Jpcanada 留学センター 留学業約款
Jpcanada 留学センター 留学業約款
■第 1 条 約款
申し込み希望者(以下甲とします)は、この約款を承諾の上、Jpcanada留学センター【会社登録名 Japan Systems Inc (本社住所 000-000 X Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx XX Xxxxxx X0X0X0/xx支店 株式会社カナダxxxxxxxxxxx 0-00 xxxxx0x)、以下乙とします】 に対し、各種サービスを申し込むものとし、この約款から該当する条項が適用されます。
■第 2 条 契約の成立
契約の成立とは、甲が乙に対し所定の申込書を提出し、それを乙が確認した時とします。
■第 3 条 拒否事由
乙は、甲において下記事由に該当する事があった場合、申し込みをお断りする事があります。
1. 甲がカナダ留学、カナダワーキングホリデープログラムに適した条件が備わっていないと乙が判断した場合。
2. 甲が未xx者である場合に、親権者(保護者)の同意を得られない場合。
3. 障害、既往症、重大な疾病、心身喪失、不安定な精神状態など心身の状態が、お申し込み内容にそぐわないと、乙が判断した場合。
4. 第 3 条 3 項に関連して、健康診断書または医師の承諾書の提出を要請したにも関わらず、ご提出いただけない場合。または、同伴者(費用は甲負担)の同行が必要と判断された場合で、甲の同意を得られない場合。
5. 学校またはそのほか申込先機関の参加(または申し込み条件)にそぐわないと判断される場合。
6. その他、乙が不適切と判断した場合。
■第 4 条 乙の行う手配範囲
乙はこの約款に基づき、留学カウンセリング、学校への入学手続き代行、滞在先手配、空港出迎え、留学・ワーキングホリデーサポートサービス、各種留学プログラム手配を行います。
乙が提供するサービスの内容及び料金の詳細については、乙が用意する別資料(各種パンフレット、料金表、サービス案内等)の記載の通りとします。
■第 5 条 必要書類
乙は各種留学手続きに必要な書類を甲にご案内します。甲は、乙指定の期日までに必ず、指定された書類を指定された方法で乙に提出するものとします。また、入学書類など、必要に応じて甲に代わって乙が代理署名をする場合があることにご了承いただきます。
■第 6 条 諸費用
乙は甲に見積もり(もしくは請求書)を提示し、その内容に甲が同意した場合に限り、乙の指示に従い、各諸費用を支払うものとします。
■第 7 条 費用の精算
この約款の第 6 条に定めた費用の支払いについて、甲は乙より指定された期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。
指定期日までに入金を確認できない場合、必要に応じて乙は甲に対して
新しい請求書を再発行します。
また、甲からの入金が長期間に渡り確認できない場合は、乙は、入金留学手続きを停止したり、甲の希望する期日までに留学手続きが完了しない事があります。
乙が甲から預かった教育機関の授業料については、教育機関からの指定に基づき、入金確認日から3営業日以内に、乙が責任を持って指定教育機関への支払い手続きを完了させます。
その他費用(ホームステイ費、空港出迎え費用等)については、そのサービスが提供される段階にて、乙が責任を持ってサービス提供者への支払い手続きを完了させます。
■第 8 条 申し込み成立後の留学手続き変更と変更手数料
申し込み後に、甲の都合により、申込み内容の変更がある場合、乙は速やかに変更手続きを行います。変更手続きについては、乙の手数料は無料といたしますが、取引先(学校、ホームステイ先、空港送迎業者等)が定める変更手数料が発生した場合は、甲は速やかにその手数料を乙へ支払うものとします。
■第 9 条 解約について
下記に定める事由が認められる場合、 双方は催告後この約款に基づく契約を解約する事ができるものとします。
1. 定められた期日までに第 5 条に定める必要書類の提出が甲からない場合。
2. 定められた期日までに第 6、7 条に定める諸費用の甲からの支払いが確認できない場合。
3. 甲の所在が不明、もしくは 1 ヶ月以上にわたり連絡が取れない場合。
4. 甲が乙に提出した甲に関する情報内容に、虚偽または重大な遺漏が認められた場合。
5. その他甲の原因で乙がやむを得ない事由があると判断した場合。
6. xが就学するのに十分な目的を備えていないと判断した場合。
7. 乙が当該サービスの中止、手配不能などにより、契約書に記載された
役務を履行できないと判断した場合。
甲がこの約款に基づく契約を解約する場合、第 10 条に基づき、返金手続きを行います。なお、解約によって生じる各取消手数料などの費用および損失は、甲が負担するものとし、留学費用受領前においては、乙より甲へ別途請求出来るものとします。
■第 10 条 留学手続き取消と取消手数料、並びに返金方法
返金額はカナダドルにて計算され、カナダドルもしくは日本円にて乙から甲へ返金いたします。
返金の対象は、各教育機関や受け入れ先へ支払い済みの費用となり、それらの機関から乙へ返金後に、乙の指定する取消手数料(400カナダドル)を差し引いた金額(カナダドル)を甲へ返金いたします。
甲が日本円での返金を希望する場合は、日本国内の銀行口座への振り込みによる返金となり、海外送金に纏わる手数料は甲が負担するものとします。
■第 11 条 免責事項
下記のような乙の責によらない事由により甲の留学が不可能、又は申し込み内容の変更が生じる場合、乙はその責任を負わないものとします。
1. 学校、コースなどが既に定員を満たしていて、甲の入学が出来ない場合。
2. 希望滞在施設が既に定員を満たしていて、甲の入居が出来ない場合。
3. 学校の事由によるコース内容の変更がある場合。
4. 通信もしくは学校の事由により、入学許可証が希望入学期日までに届かず甲が出発出来ない場合。
5. 乙の責によらない事由でパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、希望出発時期に間に合わない場合。
6. 甲の書類不備等、当社の責によらない事由でカナダのビザが発行されなかった場合、または入国拒否をされた場合。
7. 天災地変など、不可抗力による事由のとき。
xは、個人の責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗などの規則に違反した際、責任や損害賠償は甲個人の責任となり、乙はその責を何ら負いません。
サービス内容、料金等は予告なく変更・中止される場合があります。
■第 12 条 損害負担
甲が、乙の責によらない事由により何らかの損害を被った際、xはその
責任を負いません。
■第 13 条 発行期日
この約款は、2009 年 4 月 2 日以降に申し込まれる契約に適用されます。