a)宿泊者名
⾳楽のオーベルジュ屋我地あんさんぶる宿泊約款
利⽤規約
令和3年6⽉4⽇作成令和4年1⽉2⽇更新
宿泊約款
適⽤範囲
第 1 条
⾳楽のオーベルジュ屋我地あんさんぶる(以後、甲と記載)が宿泊客(以後、⼄と記載)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとする。
(2)甲が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとする。
(3)甲のホームページ以外の各種予約ウェブサイトからの申し込みに関しても、この約款に従うものとする。
宿泊の申し込み
第 2 条
(1)甲の宿泊施設(以下、宿泊施設と記載)へ宿泊契約の申し込みをしようとするとき、⼄は下記の事項を事前に甲に申し出ることとする。
(a)宿泊者名
(b)宿泊する宿泊施設の施設名 (c)当⽇連絡のつく連絡先
(d)宿泊料⾦に関する同意 (e)宿泊⼈数
(f)その他、甲が必要と認める事項
(2)⼄が宿泊中に宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、甲はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったとして処理する。
宿泊契約の成⽴
第 3 条
宿泊契約は、⼄が宿泊予約を⾏い、甲が前条の申し込みを承諾したときに成
⽴するものとする。ただし、甲が承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではない。
(2)前項の規定により、宿泊契約が成⽴したとき、⼄は宿泊期間の宿泊⾦の全額を甲の定める指定⽇までに⽀払いを完了しなければならない。指定⽇までに⽀払いがなく、甲と⼄間において、遅延の合意がなされていない場合、宿泊契約は甲より⼀⽅的に解除できるものとする。⼄は、事前に甲へ電話による連絡を⾏い、甲による合意を得た場合に限り、⽀払い期⽇を変更することが出来る。
(3)宿泊⾦の全額が⼊⾦されず、⼀部だけが⼊⾦されていた場合、残⾦について、⼄は「いつ」「どのような⽀払い⽅法で」⾏うのかに関して、甲の了承を得なければならない。了承が無い場合、宿泊契約は成⽴せず、宿泊予約は甲により解除され、⼊⾦された⾦額については⼄の振り込み⼿数料負担にて返⾦される。
(4)宿泊⾦の事前⽀払いは、甲指定の銀⾏⼝座への振り込み、またはクレジットカードによる⽀払いに限る。但し、旅⾏会社またはインターネット上の宿泊予約ウェブサイト会社からの申し込みの場合で、甲から⽀払い期⽇の連絡がないときに限り、各旅⾏会社または宿泊予約ウェブサイト会社が指定する⽅法により⽀払いを⾏うものとする。
(5)予約申し込み時に提⽰される宿泊⾦⾦額には、税⾦、サービス料が含まれているものとする。
宿泊契約締結の拒否
第 4 条
甲は次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがある。
(a)宿泊の申し込みが、この約款によらないと甲が事前に認めていた場合。 (b)満室のとき。
(c)⼄が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(d)⼄が、次のイ)からハ)に該当すると認められるとき。
イ)暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律
第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴⼒団(以下、暴⼒団と記載)、暴
⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者、その他の反社会的勢⼒。
ロ)暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。
ハ)法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの。
(e)⼄が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をした、または過去に⾏った経歴があるとき。
(f)⼄が、未xx者で保護者の同意証明書を得られていないとき。但し、保護者が同伴の場合、同意証明書は不要とする。
(g)⼄が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(h)宿泊に関し、暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(i)⼄が、甲が運営する宿泊施設のいずれかにて、宿泊施設の近隣住⺠へ迷惑⾏為を過去に⾏った、
または騒⾳に関する注意を過去に受けていたとき。
(j)⼄が、甲が運営する宿泊施設のいずれかにて、以前に宿泊利⽤した際に宿泊施設へ損害、損失を与え、それを弁償していないとき。
(k)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(l)⼄が、⽇本国籍保持者ではなかった場合で、宿泊⽇までに在留カードまたはパスポートを提⽰できずその証明がなされないとき。
(m)⼄が、この約款に同意できないとき。
宿泊客の契約解除権
第 5 条
⼄は、甲に申し出て、⼜はインターネット予約サイト上にて、宿泊契約を解除、変更することができる。
(2)甲は、⼄がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を変更した場合は、下記に抱えるところにより、違約⾦を申し受ける。但し、甲が第 6 条に定める特約項⽬に関しては、違約⾦は発⽣しないこととし、但し各旅⾏会社経由からの宿泊予約及び各宿泊予約ウェブサイト会社からの予約に関しては、下記の違約⾦は適応されず、該当会社の違約⾦規定に準ずるものとする。
ご予約宿泊⽇の 7〜3 ⽇前:ご宿泊料⾦の 20%
2 ⽇前:ご宿泊料⾦の 50%
1 ⽇前:ご宿泊料⾦の 80%
当⽇・無宿泊:ご宿泊料⾦の 100%
宿泊⾦の⽀払いを要しないこととする特約
第 6 条
下記の a)から d)に当てはまる場合に於いては、⼄からの宿泊契約解除に関して、違約⾦は発⽣しないものとする。
(a)⼄、またはその 2 親等以内の家族が死亡し、医師により発⾏された死亡診断書の写しを、
契約解除⽇から 3 週間以内に甲に提出した場合。
(b)⼄が、事故等の不慮の事案に巻き込まれた場合。但し、⼄本⼈に⾮が無いと⽇本の公的機関が認めた場合で、かつその公的機関からの連絡によるものに限る。甲は、連絡が⼊った公的機関の固定電話宛てに、
折り返しの連絡にて契約解除に関して了承の旨を伝えるものとする。
(c)チェックインするために使⽤する予定であった公共交通機関が、各鉄道会社または各⾶⾏機会社によりキャンセルまたは⼤きな遅れに伴い、便の変更等が出来ず、これが原因で到着不可となった場合。
但し、各鉄道会社または航空会社が発⾏する遅延証明書、または⽋航証明
書を契約解除⽇から 1 週間以内に⼄に提出した場合に限る。
キャンセルの連絡を⾏う際、公共交通機関の発着地及び便名、列⾞名等を偽りなく申告しなければならない。
(d)別表に定められた違約⾦発⽣⽇よりも前に解除を甲に申し出て、解除を了承された場合。
弊社の契約解除権
第 7 条
甲は次に掲げる場合に於いては、この宿泊期間中であっても、宿泊契約を⼀
⽅的に解除することができる。契約の解除を申し渡された時点で、⼄は速やかに宿泊施設の退室しなければならない。下記(a)から(e)に際しての⼀⽅的解除に於いては、宿泊⾦の返⾦は基本的に⾏わない。但し、⼄が起こした問題の解決に、実費が必要となった場合、その⾦額を⼄は負担しなければならない。
(a)⼄が宿泊に際し、法令及び規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する
⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為を⾏ったと認められるとき。
(b)⼄が他の宿泊客に著しい迷惑⾏為を及ぼす⾔動をしたとき。
(c)宿泊に関し、暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(d)⼄が宿泊施設、または各宿泊施設のオーナーに対して迷惑⾏為、損傷⾏
為を⾏った場合。
(e)その他、甲が宿泊不可であると判断した場合。
(2)甲は次に掲げる場合に於いては、この宿泊期間中であっても、宿泊契約を
⼀⽅的に解除することができる。契約の解除を申し渡された時点で、⼄は速やかに宿泊施設を退室しなければならない。下記(f)から(n)に際しての⼀⽅的解除に於いては、宿泊⾦の⼀部を返⾦する。返⾦しない宿泊⾦には、宿泊施設試
⽤期間内に発⽣した退去の原因となった案件を解決する為に必要と思われる実費(近隣住⺠へのお詫び⾦、故障や損傷を修理する費⽤等)、利⽤したリネン等のクリーニング費⽤、宿泊施設全体の清掃費⽤、予約時に発⽣したシステム利
⽤料、各観光会社や宿泊予約ウェブサイトへ⽀払わなければならない⼿数料等が含まれ、その残⾦が返⾦される。但し、元来の宿泊⾦⾦額を超えて実費が必要となった場合、その⾦額を⼄は負担しなければならない。
(f)⼄が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(g)第 4 条に定められた内容に関して、⼄が甲に虚偽の偽申告をしていたとき。
(h)⼄が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。
(イ)暴⼒xx構成員、または暴⼒団関係者、その他の反社会的勢⼒。
(ロ)暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。 (ハ)法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの。
(i)⼄が甲の忠告を受けてもなお、騒⾳を⽴て続け、xが退去を命じたとき。 (j)⼄が近隣住⺠に迷惑⾏為を及ぼしたとき。
(k)名護市の法令に反したとき。
(l)⼟⾜厳禁とされた場所を⼟⾜で使⽤した場合。 (m)喫煙不可の場所で喫煙⾏為があった場合。
(n)その他、甲が宿泊不可であると判断した場合。
(3)甲は次に掲げる場合に於いては、宿泊契約を⼀⽅的に解除することができる。契約の解除を申し渡された時点で、⼄は速やかに宿泊施設の退室しなければならない。下記(o)の場合、⼄がいまだ提供を受けていない宿泊サービスに関する料⾦は全額返⾦する。
(o)天災等の不可抗⼒に起因する事由により、宿泊させることができないとき。
宿泊の登録
第 8 条
宿泊客は、宿泊⽇当⽇、甲の運営するフロント施設に於いて、次の事項を登録しなければならない。
(a)宿泊客の⽒名、性別、住所、連絡先
(b)⽇本国籍を有しないものは、国籍、旅券番号 (c)その他、甲が必要と認める事
宿泊施設の使⽤時間
第 9 条
⼄が甲の宿泊施設を使⽤できる時間は、午後2時から翌⽇の午前11時までとする。但し、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができる。
(2)甲は前項の規定に関わらず、該当⽇の宿泊予約が無い⽇に限り、同項に定める時間外の宿泊施設の使⽤に応じることがある。この場合は、次に掲げる追加料⾦を⼄は⽀払わなければならない。また、⼄は該当⽇の前⽇午後 4 時までに退室時間の変更を申し出なければならないこととする。時間外の使⽤ができるかどうかの最終的な甲から⼄への返答は、チェックイン⼿続き時、またはそれ以降となり、それまでに確約することはできない。
(a)12 時までは、該当⽇の 1 泊料⾦の 30%
(b)ß12 時以降は、該当⽇の 1 泊料⾦の 100%
(3)前項に定められた規定に反し、⼄が指定された退室時間を守らなかった場合は、該当⽇の 1 泊料⾦の 100%を甲に⽀払うものとする。また、この違約⾦に関しては、該当⽇に現⾦で⽀払うものとする。
(4)退室時間後、清掃終了後にも関わらず、⼄が室内のいかなるものを使⽤した場合についても、該当⽇の 1 泊料⾦の 100%を甲に⽀払うものとする。また、この違約⾦に関しては、該当⽇に現⾦で⽀払うものとする。
(5)前項の 3)及び 4)に定められた⽀払いを怠った場合、甲はすみやかに⼄へ電話連絡またはメール連絡を⾏い、連絡が付いた場合、付かなかった場合に限らず、甲は事前に登録されたクレジットカード情報で違約⾦を引き落としするものとする。引き落としが出来ない場合、また宿泊⾦の⽀払いが事前に銀⾏振り込みにて⾏われていた場合は、電話連絡等により再度の振り込みを要求するものとする。⼄が振り込み要求へ応じない場合、甲は甲の本社所在地を管轄する裁判所へ訴訟を起こすことができる。
利⽤規約の遵守
第 10 条
(1)⼄は、宿泊施設内及び宿泊施設の⽞関前においては、甲が定めて事前に通知した内容、チェックイン時に説明をした内容、及び宿泊施設内に置かれた宿ファイル内の内容、及び当約款に従わなければならない。
営業時間
第 11 条
(1)甲の主な施設の営業時間は次の通りとする。詳細や臨時の営業時間変更については、甲の公式ホームページにて告知、案内を⾏う。
(a)宿泊施設施設利⽤可能時間午後3時〜翌⽇ 11 時
(2)無休但し、年末年始は時間短縮、レセプション及びオフィスの臨時休業の可能性がある。休業、時間変更がある場合は、甲のホームページにて告知、案内を⾏う。
(3)緊急連絡先は宿ファイルに記載するものとする。
約束される責任
第 12 条
(1) 甲は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履
⾏により宿泊客に損害を与えたときは、5 万円を限度として賠償する。
但し、それが甲の責めに帰すべき事由によるものであると証明された場合に限る。 (2)甲は、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊する。
契約した宿泊施設の提供ができないときの取り扱い
第 13 条
(1)甲は、⼄に契約した宿泊施設を提供できないときは、⼄の了解を得て、他の宿泊施設、宿泊施設を斡旋するものとする。他の宿泊施設、または宿泊施設の斡旋ができないときは、補償料としてすでに⼊⾦された宿泊⾦を全額返⾦する。但し、宿泊施設を提供できないことについて、甲の責めに帰すべき事由がないときは、他の宿泊施設の斡旋は⾏わない。
貴重品の取り扱い
第 14 条
(1)宿泊泊客がチェックインオフィスにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが、不可抗⼒である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを
⾏わなかったときは、当館は 5 万円を限度としてその損害を賠償する。
(2)宿泊客が、当館内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であっ
て、チェックインオフィスにお預けにならなかったものについて、当館の故意
⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、5 万円を限度として当館はその損害を賠償する。
駐⾞の責任
第 15 条
⼄が宿泊施設の駐⾞場を利⽤する場合、甲は⼄へ駐⾞可能な場所を貸し出す
ものであって、⾞両の管理責任まで負うものではない。但し、駐⾞場の管理に当たり、甲の故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じるものとする。
(2)⼄が宿泊施設の近隣にあるコインパーキング等、他企業の駐⾞場を利⽤する場合、甲は⼀切の責任を負わず、その賠償もしないものとする。
(3)甲が管理する駐⾞場以外の場所に駐⾞し、近隣住⺠等とトラブルになった場合、甲は近隣住⺠と⼄との間を取り持つが、その責めは全て⼄に帰するものとする。また、そのトラブルによって今後の甲の宿泊施設運営に関わる事態に発展した場合、⼄はその責めを負い、甲に対して賠償を⾏わなければならな い。
遺失物に関する取り決め
第 16 条
⼄がチェックアウトした後、⼄の⼿荷物または携帯品が置き忘れられていた
場合、甲は原則として発券⽇を含めて 7 ⽇間保管し、その間に⼄からの返還の申し出がなされなかった場合は、これを最寄りの警察署へ届けるものとする。但し、貴重品に関しては、発券⽇に警察署へ届けるものとする。
(2)⼄がチェックアウトした後、飲⾷物ならびに雑誌、その他の廃棄物が宿泊施設内に残されていた場合は、チェックアウト⽇の午後 8 時までに連絡がない場合は、その時点で破棄等処分するものとする。⼟産物などの⾷品であって も、これに該当する。
(3)甲は置き忘れられた⼿荷物⼜は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を⾏うため、その中⾝を任意に点検し、必要に応じ、⼄への返還⼜は前項に従った処理を⾏うことができるものとし、⼄がこれに異論を述べることはできない。
(4)前項に基づいた上で、⼄の⼿荷物または携帯品の保管に関し、甲の故意または過失により、⼄に損害を与えた場合は、5 万円を限度としてその損害を賠償する。
宿泊者の責任
第 17 条
⼄の故意⼜は過失により甲が損害を被ったときは、⼄は甲に対し、その損害を
賠償することとする。
(2) ⼄は指定の喫煙所以外で加熱式無煙タバコを含む喫煙をした場合は、5 万円
のクリーニング代⾦を賠償する。
その他の免責事項
第18条
甲はお客様が天候、天災地変、戦乱、暴動、ストライキ⼜はその他の理由による運送機関などの旅⾏サービス提供の中⽌、官公庁の命令、または以下の事例により損害を被った時、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
⑴ 天候、天災地変、戦乱、暴動、テロ、伝染病またはこれらのために⽣じる旅⾏
⽇程の変更もしくは旅⾏の中⽌。また、航空会社、その他の施設の利⽤が可能であるにも関わらず、お客様の判断で旅⾏をキャンセルする場合のキャンセルチャージ
⑵ 旅⾏機関などのサービスの提供の中⽌、またはこれらのために⽣じる旅⾏⽇
程の変更もしくは旅⾏の中⽌
⑶ 官公庁の命令、外国の出⼊国規制、伝染病による隔離またはこれらによって⽣
じる旅⾏内容の変更、中⽌
⑷ ⾏動中の事故
⑸ ⾷中毒
⑹ 盗難・詐欺などの犯罪⾏為
⑺ 運送・宿泊機関などの遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、またはこれらによって⽣じる旅⾏⽇程の変更・⽬的地滞在期間の短縮や追加費⽤
⑻ 運送・旅⾏機関などの事故、⽕災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害事故による障害治療費⽤、病気による死亡、治療費⽤、賠償責任、救急搬送費⽤など。
⑼ 航空機、各種交通機関の乗り継ぎ等で遅延やキャンセルにより乗り継ぎができない場合の追加費⽤負担。海外旅⾏保険などに加⼊することで想定外のリスクに備えるようお願いしております。
⑽ その他、弊社の関与し得ない事由
その他定めるべき事項
第 18 条
この約款に定められていない事項については、⼀般慣例に基づき、⼜、
⽇本国の憲法と法律に基づき、地⽅裁判所の判決に従うものとする。 (2)本約款は、宿泊契約の締結時点よりその効⼒を有することとする。
(3)本宿泊契約に関連して甲⼄間に⽣じる⼀切の紛争は、那覇地⽅裁判所を専属的管轄裁判所とする。
以上
利⽤規約
屋我地あんさんぶるでは、宿泊約款第 10 条に基づき、当宿の品位を保ち、またお客様が当宿に滞在中に快適にかつ安全にお過ごしいただくことを⽬的とした利⽤規則を下記の通り定めておりますので、皆様のご協⼒をお願い申し上げます。
万⼀この規則に対してご協⼒いただけなかった場合は、宿泊約款第 7 条第1項により
客室及び当宿内の諸設備のご利⽤をお断り申し上げること、また、当宿が被害を被った場合は被害相当額を請求させていただく場合がございます。
また、お客様のご協⼒が得られなかった結果⽣じた事故については、当宿では責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
1. 宿の屋敷内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
a. 動物などその他のペット類⼀般(但し、盲導⽝を除きます。)
b. 悪臭・異臭を発⽣するもの
c. 著しく多数量な物品
d. ⽕薬・摘発油等発⽕⼜は引⽕しやすいもの
e. 所持を許可されていない鉄砲、⼑剣類 、覚せい剤などの薬物
f. その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの
2. 宿内でとばくまたは⾵紀を乱すような⾏為はなさらないでください。
3. 宿内で他のお客様及び近隣住⺠にご迷惑を及ぼすような⾼声、放歌、または喧騒な⾏為はなさらないでください。
4. 睡眠薬その他の薬物の使⽤により、他のお客様、近隣住⺠、及び当宿に迷惑をかける⾏為はおやめください。
5. 宿内の諸設備物品を当ホテルにご相談なく他の場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないでください。
6. xx物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
7. 宿内では当宿の許可なしに、広告物の配布、掲⽰または物品の販売等はなさらないでください。
8. 宿の敷地内に所持品を放置なさらないでください。
9. 宿の外観を損なうようなものを窓側に陳列なさらないでください。
10.お忘れ物、遺失物の処理は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。
11.当宿の責めに帰すことが出来ない事由によって⽣じた事故等については、当宿は
賠償責任は負いかねます。
12.各屋敷のデッキ及びプライベートプールをご利⽤の際は、重⼤な事故に繋がりかねませんので、以下の点ご注意ください。
a. 室内外にいるに関わらず、お⼦様がプールで溺れたりしない様充分にご配慮ください。
b. お⼦様のみでのプールの使⽤は禁⽌致します。
c. プールへの⾶び込みは禁⽌致します。
d. ⼤量に飲酒をした場合、プールのご利⽤はご遠慮ください。
e. 前項にかかわらずその他、危険な利⽤の⽅法はなさらないでください。
13.楽器の演奏につきましては、以下の事項ご協⼒お願い致します。
a. ピアノの品質保全のために、ピアノのある部屋では窓の常時開放はご遠慮くださいます様ご協⼒お願い致します。
b. 近隣住⺠への配慮のために、20時以降の楽器演奏はご遠慮ください。
c. 屋敷内の窓、扉を閉めてから楽器演奏をしください。
d. ピアノにカバーがかかっている場合は当宿の許可なくカバーを取らないでください。
e. ピアノの上に物を置かないでください。
14.当宿は住宅街に所在しております。近隣住⺠への配慮のために、以下の事項ご協⼒をお願い致します。
a. 各屋敷プライベートプールの使⽤は 21 時以降ご遠慮ください。
b. お屋敷内に於かれましても、21 時以降はお静かにご利⽤いただけます様ご協⼒をお願い致します。
c.その他、近隣住⺠に迷惑のかかる⾏為はお⽌めください。
15.従業員から指⽰があった場合
a.当宿の利⽤に関して従業員の指⽰があった場合はそれに従ってくださいます様お願い申しあげます。
c. 従業員の指⽰に従っていただけない場合、ご宿泊をお断りする場合がございます。
d. 従業員の指⽰に従っていただけなかった場合で、当宿が損害を被った場合は、被害相当額を請求させていただきます。