Contract
基本約款
第1章 総則
第1条(約款の構成および適用・使用言語等)
1.ハッピーコンピューター株式会社(以下、「当社」といいます)は、以下のとおり構成される当社約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、インターネット関連サービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
i. 基本約款
利用契約の締結手続および本サービスに共通して適用される事項を規定するもの。
ii. サービス別約款
サービス基本約款:本サービスの基本サービスごとに、その本サービスの基本サービスおよびオプションサービスについてのみ適用される事項を規定するもの。
オプション約款 :本サービスの各基本サービスに付加する場合に限り利用可能なオプションサービスにのみ適用される事項を規定するもの。サービス基本約款中に規定される場合とサービス基本約款と は独立して規定される場合があります。
2.利用契約には、本基本約款および利用者が利用するサービスに対応するサービス別約款が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。
3.本基本約款とサービス別約款に矛盾または抵触する規定がある場合、サービス別約款の規定が優先して適用されるものとします。サービス別約款のうちサービス基本約款とオプション約款に矛盾または抵触する規定がある場合、オプション約款の規定が優先して適用されるものとします。
4.利用契約の締結は、本サービスの基本サービスごとまたはオプションサービスごとに行われるものとします。
5.当社約款のいずれかにおいて定義された用語は、特に規定しない限り、他の当社約款においても同一の意義を有するものとします。
6.本基本約款およびサービス別約款中で指定されるウェブページ(URLによる指定、名称その他の方法による指定を問いません)は、特に明記がない限り、約款の一部を構成するものではありません。
7.本基本約款、サービス別約款およびこれらに基づく利用契約並びに当社による本サービスに関する説明(当社のホームページ上のウェブページにおけるものを含みます)は、全て日本語によるものがxxであり、他の言語によるものはxxとはなりません。日本語によるものの内容と他の言語によるものとの内容に相違がある場合は、日本語
によるものの内容が優先し、他の言語によるものにより日本語によるものの内容を補充または修正することはできません。
8.本基本約款及びサービス別約款に基づく利用契約において、月、日、年、時間等の暦は日本の暦にしたがうものとします。
9.本基本約款及びサービス別約款において、法令の名称は特に断りがない場合、日本の法令の名称を意味します。
第2条(本サービスの種類・使用言語)
1.本サービスの種類および内容は、各サービス別約款に定めるとおりとします。
2.本サービスのうち、基本サービスの種類および内容ならびにオプションサービスの種類および内容は、当社ホームページ上の各本サービスの説明を行うウェブページ(以下、「サービスページ」といいます)において定めるとおりとします。
3.当社が本サービスを提供する際に使用する言語は、当社が別途認めた場合を除き日本語とします。本サービスに関する利用契約の申込み、および契約終了後の取扱いについても同様とします。
第3条(通知・報告)
1.当社から利用者に対する通知および報告は、利用者の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信、書面の送付、当社ホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。通知及び報告に用いる言語は当社が別途認めた場合を除き日本語とします。利用者は、日本語が用いられた電子メールを正しく受信し、閲覧できる環境および日本語が用いられた当社のホームページを正しく閲覧できる環境を自己の費用と責任において用意しなければなりません。
2.当社が前項記載の方法のうち電子メールの送信または当社のホームページへの掲載により通知または報告を行う場合には、当該通知または報告は、当社がその発信または送信可能化に必要な処理を完了した日に行われたものとします。
3.当社が利用者に対して第1項記載の方法により通知または報告した場合において、当該通知または報告が利用者に到達しなかったか、電子メールやホームページの日本語を正しく表示できなかったとしても、当該不到達や正しい表示ができなかったことに起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者が当社に対し、請求、通知、問合せその他の連絡(以下、「連絡等」といいます) を行う場合に使用できる言語は、当該連絡等に用いる方法(電子メール、郵便、ファ クシミリ、電話を含みますがこれらに限りません)にかかわらず、日本語のみとし、 他の言語を連絡等に用いた場合、当該連絡等はなかったものとみなされます。ただし、当社が別途定める問合せ可能事項に関し、当社が設ける英語用入力フォームに届いた、英語を用いて書かれた問合せは別とします。
第4条(約款の変更)
1.当社は、本基本約款またはサービス別約款を変更することがあります。すでに締結された利用契約にも変更後の本基本約款またはサービス別約款が適用されるものとします。
2.当社は、本基本約款またはサービス別約款を変更する場合は、変更する7日前までに電子メールの送信もしくは当社ホームページに掲載することにより、または電子メールの送信および当社ホームページに掲載することにより利用者に通知するものとし、いずれの方法によるかは、当社が選択できるものとします。
第2章 利用契約の締結等第5条(利用契約の締結)
1.(申込) 本サービスの利用申込みは、当社所定の申込書または当社ホームページに表示している申込画面(以下、併せて「申込書」といいます)に必要事項を記入の上、当該申込書を当社に提出または送信することにより行われるものとします。
2.(利用開始日) 継続して提供される本サービスの提供は、利用契約が有効に締結され、第13条第2項、同第3項に定める初回に支払うべき料金が支払われたことが当社により確認されたことを条件に、当社が申込者に対して通知した利用開始日から開始されます。
第6条(利用契約の成立)
1.利用契約は、前条第1項に定める方法による利用申込みに対し、当社所定の方法により当社が申込者に対して承諾を通知したときに成立します。ただし、次の各号に該当する場合には、当社は、利用申込みを承諾しないことがあります。
i. 当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
ii. 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合
iii. 申込書の内容に虚偽記載があると当社が判断した場合
iv. 申込者が、当社が本サービスを提供する国として別途特定する国(以下、「指定国」といいます)のいずれにも在住していない場合
v. 申込者につき第28条第1項第2号および第3号に掲げる事由が存在する場合
vi. 本サービスの利用料金の決済に用いるとして申込者が指定するクレジットカードまたは預金口座が決済に適切に用いることのできるものではない場合
vii. 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申込みにつき法定代理人、後見人、補助人ま
たは保佐人の同意等を得ていない場合、または指定国において申込者が類似の状態にあると当社が判断した場合
viii.申込者に対する本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められると当社が判断した場合
ix. 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがあると当社が判断した場合
x. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者、または日本における暴力団関係者その他反社会的団体に属する者に相当する者であると当社が判断した場合
xi. その他、当社が申込みを承諾することが不相当であると認める場合
2.前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込みを拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
第7条(種類の変更)
1.利用者は、サービス別約款において利用者が利用する本サービスの種類の変更が可能であることが規定されている場合、当該規定に定められた日以降において、当該本サービスの種類を他の種類へ変更するよう請求することができます。
2.利用者から前項に基づく請求があった場合、当社は、第5条および第6条の規定に準じて取り扱います。
3.種類が変更された場合、変更後の種類につき、その利用開始日から、第15条に定める最低利用期間が開始するものとします。
第8条(契約事項の変更の届出)
1.利用者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届け出るものとします。
2.利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、合併の日から14日以内に当社所定の書類を当社に届け出るものとします。
3.当社は、前二項の変更の届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより利用者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとし、当該届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより当社からの通知または報告が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。
4.当社は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、第2項および第3項を準用します。
i. 個人から法人への変更
ii. 利用者である法人の分割または事業譲渡による新たな法人への承継
iii. 利用者である任意団体の代表者の変更
iv. その他前各号に類する変更
第9条(相続)
1.利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から14日以内にその利用契約上の地位を単独で承継するとして相続人が当社所定の書類を届け出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。
第10条(利用契約上の地位等の譲渡等)
1.利用者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位もしくは権利を第三者に譲渡し、担保として提供等し、または利用契約上の地位もしくは義務を第三者に引き受けさせることはできません。
2.利用者は、本サービスの利用に関して当社が発行したアカウントを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含みます)について、利用者の関与の有無を問わず、当社に対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものとします。
第3章 利用者の責務第11条(利用料金)
1.利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金ならびに当該利用料金支払いに対して課される消費税および地方消費税相当額(以下、「消費税等」といいます)の合計額(以下、「料金」といいます)とします。法改正により、消費税等に関する税率の変更があった場合の当該利用料金支払いに対して課される消費税等相当額の算定は、変更後の税率によるものとします。料金は、日本円で表示され、日本円で決済されます。
2.本サービスの利用料金は、以下のとおり構成されるものとします。
i. 定期払い
継続して提供される本サービスにつき、月ごとに一定の利用料金が発生する支払形態をいい、以下の内訳で構成されます。
初期費用:本サービス実施の準備(設定等)の対価。
定額利用料(毎月払い(月額 ):月額利用料金を毎月支払う場合。
定額利用料(年間一括払い(年額 ):年額利用料金を年に1回支払う場合。
ii. 一回払い(スポット利用料)
一回で提供が完了する本サービスの利用料金を一回で支払う形態をいいます。
3.本サービスの利用料金額または料金額は、各本サービスのサービスページに掲載しま
す。
4.本サービスの利用料金額は、利用契約にて別途定めない限り、利用契約締結時の利用料金に従うものとします。ただし、物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至ったときは、第4条第
2項に従って利用者に通知することにより、契約期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
5.第1項による税率の変更があった場合、当社は、年間一括払いにより既に利用料金の支払いがあった利用者に対し、当該税率の変更が適用される日から、当該既払い利用料金の残余期間における消費税等相当額の差額を請求するものとします。この場合、利用者は、当社が当該請求において提示した支払方法および期限により、当該差額を支払うものとします。
第12条(支払方法)
1.利用者は、当社に対し、料金を、その支払期限までに、次項に定める支払方法のうち当社が指定した方法、または当社が指定した方法がない場合には、次項の1号から3号に記載されたもののうち利用者が申込み時に選択した方法により、支払うこととします。
2.料金の支払方法は、当社が指定する場合およびサービス別約款に定めがある場合を除き、次の3つの方法から選択することとします。ただし、「クレジットカード払い」は、サービス別約款に特別に定めない限り、月額料金10万円以上の本サービスについては対象外とします。
i. 振込み
銀行・郵便局・コンビニエンスストア等からの現金振込み(振込手数料は利用者の負担とします)
ii. 自動引落し
銀行等の預貯金口座からの自動引落し
iii. クレジットカード払い
当社が承認したクレジットカード会社と利用者との契約に基づくクレジットカードによる支払い
3.当社は、当社が利用者から提供を受けた利用者のクレジットカードに関する情報について、クレジットカード会社との間で随時情報交換を行うことができるものとし、当社が必要と認める場合は、当社は利用者に対して支払方法の変更等の措置をとるよう求めることができるものとします。
第13条(支払期限)
1.自動引落しによる支払いの場合、当該本サービスの料金算定基準日の属する月の前月
12日(金融機関等が休業日の場合は、その翌日)に引落し処理を行い、その際に引落し処理が実施されなかった場合は、利用者は、次項以降に定める支払形態ごとの支払期限までに、前条第2項第1号に定める振込みによって支払うものとします。
2.サービス別約款に特別に定めない限り、本サービスの料金の支払形態が毎月払いの場合、利用者は、毎月1日から末日までの利用に関する料金を、その翌月の末日までに支払うものとします。
3.サービス別約款に特別に定めない限り、本サービスの料金の支払形態が年間一括払いの場合、利用者は、利用開始日から翌年の同日の前日までの料金を、利用契約締結日から2週間以内に支払うものとします(初期費用が発生する場合、初期費用も同時に支払うものとします)。ただし、契約期間が延長される場合、2年目の支払いについては利用開始日の翌年の同日の属する月の前月末日までに、3年目の支払いについては利用開始日の翌々年の同日の属する月の末日までに当該料金を支払うものとし、以後も同様とします。
4.サービス別約款に特別に定めない限り、本サービスのオプションサービスの料金(初期費用が発生する場合は、これを含みます)については、その基本サービスと同じ支払期限および支払方法により支払うものとします。ただし、当該オプションサービスの料金の支払形態が一回払いのものについては、当社がサービスを提供した月の翌月または翌々月(いずれであるかは当社の指定によるものとします)までに、当該利用者の利用する基本サービスの支払方法と同様の支払方法により支払うものとします。
第14条(遅延損害金)
1.利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第15条(最低利用期間)
1.基本サービスの最低利用期間は、サービス別約款に特別に定めない限り、当該基本サービスの利用開始日から12ヶ月が経過する日の属する月の末日までとします。
2.オプションサービスの最低利用期間は、サービス別約款に特別に定めない限り、当該オプションサービスのサービスページにおいて定めるものとします。なお、サービス別約款に特に定めがなく、かつ支払方法が一回払いのオプションサービスおよび当該サービスページ上に最低利用期間の定めがないオプションサービスについては、最低利用期間がないものとします。
3.利用者は、前二項に定める最低利用期間内に当該本サービスの利用契約が解除・解約等により終了した場合は、手数料として、利用契約終了日の翌日から最低利用期間終
了日までの料金相当額を、利用契約終了日から10日以内に当社の指定する方法により支払うものとします。
第16条(禁止事項)
1.利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
i. 当社もしくは第三者の著作権・商標権・特許xxの知的財産権(日本及び日本以外の国のものの両方をいいます)を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
ii. 当社もしくは第三者の財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
iii. 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはこれらのおそれのある行為
iv. 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等、日本の法令または利用者に適用される法令(当社が適用されると判断する法令を含みます。また、各法令には条例及び規則を含みます。本基本約款において以下同じ。)の下で犯罪とされるものに結びつく、またはそのおそれの高い行為
v. 日本の法令または利用者に適用される法令の下でわいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たるとされる画像、文書等を送信または掲載する行為
vi. 日本の法令または利用者に適用される法令の下で無限連鎖講(ネズミ講)とされるものを開設し、またはこれにつき勧誘する行為
vii. 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
viii. ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
ix. 設置後は本サービスにおいて利用者が直接操作可能となるサーバ、ネットワーク機器等の設備(利用者が設置するものを含み、以下、「サーバ設備」といいます)、または当社のルータ機器、バックボーン設備、回線設備、電源設備その他の当社が本サービスを提供するにあたり用いる設備等(ただし、サーバ設備は除きます)
(以下、「電気通信設備等」といいます)に不正にアクセスする行為
x. 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
xi. 当社もしくは第三者の設備等またはサーバ設備もしくは電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
xii. 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為
xiii. 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
xiv. 日本の法令または利用者に適用される法令に照らし、違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為
xv. 日本の法令または利用者に適用される法令における違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負い、仲介し、または誘引(他人に依頼することを含みます)する行為
xvi. 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる、またはそのおそれのある情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
xvii. 人を自殺に誘引または勧誘する行為
xviii.犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報またはこれらのおそれのある情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
xix. 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかける行為、社会的に許されないような行為、またはこれらのおそれのある行為
xx. 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
xxi. 日本の法令または利用者に適用される法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
xxii. 中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者については、以下の行為
ア 中国の法令が規制するコンテンツを掲載する行為
イ 中国の法令にて特別な許可証を必要とする事業を営む場合において、当該許可証を有さずにコンテンツを掲載する行為
ウ 中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載する行為
エ 中国の文化・習慣に対する過激な意見のコンテンツを掲載する行為オ 中国の機密・安全を脅かす恐れのあるコンテンツを掲載する行為カ 帝国主義的・封建主義的な思想や迷信を発表する行為
xxiii.その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
xxiv. その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
xxv. 利用者の行為(不作為を含みます)により、当社の指定国における許可証その他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断したとき
2.前項各号のほか、当社は必要に応じ当社ホームページ上のページにおける「サービスのご利用にあたって」「ご利用上の注意」のページを含みますが、これに限りません)において禁止事項および注意事項等を別途定めることができ、利用者はこれを遵守するものとします。
第17条(第三者の利用)
1.利用者は、本サービスの一部または全部を自己以外の者(以下、「エンドユーザー」といいます)に利用させる場合(有償か無償かを問いません。ID・アカウント・パスワード等を発行して利用させる場合を含みますが、これに限りません。)、エンドユーザーに対して基本約款およびサービス別約款を遵守させる義務を負うものとします。この場合、当社はエンドユーザーに対して利用契約上何らの義務ないし責任も負いません。
2.本サービスにおいてエンドユーザーが行った一切の行為(不作為を含みます)は、利用者の関与の有無を問わず、利用者が行った行為とみなされ、利用者は、当社および第三者に対して民事上の全ての責任及び義務(エンドユーザーが当社及び第三者に対して負うものを含みます。)を負うことについて同意します。
第18条(本サービスの維持、管理等)
1.利用者は、本サービスの利用にあたって、当社が発行したアカウントおよびパスワード、サーバ設備、通信設備、その他本サービスに関し利用者において維持管理を要する情報、機器、ソフトウェア、システム等につき、自己の責任において適切に管理するものとし、当該管理により生じた結果(当社が発行したアカウントまたはパスワードを第三者に開示し、漏洩しまたは推知されたことにより生じた結果を含みます)につき当社に対し全責任を負うものとします。
2.利用者は、各本サービスに関し当社が利用者の利用に供した機器(当該本サービスの利用において、当社データセンター内に利用者が設置した、利用者が所有するサーバ機器等を含み、以下、「本件機器」といいます)に保存したデータ(個人情報、機密情報その他当該本サービスの提供開始以降に本件機器の利用者用の領域上に保存されたすべてのデータをいい、以下、「利用者データ」といいます)を、自己の責任と費用負担において管理し、バックアップを行うものとします。当社は、利用者データに対して何ら関与および関知するものではなく、事由の如何にかかわらず、次の各号に該当する事項について、第32条第2項ただし書に定める場合を除き、何ら責任を負うものではありません。
i. 利用者データの漏洩、滅失等に関する発生
ii. 利用者データの漏洩、滅失等に対する当社での予防
iii. 利用者データの漏洩、滅失等が発生した場合の当社での対応
iv. 利用者データの復旧
3.利用者は、事由の如何にかかわらず、解約または解除により、各本サービスの利用契約が終了する場合、当該利用契約の終了の日までに、当該本サービスに関する本件機器から利用者データを削除するものとします。当該利用契約が終了したにもかかわら
ず、当該本サービスに関する本件機器に利用者データが残置されていた場合、当社は当該利用者データを削除することができ、当該削除に関し何らの責任も負わないものとします。
第19条(上位規約等への同意)
1.利用者は、本サービスにおいて利用者が利用することとなる機器、OS、ソフトウェア、その他のもの(以下、「利用機器等」といいます)について、利用機器等の提供元が、約款、規約、ライセンス、その他名称を問わず、当該利用機器等の利用に関する条件
(利用時における最新のものを指し、以下、「上位規約等」といいます)を定めている場合、当該本サービスの利用に際し、上位規約等を遵守する義務を負います。
2.本基本約款またはサービス別約款に特別に定める場合を除き、基本約款およびサービス別約款と上位規約等に矛盾または抵触する規定がある場合、上位規約等の規定が優先して適用されるものとします。
第20条(ソフトウェア等の利用)
1.利用者は、本サービスにおいて提供される OS、アプリケーション、ソフトウェア等(以下
、これらを併せて「提供ソフトウェア等」といいます)について、本サービスにおいて自らが利用する目的にのみ利用することが可能であり、上位規約等において認められる範囲を超えてこれを利用することはできないものとします。
2.提供ソフトウェア等に関する著作権その他の一切の権利は、提供ソフトウェア等の権利者に帰属します。当社は、利用者に対し、これらの権利について譲渡、xx等を行うものではありません。ただし、提供ソフトウェア等の権利者が、利用者が本サービスにおいて提供ソフトウェア等を利用するにあたって当社からの許諾が必要であるとする場合であって、かつ、当社が当該許諾をすることが可能であると認める場合には、当社は、当該権利者の定めるところに従って、本サービスの利用に必要な範囲に限り利用者に対し許諾をするものとします。
3.利用者は、前二項に定める利用者に認められた利用範囲を超えた提供ソフトウェア等の利用または前項に定める提供ソフトウェア等の権利を侵害したことによって当社に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。
第4章 通信の秘密、個人情報の取り扱い等第21条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分
が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務及び日本以外の国の法令に基づく守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、利用者が第16条各項のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、本サービスの円滑な提供を確保するために必要と当社が認める範囲で利用者の通信の秘密に属する情報の一部を第三者に提供することができます。
第22条(個人情報の保護、PCI DSS への準拠)
1.当社は、利用者の個人情報を、当社ホームページ上において定める「個人情報の取扱いについて」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、本サービスの提供おいて、PCI DSS が定める物理的セキュリティの要件を遵守します。
第5章 本サービスの提供の中断等第23条(提供の中断)
1.当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの一部または全部の提供を中断することがあります。
i. サーバ設備または電気通信設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
ii. 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
iii. 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中断した場合
iv. 日本又は日本以外の国の公権力(公的機関を含みます。以下、「公的機関等」といいます)による命令、処分、要請等があった場合
v. 第三者の行為(不作為を含みます)により当社のサーバ設備または電気通信設備等に支障が生じ、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
2.当社は、前項に基づき本サービスを中断する場合には、各利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中断する場合、当該中断の目的達成のために必要な範囲で、サーバ設備または電気通信設備等を移設等することができるものとします。
4.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中断する場合に当該中断または前項に基
づく移設等により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。
第24条(提供の一時停止等)
1.当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの一部または全部の提供を一時停止し、または当該利用者による本サービスの利用の一部または全部を制限することができます。当該一時停止または利用制限に関し、当社は利用者に対し何らの責任も負いません。
i. 利用者が料金の支払いを遅滞した場合
ii. 利用者の行為(不作為を含みます)により当社のサーバ設備または電気通信設備等に支障が生じ、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
iii. 利用者が申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
iv. 第25条第1項第1号、同第2号、または同第3号の要求を受けた利用者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
v. その他、本基本約款またはサービス別約款に違反したと当社が判断した場合
2.当社は、本サービスの一時停止または本サービスの利用の制限をする場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第25条(情報等の削除等)
1.当社は、利用者が第16条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、利用者の本サービスの利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、その他本サービスの運営上必要であると当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置をいずれか単独でまたは複数組み合わせて講ずることがあります。
i. 第16条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
ii. 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求
iii. 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
iv. 事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部または一部を本件機器から削除し、または他者が閲覧できない状態に置く
v. 本サービスの機能の一部の利用を制限
vi. 前条の規定に基づき本サービスの提供を一時停止
vii. 第28条第1項の規定に基づき利用契約を解除
2.当社は、前項に基づき前項各号のいずれかの措置を講ずる場合には、利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこ
の限りではありません。
第26条(サービスの種類または内容の変更)
1.当社は、利用者の本サービスの利用状況に応じ、その利用する本サービスの種類または内容の変更を要請することがあります。利用者は、当社の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。
第27条(提供の廃止)
1.当社は、業務の都合によりやむを得ず本サービスの特定の種類または内容を廃止することがあります。その際は、廃止する1ヶ月前までに利用者に対し通知を行うものとします。ただし、公的機関等による命令、処分、要請等により直ちに本サービスの利用者への提供を廃止する必要が生じたと当社が判断したときは、利用者に通知を行うことなく直ちに廃止を行う場合があります。
2.前項に基づき本サービスの提供を廃止する場合、当該廃止により利用者が被った損害について、当社は賠償する責任を負いません。
第6章 利用契約の終了
第28条(利用契約の解除等)
1.当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
i. 第6条第1項各号、第16条第1項各号、第24条第1項各号のいずれかに該当する場合
ii. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、若しくは清算に入った場合、または指定国においてこれらに類似の状態にあると当社が判断した場合
iii. 手形、小切手が不渡りとなった等、支払いを停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
iv. 利用者の行為(不作為を含みます)により、公的機関等によって当社の許可証その他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断した場合
第29条(契約期間、解約および自動更新)
1.利用契約の契約期間は、利用開始日から1年を経過した月の末日までとします。
2.利用者が、契約終了日の前々月までに(年間一括払いの場合は、契約終了月の前々 月20日までに)、当社所定の方法により契約を終了する旨の意思表示を行わない限り、
利用契約は更に1年自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
3.前項にかかわらず、当社が契約終了日の前月20日までに(年間一括払いの場合は、契約終了月の前々月20日までに)当該利用者に対し通知した場合、利用契約は延長されることなく終了するものとします。
4.第1項および第2項の定めにかかわらず、利用者は、契約期間内であっても、第15条に定める最低利用期間の経過以後、当社に対し通知することにより、通知の行われた月の末日をもって利用契約を解約することができます。ただし、利用者が通知の行われた月の翌月以降の料金の全部または一部をすでに支払っている場合は、当該料金に対応する期間の終了日をもって解約となります。また、この場合であっても、個人
(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が年額利用料金をすでに支払っている場合は、通知の行われた月の末日をもって解約とし、当該本サービスの月額料金に契約開始から解約までの期間の月数を乗じた額および当社所定の手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第7章 損害賠償等第
30条(損害賠償)
1.利用者またはその代理人もしくは使用人その他利用者の関係者が本基本約款またはサービス別約款に違反する行為により当社に損害を与えた場合、利用者は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
第31条(損害賠償の制限)
1.当社の責めに帰すべき事由により、利用者が本サービス(一定の期間継続して提供されるものに限ります)を全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、当該本サービスの基本サービスの利用料金1ヶ月分相当額の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。また、当社が支払うべき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとします。
2.電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が本サービスを利用できない状態に陥った場合、当該状態に陥った利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3.前2項に基づき当社が賠償を支払う場合、日本円にて行うものとします。
第32条(保証、免責)
1.当社は、本基本約款またはサービス別約款で特別に定める場合を除き、利用者への本サービスの提供に関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証(特定目的への適合性、機能および効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、商品性、完全性、正確性、複製・移設等されたデータの同一性または整合性、第三者の権利の非侵害性、本サービスに基づき利用者に提供される機器および設備の正常な稼働、本サービスの定常的な提供等を含みますが、これらに限りません)も行わないものとします。
2.当社は、本基本約款またはサービス別約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの提供の遅延、利用者設置データの損壊・消失および第三者による盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同じ)については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任(日本及び日本以外の国におけるものの両方を含みます。以下、同じ)を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合については、この限りではありません
。この場合、当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社の責めに帰すべき事由による債務不履行または不法行為により生じた直接の通常損害についてのみ、その本サービスの1ヶ月分の利用料金相当額を限度として、上記損害を賠償する責任を負うものとします。
3.前項に基づき当社が賠償を支払う場合、日本円にて行うものとします。
4.前項にかかわらず、当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリング又は遮断、争議行為、輸送機関・通信回線その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能について、利用者に対して何らの責任を負わないものとします。
5.利用者の本サービスの利用に起因して日本または日本以外の国における第三者と当社または利用者との間に発生した紛争に関しては、当該利用者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第8章(反社会的勢力の排除) 第33条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、自己または自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者(利用者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下同じ)が、利用開始日において次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
i. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、「反社会的勢力」と総称します)であること。
ii. 反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる関係を有すること。
iii. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
iv. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
v. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.利用者は、自己、自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が、自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
3.当社は、利用者が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該利用者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4.当社は、利用者が反社会的勢力に該当すると当社が認めた場合には、当該利用者に対し、必要に応じて説明または資料の提出を求めることができ、当該利用者は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該利用者がこれに速やかに応じず、あるいは、虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該利用者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第9章 雑則
第34条(準拠法)
1.本基本約款、サービス別約款および利用契約の準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
第35条(紛争の解決)
1.利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2.利用契約に起因し、または利用契約に関連する一切の紛争について、利用者が当社を提訴する場合は、大阪地方裁判所を、第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。当社が利用者を提訴する場合は、それぞれの国の法により裁判管轄を有する裁判所に加え、東京地方裁判所に提訴をすることができ、また、当社の選択により、裁判所への提訴に代えて、日本の東京における日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って行われる仲裁により解決することができ、利用者はこれに同意します。当該仲裁は、当社によって選任される
1名の仲裁人により行われ、仲裁手続の言語は日本語とします。当該仲裁における判断は上訴の権利を伴わず、利用者及び当社を拘束します。
第36条(分離可能性)
1.本基本約款およびサービス別約款について、いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の日本または利用者が居住する国(利用者が法人の場合は、利用者の本店が所在する国)の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該約款の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
附 則
第1条(適用開始)
この約款は、平成27年11月21日から適用された基本約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成29年3月15日より適用されます。