第36条 機構は、ユーザによる本プロジェクトの実施に関し、(i)ユーザの技術的能力若しくは経済的能力を何ら保証するものではなく、(ii)第33条第3項各号に規 定された事項を何ら保証するものではなく、(iii)ユーザと共同事業・共同研究等を行うものではなく、ユーザは、これと異なる又は誤解を生じさせるような一切の表示・ 表現・広告・宣伝等を行ってはならない。
革新的衛星技術実証プログラムにおける機器の軌道上技術実証等に関する契約
(案)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)及び●●(以下「ユーザ」という。)は、革新的衛星技術実証プログラムにおける機器の軌道上技術実証等に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の各号の定めによる。
(1) 「本機器」とは、本プログラムにおいて、ユーザが製作し小型実証衛星4号機に搭載される部品、コンポーネントまたはサブシステムをいい、本技術実証に必要な関連物品および地上設備と併せ、「本機器等」という。
(2) 「小型実証衛星4号機」とは、本プログラムにおける本機器の技術実証を行うために、機構が開発し所有する衛星又は本機器を搭載する機構の関係者が所有する衛星をいう。
(3) 「打上げロケット」とは、小型実証衛星4号機を打ち上げるロケットをいう。
(4) 「衛星運用データ」とは、小型実証衛星4号機から取得されるデータであってバスデータ及び本機器に係るミッションデータにより構成されるデータをいう。
(5) 「革新的衛星技術実証プログラム」とは、機構が実施する、超小型衛星等を用いた新規要素技術の実証及び新規事業につながる技術の実証機会を提供するプログラムをいう。
(6) 「本プログラム」とは、「革新的衛星技術実証プログラム」のうち、2022 年●月●日に機構が選定結果の公表を行った革新的衛星技術実証4号機をいう。
(7) 「本プロジェクト」とは、ユーザによる本実証テーマの設定、本機器等の設計・製作・運用及び本技術実証を含む本プログラムにおいてユーザが企図する計画ないし活動の全てをいう。
(8) 「他の超小型衛星」とは、小型実証衛星4号機とともに打上げロケットで打ち上げる超小型衛星又はキューブサットをいう。
(9) 「他の機器」とは、ユーザ以外の第三者が製作する部品、コンポーネントまたはサブシステムをいう。
(10) 「本技術実証」とは、本実証テーマの実証をいう。
(11) 「本技術実証期間終了日」とは、本技術実証の終了日をいい、小型実証衛星4号機の打上げ日から 1 年後の日(但し、ユーザと機構が協議の上、期間の短縮又は延長を合意した場合は短縮後又は延長後の日)をいう。
(12) 「本実証テーマ」とは、第3条に規定され、本プログラムにおいて、ユーザが打ち上げられた本機器を用いて実証する技術的なテーマ又はコンセプトをいう。
(13) 「本プロジェクト期間」とは、本契約の締結日から本技術実証期間終了日又は本プロジェクトの中止日のいずれか早い日までの期間をいう。
(14) 「本募集案内」とは、機構が作成した 2022 年 6 月 17 日付け革新的衛星技術実証プログラムに係る実証テーマの募集案内をいう。
(15) 「関係者」とは、本契約を実施する上で次の各号のいずれかに該当する者をいう。
イ 機構又はユーザの直接的な契約者(請負人、受任者、利用者、顧客その他機構又はユーザと直接契約関係にあるあらゆる者を含む。)。なお、機構の契約者には、ユーザ以外の他の実証テーマに関する契約者、他の超小型衛星に関する機構との契約者、及び本機器を搭載する衛星に関する機構との契約者を含む。
ロ 機構又はユーザの下請契約者その他間接的な契約者(あらゆる段階の再委託者、下請契約者その他契約者を含む。)。機構の下請契約者その他間接的な契約者には、ユーザ以外の他の実証テーマに関する契約者、他の超小型衛星に関する機構との契約者、及び本機器を搭載する衛星に関する機構との契約者の下請契約者その他間接的な契約者を含む。
ハ 機構、ユーザ、本号イ又はロに規定する者が受け入れている学生、研修生、視察者その他雇用等の契約関係にない者であって、本契約の実施に携わる者(以下、ハに該当する者を「学生等従事者」という。)。
(16) 「技術情報」とは、設計情報、試験データその他本プログラムに必要な技術上の情報をいう。
(17) 「技術要求」とは、打上げロケット又は小型実証衛星4号機と本機器等とのインタフェース条件、環境条件及び安全要求(安全技術要求及び安全管理要求)をいう。
(18) 「審査会等」とは、機構が打ち上げる小型実証衛星4号機や打上げロケット及び本機器等が技術要求に適合しているかどうかを審査するために開催する審査会、技術調整会その他同趣旨の機構又は機構の関係者が行う会議を総称していう。
(19) 「法令等」とは、国内外の法律、政令、規則、命令、条約、条例、告示、通達等を総称していう。
(20) 「外為法等」とは、外国為替及び外国貿易法及びその関係政省令をいう。
(21) 「契約等」とは、契約、取決め、その他の合意を総称していう。
(22) 「司法・行政機関等の判断等」とは、国内外の司法機関・行政機関・自主規制機関の判決、決定、命令、通達、指導、その他の判断を総称していう。
(23) 「損害等」とは、損害、損失及び費用をいう。
(24) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法に規定する実用新案権
(以下「実用新案権」という。)、意匠法に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法に規定する商標権(以下「商標権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法に規定する育成者権
(以下「育成者権」という。)
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位
ハ 著作権法に規定する著作権(プログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権を含む。)
二 外国における上記各権利に相当する権利
ホ 文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、機構及びユーザが協議のうえ特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を利用する権利
ヘ 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(ノウハウを除き、当該情報を以下「限定提供データ」という。)を使用又は開示する権利
(25) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作を、育成者権の対象となるものについては育成を、ノウハウの対象となるものについては案出を、限定提供データの対象となるものについては取得をいう。
(26) 「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請及び出願(仮出願を含む。)、著作権については著作物及び著作権の登録をいう。
(27) 第26条における、知的財産権の「利用」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作権法第21条から第28条に規定する権利の対象となる行為、種苗法第2条第5項に定める行為、ノウハウの使用並びに限定提供データの使用又は開示する行為をいう。
(28) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体若しくはそのような団体の構成員、及びこれらに準ずると判断される者をいう。
(基本的事項)第2条
(1) 目的
本契約は、革新的衛星技術実証プログラムにおいて、ユーザが本技術実証を実施するために、小型実証衛星4号機に搭載して実証することを予定する本機器に関して、その搭載に向けた技術調整、打上げ、これを用いた技術実証及びこれに付随する事項に必要な条件を定めることを目的とする。
なお、本契約と本募集案内及び応募申請書等の内容に相違がある場合は、本契約の内容が優先される。
(2) 基本的な合意事項
ユーザは、革新的衛星技術実証プログラムの目的を十分理解し、本プログラムの円滑な実現のために努力するものとし、機構は、本機器を小型実証衛星4号機に搭載し、本機器等の軌道上での本技術実証機会をユーザに提供することにより本プロジェクトの実現に協力する。ユーザは、本プロジェクトとして、自らの責任及び費用負担にて、機構の技術要求を満足する本機器等を製作し、本技術実証を行うものとする。
(3) 打上げロケット及び打上げ日等
打上げロケット及び打上げ日については、機構が決定するものとする。
(実証テーマ)
第3条 本実証テーマは、下記のとおりとする。
記
「●●●●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
2 ユーザは、本プロジェクト期間中、本実証テーマを変更してはならない。但し、本プロジェクトの実施の過程において、本実証テーマの実証可能性が低いことが明らかになった場合、その他合理的な理由がある場合には、ユーザは、機構の事前の書面による承諾を得て、本実証テーマを変更することができるものとする。
(ユーザの資格要件)
第4条 ユーザは、以下の各号が真実かつ正確であること(以下「本資格要件」という。)を表明し保証する。
(1) ユーザは、日本国法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、現在行っている事業を行うために必要な権限及び権能を有していること。
(2) ユーザは、本契約の締結及び履行に関して必要な権限及び権能を有しており、ユーザによる本契約の締結及び履行は、その目的の範囲内の行為であり、ユーザは、本契約の締結及び履行に関し、法令等上及び内部規則上必要とされる手続を全て履行していること。
(3) 本契約は、その締結により、ユーザに対し適法、有効かつ法的拘束力を有し、本契約の条項に従ってユーザに対して執行可能であること。
(4) ユーザによる本契約の締結及び履行は、ユーザに適用される法令等、ユーザの内部規則又はユーザに適用される司法・行政機関等の判断等に違反するものではなく、ユーザが当事者となっている契約等に違反するものでもないこと。
(5) ユーザについて、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類する法的倒産手続又は私的整理手続(外国法に基づくものを含む。)開始の申立てはなされておらず、租税公課について滞納処分又は保全差押を受けておらず、手形若しくは小切手の不渡り・支払停止又は手形交換所の取引停止処分を受けておらず、その他信用状態の著しい悪化を生じていないこと。
(6) ユーザは、反社会的勢力ではなく、反社会的行為に従事しておらず、反社会的勢力との間に過去・現在又は直接・間接を問わず、取引、金銭の支払い、便宜の供与その他一切の関係又は交流はないこと。また、反社会的勢力に属する者又は反社会的勢力との交流を持っている者がユーザの役員として選任され若しくは従業員として雇用されておらず、又はユーザの経営に実質的に関与していないこと。
(7) ユーザが本プロジェクトに関し機構に提出した応募書類その他の書類に記載した事項は重要な点において全て正確であること。
(8) ユーザは、法令等及び本契約の規定に従い、本契約を適切に履行するために必要な技術的能力及び経済的能力を有すること。
(9) ユーザ又はその関係者は、いずれも次のいずれかの条件に該当しない者であること。
イ 安全保障貿易管理に関する法令等に基づく国連武器禁輸国・地域に該当する国・地域の者
ロ 安全保障貿易管理に関する法令等に基づき、機構の技術情報を提供できない者
(10) 本機器等が第三者の知的財産権を侵害していないこと。
2 ユーザは、本プロジェクト期間中、本資格要件を維持しなければならない。ユーザは、本資格要件に誤りがあることが判明し又は誤りが生じるおそれがある場合には、直ちに機構に書面でこれを通知しなければならない。
(ユーザが行うべき事項)
第5条 ユーザは、本プロジェクトにおいて、次の各号に定める事項を行わなければならない。
(1)本契約の各条でユーザが履行すべき事項として定められている事項
(2)本募集案内に基づき、ユーザが本実証テーマの応募申請書に記載した事項(応募申請書提出後に機構との調整の結果修正した事項及び本実証テーマに関連する応募申請書に明示のない事項又は未定の事項等あらゆる事項を含む。)
(3)別紙1に記載する事項
(技術要求への適合等)
第6条 ユーザは、本機器等を機構の技術要求に適合させ、かつ、技術要求への適合性について機構の審査(以下「適合性審査」という。)を受けなければならない。
2 ユーザは、機構の適合性審査に対応するために、必要な資料の作成、質問への回答、その他の技術情報の提供を行うとともに、機構の求めに応じて審査会等に出席しなければならない。ユーザは、審査会等の場以外においても、機構が求める場合には、適宜、かかる技術情報の提供等を行わなければならない。
3 ユーザは、本機器等の技術要求への適合性を検証するため、その他本プロジェクトの実施に必要な解析、試験及び評価を行い、その結果を機構に書面で報告しなければならない。但し、技術要求に基づき必要な試験であって、機構又は機構の関係者の設備でなければ実施できない試験については、機構及び機構の関係者に設備の供用を依頼することができる。機構、機構の関係者及びユーザは、供用条件を別途協議のうえ定めるものとする。
(作業スケジュール・工程管理)
第7条 ユーザは、機構が提示する作業スケジュール(審査会等や本引渡期日(第13条第1項に定義する。)等の本プロジェクトのマイルストーンを含む。)に従って、本プロジェクトを実施しなければならない。ユーザは、本機器等の設計、開発、製作及び試験・解析等に関する全体工程管理表を作成し、機構に提出するものとする。ユーザは、自らの責任で全ての工程管理を行うものとし、適宜、進捗状況を機構に報告しなければならない。
2 ユーザは、機構が提示する作業スケジュールの変更を希望する場合、書面にて希望する変更後のスケジュール、変更の理由、変更に伴って必要となる具体的な対応策等を示して、機構の事前の承認を得なければならない。機構が他の超小型衛星及び打上げロケットへの影響等を評価した結果、ユーザが希望する変更を認められないと判断した場合には、ユーザは機構の判断に従わなければならない。
(法令等に基づく諸手続き)
第8条 ユーザは、必要に応じ、以下の各号に定める許可の取得その他の手続きを、適用ある法令等に従って、当該法令等が定める時期までに行わなければならない。ユーザは、以下の
各号の他、本プロジェクトを実施する上で必要な場合は、適用ある法令等に基づく諸手続を、当該法令等が定める時期までに行わなければならない。
(1) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成 28 年法律第 77
号)に基づく衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可の取得
(2) 無線通信規則に規定される国際周波数調整及び電波法(昭和 25 年法律第 131 号)関連法令に基づく諸手続
(外為法等に基づく措置)
第9条 ユーザ及び機構は、相手方の求めに応じ、本機器等に関し、相手方が外為法等の遵守のために必要とする情報を相手方に提出しなければならない。
2 ユーザ及び機構は、外為法等に基づく輸出又は技術の提供を行う場合、これが第三者への開示に該当するか否かに関わらず、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、外為法等に従い輸出許可取得等必要な手続きを行うものとする。
(法令遵守)
第10条 前二条に定める他、ユーザは、本契約の履行において、適用ある法令等を遵守して本プロジェクトを実施しなければならない。
(不適合への対応、機構による打上げの中止決定)
第11条 機構及びユーザは、以下の各号に該当する場合(以下、本契約においてかかる状況を
「不適合」と総称する。)、対応を協議し、ユーザは、かかる協議の結果を踏まえ、本機器等の修理・改修、全体工程管理表の見直し、本実証テーマの見直し、その他不適合解消のための措置又は調整を行うものとする。
(1) 本機器等が技術要求を満足しない場合
(2) ユーザから必要な技術情報の提供がなされず、機構又は機構の関係者が本機器等の技術要求への適合性を確認できない場合
(3) 機構が提示する作業スケジュールよりも本プロジェクトの進行が遅延している場合
(4) 本技術実証の実現可能性が見込まれない又は著しく低いことが明らかになった場合
2 機構又はユーザは、相手方が認識しない不適合を発見した場合には、相手方に対し直ちに発見した不適合の内容を書面で通知しなければならない。
3 機構は、第1項の措置又は調整によっても、不適合が解消されず、解消が見込まれない場合には、機構の判断で、本機器の小型実証衛星4号機への搭載を実施しないことを決定することができる。
4 前項の他、ユーザが第38条第1項各号に該当する場合、機構は、いつでも機構の判断で、本機器の小型実証衛星4号機への搭載を実施しないことを決定することができる。
(ユーザによる本プロジェクトの中止手続き)
第12条 ユーザは、本プロジェクトを中止せざるを得ない事情が生じた場合、機構にその旨及びその事情を書面で届け出なければならない。
2 機構は、前項による届出があった場合、本機器の小型実証衛星4号機への搭載を実施しないこと又はその廃棄を決定することができる。
3 ユーザは、小型実証衛星4号機の打上げ後は、本機器等の故障等、本プロジェクトを続行できないやむをえない理由がある場合を除き、本プロジェクトを中止することはできない。
(打上げ等)
第13条 ユーザは、本機器を、機構が別途定める引渡期日(以下「本引渡期日」という。)までに、機構が指定する場所で機構が指定する方法により機構又は機構の関係者に引き渡さなけ ればならない。
2 前項の引渡し後、ユーザは、機構が特別に認めない限り、本機器を直接取り扱う作業は実施できないものとする。かかる作業が必要な場合、機構又は機構の関係者が当該作業を実施するものとし、ユーザは、機構又は機構の関係者が当該作業を実施できるよう、具体的な作業手順を機構又は機構の関係者に提示しなければならない。
3 機構による本機器を搭載する小型実証衛星4号機の打上げの実施は、打上げ日において、以下の各号が充足されていることを条件とする。かかる条件は、機構の判断で放棄することができる。
(1) 機構が審査会等で本機器の小型実証衛星4号機への搭載を了承していること
(2) 本資格要件に重大な違反が生じていないこと
(3) ユーザに本契約上の重大な義務の違反がないこと
(4) 打上げ変更事由(第32条に定義する。)が生じていないこと
4 機構は、打上げ日において前項各号が充足しないことが見込まれる場合、ユーザとの間で対応を協議し、ユーザは、とりうる一切の措置を講ずるものとする。
5 機構は、前項にもかかわらず、打上げ日において、第3項各号の充足が確認されない場合、機構の判断で、本機器を搭載する小型実証衛星4号機の打上げを実施しないこと又は本機器の廃棄を決定することができる。
6 ユーザは、小型実証衛星4号機の打上げにおいて、安全を確保するために必要な場合には、打上げロケット点火後に、打上げロケットについて指令破壊その他の飛行中断措置が行われることに予め了解する。
(打上げ中止決定後の措置)
第14条 機構は、第11条第3項、同4項、第12条第2項又は前条第5項により、小型実証衛星4号機による本機器の打上げを実施しないこと又は本機器の廃棄(以下「本打上げ中止」という。)を決定した場合、ユーザに本打上げ中止の決定を書面で通知し、以後本プロジェクトのために機構が行う作業を中止することができる。ユーザは、機構の指示に従い、本打上げ中止に伴って必要となる手続きをとらなければならない。
2 機構がユーザから本機器の引渡しを受けている場合においては、ユーザは本機器の所有権を放棄することなく、機構が指定する期限までに機構から本機器の返還を受けなければならない。かかる返還に要する費用は、ユーザが負担するものとする。
3 前項において機構が指定する期限までにユーザが本機器の返還を受けないとき又は前条第
5項において機構が本機器の廃棄を決定した場合は、機構は本機器を廃棄する等の処分を行うことができる。その場合、機構が処分に要した費用はユーザが負担するものとする。
4 前項の他、ユーザは、本打上げ中止に伴って機構に発生する費用がある場合、これを負担するものとする。当該費用の範囲及び額について、機構及びユーザは誠実に協議する。
(本機器等の技術実証)
第15条 ユーザは、本技術実証及びその評価を自身の責任で行わなければならない。
2 ユーザは、本機器の小型実証衛星4号機への搭載時以降、本機器が小型実証衛星4号機の運用に支障を生じさせないための所要の措置を講ずるものとし、当該措置について機構の確認を受けなければならない。
(本プロジェクトの実施・報告)
第16条 ユーザは、本機器等の状況を機構が求める都度機構に対し報告する。
2 ユーザは、本プロジェクトの実施結果、第23条第1項に規定する本プロジェクト成果、第26条第4項に規定する共有の知的財産権(生じた場合のみ)及び本技術実証後の事業展開の評価結果を、小型実証衛星4号機の打上げから3か月後、本実証期間終了日から3か月後及び小型実証衛星4号機の定常運用終了から1年後に機構に報告しなければならない。
(費用負担)
第17条 機構は、本契約に別段の定めがなく、かつ、ユーザが本契約上の義務を履行する限りにおいて、機構が別紙2に記載する事項を行った場合に要する費用を負担するものとし、ユーザは、以下の各号記載の費用その他本契約で定めるユーザの義務(別紙1に記載するユ
ーザの作業事項の実施を含む。)を履行するために必要な全ての費用(人員の移動及び滞在に要する費用等の経費を含む。)を負担するものとする。
(1) 本機器等の設計・製作・試験・解析・搬出搬入費用
(2) 法令等に基づく諸手続き及び法令遵守への対応費用
(3) 自身における学生等従事者の保険費用
(4) 本機器の技術実証に必要な費用
(相互放棄)
第18条 機構及びユーザは、次の各号に定める事項で生じた、自ら又は自らの関係者に発生した損害について、相手方及びその関係者に対して、損害賠償請求を相互に放棄しなければならない。また、機構及びユーザは、各々自らの関係者をして損害賠償の請求を行わせないよう必要な措置を講じなければならない。
(1) 打上げロケット、小型実証衛星4号機、他の超小型衛星、他の機器等その他搭載物若しくはこれらに関連する支援のための施設、設備等又は役務に係る研究、設計、開発、試験、製造、組立て、インテグレーション、運用若しくは利用(ユーザについてのみ軌道上における本技術実証を含む。)
(2) 地上支援、試験、訓練、シミュレーション、誘導・制御装置若しくはこれらに関連する施設、設備等又は役務に係るすべての活動
(3) 前二号のほか、打上げロケット、小型実証衛星4号機、他の超小型衛星、又は他の機器等その他搭載物に係るすべての活動
2 前項にかかわらず、本契約において損害賠償又は費用負担について別段の定めがある場合は、当該定めによるものとする。
3 前項の他、第1項の相互放棄は、次のものには適用されない。
(1)当事者とその関係者の間の又は同一当事者の関係者間の請求
(2)知的財産権に関する請求
(3)自然人、その遺産管理人、遺族又は代位権者が、自然人の傷害又は死亡を理由として起こす請求
(4)相手方又はその関係者に故意がある場合の請求
4 本契約に明示の規定がある場合を除き、機構はユーザに対し、損害賠償責任を負わない。ただし、機構の故意による場合を除く。
(関係者)
第19条 ユーザは、本契約の履行のためにユーザの関係者を本プロジェクトに参加させる場合には、本契約のユーザの義務と同等の義務を関係者にも遵守させるものとし、そのために必要な措置を講じなければならない。
2 ユーザとユーザの関係者との間の権利及び義務は、ユーザとユーザの関係者との間で別途定めるものとし、機構及び機構の関係者に対するユーザの関係者の責任はユーザがすべて負うものとする。
(学生等従事者に対する保険の付保)
第20条 ユーザは、ユーザ又はユーザの関係者において学生等従事者がいる場合、当該学生等従事者による本プロジェクトにおける活動が補償対象となるよう、予め当該学生等従事者について学生教育研究災害傷害保険等又は同種の保険を付保し、関係者をして付保させるものとする。
(機構の設備等の使用等)
第21条 ユーザは、本プロジェクトの実施その他本契約の履行のために、機構の事前の承諾を得て、機構の施設、設備、機器その他の物品を使用する場合、機構の当該施設・設備等の使用に関する諸規程及び機構の指示に従わなければならない。
2 ユーザは、前項の使用に関し、機構の設備等に損害等を生じさせた場合、これを賠償しなければならない。ただし、ユーザの責に帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
(機構によるユーザ施設への立入り)
第22条 機構は、適合性審査のためその他本契約の履行のために必要がある場合には、ユーザの事前の承諾を得て、ユーザの施設に立ち入り又は機構の関係者をして立ち入らせ、必要な作業を行うことができる。この場合、機構は、ユーザの当該施設の立ち入りに関する諸規程及びユーザの指示に従うものとする。
2 機構は、前項の立入りに関し、ユーザに損害等を生じさせた場合、これを賠償しなければならない。ただし、機構の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
(成果の帰属)
第23条 ユーザが本プロジェクトから得た成果(本プロジェクトの全過程で実施した発明等に係る知的財産権、取得した衛星運用データ及び情報等一切の成果を言い、機構に帰属する知的財産権及び第26条第4項に規定する共有の知的財産権を除く。以下「本プロジェクト成果」と
いう。)に関する権利は、本契約に明示の規定がある場合並びに機構及びユーザが別途合意した場合を除き、ユーザに帰属する。ただし、ユーザは、本プロジェクト成果に関し、本契約に定める条件に従わなければならない。
2 機構は、研究開発目的で、本プロジェクト成果を無償で自由に利用する(機構の研究開発目的で自己以外の者をして利用させる場合も含む。)ことができるものとし、ユーザは予めこれに同意する。
(衛星運用データの帰属)
第24条 ユーザは、本プロジェクト成果のうち衛星運用データの帰属について、以下の各号に同意するものとする。各号に規定するデータの定義については、別途機構が定めるものとす る。
(1) バスデータは機構に帰属する。
(2) 本機器に係るミッションデータはユーザに帰属する。
(公表)
第25条 ユーザは、本実証テーマに関する事項、本プロジェクト成果及び第26条第4項に規定する共有の知的財産権を公表することができる。
2 ユーザは、前項に従って本実証テーマに関する事項、本プロジェクト成果及び共有の知的財産権の公表を行う場合、その公表内容について機構の事前の同意を得るとともに、本実証テーマが革新的衛星技術実証プログラムにおいて採択されたものであることを明示しなければならない。また、公表内容に機構から開示又は提供を受けた情報又はバスデータ等が含まれる場合は、併せて機構の事前の同意を得るとともに、当該情報が機構から開示又は提供を受けたものである旨を明示しなければならない。
3 機構は、ユーザから報告を受けた本実証テーマに関する事項、本プロジェクト成果及び第26条第4項に規定する共有の知的財産権について、ユーザの事前の同意を得たうえで、公表することができる。ただし、ユーザは正当な理由なくこれを拒んではならない。
(知的財産権の帰属等)
第26条 ユーザは、本プロジェクトの実施により又は本プロジェクトに関連して発明等が生じた場合には、速やかに機構に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び出願の要否等について機構と協議する。
2 前項の協議の結果、ユーザが単独で発明等を行ったとされた場合は、当該発明等に係る知的財産権はユーザのみに帰属するものとする。
3 ユーザが、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、単独で出願等の手続きを行うことができるものとし、出願等の手続き及び権利維持に要する費用はユーザが単独で負担する。
4 第1項の協議の結果、機構及びユーザが共同で発明等を行ったとされた場合は、当該発明等に係る知的財産権は機構及びユーザの共有とする。当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権の持分を当該発明等に係る機構、ユーザのそれぞれの貢献度に応じて定めたうえで、別途締結する共同出願等契約に従って共同で出願等を行うものとし、出願等の手続き及び権利維持に要する費用は、両者が持分に応じて負担する。
5 機構及びユーザは、前項で共有とされた知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は機構及びユーザが協議の上、決定する。
(技術情報の取扱い)
第27条 本契約の履行において、ユーザは、機構の要求に応じて、技術情報を無償で提供しなければならない。
2 ユーザは、機構に提供した技術情報と製造された本機器等に齟齬がないように留意するもの とし、製造段階で設計等に変更がある場合、その他提供した技術情報に変更がある場合には、可能な限り速やかに、変更後の技術情報を機構に提供しなければならない。
3 前二項の場合において、ユーザが機構に提供する技術情報に、本契約第29条の秘密情報に該当する情報がある場合には、機構は、第29条から第31条までの規定に従い取り扱うものとする。
(作業記録映像)
第28条 機構は、ユーザの事前の許可を得たうえで、ユーザによる本プロジェクトの実施状況を記録するための映像(動画、静止画及び録音音源を含む。以下、かかる記録用の映像を「作業記録映像」という。)を撮影し、機構の広報活動に使用することができる。ただし、ユーザは正当な理由なくこれを拒んではならない。
2 機構は、ユーザが求めた場合、前項の作業記録映像をユーザに無償で提供する。ユーザは、その全部又は一部を第三者に公開することを希望する場合、公開の目的、方法、対象者等、機構が求める情報を示して機構の事前の許可を得なければならない。
3 ユーザは、本プロジェクトの実施について作業記録映像を撮影しようとする場合において、機構の施設、設備等又は機構の役職員(以下「非公開被写体」と総称する。)が撮影対象に含まれるときは、機構に対し、撮影目的・方法・撮影対象等機構が求める情報を示して機構の事前の許可を得なければならない。ユーザは、ユーザが撮影した作業記録映像で、機構の非公開被写体を含む映像を第三者に公開することを希望する場合、前項の定めに準じて、機構の事
前の許可を得なければならない。
4 機構は、ユーザの事前の許可を得たうえで、前項のユーザが撮影した作業記録映像を無償で利用することができる。
5 機構は、ユーザが第2項及び第3項に違反していると判断するときは、撮影若しくは公開の許可を取り消し又は映像の使用を差し止めることができるものとし、ユーザは機構の決定に従わなければならない。
(秘密情報の取扱い)
第29条 機構及びユーザは、本契約の実施により得られた相手方の技術上及び業務上の一切の情報のうち、開示又は提供の際に相手方より秘密である旨の指定がなされた情報及び本契約締結以前に機構及びユーザとの間で革新的衛星技術実証プログラムの実施を目的として締結された秘密保持契約に基づき開示又は提供された秘密情報(以下合わせて「秘密情報」という。)について、適切に管理し、相手方の事前の書面による承諾なく、それぞれの関係者を除く第三者に開示、提供又は漏えいしてはならない。
2 前項に定める義務は、次の各号のいずれかに該当する情報には、適用されない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料又は情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(7)裁判所命令又は法律によって開示を要求されたもの。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
3 機構は、本契約の目的、性質等に応じて、秘密情報の保全に関する特約を付することができる。かかる特約が付された場合には、ユーザは、当該特約の定めるところにより、秘密情報の保全に万全を期さなければならない。
(情報の目的外利用の禁止)
第30条 機構及びユーザは、相手方が開示又は提供する情報を、相手方の事前の許可を得た場合を除き、業務の実施のために必要な範囲に限り利用しなければならない。
2 機構及びユーザは、それぞれの関係者に対して、本契約の履行に必要な範囲に限り、相手方の情報を利用させることができるものとし、この場合、機構及びユーザは、それぞれの関係者を
して、本契約に基づき自己が負うのと同等の情報取扱義務を負わせ、かつ当該関係者の情報取扱義務の履行につき一切の責任を負うものとする。
(セキュリティ規程の遵守)第31条
ユーザは、本契約の実施において、機構が取扱い条件を明示した情報を取り扱う場合、セキュリティ確保のため以下の各号の措置を講じなければならない。
(1) 機構の情報を防護し、機密性、完全性を確保するために、機構の情報にアクセスできる者を本契約の履行に必要な範囲となるよう適切な管理を行うこと。
(2) 外部からの意図的な不正行為やその他の脅威から機構の情報を守るため、当該情報を扱う作業の実施施設に不正な入退場が行われないよう対策を講ずること。
(3) 情報システムの破壊、侵入、不正アクセス、コンピュータウィルスその他の脅威から機構の情報を扱う情報システムを防護するための措置を講ずるとともに、当該情報を扱う端末等では情報漏えいの危険性のあるソフトウェアの使用を禁ずること。
(4) 機構の情報を漏えい、破壊、改ざん、滅失又は毀損等(以下「漏えい等」という。)の事故が生じた場合には、直ちに機構に対しこれを報告し、適切な措置を講じること。
(5) 前号に定める措置を講じたときは、速やかに機構に対し漏えい等の範囲、拡大防止策、原因究明及び対策等の措置内容を報告すること。
(6) 前各号までの措置を周知徹底すること。
(7) ユーザは、機構の情報を関係者に取扱わせる場合、前各号に定める措置を関係者にも遵守させること。ただし、第4号及び第5号の機構への報告については、ユーザから行うこと。
2 機構は、前項に定める措置のほか、ユーザと事前に協議し合意した措置を求めることができる。
3 ユーザが前二項による義務に違反したことにより機構に損害が発生した場合は、機構はユーザに対して損害の賠償を請求することができる。
4 本契約の実施において、ユーザがセキュリティの保全を要求するものについて、機構が、セキュリティに関する機構の規程に違反したことによりユーザに損害が発生した場合には、ユーザは、機構に対して損害の賠償を請求することができる。
5 機構は、ユーザによる第1項第5号の報告に対し、必要な指示を行うことができる。
(小型実証衛星4号機、他の超小型衛星、他の機器の優先的取扱い)
第32条 ユーザは、小型実証衛星4号機、他の超小型衛星及び他の機器の打上げが本技術実証機会の提供に優先して取り扱われること、並びに、その結果、以下の各号上段に記載する事由(以下「打上げ変更事由」という。)が生じた場合、当該各号下段に記載する取扱いをすることについて予め了解し、これについて何ら異議を唱えないものとする。
(1)小型実証衛星4号機、他の超小型衛星、他の機器又は打上げロケット等を理由として、小型実証衛星4号機又は他の超小型衛星の打上げが延期され又は中止される場合 本技術実証機会の提供も、これに合わせて打上げが延期され又は中止される。
(2)小型実証衛星4号機、他の超小型衛星、他の機器又は打上げロケット等について計画変更があり、打上げロケットの打上げ能力が減少した場合又は小型実証衛星4号機若しくは他の超小型衛星の投入軌道を変更した場合
機構の判断で、本技術実証機会の提供に係る計画を変更することを決定することができる。
(3)本機器の小型実証衛星4号機への搭載により、小型実証衛星4号機又は他の超小型衛星の打上げに支障を及ぼすおそれがある場合
機構の判断で、本機器の小型実証衛星4号機への搭載を実施しないことを決定することができる。
(4)第15条第2項に規定する措置を講じたにもかかわらず、本機器が小型実証衛星4号機の運用に支障を及ぼす事態が生じることが明らかな場合又は当該事態が生じた場合 機構の判断で、本技術実証機会の提供に係る計画を変更又は中止することを決定することができる。
(免責事項)
第33条 機構は、小型実証衛星4号機の打上げを変更、延期若しくは中止し又は実施しないことにより、ユーザに損害等を生じても、これについて責任を負うものではない。
2 機構は、ユーザに対し、本技術実証機会の提供を保証するものではなく、小型実証衛星4号機の打上げが中止され又は実施されない場合に、革新的衛星技術実証プログラム又は機構の他の同種のプログラムにおいて、本機器又はユーザの他の技術実証を優先的に取り扱うものではない。
3 機構は、以下の各号について、ユーザに対して、何ら保証するものではなく、以下の各号の全部又は一部が実現しないことによりユーザに損害等が生じても、これについて責任を負うものではない。
(1)本募集案内に基づき、ユーザが本実証テーマの応募申請書に記載した事項の実現(応募申請書提出後に機構との調整の結果修正した事項及び本実証テーマに関連する応募申請書に明示のない事項又は未定の事項等あらゆる事項を含む。)
(2)小型実証衛星4号機の打上げが成功すること
(3)小型実証衛星4号機が正しい軌道に投入されること
(4)小型実証衛星4号機が正常に運用されること
(5)小型実証衛星4号機から本技術実証及びその評価に必要な情報が正常に取得できること
(6)本プロジェクト(本技術実証を含む。)が成功すること
(7)本プロジェクト(本技術実証を含む。)の成果が信頼性・正確性・有用性等を有すること
4 ユーザは、本プロジェクトの実施の過程で、機構又は機構の関係者の審査、確認、承認又は技術アドバイス等を受けたことを理由として、何ら本契約に定めるユーザの責任を免れ又は軽減されるものではなく、また機構は、かかる審査、確認、承認又は技術アドバイス等について責任を負うものではない。
(第三者損害賠償責任)
第34条 ユーザは、本プロジェクトの実施に起因し又は関連して、第三者に損害を生じさせ又は第三者との間に紛争を生じたときは、自らの責任と費用でこれを解決するものとし、機構に何ら損害を生じさせてはならない。万が一、かかる第三者との紛争等により、機構に損害を生じさせた場合、ユーザは、これを全て賠償しなければならない。
(譲渡、処分等の禁止)
第35条 ユーザは、本プロジェクト期間中、機構の事前の書面による同意なくして、本機器等を譲渡し、貸し付け、担保に供し、その他の処分を行ってはならない。また、ユーザは、本プロジェクト期間中、機構の事前の書面による同意なくして、本プロジェクトの実施に係るユーザの事業を譲渡し、分割し、休止若しくは廃止し、その他の処分を行ってはならない。
(禁止事項)
第36条 機構は、ユーザによる本プロジェクトの実施に関し、(i)ユーザの技術的能力若しくは経済的能力を何ら保証するものではなく、(ii)第33条第3項各号に規定された事項を何ら保証するものではなく、(iii)ユーザと共同事業・共同研究等を行うものではなく、ユーザは、これと異なる又は誤解を生じさせるような一切の表示・表現・広告・宣伝等を行ってはならない。
2 ユーザは、本プロジェクトの実施に関し、以下の行為又はそのおそれのある行為を行ってはならず、また第三者をして行わせてはならない。
(1) 本プロジェクト又は本機器等を、公序良俗若しくは法令等に反する目的、政治的若しくは宗教的な目的、その他革新的衛星技術実証プログラムの目的に合致しない目的に利用する行為
(2) 本プロジェクトへの参加機会の有償提供、本プロジェクトの成果の有償提供その他の本プロジェクト期間中に本プロジェクトの実施により対価を得る行為
(3) 機構又は他人の権利を侵害する行為、機構又は他人に迷惑・不利益等を与える行為
(4) 革新的衛星技術実証プログラムの運営に支障を生じさせる行為
(5) 機構又は他人の名誉・信用を毀損する行為、機構又は他人の業務を妨害する行為
(6) 法令等、機構の内部規程又は公序良俗に反する行為
(7) 前各号の他、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成 14 年法律第 161 号)が定める機構の目的又は革新的衛星技術実証プログラムの目的に照らし適切でない行為
(不当介入への対応)
第37条 機構及びユーザは、本契約の履行に関し、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 反社会的勢力による不当要求又は履行の妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否しなければならない。
(2) 反社会的勢力による不当介入があったときは、直ちに管轄の都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
(3) 前号により警察当局に通報したときは、速やかにその内容を書面により相手方に報告するものとする。
(4) 再委託又は下請の相手方に対して、第1号及び第2号を遵守させなければならない。
2 いずれの当事者も、相手方が第1項に違反していると認められるときは、相手方に対して必要な措置を講ずるよう要請することができる。かかる要請を受けた者は、直ちにその要請の本旨に沿った措置を講じなければならない。
(機構の解除権)
第38条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合、ユーザに対し書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
(1) ユーザが、本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をした場合
(2) ユーザが本契約上の重大な義務に違反し、機構による是正を求める催告後も違反が是正されない場合
(3) ユーザが第36条に定める禁止事項に違反した場合
(4) ユーザが前三号と同視できるような当事者間の信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
(5) 本資格要件に重大な違反が生じ又は重大な違反があったことが判明した場合
(6) ユーザが解散の決議、事業の廃止その他の理由により、本契約の履行が著しく困難になった場合
2 ユーザが前項各号に定める事由に該当する場合、機構は、本契約の解除の有無にかかわらず、ユーザに対して、機構が本プロジェクトに関連して被った損害等(機構の人件費相当分、計画変更に伴う費用、本機器の小型実証衛星4号機への搭載が行われた場合は搭載費用及び小型実証衛星4号機の打上げが行われた場合は打上げ費用を含む。)の賠償を請求することができる。
3 ユーザは、機構が本条に基づき本契約を解除した場合、機構が他のプログラムにおいて、ユーザを今後採択しない場合があることに同意する。
(ユーザの解除権)
第39条 ユーザは、機構が本契約上の重大な義務に違反し、ユーザによる是正を求める催告後も違反が是正されない場合、機構に対し書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
2 機構が前項に該当する場合、ユーザは、解除の有無にかかわらず、機構に対して、ユーザが被った損害等の賠償を請求することができる。
(存続条項)
第40条 本契約が前二条によって解除されても、なお、第18条、第19条、第23条から第26条、第28条から第31条、第33条、第34条、第38条第2項、第39条第2項、本条、第42条、第
45条及び第46条の効力は維持される。
(通知義務)
第41条 ユーザは、以下の各号に該当する場合、原則として事前に又は事後可能な限り速やかに、機構に書面で通知しなければならない(電子メールによる通知を含む)。
(1)商号、代表者、所在地、本プロジェクトの実施責任者、その他ユーザに関する基本的事項に変更がある場合
(2)ユーザによる本プロジェクトの実施に影響を及ぼす事由が生ずる場合
(協力義務)
第42条 ユーザは、本プロジェクトに関し、以下の各号の事項について、機構の求めに応じて協力するものとする。
(1) 機構が実施するアンケート、各種調査への協力
(2) 各種メディアの取材対応、公表資料の作成等、機構の広報・普及活動への協力
(3) 機構による政府又は革新的衛星技術実証プログラムに関連する委員会等での報告への協力
(契約の変更)
第43条 本契約は、機構及びユーザの書面による合意なくして変更又は修正できないものとする。
(譲渡等の禁止)
第44条 いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位又は本契約上の権利義務を第三者に譲渡その他の方法により処分してはならず、また承継してはならないものとする。
(誠実協議)
第45条 本契約の条項について疑義が生じたとき又は本プロジェクトの実施に関して本契約に定めのない事項が生じたときには、機構及びユーザは誠実に協議の上、これを解決するものとする。
(準拠法・裁判管轄)
第46条 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
以上の契約の証として、本契約書2通を作成し、機構、ユーザ双方の代表者が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
20 年 月 日
機構 東京都調布市深大寺東町七丁目44番地1国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構研究開発部門長
ユーザ 住所
社名
契約権者
別紙1 ユーザの作業事項
(1)本機器等のハザード解析及びそのリスク低減
(2)小型実証衛星4号機の開発試験に必要なエンジニアリングモデル(EM(熱構造特性・電気的性能がフライト品と同等のもの。各々別の供試体に分けても可))の機構への提供(詳細は協議のうえ決定する)
(3)機構が提示する技術要求に変更が生じた場合の、当該要求への適合性を確保するための追加作業の実施
(4)機構が要求する場合のダミーウェイトの準備及び速やかなダミーウェイトの提供
(5)代替部品、機能試験装置、整備用品及び地上支援装置の機構への搬入・搬出及び関連費用の負担
(6)インタフェースの故障モードと影響の解析の機構への報告
(7)ユーザが識別した不具合情報及びその処置状況の機構への報告
(8)適合性確認試験及びフィットチェック等を機構で実施するための本機器等の搬入、搬出及び関連費用の負担
(9)本機器等が射場その他機構事業所等で必要な物品、ガス等も含めた消耗品、推進薬等の準備
(10)本引渡期日までの前項物品の機構への引渡し
(11)本引渡期日までの本機器等の説明書その他関連文書及び運用文書等の機構への提出
(12)本機器等の必要に応じ、外観検査、火工品取り付け、推進薬充填加圧、ノンフライトアイテムの取外し、フライトピンの脱着及び衛星電源インヒビットの動作確認等の作業の実施
(13)本機器等の必要に応じ、機構への引渡し後、前号に掲げる作業の手順の提示
(14)本募集案内に基づき、ユーザが機構に提出した本実証テーマの応募申請書に記載した事項、応募申請書提出後に機構との調整の結果修正した事項、本実証テーマに関連する応募申請書に明示のない事項又は未定の事項等の実現に必要な作業であって機構と合意したものの実施
別紙2 機構の作業項目
(1)技術調整会、審査会等、本機器の機構引渡しスケジュール等のマイルストーンの提示
(2)技術要求のユーザへの提示その他小型実証衛星4号機への搭載に関し必要と機構が認める情報の提示
(3)技術要求に本機器が適合していることを確認するために実施する適合性確認試験(EM を用いたシステム EM 電気試験、システム熱構造モデルを用いた環境試験、フライトモデル(FM)を用いた一連のシステム試験)及びフィットチェック
(4)システム安全の講習の実施及び必要に応じて機構事業所におけるユーザへの安全教育及び情報セキュリティ教育の実施
(5)必要に応じて射場におけるユーザに対する作業場所の提供及び使用する作業着類の貸出し
(6)小型実証衛星4号機への本機器の取り付け
(7)本機器の小型実証衛星4号機への取り付け後の健全性確認のための情報の提供
(8)小型実証衛星4号機の打上げ
(9)投入軌道情報のユーザへの提供
(10)ユーザが求める場合には、機構が対応可能と認めた範囲での技術アドバイス
(11)小型実証衛星4号機の運用及び本技術実証に必要な衛星運用データの提供
(12)小型実証衛星4号機に係る人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成
28 年法律第 76 号)第 20 条に定める人工衛星の管理に係る許可
(13)小型実証衛星4号機に係る宇宙物体登録手続き