Contract
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、表記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基 づき仕様書等(別紙の仕様書、図面及び発注者の指定する係員の指示等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書等記載の自動車(以下「この自動車」という。)を契約書記載の賃貸借期間、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。
3 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
4 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して賃貸借期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
(自動車の納入等)
第4条 賃貸人は、この自動車を仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃
貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この自動車を納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(検査)
第5条 賃借人は、検査に合格したときをもって、賃貸人からこの自動車の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 賃貸人は、この自動車を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した自動車を納入しなければならない。この場合においては、引換え又は手直しの完了を検査の合格とみなして前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第7条 賃貸人は、使用開始日までにこの自動車を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第8条 賃貸人の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの自動車を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの自動車を納入する見込みの
あるときは、賃借人は、賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の賃貸借料の総額(以下「賃貸借料の総額」という。)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は、閏年にあっても365日として計算する。)を乗じた額(100円未満は切捨てる。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃貸借料の支払い)
第9条 賃貸人は、第5条又は第6条の規定による検査に合格したときは、賃借人が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の賃貸借料を翌月初日以降に賃借人に請求することができる。賃貸人は、当該請求の積算の根拠が明らかとなる内訳書及び適法な支払請求書を作成し、翌月10日までに賃借人に対して賃貸借料を請求するものとする。
2 賃借人は、第1項の規定により賃貸人の適法な支払請求書を受理した日から起算して
30日以内に、第1項に定める賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。
3 賃借人は、賃借人の責めに帰すべき事由により、前項の期限内に賃貸借料を支払わないときは、賃貸人に対し、支払期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、契約代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は、閏年にあっても365日として計算する。)を乗じて得た額(100円未満は切捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第10条 賃借人は、この自動車を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第11条 この自動車に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(自動車の管理責任等)
第12条 賃借人は、この自動車を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この自動車を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この自動車に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(自動車の保守等)
第13条 賃貸人は、常にこの自動車の機能を十分に発揮させるため、必要な保守・点検を仕様書等に基づき賃貸人の負担で行わなければならない。
2 賃貸人は、この自動車に故障が生じたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
3 前項の規定に基づく修理が完了したときは、賃貸人は、賃借人に直ちに報告するものとする。
(代替品の提供)
第14条 賃貸人は、この自動車が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この自動車と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。ただし、賃借人の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(自動車の返還等)
第15条 賃借人は、この契約が終了したときは、この自動車を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、この自動車に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
(契約不適合責任)
第16条 賃貸人は、使用開始日以降、この自動車の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものがあるときは、特別の定めのない限り、借入期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
(自動車の原状変更)
第17条 賃借人は、自動車に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの自動車からそれらを取り外すときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
(使用不能による契約の終了)
第18条 この自動車が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損して使用不能となった場合において、第14条第1項で規定する代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第19条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの自動車の借入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により賃貸借料を変更する必要があるときは、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(賃借人の催告による解除権)
第20条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、使用開始日を過ぎてもこの自動車の納入を完了しないとき又は使用開始日後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。
(2) 正当な理由なく、第6条の引換え又は手直し若しくは第14条の代替品の提供による履行の追完がなされないとき。
(3) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(5) 賃貸人の責めに帰すべき理由によりこの自動車が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がこの契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第20条の2 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 賃貸人がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした
目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第22条に規定する事由によらないで、賃貸人がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 賃貸人が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が賃貸人に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の
2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、賃貸人(賃貸人が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、賃貸人は、契約金額の10
0分の10に相当する額を違約金として賃借人に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定又は別紙「東久留米市契約に関する特約」によりこの契約が解除された場合
(2) 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年
法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
4 前2条の規定により契約を解除した場合又は第2項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、使用開始日までにこの自動車の納入が行われなかったときは、賃借人は、使用開始日から解除の日(賃貸人の申出に基づく場合は、その書面が賃借人に到達した日)までの日数に応じ、賃貸人から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第8条第2項の規定を準用する。
(協議解除)
第21条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の解除により賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃貸人の解除権)
第22条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により、賃借人がこの自動車の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3カ月以上又は契約期間の3分の
2以上に及ぶとき。
(2) 第19条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、賃貸借料総額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 賃借人の責めに帰すべき理由によりこの自動車が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を賃借人に請求することができる。
(契約解除に伴う措置)
第23条 契約が解除された、又は賃貸人がその債務の履行を拒否し、若しくは、賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となった場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払う
ものとする。
2 前項による場合の自動車の返還については、第15条の規定を準用する。
(賠償の予定)
第24条 賃貸人は、この契約に関して、第20条の2第10号又は第11号に該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の1
0に相当する額を賃借人に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第20条の2第11号のうち、賃貸人の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第25条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する契約代金債権と、対当額において相殺することができる。この場合において、契約代金債権に残額があるときは、賃借人は、賃貸人に対して残額を支払うものとする。
(疑義の決定等)
第26条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人と賃貸人が協議の上、xxに従い誠実に定めるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第27条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催 告、請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、法令等に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第28条 暴力団等排除に関する特約については、別紙「東久留米市契約に関する特約」に定めるところとする。