Contract
宿泊約款
(適用範囲)
第1条 1 ホテルグランバッハ東京銀座(以下「当ホテル」とします)が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 1 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていだだきます。なお、申込にあたっては、本宿泊約款が契約内容になることに同意したうえで、申込するものとします。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)
(4)その他ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときのみに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第 17 条の規定を適用する事例が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 11 条の規定による料金の支払いの際に返還致します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイ又はロに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第 77 号)に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 前イ号に該当する者が事業活動を支配する法人その他の団体又はその役員のうちに前イ号に該当する者がある法人その他の団体に属する者であるとき
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約の解除をすることができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが、申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。た
だし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 6 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間超過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 1 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することができます。
(1)宿泊客が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイ又はロに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 前イ号に該当する者が事業活動を支配する法人その他の団体又はその役員のうちに前イ号に該当する者がある法人その他の団体に属する者であるとき
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊客から宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊客が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
(8)客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 1 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊者が第 11 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときはあらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 1 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同行の定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
客室タイプ | 料金 |
ダブルツイン スーペリアツイン | 2,000 円/時間 |
デラックスツインコーナーツインコーナーキング ジュニアスイート | 4,000 円/時間 |
スイート | 8,000 円/時間 |
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊者は当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従って頂きます。
(料金の支払い)
第11条 1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1の掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第12条 1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万が一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い)
第13条 1 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊提供をあっ旋するのものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
(貴重品・寄託物の取扱い)
第14条 1 宿泊者の物品(第 15 条第 1 項を除く)または現金並びに貴重品について、いかなる場合においてもお預かり致しません。
2 宿泊者の物品、貴重品及び現金につきましては、宿泊客ご自身で保管ください。客室に設置されているセキュリティーボックスをご利用頂けます。
3 宿泊者の物品又は現金及び貴重品にかかる滅失、毀損又は盗難等による損害に関し、当ホテルが負う損害賠償額は、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5 万円を上限とします。ただし、宿泊客が前項のセキュリティーボックスを利用しなかった場合には、当ホテルは、一切の責任を負わないものとします。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに 限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにてチェックインする際お渡しします。なお、現金及び貴重品については、お預かり致しません。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとしま す。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 宿泊者の物品又は現金及び貴重品にかかる滅失、毀損又は盗難等による損害については、前条第 3 項の規定が適用されるものとします。
(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(コンピューター通信利用に関する免責事項)
第17条 コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは⼀切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
(準拠法・紛争解決条項)
第18条 1 本約款は日本国の法律に従って解釈され、日本語をxxとし、参考のために提示された翻訳文がある場合も、日本語のxxのみが契約としての効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。
2 宿泊客及び当ホテルは、本契約に起因する又は本契約に関連して生じた紛争については、[東京地方裁判所]を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
別表第 1
宿泊料金等の内訳(第 2 条第1項及び第11条第1項関係)
宿泊客が支払う べき 総額 | 内訳 | |
宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) (ただし、1泊2食付プランについては室料+朝・夕食料、 1泊朝食付プランについては室料+朝食料) | |
追加料金 | 飲食料(基本宿泊料に含まれる以外のもの)及びその他の利用料金 | |
税金 | 消費税等法令により規定される諸税 |
(注) 1. 基本宿泊料は当ホテルが提示する料金表によります。
2. 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
別表第 2
違約金(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 9日前 | 14日前 | 20日前 | 30日前 | 45日前 | ||
一般 | 個人 | 100% | 80% | 20% | ||||||
団体 | 6室以上 | 100% | 80% | 20% | 10% | 10% | ||||
20室以上 | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 10% | 10% | |||
貸切 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 20% |
(注) 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初泊)の違約金を収受します。