第36条 機構は、ユーザによる本プロジェクトの実施に関し、(i)ユーザの技術的能力若しくは経済的能力を何ら保証するものではなく、(ii)第33条第3項各号に規 定された事項を何ら保証するものではなく、(iii)ユーザと共同事業・共同研究等を行うものではなく、ユーザは、これと異なる又は誤解を生じさせるような一切の表示・ 表現・広告・宣伝等を行ってはならない。