この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「保険の約款」に記載していますので、必要に応じて弊社ホームページのe約 款をご参照いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にご請求ください。なお「、保険の約款」は原則としてe約款となります。e約款を希望されなかった場合、またはe約款 の指定もしくは選択のない保険申込書・契約画面でお申し込みされた場合は「、保険の約款」をご契約後に保険証券・保険契約証とともにお渡しします。
海外旅行保険 をご契約いただくお客さまへ
重 要 事 項 説 明 書
(注)保険申込書への署名または捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
2018年1月1日以降保険始期契約用
2020年8月版
AIG損害保険株式会社
契約概要
この書面では、海外旅行保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」など)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「保険の約款」に記載していますので、必要に応じて弊社ホームページのe約款をご参照いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にご請求ください。なお「、保険の約款」は原則としてe約款となります。e約款を希望されなかった場合、またはe約款の指定もしくは選択のない保険申込書・契約画面でお申し込みされた場合は「、保険の約款」をご契約後に保険証券・保険契約証とともにお渡しします。
(※「)重要事項説明書の補足事項」は、弊社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
このマークに記載の項目は、「重要事項説明書の補足事項」(※)に記載されています。
●ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
●ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
■用語のご説明
普通保険約款・特約にも「用語のご説明(」用語の定義)が記載されておりますので、ご確認ください。
用 語 | ご 説 明 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査などにより認められる異常所見をいいます。 |
き | 危険 | ケガ・病気または損害などの発生の可能性をいいます。 |
急激かつ偶然な外来の事故 | 転倒・交通事故・運転中の打撲・骨折などの外的要因による事故をいいます。 | |
こ | ご契約者 | 弊社に保険契約の申込みをする方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
し | 親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
た | 他の保険契約 | 海外旅行保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、傷害総合保険および同一の補償を提供する保険(共済を含みます。)をいいます。 |
と | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険の対象となる方をいいます。 |
ふ | ファミリープラン | 家族旅行特約がセットされたプランをいいます。 |
普通保険約款 | 契約手続などに関する原則的な事項を定めたものです。 | |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | セットされた特約により補償されるケガまたは損害などが生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額 (または限度額)をいいます。 | |
保険料 | ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴のないことをいいます。 |
む | 無効 | ご契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
り | 旅行行程 | 保険証券・保険契約証記載の海外旅行の目的をもってご自宅を出発してからご自宅に帰着するまでの行程をいいます。なお、保険期間が旅行期間と異なる場合「、旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。 |
1
1 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
●この保険は、海外旅行において被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(骨折・やけどなど)をした場合や病気をした場合などに、保険金をお支払いします。
●基本となる補償およびセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
基本となる補償 (ケガや病気の補償) | セットすることができる主な特約 (任意セット特約)(※3) | |||||
傷 害 死 亡 | ||||||
傷害後遺障 害(※1) | 個 人 賠 償 責 x | x | 行 | 品 | 損 | 害 |
治療・救援費用(※2) | 補 償 特 約 | 補 | 償 | 特 | 約 | |
疾 病 死 亡 |
(※1「)後遺障害保険金の支払対象拡大に関する特約」が自動セットされています。
(※2「)救援者費用等追加補償特約」が自動セットされています。(ファミリープランの場合は「救援者費用等追加補償特約(家族旅行特約用)」が自動セットされます。)また、保険期間が31日以内の契約には「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」と「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」が自動セットされています。
(※3)契約(プラン)により、セットすることができない場合または自動的にセットされる場合があります。
●この保険における被保険者の範囲は、保険申込書、契約画面、または付属の明細書の被保険者欄に記載の方をいいます。
(包括契約の場合は毎月の報告時に所定の明細に記載された人をいいます。)
(2)基本となる補償および保険金額の設定方法等
契約概要
注意喚起情報
① 基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。
保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。また、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは、「保険の約款」をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
傷害死亡保険金 | 旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 (注)同一のケガにより、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合には、その額をご契約の保険金額から控除してお支払いします。 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ ●病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など) ●妊娠・出産・早産 ●特に危険な運動中のケガ (ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ●自動車、オートバイなどの乗用具を用いて競技などをしている間のケガ ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など |
傷害 後遺障害保険金 | 旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、ご契約の保険金額の3%~100%をお支払いします。 (注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて合算し、ご契約の保険金額が限度となります。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
治療・救援費用保険金 | <傷害治療 用部分> 旅行行程中のケガにより、医師の治療を受けた場に、事故日を含めて180日以内に実際に負担した 用をお支払いします。(1事故につき、ご契約の保険金額限度) <疾病治療 用部分> 次のいずれかに該当した場に、治療開始日を含めて180日以内に実際に負担した 用をお支払いします(。1回の病気につき、ご契約の保険金額限度) ①旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(※1)により、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場 ②旅行行程中に感染した感染症(※2)により旅行行程の終了日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場 <救援 用部分> 被保険者が次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した 用をお支払いします。(1事故につき、ご契約の保険金額限度) ①旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に死亡した場 ②旅行行程中に病気または妊娠、出産、早産、流産を原因として死亡した場 ③旅行行程中に発病した病気(※3)が原因で旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場 ④旅行行程中のケガまたは旅行行程中に発病した病気(※3)が原因で継続して3日以上入院した場 (ファミリープランの場 、一部の 用については入院日数にかかわらず支払対象となるものがあります) ⑤旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難した場 、旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場 、または捜索・救助活動が必要な場 ⑥旅行行程中に誘拐された場 、または行方不明になった場 (300万円上限) など (※1)その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。ただし、保険期間が31日までのご契約に限り「、疾病に関する応急治療・救援 用補償特約」で補償できる 場には、支払対象となります。 (※2「)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する一類感染症から四類感染症および2020年7月31日以降、新型コロナウイルス感染症をいいます。 (※3)旅行行程中に医師の治療を開始した場に限ります。ただし、保険期間が31日までのご契約に限り「、疾病に関する応急治療・救援 用補償特約」で補償できる場には、支払対象となります。 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為(※1 )、犯罪行為または闘争行為 ●自動車などの無資格運転(※1)、酒気帯び運転(※1)、麻薬などを使用しての運転 ●妊娠・出産・早産(※2 )による疾病および歯科疾病(※3 )の治療 ●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●カイロプラクティック、鍼 (はり)または灸(きゅう)による治療 ●特に危険な運動中のケガ (ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ●自動車、オートバイなどの乗用具を用いて競技などをしている間のケガ ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など (※1)その行為の日を含めて180日以内に死亡した場 の救援 用を除きます。 (※2)保険期間が31日までのご契約に限り、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」が自動的にセットされ、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場には支払対象となります。ただし、妊娠満 22週以後に発生したものを除きます。 (※3)保険期間が31日までのご契約で「緊急歯科治療 用補償特約」がセットされている場 、旅行行程中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化については、10万円を限度に補償されます。 |
【お支払いする保険金】 次の 用の額をお支払いします。 <傷害・疾病治療 用部分> ●診察 (※4)、緊急移送、治療を要する場 において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料、入院・通院のための交通および通訳雇入 ●入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入(身の回り品購入は5万円限度、 算で20万円限度) ●医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場 、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために実際に負担した交通・宿泊(※5) ●法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場 の消毒 用 | ||
<救援 用部分> ●捜索救助 用 ●現地までの救援者の往復交通(3名分まで) ●救援者の宿泊料(3名分まで、かつ1名につき14日分限度) ●ファミリープランの場 、被保険者が前記<救援 用部分>の①から⑤までを理由に旅行行程を離脱した場に付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通・宿泊(14日分限度) ●現地からの移送 用 ●遺体処理 用(※6() 100万円限度) | ||
(次ページへ続く) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
治療・救援費用保険金 | ●救援者の渡航手続 、現地での交通・通信などの諸雑( 計で 20万円限度。ファミリープランの場は40万円限度) (※4)保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。 (※5)払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。 (※6)xx、読経代および式場などの葬儀 用など、遺体の処理とは直接関係がない 用は含みません。 | |
疾病死亡保険x | xのいずれかに該当した場に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 ●旅行行程中に病気により死亡した場 ●旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(※1)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場 (※2) ●旅行行程中に感染した感染症(※3)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場 (※1)その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。 (※2)旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。 (※3「)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する一類感染症から四類感染症および2020年7月31日以降、新型コロナウイルス感染症をいいます。 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 ●妊娠・出産・早産 ●歯科疾病 など |
契約概要
注意喚起情報
② 主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、自動的にセットされる特約
自動セット特約
b.ご契約時にお申出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約
任意セット特約(※1)
(※1)契約(プラン)により、セットすることができない場または自動的にセットされる場 があります。
特約の名称 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
旅行行程開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(※1)が原因で、旅行行程中にその症状の急激な悪化(※2)により次の事由に該当した場に、実際に負担した 用(※3)をお支払いします。 | ●旅行行程終了後に治療を開始した場 ●治療または症状の緩和を目的とする旅行の場 ●旅行行程開始前より、渡航 先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場 (※) (※)診察の予約または入院の手配などが行われていた場 を含みます。 など | |
<疾病治療 用部分> ●医師の治療を受けた場 | ||
疾病に関する応急治療・ 救援費用 補償特約 (保険期間 31日以内の契約に 自動セットされます) 自動セット特約 | <救援 用部分> ●継続して3日以上入院した場 (ファミリープランの場 、一部の 用については入院日数にかかわらず支払対象となるものがあります。) (※1)妊娠、出産、早産、または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。 (※2)症状の急激な悪化とは、旅行行程中に生じることについて被保険者があらかじめ 予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。 (※3)社会通念上妥当な 用であり、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する用に相当する金額をいいます。 【お支払いする保険金】 <疾病治療 用部分> 次の 用の額をお支払いします。 ●治療 など <救援 用部分> ご契約者、被保険者、または被保険者の親族の方が負担した次の 用の額をお支払いします。 ●現地までの救援者の往復交通(3名分まで) ●救援者の宿泊料(3名分まで、かつ1名につき14日分限度) など (注1)治療・救援用の保険金額が300万円以上の場は、1回の病気につき支払限度額が300万円となります。 | |
(次ページへ続く) |
特約の名称 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
疾病に関する応急治療・ 救援費用 補償特約 (保険期間 31日以内の契約に 自動セットされます) 自動セット特約 | (注2)医師の治療開始日を含めて30日以内に必要となった 用に限ります。また、自宅(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)帰着後にかかった 用は支払対象外となります。 (注3)旅行行程中も負担することを予定していた次の 用は支払対象外となります。 ●透析、義手義足、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他器具の継続使用に関わる 用 ●インスリン注射その他薬剤の継続使用に関わる 用 (注4)次の 用は支払対象外となります。 ●温泉療法、熱気浴などの理学的療法の 用 ●あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の 用 ●運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の 用 ●臓器移植などおよびそれと同様の手術などに関わる 用 ●眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる 用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる 用 ●毛髪移植、美容上の形成手術などに関わる 用 ●不妊治療その他妊娠促進管理に関わる 用 | |
個人賠償責任補償特約 任意セット特約 | 被保険者が、旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(※)に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。 (※)レンタル業者より直接借り入れた旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)、居住施設内の部屋および部屋内の動産(建物またはxx全体を賃借している場合を除きます。)を含みます。 【お支払いする保険金】 次の賠償金や 用の額をお支払いします。 ●損害賠償金(1事故につき、ご契約の保険金額限度) ●訴訟・弁護士 用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。) (注)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士 用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。 | ●故意 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●自動車、船舶、航空機、銃器などの所有・使用・管理による損害賠償責任 ●心神喪失による損害賠償責任 ●同居の親族に対する損害賠償責任 など |
携行品損害補償特約 任意セット特約 | 被保険者が、旅行行程中に携行している身の回り品(※1)に偶然な事故による損害が発生した場合、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券などは事故後に支出した 用で合計5万円)を限度として、時価額(※2)で算定した損害の額または修繕をお支払いします。(時価額(※2)を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度) (※1)携行している身の回り品とは、被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類などをいいます。 (※2)保険の対象と同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。 (注1)携行品に含まれない主な物は次のとおりです。 現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物、居住施設内(xxx住宅の場合はその敷地内)の物 など (注2)ご契約の保険金額が30万円を超える場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。 (ファミリープランの場合は30万円を60万円と読みかえます。) (注3)旅券については、その再発給または渡航書発給の 用(領事官に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通 、および同地におけるホテル客室料など)をお支払いします。(1事故につき5万円限度) (注4)運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。 | ●故意または重大な過失 ●自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ●自然の消耗またはさび、変色、欠陥 ●電気的事故、機械的事故 ●置き忘れ・紛失 ●すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷 (注)レンタル業者から借り入れた旅行用品または生活用品に損害が生じ、レンタル業者から損害賠償を請求された場合は「、個人賠償責任補償特約」で保険金をお支払いすることができます。 など |
(注)特約の詳細および記載のない特約については「保険の約款」をご参照ください。
③ 保険金をお支払いしない主な場合(共通)
注意喚起情報
契約概要
●事故が生じたときまたは弊社が保険金を支払うべきときに、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がテロリストなどに該当するとき
(注)テロリストなどとは、米国財務省外国資産管理室(Office of Foreign Assets Control)が制裁対象としているリスト(https://www. treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx)に掲載している、テロリスト、テロリスト組織に属する者、麻薬密売人または核兵器、生物兵器を製造もしくは拡散する者などをいいます。
●弊社が告知を求めた渡航先において生じた事故であるとき。保険契約を結ぶ際にその渡航先への渡航の予定がなかった場合など、いかなる場合においても、同様となります。
注意喚起情報
④ 補償の重複
次の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(この保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
個人賠償責任補償特約、携行品損害補償特約、治療・救援費用補償特約 など
⑤ 引受条件(保険金額の設定・海外からのお申込みの制限等) 契約概要
●保険金額の設定にあたっては、次のa.~c.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書・契約画面の保険金額欄や「保険の約款」などでご確認ください。 b.各保険金額は、引受けの限度額があります。また、既に他の保険契約を契約している場合には、保険金額を制限させていただくことがあります。保険金額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。
c.死亡に関する保険金額は、次の①、②のいずれかに該当する場合、被保険者ごとに他の保険契約と合算して1,000万円(※)が
限度となります。
①被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
②被保険者の同意を得ていない場合(ご契約者と被保険者が同一の場合を除きます。)
(※)旅行目的が留学、ワーキングホリデー、学校旅行の場合は3,000万円が限度となります。
●お申込み時に日本国外で永住権を持って居住している方は、保険のお引受けはできません。また、お申込み時に、既に海外へ渡航されている方や、海外からのお申込みの場合も、保険のお引受けはできません。
契約概要
注意喚起情報
⑥ 保険期間および補償の開始・終了時期
●保険期間:原則1年以内
●補償の開始:保険責任は保険証券に記載された保険期間の開始日の午前0時以降で、旅行の目的をもって住居を出発してから開始します。
●補償の終了:保険責任は保険証券に記載された保険期間の終了日の午後12時以前で、旅行の目的を終えて住居に帰着したところで終了します。
保険期間は旅行行程にあわせて設定してください。
また、お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書・契約画面の保険期間欄でご確認ください。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
① 保険料の決定の仕組み
保険料は、以下の要素によって決定されます。
お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書・契約画面の保険料欄でご確認ください。
●保険金額 ●保険期間 ●被保険者の年齢 など
契約概要
注意喚起情報
② 保険料の払込方法
保険料の主な払込方法は、現金またはクレジットカード(※)による一時払となります。ただし、ご契約内容により選択いただけない払込方法があります。
(※)特定の代理店・扱者のみで取り扱っています。
【ご契約時に直接保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、保険期間の開始日から取扱代理店・扱者または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いいたしません。
(4)満期返戻金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
契約締結時におけるご注意事項
2
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)
注意喚起情報
ご契約者・被保険者には告知義務があり、取扱代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、保険申込書・契約画面に告知事項として明示している項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除した場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書・契約画面の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者本人の保険期間開始日における「年齢」
②旅行先(渡航先)(※1)
③(保険期間31日超の場合)現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態
④過去3年間に海外旅行保険または国内旅行傷害保険の携行品(損害保険金)を5回以上請求または受領の有無
⑤他の保険契約の有無。有の場合は、その内容
⑥旅行行程中の危険な運動(※2)の有無
⑦旅行行程中に従事する職務(※3)の有無。有の場合は、その内容
(※1「)告知事項」にご加入いただけない国・地域が記載されています。当該国・地域が渡航先に含まれる場合にはお引き受けできません。
(※2)運動が次の「お引受けできない運動」に該当する場合には、ご契約をお引受けできません。
お引受けできない運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダーおよび飛行船を除く航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機などをいい、パラプレーンなどパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(※3)職務が次の「お引受けできない職務」に該当する場合には、ご契約をお引受けできません。
お引受けできない職務
炭坑、鉱坑などの坑内で作業を行う方、スタントマン、危険が高いと弊社が判断したスポーツ選手、オートテスター(テストライダー)、テストパイロット、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、海面での漁業従事者、トンネル・ダム掘さく工、石切・採石作業者、発破員、運転代行運転者、船舶関係従事者、バイク便運転者、ピザ宅配員、船内・沿岸・港湾における運搬作業者、火薬類・強酸・劇毒物などの危険物の製造作業者、潜水作業者、潜函工、壁面などの危険な場所で清掃を行う方、自衛官、警察官、海上保安官、消防員、麻薬取締官
(2)クーリングオフ
注意喚起情報
<ハガキ※の記載内容>
表面[宛先] 裏面[記載事項]
東京都墨田区錦糸1-2-4 AIG損害保険株式会社クーリングオフ 係
※封書でのお申出も可能です。
①クーリングオフする旨のお申出
②ご契約者住所
③ご契約者署名
④ご連絡先電話番号
⑤契約申込年月日
⑥申し込まれた保険の種類
(商品名)
⑦証券番号または領収証番号
⑧取扱代理店名・扱者名
1 3 | 0 | 8 5 | 6 0 |
●保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、図のような書面でお申出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社「クーリングオフ係」宛(※)に、必ず郵送してください
(8日以内の消印有効)。
次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
・保険期間が1年以下の契約
・法人または社団・財団等が締結した契約
・第三者の担保に供されている契約
・営業または事業のための契約
・質権が設定された契約
(※)取扱代理店・扱者では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
●クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また弊社および取扱代理店・扱者はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、保険期間の開始日(保険期間の開始日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
●既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
(3)死亡保険金受取人
注意喚起情報
①死亡保険金受取人を特に定めない場合
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
②死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
なお、ご契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約していた場合は、保険契約が無効となります。
(注)企業などがご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員などを被保険者とする場合は、ご契約者から、被保険者(従業員など)に対し、保険の加入についてご説明ください。
契約締結後におけるご注意事項
3
(1)通知義務等
注意喚起情報
●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
申込書記載の職務(※)を変更した場合
(※)変更後の職務が弊社のお引受可能な範囲を超える場合(次の「お引受けできない職務」に該当する場合)には、弊社からご契約を解除することがあります。
お引受けできない職務
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート
(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職務
●ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更などが必要となります。直ちに取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。
①保険証券・保険契約証記載の住所・電話番号を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
(2)解約時の返還保険料(解約返戻金)
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、取扱代理店・扱者または弊社に速やかにお申し出ください。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料(解約返戻金)を返還します。
●解約の条件によって、解約日から保険期間の終了日までの期間に応じて、保険料を返還します。ただし、返還保険料(解約返戻金)は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●保険期間の開始日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
未経過期間
開始日
解約日
保険期間
終了日
(注)解約時の返還保険料の計算方法につきましては、弊社ホームページ
(URL:https://www.aig.co.jp/sonpo/contractor/rp/k/)をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
(3)被保険者からの解約
注意喚起情報
被保険者とご契約者が異なる場合で、一定の要件に合致するときは、被保険者はご契約者に解約を求めることができます。この場合、ご契約者は解約しなければなりません。
(4)旅行日程の変更の場合の保険期間延長・ご継続手続きについて
契約概要
注意喚起情報
満期日の管理と延長・ご継続の手続きは、ご契約者ご自身で行っていただくことが原則となります。ご契約者が被保険者と同一である契約で、ご旅行中に保険期間の延長・ご継続をご希望の場合には、満期前に被保険者本人の委任を受けた日本における代理の方(ご家族・知人など)を介して、ご契約された取扱代理店・扱者または弊社にお申し込みください。満期後に延長・ご継続のお手続きはできませんのでご注意ください。また、ご契約の内容などによっては保険期間の延長・ご継続のお申出をお受けできないことがあります。
なお、保険期間が31日までのご契約で「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」、「緊急歯科治療費用補償特約」、「旅行事故緊急費用補償特約」および「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされている場合は、延長分も含め最長31日までです。31日超の保険期間に延長する場合、31日を超える期間については、これらの特約の補償はありません。
その他ご留意いただきたいこと
(1)取扱代理店の権限
注意喚起情報
(4)重大事由による解除
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
(2)保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金や解約時の返還保険料(解約返戻金)などは次の割合で補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は 100%補償されます。
保険金 | 解約返戻金 | |
①保険期間 31日以内の契約 | 100%(破綻後3か月以内の事故) 80%(破綻後3か月経過後の事故) | 80% |
②保険期間 32日以上の契約 | 90% |
(注)包括契約は保険期間に関わらず①となります。
次の事由に該当する場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、弊社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を発生させた場合
●被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求に関して詐欺を行った場合
●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
など
(5)事故が起こった場合
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え「、保険の約款」に定める書類のほか、「重要事項説明書の補足事項」に記載の書類などをご提出いただく場合があります。
事故が起こった場合の手続、代理請求人制度
その他
共同保険、契約内容登録制度、包括契約の保険料精算、保険証券・保険契約証の確認・保管
(3)個人情報の取扱い
注意喚起情報
弊社は、この契約に関する個人情報を次の目的のために利用します。
①保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
②グループ会社・提携会社等が取り扱うサービスや各種商品のご案内・提供、ご契約の維持管理
③弊社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
④お客さまとのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
⑤その他上記に付随する業務
また、ご本人が同意されている場合のほか、次の場合に外部へ提供する場合があります。
①利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(弊社代理店を含む)へ委託する場合
②再保険の手続きをする場合
③ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
④その他法令に根拠がある場合
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、各種法令に従い、業務の適切な運営の確保およびその他必要と認められる範囲に限定します。また、個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報の利用目的は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められている範囲に限定します。
上記に関わる個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、弊社ホームページをご覧ください。(URL: https:// www.aig.co.jp/sonpo)
1.保険に関するお問い合わせ・ご相談・ご不満・ご意見 | |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。 ●商品・ご契約内容に関するお問い合わせは ●ご不満・ご意見のお申出は 0120-016-693(通話料無料) お客さまの声室 受付時間:平 日 午前9時~午後6時 0120-246-145(通話料無料)土・日・祝日 午前9時~午後5時 受付時間:午前9時~午後6時 (年末年始を除きます。) (土・日・祝日・年末年始を除きます。) | |
2.事故のご報告 | |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。(事故以外のお問い合わせは上記1.へご連絡ください。)事故のご報告・保険金のご請求に関するお問い合わせは 0120-04-1799(通話料無料)受付時間:24時間365日 | |
3.弊社の契約する指定紛争解決機関 注意喚起情報 | |
弊社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた下記のいずれかの指定紛争解決機関に解決の申立てを行うことができます。なお、同一事案におきまして、双方の指定紛争解決機関に申立てを行うことはできません。 | |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022808<ナビダイヤル(通話料有料)> ※ IP電話からは03-4332-5241 受付時間:平日 午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | 一般社団法人保険オンブズマン 03-5425-7963(通話料有料) 受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。) 詳しくは、一般社団法人保険オンブズマンのホームページをご覧ください。 |
※IP電話をご利用の場合、IP電話の規程により通話料無料の電話番号がご利用になれない場合があります。
ご契約内容に関する確認について
この書面は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただくため、ご提案した保険商品がご契約者のご希望に合致した内容であること、またご契約されるうえで特に重要な事項の欄に正しくご記入・ご入力いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各項目について、再度ご確認ください。ご確認後の提出は不要ですが、念のためこの書面の保管をお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点や疑問点がありましたら、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合せください。
(1)今回お申込みいただく保険契約は、海外旅行におけるケガや病気による死亡、ケガや病気の治療などを補償する保険です。以下の点でご契約者のご希望どおりの契約内容になっていることをご確認ください。ご希望どおりの契約内容になっていない場合は、取扱代理店・扱者または弊社までお申し出ください。
□主に希望されている補償(基本となる補償、セットしている特約を含みます)
□保険金額(ご契約金額)
□保険期間(保険のご契約期間。旅行期間に合わせて設定ください。)
□保険料
(2)保険申込書・契約画面の記載事項・入力項目などにつき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがあった場合は申込内容の訂正が必要になりますので、取扱代理店・扱者または弊社までお申し出ください。
□被保険者(保険の対象となる方)は正しくご記入・ご入力いただきましたか?
(家族旅行特約セットの場合は被保険者の範囲をご確認いただきましたか?)
□告知事項は正しくご記入・ご入力いただきましたか?
・他の保険契約 ・旅行先(渡航先) ・旅行中の危険な運動 ・旅行中に従事する職務
・携行品(損害保険金)の請求または受領
など
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
注意喚起情報
の項目については「、重要事項説明書の補足事項」をご参照ください。