第1条 当法人は、一般社団法人M&A仲介協会(英語名 M&A Intermediaries Association 略称「MAIA」)と称する。
一般社団法人M&A仲介協会定款
令和3年 9月13日 | x | x |
令和3年 9月30日 | 認 | 証 |
令和3年10月 1日 | 設 | 立 |
令和3年12月21x | x | x |
定 款
第1章 x x
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人M&A仲介協会(英語名 M&A Intermediaries Association 略称「MAIA」)と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、M&A仲介業の健全な発達を図り、もって日本国経済の発展と維持に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.M&A仲介のxx・円滑な取引の促進
2.中小M&Aガイドラインを含む適正な取引ルールの徹底
3.M&A支援人材の育成サポート
4.M&A仲介に係る苦情相談窓口の運営
5.その他前各号に附帯関連する事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示してする。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員
(法人の構成員)
第6条 当法人に次の会員を置く。なお、会員の種類の詳細及びその資格につい
ては、理事会の決議により別途定める会員規約のとおりとする。
① 幹事会員 設立時社員及びM&A仲介業を営む自然人又は法人であって当法人の目的に賛同して、社員総会の承認を受けて入会した者とする。
② 正会員 M&A仲介業を営む自然人又は法人であって、当法人の目的に賛同して入会した者とする。
③ 協賛会員 当法人の目的に賛同して入会した者とする。
2 前項の会員のうち、幹事会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)」上の社員とする。
(入 会)
第7条 当法人の会員となるには、当法人所定の入会手続きにより入会の申込をし、正会員及び協賛会員は理事会の承認を得なければならない。
2 前項の定めに基づき入会しようとする会員は、社員総会の決議で定める入会金を支払わなければならない。
(会費の支払義務)
第8条 会員は、社員総会で定める年会費を支払わなければならない。なお、幹事会員が支払う会費は、法人法第27条に規定する経費とする。
(会員名簿)
第9条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。そのうち幹事会員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 会)
第10条 会員は、1ヶ月(幹事会員は3ヶ月)前までに申し出ることで退会することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数の社員総会の決議によって除名することができる。
① 当法人の定款又はその他の規則に違反したとき
② 当法人の名誉を傷つけ又は当法人の目的に反する行為をしたとき
③ 自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をしたとき
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅威的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又はこの法人の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)乃至(4)に準ずる行為
④ 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準じる ものをいい、反市場勢力を含む。)であることが判明したとき、あるい は反社会的勢力との関与が明らかになったとき
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号いずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
① 第10条の定めにより退会したとき
② 会費を納入せず、督促後なお会費を半年以上納入しないとき
③ 解散し、又は破産したとき
④ 死亡したとき
⑤ 除名されたとき
⑥ 総社員の同意があったとき
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 社員総会
(招 集)
第13条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に 基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会の決議によってあらかじめ定めた順位に従い、他の理事がこれを招 集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、幹事会員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第14条 社員総会は、幹事会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会の決議によってあらかじめ定めた順位に従い、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した当該幹事会員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第17条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は幹事会員から提案があった場合において、その提案に幹事会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第18条 幹事会員は、当法人の他の幹事会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第20条 当法人の理事の員数は、3名以上とする。
(監事の員数)
第21条 当法人の監事の員数は、1名以上とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第22条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した当該幹事会員の議決権の過半数をもって行う。
(理事長)
第23条 当法人に理事長1名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
2 理事長は、法人法上の代表理事とする。
3 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
(理事及び監事の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(役員等の法人に対する責任の免除)
第26条 当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同
法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(非業務執行理事等の法人に対する責任の限定)
第27条 当法人は、法人法第115条の規定により、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
2 当法人は、法人法第115条の規定により、監事との間に、同法第11
1条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 理事会
(招 集)
第28条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会の決議によってあらかじめ定めた順位に従い、他の理事がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しく は支障があるときは、理事会の決議によってあらかじめ定めた順位に従い、他の理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記 録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合 を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな す。
(職務の執行状況の報告)
第33条 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第34条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務 所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第36条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第37条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 基 金
(基金の拠出)
第38条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の募集等)
第39条 基金の募集、割当て及び払込み等の取扱いについては、理事会の決議により定めるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第40条 基金の拠出者は、基金の募集時において理事会の決議により定める基金返還日まで、その返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第41条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
2 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会の決議により定めるものとする。
第8章 解 散
(解 散)
第42条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 附 則
(設立時社員の名称及び住所)
第43条 当法人の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。xxxxxxxxxxxxx0x0x
株式会社日本M&Aセンター分割準備会社xxxxxxxxxxxxx0x0x
株式会社ストライク
xxxxxxxxxxxxx0x0x
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
(設立時の役員)
第44条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。設立時理事 xxx
設立時理事 xxxx設立時理事 xxx 設立時理事 xxxx設立時理事 xxxx
設立時監事 xxxxx
(設立時の代表理事)
第45条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。設立時代表理事 xxx
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時の主たる事務所の所在場所)
第47条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は次のとおりとする。主たる事務所
xxxxxxxxxxxxx0x0xxxxxxxxxxxxx00x
(定款に定めのない事項)
第48条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。