Contract
成果品の完成を約すことを契約の目的とするもの
業務実施契約書(単独型)
1 業 務 名 称 ○○○○○○○○○プロジェクト(<担当分野>)(第●期)
2 対 象 国 名
3 (西暦で記入)年 月 日から
(西暦で記入)年 月 日まで
4 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる文書により構成される。
※契約書の電子署名を行う場合
なお、本契約を構成する文書中に規定される「書面」及び「書類」については、あらかじめ発注者が指定した電磁的方法によることも可能とする。 |
(1)業務実施契約(単独型)約款(ただし、本契約書本体第○条により変更される部分を除く。)
(2)附属書Ⅰ「仕様書」
(3)附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 業務実施契約(単独型)約款第5条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 :( 部 課の課長又は 事務所の次長)
(2)分任監督職員:なし
※ 2022年4月1日以降に公示した案件を契約する場合(同日以降に契約締結を行う契約にて「経理処理ガイドライン(2022年4月)」を適用する場合を含む)
(仕様書の変更)
第3条 本契約においては、附属書Ⅰ仕様書のうち、次に掲げる条項については、同仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第8条(業務関連ガイドライン)
「(1)業務実施契約(単独型)における契約管理ガイドライン(2017年9月)
(2)コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライ ン(2014 年 11 月)
(3)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し
「(1)業務実施契約(単独型)における契約管理ガイドライン(2021年12月)
(2)コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライ ン(2020 年 1 月)
(3)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2022年 4 月)」
※ 2022年3月31日以前に公示した案件を契約する場合
(仕様書の変更)
第3条 本契約においては、附属書Ⅰ仕様書のうち、次に掲げる条項については、同仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第8条(業務関連ガイドライン)
「(1)業務実施契約(単独型)における契約管理ガイドライン(2017年9月)
(2)コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライ ン(2014 年 11 月)
(3)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し
「(1)業務実施契約(単独型)における契約管理ガイドライン(2021年12月)
(2)コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライ ン(2020 年 1 月)
(3)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」
を挿入する。
※ 契約期間を分割して個別に契約書を締結する場合。
(契約の分割) 第○条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、附属書Ⅰ「仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第○期に係る業務であることを確認する。 (1)第○期:○○年○月~○○年○月 (2)第○期:○○年○月~○○年○月 (3)第○期:○○年○月~○○年○月 2 発注者及び受注者は、附属書Ⅰ「仕様書」に記載されている業務のうち、第○期及び第○期に係る業務について、本契約の終了後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結して実施するものとする。
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※ 業務実施契約約款の条文の一部を変更して適用する必要のある場合。
(業務実施契約約款の変更) 第○条 本契約においては、業務実施契約(単独型)約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
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※ 受注者が法人ではなく、個人コンサルタントである場合。
(前払金条項の変更) 第●条 業務実施契約(単独型)約款第15条第1項から第4項までを削除し、次の各号の規定を挿入する。 (1)第1項 受注者は、発注者に対して、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」に定める旅費(航空賃)及び旅費(その他)(以下、併せて「旅費」という。)に限り、前払金の支払を請求することができる。 (2)第2項 前項の前払金の範囲は、業務従事者の現地渡航の都度、当該現地渡航に係る旅費とする。ただし、一回の渡航で渡航前に前払できる限度額は、旅費(航空賃)と6ヶ月分の旅費(その他)とし、旅費(その他)の残額は、渡航6ヶ月経過後に請求できるものとする。 (3)第3項 発注者は、第1項の規定による前払金の請求があったときは、審査のうえ、受注者が請求した日から起算して30日以内に支払うものとする。 |
※ (契約履行期間が12ヵ月を越え、)前金払の上限額に制限を設ける場合。
(前金払の上限額) 第○条 本契約においては、業務実施契約約款第15条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。 (1)第1回(契約締結後):契約金額の●●%を上限とする。 (2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の○○%を上限とする。 (3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の◎◎%を上限とする。 |
※ 部分払を行う場合。
(部分払) 第●条 業務実施契約(単独型)約款第16条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
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※契約書の電子署名を行う場合
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。 なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。 |
※電子契約でない場合
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。 |
(西暦で記入)年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx0xx00 独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ |
受注者 <住所> <組織名> <代表者役職名> ○○ ○○ |
2022年3月版