お客様(以下「甲」といいます。)とauカブコム証券株式会社(以下「乙」といいます。)は、別途乙が定める「約款・規定集」及び「auカブコム証券信用取引取扱規定」 、並びに所定の「信用取引口座設定約諾書兼PTS信用取引に係る合意書」に従いauカブコム証券にて信用取引を行うに際し、以下の事項に合意し、この覚書を取り交わすこ ととします。
信用取引申込書兼信用取引に関する覚書
お客様(以下「甲」といいます。)とauカブコム証券株式会社(以下「乙」といいます。)は、別途乙が定める「約款・規定集」及び「auカブコム証券信用取引取扱規定」、並びに所定の「信用取引口座設定約諾書兼PTS信用取引に係る合意書」に従いauカブコム証券にて信用取引を行うに際し、以下の事項に合意し、この覚書を取り交わすこととします。
(1)法令・諸規則等の遵守
1.甲・乙は、金融商品取引法及び関係法令・諸規則等(以下「法令等」といいます。)にのっとり、誠実に取引を行うものとします。また、甲は、オンライン・トレードによる信用取引といった特殊な形態での取引であるため、「約款・規定集」に定める本サービスの内容及び利用方法、並びに乙から受けた信用取引制度の特徴及び仕組み等に関する説明の内容を熟読し、充分に理解したことをここに確認し、『自己責任原則』に基づき細心の注意をもって取引を行うこととします。
2.また、xは、乙が告知した「勧誘方針」における「お取扱商品の重要事項のご説明」を熟読し、auカブコム証券信用取引に関する価格変動、信用および権利行使・契約解除の制限等のリスクについて、本覚書をもって確認したものとします。
3.甲は、乙の定める所定の書類が完備し、乙からの取引開始の通知を受領した時から取引を行うことができるものとします。
4.乙は、甲が内部者(インサイダー)取引、その他法令・諸規則等により禁止されている取引を行った場合は、auカブコム証券信用取引の利用を直ちに停止するものとします。
(2)取引に関する留意事項
1.甲は、信用新規注文を行うにあたっては、あらかじめ乙に委託保証金を差し入れることとします。すでに差し入れている場合には、その範囲内で信用新規注文を行うことができるものとします。
2.甲の注文が約定し委託保証金が不足した場合には、甲は約定日の翌々営業日の正午までに不足分を乙に差し入れるものとします。甲がその差し入れを怠った場合、乙はその裁量により任意に甲の計算により信用建玉又は委託保証金の処分ができるものとします。
3.auカブコム証券信用取引は、保護預り約款(取引残高報告書)、信用取引取扱規定、及び信用取引「お取引ルール」に従って行うものとします。
4.甲は、乙から取引残高報告書に関する回答書兼混同担保同意書の提出を求められた場合、これを速やかに乙に返送することとし、速やかに返送しなかったことにより信用取引が制限されることがあることを了解するものとします。
5.信用決済注文を行ったことにより決済損金が発生した場合には、原則として甲の預り金を充当することとし、そのうえで依然として決済損金を埋めることができずに口座残高に不足がある場合には、甲は受渡日までに金銭を乙の指定預貯金口座に振り込むことにより口座残高の不足金に充当し、解消しなければならないものとします。
6.乙は、前記の受渡日までに甲からの該当金額の入金が確認できない場合、甲の預かり代用有価証券を甲の計算により、乙の任意により処分できるものとします。
7.auカブコム証券信用取引が行える銘柄は、乙の定める銘柄とします。また、甲は金融商品取引所等の取引規制等により、乙の定めた銘柄は変更されることがあることを了解するものとします。
(3)保証金(委託保証金)
1.差し入れて頂く委託保証金の額は、建玉金額の30%(最低30万円(代用掛目評価額))とします。ただし、金融商品取引所等の取引規制等又は乙の判断により、委託保証金の額は変更されることがあることを甲は了解するものとします。
2.委託保証金維持率は、建玉金額の25%(最低30万円(代用掛目評価額))とします。ただし、金融商品取引所等の取引規制等又は乙の判断により、委託保証金維持率は変更されることがあることを甲は了解するものとします。
3.委託保証金が委託保証金維持率を下回った場合には、xは下回った日の翌々営業日の正午までに、追加の委託保証金を乙に差し入れることにより、委託保証金の額を所定の水準
(30%)まで回復させなければならないことを了解するものとします。
4.上記3 の事由による追加の委託保証金を所定の期限までに乙に差し入れず、その後5営業日が経過した場合、あるいは追加の委託保証金を差し入れないまま委託保証金が20%を下回った場合には、乙は任意に甲の口座において甲の計算でxx決済建玉を処分する
などして委託保証金の額を所定の水準に回復することができるものとし、その際損失が発生 し、かつ不足金が発生した場合には、乙は甲の代用有価証券を甲の口座において甲の計算 で任意に処分し不足金に充当することができることを甲は了解するものとします。さらに、すべての代用有価証券を処分した結果、依然として不足金が発生している場合には、甲は その口座に金銭を払い込むことにより受渡日当日までに不足金を解消することをあらかじ め了解するものとします。
(金融商品取引所受託契約準則第53条・信用取引及び貸借取引に関する細則第42条)
(4)決済指示
1.甲は、所定の弁済期日の前営業日までに乙に決済指示するものとします。
2.建玉の銘柄が、上場廃止・株式併合・株式交換・株式移転・減資等の措置がとられた場合、前項の弁済期日は、当社が定める期日に変更できるものとします。また、この場合お客様は、当社の指定する日までに反対売買又は品受若しくは品渡を行うものとします。
3.甲が建玉の反対売買若しくは品受・品渡を行わずに弁済期日が到来した場合には、乙は同日に甲の口座において甲の計算で当該建玉を任意に反対売買若しくは現物決済により決済できるものとします。
4.上記2 の反対売買を行った結果、損失が発生した場合には、甲は乙に対して速やかにその額に相当する金銭を支払うものとします。また、甲が一定期日までに損失を解消しない場合、乙は甲の代用有価証券を甲の口座において甲の計算で任意に処分し不足金に充当することができることに甲は合意し、了解するものとします。
(5)その他
1.甲は、auカブコム証券信用取引の利用を申込むに当たり、信用取引取扱規定、信用取引「お取引ルール」の内容を確認、及び遵守することを了解するものとします。
2.甲は、あらかじめ担保同意書の取扱いについて電磁的方法により行うことを了解するものとします。なお、電磁的な方法については、乙のホームページにおいて、甲の同意に関する事項を記録し、甲の閲覧に供し、同意に関する事項を記録する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第六十条第1項ロ)により行います。
3.甲が本覚書の各条項に違反したとき、若しくは乙が甲のauカブコム証券信用取引の利用について不適当と判断したときは、乙は直ちに甲の取引を停止することとします。
2020年4月1日 改定
個人情報利用目的同意書
本信用取引申込書兼信用取引に関する覚書兼個人情報利用目的同意書兼信用取引口座設定約諾書にて記入する住所・氏名・捺印の個人情報は、信用取引口座設定のための約諾に関する事項と、貴社との信用取引等の取引に限定して使用するものであることを、約諾内容とあわせて確認し、同意いたします。
特定口座異動届出書
私は、貴社に特定口座の開設を行っている場合は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項又は
第 2 項の規定の適用を受ける特定口座に係る貴社への届出事項を下記のとおり変更したいので、
租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 第 1 項の規定により、この旨届出ます。
【変更事項】 【特定口座を開設している営業所等】
特定口座に係る勘定の設定 ■ 特定口座信用取引勘定 | 所在地 | xxxxxx区大手町1-3-2 経団連会館6F | |
部支店名 | 本店 (部支店コード:000) |