Contract
銀行取引約款
株式会社xxネクスト銀行(以下「当社」といいます。)と取引を行う場合は、当社で取り扱う預金取引、その他当社が提供する各種サービス取引すべてにおいて、当社は、お客さまが下記条項のほか、別途定める各取引に係る約款等を確認し、同意したものとして取り扱います。この約款で用いられる用語の定義は、特段の異なる記載がない限り、当社の定める他の約款等にも適用されるものとします。
第1条 お取引いただける方
当社と取引ができるお客さまは以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が認めた方に限ります。
(1)満20歳以上の個人であること
(2)日本国内に居住する方であること
(3)当社が提供するウェブサイトにおけるサービスの利用が可能な環境にあること
(4)第16条第3項第16号および第17号のいずれにも該当しないこと
第2条 取引内容
1.お客さまがご利用いただけるサービスは、円普通預金取引、円定期預金取引、振込・振替取引、口座情報の照会取引、その他当社の指定する取引(以下「バンキングサービス」といいます。)とします。
2.バンキングサービスは、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータ(以下「端末」といいます。)から当社所定の利用画面にログインし、お客さまご自身が、当社所定の利用画面から取引に必要な事項を入力することによりご利用いただくものとします。なお、当社はキャッシュカードを発行しません。
3.現金、手形、小切手、その他の証券類は、当社所定の場合を除き、これを預入れ、払戻しすることはできません。
4.当社が取り扱う預金については、いずれも少額貯蓄非課税制度(マル優制度)はご利用できません。
第3条 口座開設方法
1.当社とお取引いただくためには、お客さまご本人名義の円普通預金口座を開設していただく必要があります。
2.お客さまは、この約款、円普通預金約款、円定期預金約款および振込約款を承認のうえ、当社所定の申込書またはウェブサイトに必要事項を記入または入力し、当社所定の必要書類を提出または送信する方法により、口座開設をお申し込みいただくことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設することができるものとします。なお、原則として、円普通預金口座は、一人一口座とします。
3.口座開設にあたっては、お客さまの電子メールアドレス、および他の金融機関のご本人名義の預金口座を当社に届け出るものとします。なお、当該電子メールアドレスおよび預金口座は第三者に利用されないように管理してください(口座開設後にこれらを変更する場合も同じ)。また、当社は、届け出ていただく電子メールアドレスの種類を指定する場合があります。
4.お申込みに際しては、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係法令に基づきお取引カード等の取引関係書類を当社所定の方法で送付することにより本人確認を行います。取引関係書類が不着
等により当社に返送された場合または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合には、口座開設は行いません。
5.口座開設時にお客さまの届出内容に疑義があると当社が判断した場合、および第16条第3項のいずれかに該当する場合は口座開設を行わないことがあります。
6.当社が口座開設をお断りしたことによりお客さまが損害を被ることがあっても、当社は責任を負いません。
第4条 お取引カードの発行
1.当社との取引を開始する際には、ユーザーIDおよび認証番号表を記載したお取引カードを発行します。お取引カードは譲渡、貸与、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、および第三者に利用させることはできません。
2.お取引カードは、紛失、または第三者に盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。
3.お取引カードを紛失した場合、または盗用・不正使用等の可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により届け出てください。この届出に対し、当社は所定の手続きを行い、利用停止措置を講じます。
4.お取引カードの再発行には当社所定の再発行手続きが必要となります。なお、再発行手続きをしない場合、お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。
5.お取引カードの再発行に際しては、当社所定の手数料をいただきます。
第5条 パスワード等
1.当社との取引に当たっては、以下の各種パスワード等(以下「パスワード等」といいます。)が必要になります。お客さまは、ログインパスワードおよび取引パスワードについて当社所定の方法により届け出るものとします。ただし、当社所定の英数字をパスワードとして届け出ることはできません。また、xxxxxは生年月日、住所の地番、電話番号(勤務先含む。)、自動車のナンバー、同一英数字等、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、定期的に変更していただくことをお勧めします。
(1)ログインパスワード
当社ウェブサイトよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。
(2)取引パスワード
各種バンキングサービス実行時に使用します。
(3)認証番号
各種バンキングサービス実行時に使用します。なお、認証番号は前号の取引パスワードと併せて使用します。
(4)ワンタイムパスワード
各種バンキングサービス実行時に使用します。なお、ワンタイムパスワードはお客さまが届け出た当社所定の電子メールアドレスに可変的なパスワードを発信し、第2号の取引パスワードおよび前号の認証番号と併せて使用します。
2.前項に定めるパスワード等は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者には開示しないでく
ださい(当社職員がパスワード等をお尋ねすることはありません。)。パスワード等の失念、または第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワード等の変更・再登録手続きをとってください。この手続き前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.誤ったパスワード等が当社所定の回数以上連続して入力された場合は、当社はバンキングサービスの提供を停止します。お客さまがバンキングサービスの利用を再開する場合は、当社所定の手続きによるものとします。
第6条 本人確認等
1.当社は、ログイン時またはバンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と当社に登録されているパスワード等を照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
2.当社は、前項にかかわらず、バンキングサービスまたはこれに付随する手続きのために本人確認書類の提出を求め、提出された当該書類と当社に届け出られた本人特定事項を照合し、その一致をもって本人確認を行ったものとすることがあります。
3.当社は、必要に応じて、第1項および前項以外の本人確認手続きを指定することがあります。
4.第1項から前項の手続きにより本人確認をして取り扱いましたうえは、当該パスワード等につき不正使用その他の事故等があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
5.第1項から第3項の手続きのほか、当社が必要と判断した場合に、本人確認書類など各種資料の提出の依頼や、電話等によるお客さまへの確認をさせていただくことがあります。
第7条 取引方法
1.取引の依頼方法
当社への取引依頼は、お客さまの端末から前条による当社の本人確認を行ったうえで、お客さまが取引に必要な所定事項を当社に伝達することにより行うものとします。
2.依頼内容の確認
(1)当社がお客さまから取引の依頼を受信し、本人確認手続きの結果、お客さまご本人からの依頼であると認めた場合には、当社は受信した依頼内容をお客さまの端末に返信します。
(2)お客さまは、前号により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続きに従い、当社に対し確認した旨を送信してください。なお、依頼内容を変更または取り消す場合は、所定の手続きに従って当該依頼を変更または取り消してください。
(3)前号の当社に対する回答は速やかに行ってください。回答が所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該取引依頼は取り消されたものとして取り扱います。
3.依頼内容の確定
前項第2号における回答が所定の時間内に当社に到達し、かつ、当社のコンピューター処理が終了した時点で、当社はお客さまからの取引依頼が確定したものとして取り扱います。
4.取引の実施
(1)当社は、お客さまからの依頼内容確定後に取引を実施し、その結果を通知しますので、内容を確認してください。通知した結果について不明な点がある場合、または通知結果を受信できなかった場合は、当社までご照会ください。
(2)お客さまからの依頼に基づく取引が実施されなかった場合(残高不足、お客さまからの申出による支払い停止等を含む)には、当該依頼はなかったものとして取り扱い、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第8条 取引日付
当社が前条により、お客さまより取引の依頼を受けた場合、お客さまから特に指示がない限り、依頼内容確定当日付にて取り扱うことを原則としますが、依頼内容確定時間によっては翌営業日の取り扱いとなることがあります。その場合、翌営業日の取引実施時点において払い戻すべき預金残高が不足しているときは、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第9条 取扱時間
バンキングサービスの取扱時間は、当社所定の時間内とします。ただし、システム等の障害が発生した場合や、メンテナンス等の必要がある場合には、当社はお客さまに予告することなく、バンキングサービスの提供を一時停止または中止することがあります。
第 10 条 手数料
1.バンキングサービスにかかる各種手数料は、別途定めるとおりとし、かかる手数料は当社ウェブサイトに掲示することにより告知します。
2.前項の各種手数料は、当社が当社に開設されているお客さまの円普通預金口座から、お客さまによるパスワード等の入力なしに所定の方法により引き落とします。
3.当社は、お客さまに事前に通知することなく、各種手数料を変更または新設することがあります。
第 11 条 通帳の不発行、取引明細等
1.取引明細の確認は、当社ウェブサイトの当社所定の取引明細画面等より行ってください。原則として預金通帳および預金証書等は発行しません。
2.当社はお客さまとの取引記録を相当期間保存します。万が一当社とお客さまとの間で取引内容に疑義が発生した場合は、当社の帳簿、伝票等の記録(電磁的記録を含みます。)を正当なものとして取り扱うものとします。
第 12 条 通帳(お取引明細書)、残高証明書の発行
1.お客さまが書面による取引明細または残高証明を希望される場合には、当社所定の方法によりご依頼ください。当社所定の方法により通帳(お取引明細書)または残高証明書を発行し、お客さまが当社に届け出た住所に郵送いたします。なお、当該通帳(お取引明細書)または残高証明書の対象となる取引の時期については、これを制限する場合があります。
2.前項の通帳(お取引明細書)または残高証明書の発行に際しては、その到着・不着を問わず、当社所定の手数料を第10条第2項により引き落します。
3.第1項の通帳(お取引明細書)は、当社専用のバインダーにお客さまが綴り込んで保管するものとします。
4.第1項の通帳(お取引明細書)および残高証明書を、お客さまが当社に届け出た住所に郵送し、これら送付書類が返戻された場合、当社はこれらを保管する責任を負いません。延着した場合や到達しなかった場合等、当社の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
5.通帳(お取引明細書)は、一度ご依頼いただいた後は当社所定の時期に定期的に発行いたしますが、第2項の手数料の引落しができない場合は、当社はお客さまに何ら通知することなく、当該通帳(お取引明細書)の発行を中止することができるものとします。
6.通帳(お取引明細書)の発行を中止されたい場合には、当社所定の手続きにしたがい申し出てください。
第 13 条 届出事項の変更
1.氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の届出事項を変更する場合、または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行ってください。
2.届出事項に変更があったとき、または変更があるときは、変更手続き以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。
3.届出事項のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着で当社に返送された場合、当社は、通知または送付書類(ただし、法令等で交付を義務付けられているものを除きます。)の送付を中止することができ、それによりお客さまに損害が生じても責任を負いません。
第 14 条 通知・告知の取扱い
1.お客さまは、当社からの通知、連絡および告知は、当社ウェブサイトへの掲載、電子メール、またはその他の方法により行われることに同意するものとします。
2.お客さまが届け出た住所または電子メールアドレスあてに当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責によらない事由により延着し、または到達しなかった場合でも、お客さまに通常到達すべきときに到着したものとみなします。
3.お客さまが届け出た電子メールアドレスが、当社の責による場合を除き、お客さま以外の第三者の電子メールアドレスになっていたとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 15 条 譲渡、質入れ等の禁止
当社の承諾なしに、当社との取引上の地位(預金契約上の地位を含みます。)、預金、その他この取引にかかる一切の権利について、譲渡、貸与、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第 16 条 解約、取引の制限
1.お客さまが当社との取引を解約する場合には、当社所定の方法によるものとします。また、円普通預金口座を解約した場合には、当社とのその他のすべての取引も当然に解約されるものとします。なお、円定期預金残高がある場合には、円普通預金口座のみを解約することはできません。
2.前項の場合において、お取引カードは当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。
3.お客さまについて次の各号のいずれかが生じた場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、ただちに取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
(1)支払の停止、または破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算手続開始の申立てがあったとき
(2)仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき
(3)お客さまが日本国内に住所を有さなくなったとき
(4)相続の開始があったとき
(5)お客さまの所在が不明になったとき(お客さまが当社に届け出られた住所・電話番号・電子メールアドレス等を通じてお客さまに連絡を取ることができないと当社が認める場合を含みます。)
(6)各種手数料の支払いがなかったとき
(7)当社所定の期間お客さまによる当社所定のご利用がないとき
(8)預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(9)預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
(10)口座開設時の届出内容または口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽があることが判明したとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
(11)この約款および各取引に係る約款等に基づく当社からの資料の提出の依頼や各種確認に対して、正当な理由なくその提出または回答がなかったとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため、当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(12)預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁、特殊詐欺その他金融犯罪(本号において「金融犯罪等」といいます。)に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当社が認め、金融犯罪等防止の観点から当社が必要と判断したとき(ただし、警察からの情報提供やお客さまからの説明等に基づき、金融犯罪等に抵触する取引に利用されるおそれが合理的に解消されたと当社が判断した場合、制限を解除します。)
(13)預金口座にお預けいただいている資金が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当する可能性があると当社が判断したとき(ただし、警察からの情報提供やお客さまからの説明等に基づき、預金口座にお預けいただいている資金が犯罪による収益に該当するおそれが合理的に解消されたと当社が判断した場合、制限を解除します。)
(14)預金口座にお預けいただいている資金がお客さまの意思に反して不正に出金されている可能性があると当社が判断したとき(ただし、お客さまの意思に基づく出金であることが合理的に確認できた場合、制限を解除します。)
(15)お客さまが行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当社のサービス提供や管理業務に支障が生じると認められるため、当社がお客さまにその旨を明示して是正を求めたにも関わらず、お客さまがその是正を行わないとき
(16)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明したとき
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等
⑥以上に準ずる者
(17)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤以上の行為に準ずる行為
(18)その他、当社との各取引に係る約款等の解約事由のいずれかに該当したとき
(19)この約款および各取引に係る約款等に違反したとき
(20)前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
4.解約手続き後の残高は当社に届け出された他の金融機関の本人名義の預金口座(当社が振込サービスを提供できる金融機関の口座に限る。)へ振込をすることで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届け出された他の金融機関の本人名義の預金口座への振込ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
5.解約手続き後において当社の債権が残る場合は、当社は当該債権を第三者に譲渡することができるものとします。
6.第3項による取引の停止または預金口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
第 17 条 xx後見人等の届出
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により届け出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により届け出てください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および前項と同様に届け出てください。
4.第1項から前項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5.第1項から前項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 18 条 事務処理の委託に関する取扱い
1.当社は、お客さまの取引に関する情報の取扱いを含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2.当社および当社が業務を委託する第三者は、保有するお客さまの情報を厳正に管理し、お客さまのプライバシー保護のために十分に注意を払うとともにお客さまの情報をその目的以外に使用しないも
のとします。
第 19 条 個人情報の取扱い
1.当社はお客さまの情報について、「プライバシーポリシー」および「xxネクスト銀行で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等について」に従い取り扱います。また、国内外の法令、裁判手続、その他の法的手続きまたは規制当局により、お客さまの情報の提出を要求された場合には、当社はその要求に従うことができるものとします。
2.当社の「プライバシーポリシー」および「xxネクスト銀行で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等について」は、当社ウェブサイトに掲示します。
第 20 条 システム障害、災害などに関する免責事項
1.次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1)災害・事変・テロリズム・伝染病、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)当社(委託先を含む。以下本条において同じとします。)または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピューターに障害が生じたとき
(3)当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき
2.当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 21 条 約款等の準用
当社との取引に関し、この約款に定めのない事項については、別途定める各取引に係る約款等により取り扱います。当社の約款等は、当社のウェブサイトで確認することができます。
第 22 条 約款の変更
当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
第 23 条 準拠法、合意管轄
当社との取引についての準拠法は日本法とします。当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属の管轄裁判所とします。
以上
xx証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約
(個人のお客さま)
この特約は、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)を通じたバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する個人のお客さまについて定めるものです。
本サービスのお客さまは、銀行取引約款、円普通預金約款、円定期預金約款、振込約款等の各約款等に加え、この特約について確認し、同意したものとして取り扱います。
この特約の規定が他の規定と異なる場合にはこの特約の規定が優先するものとし、また、この特約に定めのない事項については、他の規定が適用されるものとします。
この特約で使用する用語は、特に断りのない限り、銀行取引約款、円普通預金約款、円定期預金約款、振込約款等の各約款等におけるものと同一の意味を有するものとします。
第1章 銀行取引約款の特則
第1条 お取引いただける方
1.本サービスをご利用いただけるお客さまは、大和証券に口座を開設し、かつ、当社および大和証券が定める所定の方法によりスウィープサービスを申し込んだ方で、当社が認める場合に限ります。
2.本サービスのお客さまには、銀行取引約款第1条第1項第1号の規定の適用はないものとします。
第2条 取引内容
本サービスのお客さまは、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、所定のバンキングサービスについて、所定の大和証券のお取引窓口(以下「お取引窓口」といいます。)を通じてお取引いただけます。
第3条 口座開設方法
1.お客さまが大和証券において当社の円普通預金口座開設のお申し込みを行う場合、大和証券は当社の銀行代理業者として口座開設にかかわる契約の締結の媒介を行うものとし、当社がこれを認めた場合に口座開設することができるものとします。
2.前項の場合、銀行取引約款第3条第3項の規定は適用されないものとします。ただし、端末からバンキングサービスをご利用いただく場合には、本サービスのお客さまの電子メールアドレスを当社に届け出るものとします。
3.第1項により口座開設を行う場合には、大和証券が保有する氏名、住所、生年月日、連絡先、指定預貯金口座(大和証券において本サービスのお客さまがあらかじめ指定した預貯金口座をいいます。以下同じとします。)等の本サービスのお客さまに関する情報について、当社に届出があったものとして取り扱います。
4.銀行取引約款第1条の規定にかかわらず、お客さまが大和証券の約款等に定める契約の解除事由に該当する場合、大和証券は、第1項の媒介を行わないことがあります。
第4条 バンキングサービスご利用時の本人確認
1.本サービスのお客さまは、大和証券のオンライントレードの利用画面にログインすることにより、当社のログインパスワードを利用することなく、同画面から当社バンキングサービスの利用画面にアクセスすることができるものとします。この場合、銀行取引約款第6条第1項の規定にかかわらず、大和証券のオンライントレードへのログイン時における本人確認をもって、同項の本人確認を行ったものとみなします。
2.本サービスのお客さまがお取引窓口に取引を依頼(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)する場合において、大和証券所定の方法により本サービスのお客さまの本人確認を行った場合は、以後本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとして取り扱います。
3.第1項および前項の手続きにより本人確認をして取り扱いましたうえは、当該パスワード、お届出印等につき不正使用その他の事故等があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
第5条 取引方法
1.本サービスのお客さまによるお取引窓口への取引の依頼(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
2.前項の場合、前条第2項により大和証券にて本サービスのお客さまご本人からの依頼であることを認めた場合には、大和証券にて媒介を行い、当社がこれを承諾したときをもって、取引が成立するものとします。
第6条 取扱時間
本サービスの取扱時間は、大和証券のサービス時間によるものとします。
第7条 届出事項の変更
1.本サービスのお客さまから、氏名、住所、電話番号、指定預貯金口座その他当社が定める所定の届出事項について、大和証券に変更の届出(大和証券における証券総合口座等に関する届出を含みます。)があった場合には、当社に対しても当該届出があったものとして取り扱います。
2.前項の取扱いにより生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
3.本サービスのお客さまは、第1項の届出の当社システムへの反映には、当社所定の日数を要することを了解するものとします。
第8条 口座の解約および取引の制限
1.本サービスのお客さまにおいて大和証券で定める取引の制限および契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
2.本サービスのお客さまについて銀行取引約款第16条第3項各号に規定する解約または取引制限事由が発生した場合、当社は大和証券にその旨を通知し、大和証券は、本サービスのお客さまの大和証券のご本人名義の口座(以下「大和証券口座」といいます。)における取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
3.銀行取引約款第16条またはこの特約による解約手続き後の残高は当社に届け出された他の金融機関の本人名義の預金口座(当社が振込サービスを提供できる金融機関の口座に限る。)への振込、または大和証券口座への振替をすることで、当社は本サービスのお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届出された他の金融機関の本人名義の預金口座への振込、または大和証券口座への振替ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
4.第1項から前項による取引の停止または口座の解約により本サービスのお客さまに損害が生じても当社および大和証券は責任を負いません。
5.本サービスのお客さまが大和証券口座のみを解約する場合、この特約は適用されなくなります。ただし、この特約に基づいて当社に届け出たものとみなされた事項については、引き続き当該届出があったものとして取り扱います。また、大和証券口座のみの解約に際しては、当社との取引を継続するため、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係法令に基づき本人確認書類をご提出いただく場合があります。
第9条 成年後見人等の届出
本サービスのお客さまについて、大和証券に対して補助・保佐・後見等の成年後見人等に係る届出がなされている場合には、当社にも同届出があったものとして取り扱います。
第 10 条 代理人等の届出
本サービスのお客さまについて、大和証券に対して代理人・使者・事務代理人を届け出ている場合は、当社所定の方法により、当社に対しても、同一の方を選任いただくものとします。
第2章 円普通預金約款の特則
第 11 条 円普通預金口座からの払戻し方法
本サービスのお客さまは、円普通預金約款第2条第1項に定める方法のほか、円普通預金口座から大和証券口座へ振り替えることにより払戻しを受けることができるものとします。
第 12 条 スウィープサービス取扱規定に基づく払戻し
大和証券のスウィープサービス取扱規定に基づき、大和証券から当社あてに払戻しの請求があったときは、当社は本サービスのお客さまに通知することなく、請求金額を大和証券が指定する日に当該お客さまによるパスワード等の入力なしに円普通預金口座から引き落とし、大和証券に支払うことができるものとします。引き落とし時点において、払い戻すべき金額が不足しているときは、円普通預金口座の残高の範囲内で引き落とし、大和証券に支払います。
第 13 条 払戻し金額
本サービスのお客さまから、円普通預金の払戻し(第 11 条および前条に基づく大和証券口座への振替による払戻しを除く。)の依頼があった場合、前条に規定する大和証券からの払戻しの請求が想定される最大金額として当社が定める金額を超える金額が円普通預金口座にある場合に、当該超過額の範囲内で、
これに応じます。
第 14 条 相続発生時の取扱い
本サービスのお客さまの死亡により、相続が発生した場合には、すべての円普通預金を解約いただくものとします。
第3章 円定期預金約款の特則
第 15 条 預入れ
1.本サービスにおけるお取引窓口への円定期預金の預入れの申込み(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
2.前項の申込みに際しては、円定期預金の預入金額、預入期間、満期時取扱方法その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
第 16 条 中途解約の取扱い
1.本サービスにおけるお取引窓口への円定期預金の中途解約の申出(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
2.前項の中途解約の申出に際しては、円定期預金明細番号その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
3.第1項に基づき、中途解約の申出があった場合、本サービスのお客さまは、その申出から解約までに当社所定の日数を要することを了解するものとします。
第 17 条 相続発生時の取扱い
1.本サービスのお客さまの死亡により、相続が発生した場合には、相続人は当社所定の方法により届け出てください。
2.前項の届出があった場合、当社所定の手続きに従い、すべての円定期預金を解約いただく場合があります。
3.前項により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について、預入時の約定利率により計算し、元金とともに当社に開設されている本サービスのお客さまご本人名義の円普通預金口座に振り替えます。
第4章 振込約款の特則
第 18 条 振込
1.本サービスにおけるお取引窓口への振込依頼(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)は、当社所定の手続きに従って行うものとします。ただし、お取引窓口に依頼をする場合の振込は、この特約に基づき当社に届け出たものとみなされた指定預貯金口座あての振込に限ります。
2.前項の振込依頼は、振込日、振込先金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、振込金額その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
3.指定した振込日に振込先金融機関の口座に振込金の入金が行われていない場合には、当該振込についてお取引窓口に確認してください。
第5章 大和証券口座への振替の取扱い
第 19 条 大和証券口座への振替契約の成立
1.大和証券口座への振替契約は、当社にて本サービスのお客さまによる振替の依頼内容を確認し、振替資金等の受領を確認したときに成立するものとします。
2.振替資金等は、振替日に当社に開設されている本サービスのお客さまご本人名義の円普通預金口座から自動的に引き落とす方法により受領するものとします。
3.振替契約の成立後は、その依頼内容の取消および変更はできません。
4.大和証券口座への振替の取扱いは、当社が別途定める取引時間の終了までに限ります。
5.大和証券口座への振替の依頼は、銀行取引約款第2条第2項の方法(以下「端末による大和証券口座への振替依頼」といいます。)またはお取引窓口へ依頼する方法により行うことができます。
第 20 条 端末による大和証券口座への振替依頼
1.端末による大和証券口座への振替依頼は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
2.前項の振替依頼は、振替金額その他所定の事項を正確に入力してください。誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.振替契約に従った振替金の入金が行われていない場合には、当該振替の依頼内容および当該振替についてエラーが発生していないかを端末から確認してください。
第 21 条 お取引窓口への依頼
1.お取引窓口に対する大和証券口座への振替依頼(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
2.前項の振替依頼は、振替金額その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
3.振替契約に従った振替金の入金が行われていない場合には、当該振替についてお取引窓口に確認してください。
第 22 条 振替通知の発信
大和証券口座への振替契約が成立したときは、当社は、依頼内容に基づいて大和証券に振替通知を発信します。
第6章 雑則
第 23 条 約款等の準用
当社との取引に関し、この特約に定めのない事項については、各取引に係る約款等により取り扱います。当社の約款等は、当社のウェブサイトで確認することができます。
第 24 条 特約の変更
当社は、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
以上
大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約
(法人のお客さま)
この特約は、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)を通じたバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する法人のお客さまについて定めるものです。
本サービスのお客さまには、銀行取引約款、円普通預金約款、円定期預金約款、振込約款等の各約款等を準用し、かつこの特約が適用されるものとします。本サービスのお客さまは、これらの各約款等およびこの特約について確認し、同意したものとして取り扱います。
この特約の規定が他の規定と異なる場合にはこの特約の規定が優先するものとし、また、この特約に定めのない事項については、他の規定が適用されるものとします。
この特約で使用する用語は、特に断りのない限り、銀行取引約款、円普通預金約款、円定期預金約款、振込約款等の各約款等におけるものと同一の意味を有するものとします。
第1章 銀行取引約款の特則
第1条 お取引いただける方
1.本サービスをご利用いただけるお客さまは以下の要件をすべて満たすもののうち、当社が認める場合に限ります。
(1)大和証券に口座を開設していること
(2)当社および大和証券が定める所定の方法によりスウィープサービスにお申込みいただけること
(3)大和証券オンライントレードを利用し、かつ法人代表者以外の者をオンライントレードを利用して取引を行う者として届け出ている場合、その者を本サービスの代理人として届け出ていただけること
(4)銀行取引約款第16条第3項各号のいずれにも該当しないこと
2.本サービスのお客さまには、銀行取引約款第1条第1項第3号の規定の準用はないものとします。
第2条 取引内容
本サービスのお客さまは、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、所定のバンキングサービスについて、所定の大和証券のお取引窓口(以下「お取引窓口」といいます。)を通じてお取引いただけます。
第3条 口座開設方法
1.お客さまが大和証券において当社の円普通預金口座開設のお申し込みを行う場合、大和証券は当社の銀行代理業者として口座開設にかかわる契約の締結の媒介を行うものとし、当社がこれを認めた場合に口座開設することができるものとします。
2.前項の場合、銀行取引約款第3条第3項の規定は準用されないものとします。ただし、端末からバンキングサービスをご利用いただく場合には、本サービスのお客さまの電子メールアドレスを当社に届け出るものとします。
3.第1項により口座開設を行う場合には、大和証券が保有する名称、所在地、連絡先、指定預貯金口座(大和証券において本サービスのお客さまがあらかじめ指定した預貯金口座をいいます。以下同じとします。)等の本サービスのお客さまに関する情報について、当社に届出があったものとして取り扱います。
4.銀行取引約款第1条の規定にかかわらず、お客さまが大和証券の約款等に定める契約の解除事由に該当する場合、大和証券は、第1項の媒介を行わないことがあります。
第4条 お取引カードの取扱い
本サービスのお客さまには、銀行取引約款第4条の規定にかかわらず、お取引カードを発行しないものとします。本サービスのお客さまは、認証番号の利用が必要なバンキングサービスをご利用になることはできません。
第5条 バンキングサービスご利用時の本人確認
1.本サービスのお客さまは、銀行取引約款第2条第2項の方法によりバンキングサービスをご利用いただく際は、大和証券のオンライントレードの利用画面にログインし、同画面経由で当社のバンキングサービスの利用画面にアクセスするものとします。この場合、当社のログインパスワードの入力は不要とし、銀行取引約款第6条第1項の規定にかかわらず、大和証券のオンライントレードへのログイン時における本人確認をもって、同項の本人確認を行ったものとみなします。
2.前条および前項の規定により、本サービスのお客さまが、銀行取引約款第2条第2項の方法によりバンキングサービスをご利用いただく際に必要となるパスワード等は、取引パスワードのみとなります(ログインパスワードのお届けは不要です)。
3.本サービスのお客さまがお取引窓口に取引を依頼(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)する場合において、大和証券所定の方法により本サービスのお客さまの本人確認を行った場合は、以後本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとして取り扱います。
4.第1項および前項の手続きにより本人確認をして取り扱いましたうえは、当該パスワード、お届出印等につき不正使用その他の事故等があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
第6条 取引方法
1.本サービスのお客さまによるお取引窓口への取引の依頼(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
2.前項の場合、前条第3項により大和証券にて本サービスのお客さまからの依頼であることを認めた場合には、大和証券にて媒介を行い、当社がこれを承諾したときをもって、取引が成立するものとします。
第7条 取扱時間
本サービスの取扱時間は、大和証券のサービス時間によるものとします。
第8条 届出事項の変更
1.本サービスのお客さまから、名称、所在地、連絡先、指定預貯金口座その他当社が定める所定の届出事項について、大和証券に変更の届出(大和証券における保護預り・振替決済口座等に関する届出を含みます。)があった場合には、当社に対しても当該届出があったものとして取り扱います。
2.前項の取扱いにより生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
3.本サービスのお客さまは、第1項の届出の当社システムへの反映には、当社所定の日数を要することを了解するものとします。
第9条 口座の解約および取引の制限
1.本サービスのお客さまにおいて大和証券で定める取引の制限および契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
2.本サービスのお客さまについて銀行取引約款第 16 条第3項各号に規定する解約または取引制限事由が発生した場合、当社は大和証券にその旨を通知し、大和証券は、本サービスのお客さま名義の口座
(以下「大和証券口座」といいます。)における取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
3.銀行取引約款第 16 条またはこの特約による解約手続き後の残高は当社に届け出された他の金融機関の本人名義の預金口座(当社が振込サービスを提供できる金融機関の口座に限る。)への振込、または大和証券口座への振替をすることで、当社は本サービスのお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届出された他の金融機関の本人名義の預金口座への振込、または大和証券口座への振替ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
4.第1項から前項による取引の停止または口座の解約により本サービスのお客さまに損害が生じても当社および大和証券は責任を負いません。
第2章 円普通預金約款の特則
第 10 条 円普通預金口座からの払戻し方法
本サービスのお客さまは、円普通預金約款第2条第1項に定める方法のほか、円普通預金口座から大和証券口座へ振り替えることにより払戻しを受けることができるものとします。
第 11 条 スウィープサービス取扱規定に基づく払戻し
大和証券のスウィープサービス取扱規定に基づき、大和証券から当社あてに払戻しの請求があったときは、当社は本サービスのお客さまに通知することなく、請求金額を大和証券が指定する日に当該お客さまによるパスワード等の入力なしに円普通預金口座から引き落とし、大和証券に支払うことができるものとします。引き落とし時点において、払い戻すべき金額が不足しているときは、円普通預金口座の残高の範囲内で引き落とし、大和証券に支払います。
第 12 条 払戻し金額
本サービスのお客さまから、円普通預金の払戻し(第 10 条および前条に基づく大和証券口座への振替による払戻しを除く。)の依頼があった場合、当社は、前条に規定する大和証券からの払戻しの請求が想定される最大金額として当社が定める金額を超える金額が円普通預金口座にある場合に、当該超過額の範囲内で、これに応じます。
第3章 円定期預金約款の特則
第 13 条 預入れ
1.本サービスにおけるお取引窓口への円定期預金の預入れの申込み(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
2.前項の申込みに際しては、円定期預金の預入金額、預入期間、満期時取扱方法その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
第 14 条 中途解約の取扱い
1.本サービスにおけるお取引窓口への円定期預金の中途解約の申出(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
2.前項の中途解約の申出に際しては、円定期預金明細番号その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
3.第1項に基づき、中途解約の申出があった場合、本サービスのお客さまは、その申出から解約までに当社所定の日数を要することを了解するものとします。
第4章 振込約款の特則
第 15 条 振込
1.本サービスにおけるお取引窓口への振込依頼 (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)は、当社所定の手続きに従って行うものとします。ただし、お取引窓口に依頼をする場合の振込は、この特約に基づき当社に届け出たものとみなされた指定預貯金口座あての振込に限ります。
2.前項の振込依頼は、振込日、振込先金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、振込金額その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
3.指定した振込日に振込先金融機関の口座に振込金の入金が行われていない場合には、当該振込についてお取引窓口に確認してください。
第5章 大和証券口座への振替の取扱い
第 16 条 大和証券口座への振替契約の成立
1.大和証券口座への振替契約は、当社にて本サービスのお客さまによる振替の依頼内容を確認し、振替資金等の受領を確認したときに成立するものとします。
2.振替資金等は、振替日に当社に開設されている本サービスのお客さまご本人名義の円普通預金口座から自動的に引き落とす方法により受領するものとします。
3.振替契約の成立後は、その依頼内容の取消および変更はできません。
4.大和証券口座への振替の取扱いは、当社が別途定める取引時間の終了までに限ります。
5.大和証券口座への振替の依頼は、銀行取引約款第2条第2項の方法(以下「端末による大和証券口座への振替依頼」といいます。)またはお取引窓口へ依頼する方法により行うことができます。
第 17 条 端末による大和証券口座への振替依頼
1.端末による大和証券口座への振替依頼は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
2.前項の振替依頼は、振替金額その他所定の事項を正確に入力してください。誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.振替契約に従った振替金の入金が行われていない場合には、当該振替の依頼内容および当該振替についてエラーが発生していないかを端末から確認してください。
第 18 条 お取引窓口への依頼
1.お取引窓口に対する大和証券口座への振替依頼(口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。)は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
2.前項の振替依頼は、振替金額その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
3.振替契約に従った振替金の入金が行われていない場合には、当該振替についてお取引窓口に確認してください。
第 19 条 振替通知の発信
大和証券口座への振替契約が成立したときは、当社は、依頼内容に基づいて大和証券に振替通知を発信します。
第6章 雑則
第 20 条 約款等の準用
当社との取引に関し、この特約に定めのない事項については、各取引に係る約款等により取り扱います。当社の約款等は、当社のウェブサイトで確認することができます。
第 21 条 特約の変更
当社は、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェ
ブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
以上