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令和3 年1 1 月3 0 日( 教) 規則第5 号
xxx市学校運営協議会規則
( 趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和
31 年法律第162 号。以下「法」という。)第47 条の5 に規定する学校運営協議会( 以下「協議会」という。)について、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
( 定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象学校 協議会が、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。
(2) 地域住民 対象学校の所在する地域の住民をいう。
(3) 保護者 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者をいう。
(目的)
第3条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、xxx市教育委員会( 以下「教育委員会」という。)及び対象学校の校長( 以下「校長」という。)の権限及び責任の下、地域住民、保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力を促進することにより、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
( 設置)
第4 条 教育委員会は、x xx市立小学校設置条 例( 昭和39 年条例第
9号)第2条に規定する小学校及びxxx市立中学校設置条例(昭 和39 年条例第10 号)第2条に規定する中学校(以下「学校」と いう。) ごとに協議会を置くものとする。ただし、法第47 条5の1 項ただし書きの文部科学省令で定める場合には、2 以上の学校について1 の協議会を置くことができる。
2 前項の場合において、教育委員会は、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定により協議会を置こうとするときは、校長、地域住民及び保護者の意見を聴取するものとする。
( 学校運営に関する基本的な方針の承認)
第5 条 校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1 ) 学校運営の基本方針に関すること。
(2 ) 中学校の学区( xxx市立小学校及び中学校通学区域に関する規則( 昭和51 年規則第4 号) 別表第1 第2 号の表に掲げる通学区域をいう。)ごとのxxxx教育基本方針に関すること。
2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
( 学校運営等に関する意見の申出)
第6 条 協議会は、対象学校の運営全般( 職員の採用その他の任用に関する事項を除く。) について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項( 特定の個人に対する事項を除く。)のうち 、 前条に規定する基本的な方針の実現に資するものについて、教育委員会に対して意見を述べることができる。この場合において、協議会が意見を述べるときは、校長を経由して行うものとする。
3 協議会は、前2 項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
( 学校運営等に関する評価)
第7 条 協議会は、毎年度1 回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
( 情報提供)
第8条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民、保護者その他の関係者の理解、連携及び協力を促進するため、協議の結果に関する
情報を提供するよう努めなければならない。
( 組織)
第9 条 協議会の委員( 以下「委員」という。)は、10 人以内とし、次 に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱し、又は任命する。ただし、第4 条第1 項ただし書きに規定する2 以上の学校 について1 の協議会を置く場合は、1 の学校につき1 0 人以内とする。
(1) 地域住民
( 2 ) 保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 校長
(5) 対象学校の教職員
(6 ) その他教育委員会が必要と認める者
( 任期)
第10 条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
( 会長及び副会長)
第11 条 協議会に会長及び副会長1 人を置き、委員の互選により、選出する。ただし、校長及び対象学校の教職員は、会長又は副会長となることができない。
2 会長は、会務を取りまとめ、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
( 会議)
第12 条 協議会の会議( 以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 会議の公開)
第13 条 会議は、公開とする。ただし、協議会が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ議長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
( 研修等)
第14 条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任について正しい知識を得るため、必要な研修等を行うものとする。
( 協議会の適正な運営を確保するための措置等)
第15 条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、当該協議会の運営が適正 を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるお それがあると認められる場合には、当該協議会の適正な運営を確保す るために必要な措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
( 守秘義務等)
第16 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
( 1 ) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
( 2 ) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動に不当に利用すること。
( 3 ) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
( 委員の解任)
第17 条 教育委員会は、委員が次のいずれかに該当する場合は、当該委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
( 補則)
第18 条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和4 年4 月1 日から施行する。