Contract
事故車等の排除業務に係る協定締結者の追加募集について
(応募説明書)
2 0 2 3 年 1 月 6 日阪神高速道路株式会社
1.事故車等排除業務の概要
(1) 業務の内容
弊社の管理する道路上において、交通障害の要因となっている事故車、故障車その他の停止している「小型車(車両総重量が概ね3t未満)」(以下「小型車」といいます。)及び「大型車(車両総重量が概ね3t以上)」(以下「大型車」といいます。)に対するけん引及び軽微な修理等を行う業務(以下「排除業務」といいます)。
(2) 業務実施区域
弊社管理本部が管理する道路区域(大阪地区・兵庫地区)とします。
(3) 協定の期間
2023年4月1日から2024年3月31日までとします。
(4) 協定の締結
小型車・大型車部門毎に、かつ、大阪・兵庫地区毎に、4.申請書類(1)に掲げる書類(以下「申請書」といいます。)の審査を行い、審査に合格と認定された全ての方と協定を締結します。(対象部門及び対象地区の重複応募可)
(5) 業務実施時の確認事項
① 排除業務に係る料金は原則として申請時の料金表に基づくものとします。料金を変更する場合は、あらかじめ文書をもって弊社と協議することとします。
② 排除業務にあたる車両の通行料金は有料です。(弊社は負担しません。)
③ 排除業務は原則としてお客さまとの直接交渉となりますので、排除業務の実施にあたってのお客さまとのトラブル等、または現場で排除業務を実施すべき事故車及び故障車(以下「事故車等」といいます。)が発見できない場合の費用等について弊社は関与しません。
④ 排除業務の実施に係る出動要請は、原則として事故車等の当事者の選択によります。ただし、事故車等の当事者の意思が確認できない場合には、原則として事故車等の位置、状況、協定締結者の出動基地の所在地等を基に当該事故車等をより迅速に排除できると弊社が判断した協定締結者に出動を要請することになります。従って、本協定は各協定締結者に対し出動を約束するものではなく、出動要請の多寡について弊社が保障するものではありません。
⑤ 排除業務の実施により発生した協定締結者の排除業務従事者の受傷等については、弊社は責を負わないものとします。
2.応募要件
応募要件は次の(1)に掲げる応募不適格者に該当しない方で、(2)から(11)の要件を満たしていることとします((5)及び(7)の要件については (4)において申請する事業所毎に満たして下さい)。ただし、申請者と協定等を締結した他の事業者(以下「提携業者」といいます。)を申請者の行う業務として当該排除業務に従事させる場合は、提携業者分を含めて応募申請ができることとします。この場合は、(2)から(11)に加えて(12)の条件を満たしていることが必要となります。
(1) 応募不適格者
申請を行う会社その他の法人格を有する者または個人が次の①から⑥のいずれかに該当する場合、または排除業務に従事する者が⑥のアからエのいずれかに該当する場合。
① 協定を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。(ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、協定締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではありません。)
② 経営状態が著しく不健全であると認められる者。
③ 法令により必要とされる排除業務の実施に必要な資格を有しない者。
④ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者(法人である場合においては役員または事務所等の代表者、個人である場合においてはその者または事業所等の代表者)。
⑤ 申請書及び資料の提出期限日から審査結果通知日までの期間に、阪神高速道路株式会社暴力団等排除措置規則(平成 21 年阪神高速規則第3号)に基づく入札等除外措置を受けている者、もしくは同規則別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する者。
⑥ 申請時から過去3年以内において、次の(ア)~(カ)に該当する行為を行ったことのある者
(法人である場合においては役員または事務所等の代表者、個人である場合においてはその者または事業所等の代表者)。
(ア) 排除業務の実施に当たり、故意に排除業務を粗雑にした者。
(イ) xxな公募を妨げた者または不正の利益を得るために連合した者。
(ウ) 公募により選定された者が弊社と協定を締結することまたは協定締結者が業務を履行することを妨げた者。
(エ) 排除業務の実施にあたり、弊社社員またはその命を請けた者の職務の執行を妨げ、またはその指示に従わなかった者。
(オ) 弊社と協定を締結した実績を有する者で、協定期間中において正当な理由がなく業務を実施しなかった者。
(カ) 弊社に提出した書類の重要な事項について、虚偽の記載をし、又は記載しなかったと認められる者。
(2) 会社その他の法人格を有する者または個人であること。
(3) 排除業務に係る自社料金表をあらかじめ具備しており、適正な料金(適正な料金とは以下で弊社に提出する料金計算例で記載された金額とする)により業務を履行できること。また、応募申請者から提出された料金計算例をもとに計算された地区(大阪・兵庫)毎の金額(別途加算額を除く、平日・休日の合計金額)が、応募申請があった各社の平均値の150%以内の料金であること。
(4) 申請者が出動体制を確保している事業所(基地)は、申請する排除業務実施区域内にある阪神高速道路の最寄りの入口までの直線距離が10km以内であること。
(5) 24時間・365日の弊社との連絡体制及び出動体制(人員・車両)が確保されていること。人員については、排除業務等従事者(雇用関係があること)を4名以上配置していること。車両については、小型車部門への応募申請の際は「小型車をけん引又は積載可能な車両」及び「小型車の引き起こし、吊上げ作業が可能な車両」を各1台以上(ただし、これら全ての機能を併せ持つ車両を1台配備している場合には、1台で当該要件を満たしていることとする)配備・運用でき、大型車部門への応募申請の際は「大型車をけん引又は積載可能(車両総重量 8t 程度まで対応可能)な車両」及び「大型車の引き起こし、吊上げ作業が可能な車両」を各1台以上(ただし、これら全ての機能を併せ持つ車両を1台配備している場合には、1台で当該要件を満たしていることとする)配備・運用できること。
(6) 事故車等の一時保管場所を有していること。
(7) 安全対策資機材(ヘルメット・反射ベスト・セフティコーン・矢印板・保安煙筒等。これらに類
するものも可)を具備していること。
(8) 排除業務の経験が過去5年間のうちに3年間以上あり、小型車部門への応募申請の際はその3年間の実施件数が「100件以上/1年間」、また大型車部門への応募申請の際は「10件以上/
1年間」あること。
(9) 安全対策として社内研修を実施していること、もしくは安全対策に係るマニュアルを具備していること、または安全講習会等を受講していること。
(10) 排除業務に従事する者が、運転免許(普通自動車、大型自動車、大型特殊自動車の大型・小型の区分に応じて必要となる免許)、クレーン運転士免許(移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育、小型移動式クレーン運転技能講習、移動式クレーン運転士免許の大型・小型の区分に応じて必要となる免許等)、自動車整備士(一級~三級)、玉掛け技能講習終了の免許、資格を有していること。
(11) 前回の公募に応募し、会社と協定を締結した後、道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)及び車両制限令(昭和三十六年七月十七日政令第二百六十五号)に違反して阪神高速道路を通行したことにより以下のいずれかに該当することとなり、かつ会社から協定を解除されていないこと。
(ア) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から「措置命令書」を交付された者 (イ) 会社から「指導警告書」を交付された者
(ウ) 阪神高速道路に設置されている計測装置等により違反の事実が確認された者
(12) 提携業者を申請者の行う業務として当該排除業務に従事させて申請する場合は、下記の要件を全て満たしていること。
① 提携業者自身が排除業務の実績を過去5年間のうちに3年間以上有していること。
② 排除業務の実施について提携業者と正式な文書により協定等を締結し、3年以上の提携関係を有すること。
③ 申請を希望する地区において、提携業者が上記 (1)に該当せず、(2)から(11)の条件を全て満たしていること。
④ 申請者が提携業者への指導力を有する者であること。
3.申請書の配布
配布場所 | x x | x x |
阪神高速道路㈱ 管理本部管理企画部交通管理課xxxxxxx 0-0-00 ℡ 00-0000-0000(代表) | 阪神高速道路㈱ 管理本部神戸管理・保全部交通課xxxxxxxxx 00-0 ℡ 078-331-9801(代表) | |
期間 | 2023 年 1 月 6 日(金)から 2023 年 1 月 31 日(火)まで(土日祝日を除く) | |
時間 | 午前 10 時から午前 11 時 30 分まで及び午後 1 時 30 分から午後 3 時 00 分まで |
「事故車等の排除業務協定締結に係る申請書」は、弊社ホームページからのダウンロードのほか、以下の表のとおり、地区ごとに協定締結希望者に無料で配布します。(郵送及び電送不可)
※上記の大阪・兵庫の両課にて大阪・兵庫の両申請書の配布を行いますので、大阪・兵庫両地区の申請をされる場合は窓口にてその旨お申し出下さい。
4.申請書類
(1) 申請に必要となる書類
提出を要する申請書類は、以下のとおりです。なお、申請書類のうち「事故車等の排除業務協定締結に係る申請書」及び「料金計算例」は弊社指定様式とします。
① 事故車等の排除業務協定締結に係る申請書(別紙 1~3 を含む。)
② 2.応募要件の(5)において記載する排除業務使用車両に係る「自動車検査証の写し(当該自動車検査証の名義が申請者と異なる場合には、使用権利を証明できる書類(リース契約書の写し))」
③ ②の車両に改造を施している場合は「改造自動車届出書の写し」及び②の車両に係る「レッカー車吊上げ能力証明書等の写し」
④ ②の車両に係る「写真(車両正面・側面・後部各1枚、正面及び後部にあっては車番が判読できるもの)」
⑤ 2.応募要件の(4)において申請する事業所から、申請する地区の弊社管理部の管理区域の最寄入口までの経路を明示した「地図(縮尺 10,000 分の1程度)」及び「事業所の写真」
⑥ 2.応募要件の(6)に関する一時保管場所の位置について分かる「地図(縮尺 10,000 分の1程度)」及び「保管場所の写真」
⑦ 2.応募要件(7)において具備していると申請する「安全対策資機材の写真」
⑧ 2.応募要件(5)において配備・運用しようと申請する車両のうち、自家用自動車(白ナンバー)の車積載車については、「事故車等の排除業務に係る運輸支局長発行の有償運送許可証の写し」もしくは「有償運送許可講習会申込書の写し」
⑨ 「法人登記簿謄本(個人の場合は市町村が発行する身分証明書等)」。写しでも可。
⑩ 「印鑑証明書(証明年月日が申請日の3カ月以内のもの)」。写しでも可。
⑪ 申請する年度の直前の営業年度に係る「財務諸表類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表をいう。個人の場合は、これに類する書類)」。
⑫ 過去3か月以内に発行された「納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3、その3の2、その3の3のいずれか))」。写し可。
⑬ 「会社概要書(またはこれに類する書類)」
⑭ 「自社料金表」
⑮ 安全対策の取組に関する「書類(作業マニュアル、社内研修資料、講習会参加資料等。)」
⑯ 提携業者を、申請者の業務として当該排除業務に従事させる場合は「協定書等契約関係書類の写し」
(2) 作成方法
① 4.申請書類(1)①~⑧については、小型車・大型車部門毎に、かつ、大阪・兵庫地区毎に作成して下さい。
作成にあたっては、目次に応じたページのインデックスを付けた(1)①~⑧の書類を添付し、小型車部門は青色のA4サイズのフラットファイル、大型車部門は黄色のA4サイズのフラットファイルにそれぞれ綴り提出して下さい。(申請書は配布の様式で別途作成してもかまいません。)
なお、提出が必要な部数は、部門毎に、かつ、地区毎に1部とします。
② 4.申請書類(1)⑨~⑯については、目次に応じたページのインデックスを付けた(1)⑨~⑯の書類を添付し、桃色のA4サイズのフラットファイルに綴り提出して下さい。
なお、提出が必要な部数は1部とします(部門毎・地区毎に提出していただく必要はございません)。
(3) 提携業者を申請者の行う業務として当該排除業務に従事させる場合の取扱いは下記のとおりで
す。
①申請書における代表的な事業所については、提携業者の事務所を指定することもできます。 申請書の計数等は提携業者分を含めて申請できます。その際は(1)の②~⑯の書類については、提携業者分も提出してください。
5. 申請書等の提出方法等(持参又は郵送)
(1) 持参の場合
提出場所 | x x | x x |
阪神高速道路㈱ 管理本部管理企画部交通管理課xxxxxxx 0-0-00 ℡ 00-0000-0000(代表) | 阪神高速道路㈱ 管理本部神戸管理・保全部交通課xxxxxxxxx 00-0 ℡ 078-331-9801(代表) | |
期間 | 2023 年 1 月 6 日(金)から 2023 年 1 月 31 日(火)まで(土日祝日を除く) | |
時間 | 午前 10 時から午前 11 時 30 分まで及び午後 1 時 30 分から午後 3 時 00 分まで |
※上記の大阪・兵庫の両課にて大阪・兵庫の両申請書の受付を行います。
(2) 郵送の場合(配達記録の残るものに限る。)
提出先 〒552-0006 大阪市港区xx3-1-25
阪神高速道路㈱管理本部管理企画部交通管理課提出期限 2023 年 1 月 31 日(火)必着
6.審査及び結果通知
(1) 提出された申請書に記載の内容について、現地調査及び聞き取り調査を行い、2.応募要件に掲げる要件について審査します。なお、審査に際して、排除業務従事者が有する資格及び排除業務従事者との雇用関係を証明する書類の提出を求める場合があります。
(2) 審査の結果は、通知文書(「事故車等の排除業務協定締結者審査結果の通知及び協定の締結について」、又は「事故車等の排除業務協定締結者審査結果の通知について」)を郵送します。
(3) 審査に合格と認定され、協定を締結した者で弊社へ提出した書類等について、虚偽が判明した場合には協定の解除を行う場合があります。
(4) 協定期間中に道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)及び車両制限令(昭和三十六年七月十七日政令第二百六十五号)に違反して阪神高速道路を通行したことにより以下のいずれかに該当することとなった者については、協定の解除を行う場合があります。
① 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から「措置命令書」を交付された者
② 弊社から「指導警告書」を交付された者
③ 阪神高速道路に設置されている計測装置等により違反の事実が確認された者
(5) 協定期間中は、阪神高速道路における渋滞の減少及び円滑な交通の確保を図るため、道路上の事故・故障・落下物等の道路異常、及び履行実績について情報提供のご協力をお願いいたします。
7.その他
(1) 申請書の作成及び提出に係る費用は、応募申請者の負担とします。
(2) 申請書に虚偽の事項を記載した場合、または重要な事実の記載を怠った場合には、審査対象から除外することがあります。
(3) 申請書の作成方法等の問合せは、3.申請書の配布に掲げる管理本部管理企画部交通管理課において承ります。
(4) 申請書の提出後、記載事項に変更が生じた場合には、受付期間終了までの間に速やかに変更事項を管理本部管理企画部交通管理課に文書で届け出て下さい。
(5) 提出された申請書は返却しません。
(6) 応募申請者から提出された申請書に係る個人情報につきましては、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、審査手続以外の目的で使用すること、また、あらかじめ申請者の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。また、社内においては申請書に係る個人情報の漏洩防止等の徹底を図ります。
8.問合せ先
阪神高速道路株式会社 管理本部 管理企画部 交通管理課大阪市港区xx3-1-25
℡ 06-6576-3881(代表)
以 上