Contract
公共債総合取引約款・規定集
P1
P4 P10
P16
株式会社 武蔵野銀行
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社 武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)との間の国債証券、地方債証券、政府保証債券(以下「公共債」といいます。)に関する取引全般について、お客様と当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
この約款において、公共債総合取引とは、「国債振替決済口座管理規定」「一般債振替決済口座管理規定」「公共債保護預り規定」に基づく公共債の売買等に係る取引、振替決済口座管理、保護預り取引等やこれらを組み合わせた取引などの総称をいいます。
(公共債総合取引の利用)
第2条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる規定に係る取引(この約款において「公共債総合取引」と総称します。)をご利用いただけます。
① 国債振替決済口座管理規定
② 一般債振替決済口座管理規定
③ 公共債保護預り規定
(申込方法)
第3条 お客様は、当行所定の「債券取引口座印鑑届」により公共債総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り公共債総合取引を開始することができます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 前項の申込書に押印するお届出印は、次条に定める指定預金口座のお届出印と同一の印鑑としていただきます。
(指定預金口座の取扱い)
第4条 お客様が、公共債総合取引のお申込みをされる場合には、公共債総合取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭および公共債に係る償還金・xx・換金代金等をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客様名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2 公共債総合取引に係る償還金・xx・換金代金等は、指定預金口座に、ご入金いたします。
3 指定預金口座を変更するときは、当行所定の用紙により届け出てください。
4 当行が、公共債に係る償還金・xx・換金代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引残高報告書等に入金金額等を記載してお送り等しますので、その内容をご確認ください。
5 取引残高報告書等の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書等の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
6 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第5条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影をお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて公共債の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、公共債の振替等をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、公共債の振替または抹消等に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、公共債の記録が滅失等した場合または第4条および国債振替決済口座管理規定第 11 条または一般債振替決済口座管理規定第9条、公共債保護預り規定第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 国債振替決済口座管理規定第 20 条または一般債振替決済口座管理規定第 18 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更手続き)
第6条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ公共債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第7条 この約款に定める公共債総合取引は、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号 AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行は公共債総合取引の開始をお断りするものとします。
(解約等)
第8条 公共債総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。
① お客様から公共債総合取引の解約のお申し出があったとき
② お客様が、この約款の規定に違反したとき
③ 次条に定める約款の変更に同意されないとき
④ 国債振替決済口座または一般債振替決済口座、保護預り口座におけるお客様の公共債の残高が一定期間以上ないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの公共債総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、公共債総合取引を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(約款の変更)
第9条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第 10 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 23 年 1 月 1 日制定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を株式会社 武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは振決国債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
(振替決済口座)
第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券取引口座印鑑届」をご提出ください。なおその際、犯罪 による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「債券取引口座印鑑届」による口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨をご通知します。
3 「債券取引口座印鑑届」に押印された印影および記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連規則に従って取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(振替の申請)
第5条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
③ 振決国債の償還期日またはxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において、日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部または一部を振替えるときは、その4営業日前までに、当行所定の方法でその旨をお申し出の上、お客様が当行所定の依頼書に届出の印鑑により記名押印してご提出ください。
6 当行に振決国債の換金を請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第6条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第7条 お客様の振決国債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第8条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日またはxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行が定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第9条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称および記号が同じ分離適格振決国債の償還期日またはxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行が定める期間中に元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
第10条 当行は、第12条の規定により振決国債の償還(分離利息振決国債の場合は、xxの支払い)がある場合は、第5条第2項の手続きをまたずに、お客様から当行に対し、振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様に代って手続きさせていただきます。
(償還金等の受入れ等)
第11条 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金およびxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領した上、当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、指定預金口座に入金します。
(連絡事項)
第 12 条 当行は、振決国債について、次の事項をご通知します。ただし、お客様が通帳式を選択されている場合には、公共債通帳に振決国債の銘柄、受渡日および預り残高等の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
2 前項第2号の残高照合のための報告は、振決国債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
取引のつど、取引残高報告書を交付する場合は当行所定の方法により行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる
者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)
の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、振決国債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(xx後見人等の届出)
第 14 条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(口座管理手数料)
第 15 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金またはxxの支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 16 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金およびxxの支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったこ
とにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他日本銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 17 条 この契約は、次条第4項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第4項第1号、第2号AからFおよび第3号Aから Eの一にでも該当する場合には、当行はこの契約に基づく取引の開始をお断りするものとします。
(解約等)
第 18 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出の上、解約の際には振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振決国債の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様について相続の開始があったとき
② お客様等がこの規定に違反したとき
③ お客様が第 22 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
④ すべての振決国債の残高がなくなってから継続して取引がなく、当行の定める期間を経過したとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
4 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約に基づく取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(解約時の取扱い)
第 19 条 前条に基づく解約に際しては、振替が困難なものについては、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上、売却代金等の返還を行います。
(緊急措置)
第 20 条 法令の定めるところにより振決国債の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 21 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 13 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振決国債の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、振決国債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振決国債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により振決国債の記録が滅失等した場合、または第 11 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 20 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第 22 条 この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに改定することがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限し、またはお客様に新たな義務を課すもの
であるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第 23 条 本規定にもとづく取引に関する訴訟については、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 23 年 1 月 1 日制定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度について取り扱う一般債(地方債等)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社 武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債(地方債等)の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「債券取引口座印鑑届」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「債券取引口座印鑑届」により振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 「債券取引口座印鑑届」に押印された印影および記載された住所、名称等をもって、お届出の印鑑、住所、名称等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(振替の申請)
第5条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により記名押印してご提出してください。
① 当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄および金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の換金を請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第6条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で一般債を受け入れられるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第7条 お客様の一般債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理を行います。
(抹消申請の委任)
第8条 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第9条 振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)、および利金を取り扱うもの(以下「機関関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあ
るときは、支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行株式会社が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行株式会社からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第 10 条 当行は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。ただし、お客様が通帳式を選択されている場合には、公共債通帳に一般債の銘柄、受渡日および預り残高等の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年
1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の事務統括部・投資商品管理室に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる
者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 11 条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」
「戸籍抄本」「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもって届出の印鑑・住所・名称等とします。
(口座管理手数料)
第 12 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、換金代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金または利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 13 条 機構または資産管理サービス信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構または資産管理サービス信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金および利金の支払いをする義務
② その他、機構または資産管理サービス信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の取扱いを行わない場合の通知)
第 14 条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。当行は、機構において取り扱う一般債のうち、実質記番号管理銘柄その他当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 15 条 この契約は、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号Aから Eの一にでも該当する場合には、当行はこの契約に基づく取引の開始をお断りするものとします。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約の申し出があったとき
② お客様がこの規定に違反したとき
③ お客様が第 22 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約に基づく取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際して、振替が困難なものについては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている一般債については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 11 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、または第9条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 18 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 20 条 お客様の口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構関与銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例地方債または特例特別法人債(以下「特例地方債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例地方債等の証券(当該特例地方債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている、第 1 号および第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条までまたは第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例地方債等については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(規定の変更)
第 22 条 この規定は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第 23 条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 23 年 1 月 1 日制定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、当行とお客様との間の次に掲げる証券(以下「公共債」といいます。)の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは公共債のお預りをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした公共債を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法および保管場所)
第2条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法第 43 条の2に定める分別管理に関する規程に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混蔵保管する公共債については、次の事項にご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の公共債に対して、共有権または準共有権を取得すること
② 新たに公共債をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(抽選償還)
第4条 混蔵保管中の保護預り証券が抽せん償還に当選した場合には、被償還者および償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(保護預り口座の開設)
第5条 公共債については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券取引口座印鑑届」をご提出ください。
2 当行は、お客様から「債券取引口座印鑑届」による口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨をご通知します。
3 「債券取引口座印鑑届」に押印された印影および記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(契約期間等)
第6条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(保護預り証券の口座処理)
第7条 保護預かり証券は、すべて同一口座でお預かりします。
(質権の設定)
第8条 お客様が保護預り証券について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、当行所定の手続きにより行います。
(連絡事項)
第9条 当行は、保護預り証券について、次の事項をご通知します。ただし、お客様が通帳式を選択されている場合には、公共債通帳に保護預り証券の銘柄、受渡日および預り残高等の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。
① 残高照合のための報告
② 第4条により被償還者に決定したお客様には、その旨および償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
取引のつど、取引残高報告書を交付する場合は当行所定の方法により行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる
者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(償還金等の受入れ等)
第10条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第4条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)またはxxの支払いがあるときは、当行がお客様に代わってこれを受領し、指定預金口座に入金します。
(保護預り証券の預入れまたは返還)
第 11 条 保護預りの公共債を預け入れるときは、お客様またはお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印鑑により記名押印してご提出ください。
2 保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出の上、返還する際に前項に準じた手続きをとってください。
3 xx支払日の7営業日前から同支払日の前営業日までの間は、公共債の預入れおよび保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第12条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求があったものとして、当行がお客様に代って手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の換金を請求される場合
② 当行が第10条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ公共債の受入れ、保護預り証券の返還、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
(xx後見人等の届出)
第 14 条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(口座管理手数料)
第 15 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 16 条 この契約は、次条第5項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第5項第1号、第2号AからFおよび第3号Aから Eの一にでも該当する場合には、当行はこの契約に基づく取引の開始をお断りするものとします。
(解約等)
第 17 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その 4 営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出の上、解約の際には保護預り証券をお引取りまたは換金してください。第6条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、保護預り証券の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引取りまたは換金してください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様について相続の開始があったとき
② お客様等がこの規定に違反したとき
③ お客様が第 22 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
5 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約に基づく取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づく解約に際しては、当行の定める手続きにより、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査)
第 19 条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入の禁止)
第 20 条 この契約によるお客様の保護預りに対する権利は、譲渡または質入れすることはできません。
(免責事項)
第 21 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 13 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて公共債の受入れまたは保護預り証券の返還、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、公共債を受入れまたは保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、公共債の受入れまたは保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、または第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(規定の変更)
第 22 条 この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに改定することがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限し、またはお客様に新たな義務を課すもの
であるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(従来からの預り証に関する取扱い)
第 23 条 平成 17 年 12 月 31 日までの間に発行された預り証については、お取扱いしている保護預り証券に限り、有効なものとします。
2 預り証を保有しているお客様は、当該保護預り証券について次のお手続きを行うときは、預り証もご提出ください。
① 第 11 条の保護預り証券の返還を請求するとき
② 第 17 条の解約を行うとき
3 預り証を紛失した場合は、第 13 条に準じて取り扱います。
4 預り証は、譲渡または質入れすることはできません。
5 保護預り証券のすべてが償還されたときは、預り証は無効となりますので、ただちに返却してください。
(合意管轄)
第 24 条 本規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成 23 年 1 月 1 日制定