Contract
○案
令和6年度xx国際クルーズターミナル清掃業務委託契約書
静岡xxx港管理局(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が別に定める「xx国際クルーズターミナル清掃業務委託仕様書」(以下
「仕様書」という。)に定める業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(注意義務)
第2条 乙は、仕様書に基づき、委託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、委託業務を処理するものとする。
(委託期間)
第3条 この委託期間は、契約締結の日から令和7年3月 28 日までとする。
(委託費及び支払方法)
第4条 甲は、乙に対し委託事務を処理するための費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を支払うものとする。
2 前項の消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び第 29 条並び
に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出し
たもので、委託費に 110 分の 10 を乗じて得た額とする。
3 前項の委託費は、毎月の委託業務完了後、第9条第1項の承認を受けた後に、乙の請求に基づき、月額金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を支払うものとする。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から 30 日以内に支払わなければならない。
(契約の変更)
第5条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請
け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第7条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が法令等又は契約に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(6) 契約の履行の全部が不能であるとき又は全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 契約の履行の一部が不能であるとき又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(8) この契約の締結後、事情の変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
3 甲又は乙は、正当な理由により1月の予告期間を持ってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償責任)
第8条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項又は第3項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(処理状況の報告等)
第9条 乙は、毎月の委託業務の実施後、仕様書に定める委託業務実績報告書を速やかに甲に提出し、承認を受けなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
3 甲は、乙の実施した委託業務が仕様書に適合しないものであるときは、乙に対してその作業の手直しを命ずることができる。この場合において、手直しに要する費用は、乙の負担とする。
(委託業務の材料等)
第 10 条 委託業務に使用する材料等はすべて乙の負担とし、使用前に甲の点検を受けたものでなければ使用してはならない。
(法令上の責任)
第 11 条 乙は、委託業務の処理に当たり乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働関係法令によるすべての責任を負うものとする。
(職務規律の保持)
第 12 条 乙は、委託業務に従事する乙の従業員の教育指導に万全を期し、風紀、衛生及び作業規律の維持に責任を負うものとする。
2 乙は、乙の定める制服を乙の従業員に着用させ氏名を明示するものとする。
(秘密の保持)
第 13 条 乙は、委託業務を処理する上で知り得た秘密及び県の行政事務に関する事項を第三者に漏らしてはならない。
(臨機の措置)
第 14 条 乙は、委託業務の実施上緊急やむを得ないときは、臨機の措置を執らなければな
らない。
2 乙は、前項の措置を執ったときは、直ちに甲に報告しなければならない。
3 甲は、特に必要と認めるときは、乙に対して所要の措置を指示することができる。この場合において、乙は、直ちに応じなければならない。
(委託費の処理)
第 15 条 甲又は乙が第7条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する額をもって精算する。
(合意管轄)
第 16 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 17 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、当事者が総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成 15
年総務省令第 48 号)第2条第2項第1号に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
令和6年 月 日
(甲) xxxxxxxxxxxxx0x 00 x静岡xxx港管理局
局長 xx xx
(乙)