Contract
鎌倉市xx中継施設整備業務委託仮契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 鎌倉市xx中継施設整備業務委託 |
2 | 場 | 所 | xxxxxxxxxxxx00x00xx | |
0 | 契 | 約 期 | 間 | 本業務委託契約締結日から令和10年(2028年)9月30日まで |
4 | 契 | 約 金 | 額 | ¥○○○○- (うち取引に係る消費税及び地方消費税 ¥○○○○-) |
5 | 契約保証金額 | ¥○○○○- | ||
6 | 解体工事に要する費用等 | 別紙のとおり |
7 建設発生土の搬出先等
建設発生土の搬出先については要求水準書に定めるとおり。
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別 添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書
により契約書記載の工事等を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。なお、本契約は仮契約とし、鎌倉市議会の議決を得た後、これを本契約とする。議会の議決を得られなかった場合、発注者は一切の損害賠償の責めを負わない。
令和○年(○○○○年)○月○日
発注者 住所
氏名
受注者 住所
氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、第4項各号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令及び鎌倉市契約規則(昭和 39 年6月規則第 20 号)(以下この条において「法令等」という。)を遵守し、この契約(この契約及び設計図書等を内容とする設計施工一体型の工事等の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事等を契約書記載の業務期間内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金を支払うものとする。
3 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。
⑴ 「本工事」とは、鎌倉市xx中継施設整備業務委託にかかる業務のうち本設計を除いたものをいう。
⑵ 「見積設計図書」とは、要求水準書に指定された見積設計図書をいう。
⑶ 「要求水準書」とは、本工事等のプロポーザルにおいて発注者が公表した最終の要求水準書をいう。
⑷ 「基本設計図書等」とは、要求水準書及び見積設計図書をいう。
⑸ 「実施設計図書」とは、要求水準書に定めるところに従い受注者が作成し発注者が承諾した実施設計成果物(特記規定に規定する承諾を受けた書類及び図面等並びにその後にこの契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
⑹ 「設計図書等」とは、要求水準書、見積設計図書及び実施設計図書をいう。
⑺ 「本設計」とは、要求水準書に定める設計に関する業務(特記規定に規定する承諾を受けた後にこの契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
⑻ 「本工事等」とは、本設計及び本工事をいう。
⑼ 「成果物」とは、この契約、要求水準書又は業務計画書に基づき、この契約に定める業務に関連して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
⑽ 「実施要領」とは、発注者が公表した鎌倉市xx中継施設整備業務委託公募型プロポーザル実施要領及びこれに関する質疑回答をいう。
4 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、次の第3号から第9号までに掲げる図書の内容が要求水準書の仕様又は水準を上回るときは、当該上回る範囲で第3号から第9号までの図書が第2号の要求水準書に優先するものとする。
⑴ 契約書
⑵ 要求水準書
⑶ 見積設計図書
⑷ 契約設計図書
⑸ 実施設計図書
⑹ 施工承諾申請図書
⑺ 完成図書
⑻ 技術提案関係図書
⑼ 上記資料に関する質疑回答及び会議録
5 本設計を完成するために必要な一切の手段、及び仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約及び設計図書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)に定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
14 受注者が共同企業体等を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を当該共同企業体等の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
15 この契約で使用する日時は日本標準時とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工について調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(契約金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書等に基づいて、契約金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 契約金内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(工事着手)
第3条の2 受注者は、契約締結日から速やかに業務に着手しなければならない。なお、天候の不良その他受注者の責めに帰することのできない事由により、契約書に記載する期日までに工事に着手できないときは、発注者に対して遅滞なく工事着手延期届を提出しなければならない。
(契約の金銭的履行保証)
第4条 受注者は、発注者が別に定める工事について、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 58 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(契約の役務的履行保証)
第5条 受注者は、前条(第3項を除く。)の規定にかかわらず、発注者が別に定める工事について、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品
質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、契約金額の10 分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第58 条第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 契約金額の変更があった場合は、保証金額が変更後の契約金額の10 分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 39 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、本工事等の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 10 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者に対する本工事等に関する指示
⑵ この契約及び要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ 本工事等に関し、この契約の履行に関する受注者との協議
⑷ 本工事等に関し、その進捗の確認、基本設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
⑸ この契約及び要求水準書の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑹ 受注者が作成した詳細図等の承諾
⑺ 設計図書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 11 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項の規定に該当する場合は、専任のx
x技術者)、監理技術者(建設業法第 26 条第3項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付
を受けた専任の監理技術者)又は監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
⑷ 管理技術者(業務の管理及び統轄を行う者をいう。)
⑸ 照査技術者(成果物の内容の技術上の照査を行う者をいう。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約金の請求及び受領、第 13 条第1項及び第 2 項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、この契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。
(履行報告)
第 12 条 受注者は、設計図書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者等に関する措置請求)
第 13 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、管理技術者、照査技術者及びその他受注者が本工事等を実施するために使用している下請負人、労働者等で本工事等の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理
由を明示した書面により、必要な処置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が基本設計図書等に規定された性能を有するために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けずに工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 15 条 受注者は、設計図書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督者の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認められるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書等に定めるところにより、工事の完成、設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 17 条 発注者は、工事用地その他設計図書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本工事等の実施上必要とする日(設計図書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、又、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書と協議内容が一致しない場合の修補義務)
第 17 条の2 受注者は、実施設計図書の内容が、基本設計図書等又は本設計に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(受注者がすでに本工事に着手している場合には本工事に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、業務期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 18 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求した
ときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 14 条第2項又は第 15 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 基本設計図書等及び現場説明に対する質疑回答が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 基本設計図書等に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 基本設計図書等の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等基本設計図書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 基本設計図書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、発注者又は受注者は設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当した場合で、設計図書等を訂正する必要があるものは、要求水準書は発注者が行い、その他の図書については発注者の指示で受注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書等の変更をする場合で工事目的物の変更を伴うものは、要求水準書は発注者が行い、その他の図書については発注者の指示で受注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して、要求水準書は発注者が行い、その他の図書については発注者の指示で受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、設計図書等の変更内容を受注者に通知して、設計図書等のうち要求水準書を変更し、その他の図書の変更を指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 21 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、
騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事の中止内容を受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは業務期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い業務期間の禁止)
第 22 条 発注者は、業務期間の延長又は短縮を行うときは、本工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により本工事等の実施が困難であると見込まれる日数を考慮しなければならない。
(受注者の請求による業務期間の延長)
第 23 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により業務期間内に本工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に業務期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、業務期間を延長しなければならない。発注者は、その業務期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による業務期間の短縮等)
第 24 条 発注者は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務期間の変更方法)
第 25 条 業務期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14
日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務期間の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては発注者が業務期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が業務期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第 26 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14
日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 27 条 発注者又は受注者は、業務期間内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における
賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により業務期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、業務期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、設計費を除く契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 28 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、その措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 31 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注
者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 62 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 30 条 本工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 62 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち本工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 31 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 62 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 条第2項、第 15
条第1項若しくは第2項又は第 39 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100 分の1
を超える額」とあるのは、「契約金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書等の変更)
第 32 条 発注者は、第9条、第 16 条、第 18 条から第 22 条まで、第 23 条、第 24 条、第 27 条から第 29 条
まで、前条又は第 35 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書等のうち要求水準書を変更し又はその他の図書の変更を指示することができる。この場合において、設計図書等の変更内容は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならな
い。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 33 条 受注者は、本工事等が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、本工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本工事等の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)
第 33 条の2 発注者は、必要がある場合には、工事施工の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(契約金の支払)
第 34 条 受注者は、第 33 条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約金の支払を請求することができる。
2 受注者は、契約金の請求に当たっては、請求金額、請求日等必要な事項を全て受注者が記入した請求書を発注者に提出するものとする。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に契約金を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第 33 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 35 条 発注者は、第 33 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 36 条 受注者は、発注者が別に定める工事等について、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の 10 分の4以内を限度として前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、この請求は、この契約の締結後 20 日以内に行わなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 20 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その発効日から 20 日以内にその保証証書を発
注者に寄託して、契約金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、契約金額が 10 分の2以上増額された場合においては、その増額後の契約金額の 10 分の4(第
3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 38 条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5 受注者は、契約金額を 10 分の2以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)を超えるときは、
受注者は、契約金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項
の期間内に第 39 条又は第 40 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに契約金額を増額した場合において、増加後の契約金額が減額前の契約金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の契約金額が減額前の契約金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の契約金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 37 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない業務期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 38 条 受注者は、前払金を本工事の材料費、労務費、設計の外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 39 条 受注者は、本工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等 にある工場製品(第 14 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したも の、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相当する契約金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払 を請求することができる。ただし、この請求は、業務期間中4回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなけれ
ばならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 20 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の契約金相当額×(9/10-前払金額/契約金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「契約金相当額」とあるのは「契約金相当額から既に部分払の対象となった契約金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 40 条 工事目的物について、発注者が設計図書等において本工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 33 条中「本工事等」とあるのは「指定部分に係る本工事等」と、「工事目的物」とあ
るのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 34 条中「契約金」とあるのは「部分引渡しに係る契約金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 34 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 34 条第1項の請求を受けた日か
ら 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約金の額
=指定部分に相応する契約金の額×(1-前払金額/契約金額)
(継続費に係る契約の特則)
第 41 条 継続費に係る契約において、各会計年度における契約金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令 | 和 | 6 | 年 | 度 | 円 |
令 | 和 | 7 | 年 | 度 | 円 |
令 | 和 | 8 | 年 | 度 | 円 |
令 | 和 | 9 | 年 | 度 | 円 |
令 | 和 | 10 | 年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
令 | 和 | 6 | 年 | 度 | 円 |
令 | 和 | 7 | 年 | 度 | 円 |
令 | 和 | 8 | 年 | 度 | 円 |
令 | 和 | 9 | 年 | 度 | 円 |
令 | 和 | 10 | 年 | 度 | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 42 条 継続費に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 36 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」
と、同条及び第 37 条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第
39 条第1項の契約金相当額(以下この条及び次条において「契約金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 36 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 36 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 36 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 37 条第3項の規定を準用する。
(継続費に係る契約の部分払の特則)
第 43 条 継続費に係る契約において、前会計年度末における契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 39 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦契約金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(契約金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
令 | 和 | 6 | 年 | 度 | 1回 |
令 | 和 | 7 | 年 | 度 | 1回 |
令 | 和 | 8 | 年 | 度 | 1回 |
令 | 和 | 9 | 年 | 度 | 1回 |
令 | 和 | 10 | 年 | 度 | 1回 |
(第三者による代理受領)
第 44 条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)又は第 39 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 45 条 受注者は、発注者が第 36 条、第 39 条又は第 40 条において準用される第 34 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、設計及び工事の
全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは業務期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任及び性能保証)
第 46 条 発注者は、引き渡された成果物及び工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに契約金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 契約不適合の内容及び判定基準、契約不適合が疑われる場合の検査及びその費用負担、契約不適合の改善及び修補は、要求水準書の定めるところに従う。また、受注者は、工事目的物が設計図書等に規定された性能を有することを保証し、要求水準書に定める保証期間内に工事目的物が性能保証事項を満たすことができない事態が生じたときは、前各項及び要求水準書に従い契約不適合責任を負担するほか、要求水準書に定めるところに従って当該事態を解決し、性能未達に伴い発注者に生じた全ての損害を賠償するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第47 条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員) が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2 号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8
条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の10 分の1に相当する額のほか、契約金額の100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団等排除に係る解除)
第48 条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者が個人である場合には、その者が、鎌倉市暴力団排除条例(平成23 年10 月鎌倉市条例第11 号。以下本条及び第58 条において「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、同条第2号に定める暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22 年神奈川県条例第75 号。以下この条において「県条例」という。)第23 条第1項に違反したと認められるとき。
(3) 受注者が、県条例第23 条第2項に違反したと認められたとき。
(4) 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
(5) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第4号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(6) 受注者が、第1号から第4号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約
の相手方としていた場合(第5号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して発注者に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第 49 条 発注者は、本工事等が完成するまでの間は、前条第 1 項又は次条もしくは第 51 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 50 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても本工事等に着手しないとき。
⑶ 業務期間内に完成しないとき又は業務期間経過後相当の期間内に本工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑷ 第 11 条第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第 46 条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 51 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第6条第1項の規定に違反して契約金債権を譲渡したとき。
⑵ 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受注者が受注者としての資格がない者であることが明らかとなったとき又は資格がない者となったとき。
⑸ 受注者が所在不明となったとき。
⑹ 入札に関して談合その他不正の行為があったとき。
⑺ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑻ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑼ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑽ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑾ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑿ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。
⒀ 第 54 条又は第 55 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⒁ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⒂ 前各号に掲げる場合のほか、受注者、その代理人又は使用人が法令等又はこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 52 条 第 50 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 53 条 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 50 条各号又は第 51 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 契約金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る契約金として受注者に既に支払われたものを除く。)
⑵ 本工事等の完成債務
⑶ 契約不適合を保証する債務(受注者が施行した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 30 条の規定により受注者が施行した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第 54 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期
間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 55 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第 20 条の規定により設計図書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 21 条の規定による工事の施工の中止期間が業務期間の 10 分の5(業務期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 56 条 第 54 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 57 条 発注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 36 条(第 42 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があっ
たときは、当該前払金の額(第 39 条及び第 43 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 50 条、第 51 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払
金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項に定める割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 49 条、第 54 条又は第 55
条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 50 条、第 51 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 49 条、第 54 条又は第 55 条の
規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本工事等の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 58 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 業務期間内に本工事等を完成することができないとき。
⑵ 成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第 50 条又は第 51 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第 50 条又は第 51 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請求代金から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ第 57 条第3項に定める割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第 51 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 59 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
⑴ 第 54 条又は第 55 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 34 条第2項(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による請求代金の支払が遅れた場合に
おいては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第 57 条第3項に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 60 条 発注者が契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができる期間、契約不適合にかかる検査及び契約不適合が認められた場合の対応は要求水準書に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から2年が経過する日まで請求等をすることができる。なお、詳細は要求水準書に定める期間とする。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第 61 条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(火災保険等)
第 62 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 63 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 64 条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者に不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 65 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 66 条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(建設発生土の搬出先等)
第67 条 工事現場から建設発生土を搬出する場合は、建設発生土の搬出先等については要求水準書に定めるとおりとする。
(補則)
第 68 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
【特記規定】
(実施設計図書の承諾)
第1条 受注者は、要求水準書及び工程表に従い、実施設計図書を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
2 受注者は、前項の承諾に関しては、主要な工程又は工事目的物等の部分の工事を施工する前に、当該工程又は工事目的物等の部分の実施設計図書について発注者の承諾を得るものとする。受注者は、当該部分に関する実施設計図書について発注者の承諾を得た後でなければ、当該工程又は工事目的物等の部分の工事を開始してはならない。
3 受注者は、本条に従い発注者が実施設計図書を承諾したことをもって、業務委託契約書(以下「契約書」という。)第 46 条の責任を免れることはできない。
(特許権等の実施権及び使用権等)
第2条 受注者は、発注者が工事目的物を所有及び運営(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許権等の対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権その他の権限(以下「実施権等」という。)があるときは、かかる実施権等を自らの責任で発注者に付与するものとする。
2 前項に規定する受注者が付与する特許権等についての実施権等は、この契約の終了後も工事目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が受注者及び第三者の共有にかかる場合若しくは第三者の所有にかかる場合は、上記実施権等の付与につき当該特許権等の共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約の契約金は第1項の特許権等に係る実施権等の付与又は発注者による取得の対価及び第5項に規定する成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認する。
4 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類及び図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
5 発注者は、成果物及び工事目的物について、成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第3条 成果物又は工事目的物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)は、著作権法の規定に従い受注者又は発注者及び受注者の共有に属する。
2 受注者は、発注者が成果物及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
⑴ 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
⑵ 成果物及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
⑶ 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
⑷ 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
⑸ 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物及び工事目的物の内容を公表すること。
⑵ 著作権法第 19 条第1項又は第 29 条第1項に定める権利を行使すること。
⑶ 成果物及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第4条 受注者は、契約書に規定のある場合を除き、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、成果物及び工事目的物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第5条 受注者は、成果物及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計図書等の変更に係る受注者の提案)
第6条 受注者は、この契約締結後、設計図書等に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく契約金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書等の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認めるときは、要求水準書を変更し、又は見積設計図書及び実施設計図書の変更を受注者に指示することができる。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等を変更し、又は変更の指示をした場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更しなければならない。
(資料、報告等)
第7条 発注者は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(機械的完成)
第8条 受注者は、工事目的物が機械的完成に達したときには、要求水準書に従い工事目的物の試運転を実施する。
2 前項の機械的完成とは、工事目的物の工事が試運転の実施可能な状態まで進捗したことをいう。
(試運転)
第9条 試運転は、設計・建設期間内に行うものとし、要求水準書に定められたところに従って実施するものとする。
2 試運転の実施に要する費用は、特に要求水準書で発注者が負担すると規定するものを除き、全て受注者が負担する。
(適用除外)
第 10 条 契約書第 16 条はこの契約に適用しない。
【暴力団排除に関する特約】
(趣旨)
第1条 発注者及び受注者は、鎌倉市における暴力団排除条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団の利益とならないよう必要な措置を実施するため、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団排除)
第2条 受注者は、条例第2条第1号で規定する暴力団、同条第2号で規定する暴力団員並びに同条第4号で規定する暴力団員等及び同条第5号で規定する暴力団経営支配法人等(以下「暴力団関係者」という。)と、この建設工事等の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2条から第5条まで及び第7条までに準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
3 受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者に報告しなければならない。
⑴ 下請契約等の受注者が暴力団関係者であることを知ったとき。
⑵ 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
(暴力団関係者からの不当介入の排除)
第3条 受注者は、この契約の履行に関して、暴力団関係者から不当な要求又は工事妨害を受けたときは、発注者に報告するとともに、警察に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(発注者の解除権)
第4条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が、業務委託契約書(以下「契約書」という。)第 51 条第 14 号に該当するとき及び下請契
約等の受注者が下請契約等を再発注して、契約書第 51 条第 14 号イからホのいずれかに該当する者を相手としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったとき、その他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約条項に故意に違反し、その違反により暴力団を利する行為をしたと認められるときは、契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第5条 前条の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
2 前条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約書第 57 条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第 50 条、第 51 条又は次条第3項の規定」とあるのは、「暴力団排除に関する特約第6条の規定」とする。
(違約金の徴収)
第6条 第4条において準用する契約書第 58 条第2項の規定による違約金の徴収については、契約書第 63
条の規定を適用する。
(誓約書の提出等)
第7条 受注者は、発注者が必要と認める場合には、この契約の締結前又は直ちに次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
⑴ 受注者が暴力団関係者でないこと。
⑵ 下請契約等(下請契約等が数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)を締結するに当たり、暴力団関係者を下請契約等の受注者としないこと。
⑶ 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第4条に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
⑷ 受注者の役員等(個人である場合にはその者、法人である場合には条例第2条第3号アに規定する役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。)についての名簿等
2 受注者は、この契約の契約金額が 130 万円を超えるときは、発注者に対し、この契約の締結前に、前項の規定に準じて誓約書を提出するものとする。
第 12 条 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が 130 万円を超えるとき又は発注者の求めに応じて、第 10 条の規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第3条の規定によりこの条に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出するものとする。
(受注者からの協力要請)
第 13 条 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び神奈川県警に協力を求めることができる。