賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」、地震保険をご契約いただくお客さまへ
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(約款)」等でご確認ください。「ご契約のxxx(約款)」は、必要に応じて当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)のWeb約款をご覧いただくか、取扱代理店または当社にご請求ください。
※「ご契約のxxx(約款)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。ご契約の手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場 は、当社にお問い わせください。ただし、保険契約者からの指定により、始期日
以降に保険証券をお届けする場
※
「ご契約のxxx(約款)」について、書面ではな
があります。
く、Webで閲覧する方法(Web約款)をご選択いただくことも可能です。この場 「、ご契約のxxx(約款)」はお届けしませんのでご注意ください。お申込み後にお届けをご希望される場は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
※Web約款を新たにご選択いただくと、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。
保険業法改正対応版
2015年10月1日以降始期契約用
賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」、地震保険をご契約いただくお客さまへ
重要事項のご説明
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領確認を兼ねています。
この書面では、賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」および地震保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
このマークに記載の事項は、「ご契約のxxx(約款)」の第1部に記載されています。
▲ ▲
保険契約者と記名被保険者が異なる場 には、この書面に記載の事項を、記名被保険者の方に必ずご説明ください。この書面は、ご契約後も保管ください。ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い わせください。
用語のご説明
「ご契約のxxx(約款)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
保険期間、始期日、解約日、満期日、損害、免責金額、建物、敷地内
約款
補償の対象(者)等
保険金 保険金額保険料 その他
普通保険約款特約
保険契約者被保険者
記名被保険者保険の対象 保険金
保険金額
保険料
雪災 親族 同居人家財
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
保険契約により補償を受けられる方をいいます。保険証券記載の被保険者をいいます。
保険契約により補償される物をいいます。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場 に当社がお支払いすべき金銭をいいます。保険契約により補償される損害が発生した場 に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
なだれ
豪雪の場 におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
保険証券記載の建物の賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。ただし、法人を除きます。
生活用動産をいい、業務の用(保険証券記載の建物を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を除きます。)にのみ供されるものを除きます。
家財明記物件再調達価額 時価額
1
危険
とう
保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
損害の発生の可能性をいいます。
契約概要
商 品 の 名 称
賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」
の事項については、「ご契約のxxx(約款)」の第1部をご確認ください。
[水色の文字]の用語については、上記 用語のご説明 をご確認ください。
1
契約締結前におけるご確認事項
基本となる補償 普通保険約款
保険金をお支払いする事故
1 火災、落雷、破裂・爆発
2 風災、雹災、雪災
ひょう
3 水災
4 水ぬれ
5 建物外部からの物体の落下・ 飛来・衝突等
6 騒擾、
労働争議に伴う暴力行為等
じょう
7 盗難
8 破損、汚損等
事故時諸費用保険金
地震火災費用保険金
失火見舞費用保険金
水道管 修理費用保険金
ドアロック交換費用保険金
借用住宅修理費用保険金
個人賠償保険金
借家賠償保険金
(1)商品の仕組み、主な特約の概要
契約概要
地震保険
原則自動セット
家 財 の 補 償
「リビングFIT」は、ご自身の家財の補償に加え、xxさんや第三者への賠償責任の補償をセットした、借用住宅にお住まいの方専用の保険です。基本となる補償およびご契約時のお申出によりセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
主な特約
費用の補償
賠償の補償
任意セット特約 |
法人等契約 家財明記 の被保険者 物件特約 に関する 特約 |
【主な特約の概要】
家財明記物件特約 | 損害保険金をお支払いする事故によって家財明記物件に損害が生じた場合に、1回の事故につき、家財明記物件保険金額を限度(1個または1組ごとに、盗難は100万円、破損、汚損等は50万円を限度)に損害保険金をお支払いする特約です。 |
法人等契約の被保険者に関する特約 | 保険契約者の役員または従業員のうち、居住用xxに居住している方を自動的に記名被保険者とする旨を定めた特約です。 |
(2)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
①基本となる補償 契約概要 注意喚起情報
保険金をお支払いする事故の説明および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金をお支払いする事故の説明 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
損害保険金 | 1 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。 | <「リビングFIT」共通> ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。) ●核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害 ●保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害 等 <「リビングFIT」・損害保険金> ●保険契約者、被保険者の重大な過失等による損害 ●保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、剝がれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害 ひょう じん ●風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹 込みや漏入による損害 ●保険申込書記載の建物が所在する敷地外にある家財に生じた事故による損害 ●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害 ※破損、汚損等については、上記のほか以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いしません。 ●保険の対象に対する加工・修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に生じた損害 ●電気的・機械的事故(故障)によって生じた損害 ●電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害 ●上記にかかわらず、破損、汚損等の事故によって次の家財に生じた損害 ○船舶、航空機、ラジコン、携帯電話等の携帯式通信機器、眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具 等 等 <「リビングFIT」・借用住宅修理費用保険金> ●借用住宅に対する加工・修理・調整の作業中における、作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ●借用住宅の主要構造部や借用住宅居住者の共同利用部分に生じた損害 等 <「リビングFIT」・個人賠償保険金> ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 等 <「リビングFIT」・借家賠償保険金> ●被保険者と借用住宅の貸主との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の破損に起因する損害賠償責任 等 |
ひょう 2 風災、雹災、雪災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高 ひょう なだれ xxを除きます。)、雹災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。 | ||
3 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、再調達価額の30%以上の損害が生じた場合または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被ることをいいます。 | ||
4 水ぬれ | 給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または他人のxxで生じた漏水、放水等による水ぬれをいいます。 | ||
建物外部からの 5 物体の落下・飛来・衝突等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。 | ||
じょう 騒擾、 6 労働争議に伴う暴力行為等 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為をいいます。 | ||
7 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | ||
8 破損、汚損等 | 不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、上記 1 、2 および 4 から 7 までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等による事故を除きます。 | ||
主な費用保険金 | ●借用住宅修理費用保険金 損害保険金の「保険金をお支払いする事故の説明」1 から 8 の事故により、借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合(法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。) | ||
賠償保険金 | ●個人賠償保険金 日本国内において発生した住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故または日常生活の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物を破損させたりした結果、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合 | ||
●借家賠償保険金 被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故により借用住宅が破損し、借用住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 |
契約概要
②お支払いする保険金の額
注意喚起情報
保険金の種類 | お支払いする保険金の額 |
損害保険金 | 損害の額 - 免責金額1万円(破損、汚損等の場合にのみ適用) 1回の事故につき家財の保険金額(破損、汚損等の場合は50万円)が限度となります。 |
借用住宅修理費用保険金 | 修理費用の実費 - 免責金額1万円(破損、汚損等の場合にのみ適用) 1回の事故につき300万円が限度となります。 |
個人賠償保険金 | 損害賠償金 1回の事故につき1億円が限度となります。 |
借家賠償保険金 | 損害賠償金 - 免責金額1万円(破損、汚損等の場合にのみ適用) 1回の事故につき保険申込書記載の保険金額が限度となります。 |
※損害の額の算出方法については、普通保険約款・特約をご確認ください。
※上記の保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場合があります。また、上記以外に特約や事故の種類によって支払限度額が異なる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
契約概要
③保険の対象
保険の対象は、保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される、記名被保険者が所有する「家財」(注)および次表記載のものとなります。
①保険申込書記載の建物の敷地内に収容されている次の物
・ 記名被保険者の親族の所有する家財
・ 記名被保険者の同居人の所有する家財
とう
②建物と家財の所有者が異なる場合は、家財の所有者が所有する次の物
・ 畳または建具類
・ 建物に定着している電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備
(注)貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品も保険の対象に含まれます。ただし、これらに生じた1個または1組ごとに30万円を超える損 については、その損 の額を30万円とみなします。30万円を超える補償が必要な場合は、家財の保険金額とは別に、「家財明記物件」として保険金額を設定してください。家財明記物件特約がセットされます。
次のものは保険の対象に含まれないため、これらに生じた損 は補償されません(注)。
自動車およびその付属品(自動車に定着・装備されているもの等)、動物・植物等の生物、通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等、運転免許証、パスポート、設計書、プログラム、データ 等
(注)盗難による損 が生じた場合に限り、通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書、乗車券等も保険の対象として取り扱います。また、破損、汚損等事故の場合、ほかにも補償されない家財があります(❸ページ)。
契約概要
➃保険金額の設定
保険金額は保険の対象の再調達価額を限度に設定してください。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
⑤保険期間および補償の開始・終了時期
契約概要
● 保 険 期 間:2年となります。
注意喚起情報
● 補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
● 補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み 契約概要
契約概要
保険料は保険金額等によって決まります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
②保険料の払込方法
注意喚起情報
保険料の全額を一括して払込みいただきます。現金のほかに口座振替、払込票払、請求書払、当社の指定するクレジットカード会社のクレジットカードにより保険料を払い込む方法もあります。ご契約時に保険料を払い込む方法の場合、保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
保険料払込方法が口座振替、クレジットカード払(登録方式・一括払型)、払込票払、請求書払の場合は保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。
保険料払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
【保険料の払込前に事故が発生した場合の取扱い】
原則として、取扱代理店または当社へ保険料を払い込んでください。当社にて保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
(4)地震保険の取扱い
①商品の仕組み 契約概要
注意喚起情報
契約概要
地震保険は、「リビングFIT」(以下、(4)において「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独で契約することはできません。地震保険のご契約を希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください。
②補償内容
注意喚起情報
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損「」半損「」一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」に従って行います。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
全損 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の80%以上 | 地震保険の保険金額×100%(時価額が限度) |
半損 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の30%以上80%未満 | 地震保険の保険金額×50%(時価額の50%が限度) |
一部損 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 | 地震保険の保険金額×5%(時価額の5%が限度) |
※損害保険会社全社で算出された1回の地震等(注)による保険金の総額が7兆円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算
した金額に削減されることがあります(平成27年10月現在)。
7兆円
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×
算出された保険金の総額
(注)72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
契約概要
③保険金をお支払いしない主な場合等
●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
注意喚起情報
●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
●損害の程度が一部損に至らない損害 等
契約概要
➃保険期間、保険料払込方法
主契約と同じです。主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。
⑤引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料の決定の仕組み等)
契約概要
● a.地震保険の対象は「家財」です。これに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。 b.次のものは地震保険の対象に含まれません。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の
とう
●自動車
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
じゅう
●地震保険の保険金額は、主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で1万円単位で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、1,000万円が限度となります。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地、構造等により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場合があります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。 地震保険割引の割引率・適用条件等
*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受できませんのでご注意ください。
【構造級別判定手順】
家財を収容する建物の構造級別は次のとおり建物の構造、用法により決まります。木造建物であっても、建築基準法に定める「耐火建築物」・「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」に該当するものはM構造またはT構造となりますので必ずご確認ください。
共同住宅
独立住宅
(xxx住宅)
構造判定コード
①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物れんが造建物 石造建物
②耐火建築物(注1)
③鉄骨造建物 ②耐火建築物に該当する建物を除きます。
④準耐火建築物(注1)(1時間準耐火・45分準耐火)
⑤省令準耐火建物(注1)
T A
J Y S R
M構造
(マンション等)
「経過措置」の適用対象となる場合
上記①~⑤のいずれにも該当しない建物(注2)
「経過措置」の適用対象とならない場合
T構造
(耐火)
K構造
(旧B構造からの経過措置)
H構造
(非耐火)
建物の用法を右記より選択してください。
建物の構造を下記より選択してください。
(注1)地震保険をセットし、かつ保険の対象を収容する建物が「②耐火建築物」「④準耐火建築物」または「⑤省令準耐火建物」の場合は、「建物構造申告書」のご提出をお願いします。
(注2)該当することの確認ができない場合を含みます。
例:木造建物で、「②耐火建築物」「④準耐火建築物」および「⑤ 省令準耐火建物」のいずれにも該当しない建物
<ご注意いただく点>
●2種以上の異なる柱の部分からなる建物である場合には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、上表において最も下段に記載された級別をもってその建物全体の級別とします。
●柱がない建物(壁式構造)については、壁の構造種類で判定します(例:壁式鉄筋コンクリート造はコンクリート造建物として判定します。)。
構造級別判定手順、経過措置
(5)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約概要
2
契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①家財を収容する建物(お部屋)の情報所在地、構造
②地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合)免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引
(2)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
●保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、右図のような書面でお申出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、当社「お客さまデスク クーリングオフ係」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。ただし、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
注意喚起情報
〈ハガキの記載内容〉
表面〔宛先〕 裏面〔記載事項〕
1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
●保険期間が1年以下のご契約 ●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 ●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約 ●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
xxxxxxx xxxxx 0-00-0
三井住友海上 駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社
お客さまデスク
クーリングオフ 係
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
●取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
●クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が生じていた場は、保険金をお支払いします。
●クーリングオフの場 には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また、当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
3 契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)通知義務等
ご契約後、次の事実が発生した場 には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①家財を収容する建物の構造を変更した場
②家財の所在地を変更した場
また、通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場 には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場 において、当社の取り扱う他の商品でお引受できるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場 があります。
①家財の所在地が日本国外となった場
②家財のすべてを事業用(設備・什器)として使用した場
じゅう
ご契約後、次の事実が発生する場には、契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または当社にご通知ください。
①保険証券記載の住所または電話番号を変更した場
②ご契約後に家財の価額が著しく減少した場
等
(2)解約と解約返れい金 契約概要
ご契約を解約する場 は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
注意喚起情報
●ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金が未経過期間分よりも少なくなる場 があります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場 があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場 は、ご契約を解除することがあります。
失効について、保険金支払後の保険契約
その他ご留意いただきたいこと
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確
(1)補償の重複 注意喚起情報
保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険
「リビングFIT」では普通保険約款第3章賠償条項で「個人賠償」および「借家賠償」の補償が自動でセットされます。補償内容が同様の他の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)を、記名被保険者またはそのご家族、同居人が契約されている場 、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、他の保険契約の契約内容変更およびご契約の要否をご判断ください(注)。
(注)1契約のみに補償をセットした場 、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主なご契約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
リビングFITの 個人賠償(普通保険約款賠償条項) | 自動車保険の 日常生活賠償特約 |
(2)取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(3)保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
損害保険会社が経営破綻した場 に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組 である場 に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる 場 には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻 前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故による保険金は 100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保 険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
(4)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投 x x 託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・ サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
保険金額の一部取消、保険証券および控除証明書の確認・保管
〈保険に関する相談・苦情・お問い合わせは〉
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
〈万一、事故が起こった場合は〉
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料)
事故は いち早く
契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等 のために、再保険引受会社等に提供することがあります。 当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
(5)親族連絡先制度について
連絡先親族(注)を登録する場 で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に登録した親族をいいます。
① 連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が取扱代理店または当社にあった場
② 取扱代理店または当社から保険契約者への連絡が必要な場 で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③ 当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場
(6)重大事由による解除
次のことがあった場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(7)事故が起こった場合
事故が起こった場 は、取扱代理店または当社にご連絡ください。賠償事故の場 、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行う場 は、保険金請求書など普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx
(約款)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場 があります。
事故が起こった場合の手続(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類) 代理請求人制度
〈指定紛争解決機関〉 注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場 には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
F5344 30,000 2015.11 (新) (62) 44