Contract
基 本 協 定 書 ( 参 考 例 )
横浜市○○区長(以下「区」という。)と株式会社○○(以下「指定管理者」という。)とは、次のとおり、横浜市○○スポーツセンター(以下「本施設」という。)の管理運営に係る基本協定(以下
共同事業体の場合は、
○○○○共同事業体 代表者○○株式会社
「本協定」という。)を締結する。
第3条 指定管理者は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本指定管理の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
第4条 区及び指定管理者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って、本協定を誠実に履行しなければならない。
第6条 本指定管理の対象となる施設の名称及び所在地は次のとおりとする。横浜市○○スポーツセンター
横浜市○○区○○ ○丁目○番地○
2 指定管理者は善良なる管理者の注意をもって施設の管理運営を行わなければならない。
第7条 指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。
2 本指定管理に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
第8条 指定管理者が、本指定管理の実施によって達成を目指すべき目標は次のとおりとする。
第9条 本指定管理において、指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 横浜市スポーツ施設条例(平成 10 年3月条例第 18 号。以下「条例」という。)第2条に規定する事項に関すること
(2) 横浜市○○スポーツセンター第4期指定管理者公募要項(以下「公募要項」という。)及び横浜市○○スポーツセンター第4期指定管理者業務の基準(以下「業務の基準」という。)に規定する事項に関すること
2 前項各号に掲げる業務の詳細は区と指定管理者の協議により別に定めるものとする。
第 11 条 指定管理者は、管理業務を円滑かつ適正に履行するため、本施設の開館時間中は、常時
○名以上の職員体制(常勤・非常勤の別は問わない)をとることとする。職員のうち1名を管理運営責任者に定めることとし、当該職員は常勤の職員とする。
第 12 条 指定管理者は管理開始前までに、指定管理者が雇用し本指定管理に従事する者(以下
「業務従事者」という。)の名簿を、区が定める様式をもって区に提出しなければならない。
2 指定管理者は、業務従事者に変更があった場合は、区が定める様式をもって速やかに届け出るものとする。
3 指定管理者は、自らの責任と費用負担で業務従事者の労働安全衛生管理を行うものとする。
4 区は、指定管理者が配置した業務従事者が、本指定管理を行うことについて正当な理由により不適当と認めた場合は、理由を付した文書をもって業務の改善を求めることができる。
5 指定管理者は、前項の規定に基づく請求があった場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第 13 条 区又は指定管理者は、必要と認めた場合は、第9条及び第 10 条に定める本指定管理の業務の範囲の変更を求めることができる。当該変更を求める場合は理由を付した文書をもって行うものとする。
2 区又は指定管理者は、前項に定める文書の提出があった場合は、遅滞なく協議に応じなければならない。
3 前項の規定に基づく協議の結果により、業務の範囲又は業務実施条件に変更が加えられることにより生じる指定管理料の変更についても協議の対象とする。
2 本協定、公募要項、業務の基準及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、公募要項、業務の基準、提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて業務の基準を上回る水準が提案されている場合は、提案
書に示された水準によるものとする。
第 16 条 指定管理者は、本指定管理の実施に当たり、関係する法令を遵守しなければならない。関係する主な法令については、次のとおりとする。
(3) 横浜市スポーツ施設条例(平成 10 年3月条例第 18 号)
(4) 横浜市スポーツ施設条例施行規則(平成 20 年3月規則第 35 号)
(5) 横浜市市民協働条例(平成 24 年6月条例第 34 号)
(6) 横浜市市民協働条例施行規則(平成 25 年2月規則第 15 号)
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
(8) 横浜市個人情報の保護に関する条例(平成 17 年2月条例第6号)
(9) 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月条例第 51 号)
(10) 労働関係法令(労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び雇用保険法等)
(11) 建物・設備の維持保全関係法令(建築基準法、消防法、電気事業法、水道法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律等)
(12) 環境法令等(エネルギーの使用の合理化に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律等)
(13) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)
(14) 横浜市行政手続条例(平成7年3月条例第 15 号)
(15) 神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和 34 年4月条例第4号)
(16) 神奈川県海水浴場等に関する条例施行規則(昭和 34 年4月規則第 16 号)
(17) 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)
第 17 条 開館時間及び休館日は、規則第2条第1項及び第3条の規定に基づき、次のとおりとする。
午前9時から午後9時まで
ア 年末年始 12 月 28 日から翌年1月4日までイ 施設点検日
2 前項の規定に関わらず、区は、特に必要があると認める場合は、開館時間及び休館日を変更することができる。
第 18 条 各種選挙の際に、区選挙管理委員会から開票所等としてスポーツセンター利用の依頼があった場合の対応は次のとおりとする。
(1) 各種選挙の際に、区選挙管理委員会がスポーツセンターを開票所、投票所、期日前投票所とする場合、優先的に利用できるようにすること。
(3) 室場の利用料金については、指定管理者と区選挙管理委員会で別途協議して決定すること。
15 日法律第 160 号)等の規定に従わなければならない。
2 指定管理者は、利用の許可の実施に当たって疑義がある場合には、区と協議するものとする。
第 20 条 指定管理者は、指定期間の開始に先立ち、本指定管理の実施に必要な資格の保有者及び人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
2 指定管理者は、本指定管理を遂行するために許認可が必要な場合は、指定管理者の責任において、それを取得しなければならない。
3 指定管理者は、指定期間の開始に先立ち、本指定管理の実施に必要な資格の保有者及び人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
4 指定管理者は、必要と認める場合には、指定期間の開始に先立ち、区に対して○○施設への立入りを申し出ることができる。
5 区は、指定管理者から前項の申出を受けた場合は、正当な理由のある場合を除いてその申出に応じるものとする。
第 21 条 指定管理者は、第9条に定める業務の一部について、委託する業務の内容、委託契約の締結方式及び相手方等に関して予め区と文書により協議し承認を得た上で、第三者に委託することができる。
第 22 条 指定管理者は、本施設の建物及び設備について、区が別に定める基準に基づき、適切な維持保全を行わなければならない。
3 指定管理者が前項に規定する本施設の修繕を行う際は、緊急の場合を除き、区に対して予告し了承を得るものとする。
4 管理施設の改修、増築、移設について、区の承認を得た場合、指定管理者は自己の責任及び費用において実施することができる。
第 23 条 指定管理者は、自家用電気工作物の保安の監督をさせるため、電気xx技術者を選任し、経済産業省関東東北産業保安監督部に届け出なければならない。
2 指定管理者は、区から指定管理者として指定を受けた本施設の自家用電気工作物について、電気事業法第 39 条第1項(技術基準の遵守)の義務を果たすものとする。
3 区は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、指定管理者が選任する電気xx技術者の意見を尊重する。
4 区及び指定管理者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気xx技術者がその保安のためにする指示に従うように確約させる。
5 区及び指定管理者は、電気xx技術者として選任する者に、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業務を、誠実に行うことを確約させる。
2 指定管理者は、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ、その原因を調査し、区に遅滞なく報告するものとする。当該調査に関し、区は必要な協力を行うものとする。
3 指定管理者は、緊急時の連絡網を作成し、区に提出するものとする。
第 25 条 指定管理者は、事件・事故等を防止し施設の損害等を最小限に止めるため、事件・事故等の防止及び対応体制等について定めたマニュアル等を作成し、職員を指導しなければならな
い。
2 指定管理者は、前項のマニュアル等に基づき、随時、施設の安全性やサービス内容について点検し、必要な措置を講じるものとする。
第 26 条 指定管理者及び業務従事者は、本指定管理の実施により知り得た秘密及び市及び区の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 指定管理者は、市が示す「保有個人データの開示等の請求に関する標準規程」に準拠して「保有個人データの開示等の請求に関する規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。
3 第1項の規定は、本指定管理の終了後においても同様とする。
第 28 条 指定管理者は、区が示す「情報公開に関する標準規程」に準拠して「情報公開規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。
第 29 条 指定管理者は、本施設のウェブサイトを設置する際には、次の情報を掲載しなければならない。
(1) 指定管理者名
(2) 本施設の事業報告書等が掲載されている市ウェブページのリンク
第 30 条 指定管理者は、本指定管理の実施に係る文書の作成、管理及び保存を適切に行わなければならない。
第 31 条 指定管理者は、本指定管理の実施にあたっては、利用者等の人権を最大限尊重するとともに、業務従事者に対して人権に関する研修を各年度1回以上実施するよう努めなければならない。
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく合理的配慮の提供)
第 33 条 指定管理者は、本指定管理実施の用に供するため、別添の区が所有する備品等(以下
「備品等(Ⅰ種)」という。)を管理する。
2 指定管理者は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本指定管理実施の用に供することができなくなった場合、指定管理者は、区との協議により、必要に応じて、自己の費用により当該備品等を修繕するものとする。
4 前項の場合において、多額の費用を要することなどにより当該備品の修繕が困難なときは、指定管理者は、区との協議により、必要に応じて、当該備品を廃棄することができる。
6 指定管理者は、前項の規定により購入または調達した備品等について、区に所有権を移転するとともに、備品等(Ⅰ種)として管理することができる。ただし、区が必要ないと認めた場合 は、この限りでない。
7 指定管理者は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を破損滅失したときは、区との協議により、必要に応じてこれを弁償するものとする。
第 34 条 指定管理者は、本指定管理の実施のため、自己の費用により備品等を購入又は調達することができる。
2 指定管理者は、自己の費用により購入又は調達した備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を帳票に記載し、前条に規定する備品等(Ⅰ種)と明確に区別して管理しなければならない。
3 前項に規定する備品等(Ⅱ種)は、指定管理者に帰属するものとする。ただし、区と指定管理者の協議により、区に所有権を移転することを妨げない。
第 35 条 指定管理者は、区が定めるところにより、区の指定する期日までに事業計画書を区に提出しなければならない。
2 区及び指定管理者は、事業計画書を変更しようとするときは、区と指定管理者の協議により決定するものとする。
第 36 条 指定管理者は、区が定めるところにより、区の指定する期日までに事業報告書を区に提出しなければならない。
3 区は、必要があると認めるときは、年間事業報告書等の内容又はそれに関連する事項について、指定管理者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
なお、区から求められた場合は、修繕箇所に修繕年月日が分かるよう表示する。
第 38 条 区は、前条までに定めるもののほか、地方自治法(以下「法」という。)第 244 条の2第
10 項に基づき、指定管理者に対して本指定管理の実施状況について随時、報告を求め、また実地について調査するため、本施設に立ち入ることができる。
2 指定管理者は、区から前項の申出を受けた場合は、正当な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 指定管理者は、前項の指示を受けた場合は、速やかに必要な具体的措置を講じ、その結果を区
に報告しなければならない。
2 指定管理者は、第三者評価を受審するに当たって、区から必要な書類の提出を求められたときは、これに従わなければならない。
3 第三者評価に係る費用は、指定管理者が負担するものとする。
第 40 条 指定管理者の収入は、指定管理料、利用料金、駐車場事業収入、スポーツ教室事業等収入、広告業務収入、自主事業収入及び雑入とする。
2 指定管理者は、前項の収入について、必要な帳簿を作成し他の経費と混同することのないよう、適正に管理するものとする。
第 41 条 区は、本指定管理実施の対価として、各年度の市歳出予算の範囲内で指定管理者に対して指定管理料を支払う。
4 区は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
2 区及び指定管理者は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
3 指定管理料変更の要否及び指定管理料の額の変更は、区と指定管理者の協議により定めるもの
とする。
第 43 条 指定期間中の賃金水準の変動に応じて、人件費を変更し、各年度の指定管理料を支払うものとする。また、変動分がマイナスの場合も指定管理料に反映するものとする。
2 賃金水準の変動は、次年度の指定管理料に反映するものであり、当該年度の変動は指定管理者の負担とする。
3 区又は指定管理者は、社会情勢等の著しい変動により、賃金水準の変動を指定管理料に反映することが不適当と認めた場合には、相手方に対して協議を申し出ることができる。
4 区及び指定管理者は、前項に定める協議の申し出があった場合は、これに応じなければならない。
5 指定管理料への反映の有無については、区と指定管理者の協議により定めるものとする。
6 年度途中の基礎単価及び人員配置の変動に伴う人件費の変更については指定管理者の負担とする。なお、次年度以降にわたるような恒常的かつ大幅な変更については、別途協議するものとする。
第 44 条 指定管理者は、条例第 13 条第1項の規定に基づき、本施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受することができる。
2 指定管理者の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金のみとする。
3 指定管理者が、指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、区又は区が指定するものに円滑に引継ぎを行うものとする。
4 利用料金の額は、条例第 13 条第2項の規定で定める額の範囲内において、区の承認を得て指定管理者が定めるものとし、必要に応じて区と指定管理者の協議を行うものとする。
6 指定管理者は、条例第 14 条及び規則第 11 条の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
第 45 条 本協定に基づく一切の業務に関して生じる公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて指定管理者の負担とする。
第 46 条 指定管理者は、本指定管理の実施に係る収入及び支出を適正に管理することを目的として、本指定管理専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
2 指定管理者は、第 44 条第3項に定める指定期間外の利用に係る利用料金収入については、前
項で規定する口座と原則別の口座を設け、これを管理するものとする。
2 区の責めに帰すべき事由により指定管理者に損害が生じた場合は、指定管理者は当該損害の賠償を区に請求することができる。
2 前項ただし書きの場合で、区及び指定管理者の負担の割合が不明なときは、両者の協議により、負担の割合を定める。
第 49 条 指定管理者は、指定期間中、指定管理者を被保険者、区を追加被保険者とする指定管理に対応した施設賠償責任保険に加入しなければならない。なお、対人補償の保険金額は対人賠償
1名、対物賠償1事故につき、それぞれ1億円以上とする。
第 51 条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失又は増加費用が発生した場合、指定管理者は文書で当該内容を区に報告しなければならない。
2 区は、指定管理者からの報告に基づき、当該損害等についての調査を行い、当該費用について
合理性の認められる範囲で、その費用を負担するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して区に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該費用は区が負担するものとする。
第 52 条 不可抗力の発生によって本指定管理の一部の実施ができなくなったと認められる場合、指定管理者は不可抗力により受ける影響の限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。
3 前項の規定に基づき、区は、指定管理者に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
第 53 条 指定管理者は、指定期間の満了若しくは本指定管理の取消に際し、本施設の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、区又は区が指定するものに対する引継ぎ等を行わなければならない。
2 区は、必要と認める場合には、本指定管理の終了前に、指定管理者に対し、区又は区が指定するものによる本指定管理の内容等についての調査を申し出ることができるものとする。
3 指定管理者は、区から前項の調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 第1項の規定による本指定管理の引継ぎ等に関する費用は、指定管理者の負担とする。
第 54 条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う建物、設備を原状に回復し、区に明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、区が認めた場合には、指定管理者は本施設の原状回復は行わずに、別途区が定める状態で区に対して明け渡すことができるものとする。
第 55 条 本指定管理終了に際し、備品等の扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 備品等(Ⅰ種)について、指定管理者は、区又は区が指定するものに対して引き渡さなければならない。
(2) 備品等(Ⅱ種)について、指定管理者は、原則として自己の責任と費用において撤収するも
のとする。ただし、区と指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定管理者は、区又は区が指定するものに対して備品等(Ⅱ種)を引渡すことができるものとする。
2 本指定管理終了に際し、本指定管理の実施に必要な文書等について、指定管理者は、区又は区が指定するものに対して引き渡さなければならない。
第 56 条 区は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第 244 条
の2第 11 項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるときとは、次の場合とする。
(1) 指定管理者が当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき
(2) 指定管理者が法第 244 条の2第 10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき
(3) 指定管理者が法第 244 条の2第 10 項の規定に基づく区の指示に従わないとき
(4) 指定管理者が当該施設の指定管理者公募要項に定める資格要件を失ったとき
(5) 申込みの際に指定管理者が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき
(6) 指定管理者の経営状況の悪化や組織再編行為(会社法第5編に規定する各行為をいう。以下同じ。)等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき
(7) 指定管理者の本指定管理に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき
(8) 指定管理者の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき
(9) 不可抗力により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき
(10) 指定管理者から、次条に基づく指定の取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止を求める書面による申し出があったとき
(11) 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき
(12) その他、指定管理者による管理を継続することが適当でないと区が認めるとき
3 第1項の規定により指定を取消し、又は本指定管理の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害又は増加費用が生じても、区はその賠償の責めを負わないものとす る。
5 第1項の規定により指定の取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者の責めに帰すべき事由により区に損害が生じたときは、指定管理者は区に対して賠償
をしなければならない。
第 57 条 指定管理者は、区が本協定の内容を履行せず、又はこれらに著しく違反した場合、区に対して指定取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止を申し出ることができる。
2 区は前項の申出を受けた場合、指定管理者への協議を経てその措置を決定するものとする。
4 第1項の申出に基づき、区が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、区が指定管理者に損害を及ぼしたときは、区はその損害を賠償するものとする。
5 第1項の申出に基づき、区が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより区が被る損害及び増加費用について、指定管理者はその賠償の責を負わない。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、区は、指定の取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止を行うものとする。
3 前項の指定の取消によって指定管理者に発生した損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で区が負担することを原則として、区と指定管理者の協議により決定するものとする。
第 61 条 指定管理者は、本協定及び年度協定に基づいて取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。
第 62 条 指定管理者は、本指定管理を円滑に履行するため、区及び関連機関との情報交換や業務の調整を図るものとする。
第 63 条 指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、かつ本指定管理の実施を妨げない範囲において、指定管理者の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 指定管理者は自主事業を実施する場合は、自主事業の事業計画書を事前に区に提出し、承認を得なければならない。この場合において、区及び指定管理者は必要な協議を行うものとする。
3 区及び指定管理者は、協議により、自主事業の実施条件等を別に定めることができるものとする。
第 64 条 本協定に関する区と指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合又は区が特別に認めた場合を除き、文書により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して区と指定管理者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して区と指定管理者間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 条)の定めるところによる。
第 65 条 指定管理者は、横浜市震災対策条例(平成 25 年2月横浜市条例第4号)第8条に定める事業者としての基本的責務及び横浜市防災計画に基づく本施設の管理者としての責務を果たさなければならない。
3 指定管理者は、市が作成する「指定管理者災害対応の手引き」(以下「災害対応手引き」という。)に基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。
4 指定管理者は、災害等の発生時には、「災害時協定」及び「災害対応手引き」に規定のない事項であっても、被災者の援助活動等に関して市及び区が協力を求めた場合には、協力するよう努めるものとする。
【横浜市防災計画に位置づけがない施設の場合】
第64条 指定管理者は、横浜市震災対策条例(平成10年2月横浜市条例第1号)第8条に定める事業者としての基本的責務を果たさなければならない。
2 指定管理者は、災害等の発生時に、被災者の援助活動等に関して市が協力を求めた場合には、市に協力するよう努めるものとする。
3 指定管理者は、本施設が今後横浜市防災計画に位置づけられる可能性があることを了承するとともに、位置づけられた場合には、市との間で「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。
4 指定管理者は、前項の場合においては、市が作成する「指定管理者災害対応の手引き」に基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。
2 区は、本施策の取組状況を把握するために、指定管理者に対して、指定期間中の発注状況について調査を行うことができる。
3 指定管理者は、前項の調査について区に提出を求められた場合は、遅滞なく報告するものとする。
第 68 条 区は、各年度に1回、指定管理者に対して選定時と同様の財務状況の確認を行うものとする。
2 指定管理者は、前項の確認実施にあたり、区から財務諸表等の財務関係書類の提出を求められた場合、速やかに必要書類を区に提出しなければならない。
3 区は、財務状況の確認を実施した結果について、遅滞なく指定管理者に通知するものとする。
4 区は、指定管理者の財務状況を確認した結果、本施設の管理運営に支障が生じると判断した場合は、指定管理者に対して、必要な改善指導を行うことができる。
第 69 条 指定管理者は、その他環境対策や区局の運営方針等、市政に関して協力するよう努めるものとする。
(3) 報告に関係する全ての法人等の定款又はこれに類するもの
(4) 報告に関係する全ての法人等の法人登記に係る全部事項証明書又はこれに類するもの
3 区は、前2項に基づき提出された資料、前項の協議の状況、及びその他の諸状況を総合的に考慮し、必要な対応や手続を検討し、その結果を指定管理者に伝えるものとする。
4 指定管理者及び新法人等は、公の施設の管理者が負う責任の重大性を踏まえ、当該施設を利用する市民への影響等を十分に考慮し、第2項の協議に誠実に対応しなければならない。
6 指定管理者に組織再編行為等が生じたことにより、市が必要な対応をするために発生する次の費用は、指定管理者又は新法人等が負担することとする。
(1) 選定評価委員会等への諮問のために必要となる委員報酬等の費用
(2) 弁護士等の専門家への相談のために必要となる謝金等の費用
7 前項の費用の内訳、支払い方法及び支払い時期等の詳細は、市が定めて指定管理者に通知する。
8 第6項は、指定管理者側の事情により市に発生する実費を請求できる旨を定めるものであり、第 56 条5項に基づく損害賠償請求は、これとは別に求めることができる。
第 71 条 本指定管理に関するリスクの分担については、本協定又は公募要項に別途記載があるものを除き、別紙3に示すリスク分担表のとおりとする。
第 72 条 本指定管理に関し、本指定管理の前提となる条件若しくは内容が変更されたとき又は特別な事情が生じたときは、区と指定管理者の協議により本協定の規定を変更することができるものとする。
第 74 条 本協定に特別の定めのない事項又は本協定の条項について疑義を生じた場合は、区と指定管理者の協議によりこれを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
区 横浜市○区○○町〇丁目○番横浜市
横浜市○○区長 ○○ ○○ 印
指定管理者 横浜市○○区○○町○丁目○番株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
共同事業体の場合は、
横浜市○○区○○町○丁目○番
○○○○共同事業体 代表者 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
(参考例では、多くの施設で共通すると考えられる用語のみ掲載)
用語 | 用語の定義 |
指定開始日 | 指定管理者が本業務を行う指定管理の開始日のことをいう。 |
年度協定 | 本協定に基づき、区と指定管理者が指定期間中に毎年度締結する協定。 |
目的外使用 | 区が有する行政財産について、地方自治法第238条の4第7項に基づき、 その用途又は目的を妨げない範囲で、区が許可することによって、当該財産の目的以外に使用することをいう。 |
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市○○区長(以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報(特定個人情報を 含む。以下同じ。)を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認 識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の 保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる者にあっ ては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び横浜市行政 手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わな ければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市○○区長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式
2)を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市○○区長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(様式1)
個人情報保護に関する誓約書
(提出先)
横浜市○○区長
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
令和 年 月 日
(提出先)
横浜市○○区長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第 17 条第 1 項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書(様式1)(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |||
市 | 指定 管理者 | 分担 (協議) | 指定管理者 (負担限度付) | ||
物価変動 | 収支計画に多大な影響を与えるもの | ○ | |||
それ以外のもの | ○ | ||||
賃金水準 | 賃金水準の上昇による人件費の増加 | ○ | |||
資金調達 | 資金調達不能による管理運営の中断等 | ○ | |||
金利上昇等による資金調達費用の増加 | ○ | ||||
法令等変更 | 管理運営に直接影響する法令等の変更 | ○ | |||
税制変更 | 消費税(地方消費税を含む)率等の変更 | ○ | |||
法人税・法人住民税率等の変更 | ○ | ||||
事業所税率等の変更 | ○ | ||||
それ以外で管理運営に影響するもの | ○ | ||||
許認可等 | 市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによ るもの | ○ | |||
指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されない ことによるもの | ○ | ||||
管理運営内容の 変更 | 市の政策による期間中の変更 | ○ | |||
指定管理者の発案による期間中の変更 | ○ | ||||
組織再編行為等 | 指定管理者の組織再編行為等により市に発生する費用 | ○ | |||
市会議決 | 指定の議決が得られないことによる管理運営開始の延 期 | ○ | |||
需要変動 | 大規模な外的要因による需要変動 | ○ | |||
それ以外のもの | ○ | ||||
管理運営の中断・中止 | 市に帰責事由があるもの | ○ | |||
指定管理者に帰責事由があるもの | ○ | ||||
それ以外のもの | ○ | ||||
施設等の損傷及び修繕 | 指定管理者に帰責事由があるもの | ○ | |||
指定管理者が設置した設備・備品 | ○ | ||||
それ以外のもの (上段:一件当たり、下段:年間合計) | 100 万円 | ||||
○○万円 | |||||
利用者等への損害賠償 | 市に帰責事由があるもの | ○ | |||
指定管理者に帰責事由があるもの | ○ | ||||
市と指定管理者の両者、又は被害者・他の第三者等に帰 責事由があるもの | ○ | ||||
公募要項等 | 公募要項等の瑕疵・不備に基づくもの | ○ | |||
不可抗力※ | 不可抗力による施設・設備の復旧費用 | ○ | |||
不可抗力による管理運営の中断 | ○ |
※ 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、ストライキ及び伝染病・感染症の流行等