Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図表、現場説明書、見本及びこれらの図書に係る質疑回答書並びに現場説明に対する質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする印刷製本契 約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の印刷製本(以下「印刷」という。)を契約書記載の納期または納期限(以下
「納期限」という。)内に完了し、契約書記載の納入場所(以下「納入場所」という。)において印刷の目的物(以下「印刷物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する印刷物を完成させるため、印刷に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い印刷を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、印刷物を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、印刷のために使用する材料の品質及び銘柄等が仕様書等に明示されていないときは、中等以上のものを使用しなければならない。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(原稿の交付等)
第2条 発注者は、原稿及び見本(以下「原稿等」という。)をこの契約締結後直ちに、受注者に交付するものとする。ただし、交付する時期を別に定めたときは、この限りでない。
2 受注者は、原稿等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、仕様書等に定めるところにより、印刷物の納入、仕様書等の変更等によって不用となった原稿等を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により原稿等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
5 仕様書等の定めるところにより、印刷物の完成見本を発注者に提出し、承認を求める必要がある場合においては、受注者は、当該完成見本について、発注者の承認を得た後でなければ印刷に着手してはならない。
(指示等の書面主義)
第3条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要と認めるときは、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると発注者が認めるときは、受注者に対し契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 受注者が、西東京市契約事務規則(平成13年西東京市規則第58号)第5条又は同規則第34条に規定する参加資格を有するもので過去2年の間に、市若しくは国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、この契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(2) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、受注者がこの契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、印刷物(未完成の印刷物及び印刷を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、印刷物(第27条第1項に規定する指定部分に係る印刷物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る印刷物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、印刷物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、印刷物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、印刷物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、印刷物が著作物に該当しない場合には、当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、印刷物(印刷を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該印刷物を使用又は複製し、また、第1条第6項の規定にかかわらず当該印刷物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が印刷物の作製に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、印刷の全部を一括して、又は印刷の主たる部分若しくは仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認めた場合は、この限りでない。
2 受注者は、印刷の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承
諾を得なければならない。ただし、印刷の軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、印刷の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている印刷の方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその印刷の方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員の氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する印刷物を作製し、納入させるための受注者又はその代理人若しくは使用人に対する印刷に関する指示
(2) この約款及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又はその代理人若しくは使用人との協議
(4) 印刷の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 この約款に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(再受託者等に対する措置請求)
第10条 発注者は、第7条第2項の規定により受注者から印刷を委任され、若しくは請け負った者がその印刷の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(仕様書等と印刷の内容が一致しない場合の修補義務)
第12条 受注者は、印刷の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、納期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第13条 受注者は、印刷を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、図表、現場説明書、見本及びこれらの図書に係る質疑回答書並びに現場説明に対する質
疑回答書が一致しないこと。ただし、原則として、質疑回答書が、仕様書、図表、現場説明書及び見本に優先するものとする。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納期限若しくは請負代金額を変更し、又は発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は指示の変更)
第14条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は印刷に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は印刷に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納期限若しくは請負代金額を変更し、又は発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(印刷の中止)
第15条 発注者は、必要があると認めるときは、印刷の中止内容を受注者に通知して、印刷の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により印刷を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納期限若しくは請負代金額を変更し、又は発注者の責めに帰すべき事由により、受注者が印刷の続行に備え印刷の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(印刷に係る受注者の提案)
第16条 受注者は、仕様書等又は印刷に関する指示について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等又は印刷に関する指示の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等又は印刷に関する指示の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等又は印刷に関する指示が変更された場合において、必要があると認められるときは、納期限又は請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による納期限の延長)
第17条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納期限内に印刷物を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納期限を延長しなければならない。
3 前項の規定による延長が、発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納期限の短縮等)
第18条 発注者は、特別の理由により納期限を短縮する必要があるときは、納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により納期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する納期限について、受注者に通常必要とされる納期限に満たない納期限への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納期限の変更方法)
第19条 納期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納期限の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては発注者が納期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が納期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第20条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第21条 印刷物の引渡し前に、印刷物に生じた損害その他この契約の履行につき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、発注者の指示、原稿等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は原稿等の性状が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他印刷を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(請負代金額の変更に代える仕様書等の変更)
第23条 発注者は、第8条、第12条から第18条まで、又は第21条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第24条 受注者は、印刷物を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、
仕様書等に定めるところにより、印刷物の納入を確認するための検査を完了しなければならない。
3 前項の検査に必要な費用及び検査のため変質変形又は消耗き損したものは、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査について、印刷物の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判定する方法によることができる。
5 発注者は、第2項の検査に合格した後、受注者が印刷物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該印刷物 の引渡しを受けるものとし、印刷物の所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該印刷物の引渡し及び所有権の移転を請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、印刷物が第2項の検査に合格しないときは、直ちにその不合格印刷物を引き取り、補修又は引換えにより、仕様書等に適合した印刷物を納入して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、補修又は引換えの完了を印刷物の納入とみなして第1項から第6項の規定を準用する。
8 前項の規定にかかわらず、第2項又は第7項の検査に不合格の印刷物について、その種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下、「契約不適合」という。)の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと発注者が認めるときは、請負代金額を相当に減額することにより、印刷物の納入と認めることができる。この場合においては、第5項及び第6項の規定を準用する。
9 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(請負代金の支払い)
第25条 受注者は、前条第2項(同条第7項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したとき、又は同条第8項の規定により発注者が印刷物の引渡しと認めたときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における印刷物の使用)
第26条 発注者は、第24条第5項若しくは第6項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、印刷物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により印刷物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第27条 印刷物について、発注者が仕様書等において全印刷物の納入に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の印刷物を納入したときについては、第24条中「印刷物」とあるのは「指定部分に係る印刷物」と、同条第6項及び第25条中
「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、印刷物の一部分を納入し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において第24条中「印刷物」とあるのは「引渡部分に係る印刷物」と、同条第6項及び第25条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第25条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第 24条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(部分引渡しに係る請負代金の不払に対する印刷中止)
第28条 受注者は、発注者が第27条において準用される第25条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、印刷の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が印刷を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第29条 発注者は、納入した印刷物に品質不良、変質その他の隠れた契約不適合があるときは、受注者に対 し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若し くは併せて損害賠償の請求をすることができる。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った日から1年以内にその旨を発注者に通知しないときは、発注者は前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
3 発注者は、印刷物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合の修補等又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、印刷物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は原稿等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は原稿等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(納入遅延の場合における損害金等)
第30条 受注者の責めに帰すべき事由により納期限内に印刷物を納入することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から第27条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定に基づき、これを所管する大臣が告示により定めた率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に基づき、これを所管する大臣が告示により定めた率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(発注者の任意解除権)
第31条 発注者は、印刷物が納入されるまでの間は、第31条の2又は第31条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第31条の2 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1)正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3)正当な理由なく,第12条の前段の請求に従わないとき。
(4)正当な理由なく,第29条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり,不正な行為をしたとき。
(6)受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく,発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき,又はその職務の執行を妨害したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか,受注者が,この契約に基づく義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第31条の3 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条の規定に違反し,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保の目的に供したとき。
(2)受注者がこの契約の業務を終了させること又はこの契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の業務の履行又はこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契 約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)第33条及び第33条の2の規定によらないで,受注者から契約解除の申し出があったとき。
(8)受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9)xx取引委員会が受注者に対し,この契約に関して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において,この契約に関して,同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10)この契約に関して,受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第32条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第31条の2及び前条の第9号又は第10号の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による解除権)
第33条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第33条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第14条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額が2分の1以上減少したとき。
(2) 第15条の規定による印刷の中止期間が3月を超えたとき。ただし、中止が印刷の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の印刷物を納入した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条の3 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等の効果)
第34条 この契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第27条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合等において、受注者が既に印刷を完了した部分(第27条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下
「既印刷部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既印刷部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既印刷部分に相応する請負代金(以下「既印刷部分請負代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既印刷部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除等に伴う措置)
第35条 受注者は、この契約が解除された場合等において、原稿等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該原稿等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第31条、第31条の2又は第31条の3第の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第33条又は第33条の2の規定により契約が解除された場合においては、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第35条の2 受注者は、受注者がこの契約に関して第31条の3第9号又は第10号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。印刷物が引き渡された後も同様とする。ただし、第31条の3第10号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であって既に解散されているときは、発注者は、受注者の代 表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受 注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分について発注者が受注者に賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第35条の3 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第33条又は第33条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(保 険)
第36条 受注者は、仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第37条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に基づき、これを所管する大臣が告示により定めた率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に基づき、これを所管する大臣が告示により定めた率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第38条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。