Contract
小樽市と第一生命保険株式会社との包括連携協定
小樽市(以下「甲」という。)と第一生命保険株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が連携の下、相互に協力し、官民協働により、地域活性化及び住民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携及び協力を行う。
(1) 健康増進に関する事項
(2) 女性の活躍推進、子育て支援の推進に関する事項 (3) 市民サービスの向上、地域社会の活性化に関する事項 (4) その他目的を達成するために、協議により定める事項
(連携及び協力の実施)
第3条 この協定に関する連携及び協力を円滑に実施するため、甲と乙は必要 に応じて協議の場を設ける。また、連携事業を具体的に実施するに当たっては、甲乙協議のxxx内容を別途定めるものとする。
2 甲と乙の間で取決めなどを要する事項については、前項の協議により覚書などを締結することができる。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、有効期間満了の日の1ヶ月前までに、甲と乙のいずれかから更新しない旨の意思表示がなかった場合、更に3年間延長されるものとし、その後も同様とする。
(協定の変更又は解除)
第5条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議の上、この協定を変更し、又は解除することができるものとする。
(秘密保持)
第6条 甲と乙は、この協定に基づく連携及び協力を行うに当たり、互いに知り得た相手方の秘密情報を厳重かつ適正に管理することとし、事前に相手方の承諾を得た場合を除き、第三者への開示又は漏えいをしてはならない。この協定の有効期間が終了した後も同様とする。
(その他)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、協議の上、決定する。
(合意管轄)
第8条 この協定に関わる訴訟については、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲と乙がそれぞれ署名押印の上、各自1通を保有する。
令和 4年 1月25日
甲 小樽市花園2丁目12番1号
小樽市
小 樽 市 長
乙 xxxxxx区有楽町一丁目13番1号
第一生命保険株式会社
支配人 札幌総合支社長