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借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21 条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること、電気自動車の電池の減耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
3 借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
4 前項のほか、特約がある場合を除きレンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は当社所定の方法により算出した燃料代を直ちに当社に支払うものとします。
第22 条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2 借受人は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。第23 条(返還場所等)
借受人は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第24 条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システム等に登録する等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、第 29 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
第25 条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。第26 条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。第27 条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。第28 条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項の場合、レンタカーのレッカー移動、保管、引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。
第 7 章 賠償及び補償
第29 条(賠償及び営業補償)
借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第 35 条第 1 項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含みます)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により、当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるところ(ノンオペレーションチャージ)により損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人はこれを支払うものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第 35 条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第30 条(保険及び補償)
借受人が前条第 1 項又は第 3 項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第 3 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償:1 名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償:1 事故につき無制限(免責額 5 万円)
(3)人身傷害補償:1 名につき 3,000 万円まで
(4)車両補償:1 事故につき車両時価額(免責額 5 万円)
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3 借受人または運転者が貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
5 前 4 項の定めにもかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6 第 1 項第 2 号又は第 4 号に定める保険金又は補償金の免責額に相当する損害については、借受人の負担とします。ただし借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払った場合は、この免責額に相当する損害の支払いは当社が負担します。
7 警察及び当社営業所に届出のない事故、貸渡後に第 9 条各号に該当して発生した事故、第 18 条各号に該当して発生した事故及び借受期間を無断で延長しその期間に起こした事故にはこの補償は適用しないこととします。
8 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
第 8 章 貸渡契約の解除
第31 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。第32 条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料 ={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× 50%
第 9 章 個人情報
第33 条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借り受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約の締結の可否についての審査を行うため。
(4)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、 eメールの送信等の方法により案内するため。
(5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。第34 条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、住所、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第 19 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第 24 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
2 運転者が前項第 3 号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されます。
第 10 章 雑 則
第35 条(代理貸渡)
当社は、第 8 条第 1 項の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸し渡すことができるものとします。この場合、当社は次に掲げる事柄を遵守するものとします。(これを「代理貸渡」といいます。)
(1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、当社の貸渡約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも、利用者にとって有利であるときは当社の貸渡約款を適用すること。
(2)貸xxは第 3 項に定めるところによる特別な様式とすること。
(3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されていること。
2 代理貸渡をする場合には、前項(1)の場合を除き、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
3 代理貸渡を行う場合の基本通達に定める「貸xx」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡専用の様式の貸xxによるものとします。
4 代理貸渡をした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第36 条(GPS 機能)
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、xxxxxが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第 26 条第 1 項に該当する場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な範囲でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第37 条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な範囲でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第38 条(相 殺)
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。第39 条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。第40 条(遅延損害金)
借受人又は当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。第41 条(準拠法等)
準拠法は日本法とします。
2 邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款を優先するものとします。第42 条(約款及び細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。また予告なくこの約款及び細則を改定することができるものとします。
2 当社は、約款及び細則を改定し、又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示又は、当社の発行するパンフレット、料金表若しくはホームページ上等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第43 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 x
x約款は、2021 年 9 月 1 日から施行します。