条 事業者は、設計業務において作成した設計図書及び契約関係書類に基づき、既存施設の解体撤去工事及び本施設の建設工事について工事監理を行う。
2 工事監理業務の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。ただし、既存施設の解体・撤去工事及び本施設の建設工事の工期が変更された場合には、それに合わせて変更するものとする。
3 事業者は、適切な工事監理業務責任者を配置し、氏名その他の必要な事項を書面により市に提出する。事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
4 事業者は、業務実施体制について、業務開始前に市に通知する。また、業務実施体制に変更が生じた場合には、速やかに市に通知するものとする。
5 前項の業務実施体制には、工事監理業務責任者のほか、意匠主任技術者、構造主任技術者、電気設備主任技術者、機械設備主任技術者を定めなければならな い。
6 事業者は、既存施設の解体・撤去工事及び本施設の建設工事の着手前に、それぞれの工事に関し次の各号に掲げる書類を作成し、市に提出して確認を受ける。
(1) 工事監理のポイント等を含んだ工事監理主旨書
(2) 定例打合せ及び各種日時等を明記した詳細工程表を含む工事監理業務計画書
(3) 工事監理体制表
(4) 経歴書を付した工事監理者選任届
(5) 工事監理業務着手届
7 事業者は、次の各号に掲げる報告書を、それぞれ記載された時期までに市に提出する。ただし、当該日が、川崎市の休日を定める条例(平成元年6月川崎市条例第 16 号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日を提出期限とする。
(1) 月次業務報告書:翌月 20 日
(2) 四半期業務報告書:7 月、10 月、1月、4月の各末日
(3) 年度業務報告書:各年度の業務終了後の4月末日
8 市は、事業者に対し、随時解体・撤去業務及び建設業務についての報告を要求することができる。市が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、市に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況確認結果等の報告を行わせるものとする。
9 事業者は、工事監理で必要な各種申請への対応を行う。
10 事業者は、前9項に定めるほか、工事監理業務において必要であると考えられる業務を実施する。
(工事監理業務の実施及び第三者への委託)
第29条 事業者は、工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書に定める工事監理企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、事前に市の書面による承諾を得なければならない。また、この場合、第3項及び第4項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とある者は、当該第三者と読み替えるものとする。
第8章 解体・撤去業務
第1節 総則
(解体・撤去業務)
第30条 事業者は、設計業務において作成した設計図書等及び契約関係書類に基づき、自己の費用負担及び責任で既存施設の解体・撤去を行う。
2 解体・撤去業務の業務期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。ただし、既存施設の解体・撤去工事及び本施設の建設工事の工期が変更された場合には、それに合わせて変更するものとする。
3 事業者は、解体・撤去業務責任者、法令に基づく管理技術者又は主任技術者を配置するとともに、それらの者に加えて現場代理人等を記載した組織体制図を含む業務実施体制について、解体・撤去業務の開始前に市に通知する。また、届出後、変更が生じる場合は、事前に市に届け出る。
4 施工方法その他既存施設の解体・撤去のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
5 事業者は、市から既存施設の解体・撤去工事等に係る着手の承諾通知を受けた後、遅滞なく解体・撤去工事等に着手しなければならない。
(解体・撤去業務の実施及び第三者への発注)
第31条 事業者は、既存施設の解体・撤去業務の全部又は一部を、基本協定に定める建設又は解体撤去企業に請け負わせるものとする。この場合において、当該第三者
(以下「請負人」という。)が他の者に、請負人が請け負った建設業務の一部を請け負わせるときは、事業者は、市に対し当該他の者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(解体・撤去に伴う各種調査)
第32条 事業者は、自己の費用負担により既存施設の解体・撤去工事等のために必
要となる各種調査を実施した上で、解体・撤去工事等を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、第1項の調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
8 事業者による第1項の調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(施工計画書)
第33条 事業者は、詳細工程表を含む施工計画書を既存施設の解体・撤去工事の着手前で、市及び事業者との協議により定める日までに作成し、要求水準書等に定める書類とともに市に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合には、市と協議の上、当該施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに市に提出しなければならない。
2 市は、前項に基づき事業者が市に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致があると認めた場合、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、市の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市が第1項に基づき当該施工計画書を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、解体・撤去業務について、何ら責任を負担するものではない。
5 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を市に提出しなければならない。
(解体・撤去に係る許認可及び届出)
第34条 事業者は、既存施設の解体・撤去業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を、自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 市は、事業者から要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(解体・撤去工事に伴う場内事業者及び近隣者に対する対応・対策)
第35条 事業者は、自己の費用負担及び責任で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他解体・撤去工事が場内事業者の操業や近隣者の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、市に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 市は、事業者から要請がある場合、事業者による場内事業者及び近隣者に対する対応・対策について必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、場内事業者及び近隣者に対する対応・対策の不調を理由として、当該施工計画書の内容を変更することはできない。ただし、市の承諾を得たときはこの限りではない。
(仮移転支援)
第36条 事業者は、解体・撤去工事にあたって場内事業者の仮移転が必要となる場合、自己の費用負担及び責任で、仮移転に伴う移転日程の調整、説明会の開催、設備設置工事の調整等を行う。
(解体・撤去業務に対する市によるモニタリング)
第37条 事業者は、次の各号に掲げる報告書を、それぞれ記載された時期までに市に提出する。ただし、当該日が、休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日を提出期限とする。
(1) 月次業務報告書:翌月 20 日
(2) 四半期業務報告書:7月、10 月、1月、4月の各末日
(3) 年度業務報告書:各年度の業務終了後の4月末日
2 市は、事業者が設計業務において作成した設計図書等及び契約関係書類に従い既存施設の解体・撤去業務を実施していることを確認するために、別紙4に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。市は、事業者に対し説明を求めることができ、かつ、解体・撤去工事等の現場において、その進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。
3 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、市に対して最大限の協力をし、請負人をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
4 前3項に規定する説明等の結果、事業者による解体・撤去業務が、契約関係書類に定める条件を満たしていないものと認められる場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
5 前4項に規定する市による立会い又は確認等の実施を理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市は解体・撤去業務について何ら責任を負担するものではない。
6 市は、第2項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、要求水準を満たしていないと認められる場合には、事業者に対し別紙4に記載する
「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを課すことができるものとする。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第38条 市が事業者に対して解体・撤去工事に関する工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して工期の変更を請求した場合は、市は、原則として、工期の変更を承認し、市及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第39条 市は、市の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い事業者が
負担した合理的な増加費用に相当する額を事業者に支払うものとする。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い市に発生した合理的な損害額を市に支払うものとする。
3 法令変更又は不可抗力により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い発生した増加費用及び損害の負担については、第 129 条又は第 132 条に従うものとする。
(工事の一時中止)
第40条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し既存施設の解体・撤去業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。この場合の増加費用及び損害の負担については、前条に準じるものとする。
第3節 解体・撤去業務の完了等
(市による中間確認)
第41条 市は、設計業務において作成した設計図書、契約関係書類及び施工計画書等に従い、既存施設の解体・撤去工事が実施されていることを確認するため、工事期間中に、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 市は、前項の中間確認の結果、解体・撤去工事の状況が設計業務において作成した設計図書等、契約関係書類又は施工計画書等に規定する水準又は仕様を満たさないと判断した場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
(完成図書及び市による完了確認)
第42条 事業者は、既存施設のうち、別途市と事業者が協議の上、定める各施設の解体・撤去が完了する毎に、その旨を市に報告するとともに、工事内容に基づいた積算書(内訳書はRIBC2により作成したもの)を併せて提出するものとする。
2 市は、事業者から前項に規定する完了報告を受けた後、完了確認を実施するものとする。
3 市は、事業者が前項の完了確認に合格しない場合、事業者に対し是正等の適切な
措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、要求水準書等に従って、別紙3記載の書類を提出し、市の確認を受ける。
5 前4項の完了確認の実施または不実施を理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市は何ら責任を負担するものではない。
(完了確認通知)
第43条 市は、事業者が前条の完了確認に合格したときは、事業者に対し、速やかに完了確認通知書を交付しなければならない。
2 第1項の完了通知書の交付を理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市は何ら責任を負担するものではない。
3 事業者は、市からの完了確認通知書の交付がなければ、当該場所における本施設の建設工事に着手することができないものとする。
第4節 損害の発生等
(第三者に及ぼした損害等)
第44条 事業者が既存施設の解体・撤去業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに市へ報告するものとし、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの費用負担及び責任で対処しなければならない。
2 解体・撤去工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動その他の理由により生じた損害は、事業者の負担とする。
(既存施設の解体・撤去工事期間中の保険)
第45条 事業者は、既存施設の解体・撤去工事期間中、別紙5「工事期間及び維持管理期間中の保険」のうち、既存施設の解体・撤去工事期間の欄に掲げる保険に加入し、又は請負人を同保険に加入させなければならない。
2 事業者は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに市に提出しなければならない。
第9章 建設業務
第1節 総則
(建設業務)
第46条 事業者は、設計業務において作成した設計図書等及び契約関係書類に従い、本施設の建設を行う。
2 建設業務の業務期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。ただし、既存施設の解体・撤去工事及び本施設の建設工事の工期が変更された場合には、それに合わせて変更するものとする。
3 事業者は、建設業務責任者、法令に基づく管理技術者又は主任技術者を配置するとともに、それらの者に加えて現場代理人等を記載した組織体制図を含む業務実施体制について業務の開始前に市に通知する。また、届出後、変更が生じる場合は、事前に市に届け出る。
4 施工方法その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
5 事業者は、市から本施設の建設工事に係る着手の承諾通知を受けた後、遅滞なく建設工事に着手しなければならない。
(建設業務の実施及び第三者への発注)
第47条 事業者は、本施設の建設業務の全部又は一部を、基本協定に定める建設企業に請け負わせるものとする。この場合において、当該第三者(以下「請負人」という。)が他の者に、請負人が請け負った建設業務の一部を請け負わせるときは、事業者は、市に対し当該他の者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(建設に伴う各種調査)
第48条 事業者は、自己の費用負担により本施設の建設工事のために必要となる各
種調査を実施した上で、建設工事を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、第1項の調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
8 事業者による第1項の調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(施工計画書)
第49条 事業者は、詳細工程表を含む施工計画書を本施設の建設工事の着手前で、市及び事業者との協議により定める日までに作成し、要求水準書に定める書類とともに市に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合には、市と協議の上、当該施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに市に提出しなければならない。
2 市は、前項に基づき事業者が市に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致があると認めた場合、速やかに事業者に書面により通知するものとする。
3 事業者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、市の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市が第1項に基づき当該施工計画書を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、建設業務について、何ら責任を負担するものではない。
5 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を市に提出しなければならない。
(建設に係る許認可及び届出)
第50条 事業者は、本施設の建設業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を、自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 市は、事業者から要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に伴う場内事業者及び近隣者に対する対応・対策)
第51条 事業者は、自己の費用負担及び責任で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事等が場内事業者の操業や近隣者の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、市に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 市は、事業者から要請がある場合、事業者による場内事業者及び近隣者に対する対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、場内事業者及び近隣者に対する対応・対策の不調を理由として提案内容を変更することはできない。ただし、市の承諾を得たときはこの限りではない。
4 場内事業者及び近隣者に対する対応・対策の実施により、事業者に生じた追加的な費用(工期の変更又は引渡し日の遅延により発生する追加的な費用を含む。)については、事業者が負担するものとする。ただし、市が設定した条件に直接起因して場内事業者及び近隣者に対する対応・対策が必要となった場合の追加的な費用については、市が事業者からの客観的な資料に基づく報告を受けて合理的範囲で負担するものとする。
(建設業務に対する市によるモニタリング)
第52条 事業者は、事業者は、次の各号に掲げる報告書を、それぞれ記載された時期までに市に提出する。ただし、当該日が、休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日を提出期限とする。
(1) 月次業務報告書:翌月 20 日
(2) 四半期業務報告書:7月、10 月、1月、4月の各末日
(3) 年度業務報告書:各年度の業務終了後の4月末日
2 市は、事業者が設計業務において作成した設計図書等及び契約関係書類に従い本施設の建設業務を実施していることを確認するために、別紙4に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。市 は、事業者に対し説明を求めることができ、かつ、建設工事等の現場において、その進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。
3 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、市に対して最大限の協力をし、請負人をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
4 前3項に規定する説明等の結果、事業者による建設業務が、契約関係書類に定める条件を満たしていないものと認められる場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
5 前4項に規定する市による立会い又は確認等の実施を理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市は建設業務について何ら責任を負担するものではない。
6 市は、第2項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、要求水準を満たしていないと認められる場合には、事業者に対し別紙4に記載する
「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを課すことができるものとする。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第53条 市が事業者に対して建設業務に関する工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して工期の変更を請求した場合は、市は、原則として、工期の変更を承認し、市及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第54条 市は、市の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い事業者が
負担した増加費用について、事業者からの客観的な資料に基づく報告を受けて合理的範囲内の額を事業者に支払うものとする。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い市に発生した合理的な損害額を市に支払うものとする。
3 法令変更又は不可抗力により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い発生した増加費用及び損害の負担については、第 129 条又は第 132 条に従うものとする。
(工事の一時中止)
第55条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し本施設の建設業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。この場合の増加費用及び損害の負担については、前条に準じるものとする。
第3節 本施設の完成等
(市による中間確認)
第56条 市は、設計業務において作成した設計図書等、契約関係書類及び施工計画書等に従い、本施設が建設されていることを確認するため、工事期間中に、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 市は、前項の中間確認の結果、本件工事の状況が設計業務において作成した設計図書等、契約関係書類又は施工計画書に規定する水準又は仕様を満たさないと判断した場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
(事業者による自主完成検査)
第57条 事業者は、契約関係書類に従って自主完成検査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の自主完成検査の日程及び内容をその実施の7日前までに市に対して通知しなければならない。また、市は、この自主完成検査に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、市に対して第1項の自主完成検査の結果について、検査結果に関する
書面の写しを添えて報告しなければならない。なお、当該報告に際しては、工事内容に基づいた積算書(内訳書はRIBC2により作成したもの)を併せて提出するものとする。
4 部分引渡しをする場合は、前3項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに自主完成検査を実施しなければならない。
5 第2項の立会いを理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市は何ら責任を負担するものではない。
(完了検査等)
第58条 事業者は、前条に定める自主完成検査後、建築基準法(昭和 25 年法律第 201
号)及び消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等に基づく各施設の完了検査等を行う。完了検査等の日程は、事前に市に通知する。完了検査等の結果は、検査済証の写しを添えて市に報告する。
2 前項に定めるほか、各種法令及び条例等に基づき、各種完了検査を受ける必要がある場合は、事業者はこれらを適切に実施する。完了検査等の結果は、検査済証の写しを添えて市に報告する。
3 前2項の完了確認の実施または不実施を理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市は何ら責任を負担するものではない。
(完成図書及び市による完成確認)
第59条 市は、本施設の引渡しに先立ち、事業者から前条に規定する完了検査等の結果報告を受けた後、完成確認を実施するものとする。なお、市は、市が必要と認める場合、事業者をして、必要最低限の破壊検査又は非破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は事業者の負担とする。
2 市は、事業者が前項の完成確認に合格しない場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 事業者は、要求水準書等に従って、第1項の完成確認に必要な完成図書その他別紙3記載の書類を提出し、市の確認を受ける。なお、工事に際して特許を使用した箇所については、特許一覧表を作成し提出するものとする。
4 部分引渡しをする場合は、前3項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに完成確認を実施するものとする。
5 市は、事業者から提出された完成図書を無償で本施設の修繕等のために利用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
6 前5項の完成確認の実施または不実施を理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市は何ら責任を負担するものではない。
(完成確認通知)
第60条 市は、事業者が前条の完成確認に合格したときは、事業者に対し、速やかに完成確認通知書を交付するものとする。
2 市は、前項の規定に基づき完成確認通知書を交付したことを理由として、本事業の全部又は一部について何らの責任を負うものではない。
3 事業者は、市からの完成確認通知書の交付がなければ本施設の引渡しができないものとする。
4 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
第4節 損害の発生等
(工事期間中に第三者に及ぼした損害等)
第61条 事業者が本施設の建設業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに市へ報告するものとし、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの費用負担及び責任で対処しなければならない。
2 建設工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動等その他の理由により生じた損害は、事業者の負担とする。
(工事期間中の保険)
第62条 事業者は、本施設の建設工事期間中、別紙5「施設整備業務期間中及び維持管理期間中の保険」のうち、本施設の建設工事期間の欄に掲げる保険に加入し、又は請負人を同保険に加入させなければならない。
2 事業者は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに市に提出しなければならない。
第5節 本施設の引渡し等
(本施設の引渡し)
第63条 事業者は、市から完成確認通知書を受領した後、速やかに本施設を市に引
き渡さなければならない。
2 前項による引渡しにより、事業者が原始取得していた本施設の所有権を市が取得するものとし、引渡しは事業者による本施設の完成から6箇月以内に事業者未使用にて行われるものとする。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
(本施設の引渡しの方法)
第64条 事業者は、市に対し、本施設に一切の制限物権等本施設の所有権を妨げる権利等が設定されていない状態で、本施設を引き渡さなければならない。
2 事業者は、市への本施設の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡しの期日の変更)
第65条 市は、市の責めに帰すべき事由、事業者の責めに帰すことのできない事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、事業者は、当該引渡し日の遅延に伴い市に発生した合理的な損害額を市に支払うものとする。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
(所有権保存登記)
第66条 本施設の所有権は、施設の引渡し日に市が取得するものとし、事業者は、本施設の所有権移転後速やかに、市から委任を受け、市名義での所有権保存登記手続を行うものとし、市は必要に応じてこれに協力するものとする。
2 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
(契約不適合責任)
第67条 市は、本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、事業者に過失があるか否かにかかわらず、
事業者に対して相当の期間を定めて施設の修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 第1項に規定する履行の追完又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から1年以内(建物等の設備工事等の場合)又は2年以内(建物等又は土木工作物等の建設工事等の場合)とする。ただし、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、又はその契約不適合若しくは損害が、事業者の故意若しくは重大な過失によって生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94
条第 1 項に規定する構造耐力上主要な部分に相当する部分若しくは雨水の侵入を防止する部分に相当する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 市は、第2項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年以内に第1項の請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に第1項の請求をしたものとみなす。
4 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
第10章 施設供用準備業務
(施設供用準備業務)
第68条 事業者は、契約関係書類に基づき、本施設の供用開始後、市場の運用が円滑にできるよう、供用が開始されるまでの間に必要となる業務を行う。
2 事業者は、適切な施設供用準備業務責任者を配置し、氏名その他の必要な事項を市に通知する。
3 事業者は、業務実施体制について、業務開始前に市に通知する。また、業務実施体制に変更が生じた場合には、速やかに市に通知するものとする。
4 事業者は、毎月の施設供用準備業務の実施状況に関する報告書を、翌月7日限り市に提出する。ただし、当該日が、休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日を提出期限とする。
5 前項に定めるほか、市は、事業者に対し、随時施設供用準備業務についての報告を要求することができる。
(什器・備品等の移転及び設置)
第69条 事業者は、契約関係書類に基づき、市が管理する什器・備品・機器等の物品を、本施設内の所定の場所に移転、設置する。
(本移転支援)
第70条 事業者は、自己の責任及び費用で、場内事業者の本施設への本移転に伴う移転日程の調整、説明会の開催、設備設置工事の調整等を行う。
(施設利用に関する説明等)
第71条 事業者は、本施設引渡し前の市が事業者と協議して定めた日までに、市及び場内事業者に対し、本施設を利用する際の基本的な使用方法、注意点等、必要な事項を示す「建築物等の利用に関する説明書」を作成するとともに、市及び場内事業者に対し、その説明等を行う。
2 事業者は、本施設引渡し前の市が事業者と協議して定めた日までに、本施設の保全計画、保全台帳、保全に関する手引きを作成し、市に提出して確認を受ける。
(開場準備業務)
第72条 事業者は、完成式典の実施日前の市が事業者と協議して定めた日までに、契約関係書類に定める本施設のパンフレットを作成し、市が広報・PR用として使
用する 1,000 部を市に提出するとともに、当該パンフレットのデータ一式を市に提供する。
2 事業者は、完成式典及び関連行事を実施する。完成式典の実施時期及び具体的な内容については、事前に市に企画書を提出し、承認を得るものとする。また、来賓者についても、事前に市と協議を行い決定するものとする。
3 事業者は、完成式典に併せて内覧会を実施する。内覧会の実施に際しては、本施設内の各所にスタッフを配置し、施設の説明や安全管理・誘導を行うものとする。
4 事業者は、完成式典実施後、広く市民が参加できる完成記念イベントを実施する。完成記念イベントの実施時期及び具体的な内容については、事前に市に企画書を提出し、市の承認を得るものとする。
第11章 本施設の維持管理業務
第1節 総則
(本施設の維持管理業務)
第73条 事業者は、関連法令等を遵守の上、本施設を対象とした維持管理業務を、自己の費用負担及び責任で実施するものとする。
2 維持管理業務は本施設の引渡し日から開始し(部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに引渡し日から開始するものとする。)、事業期間終了日に終了するものとする。また、事業者は、維持管理業務の開始日までに、維持管理業務責任者を選任して市に氏名等の必要事項を通知するとともに維持管理業務実施に必要な人員を配置し、維持管理業務従業者の研修を実施する等、十分な準備を行うものとする。
3 事業者は、維持管理期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書に従い、自己の費用負担及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持することを目的として、本施設の維持管理を行わなければならない。
4 事業者は、契約関係書類に基づき、市と協議し、市の承諾を得た上で、事業者による本施設の維持管理の仕様を定める維持管理業務仕様書を作成しなければならない。事業者は、市と協議し、市の承諾を得た上で維持管理業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理業務の実施及び第三者への委託)
第74条 事業者は、事前に市の承諾を得た上で、本施設の維持管理業務の全部又は一部を、基本協定に定める維持管理企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の維持管理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、事前に市の書面による承諾を得なければならない。また、この場合、第3項及び第4項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とある者は、当該第三者と読み替えるものと
する。
(維持管理業務計画書)
第75条 事業者は、契約関係書類及び維持管理業務仕様書に従い、翌事業年度の事業者による本施設の維持管理業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理業務計画書を、毎年、当該事業年度の前年度の2月末日(最初の業務実施年度に係る維持管理業務計画書については維持管理業務開始予定日の1箇月前)までに市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、本施設の維持管理、修繕及び運営状況に鑑み維持管理業務仕様書又は維持管理業務計画書の変更が必要又は望ましいと認めるときは、それらの内容を速やかに改善し、市に提出して市の承認を得なければならない。
3 事業者は、維持管理業務仕様書又は維持管理業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の維持管理業務仕様書又は維持管理業 務計画書を市に提出して、市の承認を得なければならない。
4 事業者は、維持管理業務の実施状況又はその結果が要求サービス水準に達しない場合において、単に維持管理業務仕様書又は維持管理業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(維持管理業務に係る許認可及び届出)
第76条 事業者は、本施設の維持管理業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 市は、事業者の要請があった場合、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市の要請があった場合、本施設の維持管理業務に関する市の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による維持管理業務実施体制の整備)
第77条 事業者は、本施設の維持管理業務の開始予定日までの市が事業者と協議して定める日までに、本施設の維持管理業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、市に対しその旨を報告しなければならない。
2 市は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認し、事業者は、その確認に協力するものとする。市は、当該確認の結果、事業者により維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従った業務実施体制が整備されて
いない場合、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。
(維持管理業務開始の遅延)
第78条 市及び事業者は、本施設の維持管理業務の開始が、各施設の業務開始予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合は遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を市が事業者に対して支払う。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合は遅延が発生した別紙6に記載する当該年度の維持管理業務に係るサービス対価(消費税等を含む。)について、遅延日数に応じて、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率 (以下「支払遅延防止法の率」という。)による金額を日割り計算した遅延損害金を事業者が市に対して支払う。ただし、市が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、市は、事業者に対して、当該部分について損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 法令変更又は不可抗力による場合は、第 129 条又は第 132 条の規定に従う。
2 市が事業者に対し維持管理業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限るものとする。
(維持管理業務に伴う場内事業者及び近隣者に対する対応及び対策)
第79条 事業者は、本施設の維持管理業務に関して必要な場内事業者及び近隣者に対する対応及び対策を自己の費用負担及び責任で実施しなければならない。
2 市は、事業者から要請がある場合、前項に規定する事業者による場内事業者及び近隣者に対する対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、場内事業者及び近隣者対応・対策の不調を理由として、維持管理業務仕様書及び当該維持管理業務計画書の内容を変更することはできない。ただし、市の承諾を得たときはこの限りではない。
(市場施設等保守管理業務)
第80条 事業者は、本施設の維持管理期間中、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い、本施設における公共サービスが円滑に提供され、安全かつ快適に利用できるよう、本施設各部の点検、保守、修繕等を実施する。なお、
業務の実施にあたっては、建築基準法の定期調査・検査報告(設備、昇降機、防火設備)や消防法の定期点検制度(消防用設備等点検、防火対象物の定期点検)等の関連法令等に準拠するとともに、本施設の完全な運営が可能となるように、契約関係書類及び実施設計図書に定められた所要の性能及び機能を保つものとする。
(外構等施設保守管理業務)
第81条 事業者は、本施設の維持管理期間中、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い、本施設の外構等(工作物も含む。)の機能及び性能を維持し、本施設における公共サービスが円滑に提供され、安全かつ快適に利用できるよう、外構各部の点検、保守、修繕等を実施する。
(清掃業務)
第82条 事業者は、本施設の維持管理期間中、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い、本施設の衛生状態を保ち、本施設における公共サービスが円滑に提供され、安全かつ快適に利用できるよう、清掃業務を実施する。
(廃棄物関連業務)
第83条 事業者は、本施設の維持管理期間中、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い、本施設内で発生し清掃業務において収集した廃棄物の処分及び搬出業務を円滑かつ確実に実施するため、廃棄物処理手続業務を実施する。
(警備保安業務)
第84条 事業者は、本施設の維持管理期間中、契約関係書類、維持管理業務仕様書及 び維持管理業務計画書に従い、本施設の利用者が安全かつ快適に利用できるように、本施設内における秩序及び規律の維持、盗難・破壊等の犯罪の防止、火災等の災害 の防止、財産の保全に係る業務を実施する。
(修繕業務)
第85条 事業者は、本施設の維持管理期間中、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い、本施設の機能及び性能を維持し、本施設における公共サービスが円滑に提供され、安全かつ快適に利用できるよう、本施設全体の修繕・更新を実施する。なお、要求水準書に定める大規模修繕については市において行うものとするが、事業者は大規模修繕の修繕内容・時期・方法等について市の協議に
応じ、協力するものとする。
2 事業者が、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に市に対してその内容及びその他市の求める必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出しなければならない。
(植栽維持管理業務)
第86条 事業者は、本施設の維持管理期間中、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い、植栽の状態を維持し、本施設における公共サービスが円滑に提供され、安全かつ快適に利用できるよう、植栽の維持管理を実施する。
(駐車場管理業務)
第87条 事業者は、本施設の維持管理期間中、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い、市場施設用地内の駐車場について、施設管理上で必要な監視警備、点検、保守、修繕等を実施する。
(駐輪場管理運営業務)
第88条 事業者は、本施設の維持管理期間中、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い、市場施設用地内の駐輪場について、施設管理上で必要な監視警備、点検、保守、修繕等を実施する。
(その他の業務)
第89条 前9条に規定する業務のほか、事業者は、本施設の維持管理期間中、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い、維持管理業務に必要な業務を実施する。
(維持管理期間終了時の対応)
第90条 事業者は、本施設の維持管理期間の終了時において、本施設のすべてが契約関係書類、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で、市に引き継ぐものとする。
2 事業者は、維持管理期間の終了時までに、市が指定する者が円滑に業務を引き継げるよう、業務の引継ぎ等を行う。なお、維持管理期間終了後の引継ぎ等の詳細に
ついては、維持管理期間終了前に市が事業者との協議により決定するものとする。
3 事業者は、維持管理期間終了時においては、市の求めに応じ現地説明、資料の提供、市場施設の維持管理に係る関係者への紹介等、必要な協力を行うものとする。
4 事業者は、本施設を引き継ぎ利用できるよう、本施設を契約関係書類に示す良好な状態を保持した上で、維持管理期間終了時に市が指定する者に引き渡す。
5 事業者は、維持管理期間終了の6箇月前までに、建物劣化調査等を実施のうえ、建物劣化調査報告書を市に提出し、市の確認を受ける。また、建物劣化調査後から維持管理期間終了時までに、契約関係書類及び維持管理業務仕様書に定める水準を充足するよう、必要な修繕を実施するものとする。なお、修繕の実施にあたっては、予め修繕計画書を市に提出し、市の確認を受けるものとする。
6 事業者は、本事業において調達した什器・備品及び帳簿等を、維持管理期間終了時に、市が指定する者に引き渡す。
7 前6項に規定するほか、事業者は、引継ぎに関して、市又は市が指定する者と協議するものとする。
第2節 維持管理業務のモニタリング
(維持管理業務に係る業務報告書)
2箇月後までに、市に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。なお、日報については事業者で保管し、市の求めに応じて提出ないしは閲覧に供しなければならない。
2 事業者は、維持管理期間中、維持管理業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は利用者等からの苦情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を市に提出しなければならない。また、当該事故等が発生し、又は苦情、要望等があった場合、その顛末書を作成し、当該月の業務月報とあわせて市へ提出しなければならない。
(維持管理業務に対する市によるモニタリング)
ニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
(1) 定期モニタリングは、市が、事業者から提出される通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書の記載事項の事実の検証を行う。
(2) 随時モニタリングは、市が、事業者から提出される随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 市は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することにより、本施設の維持管理業務の状況について、説明及び立会いを要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 市は、第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を事業者に通知するものとする。
4 市は、第1項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、事業者に対し別紙4に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを課すことができるものとする。
5 市は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第3節 業務の変更等
(維持管理業務の変更)
第93条 市及び事業者は、市が事業者に対して維持管理業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 市及び事業者は、事業者が事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して維持管理業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前2項に規定する維持管理業務内容の変更により維持管理業務に係る費用が増減する場合、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等の額の合計額を決定するものとする。
4 前項に規定する当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等の額の合計額の市
又は事業者の負担方法は協議により、決定するものとする。
(維持管理業務の一時中止)
第94条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、市が必要であると認めるときは、維持管理業務の内容を変更することができる。市は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理業務の一時中止に伴う合理的範囲の増加費用及び事業者に生じた合理的範囲の損害額並びに当該額に係る消費税等の額の合計額を事業者からの客観的資料に基づく報告を受けて負担するものとする。
第4節 損害の発生等
(維持管理業務により第三者等に及ぼした損害等)
第95条 事業者は、本施設の維持管理業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合、市又は第三者が被った損害を賠償するものとし、自らの費用負担及び責任で対処しなければならない。
2 本施設の維持管理業務に伴い通常避けることのできない騒音、振動その他の理由により生じた損害は、事業者の負担とする 。
(維持管理業務に係る保険)
2 第 73 条第1項の規定により本施設の維持管理業務を第三者に委託する場合は、事業者が適切な損害賠償保険に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに市に提出しなければならない。
4 事業者は、第1項に係る保険金請求権について、本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関(以下「金融機関等」という。)のために、事前に市の承諾を得た上で質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第12章 提案業務
(提案業務)
第97条 事業者は、契約関連書類に基づき、提案業務を実施することができる。
2 事業者は、提案業務の実施に当たり、事前に市に実施体制書及び実施計画書を提出し、承諾を得なければならない。
(費用負担及び収入)
第98条 提案業務の実施に要する運営費、光熱水費は、全て事業者の負担とする。
2 提案業務の実施により得られる収入は、事業者の収入とする。
3 事業者が提案業務の実施のために本施設の一部を使用する場合、市から行政財産の使用に必要な許可を受けるものとする。
4 前項の場合、事業者は市に対し、市が「行政財産の目的外使用許可取扱要領」に基づき定める使用料を支払うものとする。ただし市は、公益性、公共性、非営利性等、提案事業の性質を考慮し、必要と認めた場合には、使用料を減免できるものとする。
(実施期間等)
第99条 提案業務の実施期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
2 事業者は、自らの提案により提案業務の実施日時、または営業日及び営業時間を定めることができる。このとき、市は当該実施日時、または営業日及び営業時間について、必要に応じて事業者と調整を行うことができる。
3 事業者は、提案業務の実施日時、または営業日時及び営業時間を本施設の施設整備業務及び維持管理業務他、場内事業者及び近隣者の環境に支障がないように留意するものとする。
(提案業務に係る利用料金)
第100条 提案業務に係る利用料金は、事業者自らが設定するものとする。事業者は、提案業務に係る利用料金の設定に当たり、提案業務が公共施設において実施する事 業であることに配慮するものとする。
2 市は、提案業務の料金について、適宜事業者から報告を求めることができる。
(提案業務の変更)
第101条 事業者は、提案業務の開始後、利用者サービスの向上等が見込まれる場合は、第 97 条第2項に規定する実施計画書を変更した上で市に提出し、承諾を得ることにより、提案業務の内容を変更することができるものとする。
(提案業務に対するモニタリング)
第102条 提案業務の実施に係るモニタリングは、第 91 条、第 92 条(第4項を除く)の例によるが、市の承諾により変更することができる。
2 市は、前項のモニタリングの実施の結果、事業者による提案業務の実施状況について、公共施設における事業としてふさわしくないと認める場合には、事業者に対し、その改善を求めることができるものとする。
(提案業務の終了)
第103条 事業者は、採算の悪化等提案業務の継続が困難となった場合には、市に通知し、第 99 条第1項に定める実施期間の終了前における提案業務の終了について市と協議を行うものとする。
(提案業務に係る保険)
第104条 事業者は、提案業務の実施に関し、市又は第三者に損害を与えた場合、市又は当該第三者が被った損害を賠償し、自らの費用負担及び責任で対処しなければならない。提案業務に伴い通常避けることのできない騒音、振動その他の理由により生じたものであるときも事業者の負担とする 。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるため、提案業務の実施内容に応じ、自己の費用で適切な保険に加入しなければならない。
第13章 付帯事業
(事業用定期借地権設定契約の締結)
第105条 市場機能連携施設用地上の既存施設の解体・撤去が完了事業者が当該部分に関する完了確認通知書を受領した後、付帯事業者は速やかに市場機能連携施設用地を事業対象地から分離して特定するものとし、費用は、付帯事業者が負担するものとする。
2 付帯事業者は、前項の手続完了後、当該契約の締結が可能となった日から 180 日以内に市との間で、市が定める様式による事業用定期借地権設定契約(以下「本事業用定期借地権設定契約」という。)を締結するものとする。
3 市と付帯事業者は、本施設の事業者から市への引渡しが完了するまでの間に本契約が終了した場合、市は、理由の如何を問わず、本事業用定期借地権設定契約を締結せず、又は既に締結されているときはこれを解除することができること、また、本契約が本施設の引渡し完了以後に終了した場合、市は本契約の終了を理由として本事業用定期借地権設定契約を解除できないことを確認する。
(付帯事業の実施)
第106条 付帯事業者は、関連法令等を遵守した上で、契約関係書類に基づき、自己の責任と費用負担において、市場機能連携施設用地に市場機能連携施設を整備し、付帯事業を実施する。
2 付帯事業者は、本事業用定期借地権設定契約締結の 18 か月前までに、市に実施計画書案(市場機能連携施設についての設計、建築確認申請等の行政関連手続、市場機能連携施設についての建設工事、供用開始等)を提出し、承諾を得なければならない。また、本事業用定期借地権設定契約締結の3か月前までに、市に事業内容の基本的な事項を定めた「市場機能連携施設設置運営業務計画書」を提出し、市の承諾を得なければならない。
3 付帯事業を行うにあたって必要な許認可等は、付帯事業者が、自らの責任と費用負担の下に取得するものとする。付帯事業を行うにあたって必要な届出その他の行政手続についても同様とする。
4 市は、付帯事業の検討、準備及び進行状況(市場機能連携施設に関する設計の検討内容、建設工事の内容等を含むが、これに限られない。)について、付帯事業者にいつでも確認できるものとし、付帯事業者はこれに応じる。
5 付帯事業者は、市の要請に応じて、付帯事業の内容に関する資料を作成し、場内事業者及び市民等に対する説明を実施する。
6 付帯事業者は、自己の責任及び費用負担において、付帯事業を実施するにあたって、法令等に基づき合理的に要求される範囲の場内事業者及び近隣者に対する対策
を実施する。かかる対策の実施について、付帯事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
7 前項の場内事業者及び近隣者に対する対策の結果、付帯事業者に生じた費用及び損害は、付帯事業者がこれを負担する。
(費用負担及び収入)
第107条 付帯事業の実施に要する運営費、光熱水費等は、全て事業者の負担とする。
2 付帯事業の実施により得られる収入は、事業者の収入とする。
(実施期間等)
第108条 付帯事業の実施期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
2 付帯事業者は、自らの提案による付帯事業の実施日時、または営業日及び営業時間を定めることができる。このとき、市は当該実施日時、または営業日及び営業時間について、必要に応じて事業者と調整を行うことができる。
3 付帯事業者は、付帯事業が、付帯事業以外の本件事業と密接な関係にあること、付帯事業以外の本件事業の遅延、瑕疵、債務不履行等が付帯事業に重大な影響を及ぼしうることを十分理解し、本施設の設計及び工事期間中、市及び付帯事業者との間で本施設及び市場機能連携施設の建設工程、建設後の維持管理業務及び運営、その他の計画間での調整を十分に行い、効率的かつ効果的な業務の実施及び施設計画等での一体性の確保に努める。
4 事業者と付帯事業者は、本件事業の実施に際し、市、事業者及び付帯事業者間の定期的な意見交換、各種調整などを適切に行うことにより、施設整備業務及び維持管理業務上の連携及び協働に努める。
(付帯事業に係る利用料金)
第109条 付帯事業に係る利用料金は、付帯事業者自らが設定するものとする。事業者は、付帯事業に係る利用料金の設定に当たり、付帯事業が公共施設で実施する事業であることに配慮するものとする。
2 市は、付帯事業に係る利用料金について、適宜事業者から報告を求めることができる。
(付帯事業の変更)
第110条 付帯事業者は、本事業の魅力を高め、より効果的な連携の実現が期待できる場合等のほか、やむを得ない理由により変更が必要な場合は、市と事前に協議し承諾を得ることにより、付帯事業の内容を変更することができるものとする。
(付帯事業に対する市によるモニタリング)
第111条 付帯事業の実施に係るモニタリングは、第 91 条、第 92 条(第4項を除く)の例による。
2 市は、前項のモニタリングの実施の結果、事業者による付帯事業の実施状況について、公共施設における事業としてふさわしくないと認める場合には、事業者に対し、その改善を求めることができるものとする。
(付帯事業に係る保険)
第112条 付帯事業者は、付帯事業の実施に関し、市又は第三者に損害を与えた場合、市又は当該第三者が被った損害を賠償しなければならない。
2 付帯事業者は、前項に定める損害賠償に係る付帯事業者の負担に備えるため、付帯事業の実施内容に応じ、自己の費用で適切な保険に加入しなければならない。
(定期借地権設定契約等の不締結等)
第113条 本事業用定期借地権設定契約を締結するまでに事業者、事業者の出資者又は付帯事業者が、基本協定書第 6 条第5項又は第6項に該当する場合は、市は本事業用定期借地権設定契約を締結しないことができる。ただし、市が付帯事業の実施に支障をきたさないと判断した場合はこの限りではない。
2 第 1 項の適用及びその他事業者及び付帯事業者の責めに帰すべき理由により本事業用定期借地権設定契約が不締結になった場合には、提案貸付期間における賃料総額の 100 分の 10 に相当する違約金を事業者及び付帯事業者は市に支払うものとする。
(代替事業者の選定)
第114条 事業者は、付帯事業者が第 105 条第 1 項の手続完了後、当該契約の締結
が可能となった日から180 日を経過する日までに本事業用定期借地権設定契約を締結せず、又は、付帯事業の開始日までの間に、付帯事業者がその責めに帰すべき事由により付帯事業を開始しない場合は、市の定める期間内に、契約関係書類に規定
する諸条件及び本事業用定期借地権設定契約において予定されていた条件を承諾し、市が承諾する代替事業者を選定して、市との間で本契約及び本事業用定期借地権設定契約と同じ条件の事業用定期借地権設定契約を締結させ、付帯事業を開始させなければならない。
2 事業者は、付帯事業の開始日以降に、付帯事業者の責めに帰すべき事由により本契約のうち付帯事業に関する部分及び本事業用定期借地権設定契約が解除された場合、契約関係書類に規定する諸条件及び本事業用定期借地権設定契約において約定されていた条件を承諾する代替事業者を選定し、市との間で本契約及び市場機能連携施設用地に関する事業用定期借地権設定契約を締結させなければならない。
第14章 サービス対価の支払等
(施設整備業務に係るサービス対価の支払)
2 市によるサービス対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙6に記載する「サービス対価の支払方法」に定めるとおりとする。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに第1項の規定に従うものとする。
(維持管理業務に係るサービス対価の支払)
第116条 市は、維持管理業務について、その内容が契約関係書類に適合していることが市により確認されることを条件として、事業者が行う維持管理備業務に係る対価として、別紙6に記載する「サービス対価の支払方法」に従い、事業者に対してサービス対価を支払うものとする。
2 市によるサービス対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙6に記載する「サービス対価の支払方法」に定めるとおりとする。
(サービス対価の改定方法)
第117条 事業期間中に物価変動等が生じた場合の対応は、別紙7に記載する「サービス対価の改定方法」のうち、第1項「物価変動に伴うサービス対価の改定」に定めるとおりとする。
2 第 25 条に定める設計変更、又は第 121 条に定める事業内容等の変更によりサービス対価を変更する場合の変更方法については、別紙7に記載する「サービス対価の改定方法」のうち、第2項「設計変更、仕様変更に伴うサービス対価の改定」に定めるとおりとする。なお、変更の内容・程度に応じ、市議会の議決その他の契約変更手続を経る必要があるときは、市と事業者は相互に協力の上、必要な契約変更手続を行うものとする。
(サービス対価の返還)
第118条 サービス対価の支払後に業務報告書に虚偽の記載があることが判明したときは、事業者は市に対して、受領したサービス対価のうち、当該虚偽記載がなけ
れば第 92 条の規定により減額することができたサービス対価に、当該サービス対価を受領した日から返還する日までの期間につき、返還期日時点における支払遅延防止法の率により計算した額の遅延損害金を付加して、返還しなければならない。
第15章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第119条 事業者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類(決算報告書及び監査報告書等)を作成し、毎会計年度の最終日から3箇月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを市に提出し、市に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する市によるモニタリング)
第120条 市は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を市に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第16章 事業内容等の変更
(事業内容等の変更)
第121条 市又は事業者は、経済事情の変動、周辺同種施設の新設、廃止又は料金の改定、本施設の利用者数の変動、事業者の収支状況の変化等、合理的理由がある場合には、事業内容や本施設の仕様等の変更(以下「事業内容等の変更」という。)について協議を行うことができる。
2 前項の協議の結果、市及び事業者の合意に至った場合には、当該事業内容等を変更することができるものとする。なお、市は、当該事業内容等の変更に必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
3 事業者は、本事業の事業期間が長期にわたることに鑑み、時間の経過により本事業を取り巻く環境等が変化し、事業内容等の変更を行うことによって本施設の更なる機能ないしは価値の向上が見込まれる状況となった場合には、市に対し、事業内容の変更について提案を行うものとする。
第17章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第122条 本契約の有効期間は、本契約締結日から令和 年 月 日までとする。ただし、事業期間終了日経過時において未履行である市又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(市による本契約の終了)
(1) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、施設整備業務に着手せず、市が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、事業者から合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し予定日に、本契約に従って本施設の引渡しがなされないとき。ただし、市及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 事業者が提供するサービスが、第 24 条第2項に規定する本施設の設計業務に対するモニタリング、第 52 条第2項に規定する本施設の解体・撤去業務に
対するモニタリング又は第 52 条第2項に規定する本施設の建設業務に対するモニタリングの結果、別紙4 2(1)②(ウ)「契約の解除」に該当したとき。
2 市は、本施設全部の市への引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の供用開始予定日までに供用開始ができないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、市及び事業者の合意により供用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 事業者が提供するサービスが、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は1年間のうち 100 日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が発生したとき。
3 市は、本施設全部の市への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいず
れかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部又は一部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 本施設が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、
7日以上継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
(4) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書、随時業務報告書、財務書類及び請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。 (6) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事
由により、本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。 (7) 事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 川崎市暴力団排除条例(平成 24 年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
ウ 本事業に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれかに該当することを事業者が知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
エ ア又はイのいずれかに該当する者を本事業に係る下請契約、資材又は原材料 の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ウに該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかっ たとき。
(8) 基本協定が解除されたとき。
(9) 事業者が提供するサービスが、第 92 条第1項に規定する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、別紙4 2(2)②(オ)「契約の解除」に該当したとき。
(10) 事業者が提供する提案業務が、第 92 条1項に規定する提案業務に対するモニタリングの結果、別紙4 2(3)②(ウ)「契約の解除」に該当したとき。 (11) 付帯事業者が提供する付帯事業が、第 92 条 1 項に規定する本施設の付帯事業に対するモニタリングの結果、別紙4 2(4)②(ウ)「契約の解除」に
該当したとき。
4 本契約が、前3項の規定により終了した場合は、市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設全部の引渡し前になされた場合
ア 事業者は、市に対し、別紙6に記載する「サービス対価の支払方法」の「施設整備業務に係るサービス対価」のうち、「施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 10 分の1の違約金を直ちに支払う。
この場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって当該違約金に充当することができる。なお、当該違約金の支払は、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 市は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で本施設を撤去させる権利のいずれかを行使する。
この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市が事業者と協議して決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
(2) 当該解除が、本施設全部の引渡し後になされた場合
ア 事業者は、市に対し、別紙6に記載する当該年度の維持管理業務に係るサービス対価(消費税等を含む)に相当する額の 10 分の1の違約金を支払う。
この場合において、第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって当該違約金に充当することができる。なお、当該違約金の支払は、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
この場合において、市による買取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるときは、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕業務費用及び当該額に係る消費税等の額の合計額を別途負担する。
5 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前4項の規定に従うものとする。
6 次の各号に掲げる者が本契約の全部又は一部を解除した場合は、第3項の規定による解除がなされたものとみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定
により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3) 事業者について民事再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法第2条第2号の再生債務者等
(事業者による本契約の終了)
第124条 事業者は、市がサービス対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後 180 日以内に当該違反を是正しない場合、市に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 市及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設全部の引渡し前になされた場合
ア 市は、出来形部分がある場合は、本施設の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取る。
この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によってはてん補されない費用その他の損失(ただし、事業者の逸失利益は含まない。)のうち、市の不履行と相当な因果関係の範囲にあり、保険によりてん補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を、事業者と協議の上、事業者に支払う。
この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い
取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。 (2) 当該解除が、本施設全部の引渡し後になされた場合
ア 市は、事業者の維持管理及び運営業務の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、その他の損失(ただし、事業者の逸失利益
は含まない。)のうち、市の不履行と相当な因果関係の範囲にあり、保険によりてん補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を、事業者と協議の上、事業者に支払う。
この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い
取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
(市の公益上の事由等による契約終了)
第125条 市は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合等、市が必要と認める場合には、事業者に対し契約解除予定日の 180 日前までに書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 市及び事業者は、本契約が、前項の規定により終了した場合、前条第2項の規定を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第126条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で、市及び事業者との間の協議が調わないときは、市は、事業者に対し通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、市及び事業者は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設全部の引渡し前になされた場合
ア 市は、出来形部分がある場合には、本施設の出来形部分を確認の上、保険によりてん補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取る。
この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解
除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によってはてん補されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等の額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にあり、保険によりてん補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払う。
この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者との協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い
取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。 (2) 当該解除が、本施設全部の引渡し後になされた場合
ア 市は、事業者の維持管理業務の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、別紙6に記載する「サービス対価の支払方法」の
「施設整備業務に係るサービス対価」のうち、「施設費」によりてん補されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等の額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にあり、保険によりてん補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払う。
この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い
取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
(付帯事業に関する特則)
第127条 第 123 条から第 126 条までの規定により本契約が解除された場合であっ
ても、付帯事業の開始日以降に解除された場合は、付帯事業は本契約第 13 章の規定及び本定期借地契約に従って継続されるものとする。
第18章 法令変更
(法令変更に係る通知)
第128条 事業者は、法令変更により、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の施設整備業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類若しくは維持管理業務仕様書に従って本施設の維持管理業務を実施できなくなった場合、又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第129条 市は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に本契約等の変更及び必要な追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、市は、その対応方法を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前項により市が決定した対応方法による追加費用については、当該法令変更が、本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く。)の変更、又は消費税等に関する法令変更の場合は、市が負担するものとする。ただし、消費税の法令変更に係る追加費用については、市が事業者に対して支払うサービス対価に係る消費税、又は法令変更に伴う利用料金の改定がなされず、事業者の実質的な利用料金収入が減少した部分に限るものとする。なお、法令変更に伴う利用料金の改定がなされず、事業者の実質的な利用料金収入が減少した部分に係る市の負担方法は協議により決定する。
4 法令変更により、要求水準書の変更が必要又は可能となった場合の取扱いについ
ては、本契約において別段の定めがある場合を除き、次の各号に定めるところによる。
(1) 市は、自ら又は事業者の申出により、事業者と協議の上、法令等の要求する水準に見合うように要求水準書を変更するものとする。
(2) 前号に規定する要求水準書の変更により事業者に追加費用が発生する場合には、市が合理的範囲で追加費用を負担し、サービス対価に算入するものとする。
(3) 第1号に定める変更により費用の減少が生じる場合には、サービス対価を減額するものとする。
(4) 第1号の協議が協議開始の日から 60 日以内に調わない場合には、市は、本契約を解除することができる。この場合、第 126 条の規定により解除されたものとみなし、同条の規定を適用するものとする。
第19章 公租公課
(公租公課の負担)
第130条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、市は、本契約の定めに従いサービス対価を支払うほか、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第20章 不可抗力
(不可抗力に係る通知)
第131条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、直ちにその内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の施設整備業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類若しくは維持管理業務仕様書に従って本施設の維持管理業務を実施できなくなった場合、又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第132条 市は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担(以下「対応策等」という。)について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から 14 日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、市は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前項により市が決定した対応策等の費用負担は、本契約において別段の定めがある場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 本施設の引渡し前においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用のうち、別紙6に記載する「サービス対価の支払方法」の「施設整備業務に係るサービス対価」のうち、「施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 100分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とすること。
(2) 本施設の引渡し後においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用のうち、別紙6に記
載する当該年度の維持管理業務に係るサービス対価(消費税等を含む)の 100分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用の当該事業年度の累計額のうち、別紙6に記載する当該年度の維持管理業務に係るサービス対価(消費税等を含む)の 100 分の1相当額に至るまでの費用を負担すること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用が発生した場合及び事業者が付保義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該費用が保険によりてん補されない場合は、当該費用全額を事業者が負担しなければならない。
4 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
(不可抗力への対応)
第133条 市及び事業者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
2 不可抗力その他市がやむを得ないと認める理由により、要求水準書の変更が必要となった場合の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 市は、自ら又は事業者の申出を受け必要と認めた場合には、要求水準書の変更を事業者に求めることができる。
(2) 事業者は、前号の規定に基づく市の要求を受けた場合には、その対応可能性及び費用見込額を検討し、市の要求を受けた日から 30 日以内に市に対し通知しなければならない。
(3) 市は、前号の通知の内容に基づき、事業者と協議の上、要求水準書の変更を決定することができる。当該変更により追加費用が発生する場合には、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が合理的範囲で追加費用を負担するものとし、サービス対価に算入するものとする。
(4) 前号に定める変更により費用の減少が生じる場合には、サービス対価を減額するものとする。
(5) 前3号の協議が協議開始の日から 60 日以内に調わない場合には、市は、本契約を解除することができる。この場合、第1号による要求水準書の変更要求が市の事由に基づくものであった場合は第 124 条により解除されたものとみな
し、不可抗力事由の発生によるものであった場合は第 126 条の規定により解除されたものとみなし、それぞれの規定を適用するものとする。
第21章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第134条 市、事業者及び付帯事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 市、事業者及び付帯事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 市は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者及び付帯事業者は、必要があると判断したときは、市に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第135条 関係者協議会は、市、事業者及び付帯事業者の代表者各3名程度により構成するものとする。ただし、市、事業者及び付帯事業者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 関係者協議会の構成員は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 関係者協議会の構成員は、必要と判断した場合には、各自が第三者を関係者協議会に招致することができるものとし、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第22章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第136条 事業者及び付帯事業者は、事前に市の承諾がある場合を除き、本契約上の 地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は担保権を設定し、又はその他の処分をし てはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者又は付帯事業者が本事業 のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主についての制限)
第137条 事業者は、事前に市の承諾がある場合を除き、事業者の株式の譲渡を承認してはならず、かつ、事業者の株式を第三者に譲渡してはならない。さらに、事業者は事前に市の承諾がある場合を除き、本契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第138条 事業者及び付帯事業者は、事前に市の承諾がある場合を除き、事業者及び付帯事業者の所有する建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者又は付帯事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合、市は、不合理に承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(遅延利息)
第139条 市又は事業者もしくは付帯事業者が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき、遅延日数に応じて、支払遅延防止法の率により計算した金額を日割り計算した額の遅延利息を、それぞれが相手方に請求することができる。
(秘密保持)
事業者及び付帯事業者が、本事業に関して業務を委託する弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他合理的に必要な者に開示する場合、市、事業者及び付帯事業者が認めた場合、又は市、事業者若しくは付帯事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
2 事業者及び付帯事業者は、本事業を実施する上で個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)に規定する個人情報(以下本条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、別紙8「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」(以下本条において「特記事項」という。)を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。なお、特記事項条項中、「発注者」を「市」、「受注者」を「事業者」、「付帯事業者」に読み替えて適用するものとする。
(著作権等の帰属)
第141条 市が、本事業の入札手続及び本契約に基づき事業者又は付帯事業者に提供した情報、書類、図書等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、市に帰属するものとする。
(著作権等の利用等)
第142条 事業者及び付帯事業者は、市に対し、本施設及び市場機能連携施設の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。以下本条において同じ。)を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は市の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者及び付帯事業者は、市に対し、本施設及び市場機能連携施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設及び市場機能連携施設の撮影等を許諾する。
3 事業者及び付帯事業者は、市に対し、成果物又は本施設もしくは市場機能連携施設の内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者及び付帯事業者は、第1項の場合において、著作権法(昭和 45 年法律第
48 号)第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本施設に係る著作権法第2章及び第3章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法
(平成 14 年法律第 122 号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
8 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(川崎市契約条例の遵守)
第143条 事業者及び付帯事業者は、川崎市契約条例(昭和 39 年川崎市条例 14 号)を遵守するため、別紙9に掲げる各条項に従わなければならない。なお、別紙9条項中、「発注者」を「市」、「受注者」を「事業者」、「付帯事業者」に読み替えて適用するものとする。
2 事業者及び付帯事業者は、基本協定書第 5 条に基づき、各業務を委託し、又は請け負わせた場合、当該企業に別紙9「川崎市契約条例の遵守」に掲げる各条項を従わせなければならない。
(請求、通知等の様式その他)
第144条 本契約に基づく請求、通知、説明、申出、届出、承認、承諾、勧告、指導、催告要請及び契約終了告知又は解除その他一切の相手方に対する意思の連絡は、他の方法によることにつき、市と事業者及び付帯事業者とが書面で合意した場合を除き、書面により行わなければならない。なお、市並びに事業者及び付帯事業者は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本契約の履行に関して、市並びに事業者及び付帯事業者間で用いる計算単位
は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年
法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
4 本契約の履行に関して、市並びに事業者及び付帯事業者間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(解釈等)
第145条 市と事業者及び付帯事業者は、本事業につき、本契約と共に、実施方針、実施方針等に関する質問への回答、入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答、入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答に関する質問への回答(その後の変更を含む。)、提案書類及び基本協定の定めは、すべて本契約の契約内容を構成することを確認する。
2 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本契約、基本協定書、入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答に関する質問への回答、入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答、実施方針等に関する質問への回 答、実施方針、提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類と提案書類に優先する書類等との間に齟齬がある場合で、提案書類に記載された業務水準が提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとする。
3 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市の選択によるものとする。ただし、提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市は、事業者及び付帯事業者と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
(労働環境の確保等)
第146条 事業者及び付帯事業者は、労働関係法令(労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他の労働、雇用又は社会保険に関する法令をいう。以下同じ。)を遵守しなければならない。
2 市は、本契約に基づく請負(次の各号に掲げるものを含む。)に従事する労働者
(労働基準法第9条に規定する労働者をいい、同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。以下「対象労働者」という。)から、労働関係法令の違反に係る通報又は相談があったときは、事業者、付帯事業者又はそれらの下請負人等(第1号の下請負等契約により同号の業務を行う者又は第2号の労働者派遣契約により同号の業務に従事させるため労働者を派遣する者をいう。以下同じ。)における労働関係法令の遵守状況につき、事業者に報告を求めることができる。
(1) 下請負等契約(下請負契約、再委託の契約その他これらに準ずる契約によ り、本契約に基づき履行すべき請負の一部を第三者に請け負わせ、又は委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)に基づき当該第三者が履行すべき業務
(2) 労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により自己の雇用する労働者を第三者のために本契約に基づき履行すべき請負又は業務に従事させることを内容とする契約をいう。以下同じ。)に基づき当該労働者が従事すべき業務
3 市は、事業者、付帯事業者又はそれらの下請負人等が労働関係法令を遵守していないと思料する場合において、特に必要があると認めるときは、その旨を都道府県労働局長その他の関係機関に通報するものとする。
4 市は、第2項の規定による要求に対する事業者からの報告があった場合において、前項の規定による通報をするときは、必要に応じ、当該通報に係る都道府県労働局長その他の関係機関に対し、当該報告により得られた情報を提供することができる。
5 事業者及び付帯事業者は、対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
6 事業者及び付帯事業者は、下請負等契約又は労働者派遣契約を締結するときは、その相手方と次の各号に掲げる事項について合意しなければならない。
(1) 労働関係法令を遵守すること。
(2) 労働関係法令の遵守状況に係る報告を求められたときは、速やかにこれに応ずること。
(3) 前号の要求に応じて報告した事項が市に報告されることを承認すること。
(4) 労働関係法令を遵守していないと市が思料する場合には、市がその旨を都道府県労働局長その他の関係機関に通報することを承認すること。
(5) 第2号の求めに応じて報告した事項が市から都道府県労働局長その他の関係機関に提供されることを承認すること。
(6) 対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をしたことを理由として、当該対象労働者に対し解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないこと。
(7) 当該下請負等契約又は労働者派遣契約を締結した者が労働関係法令の重大な違反をしたときは、事業者は当該下請負等契約又は労働者派遣契約を解除できること。
(8) 当該下請負等契約を締結した者(当該者がさらに下請負等契約又は労働者派遣契約を締結した場合のその相手方を含む。)がさらに下請負等契約又は労働者派遣契約を締結するときは、その相手方と前各号に掲げる事項について合意すべきこと。
(準拠法)
第147条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第148条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第149条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関して疑義が生じた事項については、市、事業者及び付帯事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
(その他)
第150条 本契約の履行に関して市、事業者及び付帯事業者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
2 本契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
3 本契約の履行に関して市、事業者及び付帯事業者の間で用いる通貨は、日本円とする。
(定めのない事項)
第151条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市、事業者及び付帯事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 用語の定義(第1章関係)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、川崎市中央卸売市場北部市場機能更新事業をいう。 (2) 「本体事業」とは、本事業のうち、市場施設の整備事業をいう。
(3) 「施設整備業務」とは、本体事業のうち、市場施設の整備に関する業務(調査業務、環境影響評価業務、設計業務、工事監理業務、解体・撤去業務、建設業務及びこれらに関連する統括管理業務)をいう。
(4) 「付帯事業」とは、本事業において付帯事業として位置付ける、市場機能連携施設の整備運営事業をいう。
(5) 「本市場」とは、川崎市中央卸売市場北部市場をいう。
(6) 「事業対象地」とは、本事業に利用する用地をいい、現に本市場として利用している敷地を指す。
(7) 「本施設」とは、本契約に基づき事業者が整備する市場施設をいう。 (8) 「既存施設」とは、事業対象地に現存する本市場の市場施設をいう。 (9) 「市場施設用地」とは、本施設を整備するための用地をいう。
(10) 「市場機能連携施設」とは、事業対象地内に付帯事業者が設置する市場施設と連携する施設をいう。
(11) 「市場機能連携施設用地」とは、市場機能連携施設を整備するための用地をいう。
(12) 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(13) 「事業者」とは、本事業について、PFI法に基づき、市と本契約を締結し、本体事業を行う者をいう。
(14) 「付帯事業者」とは、本事業において付帯事業を行う者をいう。
(15) 「場内事業者」とは、北部市場を使用し事業を行っている者(卸売業者、仲卸業者、関連事業者)をいう。
(16) 「卸売業者」とは、市長の許可を受け、市場において卸売の業務を行う事業者をいう。
(17) 「仲卸業者」とは、市長の許可を受け、市場において仲卸の業務を行う事業者をいう。
(18) 「関連事業者」とは、市長の許可を受け、市場利用者のためにサービス提供や商品販売を行う事業者をいう。
(19) 「市場関係者」とは、場内事業者に売買参加者、買出人、冷蔵施設等運営者、入出荷に関係する運送事業者等を加えた総称をいう。
(20) 「売買参加者」とは、仲卸業者とともに、卸売業者の行うせり売りや相対
取引等に直接参加できる事業者等をいう。
(21) 「買出人」とは、仲卸業者、関連事業者から仕入れを行う事業者等をいう。 (22) 「冷蔵施設等運営者」とは、冷蔵・冷凍設備、製氷・貯氷設備を運営する
事業者をいう。
(23) 「運送事業者」とは、入出荷を行う運送事業者をいう。
(24) 「基本協定」とは、本事業の実施にあたり、市と、入札参加グループの代表企業、構成企業、協力企業、及び付帯事業者との間で締結された「川崎市中央卸売市場北部市場機能更新事業 基本協定」をいう。
(25) 「入札説明書等」とは、令和6年9月 10 日に市が公表した川崎市中央卸売市場北部市場機能更新事業入札説明書及び入札公告後に上記資料に関して受け付けた質問に対する市の回答をいう。
(26) 「要求水準書等」とは、令和6年9月 10 日に市が公表した川崎市中央卸売市場北部市場機能更新事業要求水準書、添付資料、閲覧資料及び入札公告後に上記資料に関し質問に対する市の回答をいう。
(27) 「事業者提案」とは、事業者が、市に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(28) 「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(29) 「事業契約書等」とは、本契約書及び事業契約約款並びにその契約締結以降に、本事業に関して行った、市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(30) 「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等をいう。
(31) 「本件工事」とは、既存施設の解体・撤去工事及び本施設の建設工事をいう。
(32) 「工事着手日」とは、事業者が本件工事に着手する日をいう。 (33) 「工事期間」とは、本件工事が行われる期間をいう。
(34) 「部分引渡し」とは、本施設の建設工事の各段階において、事業者が整備した施設を市に引渡すことをいう。
(35) 「維持管理期間」とは、維持管理業務が行われる期間をいう。 (36) 「本移転」とは、新しく整備した本施設へ移転することをいう。
(37) 「仮移転」とは、一時的に仮の施設(既存または新設)へ移転することをいう。
(38) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象、又は疫病や感染症のうち、通常、予見可能な範囲外のもの(契約関係書類で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに
限る。)などであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」には含まれない。
(39) 「サービス対価」とは、契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙4に記載する「サービス対価の支払方法」に従って市が支払う対価をいう。
(40) 「完成図書」とは、事業者が作成する本施設の完成に係る一切の書類をいう。
(41) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(42) 「業務開始予定日」とは、設計業務、解体・撤去業務、建設業務、維持管理業務、付帯事業のそれぞれについて、事業者及び付帯事業者の提案に基づいて市が決定した日をいう。
(43) 「供用開始予定日」とは、本施設全体の供用開始予定日をいう。
別紙2 事業期間(第 24 条関係)
本事業契約締結日から令和 39 年 3 月 31 日まで
※ただし、選定事業者からの提案により整備期間が異なる場合がある。
1 整備期間
令和 19 年 3 月 31 日までに整備施設の引き渡しを完了すること。
2 維持管理期間
整備施設の最初の引渡しから整備施設の最終引渡し後 20 年が経過した日まで。
別紙3 提出図書等(第 24 条、第 42 条、第 59 条関係)
1 基本設計完了時
要求水準書 別紙 15 基本設計完了時提出物に記載の成果物
2 実施設計完了時
要求水準書 別紙 16 実施設計完了時提出物に記載の成果物
3 解体設計完了時
要求水準書 別紙 17 解体設計完了時提出物に記載の成果物
4 解体・撤去業務完了時
要求水準書 別紙 18 解体工事完了時提出物に記載の成果物
5 建設業務完了時
要求水準書 別紙 19 建設業務完了時提出物に記載の成果物
別紙4 モニタリング及びペナルティの考え方(第 24 条、第 52 条、第 92 条、第 102条関係)
1 モニタリングの基本的な考え方
市は、市が支払うサービス対価等に対して事業者が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
市は、以下の各段階において、事業者及び付帯事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
(1)施設整備業務段階におけるモニタリング:第 24 条・第 52 条・第 52 条関係
契約関係書類及び本契約に基づき、本施設の施設整備業務が適切に行われているかをモニタリングする。
(2)本施設の維持管理業務段階におけるモニタリング:第 92 条関係
契約関係書類及び本契約に基づき、本施設の維持管理業務が、適切に行われているか、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、本施設の状態をモニタリングする。維持管理業務段階におけるモニタリングは、以下の2つの視点に基づき実施する。
a) 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認。 b) 要求サービス水準に適合していることの確認。
2 モニタリングの方法・ペナルティの考え方
(1)本施設の施設整備業務段階におけるモニタリング
①モニタリングの方法
市は、施設整備業務段階における市自らの立会い若しくは確認又は事業者から提出された定期的な報告により、要求水準を満たしていることの確認を行う。
具体的には以下の手順及び市と事業者の役割において実施する。
時期 | 事業者 | 市 |
設計段階 | ・事業者は、本施設の設計の状況に関して、月に1回市に対して報告を行う。 ・事業者は、基本設計及び実施設 計終了時、要求水準書との整合性の確認結果報告書、事業 | ・市は、報告された設計の状況について確認する。 ・市は、基本設計及び実施設計終了時、提出された各書類を確認し、その結果を事業者に通 |
提案書との整合性の確認結果報告書を含む要求水準書に示 す資料を提出する。 | 知する。 | |
工事段階 | ・事業者は、既存施設の解体・撤去及び本施設の建設の進捗状況に関して、月に2回市に対して報告を行う。 ・事業者は市から説明及び確認を求められた場合、最大限の協力をし、必要かつ合理的な 説明及び報告を行う。 | ・市は、報告された建設の状況について確認する ・市は、事業者に対して必要に応じて、工事の進捗状況等の説明、現場での立会いによる確 認を求めることができる。 |
②ペナルティの考え方 (ア) 是正勧告
市は、モニタリングの結果、要求水準未達と判断した場合は、事業者に対して、文書にて要求水準未達の是正を行うよう通知するものとする。事業者は、市から是正勧告を受けた場合、是正対策と是正期限を定め、その内容について市の承諾を得て是正を行うものとする。市は、事業者による対応完了の通知又は是正期限の到来を受けて随時モニタリングを行い、適切に是正が行われたかどうかを確認する。
(イ) 業務実施企業の交代
本市は、事業者が是正勧告に対応しなかった場合、若しくは要求水準未達が住民の人命にかかわる場合、重大な法令違反又は虚偽の報告に該当する場合、周辺環境に重大な悪影響を及ぼす場合等、社会的な影響が重大な場合、当該業務の業務実施企業の変更請求を事業者に請求することができる。
(ウ) 契約の解除
市は、上記の是正勧告及び業務実施企業の交代をもってもなお要求水準未達が継続していると市が判断した場合、本事業の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令違反がある場合、事業者の責めに帰すべき事由により事業者の義務の履行が不能となった場合、業務実施企業の交代請求に事業者が応じなかった場合、その他本契約における契約解除事由に該当する事象が発生する場合、市は、本契約の全部又は一部を解除し、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
契約解除の措置に係る詳細については第 123 条の規定によるものとする。
(2)本施設の維持管理業務段階におけるモニタリング
①モニタリングの方法
市は、維持管理業務の状況を確認し、事業者による本施設の維持管理業務が要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。
具体的には以下の手順及び市と事業者の役割において実施する。
時期 | 事業者 | 市 |
日常 | ・事業者は、維持管理業務に関する業務をとりまとめた日報を作成・保管し、市から要望があ った際に提出する。 | ・市は、必要に応じて日報の提出を事業者から求め、内容について報告を求める。 |
定期 | ・事業者は、通常業務報告書を作成の上、市に提出する。 ・事業者は、市の要請に基づき、説明要求や現場立会いの対応を実施する。 | ・市は、提出された通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書の記載 事項の事実の検証を行う。 |
随時 | ・事業者は、緊急対応等が求められた場合、当該対応状況をとりまとめた随時業務報告書を作成の上、市に提出する。 ・事業者は、市の要請に基づき、説明要求や現場立会いの対応 を実施する。 | ・市は、事業者から提出された随時業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、随時業務報告書の記載事項の事実の検 証を行う。 |
②ペナルティの考え方 (ア) レベルの認定
市は、モニタリングを実施した結果、本事業が要求水準書等に規定されている水準等を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、次に示す基準等に従い、その是正レベルを認定、事業者に通知する。認定されたレベルに応じて
(イ)及び(ウ)に基づき、違約金(消費税等を含む)を支払う等の必要な措置を講じるものとする。
レベル1:本施設の維持管理に軽微な支障がある場合等レベル2:本施設の維持管理に重大な支障がある場合等
是正レベル別の具体的な事象例の一部を以下に示すが、具体的な事象に基づき個別に判断するものとする。
時期 | 事象例(一部) |
レベル1 | ・事業者が実施する維持管理業務に関して、施設利用者等から強い注意や是正要望があった場合 ・提出書類の不備又は提出書類を期限までに提出しない場合 ・各種計画書やマニュアル等の改善を必要に応じて行わない場合 ・各種計画書等に記載された作業や定期点検の未実施又は遅延 ・本事業に係る業務に従事中の従事者の交通違反 等 |
レベル2 | ・年次法令点検の未実施 ・平常時における一定規模・時間以上の停電や空調の全館停止 ・各提出書類における虚偽の記載、又は事前の承認を得ない変更 ・重大な法令違反又は虚偽の報告を行った場合 ・レベル1に該当する場合において是正勧告等の手続を経てもなお繰り返し又は継続的に要求水準未達の場合 等 |
(イ) 維持管理業務に係る費用に対するペナルティ対象金額の算出
[基本的な考え方]
維持管理業務の品質及び要求水準を継続的に充足することに対する動機付けを目的として、レベル1を通知した場合にペナルティポイントを付与し、一定以上のポイントが累積した場合、別紙4に記載する「維持管理業務に係るサービス対価(消費税等を除く)」からペナルティ対象金額として算出した金額を支払う仕組みを導入する。
また、レベル2を通知した場合には、本事業の円滑な実施に重大な支障を及ぼすものであることから、レベル1の措置とは別に、別紙4に記載する「維持管理業務に係るサービス対価(消費税等を除く)」からペナルティ対象金額を算出する措置を講じるものとする。
[ペナルティポイントの付与]
市は、(ア)に示すレベル1の要求水準未達と認められる事象の発生を確認した場合、1つの事象が発生するごとに1点から5点のペナルティポイントを付与し、是正レベルとともに事業者に通知する。ペナルティポイントは四半期毎に付与するものとし、複数の事象又は同一の事象が複数回発生した場合、全てのポイントを加算して合計ポイントを算出する。
なお、当該合計ポイントは次の四半期まで持ち越すものとし、以降については消滅するものとする。
[ペナルティポイントに応じたペナルティ対象金額の算出]
別紙4に記載する維持管理業務に係るサービス対価に対して、四半期毎(前四
半期分を含む)のペナルティポイントを計算し、表に従ってペナルティ対象金額を算出する。
対象ペナルティポイントの合計 | ペナルティ対象金額 |
5点未満 | なし |
5点以上 10 点未満 | 1点につき 0.2% ペナルティ対象金額 =【当該年度の維持管理業務に係るサービ ス対価】×0.25×【ポイント】×0.002 |
10 点以上 15 点未満 | 1点につき 0.35%ペナルティ対象金額 =【当該年度の維持管理業務に係るサービ ス対価】×0.25×【ポイント】×0.0035 |
15 点以上 | 1点につき 0.5% ペナルティ対象金額= 【当該年度の維持管理業務に係るサービス対価】×0.25×【ポイント】×0.005 |
※ 計算の結果、円単位未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
[レベル2の事象発生時のペナルティ対象金額の加算措置]
レベル2の事象が発生した場合は、ペナルティポイントを付与するとともに、累積ペナルティポイントに基づくペナルティ対象金額の算出とは別に、事象が発生した当該年度の維持管理業務に係る費用の四半期分の費用に対して5%をペナルティ対象金額として加算するものとする。
[ペナルティを講じない場合]
ペナルティの対象となるレベル1及びレベル2の事象が発生したと認められる場合においても、本市がやむを得ない事由と認めた場合等においては、ペナルティポイントの加算又はペナルティ対象金額の加算措置を行わない場合がある。
(ウ) ペナルティ対象金額の支払
四半期毎のペナルティ対象金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を支払うものとする(維持管理業務に係るサービス対価の支払額から控除する。)。
(エ) 業務実施企業の交代
本市は、レベル2に相当する事象が繰り返し発生した場合、当該事象が発生し
た業務に係る業務実施企業の変更を請求することができ、事業者はこれに従うものとする。
(オ) 契約の解除
市は、上記のペナルティ対象金額の支払及び業務実施企業の交代をもってもな お要求水準未達が継続していると市が判断した場合、本事業の履行に重大な影響 を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令違反がある場合、事業者の責めに帰すべ き事由により事業者の義務の履行が不能となった場合、業務実施企業の交代請求 に事業者が応じなかった場合、その他本契約における契約解除事由に該当する事 象が発生する場合、市は、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事 業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
契約解除の措置に係る詳細については第 123 条の規定によるものとする。
(3)提案業務におけるモニタリング
①モニタリングの方法
市は、提案業務の状況を確認し、事業者による提案業務が契約関係書類、提案事業に関する実施体制書及び実施計画書を満たしていることの確認を行う。
具体的には以下の手順及び市と事業者の役割において実施する。
時期 | 事業者 | 市 |
日常 | ・事業者は、提案業務に関する業務をとりまとめた報告書を作成・保管し、市から要望があっ た際に提出する。 | ・市は、必要に応じて報告書の提出を事業者から求め、内容について報告を求める。 |
定期 | ・事業者は、通常業務報告書を作成の上、市に提出する。 ・事業者は、市の要請に基づき、説明要求や現場立会いの対応を実施する。 | ・市は、提出された通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書の記載 事項の事実の検証を行う。 |
随時 | ・事業者は、緊急対応等が求められた場合、当該対応状況をとりまとめた随時業務報告書を作成の上、市に提出する。 ・事業者は、市の要請に基づき、説明要求や現場立会いの対応 を実施する。 | ・市は、事業者から提出された随時業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、随時業務報告書の記載事項の事実の検 証を行う。 |
②ペナルティの考え方
(ア) レベルの認定
市は、モニタリングを実施した結果、提案業務が契約関係書類、提案事業に関する実施体制書及び実施計画書を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、次に示す基準等に従い、その是正レベルを認定、事業者に通知する。認定されたレベルに応じて、必要な措置を講じるものとする。
レベル1:提案業務に軽微な支障がある場合等レベル2:提案業務に重大な支障がある場合等
是正レベル別の具体的な事象例の一部を以下に示すが、具体的な事象に基づき個別に判断するものとする。
時期 | 事象例(一部) |
レベル1 | ・事業者が実施する提案業務に関して、参加者や場内事業者等から強い注意や是正要望があった場合 ・提出書類の不備又は提出書類を期限までに提出しない場合 等 |
レベル2 | ・提案業務中における重大な事故等 ・各提出書類における虚偽の記載、又は事前の承認を得ない変更 ・重大な法令違反又は虚偽の報告を行った場合 ・レベル1に該当する場合において是正勧告等の手続を経てもなお繰り返し改善されない等 |
(イ) 対応
本市は、レベル2に相当する事象が繰り返し発生した場合、当該事業について、事業者に対しその改善を求めるものとする。
(ウ) 提案事業の中止等
市は、要求水準未達が継続していると市が判断した場合、本事業の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令違反がある場合、事業者の責めに帰すべき事由により事業者の義務の履行が不能となった場合、業務実施企業の交代請求に事業者が応じなかった場合、その他本契約における契約解除事由に該当する事象が発生する場合、市は、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとするほか、当該提案事業の中止、許可の取り消しまたは新規許可の停止をおこなうことができるものとし、事業者はこれに従うものとする。
契約解除の措置に係る詳細については第 123 条の規定によるものとする
(4)付帯事業におけるモニタリング
①モニタリングの方法
市は、付帯事業の状況を確認し、付帯事業者による付帯事業が契約関係書類や
本事業用定期借地権設定契約等を満たしていることの確認を行う。 具体的には以下の手順及び市と付帯事業者の役割において実施する
時期 | 事業者 | 市 |
日常 | ・付帯事業者は、付帯事業に関する業務をとりまとめた報告書を作成・保管し、市から要望が あった際に提出する。 | ・市は、必要に応じて報告書の提出を付帯事業者から求め、内容について報告を求める。 |
定期 | ・付帯事業者は、通常業務報告書を作成の上、市に提出する。 ・付帯事業者は、市の要請に基づき、説明要求や現場立会いの対応を実施する。 | ・市は、提出された通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、付帯事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書の記載事項の 事実の検証を行う。 |
随時 | ・付帯事業者は、緊急対応等が求められた場合、当該対応状況をとりまとめた随時業務報告書を作成の上、市に提出する。 ・付帯事業者は、市の要請に基づき、説明要求や現場立会いの 対応を実施する。 | ・市は、付帯事業者から提出された随時業務報告書を確認するほか、現地巡回、付帯事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、随時業務報告書の記載事項の事実の検証を 行う。 |
②ペナルティの考え方 (ア) レベルの認定
市は、モニタリングを実施した結果、付帯事業が契約関係書類、本事業用定期借地権設定契約等を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、次に示す基準等に従い、その是正レベルを認定、事業者に通知する。認定されたレベルに応じて必要な措置を講じるものとする。
レベル1:付帯事業に軽微な支障がある場合等レベル2:付帯事業に重大な支障がある場合等
是正レベル別の具体的な事象例の一部を以下に示すが、具体的な事象に基づき個別に判断するものとする。
時期 | 事象例(一部) |
レベル1 | ・付帯事業者が実施する付帯事業に関して、利用者、地域住民や場内事業者等から強い注意や是正要望があった場合 ・提出書類の不備又は提出書類を期限までに提出しない場合 等 |
レベル2 | ・付帯事業中における重大な事故等 ・各提出書類における虚偽の記載、又は事前の承認を得ない変更 ・重大な法令違反又は虚偽の報告を行った場合 ・市への事前許可なく、事業内容に大幅な変更があった場合等 ・レベル1に該当する場合において是正勧告等の手続を経てもなお繰り返し改善されない等 |
(イ) 対応
本市は、レベル2に相当する事象が繰り返し発生した場合、当該付帯事業について、事業者に対しその改善を求めるものとする。
(ウ) 契約の解除
市は、要求水準未達が継続していると市が判断した場合、本事業の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令違反がある場合、付帯事業者の責めに帰すべき事由により付帯事業者の義務の履行が不能となった場合、業務実施企業の交代請求に付帯事業者が応じなかった場合、その他本契約における契約解除事由に該当する事象が発生する場合、市は、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
契約解除の措置に係る詳細については第 123 条の規定によるものとする。
別紙5 施設整備業務期間中及び維持管理業務期間中の保険(第 62 条、第 96 条、第
104 条関係)
事業者は、本施設の施設整備業務期間中及び本施設の維持管理業務期間中、次に記載する保険に加入する、又は工事の請負人、維持業務の受託者に加入させなければならない。
表1 施設整備業務期間中及び維持管理業務期間中の保険
期間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 | 工事契約履行保証保険※ | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は請負人 | 市又は事業者 |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交差責任担保、管理財物担保 | 請負人 | 市、事業者、請負人、下請負人 | |
建設工事保険 (火災等) | 工事目的物の損害を担保 (戦争・テロ・放射能リスクは除く) | 請負人 | 市、事業者、請負人、下請負人 | |
維持管理期間 | 維持管理業務契約履行保証保険※※ | 維持管理業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は 維持管理業務の受託者 | 市又は事業者 |
維持管理業務 事業者賠償責任保険 | 施設の維持管理業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担保 | 維持管理業務の受託者 | 事業者、維持管理業務の受託者 | |
提案業務 業業者賠償責任保険 | 提案業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等管理財物に対する賠償も担保 | 事業者 | 事業者 | |
施設管理者賠償責任保険 | 施設の瑕疵又は管理の不備等による事故、若しくは施設内外での業務遂行中に生じた事故による賠償責任 | 事業者又は 維持管理業務の受託者 | 市又は事業者 |
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)
上記以外の保険については、事業者の提案により、市と協議の上、決定するものとする。
別紙6 サービス対価の支払方法(第 115 条、第 116 条関係)
1 サービス対価の構成
事業期間中、市が事業者に支払う施設整備業務のサービス対価、維持管理業務のサービス対価の対価項目は、以下表1のとおりである。
なお、設計変更等により施設費が増減した場合は、「施設費」としてその金額を適用する。
表1 サービス対価の構成
項目 | 内訳に含まれる費用 | |
施設整備業務のサービス対価 | 施設費 | 調査設計業務に係る費用 設計期間中の総括管理等業務に係る費用工事監理業務に係る費用 建設業務に係る費用 解体・撤去業務に係る費用 工事期間中の統括管理等業務に係る費用施設供用準備に係る費用 その他施設整備業務に係る費用 |
維持管理業務のサービス対価 | 本施設の維持管理に係る費用 維持管理期間中の統括管理等業務に係る費用施設修繕に係る費用 その他維持管理業務に係る費用 |
2 サービス対価の支払方法サービス対価サービス対価
(1)施設整備業務のサービス対価(施設費)
① 支払方法・手続き
市は、事業者の施設整備業務の実施状況を定期的なモニタリングや事業 者により提出される該当年度の業務報告書、当該サービス対価に関する 明細書等で実施状況や要求水準を満たしていることなど確認したうえで、事業者に対して、支払金額を通知する。事業者は受領後、通知に基づき 市に請求するものとし、市は工事業務に係る事業者から適正な請求書を 受理した日から 30 日以内に当該部分に係るサービス対価を支払うこと
とする。
なお、事業者は支払いの前年度の 6 月末日までに、当該部分に係るサービス対価の見込額を市に対して申し出ること。
② 支払時期
市は、事業者に対し前年度の出来高に応じたサービス対価を翌年度1回支払う。(表2の通り)
(2)維持管理業務のサービス対価
① 支払方法・手続き
市は、事業者の維持管理業務の実施状況を定期的なモニタリングや事業 者により提出される該当年度の業務報告書、当該サービス対価に関する 明細書等で実施状況や要求水準を満たしていることなど確認したうえで、事業者に対して、支払金額を通知する。事業者は受領後、通知に基づき 市に請求するものとし、市は維持管理業務に係る事業者から適正な請求 書を受理した日から 30 日以内に当該部分に係るサービス対価を支払う こととする。
なお、事業者は支払いの前年度の 6 月末日までに、当該部分に係るサービス対価の見込額を市に対して申し出ること。
② 支払時期
市は、事業者に対し前年度の出来高に応じたサービス対価を翌年度1回支払う。(表3の通り)
表2 施設整備業務のサービス対価予算の金額及び支払スケジュール (円)
支払時期 | ア○施設費 | イ○消費税及び地方消費税の額 | ウ○税込計 (=ア○+イ○) |
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 |
支払時期 | ア○施設費 | イ○消費税及び地方消費税の額 | ウ○税込計 (=ア○+イ○) |
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
事業期間合計 | ㋓ | ㋔ | ㋕ |
サービス対価サービス対価サービス対価サービス対価
表3 維持管理業務のサービス対価予算の金額及び支払スケジュール(円)
支払年度 | ㋐サービス対価 | ㋑消費税及び地方消 費税の額 | ㋒税込計 (=㋐+㋑) |
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
令和 年 月 | |||
事業期間合計 | ㋓ | ㋔ | ㋕ |
別紙7 サービス対価の改定方法(第 117 条関係)
1 物価変動に伴うサービス対価の改定
(1) 施設整備業務に係るサービス対価の改定に関する基本的な考え方
・設計業務については、物価変動によるサービス対価の改定を行わない。
・解体・撤去業務・建設業務・工事監理業務のサービス対価(公租公課を除く。)については、本契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定できるものとし、改定方法については、令和6年9月(入札公告時)の国土交通省公表の「建設工事デフレーター」における「建設総合」の指数を用い、各工事の着工時期の同指数と比較して 1.5%を超える差が生じた場合、生じた差分に応じてサービス対価の改定を請求することができるものとする。改定後、さらに直近の改定時の上記指数と比較して 1.5%を超える差が生じた場合についても同様に、その時点における残工事について生じた差分に応じてサービス対価の改定を請求することができるものとする。
なお、採用する指標値については、上記に関わらず、仮契約の締結までに市と事業者が協議を行うことにより「建設工事デフレーター」における「建設総合」以外の指標値に変更することができるものとする。
・出来高分並びに引渡し済み及び解体・撤去済みの施設分を除く。
・改定の請求及び協議は、施設の建設着工日以降 3 カ月以内に行うものとする。
・物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
・物価変動率
=【工事着工日の属する月の建設工事デフレーター】÷【令和6年9月の建設工事デフレーター】-1
※物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015 の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)-0.015)
物価変動率<-0.015 の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)+0.015)
(2) 維持管理業務に係る費用の物価変動に関する基本的な考え方
・維持管理業務に係る費用に以下の物価変動により増減が生じた場合は、市及び事業者は維持管理業務に係る費用の増減分の負担方法について協議を行うものとする。
・協議を行う物価変動率は、当該年度の前年 10 月から当該年度9月の「企業向けサービス価格指数:日本銀行調査統計局」の平均値を用い、前回改定年度(初回の改定時に対しては令和 年)の前年 10 月から前回改定年度9月までの指数の平均値と比較して 3.0%以上の差が生じた場合又は初回若しくは前回改定年度から累積で 3.0%以上の差が生じた場合に次年度分からの維持管理業務に係る費用について協議を行うものとする。
・各業務内容に対する指標は表1に示すとおりとする。ただし、企業向けサービス価格指数の消費税増税に伴う増加分については対象外とするとともに、企業向けサービス価格指数が著しく変動した場合、採用する指標値については、上記に関わらず、仮契約の締結までに市と事業者が協議を行うことにより、表 1 以外の指標値に変更することができるものとする。
・物価変動の確認は毎年度1回(12 月上旬頃)とする。なお、初回の確認は令和 19
年 12 月上旬に行うものとする。
・技術革新等により維持管理業務に係る費用が著しく縮減する場合についても、本市及び事業者は協議を行うものとする。
・物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
初回改定時の計算方法 Pt=P0×CSPIt/CSPI0
Pt:t 年度の本事業に係る対価のうち業務の対価 P0:当初の本事業に係る対価のうち業務の対価
CSPIt:t 年度の前年 10 月から当該年度9月の使用する指数値の平均 CSPI0:令和 7 年度の前年 10 月から当該年度9月の使用する指数値の平均
2 回目以降の改定時の計算方法 Pt=Pn×CSPIt/CSPIn
Pt:t 年度の本事業に係る対価のうち提案業務の対価 Pn:改訂前の本事業に係る対価のうち提案業務の対価
CSPIt:t 年度の前年 10 月から当該年度9月の使用する指数値の平均 CSPIn:前回改定時の前年 10 月から当該年度9月の使用する指数値の平均
表1 確認に用いる指標
業務の区分 | 該当する業務の内訳 | 使用する指標 |
維持管理業務 | 警備保安業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-警備 (日本銀行調査統計局) |
上記以外の維持管理業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス(日本銀行調査統計局) | |
修繕業務 | 「建設工事費デフレーター」建設総合(国土交通省) |
2 設計変更、事業内容等の変更に伴うサービス対価の改定
設計変更、事業内容等の変更が生じる場合、サービス対価を変更することができる。その場合の変更手続は、次のとおりとする。
・事業者選定後に事業者から市に提出される内訳書の単価をもとに変更額を算定すること。
・内訳書に記載されていない単価については、刊行物(建設物価、積算資料、施工単価、建築コスト)のうち最低価格を採用すること。また、刊行物に掲載されていない場合は、市が取得した見積り(3社分)のうち最低価格を採用すること。
・見積り取得のために必要となる図面や施工条件などの資料は、事業者が作成し、市に提出すること。
・本契約締結後に発生する設計変更の協議等に際して、市が必要と認めるときは、
「細目」までの工事内訳書を事業者が市に提出すること。
別紙8 個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項(第 140 条関係)
(趣旨)
第1条 この特記事項は、個人情報の取扱いを伴う事務事業の委託について、必要な事項を定めるものである。
(基本事項)
第2条 受注者は、業務の履行に当たり情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(情報セキュリティ関連規定の遵守)
第3条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の取扱いについては、個人情報の保護に関する法令のほか、川崎市情報セキュリティ基準その他の関連規定を遵守しなければならない。
(個人情報の適正な維持管理)
第4条 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、業務が適切に履行されるよう、必要な監督を行わなければならない。また、個人情報保護法にある罰則規定を周知しなければならない。
(秘密保持及び第三者への提供の禁止)
第5条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に開示し、又は漏えいしてはならず、並びにあらかじめ発注者が書面により承諾した内容を除いて、この契約の履行により知り得た情報を第三者に提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また、同様とする。
2 受注者は、前項の義務を遵守するために必要な措置として、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、川崎市情報セキュリティ基準第2章9(1)オの定めに従い、秘密保持等に関する誓約書を提出させなければならない。
3 発注者は、第1項の規定に違反するおそれがある場合は、受注者に対し関係資料の提出を求め、又は発注者の職員をして履行場所等に立ち入らせ、文書その他の資料を調査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
(再委託の禁止)
第6条 受注者は、この契約による業務の全部を一括して、又は主要な部分を第三者に委託してはならない。ただし、業務の一部(主要な部分を除く。)であって、発注者に事前に書面により申請し、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、前項ただし書により発注者に申請する書面には、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等を記載しなければならない。
3 受注者は、第1項ただし書により委託する場合は、受託者の当該事務に関する行為について、発注者に対して全ての責任を負うものとする。
(指示目的外の利用の禁止)
第7条 受注者は、この契約の履行に必要な業務に関する情報をその他の用途に使用してはならない。
(情報の複写及び複製の禁止)
第8条 受注者は、この契約の履行に当たり、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受託業務に関する情報を複写し、又は複製をしてはならない。
(情報の帰属権)
第9条 業務に関する情報が記録された記録媒体等の内容をなす一切の情報は、当該業務の処理のため発注者が提供した発注者の情報であって、受注者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。
2 発注者及び受注者は、この契約に関わる全ての情報の記録等、当該受託業務完成に必要なものが、発注者の所有物であることを確認する。ただし、受注者が所有するソフトウェア及び著作権、特許権その他の権利でこの契約の履行のために適用したものについてはこの限りではない。
3 受注者は、この契約の履行による成果物の全てについて、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵してはならない。
(情報資産の保護)
第10条 受注者は、受託業務に関する情報資産を発注者の指定した場所以外には、搬出できないものとする。
(情報資産の受渡し)
第11条 この契約による業務に関する情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し、行うものとする。
(情報資産の授受及び搬送)
第12条 この契約で履行する業務に関する情報資産の授受及び搬送は、発注者の管理責任者が指定する職員と、受注者の管理責任者との間で行う。
2 業務に関する情報資産の授受及び搬送を受注者が行う場合は、その費用は受注者の負担とし、受注者の責任において行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第13条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するために、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。