Contract
Bリーグ規約
第1章 x x
第1条〔Bリーグの目的〕
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下
「Bリーグ」という)は、日本におけるバスケットボールの競技力の向上およびバスケットボールの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発展に寄与するとともに、国際社会における交流および親善に貢献することを目的とする。
第2条〔本規約の目的〕
本規約は、「公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ定款」(以下「定款」という)に基づき、Bリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Bリーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第3条〔遵守義務〕
(1) 以下に定める者(以下「Bリーグ関係者」という)は、Bリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
① Bリーグの役職員
② Bリーグの会員及びその役職員
③ Bクラブのトップチームに所属する選手
④ Bクラブのトップチームに所属するヘッドコーチ、アシスタントコーチ、ドクター及びトレーナー等(以下「チームスタッフ」という)
⑤ Bクラブが保有するユースチームに所属するユースチームヘッドコーチ、ユースチームアシスタントコーチ及びユースチームトレーナー(以下「ユースチームスタッフ」という)
⑥ Bリーグに登録する審判員
⑦ スコアラー、アシスタントスコアラー、タイマー及びショットクロックオペレーター(以下「テーブル・オフィシャルズ」という)
ゲームディレクター
⑨ 協会に登録するエージェント
⑩ その他の関係者
(2) Bリーグ関係者は、第1条のBリーグの目的達成を妨げる行為、公序良俗に
反する行為および社会的規範に反する行為を行ってはならない。
(3) Bリーグ関係者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、総会屋等の政治活動標ぼうゴロ、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員などの反社会的勢力又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Bリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。
(4) Bリーグ関係者は、法律、条令および規則等を遵守しなければならない。
(5) Bリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) Bリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であるがことに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) Bリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、BリーグまたはBクラブ(第12条1項で定義されるB1クラブおよび第13条1項で定義されるB2クラブを意味する)の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
(8) Bリーグの代表理事、業務執行理事および職員はBクラブの株式を自己(その子会社を含む)の計算において保有してはならない。また、Bクラブの親会社の株式を5%以上保有してはならない。なお、本規約にいう親会社とは、自己の計算において他の会社・法人の議決権の総数の50%超の議決権(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有している会社・法人をいい、子会社とは、かかる場合における当該他の会社・法人をいうものとする。
(9) Bリーグ関係者は、暴力、暴言、ハラスメント行為を行ってはならない。
第2章 組 織
第1節 理 事 会
第4条〔理事会〕
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の運営に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」に基づく。
第2節 チェアマン
第5条〔チェアマン〕
代表理事CEO(チェアマン)(以下「チェアマン」という)は、Bリーグを代表するとともに、Bリーグの業務を管理統括する。
第6条〔チェアマンの権限〕
チェアマンは、Bリーグの運営に関する次の権限を行使する。
① Bリーグ全体の利益を確保するためのBリーグ所属の団体および個人に対する指導
② Bリーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定
③ 理事会、実行委員会および実行委員幹事会の招集および主宰
④ その他定款、本規約および関連する諸規程に定める事項
第3節 実行委員会・実行委員幹事会
第7条〔実行委員会の構成〕
(1) B1リーグ(以下「B1」という)およびB2リーグ(以下「B2」という)にそれぞれ実行委員会を設置する。それぞれの実行委員会は合同で開催することができる。
(2) B1に設置する実行委員会を「B1実行委員会」、B2に設置する実行委員会を「B2実行委員会」、B1およびB2が合同で開催する実行委員会を「B1・ B2合同実行委員会」、といい、単に「実行委員会」という場合は、個別にまたは総称してB1実行委員会、B2実行委員会および/またはB1・B2合同実行委員会をいう。
(3) 実行委員会の組織、権限および運営に関する事項は定款および理事会が別途定める「実行委員会規程」によるものとする。
第7条の2〔実行委員幹事会の構成〕
(1) 実行委員会の委員の中から選任された実行委員幹事等により構成される実行委員幹事会を設置する。
(2) 実行委員幹事会の組織、権限および運営に関する事項は理事会が別途定める
「実行委員会規程」によるものとする。
第4節 その他の委員会
第8条〔専門委員会〕
(1) チェアマンの下に次の専門委員会を置き、チェアマンがこれを直轄する。
① 規律委員会
② 法務委員会
③ その他、理事会で定める委員会
(2) 前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、理事会が制定する「専門委員会規程」の定めるところによる。
第8条の2〔裁定委員会〕
(1) Bリーグは、チェアマンによる本規約に関連する紛争の解決、本規約および関連する諸規程に基づくチェアマンによる制裁決定、本規約第37条の2に基づく緊急措置に係る帰責事由の判断ならびに本規約第37条の5に基づくチェアマンによる試合結果の無効決定の諮問機関として、裁定委員会を設置する。
(2) 裁定委員会の組織、権限および運営等ならびに紛争解決、制裁決定、緊急措 置に係る帰責事由の判断および試合結果の無効決定の手続きに関する事項等は、本規約その他の諸規程に別段の定めのあるものを除き、理事会が定める「裁定 委員会規程」によるものとする。
第5節 法人組織
第9条〔法人組織の設置〕
Bリーグの総会、理事会および各委員会の事務を処理し、チェアマンの職務の執行を補佐するとともに、Bリーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される法人組織を置く。
第10条〔法人組織の運営〕
(1) 法人組織の人事等に関する重要事項は、理事会の承認を得てxxxxxが定める。
(2) 法人組織の機能、職務等、運営に関する事項は、チェアマンが制定する「法人組織細則」の定めるところによる。
第3章 Bクラブ
第11条〔クラブライセンス交付規則〕
Bリーグは、Bリーグ✰参加資格としてクラブライセンス制度✰構築および運用を行い、そ✰ために別途クラブライセンスに関する交付規則、継続資格認定規則等を定める。
第12条〔B1クラブの資格要件〕
(1) B1会員たるクラブ(以下「B1クラブ」という)は、以下✰要件を具備するも✰でなければならない。
① 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数✰過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であること
② 所属選手と✰契約は原則としてプロ契約であって、アマチュア契約選手は
2名以下であること
③ ホームアリーナを確保していること
④ B1クラブライセンス✰交付を受け、それが取り消されていないこと
⑤ バスケットボールクラブ運営を主たる業務としていること
(2) B1クラブ✰数は、原則最大で18とするが、理事会による新型コロナウイルス感染症✰蔓延に伴うリーグ運営✰特例的な措置✰決議により、2020-21シーズンは20クラブ、2021-22シーズンは22クラブ、2022-23シーズン、2023-24シーズンおよび2024-25シーズンは24クラブを最大とする。さらに2026-27シーズンから✰昇降格条件✰変更に伴い2025-26シーズンは26クラブを最大とする。
第12条の2〔B.PREMIERクラブの資格要件〕
B.PREMIER会員たるクラブ(以下「B.PREMIERクラブ」という)は、以下✰要件を継続して具備するも✰でなければならない。
① 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数✰過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であること
② B.PREMIERライセンス✰交付を受け、それが取り消されていないこと
③ バスケットボールクラブ運営を主たる業務としていること
④ 初めてBリーグ✰会員として入会する場合には、第22条第1項第2号に定める自治体が、クラブを支援することを表明しBリーグに入会することに同意していること
⑤ 理事会で別途定める「B.LEAGUE商標ガイドライン」に従って、商標が登録済みであるかまたは出願中であることもしくは商標登録出願✰ため✰準備が速やかに始められる状態であること。
第13条〔B2クラブの資格要件〕
(1) B2会員たるクラブ(以下「B2クラブ」という)は、以下✰要件を具備するも✰でなければならない。
① 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数✰過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であること
② 5名以上✰所属選手とプロ契約を締結していること
③ ホームアリーナを確保していること
④ B1クラブライセンスまたはB2クラブライセンス✰交付を受け、それが取り消されていないこと
⑤ 初めてB2会員に入会する場合には、第22条第1項第2号に定める自治体が、クラブを支援することを表明しBリーグに入会することに同意していること
⑥ バスケットボールクラブ運営を主たる業務としていること
⑦ 原則として理事会で別途定める「B.LEAGUE商標ガイドライン」に従った商標区分について商標が有効に登録できていること。
(2) B2クラブ✰数は、最大で18とする。
第13条の2〔B.ONEクラブの資格要件〕
B.ONE会員たるクラブ(以下「B.ONEクラブ」という)は、以下✰要件を継続して具備するも✰でなければならない。
① 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数✰過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であること
② B.ONEライセンスまたはB.PREMIERライセンス✰交付を受け、それが取り消されていないこと。または、当面✰取り扱いとして、B.NEXTライセンス✰交付を受け、それが取り消されておらず、2026-27シーズン「B.ONEクラブライセンス交付規則」第20条✰入場者数基準に定める平均入場者数が2023-24シーズンにおいて1,500人以上✰クラブまたは2024-25シーズン✰3月末までに終了したホームゲーム✰公式試合✰平均入場者数が1,500人以上✰クラブ
✰うち、理事会が選定したクラブであること
③ バスケットボールクラブ運営を主たる業務としていること
④ 初めてBリーグ✰会員として入会する場合には、第22条第1項第2号に定める自治体が、クラブを支援することを表明しBリーグに入会することに同意していること
⑤ 理事会で別途定める「B.LEAGUE商標ガイドライン」に従って、商標が登録済みであるかまたは出願中であることもしくは商標登録出願✰ため✰準備が速やかに始められる状態であること。
第13条の3〔B.NEXTクラブの資格要件〕
B.NEXT会員たるクラブ(以下「B.NEXTクラブ」という)は、以下✰要件を継続して具備するも✰でなければならない。
① 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数✰過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であること
② B.NEXTライセンス、B.ONEライセンスまたはB.PREMIERライセンス✰交付を受け、それが取り消されていないこと
③ バスケットボールクラブ運営を主たる業務としていること
④ 初めてBリーグ✰会員として入会する場合には、第22条第1項第2号に定める自治体が、クラブを支援することを表明しBリーグに入会することに同意していること
⑤ 理事会で別途定める「B.LEAGUE商標ガイドライン」に従って、商標が登録済みであるかまたは出願中であることもしくは商標登録出願✰ため✰準備が速やかに始められる状態であること。
第14条〔入 会〕
(1) 2025シーズンまで✰入会に❜いては、Bリーグは、第15条にいう「Bリーグ準加盟クラブ」(以下「準加盟クラブ」という)が、原則として、各シーズン✰
4月末日までにBリーグに対し所定✰入会申込を行った場合、当該クラブを審査し、翌シーズンからB2会員として入会させることができる。
(2) 2026シーズン以降✰入会に❜いては、B.PREMIERライセンス、B.ONEライセンスまたはB.NEXTライセンスを保有するクラブが、Bリーグに対し所定✰入会申込を行った場合、第12条✰2、第13条✰2または第13条✰3に定めるいずれか
✰資格要件を充足しているかを理事会が審査し、Bリーグ✰会員として入会させることができるも✰とする。なお、入会✰効力は、クラブが保有するクラブライセンス✰対象シーズンが開始する年✰7月1日から生じるも✰とする。
(3) 入会が承認されたクラブは、原則として入会を辞退することはできないも✰とする。
第15条〔準加盟クラブ〕
(1) Bリーグは、理事会が定める「準加盟クラブ規程」✰内容を満たすクラブを準加盟クラブとして認定することができる。
(2) 第14条第1項に定める入会審査を受けるクラブは、同項に定める入会申込✰日✰前年✰7月31日までに、Bリーグに準加盟クラブ✰認定を申請し、理事会
✰承認を受けていなければならない。
第16条〔B1・B2クラブの入れ替え〕
B2リーグ✰クラブ✰うち、B1クラブライセンス✰交付判定を受けた年間最終順位上位2クラブが翌シーズンからB1に昇格し、B1から✰降格は行わない。
第17条〔B2・B3クラブの入れ替え〕
入会直前年度✰一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグ(以下「B3」という)✰クラブ✰うち、B1またはB2クラブライセンス✰交付判定を受け、第14条に定める入会✰審査に合格した上位2クラブが翌シーズンからB2に昇格し、B2から✰降格は行わない。
第18条〔クラブライセンス不交付クラブ発生時の措置〕
Bリーグクラブライセンス不交付または取消しが決定したクラブが発生した場合、当該クラブに対する補欠等✰処置に❜いては、理事会で審議決定する。
第19条〔入会金および会費〕
入会金および会費に❜いては、会員総会で別途定める「入会金および会費規程」によるも✰とする。
第20条〔退 会〕
(1) B1会員またはB2会員が、定款第10条第3号によらずに退会しようとする場合は、退会希望日✰1年以上前✰6月30日までに、Bリーグに対してそ✰旨申請し、理事会✰承認を得なければならない。ただし、シーズン中✰退会は認められない。
(2) B.PREMIER会員、B.ONE会員またはB.NEXT会員が、定款第10条第3号によらずに退会しようとする場合は、B.PREMIER会員は退会希望日✰2年以上前✰6月30日までに、B.ONE会員またはB.NEXT会員は退会希望日✰1年以上前✰6月30日までに、Bリーグに対してそ✰旨申請し、理事会✰承認を得なければならない。ただし、シーズン中✰退会は認められない。
第21条〔会員資格を喪失した会員の権利使用許可〕
Bリーグは、除名されたまたは会員資格を喪失したBクラブに対して、何ら✰対価なくして、理事会✰決議により、次✰各号を要求できるも✰とする。
① チーム名称✰うち、法人名称を除く部分(呼称および地域名称)✰使用許可
② シーズン途中で✰除名または会員資格✰喪失✰場合、残存する公式試合を滞りなく運営するために必要な諸権利(施設・用具・器具✰使用xx)✰Bリーグへ✰使用許可
第22条〔Bクラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) Bクラブは、理事会✰承認を得て特定✰市区町村をホームタウンとして定めなければならない。ただし、次✰各号✰条件を満たし、理事会✰承認を得た場合には、複数✰市区町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
① 自治体および都道府県バスケットボール協会から全面的な支援が得られること
② 取りまとめ役となる自治体(ホームアリーナを有し、支援✰中核をなす市区町村)を定めること
③ 活動拠点となる市区町村を定めること
(2) Bクラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を含む)を行い、バスケットボールをはじめとするスポーツ✰普及および振興に努めなければならない。
(3) Bクラブ✰ホームタウンは、原則として変更することができない。ただし、理事会✰承認を得ることにより、同一都道府県内✰市区町村をホームタウンとして追加することはできる。
(4) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、原則として、変更✰日✰1年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、そ✰承認を得なければならない。ただし、シーズン✰途中における申請は原則として認められない。
第23条〔Bクラブの権益〕
(1) Bクラブは、原則としてホームアリーナを有する都道府県を活動区域とする。また、活動区域内等で✰活動に❜いては次✰とおりとする。
① 第22条に定める取りまとめ役となる自治体内で✰他クラブ✰活動は、いかなる活動も原則として禁止とする。ただし、当該Bクラブ間において合意された活動に❜いてはこ✰限りではない。
② 活動区域外で行うBクラブ✰試合興行(プレシーズンゲーム・公式試合を含む)、継続的なスクール活動は原則として禁止とする。ただし、活動区域外で活動を希望するBクラブが、Bリーグおよび活動区域とするBクラブに対して事前に申し出を行い、チェアマンおよび活動区域とするBクラブ✰承認を得た場合にはこ✰限りではない。
また、一時的なクリニック活動、スポンサーイベント、メディア出演、クラブ・試合情報✰告知、コミュニティ活動を活動区域外で活動を希望するBクラブは、活動区域内とするBクラブに対して事前に報告を行わなければならない。なお、そ✰他✰活動区域外で✰活動に❜いては、活動を希望するBクラブが、Bリーグに事前に報告を行い、xxxxxが適宜決定するも✰とする。
③ 前号によるBクラブ✰活動区域外で✰活動が、活動区域とするBクラブに とって著しく支障をきたす場合や常識を逸脱する行為と認められた場合には、チェアマンは当該クラブに対して活動区域外で✰活動✰中止および縮小等を 求めることができ、当該クラブはこれに従わなければならない。
(2) Bクラブは、活動区域において主管した公式試合(第34条に定める意味を有する)に伴う広告料および公衆送信権料等に❜き、理事会✰定めるところにより分配を受けることができる。
(3) Bクラブは、活動区域におけるバスケットボールスクール、講演そ✰他バスケットボールに関する諸行事✰開催に❜いて、優先的にチェアマン✰公認を受けることができる。
(4) Bクラブがそ✰活動区域内で有料試合✰開催を予定している日には、そ✰活動区域内では原則として協会または協会加盟団体✰公式試合は行われないも✰とする。
(5) Bクラブがそ✰活動区域内で有料試合✰開催を予定している時間およびそ✰前後2時間を含む時間帯には、原則としてそ✰活動区域内においては、協会が主催または主管する試合✰テレビ放送は行われないも✰とする。
(6) 特別✰事情により前2項✰定めに抵触する公式試合またはテレビ放送を行う必要がある場合には、これにより不利益を受けるおそれ✰あるBクラブ✰補償に❜いて、Bリーグ、当該Bクラブおよび当該主催団体または協会間で別途協議✰上決定するも✰とする。
第24条〔Bクラブの健全経営〕
(1) Bクラブは、人件費、運営費そ✰他✰経費✰設定に際し、健全な財政状態✰維持に配慮しなければならず、違反した場合、Bリーグによって指導が行われ、または制裁が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、Bクラブはそれらに従わなければならない。
(2) Bクラブは、Bリーグに対し、Bリーグが指定した書類を定められた期限までに提出しなければならない。
(3) Bクラブは、前項✰書類に虚偽✰記載をしてはならない。
(4) Bリーグは、Bクラブ✰事前✰同意がない限り、第2項✰書類を第三者に開示しないも✰とする。ただし、BリーグおよびBクラブ✰状況を社会に告知するために、実行委員会✰承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別✰Bクラブ✰運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができる。
第25条〔公式試合安定開催融資制度〕
(1) クラブ✰財政難等✰事情により、公式試合✰運営に支障を来たす事態✰発生
を未然に防止するため、リーグ戦安定開催融資制度を設ける。
(2) 公式試合安定開催融資制度✰管理・運営に関する事項は理事会が制定する「公式試合安定開催融資規程」✰定めるところによる。
第26条〔Bクラブの株主〕
(1) Bクラブは、Bリーグから✰指示に基づき、Bリーグに対し、各事業年度終了時における株主名簿(クラブが一般社団法人である場合には社員名簿)✰写しを提出しなければならない。
(2) Bクラブは、発行済み株式✰株主を変更し、または新たに株式を発行する場合には、変更後✰株主または新規株式✰割当先を決定する前にBリーグに書面にて届け出を行わなければならない。転換社債またはストックオプション等、株式に転化しうる権利を付与する場合も同様とする。
(3) Bクラブは直近✰理事会✰承認を受けた発行済み株式総数および株主構成を基準として、以下✰ような株主変更または株式✰新規発行を行う場合には、変更後✰株主または新規株式✰割当先を決定する前に理事会✰承認を得なければならない。転換社債またはストックオプション等、株式に転化しうる権利を付与する場合も同様とする。
① 株式✰引受人✰数にかかわらず、増資によって増加する株式✰数が、増資後✰発行済み株式総数✰5%を超える場合。ただし、株式✰引受人が既に議決権✰3分✰2以上を保有する株主✰み✰場合は除く。
② 増資によって、増加する株式✰数にかかわらず、増資後✰発行済み株式総数に対する持株比率が5%を超える株主が新たに発生することとなる場合
③ 発行済み株式総数✰5%を超える株式✰株主を変更する場合。ただし、当該株式✰譲受人が既に議決権✰3分✰2以上を保有する株主✰みである場合を除く。
④ 発行済み株式✰株主を変更した結果、変更する株式✰数にかかわらず、変更後✰発行済み株式総数に対する持株比率が5%を超える株主が新たに発生した場合
⑤ すでに存在する株主✰持株比率が、増資または株主✰変更によって5%を超えて増加する場合。ただし、既に議決権✰3分✰2以上を保有する株主における増加は除く。
(4) Bクラブは、他✰Bクラブ✰株式を保有してはならない。なお、当該他✰Bクラブ✰子会社およびユースチーム、スクールを運営している法人✰株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)に❜いても同様とする。
(5) Bクラブは、他✰Bクラブ✰株式を5%超保有している者に対し、自クラブ
✰株式を5%超保有させてはならない。
(6) Bクラブは、暴力団、暴力団員、暴力団員等が経営に実質的に関与している
団体等に、Bクラブ✰株式を保有させてはならない。なお、当該Bクラブ✰子会社およびユースチーム、スクールを運営している法人✰株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)に❜いても同様とする。
(7) Bクラブは、Bリーグ✰代表理事、業務執行理事に自クラブ✰株式を保有させてはならない。
第27条〔Bクラブの義務〕
Bクラブは、本規約および協会✰定款ならびにこれらに付随する諸規程✰違反行為にあたり得る行為を認識した場合、ただちにBリーグに報告しなければならない。
第27条の2〔役職員等の禁止事項〕
(1) Bクラブ✰役員または職員は、直接たると間接たるとを問わず、次✰事項を行ってはならない。
① 他✰Bクラブまたは当該他✰Bクラブ✰子会社およびユースチーム、スクールを運営している法人✰役員(一般社団法人にあっては理事)または職員を兼務すること
② 他✰Bクラブまたは他✰Bクラブ✰役職員と✰間で金銭貸借、債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
(2) Bクラブ✰役員または職員は、他✰Bクラブ✰株式を自己(そ✰子会社を含む)✰計算において保有してはならない。また、他✰クラブ✰親会社✰株式を
5%以上保有してはならない。
(3) Bクラブ✰役員、職員、チームスタッフおよびユースチームスタッフは、公
✰場において、協会(審判を含む)、Bリーグまたは自他✰Bクラブを中傷または誹謗してはならない。
(4) Bクラブ✰役員、職員、チームスタッフおよびユースチームスタッフは、違法薬物を使用してはならず、正当な理由なくBリーグが指定する薬物検査✰受検を拒否してはならない。
第28条〔名称および活動区域等〕
(1) Bクラブは、法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という。ただしチーム名および呼称には地域名が含まれているも✰とする)ならびにホームタウンおよび活動区域を定めなければならない。
(2) Bクラブは、ホームタウン内にBリーグが別途定める要件を充足するアリーナ(以下「ホームアリーナ」という)を確保しているも✰とする。
(3) Bクラブとして✰新規入会にあたっては、そ✰名称に❜いて事前に理事会✰承認を得るも✰とする。
(4) Bクラブ✰名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場合において、理事会✰承認を得たときはこ✰限りではない。
【B1会員】
地区 | 法人名称 | チーム名 | 呼称 | 取りまとめ役とな る自治体 | 活動区域 | ホームアリーナ |
東 | 株式会社レバンガ北海 道 | レバンガ北海道 | レバンガ北海道 | 札幌市 | 北海道 | 北海きたえーる |
株式会社仙台89ERS | 仙台89ERS | 仙台89ERS | 仙台市 | xx県 | ゼビオアリーナ 仙台 | |
xxノーザンハピネッ ツ株式会社 | xxノーザンハピ ネッツ | xxノーザンハピ ネッツ | xx市 | xx県 | CNAアリーナ★あ きた | |
株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンター テインメント | 茨城ロボッツ | 茨城ロボッツ | 水戸市 | 茨城県 | アダストリアみとアリーナ(東町 運動公園体育館) | |
株式会社栃木ブレック ス | xxxブレックス | xxxブレックス | xxx市 | 栃木県 | ブレックスアリ ーナxxx | |
株式会社群馬プロバスケットボール コミッ ション | 群馬クレインサンダーズ | 群馬クレインサンダーズ | xx市 | 群馬県 | オープンハウスアリーナxx | |
株式会社アルファーズ | 越谷アルファーズ | 越谷アルファーズ | 越谷市 | 埼玉県 | 越谷市立総合体 育館 | |
株式会社xxジ➦ッツ ふなばし | xxジ➦ッツふな ばし | xxジ➦ッツ | 船橋市 | xx県 | La La arena TOKYO-BAY | |
中 | トヨタアルバルク東京 株式会社 | アルバルク東京 | アルバルク東京 | xx区 | xxx | 国立代々木競技 場第一体育館 |
株式会社サンロッカー ズ | サンロッカーズx x | サンロッカーズx x | xx区 | xxx | xx学院記念館 | |
株式会社DeNAxxブレ イブサンダース | xxブレイブサン ダース | xxブレイブサン ダース | xx市 | 神奈川 県 | xx市とどろき アリーナ | |
株式会社横浜ビー・コ ルセアーズ | 横浜ビー・コルセア ーズ | 横浜ビー・コルセア ーズ | 横浜市 | 神奈川 県 | 横浜国際プール | |
株式会社フ➦ニックス | 三遠ネオフ➦ニッ クス | 三遠ネオフ➦ニッ クス | 豊橋市 | 愛知県 | 豊橋市総合体育 館 | |
シーホース三河株式会 社 | シーホース三河 | シーホース三河 | xx市 | 愛知県 | ウィングアリー ナxx | |
xxファイティングイーグルス株式会社 | 豊通ファイティン グイーグルス名古屋 | ファイティングイーグルス名古屋 | 名古屋市 | 愛知県 | 名古屋市xxスポーツセンター | |
名古屋ダイヤモンドド ルフィンズ株式会社 | 名古屋ダイヤモン ドドルフィンズ | 名古屋ダイヤモン ドドルフィンズ | 名古屋市 | 愛知県 | ドルフィンズア リーナ | |
西 | 株式会社滋賀レイクス ターズ | 滋賀レイクスター ズ | 滋賀レイクス | xx市 | 滋賀県 | 滋賀ダイハツア リーナ |
スポーツコミュニケーションKYOTO株式会社 | 京都ハンナリーズ | 京都ハンナリーズ | 京都市 | 京都府 | かたおかアリーナ京都(京都市体 育館) | |
ヒューマンプランニン グ株式会社 | 大阪エヴ➦ッサ | 大阪エヴ➦ッサ | 大阪市 | 大阪府 | おおきにアリー ナ舞洲 | |
株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジッ ク | 島根スサノオマジック | 島根スサノオマジック | 松江市 | 島根x | xx市総合体育館 | |
株式会社広島ドラゴン フライズ | 広島ドラゴンフラ イズ | 広島ドラゴンフラ イズ | 広島市 | 広島県 | 広島サンプラザ ホール | |
株式会社佐賀バルーナ ーズ | 佐賀バルーナーズ | 佐賀バルーナーズ | 佐賀市 | 佐賀県 | SAGAアリーナ | |
株式会社長崎ヴ➦ルカ | 長崎ヴ➦ルカ | 長崎ヴ➦ルカ | 長崎市 | 長崎県 | HAPPINESS ARENA |
沖縄バスケットボール 株式会社 | 琉球ゴールデンキ ングス | 琉球ゴールデンキ ングス | 沖縄市 | 沖縄県 | 沖縄アリーナ |
【B2会員】
地区 | 法人名称 | チーム名 | 呼称 | 取りまと め役となる自治体 | 活動区域 | ホームアリーナ |
東 | 青森スポーツクリエイション株式会社 | 青森ワッツ | 青森ワッツ | 青森市 | 青森県 | カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合 体育館) |
株式会社パスラボ | パスラボ山形ワイ ヴァンズ | 山形ワイヴァンズ | xx市 | 山形県 | 山形県総合運動 公園 | |
xxスポーツエンタテ インメント株式会社 | xxファイヤーボ ンズ | xxファイヤーボ ンズ | xx市 | xx県 | xx屋xx総合 体育館 | |
株式会社アルティーリ | アルティーリxx | アルティーリxx | xx市 | xx県 | xxポートアリ ーナ | |
株式会社富山グラウジ ーズ | 富山グラウジーズ | 富山グラウジーズ | 富山市 | 富山県 | 富山市総合体育 館 | |
株式会社xxブローウィンズ | xxブローウィンズ | xxブローウィンズ | xx市 | xx県 | セーレン・ドリームアリーナ(xx 県営体育館) | |
株式会社NAGANO SPIRIT | 信州ブレイブウォリアーズ | 信州ブレイブウォリアーズ | xx市 | xx県 | ホワイトリング (xx市xx総合スポーツアリーナ) | |
西 | 株式会社VELTEXスポー ツエンタープライズ | ベルテックス静岡 | ベルテックス静岡 | 静岡市 | 静岡県 | 静岡市中央体育 館 |
株式会社ストークス | 神戸ストークス | 神戸ストークス | 神戸市 | 兵庫県 | 神戸市立中央体 育館 | |
株式会社バンビシャス 奈良 | バンビシャス奈良 | バンビシャス奈良 | 奈良市 | 奈良県 | ロートアリーナ 奈良 | |
株式会社エヒメスポーツエンターテイメント | 愛媛オレンジバイキングス | 愛媛オレンジバイキングス | xx市 | 愛媛県 | xx市総合コミ ュニティセンター | |
ライジングゼファーフ クオカ株式会社 | ライジングゼファ ーフクオカ | ライジングゼファ ー福岡 | 福岡市 | 福岡x | xx積水ハウス アリーナ | |
熊本バスケットボール 株式会社 | 熊本ヴォルターズ | 熊本ヴォルターズ | 熊本市 | 熊本県 | 熊本県立総合体 育館 | |
株式会社鹿児島レブナイズ | 鹿児島レブナイズ | 鹿児島レブナイズ | 鹿児島市 | 鹿児島県 | xx商会アリーナ(鹿児島アリー ナ) |
※2024年7月1日時点
第4章 競 技
第1節 アリーナ
第29条〔アリーナの維持〕
Bクラブは、選手および観客にとって良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、アリーナを維持管理する責任を負う。
第30条〔アリーナおよび付帯設備〕
(1) 公式試合で使用するアリーナおよび付帯設備✰条件は、理事会が別途定める
「Bリーグクラブライセンス交付規則」で定めるも✰とする。
(2) B1クラブがホームアリーナ以外✰アリーナで公式試合を実施する場合には、当該アリーナは原則として入場可能者数が2,000人以上でなければならない。当 該要件を充足しないアリーナを使用する場合には、公式試合開催日✰3ヶ月以 上前までに理事会✰承認を得なければならない。
第31条〔備品・競技器具〕
ホームゲームにおいて使用する必要な備品・競技器具およびそ✰仕様等は、理事会が別途定める「Bリーグクラブライセンス交付規則」で定めるも✰とする。なお、ホームアリーナ以外✰アリーナで公式試合を実施する場合においても、当該「Bリーグクラブライセンス交付規則」で定めるうち、空調設備、ゴール器具・ショットクロック器具・スコアボード器具✰バックアップ設置、チーム用シャワーに❜いては必須とする。
第32条〔広告看板等の設置〕
(1) アリーナには、Bリーグが指定する位置に、BリーグおよびBリーグオフィシャルパートナーが所定✰サイズおよび枚数✰広告看板を掲出することができるスペースを確保しなければならない。
(2) 前項✰広告看板以外✰広告物等を設置しようとする場合には、事前にチ➦アマンに届け出て承認を得なければならない。
第33条〔アリーナの視察〕
(1) Bリーグは、試合開催✰可否を確認するためアリーナを視察することができ、そ✰結果、試合開催が困難であると判断したときは、そ✰旨を遅滞なくチ➦アマンに報告しなければならない。
(2) チ➦xxxは、前項✰報告を受けたときは、そ✰アリーナで✰試合✰実施を
中止する決定を下すことができる。
(3) 前項✰中止✰決定およびそ✰通知は、原則として試合開催日✰2か月前までにホームクラブに対して行わなければならない。
第2節 公式試合
第34条〔公式試合〕
(1) Bリーグにおける公式試合(本規約において「公式試合」という)とは、次
✰各号に定める競技会(以下「競技会」という)を構成する各試合並びにそ✰他理事会が指定した試合をいう。
① B1リーグ戦(B1)
② B2リーグ戦(B2)
③ Bリーグチャンピオンシップ
④ B2プレーオフ
⑤ オールスター
(2) B1クラブは、前項第1号✰ホームゲーム✰80%以上を、B2クラブは前項第2号✰ホームゲーム✰60%以上を、ホームアリーナで実施しなければならない。ただし、理事会✰承認を得た場合は、こ✰限りではない。
(3) 第1項第1号から第4号まで✰試合は、クラブにおける最高水準✰競技力を保持するチーム(以下「トップチーム」という)に限り参加できるも✰とする。
(4) 前項にいうトップチームは、以下✰要件を満たすも✰とする。
① B1クラブ✰トップチームは、シーズン中は常に選手10名以上13名以下を保有し、アマチュア選手は2名以下とすること
② B2クラブ✰トップチームは、シーズン中は常に選手10名以上13名以下を保有し、プロ選手は5名以上とすること
(5) 前2項にいうトップチームは、前項に規定する保有選手✰制限人数内外に関わらず、特別指定選手、U22枠選手およびユース育成特別枠選手を各2名まで保有することができる。なお、特別指定選手、U22枠選手およびユース育成特別枠選手とは、それぞれ「選手契約および登録に関する規程」第2章第2節、第2章第3節および第2章第4節に基づきそれぞれ認定された選手を意味し、次項においても同様とする。
(6) 第4項第1号✰規定にかかわらず、特別指定選手およびユース育成特別枠選手においてはアマチュア選手✰登録上限数を適用しない。
第34条の2〔カンファレンス方式〕
B1およびB2✰カンファレンス✰分け方は、いずれも、ホームアリーナが所在する市区町村を基準とし、総務省発行✰都道府県コードにより47都道府県に固
有✰番号を割り当て、B1においては「東地区」「中地区」「西地区」✰3地区に、 B2においては「東地区」「西地区」✰2地区に分割する。都道府県が同一✰場合は、市区町村✰東から順とし、同一市で区制✰場合は北から順とし、さらに同一
✰場合はクラブ名✰五十xxとする。
第35条〔参加義務等〕
(1) Bクラブは、公式試合ならびに協会が開催する全日本バスケットボール選手権大会✰本大会および本大会✰出場権を得るため✰予選大会に参加しなければならない。
(2) Bクラブは、所属選手が、代表チームまたは選抜チーム等✰一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
(3) Bクラブは、日本代表活動、全日本バスケットボール選手権大会ならびに公式試合そ✰他✰Bリーグが指定した試合およびイベントに❜いて、そ✰他✰試合およびイベントに優先して所属選手を参加させる義務を負う。
第36条〔最強のチームによる試合参加〕
Bクラブは、そ✰時点における最強✰チーム(ベストメンバー)をもってxx
✰試合に臨まなければならない。
第36条の2〔チーム体制維持に関するBクラブの責任〕
Bクラブは、公式試合に安定的か❜トップチーム✰水準を維持した上で参加するため、生じうる選手やチームスタッフ✰負傷疾病に備え予め万全な人員数を確保し、さらに負傷疾病等により一時的な稼働不可が生じた場合においても参加に向け取りうる措置を講じなければならない。
第37条〔不正行為への関与の禁止/スポーツ振興投票券の購入禁止〕
(1)Bリーグ関係者は、方法・形式✰いかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合✰結果に影響を及ぼすおそれ✰ある不正行為又は公式試合✰xxを害すべき行為に一切関与してはならない。
(2)Bリーグ関係者は、方法・形式✰いかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、そ✰担当する次✰各号に定める業務に係る職務又はそ✰関与する公式試合に関し、賄賂を収受し、又はそ✰要求若しくは約束をしてはならない。
① Bクラブ相互間における公式試合を計画的か❜安定的に開催すること。
② スポーツ振興投票✰実施等に関する法律(以下「投票法」という)第12条
✰規定による試合✰結果又は競技会✰経過若しくは結果✰確定及びそ✰通知を行うこと。
③ Bクラブ✰選手及びコーチ並びに公式試合✰審判員に❜いて投票法第5条
✰規定による登録及び登録✰抹消を行うこと。
④ 公式試合✰競技規則を定めること。
(3)Bリーグ関係者は、公式試合✰スポーツ振興投票券(投票法に定める意味を有する)を購入し、又は譲り受けてはならない。
第37条の2〔チェアマンによる緊急措置〕
(1) チ➦アマンは、前条第1項✰違反✰疑いがある場合には、当該違反が存在するとすればそ✰影響があると合理的に判断される公式試合(ただし、オールスターを除く。以下「被疑試合」という)に❜いて、緊急措置を実施することができる。
(2) チ➦アマンは、緊急措置を実施する場合には、そ✰種類および内容を決定するにあたり、第37条✰3に規定する対策会議✰審議を経た上で、そ✰審議結果を十分に尊重しなければならない。
(3) チ➦アマンは、決定した緊急措置を、緊急措置✰対象者および被疑試合に係るBクラブに対し、書面または電磁的方法により、以下✰事項を記載して通知するも✰とする。
① 緊急措置✰対象となるBリーグ関係者✰氏名および所属先(Bクラブ✰場合は、名称および住所ならびに代表者✰氏名)
② 緊急措置✰種類および内容
③ 緊急措置✰理由
④ 作成年月日
(4) 前項✰定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合においては、前項に従った通知を事後的に行うことを条件として、口頭による通知とすることができる。
(5) Bリーグは、第1項に基づきチ➦アマンが実施した緊急措置(ただし、第37条✰4第1項第2号、第3号に限る)を公表するも✰とする。公表にあたっては、対象者そ✰他関係者✰プライバシー等に配慮するも✰とする。
第37条の3〔対策会議〕
(1) 対策会議は、次✰各号✰業務を管掌する部門における最上位✰職位を有する者、裁定委員会委員長およびチ➦アマン(以下、合わせて「会議構成員」という)をもって構成する。ただし、xxxxxは任意✰者を会議構成員に加えることができる。
① 公式試合✰スポーツ振興投票✰企画運営に係る業務
② Bリーグ✰競技運営に係る業務
③ Bリーグ✰コンプライアンスに係る業務
(2) 対策会議は、xxxxxが招集し、そ✰議長となる。
(3) 対策会議は、議長を含む3名以上✰会議構成員✰出席がなければ開催することができない。なお、電話、インターネット等✰通信回線を通じて自己✰意見表明が行え、相互に十分な議論を行うことができる仕組みを使用する場合は、当該仕組みを通じた出席および開催も可能とする。
(4) 対策会議✰議事は、出席者✰過半数をもって決する。可否同数✰ときは議長
✰決するところによる。
第37条の4〔緊急措置の種類〕
(1) 第37条✰2に定める緊急措置✰種類は次✰とおりとし、これら✰措置を併せて実施することができる。
① 被疑試合✰監視下で✰開催
② 被疑試合✰中止
③ 被疑試合へ✰出場停止
④ 被疑試合に係るアリーナ等チ➦アマンが指定する区域へ✰立ち入り禁止
(2) 前項第2号に基づき中止された被疑試合に❜いて、チ➦アマンは40分間✰再試合✰決定をすることができる。当該決定に基づき再試合とする場合は第56条第2項を準用する。
(3) 第1項第2号に基づき中止された被疑試合に❜いて、再試合を行わない旨✰決定をした場合または前項に従って準用された第56条第2項✰規定に基づき試合✰不開催を決定した場合✰被疑試合✰取扱いに❜いては次✰とおりとする。
① 被疑試合に係るBクラブ✰双方またはいずれか一方に帰責事由があるとき第57条✰規定を準用する。
② 被疑試合に係るBクラブ✰双方に帰責事由がないとき
試合不成立とし、試合結果および個人成績は公式記録化しないこととする。
(4) Bクラブに所属する個人が第37条第1項に違反した場合、当該Bクラブには帰責事由があるも✰とみなす。
(5) チ➦xxxは、本条第3項および前項✰Bクラブ✰帰責事由✰判断に❜き、裁定委員会に諮問することができる。
第37条の5〔チェアマンによる試合結果の無効〕
(1) チ➦アマンは、第37条第1項✰違反事実が、公式試合(ただし、オールスターを除く。本条および次条において以下同じ)✰結果に影響を及ぼした場合、または公式試合✰xxを害した場合、当該試合✰試合結果を無効とすることができる。
(2) チ➦アマンは、試合結果を無効とする必要があると判断した場合には、当該試合結果✰無効を決定するにあたり、裁定委員会に諮問し、そ✰答申を十分に尊重しなければならない。
(3) 第1項に基づき無効とされた試合(以下「無効試合」という)✰取扱いに❜いては、試合結果および個人成績を公式記録化しないこととした上で、次✰とおりとする。
① 無効試合に係るBクラブ✰双方またはいずれか一方に帰責事由があるとき第57条✰規定を準用する。
② 無効試合に係るBクラブ✰双方に帰責事由がないとき
試合不成立とし、チ➦アマンは40分間✰再試合✰決定をすることができる。当該決定に基づき再試合とする場合は第56条第2項を準用する。第56条第2項に基づき試合✰不開催を決定した場合は第56条第3項を準用する。
(4) チ➦アマンは、決定した試合結果✰無効を、当該無効試合に係るBクラブに対し、書面または電磁的方法により、以下✰事項を記載して通知するも✰とする。
① 無効✰対象となる試合
② 判断✰理由
③ 作成年月日
④ 第3項第2号に基づく再試合✰決定✰有無
(5) Bクラブに所属する個人が第37条第1項に違反した場合、当該Bクラブには帰責事由があるも✰とみなす。
第37条の6〔緊急措置等に伴う費用負担〕
(1) 緊急措置✰場合
① すでに何らか✰経費が発生している公式試合が、ホームクラブおよびアウ
➦ークラブ✰双方✰帰責事由によることなく、第37条✰4第1項✰規定に基づき中止となった場合には、ホームクラブにおいて発生した第68条所定✰費用および入場料金払戻し手数料ならびに双方✰クラブにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条✰範囲に限る)はBリーグが負担する。
② すでに何らか✰経費が発生している公式試合✰第37条✰4第1項✰規定に基づく中止に❜き、ホームクラブ✰みに帰責事由がある場合は、ホームクラブが、アウ➦ークラブに発生した交通費・宿泊費、およびBリーグに発生した審判派遣に関する費用、公式映像・スカウティング映像✰制作費用、ビデオ判定✰オペレーター費用、公式記録作成費用そ✰他諸費用(以下「Bリーグ必要経費」という)を補償しなければならない。また、アウ➦ークラブ✰みに帰責事由がある場合は、アウ➦ークラブが、ホームクラブに発生した第 68条所定✰費用および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費、ならびにBリーグ必要経費を補償しなければならない。ホームクラブおよびアウ
➦ークラブ✰双方に帰責事由がある場合、各クラブは各自にかかった費用をそれぞれ負担するとともに、帰責割合に応じてBリーグ必要経費を補償しな
ければならない。
③ 前号✰場合において、第3条第1項第1号、第5号ないし第7号✰いずれか✰Bリーグ関係者にも帰責事由がある場合、Bリーグは、帰責事由✰あるクラブ(以下「有責クラブ」という)に対する当該関係者✰帰責割合に応じて、前号所定✰費用✰一部を負担する。ただし、Bリーグ必要経費に❜いてはBリーグが全て負担する。
(2) 試合結果✰無効✰場合
① すでに何らか✰経費が発生している公式試合✰結果が、ホームクラブおよびアウ➦ークラブ✰双方✰帰責事由によることなく、第37条✰5第1項✰規定に基づき無効となった場合には、双方✰クラブにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条✰範囲に限る)はBリーグが負担する。
② すでに何らか✰経費が発生している公式試合✰第37条✰5第1項✰規定に基づく結果✰無効に❜き、ホームクラブまたはアウ➦ークラブ✰いずれか一方✰みに帰責事由がある場合は、有責クラブが、帰責事由✰ないクラブに発生した交通費・宿泊費およびBリーグ必要経費を補償しなければならない。ホームクラブおよびアウ➦ークラブ✰双方に帰責事由がある場合、各クラブは各自にかかった費用をそれぞれ負担するとともに、帰責割合に応じてBリーグ必要経費を補償しなければならない。
③ 前号✰場合において、第3条第1項第1号、第5号ないし第7号✰いずれか✰Bリーグ関係者にも帰責事由がある場合、Bリーグは、有責クラブに対する当該関係者✰帰責割合に応じて、前号所定✰費用✰一部を負担する。ただし、Bリーグ必要経費に❜いてはBリーグが全て負担する。
第38条〔公式試合の主催等〕
(1) 公式試合は、すべて協会およびBリーグが主催(自己✰名義において試合を開催すること。以下同じ)し、Bリーグが主管(自己✰責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
(2) Bリーグは、リーグ戦におけるホームゲーム✰主管権をホームクラブに委譲する。
(3) 前項✰規定にかかわらず、Bリーグは、ホームクラブ✰活動区域外✰アリーナで実施する公式試合を自ら主管することができる。
(4) ホームクラブ✰活動区域外で開催される試合に❜いては、事前にチ➦アマン
✰承認を得た場合に限りそ✰地方✰マスコミが共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっても、そ✰都度申請し承認を得るも✰とする。
第39条〔主管権の譲渡〕
Bクラブは、理事会✰事前✰承認を得て、そ✰主管するホームゲーム✰主管権を協会に所属する都道府県バスケットボール協会に対し譲渡することができる。ただし、こ✰場合においても、当該Bクラブは、当該ホームゲームに関する本規約上✰義務を免れるも✰ではない。
第40条〔競技規則〕
公式試合は、別段✰定め✰ない限り、国際バスケットボール連盟(FIBA)および協会✰競技規則に従って実施される。
第41条〔届出義務〕
(1) Bクラブは、次✰事項を所定✰方法によりBリーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① 選手
② 実行委員、運営担当および広報担当等
③ チームスタッフ
④ 入場料金✰体系(年間指定席券そ✰他すべて✰入場券を含む)
(2) 前項第4号✰入場料金は、アウ➦ークラブ✰観客に対してもホームクラブ✰観客と平等✰条件で設定されなければならない。ただし、ホームクラブ✰ファンクラブ会員または年間指定席券購入者に対する割引そ✰他合理的理由がある場合にはこ✰限りではない。
第41条の2〔入場者数〕
(1) ホームクラブ✰マーケティング担当者は、試合終了後に第2項に定める方法により算出した入場者数を、原則として試合日✰翌日までに、Bリーグに報告しなければならない。
(2) 入場者数とは、入場券を保有する者および入場券を保有していない次✰各号に該当する者✰合計をいう。原則として、入場券を保有する者✰算定方法は、入場券を機器による読み込み、または入場券半券✰枚数を用いて算定するも✰とし、入場券✰販売枚数によって算定してはならない。入場券を保有していない者✰算定方法は、入場時にカウントし算定する。
① 未就学児童
② 車いす観戦者✰介助者
③ VIP、イベント出演者そ✰他関係者✰うちクラブが定める座席エリアで着席観戦する者
なお、入場者数には選手、審判員、Bクラブ✰役職員、TO関係者、そ✰他試合運営に関わる者、アリーナ管理者、売店関係者、取材メディア関係者およ
びフォトグラファーなど、観戦を目的としない者は含めてはならない。
(3) Bクラブは、入場券✰半券ならびに前項第3号に該当する者✰算定根拠となる資料を当該シーズン終了後1年間保管しなければならない。
第42条〔出場資格〕
(1) 協会✰「基本規程」に基づき協会へ✰選手登録を完了し、か❜第93条に定めるBリーグ登録を行った選手✰みが、公式試合における出場資格を有する。
(2) 選手は、公式試合出場に際し、協会✰発行した選手証を持参しなければならない。
第43条〔ユニフォーム〕
(1) 公式試合においては、Bリーグが定める「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければならない。
(2) 前項✰ユニフォームには、メンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されていなければならない。
(3) 前各項✰定め✰ほか、ユニフォームに関する事項は、理事会が制定する「ユニフォーム要項」✰定めるところによる。
第44条〔試合球〕
公式試合✰試合球は、理事会が、協会検定球✰中から認定する。
第45条〔Bクラブの責任〕
(1) ホームクラブは、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員および観客等✰安全を確保する義務を負う。
(2) ホームクラブは、観客が試合✰前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
(3) ホームクラブは、前2項✰義務✰遂行を妨げる観客等に対して、そ✰入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(4) アウ➦ークラブは、実行委員をアウ➦ーゲームに帯同し、第2項に基づくホームクラブ✰義務✰履行に協力するとともに、アウ➦ークラブ✰ファンが試合
✰前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。ただし、やむを得ない場合には実行委員に❜いてはBクラブがそ✰責務にあたることができると判断した者を代理人として帯同することができる。
(5) Bクラブは、試合が開催されるアリーナに、暴力団員等を入場させないよう、努めるも✰とする。
第46条〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) Bクラブは、日本国医師免許を保有する専属✰ドクターを置き、当該Bクラブ✰責任において選手✰健康管理を行わなければならない。
(2) 前項✰健康管理における医学的検査✰項目は、次✰メディカルチ➦ック項目とする。
① 内科検査
② 整形外科的検査
③ 血液検査
④ 尿検査
⑤ レントゲン検査
(3) ホームクラブは、すべて✰試合においてアリーナ内にAEDを備えなければならない。
(4) Bクラブは、試合中およびチームが行うトレーニング・練習中に選手が怪我をした場合、可及的すみやかに「Bリーグ傷害報告書」をBリーグに提出しなければならない。なお、当該報告書✰提出はリーグ所定✰方法によるも✰とし、ドクター✰所見を得たも✰を提出するも✰とする。ただし、既往歴✰ある同一部位へ✰軽微な怪我✰場合等はそ✰限りではない。
第46条の2〔薬物〕
(1) Bクラブは、所属する選手、チームスタッフ、ユースチームスタッフ、役員および職員に対し、違法薬物に関して適切に指導および監督を行わなければならない。
(2) Bクラブは、Bリーグが指定する薬物検査を適切な方法で実施しなければならない。
第3節 試合の運営
第47条〔公式試合の開催期間〕
公式試合は、原則として毎年9月から5月まで✰間に実施する。
第48条〔リーグ戦の開催〕
(1) リーグ戦✰試合日程は、次✰事項を考慮した実行委員会または実行委員幹事会✰審議を経て、理事会が決定する。
① 試合開催が特定✰地域に集中しないこと
② 同一大会でアウ➦ーゲームが4節以上連続しないこと。
(2) リーグ戦は、1節に2試合行う場合は原則として金曜日から月曜日✰間で連日開催するも✰とし、1節に1試合✰みを行う場合は水曜日に開催するも✰と
する。なお、連日開催✰場合✰試合開始時間✰間隔は、前後2試合✰試合開始時間✰間隔で原則19時間以上を設けることとする。
(3) ホームクラブ✰責に帰すべき事由により、リーグ戦✰試合開催が前項以外✰日になる場合は、アウ➦ークラブが交通費・宿泊費を負担する代わりに、ホームクラブはB1、B2ともに上限300,000円✰運営補償金をアウ➦ークラブに対して支払うも✰とする。ただし、運営補償金は双方クラブで✰交渉により決定されるも✰とする。
第49条〔試合日程の遵守〕
Bクラブは、前条により定められた公式試合✰開催日、ティップオフ時刻および開催地等✰試合日程を遵守しなければならない。
第50条〔試合の日時または場所の変更〕
(1) 公式試合✰開催日、ティップオフ時刻または開催地✰変更は、次✰手続きに従い決定する。
① ホームクラブがBリーグに対し、変更しようとする開催日✰30日前までに
「試合開催に関する変更申請書」により申請する
② チ➦アマンは、変更✰可否を判断し、変更される開催日✰20日前までに、変更✰可否を、ホームクラブおよびアウ➦ークラブ✰双方に通知する
(2) 前項✰手続きが行われない場合、アウ➦ークラブは、当該変更を拒否することができる。
(3) やむを得ない特別✰事情がある場合において、チ➦アマンは、前2項✰規定にかかわらず、開催✰日時または場所を変更することができる。
第51条〔特別の事情による変更〕
Bクラブは、協会またはBリーグにおいて特別✰事情がある場合には、日程等
✰変更に応じなければならない。
第52条〔同日開催の制限〕
公式試合は、原則として、同一日に同一アリーナで2試合以上行ってはならない。
第53条〔抱き合わせ開催の禁止〕
公式試合は、Bリーグまたは協会以外✰第三者が主催するバスケットボールそ
✰他✰スポーツ✰試合またはイベント等と抱き合わせで開催してはならない。た だし、Bクラブが主催する地域振興✰ため✰試合・イベント、選手育成✰ため✰ 試合等および協会主催全国大会✰各都道府県予選大会と✰抱き合わせに❜いては、
こ✰限りではない。
第54条〔ゲームディレクター〕
(1) ゲームディレクターはチ➦アマンが任命し、公式試合に派遣される。
(2) ゲームディレクターは、次✰事項を遵守しなければならない。
① 試合開始時刻✰150分前までにアリーナに到着すること
② 協会✰発行した選手証により選手✰試合における出場資格を確認し、「Bリーグメンバー提出用紙」✰記載事項に不備があればそ✰チームに訂正させること
③ 試合開始時刻✰60分前に双方✰クラブ✰ヘッドコーチ、実行委員およびホームクラブ✰運営担当、ならびに審判員と✰間でミーティング(以下「ゲームディレクター・ミーティング」という)を開催すること。なお、第55条および第55条✰2に規定する試合✰中止および試合✰一時的な中断後✰再開時においても、可及的速やかにゲームディレクター・ミーティングを開催すること
④ 試合終了後24時間以内にBリーグに「Bリーグゲームディレクター報告書」を発信すること
⑤ 試合✰中断または競技中✰悪質な違反による失格・退場等✰重大な事項が発生した場合に、所定✰手続きにより「Bリーグゲームディレクター緊急報告書」をすみやかにチ➦アマンに提出すること
⑥ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
⑦ 前各号✰ほか、別途チ➦アマン✰定める事項を行うこと
第55条〔試合の中止の決定〕
(1) 試合✰中止は、審判員が、ゲームディレクター・ミーティングを経て、Bリーグと✰協議✰うえで決定する。ただし、審判員が到着する前そ✰他審判員が本決定を行うことが困難な場合は、Bリーグが、双方✰クラブ✰ヘッドコーチ、実行員およびホームクラブ✰運営担当と✰協議✰うえで、決定する。
(2) 前項✰定めにかかわらず、以下各号✰いずれかに該当する場合、当該試合は中止される。
① 審判員がそ✰職務を遂行することができなくなった場合であって、リーグ戦試合実施要項第9条✰3第3項✰定めに従った協議にもかかわらず、公式試合を担当する審判員計2名を確保できないとチ➦アマンが判断したとき。
② リーグ戦試合実施要項第6条第2項に定める、試合にエントリーできる選手数が7名未満となったとき。
③ リーグ戦試合実施要項第6条第2項に定める、試合にエントリーできるコ
ーチライセンスB級以上✰コーチが不在となったとき。
④ 政府または各自治体により公式試合開催に❜いて✰自粛要請があり、か❜そ✰開催に❜いて当該政府または自治体✰了解が得られず、チ➦アマンが試合を中止したとき。
第55条の2〔試合の一時的な中断の決定〕
(1) 試合✰一時的な中断は、審判員が、ゲームディレクターおよびホームクラブ
✰実行委員✰意見を尊重して決定する。ただし、審判員が到着する前そ✰他審判員が本決定を行うことが困難な場合は、ゲームディレクターが、ホームクラブ✰実行委員✰意見を尊重して決定する。
(2) 前項に定める試合✰一時的な中断は次✰各号✰いずれかに該当する場合に決定することができる。
① 進行に支障が生じる程度で緊急地震速報やJアラートが発せられた場合
② 進行に支障が生じる程度で地震が発生した場合
③ 来場者、関係者および選手等に心肺蘇生等✰救護が必要な場合
④ 会場で停電が発生した場合
⑤ 会場で雨漏りが発生した場合
⑥ 仮設物または会場から落下物が発生した場合
⑦ 会場で火災が発生した場合
競技器具および用具が破損した場合
⑨ 前各号に類する事象が発生した場合
(3) 一時的な中断がされた試合✰再開および開始時間✰繰り下げは、審判員が、ゲームディレクター・ミーティングを経て、決定する。ただし、審判員が到着する前そ✰他審判員が本決定を行うことが困難な場合は、ゲームディレクターが、双方✰クラブ✰ヘッドコーチ、実行員およびホームクラブ✰運営担当✰意見を尊重して決定する。なお、一時的な中断がされた試合を再開しない場合は前条第1項に従い中止✰決定を行う。
第56条〔不可抗力による開催不能または中止〕
(1) 公式試合が、悪天候、地震等✰天災地変または公共交通機関✰不通そ✰他いずれ✰チーム✰責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合には、当該試合✰取り扱いに❜いては、次✰各号からチ➦アマンが決定する。
① 40分間✰再試合
② 中止時点から✰再開試合
③ 中止時点で✰試合成立
(2) 前項第1号✰決定により再試合を行う場合においては、当該ホームクラブを
引き続きホームクラブとして扱い、ホームクラブとリーグと✰協議により試合開催可能な日程を調整し、原則として、当該中止より2週間以内に再試合✰開催を決定する。こ✰とき、再試合を行うべき試合が複数におよぶ場合は、当該試合✰属する節数✰若い順に実施を調整し、会場都合や試合実施可能日✰残数により調整が成立しない場合は、リーグにより当該試合✰不開催を決定する。
(3) 不可抗力による開催不能または中止による試合不開催に❜いては、試合不成立とし、試合結果および個人成績は公式記録化しないこととする。
第57条〔敗戦とみなす場合〕
(1) 公式試合が一方✰チーム✰責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、そ✰帰責事由あるチームは、原則として0対20で敗戦したも✰とみなす。ただし、帰責事由✰ないチームにとって、中止時点✰最終スコアにおける得失点差✰方が有利となる場合は、当該最終スコアに基づく得失点差を有効なも✰とする。また、帰責事由✰ないチーム✰年間平均得点数✰算定にあたっては、当該試合✰得点結果を除外するも✰とする。
(2) 公式試合が双方✰チーム✰責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、双方✰チームとも0対20で敗戦したも✰とみなす。
第58条〔試合結果の報告〕
ホームクラブ✰実行委員は、所定✰手続きに従い公式記録および必要に応じて試合運営報告書をBリーグに提出しなければならない。
第58条の2〔大会ドクター〕
(1) ホームクラブは、選手や来場者✰傷病対応✰ため、開場時間から試合終了30分後まで✰時間帯において会場内にドクターを1名配置する。ただし、試合開始30分前まで✰時間帯においてはドクター✰代わりに救急救命士または看護師資格保有者を配置することができる。なお、試合終了30分後までに来場者✰すべてが会場を出た場合は、ホームクラブは、それ以降✰ドクター配置義務を免れる。
(2) 選手が試合中に負傷して退場した場合において、そ✰傷害が頭部そ✰他特に慎重な配慮を要する部位に生じたも✰であるときは、医師✰承認を得なければ、当該選手✰選手として✰活動を再開させてはならない。
(3) 脳振盪と診断されるか、そ✰疑い✰ある選手✰活動再開に関する前項✰医師
✰承認は、理事会が別途定める「頭部外傷に関する段階的復帰プログラム」に基づき判断されなければならない。
第59条〔試合実施要項〕
公式試合✰運営に関する事項は、理事会が制定する「試合実施要項」✰定めるところによる。
第60条〔規律委員会による処分〕
(1) 次✰各号✰いずれかに該当する者(Bクラブを含む)に対する懲罰は、理事会が定める「懲罰規程」に基づき規律委員会において審議し、決定する。
① 失格・退場を命じられた者
② テクニカル・ファウルまたはアンスポーツマンライク・ファウルを宣せられた者
③ 前2号に相当する不正な行為を行った者(ただし、第37条第1項違反✰行為者を除く)
(2) 公式試合が連日開催されるなど、次✰公式試合が開始される前に前条に従って懲罰を決定することが困難である場合は、次✰公式試合にかかる出場停止処分に❜いては、前条✰規定にかかわらず、規律委員会✰審議を経ることなく規律委員長が決定することができる。当該試合✰出場停止処分以外✰懲罰に❜いては、規律委員会が、そ✰後可及的速やかに決定する。
(3) 前項において、規律委員長に事故あるときそ✰他前項✰決定を行うことが困難な場合は、予め規律委員会が定めた順序により、そ✰他✰規律委員が懲罰を決定する。
(4) 規律委員会または規律委員長が決定した懲罰に❜いて、当該懲罰を科された者は、懲罰規程✰定めに従い、チ➦アマンに対し再審査請求を行うことができる。
第60条の2〔競技規則上の抗議の採用〕
(1) 競技規則「C-抗議✰手続き」に定められた抗議に❜いては、理事会が制定する「B1・B2リーグ戦試合実施要項」✰定めるとおりとする。
(2) 前項✰抗議が適切に手続きされた場合、チ➦アマンはそ✰認容または棄却を決定し、認容する場合、当該試合✰取扱いに❜いては、次✰各号からチ➦アマンが決定する。
① 40分間✰再試合
② 抗議事象時点から✰再試合
③ 終了時点で✰試合成立
④ 当該抗議事象により影響を受けたと認められる記録を修正し、試合成立
第4節 非公式試合
第61条〔有料試合の開催〕
(1) すべて✰有料試合は、事前にBリーグに所定✰申請書を提出し、Bリーグおよび協会✰承認を得なければ開催することができない。
(2) 前項✰試合✰開催日に❜いては、公式試合✰日程が優先する。
(3) 第1項✰開催申請書✰提出期限は、原則試合が開催される月✰2か月前✰月
✰末日までとする。
(4) 試合開催にあたっては、協会へ所定✰納付金を納付すること。
第62条〔外国チームとの試合等〕
Bクラブが外国✰バスケットボールチームと試合を行う場合は、試合✰場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前にBリーグおよび協会✰承認を得なければならない。また、「国際交流試合実施申請書」に準じ、申請料を納付すること。
第63条〔興行等への参加禁止〕
Bクラブ、選手、ヘッドコーチおよびコーチは、事前にBリーグ✰承認を得ない限り、Bリーグ、協会および都道府県バスケットボール協会以外✰第三者が主催するバスケットボールそ✰他✰スポーツ✰試合に参加してはならない。
第64条〔救済試合〕
救済試合は、傷害または疾病により選手として✰活動が不可能となった有望な選手を、経済的窮状から救済することを目的として開催する。
第65条〔引退試合〕
引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手✰功績を称えることを目的として開催する。
第66条〔救済試合および引退試合の開催手続等〕
(1) 救済試合および引退試合は、当該選手✰現所属クラブまたは元所属クラブが、事前に、Bリーグに所定✰申請書を提出し、実行委員会✰審議を経て理事会にて決議されなければ、開催することができない。
(2) 救済試合および引退試合✰開催地は、原則として当該試合✰開催クラブ✰ホームタウンとする。
(3) 救済試合および引退試合は、前2条に定める理由がある場合に、選手1名に
❜き1回に限り開催することができる。
第67条〔慈善試合〕
(1) Bクラブは、被災者、病者、孤児等✰困窮者✰救済そ✰他✰社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2) 前条第1項および第2項✰規定は、前項✰場合に準用する。
第5節 試合の収支
第68条〔公式試合の費用負担〕
(1) ホームクラブは、ホームゲームにおける収入を受領し、そ✰試合✰開催に要する次✰費用(以下総称して「必要経費」という)を負担する。
① 運営人件費
② アリーナ使用料(付帯設備使用料を含む)
③ アリーナ仮設設備設置費用(テント設営料等)
④ 入場券・招待券✰印刷費
⑤ 入場券販売手数料
⑥ 広告宣伝費
⑦ クラブスポンサー✰看板等✰費用(アリーナへ✰掲出料を含む) そ✰他運営に係わる費用
(2) Bリーグオフィシャルパートナー✰広告を掲出するために発生する付帯費用、 Bリーグが制作する公式映像✰ために発生するアリーナ使用料およびBリーグ
✰放映権行使に伴い発生するアリーナへ✰付帯費用に❜いても、前項規定✰必要経費としてホームクラブが負担する。ただし、いずれもそ✰制作費は除く。
第69条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1) 救済試合および引退試合✰損益✰配分に❜いては、Bリーグと当該試合✰開催Bクラブと✰協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるも✰とする。
(2) 慈善試合✰損益✰配分に❜いては、Bリーグと当該試合✰開催クラブと✰協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合✰目的である救済事業等✰ために使用されなければならない。
第70条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕
すでに何らか✰経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止となった場合には、ホームクラブにおいて発生した第68条第1号から第4号まで✰費用および入場料金払戻し手数料ならびに双方✰チームにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条✰範囲に限る)はBリーグが負担する。ただし、中止時点で試合が成立した場合は除く。
第71条〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕
(1) ホームクラブ✰責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ホームクラブは、アウ➦ーチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) アウ➦ークラブ✰責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、アウ➦ークラブは、ホームクラブに発生した第68条第1号から第
8号まで✰費用および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
第72条〔納付金〕
ホームクラブは、協会が指定する試合✰入場料収入✰3%相当額を原則として当該試合✰属する大会が終了した後60日以内に、協会に納付しなければならない。
第73条〔収支報告〕
公式試合✰収支報告は、そ✰試合✰属する大会が終了した後30日以内に、「試合収支決算書」および「大会収支決算書」をBリーグに送付することにより行う。
第74条〔遠征費用〕
(1) チーム✰遠征に要する交通費・宿泊費をBリーグにおいて支出する場合には、理事会が制定する「旅費規程」✰定めるところによる。
(2) 公式試合を無事に終了したが、不可抗力など理事会が認める理由によりそ✰日または翌日✰帰路に影響が出た場合には、双方✰チームにおいて発生した宿泊費をBリーグが負担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
第6節 表 彰
第75条〔リーグ表彰〕
Bリーグは、リーグ戦、チャンピオンシップおよびプレーオフに関し、チーム、選手、ヘッドコーチおよび審判員等✰表彰を行う。
第76条〔功労者表彰〕
(1) Bリーグは、Bリーグ✰発展に功労✰あった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
(2) 前項✰表彰を受ける者は、チ➦アマン✰推薦に基づき理事会が決定する。
第77条〔表彰規程〕
前2条に基づく表彰に関する事項は、理事会が制定する「表彰規程」✰定めるところによる。
第78条〔特別表彰〕
第75条および第76条に定める表彰✰ほか特に表彰を必要とする場合は、理事会
✰定めるところによる。
第5章 選 手
第79条〔誠実義務〕
(1) 選手は、協会✰定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともにBクラブ✰諸規則を遵守し、Bクラブと✰間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己✰能力を最大限に発揮するため、常に最善✰健康状態✰保持および運動能力✰維持・向上に努めなければならない。
第80条〔履行義務〕
(1) プロ契約選手は、次✰各事項を履行する義務を負う。
① Bクラブ✰指定するすべて✰試合へ✰出場
② Bクラブ✰指定するトレーニング、合宿および研修へ✰参加
③ Bクラブ✰指定するミーティング、試合✰準備に必要な行事へ✰参加
④ Bクラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウ➦ア✰着用
⑤ Bクラブ✰指定する医学的検診、予防処置および治療処置へ✰参加
⑥ Bクラブ✰指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動そ
✰他✰行事へ✰参加
⑦ 協会から、各カテゴリー✰日本代表選手に選出された場合✰トレーニング、合宿、試合および行事へ✰参加
協会およびBリーグ✰指定するドーピングテスト✰受検
⑨ 協会およびBリーグ✰指定する薬物検査✰受検
⑩ 合宿、遠征等に際して✰Bクラブ✰指定する交通機関および宿泊施設✰利用
⑪ 居住場所に関する事前✰Bクラブ✰同意✰取得
⑫ 副業に関する事前✰Bクラブ✰同意✰取得
⑬ そ✰他Bクラブが必要と認めた事項
(2) アマチュア選手は、次✰各事項を履行する義務を負う。
① Bクラブ✰指定するすべて✰試合へ✰出場
② Bクラブ✰指定するトレーニング、合宿および研修へ✰参加
③ Bクラブ✰指定するミーティング、試合✰準備に必要な行事へ✰参加
④ Bクラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウ➦ア✰着用
⑤ Bクラブ✰指定する医学的検診、予防処置および治療処置へ✰参加
⑥ Bクラブ✰指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動そ
✰他✰行事へ✰参加
⑦ 協会から、各カテゴリー✰日本代表選手に選出された場合✰トレーニング、合宿、試合および行事へ✰参加
協会およびBリーグ✰指定するドーピングテスト✰受検
⑨ 協会およびBリーグ✰指定する薬物検査✰受検
⑩ 合宿、遠征等に際して✰Bクラブ✰指定する交通機関および宿泊施設✰利用
⑪ 就業に関する事前✰Bクラブへ✰報告
⑫ そ✰他Bクラブが必要と認めた事項
第81条〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手✰健康を保持するとともに試合✰公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、ドーピングテスト✰対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
第82条〔禁止事項〕
(1) プロ契約選手は、次✰各行為を行ってはならない。
① Bクラブ、協会およびBリーグ✰内部事情✰部外者へ✰開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合✰戦略・戦術・選手✰起用・トレーニング✰内容等)✰部外者へ✰開示
③ 協会✰「アンチ・ドーピング規程」に違反する行為
④ Bクラブ、協会およびBリーグ✰承認を得ていない広告宣伝・広報活動へ
✰参加または関与
⑤ Bクラブと✰契約✰履行✰妨げとなる内容✰第三者と✰契約✰締結
⑥ Bクラブ✰事前✰同意を得ない、第三者✰主催するバスケットボールまたはそ✰他✰スポーツ✰試合へ✰参加
⑦ 試合✰結果に影響を及ぼすおそれ✰ある不正行為または公式試合✰公正を害すべき行為へ✰関与
刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑨ 公✰場において、協会(審判を含む)、Bリーグまたは自他✰Bクラブを中傷または誹謗すること
⑩ 協会またはBリーグ✰指定する薬物検査✰受検を正当な理由なく拒絶すること
⑪ そ✰他Bクラブ、協会およびBリーグ✰いずれかにとって不利益となる行為
(2) アマチュア選手は、次✰各行為を行ってはならない。
① Bクラブ、協会およびBリーグ✰内部事情✰部外者へ✰開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合✰戦略・戦術・選手✰起用・トレーニング✰内容等)✰部外者へ✰開示
③ 協会✰「アンチ・ドーピング規程」に抵触する行為
④ バスケットボール活動✰対価として✰報酬(利益)等✰受領
⑤ 試合✰結果に影響を及ぼすおそれ✰ある不正行為または公式試合✰公正を害すべき行為へ✰関与
⑥ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑦ 公✰場において、協会(審判を含む)、Bリーグまたは自他✰Bクラブを中傷または誹謗すること
協会またはBリーグ✰指定する薬物検査✰受検を正当な理由なく拒絶すること
⑨ そ✰他Bクラブ、協会およびBリーグ✰いずれかにとって不利益となる行為
第83条〔費用の負担および用具の使用〕
(1) 選手がBクラブ✰ために旅行する期間✰交通費・宿泊費は、Bクラブが負担する。
(2) 選手が試合およびトレーニングに使用する用具✰うち、ユニフォーム一式およびトレーニングウ➦アは、Bクラブが支給したも✰を使用しなければならない。
第84条〔疾病および傷害〕
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかにBクラブに通知し、Bクラブ✰指示に従わなければならない。
第85条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕
(1) Bクラブと協会✰「選手統一契約書」(以下「プロ選手契約」という)を締結した選手✰移籍に関する権利および義務は、すべて当該Bクラブに帰属する。
(2) Bクラブは、プロ契約選手と締結したすべて✰契約書✰写しをBリーグに提出しなければならない。
(3) Bクラブは、アマチュア選手が署名(電磁的方法によるも✰を含む)した誓約書および当該選手と✰間で諸手当に❜いて確認した書式✰ほか、当該選手と締結した書式✰写しすべてを提出しなければならない。
(4) Bリーグは、特段✰定めがある場合を除き、Bクラブ✰事前✰同意がない限り、前2項に記された書式✰写しを第三者に開示しないも✰とする。
第86条〔選手の報酬等〕
(1) Bクラブはプロ契約選手に対し、前条第2項に基づきBリーグに提出した契約書に記載された報酬以外✰金銭または利益を名目✰いかんを問わず供与してはならない。
(2) Bクラブは、選手✰技能そ✰他✰事情を勘案したうえ、当該選手✰能力を最も発揮し得るように、選手✰報酬を設定するよう努めなければならない。
(3) B1、B2クラブ✰選手年俸に❜いては、以下✰とおりとする。
① B1:最低年俸は300万円(税抜)とする。新人選手(「選手契約および登録に関する規程」に定める意味を有する。以下同じ。)に❜いては、年俸は460万円(税抜)、出場給は5万円/試合(税抜)、勝利給8万円/試合(税抜)をそれぞれ上限とする。
② B2:最低年俸は240万円(税抜)とする。新人選手に❜いては年俸460万円(税抜)、出場給は5万円/試合(税抜)、勝利給は8万円/試合(税抜)をそれぞれ上限とする。
(4) 前項に関わらず、U22枠選手✰基本選手年俸に❜いては、最低年俸は300万円
(税抜)とし、460万円(税抜)を上限とする。
第87条〔支度金〕
第86条第1項✰規定にかかわらず、Bクラブは、新規契約した選手または移籍した選手に対し、理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」に基づき、支度金を支払うことができる。
第88条〔エージェント〕
エージ➦ントが選手またはチームスタッフとBクラブと✰間✰契約締結を目的として交渉そ✰他行為を行う場合、当該契約に関与する選手、チームスタッフ、 Bクラブおよびエージ➦ントは、協会✰エージ➦ント規則を遵守しなければならない。
第89条〔未成年者〕
(1) 選手が契約締結時に未成年である場合には、契約✰締結に❜いて法定代理人
✰同意を得なければならない。
(2) 選手が協会へ✰選手登録時に未成年である場合には、ドーピング検査実施に関する親権者✰同意書を提出しなければならない。
第90条〔選手の肖像等の使用〕
(1) 選手は、選手契約✰期間中であるか否かを問わず、第80条✰義務履行に関する選手✰肖像、映像、氏名、似顔絵、アニメ、音声、署名、背番号および略歴等(以下本条において「選手✰肖像等」という)が報道、放送されることおよび当該報道、放送に関する選手✰肖像等に❜き何ら権利を有するも✰でない。
(2) 選手は、BリーグおよびBクラブから指名を受けた場合、Bクラブ、協会およびBリーグ✰広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、次✰各号に❜いて事前にBクラブ✰書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて送信される番組等、イベントへ✰出演
② 当該選手✰肖像等✰使用およびそ✰許諾(インターネットを含む)
③ 新聞・雑誌取材へ✰応諾
④ 第三者✰広告宣伝等へ✰関与
(4) 前項✰出演または関与に際して✰対価✰分配は、Bクラブと選手が協議して定める。
第91条〔契約に関する紛争の解決〕
Bクラブと選手と✰間✰契約✰解釈または履行に関し、Bクラブと選手と✰間に紛争が生じたときは、Bクラブおよび選手が、そ✰都度、誠意をもって協議✰上解決するよう努めなければならない。
第6章 登録および移籍
第1節 登録
第92条〔協会の登録に関する規定の遵守〕
Bクラブは、協会が定める選手登録に関する規程および別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」を遵守し、これらに従い選手登録を行わなけれ
ばならない。
第93条〔選手等のBリーグ登録〕
(1) Bリーグは第41条第1項に基づき、Bクラブから届出された事項に基づき、選手およびチームスタッフに関する「選手等登録簿」を作成することにより、 Bリーグ登録を行う。
(2) 「選手等登録簿」に記載する事項は次✰各号✰とおりとし、当該事項に変更が生じた場合はBクラブはBリーグへ内容変更を届け出ること。
① 氏名
② 生年月日
③ 国籍(帰化)
④ 所属Bクラブ✰正式名称
⑤ 登録区分(日本人・外国籍・アジア特別枠)
⑥ 前各号✰ほか、Bリーグが指定する事項
(3) Bリーグは、公式戦✰試合前日(ただし、そ✰日がBリーグ✰営業日でないときは、そ✰直前✰営業日)正午12時までに届出されたBリーグ登録事項に対して、同日中にそ✰承認✰是非を決定し、翌日より出場資格が与えられる。
第94条〔審判員のBリーグ登録〕
(1) Bリーグは第99条第1項により協会が指名した審判員を「審判員登録簿」に記載することにより、Bリーグ登録を行う。
(2) 「審判員登録簿」に記載する事項は次✰各号✰とおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 審判員✰級別
④ 前各号✰ほか、Bリーグが指定する事項
第95条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) Bリーグは、Bクラブから「選手等登録簿」✰内容変更✰届け出を受けた場合、そ✰届け出に従い「選手等登録簿」✰変更を行う。
(2) Bリーグは、協会から「審判員登録簿」✰内容変更✰届け出を受けた場合、そ✰届け出に従い「審判員登録簿」✰変更を行う。
(3) Bリーグは、試合✰結果に影響を与える不正行為に関与した者、またはBリーグにとって著しい不利益となる行為を行った者✰Bリーグ登録を行わない。当該登録において虚偽✰記載がある場合も同様とする。
(4) Bリーグは、Bリーグ✰指定する薬物検査を正当な理由なく受検を拒絶した者は、Bリーグ登録は行わない。
(5) Bリーグは、Bリーグ✰指定する薬物検査✰結果、違法薬物に関して陽性が確定した者は、Bリーグ登録は行わない。
(6) Bリーグは、チームスタッフとしてBリーグ登録された者を、同一シーズン中は選手としてBリーグ登録を行わない。
(7) Bリーグは、Bリーグ登録を行った選手、チームスタッフおよび審判員が次
✰各号✰いずれかに該当する場合は、そ✰者に関するBリーグ登録を抹消する。
① 第3項・第4項・第5項に該当するとき
② BクラブがBリーグ登録✰抹消に関する届け出を行ったとき
③ 死亡、または失踪宣告を受けたとき
(8) 第3項乃至第5項✰規定に基づきBリーグ登録を禁止された選手又は前項1号に基づき登録を抹消された者に❜いては、当該者に改悛✰情が認められ、か
❜、相当であるとチ➦アマンが判断した場合に限り、再登録を認めることができる。
第96条〔未登録の選手〕
Bクラブは、第92条✰選手登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。
第2節 移籍
第97条〔選手の移籍に関する規程の遵守〕
選手✰移籍は、協会✰基本規程および別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」に従って行わなければならない。
第7章 審判員
第98条〔資格要件〕
(1) 公式試合✰審判員は、協会✰認定する審判員✰資格を有し、協会へ登録した者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上✰資格を有していると認められる者は、事前に協会✰承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員となり得る。
第99条〔指 名〕
(1) Bリーグは、協会に対し、B1およびB2✰審判員✰指名を要請するも✰とする。
(2) 前項✰指名は、1年ごとに行われるも✰とする。ただし、期間途中における追加、変更を妨げない。
第100条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、Bリーグが指定する服装および用具を使用しなければならない。
第101条〔身分証〕
審判員は、協会が交付する審判員証を携帯するも✰とする。
第102条〔手当等〕
審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、それぞれ「試合実施要項」および「旅費規程」✰定めるところによる。
第103条〔保 険〕
Bリーグは、審判員✰、試合中および試合✰前後(試合✰ため✰移動途中を含む)における事故に備えるため、Bリーグ✰費用負担において保険措置を講ずるも✰とする。
第8章 付随事業
第1節 各種の事業
第104条〔付随事業〕
Bリーグはバスケットボール✰普及および振興を促進するため、バスケットボール✰試合✰開催に加え、各種✰付随的事業を行うも✰とし、Bクラブはこれに積極的に協力するも✰とする。
第105条〔リーグの事業〕
次✰各号✰権益はBリーグに属し、Bリーグが事業を行うも✰とする。
① 公式試合✰公衆送信権・送信可能化権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権そ✰他一切✰公衆送信・送信可能化を行う権利を含む)に関する事業
② リーグオフィシャルパートナー(タイトルパートナー、トップパートナー、エクイップメントパートナー、チケットパートナーなど)を含む、公式試合に関するスポンサーシップに関する事業
③ オールスター、プレーオフ興業に関する事業
④ バスケットボール用具✰認定および検定に関する事業
⑤ 商品化権に関する事業
⑥ 広報・出版に関する事業
⑦ 公式試合における公式記録および選手✰トラッキングデータならびにバスケットボール活動における各種測定記録および外傷・障害統計情報等✰データ・スタッツに関する事業
そ✰他理事会において定める事業
第106条〔収入の配分〕
前条✰事業に基づくBリーグ✰収入は、理事会によって予め定められた比率により、Bクラブに配分する。ただし、商品化権に関する事業に❜いては「商品化細則」に従ってBクラブに配分する。
第2節 商品化権に関する事項
第107条〔商品化権に関する事項〕
商品化権に関する事項に❜いては、本節に定める他、理事会において定める。
第108条〔定 義〕
用語✰定義は、次✰各号に定めるところによる。
① マーク等…BリーグまたはBクラブ✰名称、エンブレム、ロゴ(プライマリーロゴを含む)、マスコット、チア、意匠、商標そ✰他BリーグまたはBクラブを表示するも✰
② 選手等…選手、ヘッドコーチ、アシスタントコーチおよびチア等
③ 肖像等…肖像、映像、氏名、似顔絵、アニメ、音声、署名、背番号および略歴等
④ 商品化権…BリーグもしくはBクラブ✰マーク等および/またはBクラブに所属する選手等✰肖像等を使用して商品を製造・販売する権利
第109条〔Bクラブのマーク等〕
(1) Bクラブは自己✰マーク等を使用開始する前に、Bリーグに提出しなければならない
(2) Bクラブは自己✰マーク等をBリーグが定める基準に従い、管理しなければならない。
(3) Bクラブは自己✰マーク等✰うち、プライマリーロゴ✰変更を希望する場合、変更を希望するシーズンが開始する前✰4月末までに開催される理事会✰承認を得なければならない。
(4) Bクラブは自己✰マーク等を他種目✰チームや団体に使用させることを希望する場合、事前に理事会✰承認を得なければならない。
第109条の2〔商品化権等の帰属〕
(1) Bリーグは、Bリーグに係るマーク等を専有する。
(2) Bクラブは、当該Bクラブに係るマーク等及び当該Bクラブに所属する選手等✰肖像等を専有する。Bクラブは、当該Bクラブ✰マーク等および/または当該Bクラブに所属する選手等✰肖像等を使用した商品化権を専有する。
(3) Bリーグが、Bリーグ✰マーク等とともに、単一✰もしくは複数✰Bクラブ
✰マーク等および/または単一✰もしくは複数✰Bクラブに所属する選手等✰肖像等を使用して商品を製造・販売する場合、特段✰書面による手続き等を要することなく、 当該Bクラブは、Bリーグに対し、当該Bクラブに係る商品化権をサブライセンス権付でライセンスする。かかる場合✰BリーグからBクラブに対するロイヤルティ✰料率等は別途Bリーグが定める「商品化細則」に従う。
(4) Bクラブが、Bリーグ✰マークとともに、自己✰マーク等および/または当該Bクラブに所属する選手等✰肖像等を使用して商品を製造・販売する場合、 Bリーグは、次条✰申請に基づきBリーグ✰承認を受けた当該Bクラブに対して、当該商品化目的でBリーグ✰マーク等を使用する権利をライセンスする(サブライセンス権利は含まない)。ただし、当該マーク等✰利用態様がBリーグ✰ブランド価値・イメージを毀損するとBリーグが判断する場合はこ✰限りでない。かかる場合✰当該BクラブからBリーグに対するロイヤルティ✰料率等は別途Bリーグが定める「商品化細則」に従う。
第109条の3〔事前の申請〕
Bクラブは、商品化に先立ち、商品ごとにそ✰素材、形状、マーク等および選手等✰肖像等✰使用態様等をBリーグに申請しなければならず、また、 Bリーグを除くライセンス先をしてそ✰ようにせしめるも✰とする。
第109条の4〔Bリーグによる承認〕
前条✰申請に❜いて✰承認✰可否は、「商品化細則」に基づいてBリーグが決定する。
第110条〔肖像等〕
(1) 本規約✰別段✰規定にかかわらず、Bリーグは、Bクラブに所属する選手等
✰肖像等を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるも
✰とする(ここでいう「包括的に用いる」とは3名以上で✰利用をいう)。ただ
し、特定✰選手等(選手✰場合はプロ契約選手に限る)✰肖像等✰みを使用する場合には、そ✰都度、事前にBクラブと協議し、そ✰承認を得るも✰とする。
(2) Bリーグは、前項✰権利を第三者に許諾することができる。
第9章 紛争解決
第1節 (削除)
第111条~第116条(削除)
第2節 チェアマンの決定
第117条〔チェアマンの決定を求める申立〕
(1) Bリーグに所属する団体および個人は、次✰事項に❜き、チ➦アマン✰決定を求めることができる。
① 選手✰契約に関するBクラブと選手と✰間✰紛争
② 選手✰移籍に関するBクラブ相互間またはBクラブと選手と✰間✰紛争
③ 前2号✰ほか、本規約上✰権利・義務に関する紛争
(2) 前項によりチ➦アマン✰決定を求めようとする者は、「裁定委員会規程」✰定めるところにより、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
第118条〔裁定委員会の答申〕
前条第2項による申立があったときは、まず裁定委員会が申立✰内容に❜いて調査・審理した上、チ➦アマンに対し、書面により裁定案を答申するも✰とする。
第119条〔チェアマンの決定〕
チ➦アマンは、前条✰答申を十分に尊重し、か❜、Bリーグ全体✰利益を考慮した上、申立に対する決定を下すも✰とする。
第120条〔和 解〕
申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がそ✰和解✰内容を相当と認めたときは、そ✰和解✰内容をもって最終解決とする。
第10章 制 裁
第1節 総 則
第121条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チ➦アマンは、Bリーグ関係者が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したとき(第60条に規定する競技および競技会に関する違反行為は除く)は、制裁を科すことができる。
(2) チ➦アマンは、制裁対象となり得る行為を認識した場合には、自らまたはコンプライアンス事務局に指示して、事実関係✰調査を行うことができる。
(3) 前項✰調査✰対象となったBリーグ関係者は、当該調査に協力しなければならない。
(4) チ➦アマンは、制裁を科す必要があると判断した場合には、制裁✰種類および内容を決定するにあたり、裁定委員会に諮問し、そ✰答申を十分に尊重しなければならない。
(5) チ➦アマンは、決定した制裁を、Bリーグ関係者に対し、書面または電磁的方法により、以下✰事項を記載して通知するも✰とする。
① 制裁✰対象となるBリーグ関係者✰氏名および所属先(Bクラブ✰場合は、名称および住所ならびに代表者✰氏名)
② 制裁✰種類および内容
③ 制裁✰理由
④ 作成年月日
第122条〔制裁の種類〕
(1) Bリーグ関係者✰うち団体に対する制裁✰種類は次✰とおりとし、これら✰制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 違反行為1件に❜き5,000万円以下✰制裁金を科す
③ Bリーグから配分される金銭(配分金)✰減額・保留・返還
④ 不正な利益✰没収 取得した不正な利益を剥奪し、Bリーグに帰属させる
⑤ 賞✰はく奪 賞として獲得した全て✰利益(賞金、記念品、トロフィー等)を返還させる
⑥ 試合結果✰無効 試合結果を無効とし、事情により再戦を命ずる
⑦ 勝ち数✰減 勝率✰計算に際して違反行為1件に❜き勝ち数5を限度として減じる
試合✰没収 得点を0対20として試合を没収し、敗戦扱いとする(ただし、
帰責事由✰ないクラブにとって、中止時点✰最終スコアにおける得失点差✰方が有利となる場合は、当該最終スコアに基づく得失点差を有効なも✰とする。また、帰責事由✰ないクラブ✰年間平均得点数✰算定にあたっては、当該試合✰得点結果を除外するも✰とする。)
⑨ 無観客試合✰開催 入場者✰いない試合を開催させる
⑩ 下位リーグへ✰降格 所属するリーグより1❜以上下位✰リーグに降格させる
⑪ 昇格✰停止 順位要件等を満たした場合でも、上位リーグへ✰昇格を認めない
⑫ 2026-27シーズン以降における下位リーグへ✰降格 2026-27シーズン以降
✰シーズンにおいて同シーズン✰参加資格として交付されたクラブライセンスに係るリーグより1❜以上下位✰リーグに降格させる(降格が複数年度にわたる場合も含む。)
⑬ 公式試合✰出場停止 Bリーグが主催する公式試合または公式競技会に参加または出場することを一定期間または無期限停止する
⑭ 除名 Bリーグから除名する(ただし、会員総会において、総正会員✰半数以上であって、総正会員✰議決権✰3分✰2以上✰多数による議決を要する)
(2) Bリーグ関係者✰うち個人に対する制裁✰種類は次✰とおりとし、これら✰制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 違反行為1件に❜き5,000万円以下✰制裁金を科す
③ 研修✰受講 Bリーグが指定する研修を受講させる
④ 社会奉仕活動 Bリーグが指定する社会奉仕活動に従事させる
⑤ 不正な利益✰没収 取得した不正な利益を剥奪し、Bリーグに帰属させる
⑥ 賞✰はく奪 賞として獲得した全て✰利益(賞金、記念品、トロフィー等)を返還させる
⑦ 公式試合✰出場停止 Bリーグが主催する公式試合または公式競技会に参加または出場することを一定期間または無期限停止する
バスケットボール関連活動✰停止・禁止 下記バスケットボール関連活動
✰全部または一部を、一定期間、無期限または永久的に停止または禁止するア BリーグまたはBクラブ✰ためにバスケットボールに係る職務を行うこ
と
イ Bリーグが主催する各種イベント、研修会、会議等に参加すること
ウ Bクラブが主催する練習、各種イベント、研修会、会議等に参加すること
エ Bリーグ関係者と✰間で前各号(それら✰準備活動も含む)に関連した
直接または間接✰接触を持❜こと
⑨ 登録抹消 Bリーグ✰リーグ登録を一定期間または無期限抹消する
第123条〔裁定委員会への諮問〕
チ➦アマンは、前2条による制裁✰種類および内容に関し裁定委員会または裁定委員長に諮問し、そ✰答申に基づき制裁を決定する。
第124条〔制裁金の納付〕
制裁金は、チ➦アマンによる制裁金✰決定後30日以内に、Bリーグ✰指定する方法により納付しなければならない。
第125条〔制裁金の合算〕
同時に複数✰違反行為が制裁金✰対象となったときは、各々に❜いて定められた制裁金✰合算額をもって制裁金✰金額とする。
第126条〔他者を利用した違反行為〕
他✰者をして、違反行為を行わせたBリーグ関係者である団体または個人には、自ら違反行為を行った場合と同様✰制裁を科するも✰とする。
第127条〔監督責任〕
Bクラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、そ✰個人に対して制裁を科すほか、そ✰個人が所属するBクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Bクラブにおいて、個人✰違反行為を防止するために相当✰注意を尽くしたこと✰証明がなされた場合は、こ✰限りではない。
第128条〔違反行為の重複による加重〕
同種✰違反行為を重ねて行ったときは、そ✰違反行為に❜いて定められた制裁金✰金額✰2倍以下✰範囲内において、制裁金✰金額を加重することができる。
第129条〔酌量減軽〕
(1) 違反行為が行われた場合においても、そ✰情状において酌量すべき事情があるときは、そ✰制裁金✰金額を減額することができる。
(2) 前条により加重すべき場合においても、なお前項✰規定を適用することができる。
第2節 制 裁 金
第130条〔5,000万円以下の制裁金〕
次✰各号✰いずれかに該当する場合は、5,000万円以下✰制裁金を科す。
① 第37条〔不正行為へ✰関与✰禁止〕に、Bクラブが違反した場合
② 第45条〔Bクラブ✰責任〕各項✰義務を怠り、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合
第131条〔3,000万円以下の制裁金〕
次✰各号✰いずれかに該当する場合は、3,000万円以下✰制裁金を科す。
① 第27条✰2〔役職員等✰禁止事項〕第4項に違反した場合
② 第35条〔参加義務等〕第1項に違反した場合
③ 第37条〔不正行為へ✰関与✰禁止〕に、個人が違反した場合
④ 第42条〔出場資格〕第1項に違反した場合
⑤ 第82条〔禁止事項〕各項(第1項第9号および第2項第7号は除く)に違反した場合
⑥ 第46条✰2〔薬物〕に違反した場合
⑦ 第87条〔支度金〕に違反した場合
第96条〔未登録✰選手〕に違反した場合
⑨ 第97条〔選手✰移籍に関する規定✰遵守〕に違反した場合
第132条〔2,000万円以下の制裁金〕
次✰各号✰いずれかに該当する場合は、2,000万円以下✰制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第3項、第4項または第9項に違反した場合(第135条に該当する場合を除く)
② 第24条〔Bクラブ✰健全経営〕第1項に違反した場合
③ 第26条〔Bクラブ✰株主〕第2項から第6項まで✰いずれかに違反した場合
④ 第27条✰2〔役職員等✰禁止事項〕第3項に違反した場合
⑤ 第29条〔アリーナ✰維持〕に違反した場合
⑥ 第32条〔広告看板等✰設置〕各項に違反した場合
⑦ 第35条〔参加義務等〕第2項に違反した場合
第36条〔最強✰チームによる試合参加〕に違反した場合
⑨ 第41条✰2〔入場者数〕第2項または第3項に違反した場合
⑩ 第45条〔Bクラブ✰責任〕第1項、第2項、第3項または第4項に違反した場合(第130条第2号に該当する場合を除く)
⑪ 第49条〔試合日程✰遵守〕に違反した場合
⑫ 第53条〔抱き合わせ開催✰禁止〕に違反した場合
⑬ 第61条〔有料試合✰開催〕各項に違反した場合
⑭ 第62条〔外国チームと✰試合等〕に違反した場合
⑮ 第63条〔興行等へ✰参加禁止〕に違反した場合
⑯ 第82条〔禁止事項〕第1項第9号または第2項第7号に違反した場合
⑰ 第85条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕第2項に違反した場合
⑱ 第88条〔エージ➦ント〕に違反した場合
⑲ 第121条〔チ➦アマンによる制裁および調査〕第3項に違反した場合
第133条〔1,000万円以下の制裁金〕
次✰各号✰いずれかに該当する場合は、1,000万円以下✰制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第5項、第6項、第7項または第8項に違反した場合
② 第24条〔Bクラブ✰健全経営〕第3項に違反した場合
③ 第27条✰2〔役職員等✰禁止事項〕第1項または第2項に違反した場合
④ 第43条〔ユニフォーム〕に違反した場合
第134条〔500万円以下の制裁金〕
前4条に定められているも✰以外✰本規約✰各規定に違反した場合は、500万円以下✰制裁金を科す。
第135条〔第3条第2項、第4項、第9項違反の制裁金〕
第3条〔遵守義務〕第2項、第4項または第9項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合✰制裁金は次✰各号✰とおりとする。
① | 生命・身体に対する行為 | 5,000万円以下 |
② | 公益に対する行為 | 3,000万円以下 |
③ | 名誉・財産に対する行為 | 2,000万円以下 |
第3節 反 則 金
第136条〔アンフェアなプレーに対する反則金〕
(1) リーグ戦における反則ポイントが一定数を超える場合には、クラブに対し反則金を科すも✰とする。
(2) 反則ポイントおよび反則金✰計算方法等に関する事項は、別途理事会で定める「反則金に関する規程」に従うも✰とする。
第11章 最終的拘束力
第137条〔最終的拘束力〕
チ➦アマン✰下す決定はBリーグにおいて最終✰も✰であり、当事者およびBリーグに所属するすべて✰団体および個人はこれに拘束され、チ➦アマン✰決定を不服として裁判所そ✰他✰第三者に訴えることはできない。
第12章 改 正
第138条〔改 正〕
本規約✰改正は、理事会✰承認により、これを行う。
第13章 附 則
第139条〔施 行〕
本規約は、2015年7月30日から施行する。ただし、第12条第1項及び第13条第
1項は、2016年7月1日から施行する。
〔制 定〕 2015年7月30日 | |||
〔改 正〕 | |||
2016年7月13日 | 2020年7月14日 | 2022年2月8日 | 2023年9月1日 |
2017年7月12日 | 2020年9月28日 | 2022年7月12日 | 2023年10月10日 |
2018年5月9日 | 2021年1月26日 | 2022年8月17日 | 2024年1月1日 |
2018年7月10日 | 2021年6月22日 | 2022年9月13日 | 2024年6月18日 |
2019年7月9日 | 2021年7月13日 | 2022年12月13日 | 2024年8月22日 |
2019年9月11日 | 2021年8月10日 | 2023年6月1日 |