Contract
ぎふしんBizバンクご利用規定
令和 2 年 4 月 1 日改定
第1条 ぎふしんBizバンク
1.ぎふしんBizバンク(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータ等の機器を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、以下の取引を行うサービスをいいます。
(1)資金移動
(2)口座情報の照会サービス
(3)データ伝送サービス(総合振込、給与(賞与)振込、口座振替、地方税納付)
(4)税金・各種料金払込み
(5)その他当金庫ホームページ掲載のサービス
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.本サービスは、第6条から第8条で定めるデータ伝送サービスを利用する場合を「Aコース」、データ伝送サービスを利用しない場合を「Bコース」といたします。
3.本サービスの利用対象者は、法人、法人格のない団体または個人事業主とします。なお、法人格のない団体は以下のとおりとします。
(1)権利能力なき社団・財団はxxの定款・規約等を備えている先のみ受付可とします。
(2)任意団体は受付不可とする。ただし、有限責任事業組合は受付可とします。
4.利用申込
(1)本サービスの利用申込者は、本規定の内容に同意のうえ、当金庫所定の申込書に必要事項を記入し、当金庫へ提出するものとします。
(2)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者IDおよび確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。
(3)当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(4)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本規定に示した契約者ID、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
5.利用資格者
(1)ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を申込書により届け出るものとします。
(2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を登録できるものとします。
(3)ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
6.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、本サービスに適した要件を備えたコンピュータ等(以下「端末」といいます)に限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
7.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫ホームページに掲載の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
8.代表口座
ご契約先は、当金庫のお取引店舗に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書により届け出るものとします。
9.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、毎月当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の手数料(以下「基本手数料」といいます)をいただきます。
当金庫は、基本手数料を普通預金規定、定期性総合口座規定、当座勘定規定、当座貸越契約書および当座貸越約定書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなく、代表口座から、毎月13日(休日の場合、翌営業日)に引き落とします。
(2)当金庫は、基本手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ご契約先は、取引内容により基本手数料以外に取引に係る諸手数料を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、第
1号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
(1)当金庫は、次のいずれかの方法により、ご契約先の確認を行うものとします。
① 電子証明書および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「電子証明書方式」といいます)
② 契約者IDおよび各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「ID・パスワード方式」といいます)
(2)電子証明書方式またはID・パスワード方式の選択は、ご契約先自身が決定のうえ、申込書により当金庫に届け出てください。
2.電子証明書の発行
(1)電子証明書は、電子証明書方式を申込んだご契約先の管理者および利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
(2)同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用はできません。
3.ご契約先暗証番号等の登録
(1)ご契約先登録用暗証番号は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
(2)管理者は、本サービスの利用開始前に、端末によりご契約先暗証番号およびご契約先確認暗証番号を登録します。
(3)電子証明書方式を申込の場合は、前2号に加えて、本サービスの利用開始前に、電子証明書を端末にインストールしてください。
4.利用者暗証番号等の登録
(1)管理者は、端末により利用者の利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、ワンタイムパスワード等を登録します。
(2)電子証明書を申込の場合は、前号に加えて、本サービスの利用開始前に、電子証明書を端末にインストールしてください。
5.本人確認手続き
(1)本サービスにおける管理者の本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
① 電子証明書方式においては、管理者が端末にて提示または入力した電子証明書、ご契約先暗証番号、ワンタイムパスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
② ID・パスワード方式においては、管理者が端末にて入力した利用者番号、ご契約先暗証番号、確認用(ワンタイム)パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(2)第4項によりすでに利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等の登録(電子証明書方式の場合は端末への電子証明書のインストールを含む)が完了した利用者の取引時における本人確認方法および依頼内容の確認方法は、以下に定めるとおりとします。
① 電子証明書方式においては、利用者自身が端末にて提示または入力した電子証明書、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
② ID・パスワード方式においては、利用者自身 が端末にて入力した利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワー ド等と当金庫に登録されている各内容の一致に より確認します。
(3)当金庫は、前2号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
① ご契約先の有効な意思による申込であること。
② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(4)当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の
確認をもって取引を実施した場合、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等、または電子証明書につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱います。またそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6.電子証明書の有効期間および更新
(1)電子証明書は、1年間に限り有効です(以下「有効期間」といいます)。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に電子証明書の更新を行ってください。
(2)前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、ご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
(3)本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が電子証明書方式からID・パスワード方式に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても、当該終了日をもって失効します。
7.電子証明書の取扱い
(1)電子証明書は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
(2)電子証明書の内容に変更が生じた場合、変更手続を行ってください。
(3)端末の譲渡・破棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電子証明書の削除を行ってください。
(4)端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、電子証明書を再度インストールしてください。
(5)管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
① 電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
② 電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
③ 電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。 当金庫はこの届出に係る手続きを行い、必要に応
じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく手続の完了前に生じた電子証明書の第三者による不正使用等による損害について、責任を負いません。
8.お客様カードの取扱い
(1)お客様カードは、管理者が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合、ご契約先は速やかにお客様カードを当金庫に返却するものとします。
(2)ご契約先がお客様カードを紛失・盗難などで失った場合には、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
9.暗証番号等の管理
(1)各種暗証番号は、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、
連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
当金庫はこの届出に係る手続きを行い、本サービスの利用停止等の措置を講じます。
当金庫は、この届出に基づく手続の完了前に生じた損害については、責任を負いません。
(3)管理者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を6回連続して行った場合は、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、ご契約先は当金庫に連絡のうえ、本サービス再開の手続きをとってください。
(4)利用者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を6回連続して行った場合は、その時点で当金庫は当該利用者に関し本サービスを停止しますので、当該利用者に関し本サービスを再開する場合は、管理者が端末により解除処理を行ってください。
第3条 取引の依頼
1.利用口座の届出
(1)ご契約先は、本サービスで利用する口座(以下「利用口座」といいます)を、申込書により当金庫に届け出るものとします。
なお、第1条8項で定める代表口座は利用口座に含まれるものとします。
(2)当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの利用口座として登録します。
ただし、利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能な利用口座は、当金庫ホームページに掲載のものに限るものとします。
(3)届出可能な利用口座の口座数は、代表口座含め3
0口座以内とします。
(4)届出可能な利用口座は、お取引店舗のご契約先名義の口座のみとします。
(5)利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認終了後、利用者が取引に必要な事項を正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項の利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照
会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先の端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます)に、ご契約先の指定する利用口座(以下「支払指定口座」といいます)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の振込手数料をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額を引落xxうえ、振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、定期性総合口座規定、当座勘定規定、当座貸越契約書および当座貸越約定書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに取扱います。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
① 振込・振替時に、振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が支払停止の手続きを行ったとき。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振込または振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、お取引店舗の窓口にて手続を行ってください。
なお、相当の期間、ご契約先の都合により手続が行われなかった場合には、当金庫は契約先の承諾の有無にかかわらず、当該取引の支払口座に入金することができるものとします。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼
内容の確定時点で当金庫ホームページに掲載の時限を過ぎているとき、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるときは、翌営業日に取扱います。
3.依頼内容の変更等
(1)振込または振替において、依頼日の翌営業日以降を指定日とする場合、振込(振替)指定日の前日であれば、ご契約先は端末によって依頼内容を取消することができます。
(2)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更(以下「訂正」といいます)する場合には、お取引店舗の窓口にて手続きを行ってください。
ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を訂正する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
(3)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる(以下「組戻」といいます)場合には、お取引店舗の窓口で取扱いできる場合があります。
(4)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(5)振込内容変更依頼書または組戻依頼書等に使用された印影と届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(6)振替の場合、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(7)本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1項第1号の振込手数料は返還しません。
(8)組戻し手続きを行った場合は、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の組戻し手数料をお支払いいただきます。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は振込・振替それぞれについて、前号に基づき定められた1件あたりの上限金額および1日
(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約先の指定する利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、過去2ヵ月以内(最大6
2日)に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第6条 データ伝送サービス①
(総合振込、給与(賞与)振込)
1.総合振込
(1)ご契約先は、ご契約先の端末からのデータ伝送による総合振込事務の取扱いを当金庫へ委託します。
(2)当金庫は、ご契約先が当金庫宛届出した利用口座よりご契約先の指定する金額を引き落とし、ご契約先が依頼する振込指定日に、ご契約先の指定する当金庫の本支店および当金庫以外の金融機関の国内本支店にある預金口座宛に入金手続きを行います。
(3)当金庫は、この取扱いによる預金(当座貸越等を含みます)の払出通知および振込金受取書の発行はいたしません。
(4)当金庫は、振込先に対し振込入金についての通知を行いません。
2.給与(賞与)振込
(1)ご契約先は、データ伝送によるご契約先の役員または従業員(以下「受給者」といいます)に対して支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を当金庫へ委託します。
(2)当金庫は、ご契約先が当金庫宛届出した利用口座よりご契約先の指定する金額を引き落とし、ご契約先が依頼する振込指定日に、ご契約先の指定する当金庫の本支店および当金庫以外の金融機関の国内本支店にある預金口座宛に入金手続きを行います。なお、振込を指定できる預金口座は、受給者本人の普通預金(総合口座を含みます)または当座預金とします。
(3)当金庫は、この取扱いによる預金(当座貸越等を含みます)の払出通知および振込金受取書の発行はいたしません。
(4)ご契約先は、あらかじめ受給者の入金口座の口座番号等を確認するものとします。
(5)当金庫は、受給者に対し振込入金についての通知を行いません。
(6)受給者への給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
3.取引依頼の方法および取引依頼の確定
(1)ご契約先は、利用口座を指定し、振込先金融機関・店舗名・預金種類・口座番号・口座名義人、および振込指定日、振込金額等の事項を当金庫に送信してください。
(2)当金庫が振込依頼を受付した場合、ご契約先に依頼内容を確認しますので、確認番号を入力のうえ、回答してください。
(3)回答が確認時間内に行われかつ当金庫が受信した時点で、依頼が確定したものとして当金庫は振込手続きを行います。
4.ご利用限度額および明細件数
(1)1回および1日あたりの取引限度額は100億円未満、明細件数は1回9,999件以内とします。
(2)取引限度額または明細件数を超えた取引依頼につ いては、当金庫は実行する義務を負いません。1日 あたりの取引限度額または明細件数とは、依頼日に おける取引限度額または明細件数のことをいいます。
5.依頼内容の訂正または組戻
(1)総合振込または給与(賞与)振込で、その依頼内容の訂正または組戻については、窓口営業時限内にお取引店舗の窓口にて手続きを行ってください。ただし、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。
(2)総合振込または給与(賞与)振込において入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から資金が返却された場合は、お取引店舗の窓口にて手続きを行ってください。なお、相当の期間、ご契約先の都合により手続きが行われなかった場合には、当金庫はご契約先の承諾の有無にかかわらず、当該取引の決済口座に入金することができるものとします。
(3)第1号の組戻手続きにおいては、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の組戻手数料をいただきます。
6.資金移動サービスの条項の適用
総合振込または給与(賞与)振込に係る資金および手数料の引き落とし、不能事由については、第4条第
1項4号~5号を適用します。ただし「、支払指定口座」を「決済口座」と読み替えます。
第7条 データ伝送サービス②(口座振替)
(1)口座振替とは
ご契約先は、ご契約先の顧客に対する売上代金等の口座振替による請求について、データ伝送による収納事務を当金庫へ委託します。
(2)口座振替の取扱い
口座振替に係る取扱いの詳細については、別途当金庫または当金庫が委託する収納会社(当金庫の子会社、関連会社を含みます)との間で契約を締結するものとし、同契約に定めがない事項については、本規定が適用されるものとします。
第8条 データ伝送サービス③(地方税納付)
1.地方税納付とは
(1)ご契約先は、別途当金庫との間で「データ伝送による地方税納付サービスに関する契約書」を締結することにより、データ伝送による地方税の納付事務を当金庫へ委託できます。
(2)地方税納付では、ご契約先が特別徴収した地方税
(市区町村民税・都道府県民税)の納付を取扱います。
(3)当金庫は、ご契約先が届出した口座よりご契約先の指定する金額を引き落とし、ご契約人が依頼した明細に従って納付書の作成および納付を行います。
2.地方税納付の取扱い
(1)納付資金の出金は、「ぎふしん地方税納付サービス届出書」で届出した口座から行います。
(2)納付に係る取引限度額および明細件数、取引依頼の方法および取引依頼の確定については、本規定第
6条3項~4項に記載するデータ伝送サービス①
(総合振込、給与(賞与)振込)の条項を適用します。ただし、以下のとおり読み替えます。
① 「振込先金融機関・店舗名・預金種類・口座番号・口座名義人、および振込指定日、振込金額等の事項」を「市区町村コード・市区町村名・指定番号、および納付件数、納付金額等の事項」と読み替えます。
② 「振込依頼」を「納付依頼」と読み替えます。
(3)納付に係る依頼内容につき訂正または取消する場合は、納付指定日の5営業日前の15時までに手続きを行ってください。なお、当該時限以降の訂正または取消については、納付先の市区町村との間で協議してください。
(4)その他、地方税納付の取扱いについては、「データ伝送による地方税納付サービスに関する契約書」の各条項、本規定に従うものとします。
第9条 料金収納サービス(ペイジー)
1.取引の内容
(1)料金収納サービスとは、当金庫が収納事務取扱を受託している収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金収納サービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、100億円未満とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金収納サービスは、本条に特別な定めがない限り、第4条(資金移動)における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当金庫は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金収納サービスの取扱時間は、原則として当金庫ホームページに掲載の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、本サービスの利用時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)収納機関が指定する項目の入力を連続6回以上誤った場合は、料金収納サービスの利用を停止することがあります。料金収納サービスの利用を再開するには、必要に応じてサービス再開の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金収納サービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第 10 条 届出事項の変更
本サービスにかかる印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面によりお取引店舗に届け出るものとします。また、電子メールアドレスに変更があった場合は変更後の電子メールアドレスを登録してください。
この届出前に届出を行わなかったことで生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第 11 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第 12 条 海外からのご利用
本サービスは、原則として日本国内での利用に限るものとします。海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第 13 条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、 移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通 信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じ る安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当金庫が発行したお客様カードが郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がお客様カードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
第 14 条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、ワンタイムパスワード、または電子証明書等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、ご契約先の故意・過失なく生じ、かつ次の各号の全てに該当する場合、ご契約先は当金庫に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)不正払戻しに気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
(2)当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること
(3)当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他不正アクセスがあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がされた場合、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該取引にかかる損害の額に相当する金額を補てんするものとします。
3.第1項および第2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が不正な利用が最初に行われた日から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんをしません。
(1)当該取引がご契約先の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または使用人によって行われたこと
(2)ご契約先が被害状況についての当金庫に対する説
明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(3)不正な払出しが、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
5.第1項から第4項までの取扱いは、個人事業主のご契約先に限ります。
第 15 条 取引の制限およびサービスの利用停止等
(1)当金庫は、ご契約先の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。ご契約先から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、資金移動等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対するご契約先の回答、具体的な取引の内容、ご契約先の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、資金移動等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、ご契約先からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
(4)本条1、2項のほか、本サービスが不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第 16 条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、書面による通知により、いつでも解約することができます。
当金庫が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しな かったときは、通常到達すべきときに到達したものと みなします。
なお、ご契約先からの解約の通知は、書面によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)当金庫に支払うべき本サービスにかかる手数料の支払が遅延した場合。
(3)お客様カードが不着等で返戻された場合。
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(6)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき。
(7)ご契約先の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8)事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(9)相続の開始があったとき。
(10)各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(11)当金庫との取引約定に違反した場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(12)ご契約先が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
(13)ご契約先が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(14)本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
5.解約後の処理
本契約が本条に基づく解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。
第 17 条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様と
みなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 18 条 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、各種預金規定、当座勘定規定、当座貸越契約書、振込規定等により取扱います。
第 19 条 規定の変更等
(1)この規定は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項および取引期間、利用時間、金額、手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
(2)前項による本規定の変更は、変更後の規定内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第 20 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第 21 条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第 22 条 ご契約先の個人情報等の取扱い
ご契約先は、本サービスの申込時に届出した情報、利用履歴、およびその他本サービスの利用に伴う取引情報について、当金庫が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することを、あらかじめ承諾するものとします。
(1)商品、サービスの企画・開発
(2)ダイレクトメール、電子メール等の発送・配信
(3)ご契約先の管理
(4)その他本サービスを向上させるために必要な行為
第 23 条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場 合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を第xx
の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 24 条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第 25 条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫のホームページへの掲示またはご契約先への書面による通知により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上