Life Net ロードサービス特約 利用規定> A02100F101-127 * [2021.09 現在]
<Life Net ロードサービス特約 利用規定> A02100F101-127 * [2021.09 現在]
第1条(規定の目的)
1. 本規定は、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下、「SMBCファイナンスサービス」という。)が発行するLife Netロードサービス特約対象カード(以下、「本カード」という。)を保有する会員(以下、「会員」という。)に対して提供するロードサービスに関する事項を定めたものです。
2. 会員は会員規約および本カード会員特約を承認の上、本規定並びに利用規約に従いロードサービスの提供を受けることができます。
第2条(ロードサービスの機能)
1. ロードサービスとは、SMBCファイナンスサービスが提携するライフネットワーク株式会社(以下「運営者」という。)が、日本国内での対象地域においてSMBCファイナンスサービスが認めた会員の車両事故もしくは故障時に提供するロードアシスタンスサービスおよび
これに付随したアフターフォローサービスをいいます。
2. ロードアシスタンスサービス、アフターフォローサービスの内容は別記「サービス附則」に記載している通りとします。
3. Life Netロードサービス特約に基づくロードサービスの提供は、日本ロードサービス株式会社(以下、「JRS」という。)との提携に基づき、 JRS並びに全国ロードサービス協会(以下、「実施者」という。)がサービスを提供します。
第3条(ロードサービスの利用)
1. 会員は、指定の番号に事前に連絡することにより、ロードサービスの提供を受けることができます。
2. 会員は、ロードサービスの提供を受ける場合、本カードを提示するものとします。本カードの提示がない場合は、前項にかかわらず原則としてロードサービスを無料で提供を受けることができません。
第4条(会員の義務)
会員は、以下の項目を遵守するものとします。
① 会員は、カードおよびロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与しないこと。
② 会員は、常に交通規則を守り、他に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
③ 会員は、ロードサービスの提供を受けるとき、運営者および実施者の指示または注意にしたがうこと。
④ 会員は、ロードサービスの提供を受けるとき、ロードサービス提供に必要な個人情報を運営者側に提供するとともに運営者側がロードサービス提供に利用する事に同意したものとする。
第5条(ロードサービス提供時の責任)
サービス提供に起因する車両の損傷、人身事故、損害等についてはロードサービス実施者に故意または重大な過失がない限り、 SMBCファイナンスサービス、運営者、及びロードサービス実施者はその責めを負いません。
第6条(ロードサービスを提供できない場合)
次の各号に該当する場合、ロードサービスを提供できない場合があります。
① 短期間に同一または類似内容の出動依頼が著しく多い場合
② 台風・大雨・暴風・豪雨等の異常気象、地震・津波・噴火・洪水等の天災地変、戦争・暴動・原子力により作業が困難な場合
③ 無免許、無資格、酒酔い、酒気帯び、麻薬等、道路交通法上運転が禁止されている状態で会員が運転していた場合、またはサービス実施後に違法運転がなされるおそれのある場合
④ 車検登録のない車両および車両メーカーが定めるマニュアル等で定める使用方法と著しく異なる改造や装置を加えている場合や、車両メーカーが対応すべきリコール等に該当する場合
⑤ 航空機・船舶・鉄道・自動車等の輸送期間中の事故・故障
⑥ 第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合に、当該第三者の承諾が得られない場合
⑦ レース・ラリーあるいは一般に自動車が走行しない場所での走行などに起因した事故・故障
⑧ Life Netロードサービス特約・利用規約に該当する場合
第7条(権利の喪失)
本規定におけるすべての会員の権利は、カード発行時からカードの有効期限まで存続します。但し、以下の項目に該当する場合は、会員は一切の権利を喪失するものとします。
① 会員が、会員資格を喪失したとき
② 会員が、本規定上の義務を遵守せず、本規定の重要な違反となるとき
第8条(終了・中止・変更等)
本規定やサービス附則について予告なく変更される場合があることを会員は事前に同意するものとします。
第9条(合意管轄裁判所)
会員とSMBCファイナンスサービスまたは運営者の間で、本規定に関し、万一訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
<Life Netロードサービス特約 利用規約> 2020年4月現在
本利用規約は、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が、Life Netロードサービス特約対象カード会員(以下「会員」といいます。)を対象とする「Life Netロードサービス特約」をご利用いただくにあたって遵守していただく事項を定めるものです。
サービス附則
第1条(対象車両)
会員が運転中に事故・故障にあった車両で、かつ2輪車(原動機付自転車を含む)・4輪車(全長5.3m未満・全幅2.0m未満・車両重量3t未満・最大積載量2t未満)が対象となります。(盗難車・違法改造車、商品車、緑ナンバー・黒ナンバーは、対象外です。)
第2条(対象地域)
日本国内の一般道路・高速道路、自宅駐車場その他有料駐車場、公共駐車場をサービス対象地とします。但し、機械式駐車場及び立体駐車場などから実施者が作業するに適した場所まで移動する為の費用は会員の負担とします。またレース・ラリーを目的にするなど通常の自動車走行に不適切な場所、通行禁止道路、季節的閉鎖道路、一般車両が通行できない道路、出動車両の運行が極めて困難な地域、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島についてはサービスをお断りすることがあります。
第3条(無料サービスの内容)
1. Life Netロードサービス特約
会員が運転中に事故・故障にあった場合、次のサービスを無料で提供します。
①レッカーサービス
事故または故障で自力走行不能となった車両の現場から移動距離15kmまでを限度としたレッカー車や積載車による搬送。
※事故時の現場清掃などの特殊作業費用、ならびに車両搬送に関わる、フェリー代・航空機代、サービス対象車両、救援車両の有料道路通行代を除きます。
※搬入するべき場所が営業時間外もしくは休日のとき、車両保管料や翌日以降のレッカー移動が発生した場合は、対象者の実費とします。
②落輪車両の引き上げサービス
※落下1m以内の落輪車両とします。但し1m以内でもタイヤが2本以上脱輪している車両、および引上装置の使用など特殊作業に要する費用は実費とします。
③現場対応が可能な軽作業等
※会員が運転中の車両が故障した場合、ボルトの緩み等ロードサービス現場にて30分以内で実施可能な軽作業とします。
※部品代金および補充・交換を行った消耗品の代金実費を除きます。
④パンク時の車載のスペアタイヤとの交換による応急措置サービス
※4輪車に限定したサービスとします。また、スペアタイヤが車載されていない場合は搬送になります。
※スタッドレスタイヤ等への交換及びローテーションは全額有料になります。
2. Life Netロードサービス特約(付帯サービス)
事故・故障以外の場合においても、ロードサービス現場にて30分以内で実施可能な次の作業を付帯サービスとして提供します。
①キー閉じ込み時のxxサービス
※トランク・盗難装置付きの車両等、車種によってはxxできない場合があります。
※鍵の複製・紛失は対象外となります。
※二輪車においては紛失以外の給油口故障時のxxのみとなります。
※特殊作業発生時の特殊作業代を除きます。
※防犯上、作業の立会い及び身分証の提示をして頂きます。
②バッテリー上がり時のジャンピングサービス
※部品料・バッテリーの充電費用を除きます。
③ガス欠時の給油サービス
※ガソリン代や油脂代を除きます。
3. アフターフォローサービス
会員の自宅から直線距離100km以上遠方における事故または故障で自力走行不能となった車両が修理工場に入庫になった場合、次の①~③のいずれかひとつのサービスを行い①~③のサービスの重複利用はできません。
①レンタカーサービス(1,800ccクラスまでの車両を1台限り24時間まで)
※目的地における乗捨て代は除きます。(2輪車の代替車両はございません。)
※ガソリン代・チェーン代・オプション代などは会員負担になります。
②緊急宿泊費用サービス(上限15,000円・車検証定員分)
※同乗者を含めルームチャージの実費を負担します。
※飲食代・電話代・クリーニング代等個人的な費用はサービスの対象外とします。
③帰宅交通費サービス(上限20,000円・車検証定員分)
※飛行機(エコノミークラス)
※鉄道(B寝台、特急や新幹線利用時指定席は可、グリーン席は不可)
※バス(深夜・特急・長距離バスを含む)・タクシー(一台限り2万円を限度。他者の帰宅費用は合算できない。)アフターフォローサービスの料金は、会員が立替払いとなります。
立替払いした料金は、運営者が送付した所定の請求書用紙等が会員に到達した日から1ヶ月以内に、会員が日付・受領印のある領収書を運営者に提出することを条件に、後日運営者が会員指定の口座に返金させて頂きます。
第4条(有償サービス)
1. 会員が無料サービス以外のサービスを求めた場合は、すべて有償にて、実施者が対応可能な範囲で実施されます。
2. 有償サービスについては、会員と実施者の間の別途有償契約によるものとします。
3. 有償サービスの料金は、特に運営者が認めた場合を除き、現場にて会員にカードまたは現金にて実費精算していただきます。
第5条(サービス提供の条件)
次の各号の条件を満たすことが、サービス実施の条件になります。
① Life Netロードサービスの指定番号に連絡をし、自らの会員番号の一部・氏名・住所等をサービス提供のためにオペレーターに告知すること。
※会員がLife Netロードサービス指定番号への連絡以前に直接実施者を手配した場合はサービスの対象外となります。
② 会員がロードサービス実施前に本カードならびに必要に応じて自動車運転免許証や他の証明書を実施者に提示すること。
③ ロードサービスの実施に伴い当該車両に損傷などが生じる可能性が予測される場合には、この損傷などについて実施者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。
④ ロードサービス提供時に、現場から車両を運搬する際には、会員が立ち会うこと。但し、レッカー車による牽引および積載車による運搬に同行する必要はなく、また会員が負傷等により立ち会うことができない場合は、会員から委任された者による立ち会いでもこの条件を
満たすものとする。
⑤ 危険物運搬車両については、危険物取扱者免許の保持者がサービスに同行すること。
⑥ 警察への届出を要する事故については、会員が警察への届出を済ませており、かつサービスの実施について警察の許可を受けていること。
⑦ サービスの実施に必要な実施者の指示に従うこと。