SINCE1983
令和4年4 月~令和5年3 月保険始期用
償保険
①【全車種】技能教習等賠償責任補償保険
ア. 四輪車(大型車・中型車・準中型車・普通車)イ. 大型・普通自動二輪車
ウ. 原付自転車(50cc以下)
Ⅰ.基本契約
を使用し、教習中・講習中に死傷したとき
★基本契約のオプション
教 習 生 ・ 講 習 生
【路上教習・講習】
「路上教習」賠償責任補償特約
(仮免許取得者が路上で起こる事故に対応)
SINCE1983
総
指
(施
賠
合
設 定
償 自
動
補
責
保
任 車
教
険
普
通
保
所
+ 償 習
路上教習中・講習中に衝突などに 傷
保
険
より、死傷したとき 害
り
Ⅱ.二輪車契約
険
+
①【大型・普通自動二輪車】(50cc超)技能教習等賠償責任補償保険
労
制
自動二輪教習中・講習中に転倒などによ
死傷したとき
保険
②【原付自転車】技能講習等賠償責任補償保険 働
たとき
害
度
(傷害保険付き) (50cc以下) 災
原付教習中・講習中に転倒などにより死傷し とき
Ṇࡲࢀ
総
Ⅲ.施設契約
施 設
の
険
①【教習所施設】賠償責任補償保険 合教習所施設の欠陥によって教習生・講習生・ 保または他人が死傷したとき
)
(託児所内での事故も含む)
Ⅳ.従業員契約
案
①【労働災害】補償保険 ご
従 業 員
教習所従業員が業務中に死傷したとき
(出退勤中の事故にも対応)
¨
内
お申し込み……毎月 15 日締切(保険始期日は翌月1 日)で加入受付を行っています。詳細については下記の全共済へ
一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会(略称:全指連)
〒102-0074 xxxxxx区九段南2-3-9
〔お問い合わせ先〕〔取扱代理店〕
一般財団法人 全国中小企業共済財団(略称:全共済)
〒102-0093 xxxxxx区xx町1-4-12
TEL 03-3556-0070 FAX 03-3556-0071
TEL 03-3264-1511
xx商事株式会社 TEL 03-3264-6493
FAX 03-3239-1978
目
次
教習生・講習生
Ⅰ.基本契約
① 【全車種】技能教習等賠償責任補償保険 2
★基本契約のオプション【路上教習・講習】「路上教習」賠償責任補償特約 5
Ⅱ.二輪車契約
① 【大型・普通自動二輪車】技能教習等賠償責任補償保険 7
② 【原付自転車】技能講習等賠償責任補償保険(傷害保険付き) 10
施 設
Ⅲ.施設契約
① 【教習所施設】賠償責任補償保険 16
従業員
Ⅳ.従業員契約
① 【労働災害】補償保険 18
その他
申込方法について 21
制度の運営方法について 23
事故処理および保険金の支払について 24
重要事項説明 25
全 指 連
推進
都道府県協会
協 定
指 導
加入推進
本 制 度 運 営 の し く み
全 共 済 x x 商 事 幹事会社
非幹事会社
事故届
共 栄 火 災損 保 ジ ャ パ ン東 京 海 上 日 動
推進
指定自動車 教 習 所
PR 加入申込保険料
保険金
【共同保険について】
複数の保険会社による共同保険契約につきましては、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の保険会社の代理・代行を行います。
Ⅰ.基本契約
教習生・講習生
①【全車種】
技能教習等賠償責任補償保険
(賠償責任保険普通保険約款+施設所有(管理)者特別約款
+教習機材賠償責任補償特約)
1. 対象となる事故
加入教習所(被保険者)が所有、使用または管理する教習機材(教習・講習に使用される四輪車(大型車・中型車・準中型車・普通車)・大型・普通自動二輪車・原付自転車(50cc 以下))の衝突・転倒などによって発生する次の事故に起因して法律上の賠償責任を負担した場合とします。
(注)公安委員会以外の管轄で資格取得を要する、クレーン車・フォークリフト等(大型・小型特殊車)については対象外となります。
1)「教習所構内」で行われる技能教習・講習中に
① 教習生・講習生、または他人が死傷したとき(同乗教習生・同乗講習生も含む)
② 教習生・講習生、または他人の財物が損壊したとき(同乗教習生・同乗講習生・教習所の役職員の私物も含む)
2) すべての免許保有者に対し、「道路(高速道路を除く)」で行われる技能教習・講習中に
① 運転教習生・運転講習生が死傷したとき(運転教習生・運転講習生以外の同乗教習生・同乗講習生、他人は対象となりません。)
② 運転教習生・運転講習生の財物が損壊したとき(運転教習生・運転講習生以外の同乗教習生・同乗講習生、他人は対象となりません。)
※「道路」で行われる教習・講習時の被害者とは、運転教習生・運転講習生のことをいいます。
〈ご注意ください〉
① 教習機材について
教習機材とは、都道府県公安委員会に教習車両として届出し、承認を受けた車両をいいます。ただし、送迎用のマイクロバス等教習の用に供されない車両は除きます。
② 持込車両について
教習所外から持込まれた下記車両については、補償の対象となります。(下記以外の車両は対象外)イ.高齢者講習時の二輪車(大型、普通、小型、原付)
ロ.身体障害者所有の車両
③ 企業・団体に対する教習所構外における安全運転講習会の取扱いについて
全共済へ所定の様式(26P 参照)でご通知いただき事前に承認を受けた場合に限り、補償の対象となります。なお、四輪車は教習車を使用する場合に限ります。二輪車については企業・団体等が所有する二輪車(大型、普通、小型、原付)を使用する場合、所定の様式でご通知いただき事前に承認を受けた場合に限り、補償の対象となります。
④ 指定自動車教習所が認可を受けるための指定前教習につきましては、この保険の対象となりません。
⑤ 教習生・講習生が通常の教習・講習課程中に発生した事故について
教習生・講習生の過失は無いものとしますが、課程から逸脱した行為により事故が発生した場合は、教習生・講習生にも過失を認定することがあります。
〈教習・講習課程から逸脱した行為の例〉
・指導員の指導を無視した運転を行ったとき
・酒気帯びの状態で教習・講習を行ったとき など
※ 免許保有者に対する教習・講習とは、第二種免許取得時教習および講習・初心運転者講習・高齢者講習(法定外を含む)・ペーパードライバー講習・安全運転講習・違反者講習等です。
2. 保険金額等
1) 保険金額(支払限度額)
対人事故…被害者1名 1 億円/1事故 2 億円 (自己負担額1事故 1,000 円)対物事故…1事故 1,000 万円 (自己負担額1事故 1,000 円)
保険金の種類 | 支 払 | 方 法 | ||
損賠 | 害 償 金 | ①損害賠償金 | 被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額 | 被害者へ賠償債務を弁済したときに、自己負担額を超える部分について支払限度額を限度にお支払いします。 |
費損 | 用害 | ②損害防止費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用 | ①と合算して、自己負担額を超える部分について支払限度額を限度にお支払いします。 |
③応急手当等費用 | 損害防止費用を支出後に賠償責任が発生しなかったことが判明した場合に、応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用および保険会社の書面による同意を得て支出した費用 | |||
④争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。ただし、①の金額が支払限度額を超えた場合には、 その割合に応じてお支払いします。 | ||
⑤保険会社への協力費用 | 保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。 | ||
⑥示談交渉費用 | 被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。 |
○上記保険金額は、1 事故ごとに適用されます。(保険金額は自動復元されます。) 2) この保険でお支払いする保険金には、次のものがあります。
※1 ①の保険金には判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。被保険者が被害者へ損害賠償金を支払うことによって、取得するものがあるときは、その価額を差し引いた額とします。
※2 ①の保険金請求権については被害者に先取特権があります。被害者に①の保険金が支払われた場合、②および③にてお支払いする金額は、支払限度額から被害者に支払われた保険金を差し引いた金額を上限にお支払いします。
※3 損害賠償金は、次のような費目を含みます。
対人事故:死亡の場合…逸失利益、慰謝料、治療費など
傷害の場合…治療費、休業補償費、慰謝料、後遺障害による逸失利益など対物事故:修理費用など ただし、被害財物の時価額が限度
※④~⑥については保険金額(支払限度額)とは別にお支払いします。
3)被害者に対し、自賠責保険・任意自動車保険から保険金が支払われるべき場合、本制度では、それらの支払分を超える損害について保険金をお支払いします。
3. 年間保険料
1) 基礎保険料
免許を取得された卒業生1名あたり100 円です。ただし、卒業生数が1,000 名以上の場合、次の2)の保険料計算を行うものとします。
2) 年間保険料の計算
直近過去1年間の卒業生合計数によって、次表の計算式で算出してください。ただし、1教習所につき100 名分(10,000 円)を最低保険料とします。
1年間の卒業生合計数 | 年間保険料の計算方法 |
1,000名以下 | 1名あたり100円 × 卒業生合計数 |
1,001名〜3,000名 | 10万円+〔1名あたり 90円×(卒業生合計数−1,000名)〕 |
3,001名〜5,000名 | 28万円+〔1名あたり 80円×(卒業生合計数−3,000名)〕 |
5,001名以上 | 44万円+〔1名あたり 70円×(卒業生合計数−5,000名)〕 |
(注)第二種免許取得時教習および講習・初心運転者講習・高齢運転者講習(法定外を含む)
ペーパードライバー講習・免許取得時講習等の各講習生数は上記卒業生合計数にカウントしません。
4. 保険金をお支払いできない主な場合
1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による事故で生じた賠償責任
2) 地震・噴火・洪水・津波などの天災、または戦争・変乱による事故で生じた賠償責任
3) 教習所以外の他人が負担すべき賠償責任
4) 教習所の役職員が業務中の事故で死傷したことによって生じた賠償責任
5) 教習所が所有・使用または管理する財物(例えば、教習車・コース内の交通標識等)に対する損壊事故
など
Ⅰ.基本契約
教習生・講習生 ★基本契約のオプショ ン
【路上教習・講習】
「路上教習」賠償責任補償特約
加入資格
この特約は、前記(P2)「全車種」技能教習等賠償責任補償保険に加入された場合に限り加入できます。
この特約のみにご加入いただくことはできません。
1. 対象となる事故
加入教習所(被保険者)が所有、使用または管理する教習機材(教習・講習に使用される四輪車(大型車・中型車・準中型車・普通車))の衝突・転倒などによって発生する次の事故に起因して法律上の賠償責任を負担した場合とします。
1) 仮免許取得者が「道路」で行われる技能教習中(検定を含む)に、運転教習生・運転講習生が死傷したとき(運転教習生・運転講習生以外の同乗教習生・同乗講習生、他人は対象となりません。)
2)「高速道路・自動車専用道路」で行われる技能教習または技能講習中に、運転教習生・運転講習生が死傷したとき(運転教習生・運転講習生以外の同乗教習生・同乗講習生、他人は対象となりません。)
〈ご注意ください〉
この特約は、運転教習生・運転講習生のみを対象としています。
同乗している教習生・講習生が死傷した場合、その同乗教習生・同乗講習生についてはその教習車が契約している自賠責保険と任意自動車保険が適用されますので、本特約では対象となりません。
2. 保険金額等
1) 保険金額(支払限度額)
対人事故…被害者1名/1事故 1億円
(自己負担額1事故1,000円)
○上記保険金額は、1 事故ごとに適用されます。(保険金額は自動復元されます。)
2)お支払いする保険金
P3. 2)をご参照ください。
3) 被害者に対し、自賠責保険・任意自動車保険から保険金が支払われるべき場合、本制度では、それらの支払分を超える損害について保険金をお支払いします。
3. 年間保険料
1) 基礎保険料
大型車・中型車・準中型車・普通車の卒業生1名につき70 円です。
2) 年間保険料の計算
基礎保険料に直近過去1年間における大型車・中型車・準中型車・普通車の卒業生合計数を乗じて算出してください。
ただし、1教習所について100 名分(年間7,000 円)を最低保険料とします。
70 円×大型車・中型車・準中型車・普通車の卒業生合計数=年間保険料
(注)第二種免許取得時教習および講習・初心運転者講習・高齢運転者講習(法定外を含む)
ペーパードライバー講習・免許取得時講習等の各講習生数は上記卒業生合計数にカウントしません。
4. 保険金をお支払いできない主な場合
1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による事故で生じた賠償責任
2) 地震・噴火・洪水・津波などの天災、または戦争・変乱による事故で生じた賠償責任
3) 教習所以外の他人が負担すべき賠償責任
4) 教習所の役職員が業務中の事故で死傷したことによって生じた賠償責任
など
Ⅱ.二輪車契約
教習生・講習生
①【大型・普通自動二輪車】 技能教習等賠償責任補償保険
(賠償責任保険普通保険約款+施設所有(管理)者特別約款
+教習機材賠償責任補償特約)
前記P2「全車種」技能教習等賠償責任補償保険にご加入される場合は、保険内容が重複するため、この保険にご加入いただくことができませんので、ご留意ください。※小型自動二輪車(50cc超)も含む
1. 対象となる事故
加入教習所(被保険者)が所有、使用または管理する教習機材(教習・講習に使用される自動二輪車)の衝突・転倒などによって発生する次の事故に起因して法律上の賠償責任を負担した場合とします。
1)「教習所構内」で行われる自動二輪車の技能教習・講習中に
① 教習生・講習生、または他人が死傷したとき(同乗教習生・同乗講習生も含む)
② 教習生・講習生、または他人の財物が損壊したとき(同乗教習生・同乗講習生・教習所の役職員の私物も含む)
2) すべての自動二輪車の免許保有者に対し、「道路(高速道路を除く)」で行われる技能教習・講習中に
① 運転教習生・運転講習生が死傷したとき(運転教習生・運転講習生以外の同乗教習生・同乗講習生、他人は対象となりません。)
② 運転教習生・運転講習生の財物が損壊したとき(運転教習生・運転講習生以外の同乗教習生・同乗講習生、他人は対象となりません。)
※「道路」で行われる教習・講習時の被害者とは、運転教習生・講習生のことをいいます。
※ 免許保有者に対する講習とは、初心運転者講習・高齢者講習(法定外を含む)・ペーパードライバー講習・安全運転講習・違反者講習等です。
〈ご注意ください〉
① 教習機材について
教習機材とは、都道府県公安委員会等に教習車両として届出し、承認を受けた大型・普通自動二輪車をいいます。
② 持込車両について
教習所外から持込まれた下記車両については補償の対象となります。(下記以外の車両は対象外)イ.高齢者講習時の二輪車(大型、普通、小型)
ロ.身体障害者所有の二輪車(大型、普通、小型)
③ 企業・団体に対する教習所構外における安全運転講習会の取扱いについて
事前に全共済へ所定の様式(26P参照)でご通知いただき、承認を受けた場合に限り、補償の対象となります。また、企業・団体等が所有する二輪車(大型、普通、小型)を使用する場合においても、所定の様式でご通知いただき事前に承認を受けた場合に限り、補償の対象となります。
④ 指定自動車教習所が認可を受けるための指定前教習につきましては、この保険の対象となりません。
⑤ 教習生・講習生が通常の教習・講習課程中に発生した事故について
教習生・講習生の過失は無いものとしますが、課程から逸脱した行為により事故が発生した場合は、教習生・講習生にも過失を認定することがあります。
〈教習・講習課程から逸脱した行為の例〉
・指導員の指導を無視した運転を行ったとき
・酒気帯びの状態で教習・講習を行ったとき
など
2. 保険金額等
1) 保険金額(支払限度額)には次の2種類があります。いずれかをご選択ください。
a型 | 対人事故…被害者1名5,000万円/1事故1億円(自己負担額1事故1,000円)対物事故…1事故1,000万円 (自己負担額1事故1,000円) |
b型 | 対人事故…被害者1名1億円/1事故2億円 (自己負担額1事故1,000円)対物事故…1事故1,000万円 (自己負担額1事故1,000円) |
○上記保険金額は、1 事故ごとに適用されます。(保険金額は自動復元します。)
2) お支払いする保険金
P3. 2)をご参照ください。
3) 被害者に対し、自賠責保険・任意自動車保険から保険金が支払われるべき場合、本制度では、それらの支払分を超える損害について保険金をお支払いします。
3. 年間保険料
1) 基礎保険料
大型・普通自動二輪車の卒業生1名につきa型= 230 円・b型= 285 円です。
2) 年間保険料の計算
基礎保険料に直近過去1年間における大型・普通自動二輪車の卒業生合計数を乗じて算出してください。ただし、1教習所について100 名分(a型23,000 円・b型28,500 円)を最低保険料とします。
a型に加入する場合 | 230円×大型・普通自動二輪車の卒業生合計数=年間保険料 |
b型に加入する場合 | 285円×大型・普通自動二輪車の卒業生合計数=年間保険料 |
(注)第二種免許取得時教習および講習・初心運転者講習・高齢運転者講習(法定外を含む)
ペーパードライバー講習・免許取得時講習等の各講習生数は上記卒業生合計数にカウントしません。
4. 保険金をお支払いできない主な場合
1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による事故で生じた賠償責任
2) 地震・噴火・洪水・津波などの天災、または戦争・変乱による事故で生じた賠償責任
3) 教習所以外の他人が負担すべき賠償責任
4) 教習所の役職員が業務中の事故で死傷したことによって生じた賠償責任
5) 教習所が所有・使用または管理する財物(例えば、教習車・コース内の交通標識等)に対する損壊事故
など
Ⅱ.二輪車契約
教習生・講習生
② 【原付自転車】
技能講習等賠償責任補償保険(傷害保険付き)
(賠償責任保険普通保険約款+施設所有(管理)者特別約款
+教習機材賠償責任補償特約・傷害保険普通保険約款
+交通乗用具搭乗中における傷害のみの補償特約)
◎この保険には、賠償責任補償と傷害補償がセットされています。
◎この保険の内容(傷害部分を除く)は、前記(P2)「全車種」技能教習等賠償責任補償保険に組み込まれています。
「全車種」技能教習等賠償責任補償保険に加入される場合は、この保険の賠償責任補償部分が重複加入となりますので、ご留意ください。
※原付自転車…原動機付自転車(50cc以下)
Ⅰ.賠償責任補償
1. 対象となる事故
講習に使用される教習機材(原付自転車)の衝突・転倒などによって発生する次の事故に起因して、加入教習所(被保険者)が法律上の賠償責任を負担した場合とします。
1)「教習所構内」で行われる原付自転車の講習中に
① 講習生、または他人が死傷したとき
② 講習生、または他人の財物が損壊したとき
2) 原付自転車の免許保有者に対し、「道路」で行われる技能講習中に
① 運転講習生が死傷したとき(他人は対象となりません。)
② 運転講習生の財物が損壊したとき(他人は対象となりません。)
※免許保有者に対する講習とは、初心運転者講習・高齢者講習(法定外を含む)・ペーパードライバー講習・安全運転講習・違反者講習等です。
〈ご注意ください〉
① 教習機材について
教習機材とは、教習所が原付技能講習に使用する目的で所有している原付自転車をいいます。
② 持込車両について
教習所外から持込まれた下記車両については、補償の対象となります。(下記以外の車両は対象外)イ.高齢者講習時の原付自転車
ロ.身体障害者所有の原付自転車
③ 企業・団体に対する教習所構外における安全運転講習会の取扱いについて
事前に全共済へ所定の様式(26P参照)でご通知いただき、承認を受けた場合に限り、補償の対象となります。また、企業・団体等が所有する原付自転車を使用する場合においても、所定の様式でご通知いただき事前に承認を受けた場合に限り、補償の対象となります。
④ 指定自動車教習所が認可を受けるための指定前教習につきましては、この保険の対象となりません。
⑤ 教習生・講習生が通常の教習・講習課程中に発生した事故について
教習生・講習生の過失は無いものとしますが、課程から逸脱した行為により事故が発生した場合は、教習生・講習生にも過失を認定することがあります。
〈教習・講習課程から逸脱した行為の例〉
・指導員の指導を無視した運転を行ったとき
・酒気帯びの状態で教習・講習を行ったとき
など
2. 保険金額等
a型 | 対人事故…被害者1名5,000万円/1事故1億円(自己負担額1事故1,000円)対物事故…1事故1,000万円 (自己負担額1事故1,000円) |
b型 | 対人事故…被害者1名1億円/1事故2億円 (自己負担額1事故1,000円)対物事故…1事故1,000万円 (自己負担額1事故1,000円) |
1) 保険金額(支払限度額)には次の2種類があります。いずれかをご選択ください。
○上記保険金額は、1 事故ごとに適用されます。(保険金額は自動復元します。) 2) お支払いする保険金
P3. 2)をご参照ください。
3) 被害者に対し、自賠責保険と任意自動車保険から保険金が支払われるべき場合、本制度では、それらの支払分を超える損害について保険金をお支払いします。
3. 保険金をお支払いできない主な場合
1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による事故で生じた賠償責任
2) 地震・噴火・洪水・津波などの天災、または戦争・変乱による事故で生じた賠償責任
3) 教習所以外の他人が負担すべき賠償責任
4) 教習所の役職員が業務中の事故で死傷したことによって生じた賠償責任
5) 教習所が所有・使用または管理する財物(例えば、教習車・コース内の交通標識等)に対する損壊事故
など
Ⅱ.傷❹補償(交通乗用具搭乗中における傷害のみの補償特約付帯普通傷害保険)
※下記2保険金額等に記載の保険金額をお支払いします。(Ⅰ賠償責任補償は実際の損害賠償額をお支払いします。)
1. 対象となる事故
教習所所有の講習に使用される原付自転車に搭乗中の方が原付自転車の衝突・転倒などの急激かつ偶然な外来の事故(※ 1)によりケガをされた場合
1) 普通免許取得の課程として「教習所構内」で行われる原付自転車の技能講習中で原付自転車の搭乗中に
・運転講習生が死傷したとき
2) 原付自転車の免許保有者に対し「教習所構内」で行われる技能講習中で原付自転車の搭乗中に
・運転講習生が死傷したとき
3) 原付自転車の免許保有者に対し「道路」で行われる技能講習中で原付自転車の搭乗中に
・運転講習生が死傷したとき
4) 原付自転車の免許取得時講習のため「教習所構内」で行われる技能講習中で原付自転車の搭乗中に
・運転講習生が死傷したとき
※免許保有者に対する講習とは、初心運転者講習・高齢運転者講習(法定外を含む)・ペーパードライバー講習・安全運転講習・違反者講習等です。
※指導員についても、教習所の原付自転車に搭乗中の事故であれば補償されます。
2. 保険金額等
1) 賠償責任補償のa型・b型に関係なく、次のとおり一律です。
死 亡 保 険 金 額 | 500万円 |
後遺障害保険金額 | 20万円〜500万円 (後遺障害の程度に応じて) |
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 3,000円 |
2)お支払いする保険金死亡保険金
急激かつ偶然な外来の事故(※ 1)によりケガ(※ 2)をされ、事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
(注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を差し引いた額をお支払いします。
後遺障害保険金
急激かつ偶然な外来の事故(※ 1)によりケガ(※ 2)をされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4% ~ 100% をお支払いします。
(注)保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金
急激かつ偶然な外来の事故(※1)によりケガ(※2)をされ、事故の日からその日を含めて180 日以内に入院された場合、入院1 日につき入院保険金日額をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いできません。
(注2)入院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、入院保険金は重複してはお支払いできません。
手術保険金
急激かつ偶然な外来の事故(※1)によりケガ(※2)をされ、その治療のため、事故の日からその日を含めて180 日以内に病院または診療所において手術(※3)を受けられた場合、入院保険金日額に所定の倍率を乗じた額(※4)をお支払いします。ただし、1 事故につき事故の日からその日を含めて 180 日以内の手術1 回に限ります。
通院保険金
急激かつ偶然な外来の事故(※1)によりケガ(※2)をされ、事故の日からその日を含めて180 日以内に通院された場合、90 日を限度として、通院1 日につき通院保険金日額をお支払いします。なお、通院には往診を含みますが、治療を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
(注1)通院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、通院保険金は重複してはお支払いできません。
(注2)通院しない場合においても、骨折等のケガをされた場合において、所定の部位(※5)を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(※6)を常時装着したときは、その日数について通院保険金をお支払いします。
※1 急激かつ偶然な外来の事故とは…下記3項目を全て満たす場合をいいます。
○急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
○偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
○外来性=身体の外部からの作用によるもの
〈上記3項目に該当しない例〉
日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるもの)、疾病などは「急激かつ偶然な外来の事故によるケガ」に該当しないため、保険金支払の対象となりません。
※2 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
※3 対象となる手術は以下の①・②とします。
①公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術。ただし、創傷処理、抜歯などお支払い対象外の手術があります。
②先進医療に該当する診療行為。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為などお支払い対象外とな
るものがあります。
※4 以下の金額をお支払いします。
①入院中(事故により被ったケガを直接の結果として入院している間をいいます。)に受けた手術の場合入院保険金日額× 10
②上記①以外の手術の場合入院保険金日額×5
※5 所定の部位とは、肩関節、ひざ関節等の上肢または下肢の3大関節部分、肋骨(ろっこつ)、胸骨等の保険約款に記載の部位をいいます。
※6 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネおよびこれらと同程度に固定できるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨(ろっこつ)固定帯、サポーター等は含みません。
(注)すでに存在していた身体の障害や病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金(保険金額、日数等に割合を乗じて算出します。)をお支払いします。(ケガの原因が病気のみに起因する場合は、保険金支払の対象となりません。)
3. 保険金をお支払いできない主な場合
次に該当した場合、保険金はお支払いできません。
・被保険者(保険の補償を受けられる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
・ご加入者の故意または重大な過失によるケガ
・けんか・自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
・自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
・脳疾患・疾病・心神喪失によるケガ
・妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
・戦争、内乱、暴動などによるケガ※7
・むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見*のないものなど
* 医学的他覚所見とは理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
・極めて異常かつ危険な方法で原付自転車に搭乗していたとき など
※7 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガは補償の対象となります。
Ⅲ.年間保険料
1) 基礎保険料
前記賠償責任補償と傷害補償分を合計して、教習・講習に使用される原付自転車1 台につき
a型= 7,440 円・b型= 8,320 円です。
2) 年間保険料の計算
基礎保険料に、加入日現在で教習所が保有する教習機材(原付自転車)台数を乗じて算出してください。
a型に加入する場合 b型に加入する場合
7,440 円×保有台数=年間保険料
8,320 円×保有台数=年間保険料
3) 中途での車両入替、増車、減車
加入期間の中途で原付自転車の入替が起きた場合は、入替前と後の標識番号または車台番号を全共済までご通知ください。また増車、減車が起きた場合も満期までの端数期間について保険料の過不足が生じますので、全共済までご通知ください。
(注)この保険にご加入される場合は、「原付自転車」の標識番号、または車台番号を加入依頼書下段の明細にご記入のうえご提出ください。ご記入いただいた「原付自転車」のみがこの保険の対象となります。
加入台数が10 台未満の場合は加入依頼書にご記入いただき、10 xxの場合は下記フォームをコピーしてお使いください。
(標識番号または車台番号が記載されている一覧表がありましたら、そのコピーでも構いません。)
「明細書フォーム」
指定自動車教習所総合補償保険「原付自転車」明細書
教習所名
標識番号または車台番号 | 標識番号または車台番号 | ||
1 | 11 | ||
2 | 12 | ||
3 | 13 | ||
4 | 14 | ||
5 | 15 | ||
6 | 16 | ||
7 | 17 | ||
8 | 18 | ||
9 | 19 | ||
10 | 20 |
Ⅲ.施設契約
施
設
① 【教習所施設】賠償責任補償保険
(賠償責任保険普通保険約款+施設所有(管理)者特別約款
+教習所施設賠償責任補償特約)
1. 対象となる事故
加入教習所が所有・使用・管理する各種施設(託児xxを含む)の管理不備や欠陥、またはこれらを利用して行う業務の遂行に起因して次の事故が発生し、加入教習所(被保険者)が法律上の賠償責任を負担した場合とします。
止まれ
1) 教習生や講習生、または他人が死傷したとき
2) 教習生や講習生、または他人の財物が損壊したとき
(注1)各種施設とは、次のものをいいます。
教習所構内の建物、教習コース、教習所構内に設置されている託児室(教習所構外での託児行為中を含む)、シミュレーター、什器備品、塀、柵、教習コースに設置されている信号機・交通標識、排水溝、教習所の内外に設置されている看板・案内板や給油施設、教習所構内の除雪機材
※教習生のための宿泊用建物、およびその付属諸設備は、対象となりません。
(注2)主な事故例
イ.コース内の交通標識が落下して教習生が死傷した
ロ.排水溝のフタが不完全であったため、転倒して教習生が死傷した
ハ.建物内の階段手摺が老朽化していたため壊れ、転落して教習生が死傷したニ.託児室の窓から子供が転落して死傷した
ホ.託児室内の床が濡れていたため子供が滑ってケガをした
ヘ.電柱などに設置している看板が落下して、通行人が死傷した、または通行車両が損壊した
2. 保険金額等
1) 保険金額(支払限度額)は、次のとおり一律です。
対人事故…被害者1名 5,000 万円/1事故 1 億円 (自己負担額1事故 1,000 円)対物事故…1事故 1,000 万円 (自己負担額1事故 1,000 円)
○上記保険金額は、1 事故ごとに適用されます。(保険金額は自動復元します。)
2) お支払いする保険金
P3. 2)をご参照ください。
3. 年間保険料
一律に次のとおりです。
1教習所あたり…年間21,250円
4. 保険金をお支払いできない主な場合
1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による事故で生じた賠償責任
2) 地震・噴火・洪水・津波などの天災、または戦争・変乱による事故で生じた賠償責任
3) 各種施設の修理、改造、取壊などの工事による事故で生じた賠償責任
4) 教習車、昇降機、飼育する動物によって生じた賠償責任
5) 教習所の役職員が業務中の事故で死傷したことによって生じた賠償責任
6) 教習所や教習所建物などの所有・使用または管理する財物に対する損壊事故
など
Ⅳ.従業員契約
従 業 員
①【労働災害】補償保険
(労働災害総合保険普通保険約款+通勤災害担保特約条項+特別加入者担保特約条項+確定保険料特約条項)
◎加入条件
政府労災非適用者の方を除く全員にご加入していただく必要があります。
※政府労災特別加入者につきましては、加入者名を明記することでご加入いただきます。
◎この保険にご加入される場合は、「労働保険料算定基礎賃金等の報告書」、「労働保険概算・確定保険料申告書」、もしくは「労働保険概算・確定保険料石綿健康被害救済法一般搬出金申告書」のコピーのいずれかを必ず所定の加入依頼書に添付してください。
◎労災補償部分の支払条件
・この保険は、政府労災保険の上乗せ補償を行うことによって被る損害について保険金をお支払いするものです。
・各保険金のお支払いは、労働者災害補償保険法によって給付が決定された場合に限るものとします。
◎保険金は直接教習所にお支払いしますので、その全額を従業員または遺族にお支払いください。
◎教習所にて災害補償規定がある場合、その規定の補償金額までのご加入となりますのでご注意ください。災害補償規定に定める補償金額が a~ e 型のどれにも当てはまらない場合は、全共済までご照会ください。
◎指導員のみ別型で加入することも可能です。(例:指導員以外はa型、指導員はd型)全共済までご照会ください。
1. 対象となる事故
教習所従業員が業務上、または出退勤途上における災害事故で死傷し、政府労災保険が適用された場合とします。
2. 保 険 金 額
保険金額には、次の5 種類があります。いずれかをご選択ください。
「業務上災害」「通勤災害」の認定、および後遺障害等級・休業日数の認定は政府労災保険の決定に従います。
給付事由 | a型 | b型 | c型 | d型 | e型 |
死 亡 | 1,000 万円 | 2,000 万円 | 3,000 万円 | 4,000 万円 | 5,000 万円 |
後遺障害 1 級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10 級 11 級 12 級 13 級 14 級 | 1,000 万円 1,000 万円 1,000 万円 800 万円 700 万円 600 万円 500 万円 400 万円 300 万円 200 万円 100 万円 50 万円 30 万円 20 万円 | 2,000 万円 2,000 万円 2,000 万円 1,600 万円 1,400 万円 1,200 万円 1,000 万円 800 万円 600 万円 400 万円 200 万円 100 万円 60 万円 40 万円 | 3,000 万円 3,000 万円 3,000 万円 2,400 万円 2,100 万円 1,800 万円 1,500 万円 1,200 万円 900 万円 600 万円 300 万円 150 万円 90 万円 60 万円 | 4,000 万円 4,000 万円 4,000 万円 3,200 万円 2,800 万円 2,400 万円 2,000 万円 1,600 万円 1,200 万円 800 万円 400 万円 200 万円 120 万円 80 万円 | 5,000 万円 5,000 万円 5,000 万円 4,000 万円 3,500 万円 3,000 万円 2,500 万円 2,000 万円 1,500 万円 1,000 万円 500 万円 250 万円 150 万円 100 万円 |
休業補償 | 日額2,000 円 | 日額4,000 円 | 日額6,000 円 | 日額6,000 円 | 日額6,000 円 |
最高支払日数…1,092 日間(当初の3 日間分は支払対象外) |
3. 年間・端数期間の保険料
1) 基礎保険料
下表のとおりです。
加 入 日 | 加入期間 | 1 名あたり基礎保険料 | ||||
a型 | b型 | c型 | d型 | e型 | ||
4月1日 | 1 年間 | 2,950 円 | 5,900 円 | 8,850 円 | 10,960 円 | 13,050 円 |
5月1日 | 11 か月間 | 2,710 円 | 5,420 円 | 8,130 円 | 10,050 円 | 11,970 円 |
6月1日 | 10 か月間 | 2,460 円 | 4,920 円 | 7,380 円 | 9,130 円 | 10,880 円 |
7月1日 | 9 か月間 | 2,220 円 | 4,440 円 | 6,660 円 | 8,220 円 | 9,790 円 |
8月1日 | 8 か月間 | 1,960 円 | 3,920 円 | 5,880 円 | 7,310 円 | 8,700 円 |
9月1日 | 7 か月間 | 1,720 円 | 3,440 円 | 5,160 円 | 6,390 円 | 7,620 円 |
10月1日 | 6 か月間 | 1,480 円 | 2,960 円 | 4,440 円 | 5,480 円 | 6,530 円 |
11月1日 | 5 か月間 | 1,230 円 | 2,460 円 | 3,690 円 | 4,570 円 | 5,440 円 |
12月1日 | 4 か月間 | 990 円 | 1,980 円 | 2,970 円 | 3,650 円 | 4,350 円 |
1月1日 | 3 か月間 | 740 円 | 1,480 円 | 2,220 円 | 2,740 円 | 3,270 円 |
2月1日 | 2 か月間 | 490 円 | 980 円 | 1,470 円 | 1,830 円 | 2,180 円 |
3月1日 | 1 か月間 | 240 円 | 480 円 | 720 円 | 910 円 | 1,090 円 |
※この保険は4 月1 日加入を基準とし、毎月1 日に中途加入をすることができます。
2) 年間保険料・端数期間保険料
① 基礎保険料に添付いただく資料に基づいた前年度の従業員・指導員数を乗じて算出してください。
② ご加入にあたっては、加入者の氏名登録は不要ですが、加入者に政府労災特別加入者が含まれる場合は、 必ずその方を明記してください。
4. 保険金をお支払いできない主な場合
1) 政府労災保険で対象とならない身体障害
2) 保険契約者、被保険者またはこれらの事業場責任者の故意による身体障害
3) 被災従業員の故意もしくは重大な過失(例えば無免許運転・飲酒運転など)のみによる身体障害(過労自殺を除きます。)
4) 職業性疾病による身体障害
5) 地震、噴火、津波、洪水、内乱・暴動による身体障害
6) 下請負人およびその被用者の身体障害
など
〈確定保険料特約条項に関する注意事項〉
この保険契約には確定保険料特約条項が付帯されており、ご加入の場合には、以下の事項をご承認の上、ご加入ください。
1.故意または重大な過失により、加入依頼書に申告した数値が実際の数値に不足していた場合には、その不足する割合に応じて保険金の支払いが削減されること
2.この保険契約の保険期間中、および保険契約終了後1年間については、保険会社より資料の閲覧を求められた場合に、これに応じなければならないこと
3.加入時に算出する保険料が「確定保険料」となるため、保険期間中の従業員・指導員数が加入時に申告した数値を下回った場合であっても、保険料の差額は返還されないこと。なお、中途加入した場合は、保険期間満了時に保険料の確定精算を行う必要があること
4.保険契約の定めに基づき、保険期間の途中で保険契約が解除された場合(任意解約などを行った場合を含む)には、解除の時点で保険料の確定精算が行われること
1. 加 入 方 法
申込方法について
そ の 他
1)Ⅰ.基本契約
【全車種】技能教習等賠償責任補償保険を基本契約とします。
〈基本契約のオプション〉
【路上教習・講習】「路上教習」賠償責任補償特約は基本契約(全車種)の特約となっています。
基本契約(全車種)に加入しないで、基本契約のオプション(特約)のみに加入することはできません。
2)Ⅱ.二輪車契約
①【大型・普通自動二輪車】技能教習等賠償責任補償保険(Ⅰ.基本契約とあわせて契約できません。)
②【原付自動車】技能講習等賠償責任補償保険(傷害保険付き)
は基本契約(全車種)の中に含まれた補償となっております。上記①または②を単独で加入されたい場合の取扱いとします。
上記Ⅰ、Ⅱとは別に教習所施設、および従業員を対象としたⅢ、Ⅳをご希望によって加入することができます。
3)Ⅲ.施設契約
【教習所施設】賠償責任補償保険
4)Ⅳ.従業員契約
【労働災害】補償保険
※【労働災害】補償保険については、政府労災保険に加入されている場合のみ加入できます。(政府労災保険の加入者は全員加入とし、一部加入は不可とします。)
なお、政府労災保険の特別加入者につきましては、加入者名を明記いただくことでご加入できます。
2. 契 約 方 法
2 箇所以上の教習所を運営している場合は、教習所ごと個別にご加入いただくこととなります。
3. 加 入 期 間
1年間(全ての保険種目)
(注1)施設賠償責任保険、普通傷害保険は毎月1 日の午後4時から翌年同日の午後4 時までが保険期間となります。
(注2)ただし【労働災害】補償保険については、4月1日加入を基準として毎月1日の中途加入を可とします。中途加入の場合の保険終期は4月1日午後4時となります。
例 6月1日加入⇒4月1日満期 10 か月分の保険料
4. 申 し 込 み
1) 毎月15 日を締切日として、加入受付を行います。なお、責任開始の効力は、その締切日の翌月1日に発生するものとします。
※新規の場合、1 日の午前0 時、継続の場合は1 日の午後4 時が保険始期日となります。
2) 申込は、所定の「加入依頼書」用紙に必要事項を記入・押印し、「15 日」までに届くよう、下記へご送付ください。なお、控えが必要な場合は、コピーをお取りください。
申込の際には「加入依頼書」の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
〒102−0093 xxxxxx区xx町1−4−12 一般財団法人全国中小企業共済財団 業務部 宛
3) ご加入の際のご注意
・告知義務(ご加入時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)
ご加入者には、ご加入に際し、保険会社が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、保険を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。
この保険では、加入依頼書に★印が付された項目が告知事項となりますのでご注意ください。
4) ご加入後のご注意
ご加入後に、加入依頼書の記載内容に変更が生じた場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
5) 保険料は、下記口座へ「15 日」までにご送金ください。振込手数料は、お客様にてご負担ください。
銀 行 名 | 支 店 | 口座番号 |
みずほ銀行 | 麹町支店 | 普通預金 0000000 |
三菱UFJ銀行 | 麹町中央支店 | 普通預金 0000000 |
口座名義人 一般財団法人全国中小企業共済財団 |
なお、都道府県協会が「加入依頼書」と保険料の取りまとめを行い、一括して手続きを行う場合があります。その場合は、都道府県協会の指示に従って手続きしてください。
5. そ の 他
1) ご加入後に全共済より、「加入証」と「ご加入のxxx」を送付します。
この「総合補償制度のご案内」は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご加入のxxx」をご覧ください。
2) 満期日の45 日前後に、満期通知と継続手続書類をご送付してお知らせします。
制度の運営方法について
そ の 他
本制度は、一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会を保険契約者とし、その会員教習所・学校を被保険者とする団体契約です。(賠償責任保険、普通傷害保険、労働災害総合保険)
○賠償責任保険………全指連加盟の教習所・学校が被保険者となります。
○普通傷害保険………全指連加盟の教習所・学校が行う教習・講習の受講者等教習所の原付自転車に搭乗中の方が被保険者となります。
○労働災害総合保険…全指連加盟の教習所・学校が被保険者となり、その従業員(政府労災適用者)が被用者となります。
そ の 他
事故処理および
保険金の支払について
1) 保険事故が発生した場合、下記共栄火災の「指定自動車教習所事故受付デスク」へご連絡ください。
ジ コ ゴ ハ シ キュウ
☆共栄火災「指定自動車教習所事故受付デスク」 通話料無料 0120 - 255 - 84 9
受付時間 AM9:30 ~ PM5:00(土日・祝日年末年始12 月31 日~ 1 月4 日を除く)
事故受付時には、主に下記4 項目についてご確認させていただきます。
1.いつ 事故発生年月日、時間
2.どこで 事故発生場所
3.誰が 被害者の氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号
4.どうなった(被害の程度) 人身事故の場合:負傷の箇所、程度
………… 対物事故の場合:破損したもの、損害の程度
5.加入証番号
2)・保険金は、共栄火災からお支払いします。
・労働災害総合保険については、教習所に保険金をお支払いし、教習所よりその全額を従業員または遺族にお支払いいただきます。
・事故が発生した場合は、共栄火災のアドバイスに基づき、各事業者が被害者との示談交渉を進めていただきます。共栄火災は被害者との示談交渉は行いませんので、予めご了承ください。
・賠償金額の決定等においては共栄火災の承認が必要となります。共栄火災の承認を得ないで、独自に示談締結をされた場合、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
万一事故が発生したときは、共栄火災の「指定自動車教習所事故受付デスク」までご連絡ください。
3) 先取特権
賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。
〔参 考〕
◎教習車の任意自動車保険加入実態をみますと、登録ナンバーの付いた教習車は、任意自動車保険に加入しているようですが、構内専用の教習車(自動二輪や原付も含む)については自賠責保険・任意自動車保険にも未加入が多いようです。
◎本制度は、基本として教習生や講習生自身の損害をカバーするものであって、自賠責保険や任意自動車保険を代替するものではありませんので、ご留意ください。
◎こうした実態を踏まえ、各教習生の利便に資することを目途に実施されている次第です。ご理解いただければ幸いです。
*この「総合補償保険制度のご案内」は概要を説明したものです。ご加入にあたっては「重要事項説明書」・「ご加入内容の確認事項」を必ずご一読ください。
そ の 他
重要事項説明[ご加入いただくお客様へ]
(ご加入の前に必ずお読みください。 )
1.クーリングオフ制度
お申込み後であってもお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができる制度がありますが、当該保険契約は企業等を保険契約者とする保険のため、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入の際にご注意いただきたいこと
共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約につきましては、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行をして、保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払、その他の事務を行います。
3.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金および返れい金の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場合、賠償責任保険・労働災害総合保険(ご加入者が個人または小規模法人(※)である場合)および普通傷害保険(すべての契約)は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
お客さまに関する情報の取扱いについて |
本保険契約に関する個人情報は、所属団体が事務手続き等のために利用するほか、引受保険会社が引受の審査、本契約の履行、引受保険会社およびグループ会社が保険商品・各種サービスの案内・提供等のために利用することがあります。また、上記利用目的の範囲内において、業務委託先、医療機関、一般社団法人 日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。 詳しくは共栄火災海上保険株式会社のホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。 ご加入の前にこれらの個人情報の取扱いに同意のうえお申込みください。 |
ご加入者以外に被保険者(保険の補償を受けられる方)がいらっしゃる場合 には、その方にもこの書面に記載した内容をお伝えください。 |
※破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。
保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は |
商品・契約内容に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は、取扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。 |
もしも事故が起こったら… |
☆共栄火災「指定自動車教習所事故受付デスク」 ジ コ ゴ ハ シ キュウ 通話料無料 0120 - 255 - 84 9 受付時間 AM9:30〜PM5:00(土日・祝日年末年始12月31日〜1月4日を除く) |
〈指定紛争解決機関〉
共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570 ︲022 ︲808(ナビダイヤル-通話料有料) [受付時間]平日 午前9:15 〜午後5:00 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
ご加入内容の確認事項
~ お申込みいただく前にご確認いただきたい事項 ~
本確認事項は、お客さまが今回お申込みされる保険契約について、
◆お客さまのご希望を満たしたご契約となっていること
◆加入依頼書の内容が正しく記載されていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、「重要事項説明書」や「総合補償制度のご案内」を参照しながら、加入依頼書に記載された内容について再度ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
【ご確認いただきたい事項】
1.ご加入内容が以下の点でお客さまのご意向に合致しているか、よくご確認ください。
①補償の内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)や特約の内容
②保険金額(ご契約金額)
③保険期間(ご契約期間)
④保険料・お支払方法(払込方法)
⑤保険の対象
2.加入依頼書の記載内容(卒業生合計数・従業員数・原付自転車保有台数等)に誤りがないかご確認ください。
3.重要事項説明書の内容にご不明な点がないかご確認ください。
〈引受損害保険会社〉
x x 共栄火災海上保険株式会社
本店営業部 営業第一課
xxx港区新橋1-18-6 TEL 03-3504-2956
非幹事 損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
〈取扱代理店〉
一般財団法人 全国中小企業共済財団xx商事株式会社
YA000100(21.12)
A21-1873-20230401