Contract
売買契約条項
(x x)
第1条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。)及び契約相手方(以下「乙」という。)は、契約書又は注文書及び請書(以下「契約書」という。)記載の売買契約に関して、契約書に定めるもののほか、この条項に基づき、この契約書に付属する仕様書に従いこれを履行する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保その他の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(秘密保持義務)
第3条 乙は、この契約に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合は、この限りでない。この項に基づく秘密保持義務は、この契約終了後においても継続する。
2 乙は、前項の義務に加えて、甲の秘密文書取扱規程(17(規程)第54号)、秘密文書の安全管理に関する甲の規則等、甲の定める秘密文書の安全性確保のための義務を遵守しなければならない。
(契約保証金)
第4条 乙は、入札説明書等において甲の示した契約条件に従い、契約の保証を付さなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第5条 この契約に関して、乙が、甲から貸与品又は支給材料の引渡しを受けたときは、乙は、その貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、甲から引渡しを受けた貸与品又は支給材料のうち、この契約の内容の変更又は終了で不用となったものがあるときは、これを遅滞なく甲に返還しなければならない。
3 乙は、貸与品及び支給品のみならず、甲の提供する作業場所にある他の物品についても、不必要に触れ又は正当な理由なく持ち出してはならない。
(安全確保等)
第6条 乙は、この契約の対象となる物品(以下「契約物品」という。)の納入(据付け、調整等を含む。以下同じ。)に当たっては、関係諸法令及び甲の定めた諸規則(甲の特別の指示を含む。以下同じ。)を遵守しつつ、乙の作業員の健康状態、心身の条件及び技術的能力を具体的に把握し、作業の条件及び作業環境の特性を理解した上で、作業員の適正な配置を行い、自らの責任において人員及び施設の安全を確保しなければならない。
2 乙は、関係法令及び甲の定める諸規則を遵守し、安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させることとし、次の者を作業員として配置してはならない。
(1) 保護具の着用を拒むなど安全上の指示に従わない者
(2) 風紀を乱し、他人に迷惑をおよぼすおそれのある者
(3) 心身に欠陥があり、業務に従事することが不適切と思われる者
3 乙は、乙の下請人の作業員に対しても、第1項及び前項に定める措置が適正に行われるように指導しなければならない。
4 乙が第1項から第3項までの規定に違反したことにより生じた損害は、乙の負担とする。
5 物件の納入に関して事故が発生したときは、乙は、その旨を速やかに甲に通知しなければならない。
(損害賠償責任)
第7条 乙は、この契約の履行に関して甲に損害を与えた場合であって、他の条項の規定により損害が補填されない時は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 乙は、この契約の履行に関して第三者に身体的又は財産的損害を与えた場合は、これにより生じた損害賠償の責めを負わなければならない。
(納 入)
第8条 乙は、契約物品を納入するときは、当該物品を納入地における検査担当箇所に持込み、甲の指示に従って納入するものとし、その納入があった日をもって納入完了の日とする。
2 乙は、納入に際しては、所定の納品書を納入地における検査担当箇所に提出しなければならない。納品書の提出が遅れたときは、乙は、支払の遅延について苦情を申し立てることができない。
3 乙は、契約物品を納入するときは、別に定めがある場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲が認めたときは、第11条に従い、分割して納入することができる。
(検 査)
第9条 甲は、前条の納入があったときは、遅滞なく契約物品の検査を行うものとし、乙はこれに立ち会わなければならない。
2 乙又は乙の代理人が前項の検査に立ち会わないときは、甲は単独で検査を行うことができる。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 第1項の立会いに要する費用は、契約金額に含まれるものとする。
4 乙は、第1項の検査の結果不合格となった場合は、甲の指示に従い、乙の負担において、直ちに取替えその他必要な措置を講じた上、再度甲に届けなければならない。この場合においては、前条及び前三項の規定を準用する。
(引渡し)
第10条 乙は、前条第1項の検査に合格したときは、直ちに契約物品を甲に引き渡さなければならない。
2 契約物品の所有権は、前項の引渡しをもって乙から甲に移転するものとする。
(部分納入)
第11条 甲は、契約納期の前であっても、必要があるときは、甲乙協議の上、乙に契約物品の一部の納入を求めることができる。
2 前項の規定により契約物品の一部の納入を行なう場合は、前三条の規定を準用する。
(不合格品等の引取り)
第12条 乙は、第9条第1項の検査の結果不合格又は過納となった場合で、甲から引き取りを指示されたときは、遅滞なくこれを引き取らねばならない。
2 前項の場合において、乙が相当の期間内に引き取らないときは、甲は、乙の負担において当該物品を移動し、又は他に保管させることができる。
(契約金額の支払)
第13条 乙は、契約物品の引渡しが完了したときは、所定の請求書をもって甲に契約金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書が適正であると認めた場合は、甲の支払定日にその代金を支払うものとする。ただし、甲の都合により、第9条第1項の検査が著しく遅延したときは、甲乙協議の上、支払方法を決定することができる。
(履行遅滞)
第14条 乙は、契約納期までに契約物品を納入することができないと認めるときは、遅滞なくその事由及び納入予定日を甲に通知し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、契約納期を過ぎて契約物品を納入したときは、遅滞部分につき、契約納期の翌日から納入の日までの遅滞日数に応じて、契約金額に対して年10パーセントに相当する遅滞金を甲に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰し難い事由により納入が遅滞し、xがこれを認めた場合又は第 20条の規定により契約の解除をしたときは、この限りでない。乙の履行遅滞による甲の損害額が遅滞金の額を超える場合には、乙はその超過額を甲の請求書受領後速やかに甲に支払わなければならない。
3 第9条第1項の検査の結果不合格となり、再度納入された契約物品に係る遅滞日数は、甲が不合格を通知した日から納入の日まで(契約納期内に要した日数は除く。)とする。
4 第2項における遅滞日数が履行遅滞の様態に鑑み不適当であるときは、甲乙協議の上、遅滞日数を決定する。
(危険負担)
第15条 契約物品の引渡し前に生じた契約物品の滅失、毀損その他の損害は、全て乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
2 前項の場合において、契約物品の既成部分に重大な損害が生じたときは、乙は、事実発生後、直ちに状況を甲に通知し、その確認を受けなければならない。
(契約不適合責任)
第 16 x xが甲に引き渡した契約物品につき、種類、品質又は数量に関して契約の内容に対する不適合(以下「契約不適合」という。)が認められる場合において、甲が検査合格の日から1年以内にその旨を乙に通知したときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完その他本条に定める責任
(以下「契約不適合責任」という。)の履行を請求することができる。ただし、契約不適合が乙の故意又
は重大な過失により生じた場合にあっては、上記に定める期間の制限は適用しない。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。ただし、次の各号に掲げる場合は、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。この場合において、甲の乙に対する損害賠償の請求はこれを妨げない。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前二項に基づき契約を解除する場合において、乙から甲に支払う違約金については第20条第2項、甲が乙に対し請求する損害賠償については同条第6項の規定による。
4 前項までの規定は、この条項の他の規定による損害賠償の請求並びに解除権の行使を妨げない。
5 乙が引き渡した契約物品につき、契約不適合が甲の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、その指図が乙の提案に基づくとき、又は乙がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき、若しくは不適当であることに気付かないことにつき重過失がある時は、この限りではない。
(契約変更)
第17条 甲は、仕様、契約納期その他この契約の内容を乙と協議の上、変更することができる。
(事情変更に基づく契約の変更)
第18条 この契約締結後、契約納期内において、予期することのできない異常な事由の発生に基づく経済事象の変動その他の理由により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、甲乙協議して契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(不当介入の対応)
第19条 乙は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)その他これらに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)による不当要求又は履行の妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否すること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当介入があったときは、直ちに管轄の都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(3) 前号により警察当局に通報したときは、速やかにその内容を記載した書面により甲に報告すること。
(4) 乙は、乙の下請負の相手方(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)に対して、本条第
1号及び第2号を遵守させること。
2 前項第1号における暴力団関係者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 個人又は法人であるときには私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第3項に規定する役員(以下「役員等」という。)が暴力団員であるか、若しくは暴力団員が個人又は法人の経営に実質的に関与していると認められる個人又は法人
(2) 個人又は法人の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる個人又は法人
(3) 個人又は法人の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる個人又は法人
(4) 個人又は法人の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる個人又は法人
(5) 個人又は法人の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる個人又は法人
(6) 前各号のほか、警察当局からの指導、見解等により甲が暴力団関係者と認めた個人又は法人
3 甲は、乙が第1項に違反していると認められるときは、乙に対して必要な措置を講ずるための指示を行うことができる。この場合において、乙は、甲の指示を受けたときは直ちに従わなければならない。
4 乙が暴力団員等から不当介入を受けたことによりこの契約の履行が遅延するなど契約納期に影響を受けたときは、甲乙協議してこれを解決するものとする。
(甲の契約解除権)
第20条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なく契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 乙が契約納期内又は契約納期後相当の期間内に契約物品を納入する見込みがないと甲が認めたとき。ただし、甲の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(3) 乙が第3条の規定に違反したとき。
(4) 乙が、甲の監督、検査等に際し、甲の正当な指示に従わないとき、又は不正若しくは不当な行為があると認められるとき。
(5) 乙が正当な理由なく契約不適合責任を履行しないとき。
(6) 前各号のほか、乙がこの契約に違反したことによって契約の目的を達することができないと甲が認めたとき。
(7) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類する法的整理手続開始の申立てをしたとき又はその資産若しくは信用状態が著しく低下したとき。
(8) x(乙が共同企業体の場合にあっては、その構成員のいずれかの者)が、次のいずれかに該当するとき。
イ 個人又は法人の役員等が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が暴力団員等
であることを知りながら当該者と契約を締結したと認められるとき。
ハ 暴力団員等であることを知らずに下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていたときに、前条第3項における甲の指示を受けたにもかかわらず、その指示に従わなかったとき。
ニ 正当な理由なく前条に違反したと認められるとき。
(9) その他民法所定の解除事由があるとき。
2 乙は、前項各号の一に該当する事由により契約を解除されたときは、契約金額の10分の1に相当する違約金を甲の指定した期限までに甲に支払わなければならない。ただし、前項第2号の場合においては、乙の責めに帰すべき事由による場合に限る。
3 第1項第7号に該当し、かつ、次の各号に該当する場合において、当該各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、乙は、契約金額の 10 分の1の額を甲の指示する日までに甲に支払うものとする。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号) の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 甲は、第1項に定める場合のほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により契約を解除した場合で乙に損害を与えたときは、その損害を補償するものとし、その補償額は甲乙協議して決定するものとする。
6 第2項又は第3項の場合において、甲の被った損害が違約金の額を超えるときは、その損害に関する甲の賠償請求を妨げない。
7 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合、契約に係る指名停止等の措置要領について(17x
(通達)第9号)に基づき指名停止措置を講じることができる。このほか、契約の履行に関して、契約に係る指名停止等の措置要領について(17契(通達)第9号)に該当する事項があった場合も同様とする。
(乙の契約解除権)
第21条 乙は、甲の契約違反によって契約物品を納入することが不可能となったときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙が前項の規定により契約を解除したときは、前条第5項の規定を準用する。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第22条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合にあっては、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号 以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員
である事業者団体に対して、独占禁止法第7条第1項若しくは第20条第1項又は第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)若しくは第20条の2ないし第20条の6の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき(納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。ただし、乙が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が前項の違約金の額を超過する場合において、甲が乙に対しその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項各号の一に該当することとなった場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(違約金等の支払)
第23条 この契約に基づき乙から甲に支払うべき遅滞金、違約金、損害賠償その他の債務(以下「違約金等」という。)があるときは、乙は、甲の指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙が前項の違約金等を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ法定利率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(相 殺)
第24条 甲は、乙が甲に支払うべき遅滞金、違約金その他の債務がある場合は、この契約に基づき甲が乙に支払うべき代金その他の債務とこれを相殺することができる。
(裁判管轄)
第25条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(放射性廃棄物処理処分費用負担)
第26条 この契約の履行に伴い、甲の施設において発生する放射性廃棄物の処理処分費用については、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰す場合については、乙の負担とする。この契約終了後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第27条 乙は、次の各号に掲げるとおり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(1) 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務の終了後においても、同様とする。
(2) 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行われなければならない。
(3) 乙は、甲の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外に利用又は加工し、又は甲の承認なしに第三者に提供してはならない。
(4) 乙は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、甲の承諾のない限り、この契約の全部又は一部を再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。第4項から第6項までにおいて同じ。)することはできない。
(5) 乙は、業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等(フロッピーデ ィスクなどの電磁的記録を含む。)を複製し、又は複写してはならない。乙は、甲との契約の履行 のために個人情報が記録された資料等を複製又は複写する必要がある場合には、甲に対して、その範囲・数量等を書面により通知して承諾を得なければならない。
(6) 乙は、業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約終了後速やかに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法による。
(7) 乙は、業務に関して知り得た個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。また、乙は乙の従業員その他乙の管理下にて業務に従事する者に対して、乙と同様の秘密保持義務を負担させなければならない。
(8) 乙は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故が発生又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに甲に報告する。
(9) 乙は、本契約に関し個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故が発生し、甲が第三者から請求を受け、又は第三者との間で紛争が発生した場合、甲の指示に基づき乙の責任と費用負担でこれらに対処するものとする。この場合において、甲が直接又は間接の損害を被ったときは、乙は甲に対して当該損害を賠償しなければならない。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらないときは、この限りではない。
2 乙は、乙における個人情報管理に係る責任者及び業務従事者の管理並びに実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について明記した書面を甲に提出しなければならない。
3 甲は、乙に提供する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙における管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況の確認を行うことができる。この場合において、確認は、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により行うことができる。
4 乙は、個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合には、再委託先に第1項と同様の措置を講じさせなければならない。
5 甲は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、乙を通じて又は甲自らが第3項と同様の措置を実施することができる。
6 前二項に掲げる事項については、個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
7 甲は、前各項の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。
8 前項に基づき契約を解除する場合において、乙から甲に支払う違約金については第20条第2項、甲が乙に対し請求する損害賠償については同条第6項の規定による。
(情報セキュリティの確保)
第28条 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。
2 前項に基づき契約を解除する場合において、乙から甲に支払う違約金については第20条第2項、甲が乙に対し請求する損害賠償については同条第6項の規定による。
3 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ確保のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に業務をさせないこと。
(2) この契約に関して知り得た情報(甲に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。
(3) この契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。
(4) 乙は、P2Pファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share等をいう。)及びSoftEtherを導入した情報システムにおいて、この契約に関して知り得た情報を取り扱わないこと。
(5) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を甲又は乙の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等をいう。)において取り扱わないこと。
(6) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者のこの契約に関する行為について、甲に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めること。
(7) 甲が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。
(8) 甲の提供した情報並びに乙及び委任又は下請負を受けた者が本業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うこと。この契約の終了後においても、同様とする。
(協議事項)
第 29 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。