Contract
レンタル約款
第 1 条(総則)
本レンタル約款は、株式会社創朋(以下弊社という)とレンタル利用者(以下賃借人という)との間で、別にレンタル契約書を取り交わさない場合に適用されます。
第 2 条(レンタル物件)
弊社は賃借人に対し、弊社から賃借人に発行する納品書に記載のレンタル品(以下物件という)を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。
第 3 条(レンタル期間)
1. レンタル期間は、レンタル品の箱に貼付または同梱される納品書に記載のとおりとします。
2. 本レンタル約款に基づくレンタル契約は、本レンタル約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除、または終了させることができません。
第 4 条(レンタル期間の延長)
賃借人よりレンタル期間が満了する前日までに、延長期間を定めての期間延長の申し出があった場合は、賃借人に本レンタル約款における違反が無い場合に限り、弊社は本レンタル約款に適用される弊社所定の料金表に基づき、この申し出を承諾する場合があります。
第 5 条(レンタル料金)
1. 弊社は本件物件に係るレンタル料金を、弊社所定の料金表に基づき計算し、賃借人に請求します。
2. 賃借人は本件請求書記載の支払期日までに、弊社に対し本件請求書記載のレンタル料金を支払います。
3. 前項にかかわらず、本レンタル約款第 13 条、第 14 条により、本件レンタル期間満了前に本件レンタルが終了した場合は、当週を満了した場合と同一の金額を支払います。
(翌週以降の契約分のみ請求が解除となります)
4. 賃借人は本レンタル約款第 13 条、第 14 条以外の理由により、本件レンタル期間満了前に本件物件の返却を行った場合、当該本件物件に係るレンタル料金の返還を請求することはできません。
第 6 条(本件物件の引渡し、返還)
1. 弊社は賃借人に対し、賃借人の指定する日本国内の設置場所へ、レンタル開始日指定で弊社指定の宅配便にて発送することにより、賃借人への本件物件の引渡しを行います。
2. 賃借人は弊社に対し、レンタル期間最終日までに宅配便にて本件物件を発送します。
3. 前項の場合であって、賃借人が自己の責による事由に基づき、本件物件を返還しないとき(滅失含む)、あるいは毀損または汚損した本件物件を返還したときは、弊社は賃借人に対して、本件物件の損害賠償として、本レンタル約款第 12 条による額の金額を支払うものとします。
第 7 条(本件物件の引渡しおよび返還に関する費用等)
1. 本レンタル約款第 6 条に従って行われる本件物件の、弊社より発送する際に発生する宅配費用は、弊社がこれを負担します。また、賃借人より発送(返却)する際に発生する宅配費用は、賃借人がこれを負担します。
第 8 条(担保責任)
1. 弊社は賃借人に対し、本件物件引渡し時において、本件物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、本件物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性その他については、これを保証担保としません。
2. 賃借人が本件物件の引渡しを受けた後、2 日以内に本件物件の性能の欠陥につき、これを弊社に通知しなかった場合、本件物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとします。
第 9 条(修理・取替)
1. レンタル期間内に、賃借人の責によらない事由により生じた性能の欠落により、本件物件が正常に作動しない場合は、弊社は、本件物件を修理または取替するものとします。
2. 弊社は、前項に定めるもの以外には、本件物件の修理・取替の義務を一切負わないものとします。
3. 弊社は、本件物件の修理または取替のために使用が妨げられた期間のレンタル料金を、日割計算により減免します。
4. 本件物件の取替が必要な場合で、同一代替物件が用意できない場合、同等品での取替とする。その際、性能が本件物件より劣る際は、レンタル料金を減免する場合があります。
第 10 条(本件物件の使用・保管)
1. 賃借人は、本件物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、使用・保管に要する消耗品及び諸費用は、これを賃借人が負担するものとします。
2. 賃借人は、弊社の書面による承諾を得ないで、本件物件の譲渡、転貸、分解、修理、調整、汚染、損傷、改造等をすることができません。
第 11 条(本件物件の使用地域)
賃借人の本件物件の使用地域は、日本国内に限るものとします。
第 12 条(本件物件の使用管理義務違反)
本件物件が賃借人の責による事由により、紛失、損傷した場合、または弊社の物件に対する所有権を侵害した場合、賃借人は弊社に対し、代替物件(新品)の購入代金相当額、及び所有権の侵害等によって弊社が被った一切の損害額を賠償するものとします。この場合において、賃借人は、本件物件の使用の有無に関わらず、本レンタル期間中は本件物件のレンタル料の支払い義務を免れません。
第 13 条(賃借人からの解約)
賃借人は、弊社と賃借人間において特別な定めがない限り、本レンタル期間中といえども、事前に弊社に通知の上、本件物件を弊社の指定する場所に返還することによって、本レンタル約款契約を解約することができます。ただし、この場合の本件物件に係るレンタル料金については、解約を行った週を満了した場合と同じ金額とします。
第 14 条(弊社からの解約)
弊社は、本件物件に本レンタル約款第 9 条に定める性能の欠落がある場合であって、本件物件の修理または取替に過大な時間、または費用を要するときは、その旨を賃借人に通知することにより、直ちに本レンタル約款を解約することができるものとします。
第 15 条(契約違反等による解除)
賃借人が各号の少なくとも一つに該当するに至った場合には、弊社は催告を要せず、直ちに本レンタル約款を解除することができるものとします。この場合において、弊社の賃借人に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
I. 本件物件に係るレンタル料金の支払いを 1 回でも延滞したとき、その他本レンタル約款条項に違反したとき。
II. 破産法、民事再生法の手続きが開始されたとき。
III. その他、法人においては営業が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第 16 条(返還遅延の損害金)
賃借人は、弊社に対して物件の返還をなすべき場合であって、賃借人がその返還を遅延した場合は、賃借人はその期日の翌日から返還完了日までの遅延損害額を、弊社に支払います。この場合の遅延金額は弊社より事前に提示され、賃借人はそれに同意するものとします。
第 17 条(金銭債務の遅延損害額)
賃借人が、本レンタル約款による金銭債務の履行を遅延した場合には、賃借人は、該当債務に年率 14.6%
の割合による遅延損害金を付して、これを支払うものとします。
第 18 条(弊社の権利の譲渡)
弊社は、本レンタル約款に基づく弊社の権利を、金融機関等の第三者に譲渡し、もしくは担保に差し入れることができます。
第 19 条(本件物件内の記録情報)
1. 賃借人は、本件物件の使用にあたり、独自に記録したデータ等については、本件物件を返却する際に、賃借人の責任においてこれを抹消するものとします。また、万一、本件物件に残存したデータ等の情報漏洩があっても、弊社に責任はないものとします。
2. 本レンタル期間中、または賃借人が弊社に本件物件を返還した後であるかに関わらず、また本件物件
の返還理由の如何を問わず、本件物件の内部に記録されているいかなる情報についても、賃借人は弊社に対し、返還、修復、削除、賠償などの責任を請求しません。
第 20 条(合意管轄)
本レンタル契約について訴訟の必要が生じた場合は、弊社の所在地を管轄する裁判所を全管轄裁判所とします。
第 21 条(特約条項)
賃借人および弊社は、本レンタル約款について別途書面により特約した場合は、当該特約は本レンタル約款と一体となり、これを補完または修正することを承認します。
以上