Ⅰ. 本ガイドラインの位置づけ P.3 Ⅱ. 設計変更ガイドライン P.4~28 Ⅲ. 関連資料 P.29~31
xx市
(建築)
令和2年10月
豊田市 総務部 技術管理課
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xx市
設計変更ガイドライン (建築)
目次
Ⅰ. | 本ガイドラインの位置づけ | P.3 |
Ⅱ. | P.4~28 | |
Ⅲ. | 関連資料 | P.29~31 |
本市では、設計変更については「xx市工事請負契約約款」においてその手続を定め、また、「設計変更事務取扱要領」において設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項(変更理由、変更の範囲、手続及び様式)を定めている。
「xx市設計変更ガイドライン(建築)」は、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等をまとめ、これを発注者・受注者の共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的とし、策定したものである。
策定の背景
2.用語の定義
3.設計変更に関する留意事項
4.設計変更が不可能なケース
5.設計変更が可能なケース
◆xx市工事請負契約約款第18条
(条件変更等)に該当
◆xx市工事請負契約約款第19条
(設計図書の変更)に該当
◆xx市工事請負契約約款第20条
(工事の中止)に該当
6.設計変更事務取扱要領
7.工事中止の場合の手続
8.受注者からの請求による工期の延長
9.発注者からの請求による工期の短縮
10.設計変更手続きフロー
11.条件変更手続きフロー
12.関連事項
◆仮設・施工方法等の「指定」・「任意」について
1.設計変更ガイドライン策定の背景
◆工事請負契約の原則
公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない。(公共工事の品質確保の促進に関する法律第3条8項を参照)
発注者及び受注者は、この約款に基づき、別冊の設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。(契約約款第1条を参照)
◆建築工事の特徴
建築物は、不特定多数の利用者や施設管理者等の様々な要望を総合的に勘案し設計された一品受注生産である目的物を、多種多様な自然・社会・環境条件の下において生産するという特殊性を有している。
工事の進捗と共に、当初発注時に予見できない施工条件や環境の変化などが起こり得る。
◆設計変更ガイドラインの策定
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続の流れ等について十分理解しておく必要があることから、設計変更ガイドラインを策定する。なお、設計変更ガイドラインは、一般的な考え方を示すものである。
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2.用語の定義
◆設計変更ガイドラインにおいて用いる用語を以下に定義する
「設計変更」とは、契約約款第18条又は第19条の規定により図面または仕様書を変更することとなる場合において、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ発注者が受注者に指示することをいう。
「契約変更」とは、契約約款第24条又は第25条の規定により協議し、工期又は契約金額の変更の契約を締結することをいう。
「契約変更の手続」は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、設計変更事務取扱要領の第6条第1項に該当する設計変更の場合は、工期の末までに行うことができるものとする。
◆受注者の留意事項
受注者は、契約約款第18条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に通知し、確認を求める。
受注者は、設計図書等に疑義が生じた際には、監督員と協議を行う。発注者は、受注者の意見を聴いたうえで、協議の内容によっては各種検討・関係機関調整が必要となるなど、回答までの期間をやむを得ず延長せざるを得ない場合もある。そのため、受注者はその協議すべき事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
受注者は、指示書・協議書等の書面による回答を得てから施工する。
(補足) 「監督員と協議」とは、協議事項について、監督員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(公共建築工事標準仕様書より)
◆発注者の留意事項
契約約款第18条第2項に基づく調査を行った場合は、第3項によりその結果を取りまとめ、調査の終了後14日以内に受注者に通知する。
関係部局との調整後、速やかに書面による指示・協議等を行う。
当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更の「協議」にあたる。 当該事業(工事)における設計変更の必要性を明確にする。
(規格の妥当性、変更対応の妥当性を明確にする。)
変更見込金額が契約金額の20%を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として、別途の契約とするものとする。
設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、設計変更事務取扱要領の第6条第1項に該当する設計変更は、工期の末までに行うことができるものとする。
部分払を行う場合にあっては、それまでに生じた(部分払対象範囲の)設計変更について、部分払いを行う以前に変更契約を締結しなければならない。
部分引渡しを行う場合にあっては、それまでに生じた(部分引渡し対象範囲の)設計変更(部分引渡し期日における変更を含む。)について、部分引渡しを行う以前に変更契約を締結しなければならない。
一つの工事現場において、複数の契約に基づく工事が実施される場合には、一工事の設計変更を行う際には、関連するその他の工事の設計変更についても検討する。
◆下記の場合においては、原則として設計変更には該当しない。
(契約約款第27条(臨機の措置)による対応の場合はこの限りではない。)
設計図書に定めのない事項において、発注者と「協議」を行わない又は発注者からの「指示」等の通知がない状況で、受注者が独自に判断して施工を実施した場合
契約約款第18条~25条、公共建築工事標準仕様書1.1.8~1.1.10に定められている所定の手続を経ていない場合
公共建築工事標準仕様書の各章に規定されている監督員の承諾、指示、協議等(書面によることを原則とする。)を踏まえないで施工を実施した場合
◆工事請負契約約款第18条(条件変更等)に該当
受注者は、以下の事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
設計図書の内容が一致しないこと(第18条第1項第1号)、誤びゅう又は脱漏があること(第18条第1項第2号)
例) 工事施工上必要な材料名について、図面ごとに一致しない場合
建築、電気設備及び機械設備の各分野の設計内容が互いに整合していない場合
設計図書の表示が明確でないこと(第18条第1項第3号)
例) 図面の記載内容が読み取れない場合
設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと(第18条第1項第4号)
例) 設計図書に明示された想定支持地盤と実際の工事現場が大きく異なる事実が判明した場合
施工中に設計図書に示されていないアスベスト含有建材を発見し、調査および撤去が必要となった場合設計図書に明示された配管・配線等と実際の工事現場における配管・配線等が大きく異なる事実が判明した場合
設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合(第18条第1項第5号)
例) 施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった場合
施工中に埋蔵文化財を発見し、調査が必要となった場合 10
◆工事請負契約約款第19条(設計図書の変更)に該当
発注者が必要があると認め、設計図書を変更しようとする場合
補足)発注者は予定している追加工事がある場合には、その内容を予め設計図書で示すのが望ましい。
◆工事請負契約約款第20条(工事の中止)に該当
受注者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により、受注者が工事を施工出来ないと認められる場合は、発注者は工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。また、その場合必要があると認められるときは、工期を延長し、受注者が一時中止に伴う増加費用を必要としたときはその費用を負担しなければならない。
※ 詳細については『7.工事中止の場合の手続』を参照
なお、第20条にかかわらず、受注者は第22条(受注者の請求による工期の延長)にもとづく工期の延長変更を請求することができる。また、天災等の不可抗力により、引渡前に工事目的物や仮設物その他に損害が生じたときの手続は、第30条(不可抗力による損害)その他も参照する。
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◆設計変更事務取扱要領による変更理由
設計変更のできる範囲は、次に掲げる理由によりやむを得ず元設計を変更する必要が生じた場合とする。(第3条)
(1)発注後に発生した外的条件によるもの
ア 自然現象、その他不可抗力による場合イ 他事業に関連する場合
ウ 施工条件等に関連する場合
エ 地元調整等の処理による場合で、円滑な事業実施上やむを得ず、かつ、合理的なものに限る。オ 施設管理者又は関係機関との調整による場合で、事業実施上やむを得ず、かつ、合理的なもの
に限る。
(2)発注時において確認困難な要因に基づくものア 推定岩盤線の確認に基づく場合
イ 地盤支持力又は土質の確認に基づく場合ウ 地下埋設物位置の確認に基づく場合
エ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等に基づく場合オ 諸経費調整に基づく場合
カ 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合
キ 設計図書の不一致、誤びゅう、脱漏又は不明確な表示による場合
ク 設計図書の施工条件と工事現場の不一致その他確認困難な要因による場合
(3)予算処置に基づくもの
(4)認可条件等の処理に伴うもの 12
◆設計変更事務取扱要領による契約変更の範囲
設計変更により契約変更のできる範囲は、以下のいずれかに該当する場合とする。(第4条)
(1) 設計変更による増額が当初契約金額の20%以内(別件発注するのが妥当な場合は除く。)の場合
※増加額が20%を超える場合であっても、現在施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なときは、契約変更することができるものとする。なお、20%以内かどうかは、契約変更が2回、3回と重なることがあっても、当初契約金額を基準に判断するものとする。
※議会の議決を経た案件については、「当初契約金額」を「直前の議決に係る議決金額」とする。
(2) 設計変更により現契約金額を減額する場合
設計変更の手続(第5条)
1 監督員は、設計変更をしようとするときは、その必要が生じた都度、事前に当該変更の内容を掌握し、予算の範囲内で処理できることを確認したうえで、設計変更協議書により、設計変更事務取扱要領の別表に掲げるところによる決定及び合議を受け、契約者と協議しなければならない。なお、この場合において、変更金額については、概算金額とすることができる。
2 監督員は、次に掲げるいずれかに該当する変更は、第5条第1項の規定による設計変更の協議を行う前に、工事打合簿又は指示書(建築工事のみ)により契約者に工事の変更を指示し、当該変更に係る工事施工後に設計変更の協議をすることができる。
(1) 現場の取り合い等により、工事施工前に数量が定まらないもの
(2) 防災、及び安全管理等などのため、緊急施工が必要なもの
(3) 契約者の責めによらない事由により、協議を待つことができない設計変更であって第三者への影響
があるもの 13
◆契約変更の手続き
契約変更の手続き(第6条)
1 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
ただし、第5条第2項の各号のいずれかの条件を満たす変更又は次に掲げる各号の全てに該当する変更は工期の末までに行うことができるものとする。なお、契約期間を変更する必要があるものについては、その都度、遅滞なく変更契約を締結しなければならない。
(1) 工種(土木工事にあっては、レベル2)の追加を伴わないもの
(2) 現契約金額からの増額又は減額の累計概算金額のいずれかが現契約金額の20%以内かつ
1,500万円以下のもの
2 部分払を行う場合にあっては、それまでに生じた(部分払対象範囲の)設計変更について、部分払を行う以前に変更契約を締結しなければならない。また、部分引渡しを行う場合にあっては、それまでに生じた(部分引渡し対象範囲の)設計変更(部分引渡し期日における変更を含む。)について、部分引渡しを行う以前に変更契約を締結しなければならない。
※支払いを行う範囲については変更契約を締結しておく必要があるため。
3 議会の議決を経た案件(以下「議会議決案件」という。)に係る契約変更の手続きは、第6条他項の規定にかかわらず、当該契約変更に係る増減額、工期等を考慮し進めるものとする。
この場合にあっては、必要に応じて関係各課の協議を行うものとする。
遅滞なく変更契約
発注者
(契約課)
受注者
発注者
(担当課)
工期末日
変更対象部分の
工事施工
変更契約
設計変更協議書
工事打合簿
変更対象事由発生
一般的な変更の場合
工事打合簿又は指示書により変更を指示し、
工事施工後に設計変更の協議をすることができる
発注者
(契約課)
受注者
発注者
(担当課)
工期末日
変更契約
設計変更協議書
変更対象部分の
工事施工
工事打合簿又は指示書
変更対象事由発生
設計変更協議を行う前に施工をする場合(要領第5条第2項)
①工種の追加がなく、増額又は減額の累積変更金額のいずれかが現契約金額の20%以内
かつ1500万円以下
②第5条第2項のいずれかを満たす
工期末までに変更契約できる
発注者
(契約課)
受注者
発注者
(担当課)
工期末日
変更契約
変更対象部分の
工事施工
第2回設計変更協議書
変更対象部分の
工事施工
第1回設計変更協議書
工期末までに変更契約する場合(要領第6条第1項)
議決後、遅滞なく
変更契約
・設計変更協議後、速やかに変更予算執行伺を作成し法務課に送付
・市長決裁後、議会上程
議 会
(法務課)
発注者
(契約課)
受注者
発注者
(担当課)
工期末日
変更対象部分の
工事施工
変更契約
議決
設計変更協議書
工事打合簿
変更対象事由発生
議会案件における一般的な手続の場合
設計変更協議後、速やかに変更予算執行伺を作成し法務課に送付
議 会
(法務課)
議決後、遅滞なく変更契約
発注者
(契約課)
受注者
発注者
(担当課)
工期末日
変更契約
議決
設計変更協議書
変更対象部分の
工事施工
工事打合簿
変更対象事由発生
議会案件において設計変更協議を行う前に施工をする場合
設計変更協議書 記載(例)
総括監督員
7.工事中止の場合の手続き
承諾した基本計画書に基づき、施工監督及
び設計変更を実施
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基本計画書に基づいた施工の実施
(契約約款第20条)〈設計変更可能なケース〉
受注者の責に帰することができないものにより工事目的物に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変更したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続
受注者
発注者
地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない
「契約約款第20条(工事の中止)第1項」により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない
受注者は、基本計画書を作成し、発注者の承諾を得る
発注者より、一時中止の指示(契約上、一時中止をかけることは発注者の義務)
不承諾の場合は、基本計画書を修正し、再度承諾を得る
発注者は、現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾
◆例<工期変更が可能なケース>
①受注者の責めによらない理由により工事着工できず、適正な工事期間が確保できない場合
②受注者の責めによらない何らかのトラブル(地元調整及び施設管理者協議等)が生じた場合
③予見できない事態(地中障害物の発見等)が発生した場合
④設計図書と実際の施工条件の相違が発見されたため、施工を続けることが困難な場合
⑤埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合
8.受注者からの請求による工期の延長
(契約約款第22条)〈設計変更可能なケース〉
受注者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。
受注者
発注者
発注者は、第2項に基づき、必要があると 認められるときは、工期を延長しなければならない。契約金額についても必要と認められるときは変更を行う。
協議
「契約約款第22条(受注者の請求による工期延期)第1項」に基づき、その理由を明示した書面により発注者に通知する。
発注者及び受注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び契約金額を定める
例 ア. 天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
イ. 設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合ウ. その他請負者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合
9.発注者からの請求による工期の短縮
(契約約款第23条)〈設計変更可能なケース〉
発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に書面にて請求することができる。
受注者
発注者
発注者は、「契約約款第23条(発注者の請求による工期の短縮)第1項」に基づき、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により受注者に請求
協議
受注者は発注者からの請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画を発注者に提出し、承諾を得る。
発注者及び受注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び契約金額を定める。
例 ア. 関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合
イ. その他の事由(地元調整、関連機関調整など)により工期の短縮が必要な場合
10.設計変更手続フロー(全体)
請負工事の契約成立
※P26へ
工事中止に伴うもの
設計図書の変更に伴うもの (発注者が設計図書の変更を必要と認めた時)
【19条】 【20条】 【18条】
条件変更等に伴うもの
必要な場合
必要な場合
設計図書の変更
『7.工事中止
の場合の手続』による
調査,協議等
発注者が契約用の設計図書を作成
【留意事項】
設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行 うものとする。
要領第6条第1項に該当する設計変更は、工期の末に行うことができるものとする。
【 24条,25条】
発注者と受注者の協議
①工期の変更
②契約金額の変更
契約締結(協議の成立)
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11.条件変更手続フロー(18条関係)
【18条第1項】
(1) 設計図書の内容が一致しないこと(設計図書の優先順位が 定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
発注者 受注者
18条第1項に該当する事実を発見
【18条第2項】
【18条第1項】
【18条第3項】
調査結果のとりまとめ
【18条第2項】
発注者:調査の実施受注者:立会い
18条第1項に該当する事実を発見
【18条第1項】
通知し確認を請求
受理
意見
【18条第3項】
調査結果の通知:(とるべき措置の指示含む)原則14日以内
【18条第4項】
終了
不要 条 件 変 更
の要否
4~5号に該当し、工事目
1~3号に該当 的物の変更が伴うもの
【18条第4項第3号】
協議
4~5号に該当し、工事目的
物の変更が伴わないもの
【18条第4項第1号】 【18条第4項第2,3号】
設計図書の訂正
設計図書の変更
必要があると認めるとき
①工期の変更
②契約金額の変更
【18条第5項】
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◆設計図書の訂正又は変更
(条件変更等)
第18条
※工事請負契約約款の抜粋※
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設
計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの → 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの → 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
→ 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
契約約款では設計図書の訂正又は変更は発注者が行うこととしている。
※発注者と受注者それぞれの詳細な対応方法は、「 11.条件変更手続きフロー」を参照
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12.関連事項
◆仮設・施工方法等の「指定」・「任意」について
「自主施工の原則」
仮設・施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、その責任の所在を明らかにする必要から、原則として受注者が定めるものとされている(契約約款第1条第3項を参照)。これは「自主施工の原則」とも言われている。
「指定」
工事目的物を施工するための施工条件として仮設・施工方法等を発注者が予め決定する必要がある場合に、設計図書に条件として明示した仮設・施工方法等は「指定」と言う。
「任意」
工事目的物を施工するための仮設・施工方法等は、「自主施工の原則」により、受注者の責任で実施しなければならない。「指定」以外は、「任意」と言う。
【「指定」・「任意」の考え方】
設計図書における明示 | 仮設・施工方法等の変更 | 仮設・施工方法等の変更がある場合の設計変更 | 設計図書に示された 施工条件の変更に伴う設計変更 | |
「指定」 | 仮設・施工方法等について具体的に明示 | 変更するには発注者の指示が必要 | 設計変更の対象となる | 設計変更の対象となる |
「任意」 | 仮設・施工方法等について明示しない(※1) | 変更にあたって発注者の指示は必要ない(施工計画書等の修正 は必要) | 設計変更の対象とならない | 設計変更の対象となる |
※1 応札者に対する参考として、発注者が積算で想定した仮設・施工方法等を「参考図」として示すことがある。参考図で示した内容は
「任意」であり、実際の施工においては、受注者を拘束するものではない。ただし、参考図等で示した内容と施工内容が大幅に異なる場合は協議の対象となる場合がある。 28
Ⅲ.関連資料
◆工事請負契約約款
豊田市契約課HPを参照(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/0000000.xxxx)
◆設計変更事務取扱要領