Contract
第1章 名 称
第1条 本連盟は兵庫県高等学校体育連盟とい
第7条 本連盟は第4条第2号から第6号までの各号の事業を実施するため、次の各運動部を置く。
う。 | 1 | 陸上競技 | |
2 | 体操 | ||
第2章 | 事 務 局 | 3 | 水泳 |
4 | バスケットボール | ||
第2条 本連盟は事務局を会長の勤務校におく。 | 5 | バレーボール | |
6 | 卓球 | ||
第3章 目 的 | 7 | ソフトテニス | |
8 | ハンドボ-ル | ||
第3条 本連盟は兵庫県高等学校の体育を振興す | 9 | サッカ- | |
るとともに、生徒の体力向上を図り、スポ | 10 | バドミントン | |
ーツ精神を涵養することを目的とする。 | 11 | ソフトボ-ル | |
12 | 相撲 | ||
第4章 事 業 | 13 | 柔道 | |
14 | ローイング | ||
第4条 本連盟は第3条の目的を達成するため、 | 15 | 剣道 | |
次の事業を行う。 | 16 | レスリング | |
(1) 高等学校体育に関する基本方針を審議確立 | 17 | 弓道 | |
すること。 | 18 | テニス | |
(2) 兵庫県高等学校の総合体育大会並びに種目 | 19 | 登山 | |
別競技大会を開催すること。 | 20 | 自転車競技 | |
(3) 全国高等学校総合体育大会及び近畿高等学 | 21 | ボクシング | |
校体育大会に県を代表するものを決定するこ | 22 | ウエイトリフティング | |
と。 | 23 | ヨット | |
(4) 高等学校生徒競技者の強化を図ること。 | 24 | 空手道 | |
(5) 高等学校体育指導者の養成を図ること。 | 25 | ア-チェリ- | |
(6) 高等学校体育の宣伝啓発を図ること。 | 26 | なぎなた | |
(7) 高等学校体育の調査研究を行うこと。 | 27 | スキ- | |
(8) 高等学校体育の功労者を表彰すること。 | 28 | ラグビ- | |
(9) 全国高等学校体育連盟、近畿高等学校体育 | 29 | 馬術 | |
連盟及び兵庫県スポーツ協会の加盟団体とし | 30 | アメリカンフットボール | |
て必要な事業を行うこと。 | 31 | 少林寺拳法 | |
32 | ゴルフ | ||
第5章 加 盟 校 | 33 | ダンス | |
34 | カヌー | ||
第5条 本連盟は兵庫県内所在の高等学校等を加 | 35 | 軟式野球 | |
盟校とする。 | 36 | ライフル射撃 |
第6章 運動部及び研究部
第6条 兵庫県内各地区における本連盟の事業を処理するため、本連盟に次の各支部を置 く。
神戸 阪神 xx 東播西播 但馬 淡路
第8条 本連盟は第4条第5号及び第7号の事業を実施するため、研究部を置く。
第9条 支部、運動部及び研究部は、それぞれの所管する事項に関しては、決定及び実施の権限を有する。ただし、それぞれの部の事業実施の基本方針は、理事会の承認を得なければならない。
第10条 支部、運動部及び研究部について必要な事項は別に定める。
第7章 専門委員会
第11条 本連盟は評議員の議決を経て、各種専門委員会を設けることができる。
第12条 各種専門委員会についての必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
在籍生徒 1人あたり 60円運 動 部 1部あたり 3, 200円
3 定時制・通信制の年次会費の額は、前項で定める額の半額とする。
第9章 役 員
第19条 本連盟に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 | 会 | 長 | 若干名 | |||
第8章 | 会 | 計 | 理 | 事 | 長 | 1 名 |
理 | 事 | 若干名 |
第13条 本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。
(1) 会費
評 議 員 若干名支 部 長 7 名支 部 理 事 長 7 名
(2) | 寄附x | x | 動 部 長 | 各1名 |
(3) | 補助x | x | 動部委員長 | 各1名 |
(4) | 事業に伴う収入 | 研 | 究 部 長 | 1 名 |
(5) | その他の収入 | 研 | 究部委員長 | 1 名 |
第14条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。
第15条 本連盟の収支決算は、毎会計年度終了後
2か月以内に会長が作成し、事業報告とともに監事の意見をつけ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
2 本連盟の収支決算に剰余金があるとき は、理事会及び評議員会の議決を経て、翌年度に繰越すものとする。
第16条 本連盟は事業遂行上に必要あるときは、理事会及び評議員会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2 この特別会計に伴う収支予算は、その事業開始前に会長が編成し、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。
3 この特別会計の収支決算は、その事業終了後速やかに会長が作成し監事の意見をつけ、理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
4 この特別会計収支決算に剰余金があるときは、理事会及び評議員会の議決を経て、その処分を決定する。
第17条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第18条 加盟校は年次会費を、毎年6月末日までに納入するものとする。
2 年次会費の区分及び額は、次のとおりとする。
定時制・通信制部長 1 名定時制・通信制理事長 1 名監 事 3 名
第20条 評議員は支部長、定時制・通信制部長、各支部から選任された学校体育指導関係 者、定時制・通信制部会から選任された定時制・通信制関係者並びに運動部委員長とする。
2 評議員の数は別表のとおりとする。
3 前項の規約によって選任された評議員 が、会長、副会長、理事または監事に就任したときは、評議員の資格を失う。この場合には、前項の規約に従い、その者の属していた支部、定時制・通信制関係者又は運動部ごとに、これに代る評議員を選出す る。
第21条 会長は評議員会において推挙する。
2 会長は本連盟を代表し、会務を統理する。
第22条 副会長は評議員会において推挙する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第23条 理事は別表に基づいて評議員会において選出する。
2 理事は理事会を組織して、本連盟の会務を執行する。
第24条 理事長は理事会において理事の互選で定める。
2 理事長は理事会の決議に基づいて、会務を掌理する。
第25条 支部長及び支部理事長は評議員会において、支部の推薦に基づいて選任する。
2 支部長は支部を代表して、その会務を統理し、支部理事長は当該支部の運営にあたる。
第26条 運動部長及び運動部委員長は評議員会において、運動部の推薦に基づいて選任す る。
2 運動部長は運動部を代表して、その会務を統理し、運動部委員長は当該運動部の運営にあたる。
第27条 研究部長は評議員会において選出する。
2 研究部委員長は評議員会において研究部の推薦に基づいて選任する。
3 研究部長は研究部を代表して、その会務を統理し、研究部委員長は研究部の運営にあたる。
第28条 定時制・通信制部長及び定時制・通信制理事長は評議員会において、定時制・通信制部会の推薦に基づいて選任する。
2 定時制・通信制部長は定時制・通信制部会を代表して、その会務を統理し、定時 制・通信制理事長は定時制・通信制部会の運営にあたる。
第29条 監事は評議員会において選出する。
2 監事は会計を監査する。
第30条 役員の任期は2か年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は、他の役員の残任期間とする。
第10章 職 員
第31条 本連盟の会務を処理するために、事務局長以下、事務局職員若干名を置くことができる。
2 事務局職員は理事長の推薦により、会長が任命する。
第11章 顧問及び参与
第32条 本連盟に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は会長及び理事会の諮問に応ずる。第33条 本連盟に参与若干名を置くことができ
る。
2 参与は理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 参与は理事会の諮問に応ずる。第12章 会 議
第34条 評議員会は本規約に定める事項のほか、本連盟の業務に関する重要事項で会長の付議した事項を議決する。
2 理事、監事及び運動部長は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
第35条 評議員会は会長が招集する。
2 評議員会の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、会長は評議員会を招集しなければならない。
第36条 評議員会は評議員の2分の1以上出席しなければ開会することができない。ただ し、同一議事について再度の招集をしたときはこの限りでない。
2 評議員が評議員会に出席できないとき は、その支部の役員又は他の評議員を代理人として議決権を行使することができる。
第37条 評議員会の議事は出席評議員の過半数の議決を持って定め、可否同数のときは、議長がこれを定める。
第38条 理事会は本規約に定める事項のほか、本連盟の事業実施の基本方針及び評議員会から委任された事項について審議執行する。
第39条 理事会は会長が招集する。
2 理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。
第40条 理事会は理事の2分の1以上出席しなければ開会することができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の議決をもって定め、可否同数のときは、議長がこれを定める。
3 理事の代理は認めない。
第41条 会長は支部長会議、運動部長会議、運動部委員長会議又は役員の合同会議を招集することができる。
第13章 規約の変更
第42条 本規約は理事及び評議員各々3分の2以上の同意を経なければ変更することができない。
第14章 補 則
第43条 本規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
【別表】(第20条の2及び第23条)
区 分 | 評 議 員 | 理 事 | ||||
支部長 | 指導関係者 学校体育 | 委員長 運動部 | 支部理事長 | する者 会長の委嘱 | ||
支 部 | 神戸 | 1 | 4 | 36 | 1 | 8~15 |
阪神 | 1 | 4 | 1 | |||
xx | 1 | 2 | 1 | |||
但馬 | 1 | 2 | 1 | |||
西播 | 1 | 4 | 1 | |||
東播 | 1 | 3 | 1 | |||
淡路 | 1 | 2 | 1 | |||
研究部 | 1 | |||||
定通部 | 1 | 1 | 1 | |||
小 計 | 8 | 22 | 36 | 9 | 8~15 | |
合 計 | 66 | 17~24 |
(昭和43年4月25日一部改正)
(昭和45年4月24日一部改正)
(昭和49年3月27日一部改正)
(昭和54年4月27日一部改正)
(昭和55年3月25日一部改正)
(平成 4年4月24日一部改正)
(平成11年3月 6日一部改正)
(平成12年4月21日一部改正)
(平成13年3月22日一部改正)
(平成14年4月19日一部改正)
(平成16年3月 9日一部改正)
(平成19年3月 6日一部改正)
(平成20年3月 7日一部改正)
(平成23年3月 9日一部改正)
(平成24年3月 9日一部改正)
(平成30年4月13日一部改正)
(令和 2年5月12日一部改正)
(令和 4年4月15日一部改正)
(令和 6年3月 5日一部改正)
兵庫県高等学校体育連盟定時制・通信制部会規程
第1章 x x
第1条 兵庫県高等学校体育連盟(以下「本連盟」という。)第7章の規約に基づき本部会を設ける。
第2条 本部会は、定時制・通信制部会と称する。第2章 事 務 局
第3条 本部会は、事務局を原則として部長所属の学校に置く。
第3章 目的及び事業
第4条 本部会は、本連盟の事業のうち定時制・通信制に関する事項について調査審議することを目的とする。
第5条 本部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 本連盟規約、第4条の事業のうち定時制・通信制に関する事項を調査審議する。
(2) その他、本部会の目的達成に必要な事業を行う。
第4章 組 織
第6条 本部会の事業を実施するため、本部会に次の支部を置く。
(阪神・xx)(神戸)
(東播・淡路)(西播・但馬)第5章 部 会
第7条 本部会において調査審議された事項は本連盟の理事会に報告する。
第8条 本部会は部長が招集して、その議長を務める。
第6章 役 員
第9条 本部会に次の役員を置く。
部 長 1 名副 部 長 若干名
理 事 長 1 名支部 委員 長 各1名支部代表委員 各1名運動部代表委員 各1名
第10条 部長及び副部長は本部会において選出する。
第11条 部長は本部会を代表し、かつ会務を統理する。
第12条 副部長は部長を補佐し、部長事故あるときは、その職務を代行する。
第13条 理事長は本部会において、支部理事・運動部代表委員の互選により選出する。
第14条 理事長は本部会の決議に基づいて会務を掌理する。
第15条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第7章 本連盟の役員
第16条 本連盟規約、第20条・第23条に基づき本部会より次の役員を選出する。
評議員 2名 部長と支部代表委員又は
運動部代表委員より1名選出する。
理 事 1名 (理事長)
兵庫県高等学校体育連盟研究部規程
第1章 名 称
第1条 本研究部は、兵庫県高等学校体育連盟研究部と称する。
第2章 目 的
第2条 本研究部は兵庫県高等学校体育連盟が教育活動の一環として実施する体育・スポーツ活動に関する調査及び研究を行い、その発展に寄与することを目的とする。
第3章 事 業
第3条 本研究部は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 競技力向上、普及振興、安全対策に関する調査研究
(2) 研究会及び講習会の開催
(3) その他本研究部の目的達成に必要な事項第4章 組織及び委員
第4条 本研究部は各競技専門部から選出された委員をもって組織する。委員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げない。
第5章 役 員
第5条 本研究部に下記の役員を置く。部 長 1 名
委 員 長 1 名
(本連盟の理事を兼ねる)
常任委員 6 名
庶 務 1 名
(本連盟の事務局員を兼ねる)会 計 1 名
(本連盟の会計を兼ねる)第6条 役員は委員会において選出する。
第7条 役員の任務
(1) 部長は本研究部を代表し、会務を総括する。
(2) 委員長は部長を補佐し、会務を執行する。部長に事故がある時はその職務を代行する。
(3) 常任委員は会務の企画、運営にあたる。
(4) 庶務は本研究部の事務を行う。
(5) 会計は本研究部の会計を行う。
第8条 役員の任務は2ヶ年とし、再任は妨げな い。補充によって就任した場合は、前任者の残任期間とする。
第6章 会 議
第9条 委員会は委員をもって構成し、必要事項を審議決定する。
第10条 常任委員会は役員をもって構成する。常任委員会は部長が召集し、必要事項を審議す る。
第7章 会 計
第11条 本研究部経費は、本連盟の一般会計・指導者研修費、その他をもってこれにあてる。
第8章 附 則
第12条 本規程は、本連盟理事会の議決を得て変更することができる。
第13条 本規程は、平成26年4月1日より執行する。
役員の選出に関する細則
1 部長は本連盟評議員会において選出する。
2 委員長は本研究部会において部員の互選により選出する。
3 常任委員は各ブロックの委員の中より、1名を選出する。(別記参照)
平成26年度 加盟部数別 グループ分け | ||||||
♙ | B | C | D | E | F | G |
陸上競技 | バスケットボール | 剣道 | 卓球 | バレーボール | ソフトテニス | 水泳 (競泳・水球・飛込 |
空手道 | ハンドボール | ソフトボール | サッカー | バドミントン | 柔道 | テニス |
ラグビー | 弓道 | 体操競技新体操 | 登山 | ダンス | 少林寺拳法 | アーチェリー |
自転車競技 | アメリカンフットボール | スキー | ボート | ウエイト リフティング | 軟式野球 | ゴルフ |
ボクシング | なぎなた | カヌー | 馬術 | ヨット | レスリング | 相撲 |
部数比較(男女合計部数)H24.7.3現在 | ||||||
♙ | B | C | D | E | F | G |
330 | 327 | 303 | 298 | 297 | 258 | 233 |
80 | 88 | 110 | 178 | 196 | 198 | 206 |
51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 29 | 22 |
10 | 11 | 12 | 19 | 21 | 22 | 22 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
000 | 000 | 000 | 549 | 566 | 511 | 486 |
(別記)
兵庫県高等学校体育連盟表彰規程
(目 的)
第1条 兵庫県高等学校体育連盟(以下「本連盟」という。)の振興発展に関し、功績顕著なものを永く顕彰するため、本規程によって表彰する。
(資 格)
第2条 次のいずれかに該当するもので、会長、副会長、理事長、各支部長及び運動部長の推薦したもの。
(1) 本連盟振興発展に著しく功績のあったもの。
(2) 本連盟にあって、多年体育指導に精励し、著しく功績のあったもの。
(選考及び決定)
第3条 第2条により推薦されたものについて、本連盟理事会において選考・決定する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は当該年度又は翌年度第1回理事・評議員会において行う。
(申請の方法)
第5条 第2条に該当するものがあるときは、毎年会長の指定する日までに、推薦状に下記事項を記載して、本連盟会長に提出する。
(1) 氏名、住所、生年月日
(2) 所属学校名
(3) 本連盟の役職歴
(4) 業績
(5) 推薦理由
(6) その他特記すべき事項
(7) 推薦者氏名、所属学校名
(補 則)
第6条 本規程の変更は、評議員会において出席者の過半数の同意を得なければならない。
被表彰者の推薦、選考方法等についての内規
第2条第2項「本連盟にあって、多年体育指導に精励し、著しく功績のあったもの」については、功績のあったものの期間の解釈は、原則として、下記の表によるものとする。
役職名 | 期間 |
会 長 副 会 x x 事 長 | 制限なし |
支 部 長定通制部長 研 究 部 長 | 2年(1期)以上 |
運 動 部 長 | 同一種目2年(1期)以上 多種目3年以上 |
監 事 評 議 員 理 事 (支部 理事 長) (定通制理事長) (研究部委員長) (会長委嘱理事) 運動部委員長 | 4年(2期)以上 |
支 部 役 員 (支部委員長) 定通制運動部委員長 一般功労者 | 10年(5期)以上 |
※ただし、期間は通算期間とする。
(平成10年3月25日一部改正)
(平成13年3月22日一部改正)
(平成16年3月 9日一部改正)
(平成24年3月 9日一部改正)
(令和 2年3月25日一部改正)
兵庫県高等学校総合体育大会開催基準要項
1 主 旨
兵庫県高等学校総合体育大会は、高等学校教育の一環として、高等学校生徒に広くスポ-ツ実践の機会を与え、技能の向上とアマチュアスポ-ツ精神の高揚をはかり、心身ともに健全な高等学校生徒を育成するとともに、高等学校生徒の相互の親睦をはかる。
2 実 施
大会の実施にあったては、円滑な運営を期するため、各種目の統轄団体及び関係諸機関と緊密な連絡をとり実施するものとする。
3 主 催
大会の主催は、兵庫県高等学校体育連盟(以下
卓球
ソフトテニスハンドボールサッカー
バドミントンソフトボール
○ 相撲
柔道
ローイング剣道
○ レスリングゴルフ
カヌー
ウエイトリフティングヨット
空手道スキー
○ ラグビー
アーチェリー
○ 軟式野球
△ なぎなた馬術
○ アメリカンフットボール少林寺拳法
△ ダンス
ライフル射撃
「県高体連」という。)、兵庫県教育委員会及び種目別統轄団体とし、開催地関係機関を加えることができる。
4 主管及び後援
大会の主管は、県高体連各運動部及び種目別団体とする。大会の後援に報道機関を加えることができる。
5 大会の開催期間
(1) xx大会は毎年6月4日から10日までの間の土曜日をはさむ金、土、日曜日を原則とする。ただし、水泳競技は毎年6月の下旬を原則とする。
(2) 冬季大会は1月~2月中を原則とする。
(3) 各季大会の競技日数は3日を越えないことを原則とする。ただし、参加学校数の関係で上記期間内に大会の実施が不可能な場合は、地区予選会又はそれ以前に大会を開催することができる。
6 競技の運営
各競技の運営は県高体連各運動部が、種目別団体と提携してこれにあたる。
7 大会の規模
(1) 競技種目は次のとおりとする。(○印は男子のみ、△印は女子のみ)
陸上競技 弓道
体操 テニス
水泳 登山
バスケットボール ○ 自転車競技バレーボール ○ ボクシング
(2) 競技方法は各種目別、男女別の学校対抗とする。
8 引率・監督
(1) 引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長の認める学校の職員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」(学校教育法施行規則第78条の2に示された者)も可とする。
(2) 監督、xxx等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険
(スポーツ安全保険等)に必ず加入することを条件とする。
9 大会参加資格
(1) 選手は、学校教育法第1条に規定する高等学校(中等教育学校後期課程を含む)に在籍する生徒であること。ただし、休学中、留学中の生徒を除く。
(2) 選手は県高体連に加盟している学校の生徒 で、当該競技専門部に登録している生徒であること。
(3) 年齢は 年4月2日以降に生まれた者とする。( 部分の数字は開催当該年度-19となる)ただし、出場は同一競技3回までとし、同一学年での同一競技出場は1回限りとする。
(「出場」とは登録やエントリーではなく、試合への出場回数を指す。)大会参加資格を満たし、日程等が重ならない場合は複数競技への参加を認める。
(4) チ-ム編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。
(5) 以下の場合に限り、複数校合同チームの大会参加を認める。
ア 部員不足に伴う合同チーム
(県高体連会長が参加を認めた場合)詳細は、全国高等学校体育連盟が定める規程及び競技別ガイドラインに準ずる。
イ 統廃合対象校による合同チーム
(統廃合完了前の2年間に限る)
(6) 転校・転籍後6ヶ月未満(水泳は1年)の者は同一競技への参加を認めない。(外国人留学生もこれに準ずる)ただし、一家転住などやむを得ない場合は、県高体連会長の認可があればこの限りでない。大会開始前のエントリー変更期限前に6ヶ月が経過し出場資格が発生した場合、団体競技種目や団体戦では、エントリー変更のルールがある場合には、そのルールに従って変更を認める。
(7) 出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。
(8) 参加資格の特例
ア 上記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技実施要項により大会参加資格を満たすと判断された生徒について、大会参加資格の別途に定める規程に従い大会参加を認める。
イ 上記(3)のただし書については、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技3回までとする。
1 学校教育法第72条、115条、124条及び134条の学校に在籍し、県高体連の大会に参加を認められた生徒であること。
2 以下の条件を具備すること。
(1) 大会参加資格を認める条件
ア 本連盟の活動の目的を理解し、それを尊重すること。
イ 参加を希望する特別支援学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校にあっては、学齢、修学年限ともに高等学校と一致していること。また、広域通信制連携校の生徒による混成は認めない。
ウ 各学校にあっては、地区予選会から出場が認められ、県大会への出場条件が満たされていること。
エ 各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある顧問教
【大会参加資格の別途に定める規程】
員の指導のもとに適切に行われており、活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失することなく運営が適切であること。
(2) 大会参加に際し守るべき条件
ア 大会開催基準要項を遵守し、競技種目別大会申合せ事項等に従うとともに、大会の円滑な運営に協力すること。
イ 大会参加に際しては、万一の事故の発生に備えて傷害・賠償責任保険に加入しておくなど、万全の事故対策を講じておくこ と。
ウ 大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。
10 大会役員
別に定める「兵庫県高等学校総合体育大会種目別大会役員構成基準」による。
11 大会参加料
大会参加料は別に定める。
12 x x
(1) 各競技とも上位入賞者及び上位入賞校に賞状を授与して表彰する。競技種目ごとの入賞数は別に定める。
(2) 総合表彰は別に定める「兵庫県高等学校総合体育大会総合表彰規定」による。
13 大会経費
大会運営のための経費は、県高体連が各運動部に配分する。
14 競技成績の報告
(1) 各種目別の成績は毎日の競技終了後、すみやかに別に定める方法によって県高体連事務局に報告するものとする。
(2) 種目別大会終了後1週間以内に競技成績を県高体連事務局に報告するものとする。
(平成10年3月25日一部改正)
(平成12年4月21日一部改正)
(平成13年3月22日一部改正)
(平成16年3月 9日一部改正)
(平成20年3月 7日一部改正)
(平成24年3月 9日一部改正)
(令和 2年3月25日一部改正)
(令和 4年4月15日一部改正)
(令和 5年3月 2日一部改正)
(令和 6年3月 5日一部改正)
兵庫県高等学校総合体育大会総合表彰規程
第1条 男女各総合成績1位から8位までの学校に表彰状及び兵庫県高等学校体育連盟杯(以下
「連盟杯」という。)を授与する。
第2条 男女総合成績1位の学校に知事寄贈の優勝旗(以下「優勝旗」という。)を授与する。
第3条 男女各総合順位の決定は、本大会(軟式野球を除く)を通じ、学校対抗競技種目に下記得点を与え、その得点合計の多いものからxxとる。
~
~
~
~
なお、天候等の理由により競技が順延さ れ、予定日までに終了しなかった場合の得点は大会本部と運動部が協議のうえ決定する。
校数 順位 | 100 以上 | 99 50 | 49 20 | 19 10 | 9 5 | 4以下 |
1位 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 | 1点 |
2位 | 9点 | 7点 | 5点 | 3点 | 1点 | |
3位 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 | ||
4位 | 7点 | 5点 | 3点 | 1点 | ||
5位 | 6点 | 4点 | 2点 | |||
6位 | 5点 | 3点 | 1点 | |||
7位 | 4点 | 2点 | ||||
8位 | 3点 | 1点 |
第4条 得点合計が同点の場合は、次の各項順に比較して優劣を決める。
(1) 得点した種目数の多い方を優位とする。
(2) 参加校数の多い種目(第3条の表の区分による)において、高得点を得た方を優位とする。
(3) 種目別得点で得点を得た種目の参加校数の合計を比較し多い方を優位とする。
第5条 優勝旗及び連盟杯は、次年度の表彰式までに返還する。
第6条 優勝旗又は連盟杯を授与された各学校は、次の各項により保管の義務を有する。
(1) 優勝旗、連盟杯は各学校において保管し、破損・紛失に対しては、その学校の責任とする。
(2) 兵庫県高等学校体育連盟が、必要により一時返還を求めた場合は、これに応じなければならない。
(平成10年3月25日一部改正)
(平成16年3月 9日一部改正)
(平成20年3月 7日一部改正)
(令和 4年5月10日一部改正)
兵庫県高等学校総合体育大会種目別大会役員構成基準
役 | 名 区 | 分 | 兵庫県高体連 | 種目別団体 | 開 催 地 | 後 援 団 体 |
名 | 誉 会 | x | x 長 | |||
名誉副会長 | 市 x x | |||||
会 | 長 | 運 動 部 長 | ||||
副 | 会 | 長 | 開催地運動部長 | 副 会 長 | ||
顧 | 問 | 会 長 副 会 x x 事 x | x 役 教 育 長 | 団 体 x | ||
x | x | 地区運動部長 | 理 事 長 | 教 育 委 員 主 管 課 x | x 業 部 x x 動 部 長 | |
委 | 員 | 長 | 運動部委員長 | |||
副 | 委 員 | 長 | (運動部副委員長) (地区運動部委員長) | (副 理 事 長) | ||
委 | 員 | 運 動 部 委 員 | x x 理 事 | 係 | ||
備 | 考 | 1 2 | 開催地、後援団体の役員については、必要があれば加えることができる。本連盟主催の各種大会は、この基準に準ずる。 |
役員及び事務局職員等の旅費に関する規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、高等学校体育連盟の用務のために旅行する役員及び事務局職員等(以下
「役員等」という。)に対して支給する旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 役員等が出張した場合においては、当該役員等に対して、旅費を支給する。
(旅行依頼)
第3条 旅行依頼者(会長又は理事長)は、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行依頼を行うことができる。
2 旅行依頼者は、旅行依頼を行い、又はこれを変更するには、旅行依頼簿に当該旅行に関して必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行われなければならない。ただ し、これを提示するいとまがない場合においては、口頭により旅行依頼を行い、又はこれを変更することができる。
3 旅行依頼簿の記載事項及び様式は、別に定める。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合においては、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求)
第6条 旅費(概算払に係る旅費を含む)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者(理事長)に
提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者 は、当該旅行を完了した後すみやかに、当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合においては、すみやかに、当該過払金を返納させなければならない。
(旅 費)
第7条 旅行の旅費は、兵庫県の「職員等の旅費に関する条例」を準用する。
ただし、宿泊料において、配宿センター等の利用を余儀なくされた場合は、その実費を支給する。
(昭和56年4月 1日一部改正)
(平成 4年4月24日一部改正)
(平成16年3月 9日一部改正)
(令和 4年4月15日一部改正)
(令和 5年8月 8日一部改正)
兵庫県高等学校体育連盟 協賛要綱
第1条 趣 旨
この要綱は、兵庫県高等学校体育連盟(以下「兵庫県高体連」という。)の活動趣旨に賛同する大学、企業、NPO 及び地方公共団体等の各種団体(以下「企業団体等」という。)が、兵庫県高体連への協賛にあたり、その取扱いに関して必要な事項を定める。
第2条 協賛事業
協賛とは、企業団体等が自らの申し出、又は兵庫県高体連会長からの依頼に基づき、次に掲げるものをいう。
(1) 兵庫県高体連主催大会の運営等への協力
(2) 金銭や物品の提供に関する事業
第3条 協賛事業の手続き
1 企業団体等が協賛を申し出る場合
(1) 企業団体等が、協賛申出書【協賛様式1】を提出するものとする。
(2) 会長は、申し出を承認する場合、協賛承諾書【協賛様式2】により承諾するものとする。
2 会長から企業団体等への依頼する場合
(1) 会長は、兵庫県高体連主催大会の運営等にあたり、企業団体等の協力が特に必要であると認める場合、協賛依頼書【協賛様式3】により、協力依頼を行うものとする。
(2) 企業団体等が、協賛依頼書に同意する場合は、協賛同意書【協賛様式
4】を提出するものとする。
3 企業団体等からのバナー広告協賛を申し出る場合
(1) 企業団体等は、バナー広告協賛申請書【協賛様式5】を提出するものとする。
(2) 県事務局は、バナー広告協賛申請書に基づき、兵庫県高体連及び申請のあった競技団体ホームページにバナーを添付するものとする。
(3) 県事務局は、兵庫県高体連及び申請のあった競技団体のホームページへのバナー添付を確認し、協賛団体に対して請求書【協賛様式6】を送付するものとする。
(4) 企業団体等は、各ホームページのバナーを確認後、請求書に基づき協賛金を振り込むものとする。
第4条 バナー広告協賛の金額及び権利
(1) 本要綱により申請した企業団体等(以下「協賛団体」という。)の協賛金 額については、県事務局(必須)金1万円と協賛する競技各1万円とする。
(2) 兵庫県高体連及び兵庫県高体連各競技専門部ホームページにバナー広告を掲載する権利を行使することができる。
(3) 期間はバナー広告協賛申請書を提出した年の4月1日~翌年3月 31日の 1 年間とする。
(4) バナーの大きさは、タテ 65 ピクセル(固定)×ヨコ 165 ピクセル
(固定)とする。
第5条 協賛団体等の制限
会長は、協賛団体が以下の項目に該当すると認める場合、協賛承諾、協賛依頼及びバナー広告協賛を行うことができないものとする。
(1) 団体活動として、暴力主義的破壊活動を過去に行った又はその恐れがあると認められる企業団体等の場合
(2) 協賛を特定の政治、思想、宗教等の活動を目的に利用する、又はその恐れがあると認められる企業団体等の場合
(3) 協賛の内容が、法令及び公序良俗に反する場合、又はその恐れがあると認められる場合
(4) 協賛の内容が、兵庫県高体連の品位を傷つける場合、又はその恐れがあると認められる場合
(5) 協賛の内容が、申出若しくは依頼を行なった内容から著しく逸脱する場合、又はその恐れがあると認められる場合
(6) その他、会長が不適当と認める団体等の場合
第6条 協賛団体の取り消し
協賛団体から申請書を受領した後、当該協賛団体からの申し出があった場合、又は前条に該当すると判明した場合、会長は協賛団体の取り消しをすることができる。
第7条 協賛事業の変更
協賛団体から申請書を受領した後、当該協賛団体から協賛の内容について、変更の申し出があった場合、会長は変更をすることができる。
第8条 その他
この要綱に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この要綱は令和6年3月5日から施行する。