「企業グループ」といい、これらの[〇]者を個別に又は総称して「構成員」という(但し、代表企業である●●については、以下「代表企業」ともいう。)。)との間で、本 事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。[注:本基本協定案は本事業のための特別目的会社(SPC)を設置 しないことを前提としています。特別目的会社が設置される場合(但し、建設業法等の各種法令との関係を整理したうえで、企業グループが特別目的会社による本事業の実施に...