ペルソナSTACIA PiTaPa JCBカード会員特約
ペルソナSTACIA PiTaPa JCBカード会員特約
第1条(総則)
本特約は、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という。)、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という。)、株式会社ペルソナ(以下「ペルソナ」という。)、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)の四社(以下「四社」という。) が提携して発行する「ペルソナSTACIA PiTaPa JCBカード」(以下「本カード」という。)の四社提携によって生じる事項について定めるものです。
第2条(会員と本カードの発行)第1項
本カードは、阪急阪神カードが定める「STACIAカード会員規約」・「STACIAポイントプログラム規定」、スルッとが定める
「PiTaPa会員規約」、xxxxが定める「ペルソナJCBカード会員特約」およびJCBが定める「会員規約」(以下「JCB会員規約」という。)・「ペルソナSTACIA PiTaPa JCBカードエンボスレス会員特約」(以下総称して「会員規約等」という。)ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申し込みをし、四社が承認した場合に発行されるものとし、発行を認めた方を会員
(以下「会員」という。)とします。第2項
会員には、STACIA番号の頭4桁が0000~0009以外の会員(以下「一本化請求会員」という。)と、STACIA番号の頭4桁が 0000~0009の会員(以下「個別請求会員」という。)の区別があります。なお、会員の区分を変更することはできません。
第3条(本カードの取り扱いおよび貸与)
本カードは、本カード上に表示された会員本人以外は使用できません。会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを 使用し管理しなければなりません。また、会員には四社がカードを貸与するものとし、所有権は四社に帰属するものとしま す。また、本カードの所有権は四社にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用するなど本カード の占有を第三者に移転することはできません。なお、本カード上には、会員氏名・STACIA番号・本カード番号(以下「会員番号」という。)・本カードの有効期限等が表示されています。
第4条(四社の機能・サービスの利用)第1項
会員は、本カードの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。本カードの機能およびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービスについては当該機能およびサービスを提供する者が書面その他の方法により通知または公表します。
(1)阪急阪神カードが提供するSTACIAポイントサービス等の付帯サービス。
(2)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
(3)ペルソナおよびペルソナと提携する株式会社阪急阪神百貨店が提供する特典・サービス等の付帯サービス。
(4)JCBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。ただし、本カードにOki Dokiポイントプログラムの提供はありません。
第2項
会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合には、四社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
第3項
四社は、四社が必要と認めた場合には、事前に通知または公表したうえでサービスおよびその内容を変更することがあります。
第5条(有効期限)第1項
本カードの有効期限については、会員規約等の定めにかかわらず本特約に従って四社が定めるものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
第2項
四社は、本カードの有効期限までに、退会の申し出のない会員で、かつ、四社が審査のうえ引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
第6条(年会費等)
会員は、四社に対して、会員規約等に基づき、四社が通知または公表する年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。
第7条(PiTaPaカード利用代金の支払い等)第1項
一本化請求会員は、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という。)がPiTaPa会員規約第32条に基づき一本化請求会員に対して取得する立替金債権について、三井住友と別途立替払契約を締結しているJCBが、三井住友に対し立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
第2項
一本化請求会員は、前項によりJCBに対して、本カードのPiTaPa会員規約に基づく利用代金について一切の支払い債務を負担するものとします。
第3項
一本化請求会員は、商品の所有権は、本条第1項によりJCBに移転し、債務の完済までJCBに留保されるものとします。第4項
個別請求会員は、本カードのPiTaPa機能を利用したことにより個別請求会員が支払うべき債務については、PiTaPa会員規約に基づき支払うものとします。
第8条(会員請求)第1項
JCBは、PiTaPa会員規約に基づき発生する債権および第4条第1項(4)の利用により生じた債権とともに一本化請求会員に一括して請求するものとし、一本化請求会員は、JCB会員規約に定めた約定支払日に支払うものとします。
第2項
xxxとおよび三井住友は、PiTaPa会員規約に基づき発生する債権を個別請求会員に請求するものとし、個別請求会員は、PiTaPa会員規約の定めにより支払うものとします。
第9条(バリュー残額の返金と支払い債務への補てん)第1項
PiTaPa会員規約の定めにかかわらず、本カードを再製・再発行した場合または本カードの有効期限更新をした場合、 JCBは、スルッとに代わり本カードのバリュー残額を一本化請求会員指定の口座へ返金するものとします。ただし、当該返金に際してJCBより請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺し、請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの返還がなされない場合、JCBは返金に応じることはできません。
第2項
一本化請求会員が第17条に基づき会員資格を喪失した場合、JCBは、一本化請求会員の本カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額などに充当することができるものとします。なお、バリュー残額がかかる相当額および未決済ご利用額などの合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第3項
一本化請求会員が退会した場合など、スルッとが適当または必要と認めた場合は、スルッとに代わりJCBが一本化請求
会員に対してスルッとが通知または公表するバリュー払戻し手数料を別途請求するものとします。なお、バリュー払戻し手数料は本カードのバリュー残額と相殺できるものとし、バリュー残額がバリュー払戻し手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第4項
個別請求会員は、PiTaPa会員規約に基づいて、バリュー残額の返金ならびに未払い債務への補てんがなされることがあります。
第10条(情報の提供、共有に関する同意)第1項
会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、四社の間において、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を共有することに同意します。
(1)本カードの申込書に記載された情報、および会員規約等に基づき届け出られた会員等の情報。
(2)本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は共有しない。
(3)会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は共有しない。
(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は共有しない。第2項
会員等は、JCBが本特約に係る取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、PiTaPa会員規約第 41条および第42条を適用せず本条およびJCB会員規約第12条~16条が適用されることに同意するものとします。また、会員契約が不成立の場合でも、会員等が入会申し込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、JCB会員規約の定めに基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第3項
会員は、下記の内容を目的として、また当該目的の範囲内において四社内の必要とする会社間で会員の本カードの利用内容を共有することにあらかじめ同意するものとします。
(1)スルッとおよびJCBが各々の与信業務および債権管理業務等を行うため。
(2)ペルソナ(提携するサービス提供会社を含む。)が提供する特典・サービス・商品・営業案内などに関する業務およびカード運営管理業務を行うため。
(3)四社が自己の提供するサービスに関する業務を行うため。第4項
四社は、前三項に基づき共有する情報を必要な保護措置を行ったうえで厳正に管理し、会員規約等の定めに則り取り扱うものとします。
第11条(届出事項の変更)第1項
会員が四社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく JCBに届け出るものとします。なお、クレジット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、JCBが通知または公表する方法により遅滞なくJCBに、また、PiTaPa機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、スルッとが通知または公表する方法により遅滞なくスルッとに届け出るものとします。
第2項
前項のうち氏名の変更があった場合においては、会員は本カードをJCBに返還するものとします。なお、この場合には、第14条に基づき再発行手続がとられるものとします。
第12条(紛失・盗難の届出)
会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実をスルッとおよびJCBに届け出るものとします。
第13条(本カードの紛失・盗難による責任の区分)第1項
本カードの紛失・盗難または本特約に違反して、他人に本カードを利用された場合、本カードの利用代金は、会員規約等に基づいて、本カードの貸与を受けた会員の負担とします。
第2項
前項の規定にかかわらず、一本化請求会員が紛失・盗難の事実を速やかに、スルッとおよびJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ、スルッとおよびJCBの請求により所定の紛失・盗難届を提出した場合には、クレジット機能および金融サービス機能に関する損害については、JCB会員規約第39条第2項に基づき、また、PiTaPa機能については PiTaPa会員規約第9条に基づき、JCBが支払債務を免除します。
第3項
本条第1項の規定に関わらず、個別請求会員が紛失・盗難の事実を速やかに、スルッとおよびJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ、スルッとおよびJCBの請求により所定の紛失・盗難届を提出した場合には、クレジット機能および金融サービス機能に関する損害については、JCB会員規約第39条第2項に基づきJCBが、PiTaPa機能について はPiTaPa会員規約第9条に基づきスルッとが、支払債務を免除します。
第14条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難、破損、汚損や氏名変更、クレジット機能またはPiTaPa機能に関する暗証番号等の変更を理由に、会員が四社に対し本カードの再発行を希望した場合は、これに対し四社が審査のうえ、原則として本カードを再発行するものとします。なお、再発行が認められた場合、当該会員は、スルッとおよびJCBが通知または公表する再発行手数料を支払うものとします。また、会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該会員が所持する本カードをスルッとおよびJCBのうちいずれか一社に対して返還する必要があるものとします。
第15条(本カードの機能停止等)
会員は、四社との契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、事前の通知・催告等することなく本カードの一部の機能またはサービスが停止され、本カードが回収されることがあること、また回収により本カードの機能またはサービスが利用できなくなることがあります。これに伴なう不利益・損害等については、四社はいずれも責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、会員が、JCBに本カードを返還した場合。
(2)本カードに関する諸変更手続のため、会員が、JCBに本カードを送付しまたは預けた場合。
(3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。ただし、四社の故意または過失による場合はこの限りではありません。
(4)PiTaPa機能の不具合により、スルッと所定の窓口にてPiTaPa機能のみを有するカードの再発行を会員が申し出ることにより、本カードが回収された場合。
(5)会員からスルッとおよびJCBのうちいずれか一社に対して、その貸与された本カードを紛失又は盗難に遭った旨の届け出があった場合。
(6)会員が、会員規約等および本特約に違反しまたは違反するおそれがある場合。
第16条(退会)第1項
会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により、JCBに届け出るものとします。第2項
会員は、前項により、四社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、会員規約等に基づき四社すべてから退会となるものとします。
第17条(会員資格の喪失)第1項
四社は、会員規約等に基づき、各々の判断により、会員資格を喪失させることができます。会員は、四社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員は本カードを直ちに阪急阪神カード、スルッと、JCBのいずれかに返還するものとします。
第2項
前項により会員が本特約による会員資格を喪失した場合、会員は同時に四社すべての会員資格を喪失するものとします。
第18条(特約の変更・承認)
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第19条 (会員規約・規定・特約の適用)
四社が各々提供するサービス等については、会員規約等が適用されます。会員規約等と、本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、第2条第1項に定める会員規約等が適用されるものとします。
(2007年10月改定)
ペルソナSTACIA PiTaPa JCBカード エンボスレスカード会員特約
第1条(エンボスレスカード)
エンボスレスカードとは、カード上の会員氏名、会員番号、カードの有効期限等の記載がエンボス(カードに施された凹凸による刻印をいいます。)加工以外の手法によって印字されたクレジットカードをいいます。
第2条(インプリンター加盟店)
インプリンター加盟店とは、カード上のエンボス部分を売上伝票に複写する小型の機械(以下「インプリンター」という。)を利用して、売上票に印字を行う加盟店をいいます。
第3条(インプリンター加盟店における利用制限)
会員は、エンボスレスカードをインプリンター加盟店で利用することはできません。第4条(金融機関等における利用制限)
会員は、金融機関等(海外を含む。)においてインプリンターが利用されている場合、当該金融機関等ではエンボスレスカー
ドでキャッシングサービスを利用することはできません。第5条(適用関係)
本特約は、JCB会員規約(以下「会員規約」という。)に対する特約であり、会員規約と重複する条項については本特約を
優 先することとします。
ペルソナJCBカード会員特約
第1条(名称)
本カードは、株式会社ペルソナ(以下「当社」という。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が提携して発行するもので、ペルソナJCBカード(以下「カード」という。)と称します。
第2条(会員)
本特約および別途JCBの定める「会員規約」(以下「JCB会員規約」という。)を承認のうえ入会を申し込み、当社およびJCB(以下「両社」という。)が認めた方を会員(以下「会員」という。)とし、カードを貸与します。
第3条(年会費)
会員は、両社が通知または公表する年会費をJCBカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第4条(提供サービスと利用)
1.会員は、両社がサービス提供契約を締結した株式会社阪急阪神百貨店(以下「阪急阪神百貨店」という。)、当社および当社が提携するサービス提供会社の提供する特典・サービスを受けることができます。特典・サービス内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。なお、会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員がJCBの定めるJCB会員規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のサービス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。特典・サービスの内容は予告なく変更、改定または廃止する場合があることをあらかじめご了承いただくものとします。当社が提携するサービス提供会社につきましては、本特約末尾記載のURLをご覧ください。
2.会員が前項の特典・サービスを受ける場合は、両社および阪急阪神百貨店の所定の方法に従うものとします。第5条(個人情報の収集、保有、利用)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、当社が会員等の個人に関する情報(以下「個人情
報」という。)を、必要な保護措置を講じたうえで、クレジットカード事業に関連するサービスの提供、管理および情報分析、マーケティング活動、第10条第1項に定める各種案内をするために、以下の個人情報を収集し、利用することに同意しま す。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等、会員等が入会申込時および第8条において会員が届け出た事項および申告した事項(以下「属性情報」という。)。
(2)入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と当社の契約内容に関する事項。
(3)商品名(阪急阪神百貨店利用分のみ。)、支払区分、利用日、利用金額等、カードの利用内容に関する事項(以下
「利用情報」という。)。
(4)カードの発行・管理のために、両社が共有する事項。
イ)申し込みに対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は共有しない。ロ)カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
ハ)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は共有しない。 ニ)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は共有しない。
(5)商品やサービス、あるいは会員特典にかかわる情報等に関してのアンケート等でお答えいただいた事項。 2.会員は、サービス提供契約に基づき当社と個人情報提供に関する契約を締結した阪急阪神百貨店を含むH2O リテイリ
ンググループ各社が、以下の目的に必要な範囲において属性情報、利用情報および前項(2)を電磁的データ等で提供を受けて、共同利用することに同意します。共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは、当社(お問い合わせ窓口:お客様サービス課(本特約末尾記載))とします。なお、H2O リテイリンググループ各社の社名につきましては、本特約末尾記載のエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社のURLをご覧ください。
(1)会員に対し、阪急阪神百貨店を含むH2O リテイリンググループ各社の商品やサービス、営業案内あるいは会員特典にかかわる情報や物品などの提供及び管理を行うため。ただし、会員は、本項の営業案内の送付停止または再開の申請を、当社および阪急阪神百貨店に対して行うことができます。
(2)阪急阪神百貨店での利用内容に関して、阪急阪神百貨店から会員に連絡する必要が生じた場合に連絡を行うため。
(3)市場調査、商品開発、リニューアルなどのためのマーケティング活動のため。
3.当社および阪急阪神百貨店を含むH2O リテイリンググループ各社は、前項により共同利用する個人情報を厳正に管理
し、会員のプライバシー保護に十分な注意を払うとともに、前項の目的以外には使用しないものとします。 4.会員は、業務委託に関し、以下の各号についてあらかじめ異議なく承認するものとします。
(1)当社および阪急阪神百貨店を含むH2O リテイリンググループ各社が、各々個人情報提供に関する契約を締結した委託先(以下「委託先」という。)に対して、次の業務を委託すること。
①第2項(1)および第10条第1項に定める宣伝印刷物などの送付物などの営業案内業務。
②カードの情報処理などのコンピュータ事務およびこれらに付随する事務等の業務。
(2)当社および阪急阪神百貨店を含むH2O リテイリンググループ各社が、前号の業務委託に必要な範囲内で、会員に関する属性情報を委託先に預託すること。
第6条(個人情報の開示、訂正、削除)
会員等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当社に開示を求める場合には、本特約末尾記載の当社お問い合わせ窓口にご連絡ください。開示手続の詳細についてお答えします。また、開示請求手続につきましては、当社所定の方法(インターネットのホームページへの常時掲載等)によってもお知らせしております。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、また第5条に定める個人情報の取り扱いにつ いて承諾できない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。なお第5条第2項(1)および第10条第1項に定める当社および阪急阪神百貨店を含むH2O リテイリンググループ各社からの営業案内に対する中止の申し出 があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
第8条(届出事項の共有)
会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、当社またはJCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出および申告いただいた情報について、両社の間で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第9条(利用内容の共有)
会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員のカードの利用情報(ただし、阪急阪神百貨店における購入商品名を除く。)を、両社の間で共有することにあらかじめ同意するものとします。
第10条(商品情報などの送付)
1.会員は、第5条第2項(1)に定める各種案内に加え、当社から当社および当社が提携するサービス提供会社の特典、商品、サービス、営業案内などの各種案内が送付されることに同意します。当社が提携するサービス提供会社につきましては、本特約末尾記載の当社のURLをご覧ください。
2.会員は、前項の各種案内の送付停止または再開の申請を、当社に対して行うことができます。送付停止等に関する問い合わせ先は本特約末尾記載の当社お問い合わせ窓口とします。ただし、ご利用代金明細書送付時およびカード送付時に同封されるパンフレットその他案内物およびカード利用に関わる重要な案内物については、送付停止の対象にはなりません。
第11条(本特約の改定)
本特約同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。また、本特約が改定され、その改定内容が会員に通知・公表された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、JCB会員規約が適用されます。
第12条(会員資格の喪失)
会員が、本特約による会員資格またはJCB会員資格のいずれかを喪失した場合は、両社の会員資格を喪失するものとします。
<当社お問い合わせ窓口>
当社への個人情報の開示、訂正、利用中止のお申し出については、下記にご連絡ください。株式会社ペルソナ お客様相談室
〒530-0013 大阪市北区茶屋町 19 番 19 号 アプローズタワー17 階 TEL06-6373-2600
<共同利用先>
株式会社 阪急阪神百貨店
〒530-8350 大阪市北区角田町8番7号
URL[http://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp]エイチ・ツー・オー リテイリング 株式会社
〒530-8350 大阪市北区角田町8番7号 URL[http://www.h2o-retailing.co.jp]
(2014年6月改定)
※本特約改定以前にご入会された会員様の個人情報をH2O リテイリンググループで共同利用する場合は、あらためて後日、ご同意をいただいたうえで実施することといたします。
※「H2O リテイリンググループ」とは、阪急百貨店と阪神百貨店を中心とした企業グループです。