モバイルデータ SIM サービスプラン A(IoT プラン)利用規約
モバイルデータ SIM サービスプラン A(IoT プラン)利用規約
第 1 条(規約の適用)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、本モバイルデータ SIM サービスプラン A(IoT プラン)利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めるとおり卸モバイルデータ SIM サービスプラン A(IoT プラン)(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、その他の適用条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、この規約の変更が契約者の不利益となる場合は、事前の通知又は周知を行った上で変更を行います。ただし、契約者が当社に連絡先の変更等を怠ったことが原因で通知が届かなかった場合には、通知を発信したことを以って、変更の承諾があったものとします。
第 3 条(用語の定義)
この規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
特定事業者 | 別に定めるところによる |
モバイルデータSIM サービスプラン A (IoT プラン) | 当社が特定事業者の MVNO として提供するサービス名 |
移動通信端末 | 携帯電話等 |
利用者 | 契約者が本サービスの利用を許可した者 |
USIM カード | 本サービスを利用するために当社から貸与する SIM カード |
初期不良 | 契約者が受領した時点から 1 年以内に発生する不良であって、契 約者又は利用者の故意若しくは過失による損傷による不良ではないこと |
伝送速度 | 本規約にある伝送速度は技術規格上の最大伝送速度を示したもの (実使用速度を示すものではなく、契約者の利用環境・回線の状況などにより低下する場合があります。) |
データの情報量 | 本サービスにより、契約者の USIM カードの認証する端末設備と当社又は特定事業者のネットワーク設備間の間で流れるデータ (トラヒック)量 |
第 4 条(契約の単位)
当社は、USIM カードごとに 1 の契約を締結します。この場合、本契約に係る契約者は、
1 の契約ごとに 1 人に限ります。
第 5 条(契約の申込みと承諾)
当社は、本サービスの所定の申込書様式に記載された必要事項を確認の上、本契約の申込みがあった順に承諾します。ただし、1 の契約者から大量のUSIM カードの払い出しの申込みがあった場合には、この限りではありません。
2 当社は、次の場合には契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)契約者が卸電気通信サービスの提供に関する基本契約書(以下、「基本契約書」といいます。)を締結している場合には、基本契約書の各条項に違反したとき
(2)契約者が当社の定めるサービスの提供中に当社からの契約の解除を受けたことがあるとき
(3)契約者が第 15 条(禁止事項)又は第 19 条(契約者の報告義務)その他本規約の規定に違反する又はその虞があると当社が判断した場合
(4)申込書に虚偽の内容を記載したとき又は当社が求める本人確認書類の提出が無かった場合
(5)前項但書きの大量の USIM カードの払い出しの申込みに対する承諾が当社基準に照らし困難であるとき
(6)前各号のほか、当社の業務遂行上著しい支障があるとき
3 当社が、契約の申込みを承諾しない場合には、契約者に対してその旨を通知します。
4 契約者が本サービスに係る料金を支払期日を経過してもなお支払わない場合、当社は承諾した申込みであっても、これを撤回することができ、又は、その支払いを確認できるまで、USIM カードの払い出しを延期することがあります。
第 6 条(当社が行う契約の解除)
当社は、基本契約書に定めるもののほか、第 9 条(利用停止)第 1 項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 9 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第 7 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、予めそのことを当社所定の方法で当社に通知するものとします。
第 8 条(料金の支払い義務)
契約者は、本契約に基づき当社から払い出しを受けた契約者識別番号及び USIM カードについて、料金表に基づき支払うものとします。
2 支払いは、当社が別に定める方法で支払うものとします。
第 9 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(そのサービスに係る料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない(当社がその支払いの事実を確認できていないときを含みます。以下この条において同じとします。)、又はその虞があるとき若しくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(2)契約者が法人である場合に、合併によらず解散したとき又は分割による事業の承継を受けた法人が明らかではないとき。
(3)契約者が、当社が別に定めるその他の契約・サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(4)本規約に違反していると、当社が認知したとき
(5)契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき
(6)契約者が申込みの際に当社に届け出た情報に変更が発生した場合に、速やかに当社に変更の内容を届け出なかったとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者が当社に届け出ている連絡先に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合又は契約者が届け出た連絡先に連絡がつかない場合は、この限り
でありません。
第 10 条(通信の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生する虞がある場合のほか、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の制限をすることがあります。
2 伝送されるデータの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、伝送 されるデータが通信の相手先に到達しなかった場合には、その情報量の総量(以下、「総 情報量」といいます。)から除きます。毎料金期間の起算日に総情報量をリセットします。 契約者の契約する総情報量の制限を超えた USIM カードは当社が別に定める低速の伝送 速度での利用に制限されます。ただし、契約者が別途追加のリチャージを購入した場合は、その追加のリチャージを含め、当該料金期間の契約する総情報量とし、伝送速度は、本規 約で定める規定の速度になります。
3 当社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または特定事業者の提供する電気通信サービスの契約約款等に基づく、特定事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時 的に制限することがあります。
4 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、一定時間における当社の定める容量を超えるとき、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めるとき、セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めるとき、又は同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に利用する通信手順を用いて行われる通信について伝送速度やトラヒックを制限することがあります。
6 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWeb サイトのアドレスリストに基づき、当該Web サイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該 Web サイト全体の閲覧または当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
7 当社は、契約者の利用する移動通信端末から異常な信号若しくは契約者が一定の時間内に当社の電気通信設備の容量に比して大量の情報量を送受信した場合であって、当社の電気通信設備の運用に支障をきたすと判断した場合、その通信を制限又は画像の送受信にあたっては画像の圧縮等通信の最適化をする場合があります。
8 前 7 項の場合、契約者は当社に対し、通信を制限されることによるいかなる損害賠償を請求する事ができません。
第 11 条(契約者回線との間の通信)
本サービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が、営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第 12 条(USIM カード)
本サービスの利用のために、当社は契約者に対しUSIM カードを貸与します。
2 契約者は、以下の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意義務を負うこと
(2)利用者の利用状況を管理し、第 19 条(契約者の報告義務)に定める当社の求めに応じてその報告を行うこと
(3)USIM カードが故障又は破損した場合には、契約者が修理若しくは交換の義務を負うこと
(4)契約の解除の際に、当社が指定する住所に自己の費用で USIM カードを送付して返却すること
3 契約者は、当社から USIM カードを受け取った後速やかにその状態を確認し、利用できない際には当社に報告し、返送することとします。当社は、受け取った USIM カードが初期不良であると判断できる場合には無償で交換します。
4 USIM カードの送付にかかる費用は、それぞれ送付する側が負担するものとします。
5 管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
第 13 条(責任の制限)
当社は、本サービス上に定める伝送速度は、実際の伝送速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の事由により変化し、伝送速度が低下するものであることを契約者は了承するものとし、当社は本サービスにおける伝送速度について、いかなる保証も行わないものとします。
2 契約者は、電波状況等により本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとし、損害が生じた場合にも当社に当該損害を請求しないものとします。
3 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラ ストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在 の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 14 条(損害賠償)
当社は、本サービスを提供すべき場合(本規約に基づき利用停止、通信の制限、提供の中止を実施する場合を除きます。以下同じとします。)において、当社又は特定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る別途両者で定める月額基本料等の日割り合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
4 契約者が当社に損害を与えた場合、当社はその損害額を契約者に請求できるものとします。
第 15 条(禁止事項)
当社は、契約者及び利用者に以下の事項を禁止します。
(1)他者又は当社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害する虞のある行為
(2)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する虞のある行為
(3)他者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく虞の高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、映像、音👉若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むといわゆる危険ドラッグ乱用に結びつく、若しくは結びつく虞の高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広
告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 (9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(11)ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはその虞のあるメールを送信する行為
(13)当社を含む他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える虞のある行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、👉迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶ虞の高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを貼る行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく、又はその虞の高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)他者の錯誤等を誘引する行為を行うことで、その個人情報等を不正に入手する行為又はその虞の高い行為及びその行為を助長する行為
(21)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為
(22)公職選挙法に違反する行為
(23)本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為
(24)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為 (25)技術基準に満たない端末設備を利用する行為
(26)利用している端末設備を取り外し、分解し、変更し、損壊し又はその設備に線条その他の導体を接続する行為
(27)利用している端末設備の契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更又は削除す
る行為
(28)その他、公序良俗に反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為 (29)前各号に定める行為を助長する行為
(30)前各号に該当する虞があると当社が判断する行為 (31)その他、当社が不適切と判断する行為
2 当社は、契約者及び利用者に、USIM カードの取り扱いについて、以下の事項を禁止します。
(1)USIM カードの情報を不正に読み取り、書き込み、消去すること
(2)故意に USIM カードを故障又は破損させること
(3)USIM カードを第三者に譲渡又は売買、貸与すること
3 契約者は、利用者に基本契約書の規定及び本規約に違反する又は法令等に違反する態様で利用させないこととし、契約者自身も遵守するものとします。
第 16 条(免責)
当社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2 本サービスの提供条件の変更、通信の制限及びサービスの終了又は禁止事項に違反する様態で利用した結果、契約者又は利用者に発生する損害及び如何なる費用も当社は責任を負いません。
3 契約者が本サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者から損害賠償その他の請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
4 当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、契約者のデータ等(契約者のデータ及び第三者が蓄積したデータを含みます)の紛失、及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害、間接損害及びその他の損害については、契約者が本約款を遵守したかどうかに関係なく一切の賠償責任を負わないものとします。
5 契約者又は利用者が、特定事業者の定める商標使用条件に違反する形態で商標を利用し、特定事業者との間で紛争が生じた場合、当社は一切関与しないものとします。
第 17 条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名又は名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求、利用履歴情報その他の業務の遂行上必要な範囲(当社が契約者に係る情
報に係る業務を委託している者を含みます)で利用します。
2 既に当社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、当社が別途指示する方法により、速やかに当社に対してかかる変更を届出るものとします。
3 当社は、契約者情報及び利用履歴情報を、個人情報保護管理者の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理します。
4 当社は、利用者の個人情報は取得しないものとします。
第 18 条(債権の譲渡)
当社は、基本契約書又は本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
3 契約者は、本契約により生じる契約上の地位等を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
第 19 条(契約者の報告義務)
当社は、法の要請等に基づき、契約者に以下の事項の報告を求めることがあります。その場合、契約者は遅滞なく歴月ごとに数値をまとめ、報告するものとします。
(1)当該歴月に当社から新たに貸与された USIM カード数
(2)当該歴月に利用していた USIM カード数
(3)当該歴月に解約した USIM カード数
(4)第 3 号において、当社へ返却発送済みのUSIM カード数
2 前項に定める報告の内容は、法の改正により、変更することがあります。
第 20 条(提供の中止)
当社又は特定事業者は、次のいずれかに該当するときは、当社のサービスを一時的に中止することがあります。この場合、当社は契約者に発生した損害等について責任を負わないものとします。
(1)第 10 条(通信の制限)に定めるとき
(2)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(3)特定事業者の約款等の定めに従い、利用の制限が行われるとき
2 前項の場合において、当社は契約者に事前にその旨の通知を行います。ただし、天災事変又は障害等、当社又は特定事業者の責に帰すべき事由がない場合には、この限りではありません。
第 21 条(本サービスの廃止)
当社又は特定事業者は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 前項の場合において、当社は契約者に事前にその旨の通知を行います。当社は、前項によるサービスの全部又は一部の廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第 22 条(保証金)
当社は契約申し込みを承諾する条件として、契約者に対し保証金の預け入れを求めることがあります。
2 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供の条件として、保証金の預け入れを求めることがあります。
(1)契約の申込みの承諾を受けたとき
(2)第 9 条(利用停止)第 1 項第 1 号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき
(3)当社の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠る虞があるとき
(4)過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想されるとき
3 保証金の額は、月間の予想料金の額に応じて当社が別に定める額とします。
4 保証金については、無利息とします。
5 当社は、契約者がこの規約の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又は支払わない虞があるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
6 当社は、本契約の解除等保証金を預け入れた事由が解消した場合には、保証金をその契約者に返還します。この場合において、その契約者がこの規約の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金をその支払うべき金額に充当します。
第 23 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額
(料金表の規定により消費税相当額を加算しないことをされている料金にあってはその免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 24 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の責務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 25 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
第 26 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、端末設備規則及び無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第 27 条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社の電気通信設備が正常に作動するかを確認する試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 28 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 29 条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている情報に限ります。)及び当社との契約の有無を、当社及び楽天グループ株式会社並びに、その会社法で定める子会社、会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)当該契約と密接する当社等の提供するサービスの情報及びキャンペーン、イベント等の情報発信又は販売促進活動のため
(2)当社等のサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより当社等のサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
第 30 条(準拠法及び合意管轄)
本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。また、契約者と当社の間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
料金表
通則
1 表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税別です。この料金表において、支払いを要するものとされている額は、消費税を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
2 料金の計算方法については、以下の通りとします。
(1) 本サービス(オプションサービスを含む、以下同様。)に関する月額基本料は、利用契約者が月の途中でデータ通信サービスの利用を開始又は終了した場合でも、日割り計算を行わず、歴月に応じて1ヶ月分を課金します。
(2)本サービスの利用開始の日と終了の日が同一月の場合、1ヶ月分を課金します。
3 本サービスお申し込み完了後、当社より USIM カードを発送した2日後が本サービスの課金開始日となります。
4 当社から契約者に対する請求書は、利用があった翌月 15 日までに請求書を発送します。ただし、15 日が休日又は祝日のときは翌営業日とします。
第 1 利用料金
初期費用(全プラン共通) | |
発行事務手数料 | 3,000円(税込3,300円) |
月額基本料金 | ||
容量型 | 1GBプラン | 420円(税込462円) |
容量型 | 2GBプラン | 580円(税込638円) |
容量型 | 3GBプラン | 700円(税込770円) |
容量型 | 5GBプラン | 1,350円(税込1,485円) |
容量型 | 10GBプラン | 2,100円(税込2,310円) |
容量型 | 20GBプラン | 3,400円(税込3,740円) |
容量型 | 30GBプラン | 4,200円(税込4,620円) |
容量型 | 50GBプラン | 4,800円(税込5,280円) |
IoTプラン | 350円(税込385円) | |
上り専用 1GBプラン | 280円(税込308円) | |
上り専用 3GBプラン | 400円(税込440円) | |
上り専用 5GBプラン | 460円(税込506円) | |
上り専用 10GBプラン | 600円(税込660円) | |
上り専用 50GBプラン | 1,750円(税込1,925円) |
上り専用 100GBプラン | 3,200円(税込3,520円) |
上り専用 200GBプラン | 6,000円(税込6,600円) |
上り専用 300GBプラン | 9,000円(税込9,900円) |
上り専用 400GBプラン | 12,000円(税込13,200円) |
上り専用 500GBプラン | 15,000円(税込16,500円) |
上り専用 600GBプラン | 18,000円(税込19,800円) |
※上り専用50GB,100GBプランは上り最大50Mbps,下り最大200Kbpsとなります。
※上り専用無制限プランは上り最大1Mbps,下り最大200Kbpsとなります。
※IoTプランは上り下り共に最大200Kbpsとなります。
リチャージ | |
容量1GB | 900円(税込990円) |
容量3GB | 2,700円(税込2,970円) |
容量10GB | 9,000円(税込9,900円) |
※リチャージされた容量が当月内に消費されなかった場合、最大で購入月を含まない 3ヶ月後の末日まで存続いたします。
再発行手数料(全プラン共通) | |
再発行手数料 | 3,000円(税込3,300円) |
オプション | |
グローバル固定IP | 500円(税込550円) |
一時利用停止 | 250円(税込275円) |
パケットシェア | 100円(税込110円) |
別記
1 技術的条件
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)が定める技術的条件に準拠します。
2 位置情報
当社は、位置の測定に係る情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の位置に関する情報であって、特定事業者が提供するものとをいいます。以下この条において同じとします。)の受信をすることができます。
附則
(実施期日)
本規約は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和 2 年 2 月 28 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和 3 年 8 月 18 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和 3 年 11 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和 4 年 1 月 12 日から実施します。