Contract
カバードワラントの契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、カバードワラントの取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。カバードワラントは、多額の利益が得られることもある反面、買付金額を限度として多額の損失を被る危険性のある取引です。この書面および個別の商品説明資料等の内容を十分にお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ カバードワラントは、オプションを表示する証券または証書であり、当該オプションは金融商品取引法上の有価証券を対象とするものです(ただし、そのオプションの仕組みは、上場されている有価証券オプションとは異なり、定型化されていません)。
○ カバードワラントは、一般的には原資産の発行企業等と無関係の金融機関、証券会社等により発行され、その対象となる原資産、満期日、権利行使価格、取引・決済の方法等が定められています。これは、商品毎に異なるため、個別の取引内容をご理解いただく必要があります。
○ 本書面は、カバードワラントの取引に関する一般的なリスク及び取扱等について説明するものです。個別の商品に関する詳細な事項及びリスクについては、個別の「外国証券内容説明書」等をご確認ください。
手数料などの諸費用について
カバードワラントの売買にあたっては、当該銘柄の購入対価の他に下記記載の売買手数料をいただきます。
満期日における自動権利行使の場合は、手数料はかかりません。
1 約定ごとに手数料がかかります。手数料(税込)
約定代金×0.945%、最高手数料 2,100 円、最低手数料 315 円
ご注意
売却代金が 315 円未満の場合、手数料はかかりません。
満期日における自動権利行使の場合、満期前強制買戻しの手数料はかかりません。取引金額が少額の場合には、取引金額を上回る手数料等になる場合があります。 電話での注文は受付けていません。
カバードワラント取引のリスクについて
・ カバードワラントの売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信
託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カ
バードワラント等(以下「裏付け資産」※といいます。)の価格や評価額の変動に伴う対象原資産の価格変動に伴い、カバードワラントの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 原資産の価格変動以外の要因(指数の変動、残存期間、金利等)により、カバードワラントの価格が変動することによって、損失が生じるおそれがあります。このため、カバードワラントは対象原資産に比べて一般に値動きが大きく、対象原資産に直接投資するよりもハイリスクな投資となります。
・ カバードワラントの価格は一般に、対象原資産の値動きの影響を受けますが、原資産の価格または指数とカバードワラントの価格が連動しない場合や逆の方向に変動する場合もあります。また、低価格のカバードワラントは、値動きが極端に小さくなる場合もあります。
・ カバードワラントには満期があり、この期間を過ぎると価値がなくなり、取引が行えなくなります。当該期限までに権利行使または売却を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、購入者は当該投資資金の全額を失うことがあります。
・ カバードワラントの発行者または保証会社が倒産などの事態に陥った場合には、権利に係る対価の一部または全部が支払われない場合があります。また、原資産の発行者の経営・財務状況の変化、およびそれに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。
・ カバードワラントの対象原資産の所在する国の政治、経済および社会情勢等の変化により、カバードワラントの価格に大きな変動をもたらす可能性があります。特に、対象原資産の所在国がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの高い変動、外国への送金規制等)に注意が必要です。
・ カバードワラントの残存期間中に提示された価格での売買が、常に可能であるとは限りません。また、取引時間内であっても、価格が提示されない、取引が停止される、また、それ以降の取引が終日再開されない場合があります。
・ 対象原資産に 1:2 を超える株式分割が行われる場合、株式分割の権利付最終日に当該カバードワラントの満期前強制買戻しを行うことがあります。
・ 合理的な価格から著しく乖離した価格(異常値)で取引が成立した場合(ミストレード)、マーケットメイカーにより一旦成立した取引が無効とされる場合があります。異常値が気配値であるかのように表示されたり、ミストレードが成立したかのような表示が行われた場合においても同様です。
カバードワラント取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
カバードワラント取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
○ 決済の方法(※1) (1)売却による決済
カバードワラントは、最終売買日(満期日の前営業日)までに売却を行い、買付を行ったときの約定数値と売却を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(2)権利行使(最終決済)
最終売買日までに反対売買されなかったカバードワラントは、満期日(または計算の基準日)において、原資産の価格または指数(以下、「価格等」といいます)が権利行使価格を上回る(※2)場合には決済金額が発生します。しかし、原資産の価格等が権利行使価格と同価格か下回る(※ 2)場合には、決済金額が発生せず、カバードワラントの価値はなくなります。
※1 商品によっては、権利行使または売却できないこともあります。
※2 商品によっては、上回る、下回るまたは指定する条件範囲に合致した場合等があります。また、「上回る」、「下回る」はコール型に該当し、プット型の場合はその逆となります。
○ 個別銘柄に関する注意事項
個別のカバードワラント特有の取引時における主な注意事項となります。なお、個別の商品に関する詳細な事項及びリスクについては、各商品の「外国証券内容説明書」等でご確認ください。
(1)バスケットワラントに関するリスク
バスケットワラントの原資産となる指数を掲載する計算代理人が何らかの理由で価格を算出できなくなるリスクがあります。また、算出された指数が容易に入手できなくなるリスクがあります。
(2)外国株価指数、外国個別株式、およびコモディティリンク債を対象原資産とするワラントについて
時価情報等の入手が容易でない場合があります。また、対象原資産が取引される市場が属する国の休日等により取引が行われない場合、市場における取引が再開されるまで取引停止となることがあります。
(3)コモディティリンク債を対象原資産とするワラントについて
ゴールドマン・サックスが発行するコモディティ e ワラント(金、原油(WTI)、銅、大豆)の満期前のマーケットメイクに用いられる参照原資産価格である各リンク債の価格は、活発に取引される各商品のうちゴールドマン・サックスが定める指標を基に合理的に計算した理論値が用いられます。このため、当該リンク債の価格は、必ずしも権利の対象となる各種商品の直近取引値とは一致しません。
(4)国債先物リンク債を対象原資産とするワラントについて
ゴールドマン・サックスが発行する国債先物 e ワラントの満期前のマーケットメイクに用いられる価格は、活発に取引される国債先物の限月の価格からゴールドマン・サックスが合理的に計算した理論値が用いられます。このため、参照原資産価格は、必ずしも権利の対象となる 国債先物の直近取引値とは一致しません。また、国債先物リンク債を対象原資産としているため国債先物 e ワラントにはクーポン(利払い)はありません。
(5)ニアピン e ワラントについて
ゴールドマン・サックスが発行するニアピン e ワラントの最大受取可能額は、1 ワラント当たり 100 円に設定されています。また、最終販売日はその他の e ワラントと異なり、満期日の 2 営業日前までとなり、満期日の前営業日は 15:00 まで買い取りのみが行われ、それ以降には取引ができません。また、ニアピン e ワラントにはゴールドマン・サックスが発行するコール型およびプット型のeワラントとは異なる商品特性およびリスクが存在しています。必ず取引ルールおよび
「外国証券内容説明書」を確認のうえ取引を行ってください。
カバードワラントに係る金融商品取引契約の概要
当社におけるカバードワラント取引については、以下によります。
・ カバードワラントの売買等の媒介、取次ぎまたは代理
金融商品取引契約に関する租税の概要
【満期前に売却した場合】
原則、譲渡所得として総合課税となります。ただし、取引の状況によっては雑所得または事業所得となることがあります。
【満期まで保有した場合】
雑所得として総合課税となります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてカバードワラント取引を行われる場合は、以下によります。
お取引にあたっては、ネットストック口座及び外国証券取引兼累積投資口座の開設が必要となります。また、カバードワラントに関する確認書を差入れていただきます。
・ お取引にあたっては、カバードワラントのミストレードに関する規程に同意していただきます。
・ 取引形態は、投資家に対して売買に応じる証券業者等(マーケットメイカー)が売り気配、買い気配を提示し、取引を行うマーケットメイク方式になります。マーケットメイカーはゴールドマン・サックス証券です。
・ マーケットメイカーが表示するカバードワラントの売付けの価格と買付けの価格には差 (スプレッド)があります。
・ マーケットメイカーが提示する売気配、買気配は、あくまで取引の参考として提示されたものであり、必ずしもその気配値で取引が行われるとは限りません。
・ 原資産の取引等が停止されている場合や、当社およびマーケットメイカー等のシステム等の障害、停電その他事由により取引が行われない場合があります。
・ 注文可能時間帯でもバッチ処理(一括処理)の遅延により取引の開始が遅れる場合がありま
す。また、取引を中止する場合もあります。
・ 注文可能時間帯でも電話サポートの受付が終了している時間帯がありますのでご注意願います。
・ お取引のご注文をいただいたときは、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書を電子交付いたします。
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxx
xxxx xx証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 119 億円 (平成 20 年 3 月末時点※)
主な事業 金融商品取引業
設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月
連 絡 先 顧客サポート 0120-953-006(03-5216-8628)
※ 当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイト上でご確認ください。