(太陽光発電 卒FIT)
(xxx発電 卒FIT)
関西電力管内
2020 年 12 月 1 日実施
はりま電力株式会社
1.適 用
Ⅰ x x
当社はこの電気受給約款(以下「本約款」といいます。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の適用期間が満了したお客さまの、再生可能エネルギー発電設備(10kW 以下)を一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備を介して当社が買取するときの契約条件を定めたものです。
2.変 更
(1) 当社は、お客さまの発電場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送供給約款等」といいます。)の変更が生じた場合、法令の制定もしくは改廃が行われた場合、その他当社が必要と認めた場合には、当社は、本約款を変更することがあります。
(2) 前項の場合、当社は、変更後の本約款の内容及びその効力発生時期を書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断する方法により周知し、効力発生時期が到来した場合には、契約期間満了前であっても、買取価格その他の契約条件は、変更後の電気受給約款によります。
(3) この変更に異議のあるお客さまは、当社にあらかじめ当社所定の書面にて通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが異議を述べない場合には、買取価格その他の契約条件は、変更後の約款に変更されるものとみなします。
3.定 義
次の言葉は、本約款おいてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 電気受給
電気受給契約にもとづき、お客さまが当社に電気を供給し、当社がお客さまからこれを受給することをいいます。
(2) xxx発電
xxxエネルギー源を電気に変換する設備及びその付属装置をいいます。
(3) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者のうち、関西電力送配電株式会社をいいます。
(4) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規定に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(5) 発電者
当該発電設備により電気を発電する者をいいます。
(6) 発電場所
当該発電設備により電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所にかかる規定に準ずるものといたします。
(7) 受給電力量
当該発電設備において発電した電気のうち、お客さまが当社に供給する電力量(キロワット時)をいいます。
(8) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(9) 設備ID
当該発電設備または事業計画の認定時に当該発電設備に割り振られるIDをいいます。
(10) 発電出力
当該発電設備の定格発電出力(キロワット)をいい、本約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力といたします。ただし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。
(11) 発電バランシンググループ
託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、当社と一般送配電事業者において設定するものをいいます。
(12) 給電指令
当該発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令することをいいます。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4.単位及び端数処理
本約款において、買取料金その他を計算する場合の単位及び端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 受給電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、一般送配電事業者が受電用電力量計により計量し、当社へ連絡する値の最小値といたします。
(2) 料金その他の計算における金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5.実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまには、必要に応じて、一般送配電事業者と別途協議を行っていただくことがあります。
6.電気受給契約申込みの条件
Ⅱ 契約の申込み
お客さまが当社との電気受給契約を希望される場合は、次の条件を満たしていただきます。
(1) 一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
(2) 一般送配電事業者からの給電指令にしたがうこと。
(3) 託送供給等約款における発電者に関する事項について遵守すること。
(4) 電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項及び系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(5) 託送供給等約款に定めるところにより、当社の発電バランシンググループに属していただくこと。
(6) 当該発電設備が発電した電気が有する非化石価値が当社に帰属することを承諾していただくこと。
7.電気受給契約の申込み
お客さまが当社との電気受給契約の申込みをされる場合は、本契約を承認の上、次の事項を明らかにして、当社所定の方法により申込みをしていただきます。
(1) 発電者の名称、発電場所、連絡先、受電地点特定番号
(2) 料金の振込先口座等の必要事項
(3) 受給開始希望日
(4) 発電出力
(5) 設備ID
(6) 当該発電設備の概要
(7) その他当社が必要と判断した事項
8.電気受給契約の成立及び契約期間
(1) 電気受給契約の成立は、お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。
(2) 電気受給契約の契約期間は、受給開始日を初日として、最初に到来する 3 月の検針日の前日までとし、以降 1 年毎の自動更新といたします。
(3) 電気受給契約期間満了までに電気受給契約の終了または変更がない場合、当該契約は契約の期間満了後も 1 年毎に同一条件で継続されるものといたします。
9.電気方式または標準周波数等
電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点及び財産分界点は、お客さまと一般送配電事業者との接続契約と同一といたします。
10.契約の単位
当社は、原則として 1 発電場所につき 1 電気受給契約を結びます。
11.電気受給の開始
当社は、お客さまの電気受給契約の申込みを承諾したときに、買取開始日をお客さまにお知らせし、必要な手続きを経たのち、電気受給を開始いたします。なお、あらかじめお知らせした買取開始日に電気受給を開始できないことが明らかになった場合には、あらためて買取開始日をお知らせし、変更後の買取開始日に電気受給を開始いたします。ただし、天候、停電その他やむ得ない事由により、電気受給の開始が遅延した場合でも、当社はその責めを負いません。
12.承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、お客さまの債務の支払状況その他当社所定の審査によって、当社の業務の遂行上支障がある場合、電気受給契約の申込みを承諾しないことがあります。
13.電気受給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さままたは当社が必要とするときは、電気の受給に関する必要な事項について、電気受給契約書を作成いたします。
14.買取料金
Ⅲ 買取料金の算定および支払い
買取料金は、買取料金の算定期間を「前月の検針日から当月の検針日の前日まで」として、当月の受給電力量に、別表に記す買取価格を乗じて得た金額といたします。なお、買取価格には、消費税等相当額を含むものといたします。
15.買取料金の適用開始の時期
本約款に別段の定めがない限り、料金は、原則として受給開始日から適用いたします。
16.買取料金の算定期間
(1) 買取料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気受給を開始した場合の料金算定期間は、受給開始日から直後の検針日の前日 までの期間とし、受給契約が終了した場合の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日 までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型等計量器により計量する場合は、(1)における検針日は、電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)と読み替えます。
17.受給電力量の計量等
(1) 受給電力量の計量は、託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者が毎月行います。
(2) 受電用電力量計は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が取り付けるものといたします。
(3) 受電用電力量計の検針は、毎月、原則として検針日に一般送配電事業者が行なうものといたします。なお、当該検針の結果を当社が受領いたします。
(4) 受電用電力量計に故障が生じたときは、お客さまは、すみやかに一般送配電事業者にその旨を連絡するものとし、その故障期間内の受給電力量は、お客さまと当社との協議をふまえ、当社と一般送配電事業者との協議によって決定するものといたします。
(5) 受電用電力量計の検針、修理、交換または検査のために、一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることがあります。お客さまは正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
18.買取料金の支払い方法等
買取料金の支払い方法及び支払い日は、別表に定めるとおりといたします。
19.適正契約の保持
Ⅳ 電気受給
当社が、お客さまの当該発電設備等または併設設備が電気受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には、お客さまは、当社の求めに従い、すみやかに電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行うものとします。お客さまが当社の求めに応じない場合、当社が合理的に適正と判断する内容及び時期にさかのぼって電気受給契約を変更することができるものとし、当社が定める方法で料金の精算を行うことができるものとします。
20.電気受給の停止または制限もしくは中止
(1) 次のいずれかに該当する場合には、当社または一般送配電事業者は、電気受給を停止することがあります。
イ. お客さまの責めとなる理由より生じた保安上の危険のために緊急を要する場合
ロ. 発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物をお客さまが故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ. 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の供給設備と、お客さまの電気設備との接続を行なった場合
ニ. 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用され、または電気を使用された場合
ホ. その他託送供給等約款に反した場合
(2) (1)に定めるほか、一般送配電事業者の託送供給等約款における給電指令の実施等に係る規定に準じて、電気受給を制限または中止することがあります。
21.損害賠償等
(1) お客さまが、電気受給にともない、当社または第三者に対し、お客さまの責めとなる理由により損害を与えたときは、お客さまは賠償の責めを負うものといたします。
(2) 買取開始日の遅延または「20.(電気受給の停止または制限もしくは中止)」によって電気受給を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって受給電力量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。
22.電気受給にともなうお客さまの協力
(1) 当社は、必要に応じてお客さまから当該発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
(2) 一般送配電事業者の供給設備または発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査等を行う場合、一般送配電事業者または一般送配電事業者から委託を受けて保安業務を実施する者が発電場所内に立ち入ることができるものとし、お客さまは正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(3) 次の場合には、その旨をお客さまからすみやかに一般送配電事業者に通知していただきます。
イ. 発電場所内の引込線等の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ. お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(4) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合及び物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
23.電気受給契約の変更
Ⅴ 電気受給契約の変更および終了
(1) 次のいずれかに該当する場合、お客さまは、その時期を明らかにし、その旨を当社に申し出るものとします。
イ. お客さまが当該発電設備または併設設備の全部または一部を変更する場合ロ. お客さまが当該発電設備または併設設備の配線形態を変更する場合
ハ. お客さまが当該発電設備または併設設備の制御方法を変更する場合
(2) お客さまが電気受給契約の変更を希望される場合には、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気受給契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。
(3) お客さまが当社に対して(1)に定める変更の申し出を行わなかった場合、または(2)に定める手続きを行わなかった場合には、当社は、当社が合理的と判断する時期から変更があったものとみなし、当社が定める方法で料金の精算を行うことができるものとします。
(4) 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまでの電気受給契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気受給を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
24.電気受給契約の解約等
(1) 電気受給契約の成立後、お客さまが電気受給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその希望する解約希望期日を定めて、当社に通知していただきます。
イ. 当社または一般送配電事業者は、お客さまの電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、電気受給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
ロ. 当社との電気受給契約を解約させ、他の小売電気事業者との電気受給契約に変更する場合の廃止日は、原則としてお客さまが新たに電気受給契約を締結する他の小売電気事業者の受給開始日と同一の日といたします。
(2) 電気受給契約は、原則としてお客さまが当社に通知された解約希望期日に終了いたします。ただし、当社がお客さまの解約通知を解約希望期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気受給契約が終了したものとみなします。また、お客さまの電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、お客さまが通知した解約希望期日に電気受給契約を終了させるための措置をとることが困難であると当社が判断する場合、当社が解約希望期日に変えて、代わりの日を解約期日として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望期日に近い期日を新たに解約期日と定め、お客さまに書面、その他の方法により通知します。
(3) 当社は、次の場合には、電気受給契約を解約することがあります。
イ. 「20(電気受給の停止または制限もしくは中止)」によって電気受給を停止されたお客
さまが、当社または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ. お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合、または他の電気受給(すでに終了しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
ハ. 当該発電設備の更新等について適切な申込みをされない場合等、「19(適正契約の保持)」に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
ニ. その他、本約款に規定された措置を講じていただけない場合、または本約款に反した場合
(4) お客さまが、(1)による通知をされないで、その発電場所から移転される等、当社との電気受給がなされていないことが明らかな場合には、当社または一般送配電事業者が、電気受給を終了させるための処置を行なった日に電気受給は終了するものといたします。
25.電気受給契約終了後の債権債務関係
電気受給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気受給契約の終了によっては消滅しません。
26.工事費負担金等相当額
Ⅵ 工事費負担金等相当額
電気受給の開始または電気受給の変更等にともない一般送配電事業者の供給設備を新たに施設し、または変更する場合において、一般送配電事業者から当社に工事費等の請求がなされたときは、当社は、その工事費等に相当する金額をお客さまから申受けます。
27.工事費負担金等相当額の申受け及び精算
当社は、工事費負担金等相当額を原則として工事着手前に申受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款にもとづき当社と一般送配電事業者が工事費等を精算する場合には、当社は、お客さまとすみやかに工事費負担金相当額を精算するものといたします。
28.守秘義務
Ⅵ その他
お客さまは、電気受給の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
29.お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関、提携会社、代理事業者等及び一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目及び管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
30.反社会的勢力との関係の遮断
お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は本契約を解除することができる。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」という。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ. 集団的または常習的に違法行為または暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ロ. イに定める団体またはイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ. 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147 号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ. 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法律第 136 号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ. イからニに類する者であると判明したとき
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ. 詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
ロ. 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
ハ. 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
ニ. 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
(3) 本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したとき、本項の規定に基づき本契約を解除する場合には、相手方当事者に対して一切の損害賠償責任を負わない。
31.管轄裁判所
お客さまとの電気受給契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所姫路支部をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
32.誠実協議
本約款に定めのない事項または本約款によりがたい特別な事情が生じた場合は、お客さま及び当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
33.本約款の実施期日
本約款は 2020 年 12 月 1 日より実施するものとする。
別 表
1.買取価格
プラン名 | 買取価格(※税込) |
はりま電力ソーラー買取プラン A | 9 円/kWh |
はりま電力ソーラー買取プラン B ※はりま電力をご契約中の方 | 12 円/kWh |
はりま電力ソーラー買取プラン C ※はりま電力と提携先プロパンガスをご契約中の方 | 15 円/kWh |
※ 買取価格には、消費税等相当額(税率 10%)を含みます。
※ 「はりま電力ソーラー買取プランB」と、「はりま電力ソーラー買取プランC」につきましては、xxx発電設備の設置地点が、電気販売先及びプロパンガス販売先が同一地点である場合に適用となります。
2.支払い方法
お客さまが指定する金融機関の指定口座への振り込み
3.支払い日
当社は、半年分※の買取料金を 4、10 月の末日にお客さまが指定する金融機関の指定口座へ一括して支払うものとします。振込手数料は、当社が負担いたします。
※ 4 月末日 (10 月度分~3 月度分)、10 月末日(4 月度分~9 月度分)の年 2 回支払うもの といたします。なお、振込み日が金融機関の休業日(土曜日・日曜日・祝日等)にあたる場合は、翌営業日を振込日といたします。