Contract
(案)
xx県(みやぎスマエネ倶楽部)クレジット売買契約書
xx県(以下「甲」という。)と株式会社○○ (以下「乙」という。)とは、次の条項によりxx県(みやぎスマエネ倶楽部)クレジット売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本契約の目的)
第1条 本契約は、甲及び乙の間におけるxx県(みやぎスマエネ倶楽部)クレジット売買に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)J-クレジット制度
「国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度実施要綱」(平成25年4月17日付け経済産業省、環境省、農林水産省策定)及びこれに付随する諸規定等(J-クレジット制度認証委員会が制定するものを含む。)に基づき、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を国が認証する制度をいう。
(2)クレジット
J-クレジット制度の認証基準に従い、J-クレジット認証委員会により、認証・発行された二酸化炭素の削減量及び吸収量をいう。
(3)J-クレジット登録簿
J-クレジット制度に基づき発行されるクレジットを管理し、その取得、移
転及び無効化について、電子的に記録したものをいう。
(4)保有口座
J-クレジット登録簿において、クレジットを取得しようとする者の申請に
基づき開設される、クレジットを保有するための口座をいう。
(5)移転
J-クレジット登録簿上でクレジットの保有者を変更することをいう。
(6)無効化
オフセットで使用したクレジットが再販売又は再使用されることを防ぐため
に、無効にすることをいう。
(クレジットの売買)
第3条 甲は、次に掲げるクレジットを、次に定める売却数量及び売却金額により乙へ売り払いし、乙はこれを買い受けるものとする。
(1)売却数量:○○t-CO₂
(2)売却金額:金○○円
(うち消費税及び地方消費税の額金○○円)
(3)契約保証金:免除
(代金の支払)
第4条 乙は、売買代金を、甲が発行する納入通知書により甲が指定する納付期限までに支払わなければならない。
2 乙は、前項に定める期日までに第3条第1項第2号に定める額を甲に納入しないときは、当該期日の翌日から支払日までの日数に応じ年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指定する期日までに甲が発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。
(クレジットの移転等)
第5条 甲は、乙からの売買代金の支払を確認後、第3条第1項第1号に定める売却数量をJ-クレジット登録簿システムにより、甲の保有口座から乙の指定する保有口座へ移転するものとする。ただし、乙が口座を保有していない場合は、甲が無効化手続を行うものとする。
2 前項ただし書による場合、甲は、第3条第1項第1号に定める売却数量を乙のために無効化したことを証明する無効化通知書(J-クレジット制度事務局が発行するもの)及び移転完了通知書を、乙に提出するものとする。
3 第1項ただし書によらない場合、乙は、本契約によって移転されたクレジットを他者に売却してはならない。
(秘密の保持)
第6条 甲及び乙は、本契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了又は解除された後においても効力を有する。
(契約の解除)
第7条 甲は、乙が納付期限までに売買代金を納付しないとき、またはxx県(みやぎスマエネ倶楽部)クレジット売却要領第に定めるクレジット購入申込書に虚偽があった場合、この契約を解除することができるものとする。
2 前項の場合、甲は契約解除に関する一切の責めを負わないものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。なお、乙の使用人が受注者の業務として行った行為は、乙の行為とみなす。
(1)乙の役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2)xxx乙の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3)xxx乙の役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)乙又は乙の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)乙又は乙の役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(契約解除による違約金)
第9条 乙は、前2条の規定により、契約が解除された場合においては、売買代金の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに甲が発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、これを損害賠償金の予定と解してはならない。
(契約解除による損害賠償)
第10条 甲は、第7条及び第8条の規定により、契約を解除した場合において損害が生じたときは、乙に対して、その損害に相当する金額を請求することができる。
2 乙は、第7条及び第8条の規定により、契約が解除された場合において損害が生じても、甲に対して損害賠償を請求できないものとする。
(合意訴訟管轄)
第11条 この契約に関して争いが生じた場合は、甲の本庁舎所在地を管轄する仙台地方裁判所を直属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第12条 この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲と乙が協議して決めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
甲 xx県知事 x x x x
乙 (住所)
(氏名)