Contract
xx県福祉共済協同組合 定 款
第1章 x x
(目 的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 本組合は、xx県福祉共済協同組合と称する。
(地 区)
第3条 本組合の地区は、xx県の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所をxxxxxxxxxxx 000 xx 00 に置く。
(公告方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。
(規約等)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約等で定める。
2 規約及び共済規程の設定、変更又は廃止は総代会の議決を経なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、規約及び、共済規程の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正
(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理及び責任共済等の事業についての共済規程の変更については、総代会の議決を要しないものとする。この場合、総代会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、文書又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。
第2章 事 業
(事 業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合員のためにする傷害共済及び病気入院共済特約に関する事業
(2) 組合員のためにする中小企業家族共済及び病気入院共済特約に関する事業
(3) 組合員のためにする福利厚生共済及び病気入院共済特約に関する事業
(4) 組合員のためにする医療共済に関する事業
(5) 組合員のためにする業務上災害共済に関する事業
(6) 組合員のためにする生命医療共済(ミドル健康告知型・ミドル選択緩和型)に関する事業
(7) 組合員のためにする生命医療共済(シニア選択緩和型)に関する事業
(8) 組合員のためにする関東自動車共済協同組合等の共済業務に関する受託事業
(9) 前各号の事業に附帯する事業
2 前項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号及び第 7 号に掲げる共済事業の内容及び実施に関する事項は、共済規程で定めるものとする。
(共済金額の削減及び共済掛金の追徴)
第8条 共済事業に損失を生じた場合であって、積立金その他の取崩しにより補てんすることができない場合は、総代会の議決により共済金を削減し又は共済掛金を追徴することができるものとする。
2 共済金の削減は、損失金をその事業年度に支払う共済金総額と個々の共済契約者等に支払う共済金との割合により、個々の共済契約者に割り当てて行うものとする。
3 共済掛金の追徴は、損失金をその事業年度の各共済契約者より徴収する共済掛金の総額と各共済契約者より徴収する共済掛金との割合により、各共済契約者に割り当てて行うものとする。
第3章 組 合 員
(組合員の資格)
第9条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1) 商業、工業、鉱業、運送業、サービス業又はその他の事業を行う事業者であること
(2) 組合の地区内に事業場を有すること
2 前項の規定にかかわらず、別表1各項の一に該当する者は、本組合の組合員となることができない。
(加 入)
第 10 条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第 11 条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
(相続加入)
第12 条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30 日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第 13 条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90 日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第 14 条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の 10 日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5) 自ら又は第三者を利用して別表2各号の一に該当する行為をした組合員
(6) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払戻し)
第 15 条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
(使用料又は手数料)
第 16 条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。
(出資口数の減少)
第 17 条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1) 事業を休止したとき
(2) 事業の一部を廃止したとき
(3) その他特にやむを得ない理由があるとき
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第 15 条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用する。
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第 18 条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
(2) 加入の年月日
(3) 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がな
いのにこれを拒むことができない。
4 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1) 氏名及び名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき
(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3) 資本金の額又は出資の総額が3億円(卸売業については1億円、小売業又はサービス業については5千万円)を超え、かつ、常時使用する従業員の数が 300 人(卸売業又はサービス業については 100 人、小売業については 50 人)を超えたとき
(過怠金)
第 19 条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総代会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の 10 日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 第 14 条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(2) 前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
(会計帳簿等の閲覧等)
第 20 条 組合員は、総組合員の 10 分の1以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
第4章 x x 及 び 持 分
(出資1口の金額)
第 21 条 出資1口の金額は、100 円とする。
(出資の払込み)
第 22 条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第 23 条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利 14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。
(持分)
第 24 条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当たっては、1 円未満の端数は切り捨てるものとする。
第5章 役 員、顧 問 及 び 職 員
(役員の定数)
第 25 条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 理事 8人以上 12 人以内
(2) 監事 1人又は2人
(役員の任期)
第 26 条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事 2年又は任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総代会が2年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸長する。
(2) 監事 2年又は任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総代会が2年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任
期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(員外理事)
第 27 条 理事のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でないものは、2 人を超えることができない。
(員外監事)
第 28 条 監事のうち1人以上は、組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者で、就任前5年間に本組合の理事若しくは使用人又は本組合の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものでなければならない。
(理事長、専務理事及び常務理事の選定)
第 29 条 理事のうち 1 人を理事長とし、理事会において選定する。
2 専務理事及び常務理事は、必要に応じて、理事のうちから理事会において選定することができる。
(代表理事の職務等)
第 30 条 理事長を代表理事とする。
2 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
4 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、第三者に加えた損害を賠償する責任
を負う。
5 理事長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
6 理事長は、総代会の議決によって禁止されていないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
7 本組合は、代表理事以外の理事に専務理事その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
(監事の職務)
第 31 条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
2 監事は、いつでも、理事及び参事、会計xxその他の職員に対して事業に関する報告を求め、又は本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事のxx義務)
第 32 条 理事は、法令、定款及び規約の定め並びに総代会の議決を遵守し、本組合のためxxにその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第 33 条 役員は、総代会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総代会において選任された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総代会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(理事及び監事の報酬)
第 34 条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総代会において定める。
(役員の責任免除)
第 35 条 本組合は、理事会の決議により、法第 38 条の2第9項において準用する会社法第 426 条 第1項の規定により、法及び主務省令に定める限度において役員の責任を免除することができる。
(員外監事との責任限定契約)
第 36 条 本組合は、員外監事と法第 38 条の2第9項において準用する会社法第 427 条の規定に基づく責任限定契約を締結することができる。
2 前項に基づき締結される責任限定契約に記載することができる額は 1,000 万円以内とする。
(顧 問)
第 37 条 本組合に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(参事及び会計xx)
第 38 条 本組合に、参事及び会計xxを置くことができる。
2 参事及び会計xxの選任及び解任は、理事会において議決する。
3 組合員は、総組合員の 10 分の1以上の同意を得て本組合に対し、参事又は会計xxの解任を請求することができる。
(職 員)
第 39 条 本組合に、参事及び会計xxのほか、職員を置くことができる。
第6章 総代会、理事会及び委員会
(総代会)
第 40 条 本組合に総代会を置く。
(総代の定数)
第 41 条 総代の定数は、100 人とする。
(総代の任期)
第 42 条 総代の任期は、2年又は任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総代会が2年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸長する。
2 第 26 条第 2 項(役員の任期)の規定は、総代の任期に準用する。
(総代の選挙)
第 43 条 総代は、別表 3 に掲げる地域ごとに、同表に掲げる人数をその地域に属する組合員のうちから選挙する。
2 総代の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
(総代会の招集)
第 44 条 総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。
2 通常総代会は、毎事業年度終了後3月以内に、臨時総代会は、必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総代会招集の手続)
第 45 条 総代会の招集は、会日の 10 日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各総代に発してするものとする。また、通常総代会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2 前項の書面をもってする総代会招集通知の発出は、総代名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
3 第1項の規定による書面をもってする総代会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4 本組合は、希望する総代に対しては、第1項の規定による総代会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総
代会招集通知の発出は」とあるのは、「総代会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中
「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)。
7 第1項の規定にかかわらず、本組合は、総代全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総代会を開催することができる。
(臨時総代会の招集請求)
第 46 条 総総代の5分の1以上の同意を得て臨時総代会の招集を請求しようとする総代は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を本組合に提出するものとする。
2 総代は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第 47 条 総代は、第 45 条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる総代の数は、1人とする。
3 総代は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
(総代会の議事)
第 48 条 総代会の議事は、法に特別の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。
(総代会の議長)
第 49 条 総代会の議長は、総代会ごとに、出席した総代のうちから選任する。
(緊急議案)
第 50 条 総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第 45 条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
(総代会の議決事項)
第 51 条 総代会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 借入金残高の最高限度
(2) その他理事会において必要と認める事項
(総代会の議事録)
第 52 条 総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 招集年月日
(2) 開催日時及び場所
(3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4) 総代数及び出席者数並びにその出席方法
(5) 出席理事の氏名
(6) 出席監事の氏名
(7) 議長の氏名
(8) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9) 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数) (10)監事が、総代会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総代会提出資
料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総代会に報告した調査の結果又は総代会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
(理事会の招集権者)
第 53 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(理事会の招集手続)
第 54 条 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 本組合は、希望する理事及び監事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
4 前項の通知については、総代会招集の手続に準ずるものとする。
(理事会の決議)
第 55 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事
(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(理事会の議決事項)
第 56 条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総代会に提出する議案
(2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第 57 条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
3 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 招集年月日
(2) 開催日時及び場所
(3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4) 出席理事の氏名
(5) 出席監事の氏名
(6) 議長の氏名
(7) 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(8) 議事経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(9) 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときに理事会に報告した内容及び理事会に出席して述べた意見の内容の概要
(10) 本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
(11) その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求による理事の請求を受けて招集されたものである場合
② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
③ 監事の請求を受けて招集されたものである場合
④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したものである場合
4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1) 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
② ①の事項の提案をした理事の氏名
③ 理事会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2) 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 理事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(委員会)
第 58 条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
第7章 賛助会員
(賛助会員)
第 59 条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
第8章 会 計
(事業年度)
第 60 条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わるものとする。
(法定利益準備金)
第 61 条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第 63 条において同じ。)の5分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。
(資本剰余金)
第62 条 本組合は、出資金減少差益(第15 条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。)は、資本剰余金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第 63 条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の 10 分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総代会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(配当又は繰越し)
第 64 条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第 61 条の規定による法定利益準備金、第
63 条の規定による特別積立金を控除してなお剰余があるときは、総代会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第 65 条 前条の配当は、総代会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第 24 条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第 66 条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本剰余金の順序に従ってするものとする。
(職員退職給与の引当)
第 67 条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基づき退職給与を引き当てるものとする。
附 則
1 設立当時の役員の任期は、第 26 条の規定にかかわらず、最初の通常総代会の終結時までとする。
2 最初の事業年度は、第 60 条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から平成 20 年3月 31 日までとする。
別表1
1 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)
2 次の各号の一に該当する者
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に反社会的勢力を利用していると認められるか関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
別表2
(1) 本組合に対する暴力的な要求行為
(2) 本組合に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本組合との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて本組合の信用を毀損し、又は本組合の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
<別表3>
地 域 名 | 地 | 域 の 範 | 囲 | 定 数 |
北信地域 | xx市・上水内郡 xx市・上xx郡・xx市・下高井郡xx市・下水内郡 千曲市・埴科郡 | 36 人 | ||
東信地域 | xx市・小県郡・xx市xx市・小諸市 北佐久郡・南佐久郡 | 21 人 | ||
中信地域 | xx市・東筑摩郡・安曇野市xx市・北安曇郡 xx市・木曽郡 | 18 人 | ||
xx地域 | xx市・xx市・xx市・xx郡伊那市・駒ヶ根市・上伊那郡 xx市・下伊那郡 | 25 人 | ||
合 計 | 100 人 |