用語 用語の意味 本サービス 対象物件に設置した機器を、インターネット回線を経由し、本アプリを利用して加入者端末から遠隔でコントロールできるホーム・コントロー ルおよびホーム・モニタリング型サービス 申込者 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 加入者 当社と利用契約を締結している個人または法人 利用契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 対象物件 加入者の指定した機器を設置する場所 当社の通信設備 本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 機器...
インテリジェントホーム加入契約約款第1章 総則
横浜ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の定めるYCVサービス契約約款(以下「YCV約款」といいます。)およびこのインテリジェントホーム加入契約約款(以下
「本約款」といいます。)に基づき、インテリジェントホーム(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
本約款において使用する用語は、次の意味で使用します。
用語 | |
本サービス | 対象物件に設置した機器を、インターネット回線を経由し、本ア プリを利用して加入者端末から遠隔でコントロールできるホーム・コントロールおよびホーム・モニタリング型サービス |
申込者 | 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
加入者 | 当社と利用契約を締結している個人または法人 |
利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
対象物件 | 加入者の指定した機器を設置する場所 |
当社の通信設備 | 本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 |
機器 | 本サービスの利用にあたって使用する、ホームゲートウェイ、 関連端末および付属品の総称 |
関連端末 | IPカメラ、家電コントローラー、スマートロック、センサー、 スマートライトおよびスマートスピーカー等のデバイスの総称 |
その他周辺機器 | Zigbee中継器、および当社を経由せずに持ち込まれた機器などの総称 |
インテリジェント ホームゲートウェイ | 当社の通信設備とデータ通信する際に必要となる機器 |
家電コントローラー | 赤外線リモコンで作動する家庭用エアコンと照明を操作する機器 |
スマートロック | 遠隔操作、テンキーまたは非接触型ICメディアにより、電気的 に施錠・解錠を可能にする機器 |
スマートスピーカー | 音声コマンドを用いて一部の関連端末を操作する機能を備えた機器 |
Zigbee中継器 | インテリジェントホームゲートウェイと関連端末(IPカメラおよび スマートコントローラーを除く)の間の電波強度が確保できない場合 に使用する中継機器 |
加入者端末 | 加入者が所有または管理するパソコン、スマートフォン、タブレ ット等 |
サーバ | 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 |
本アプリ | 本サービスを利用する上で必要となる専用のアプリケーション |
ソフトウェア | 当社の通信設備とデータ通信を行うなど、本アプリを利用する上 で通信機器に必要となるシステム |
映像データ等 | IPカメラから撮影した画像、映像データ等 |
料金等 | サービスに関し、加入者が当社に対し支払うべき料金表に定める 対価等 |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
本サービスの利用には、第11条(利用の条件)で定める当社インターネットサービスの契約および当社指定のインテリジェントホームゲートウェイ(以下「ホームゲートウェイ」といいます。)の設置が必要となります。加入者は、ホームゲートウェイに加え、関連端末を単独または組み合わせて利用することで以下の遠隔操作を行うことができます。
(1)カメラリモート
本アプリ上で指定した条件に基づき映像データ等の撮影および指定のあて先に映像データ等の送信を行うサービス
(2)センサーリモート
本アプリ上で指定した条件に基づき感知した情報を指定のあて先に送信を行うサービス
(3)赤外線家電リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき家庭用エアコンや照明の操作を家電コントローラーで行うサービス
(4)電子錠リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき施錠や解錠の操作をスマートロックで行います。テンキーによるパスワード認証や非接触型ICメディアによる認証も可能となるサービス
(5)電球リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき点灯、消灯、xxの操作を行うサービス
(6)音声家電リモート
赤外線家電リモート等、一部のホーム・コントロールの機能をスマートスピーカーで操作するサービス
3 本サービスは、当社指定の機器のみで利用できるものとします。なお、ホームゲートウェイのみの設置を行うことはできません。
4 赤外線家電リモートを利用する場合、次の条件でサービスを提供するものとします。
(1)ホームゲートウェイ1台に対し、家電コントローラー1台の接続に限ります
(2)家電コントローラー1台に対して、原則家庭用エアコン、照明各1台の操作に限ります
(3)家電コントローラーの設置設定時に、株式会社グラモの提供する専用アプリケーションが必要となります。ただし、当該アプリケーションのうち当社サポート対象となるのは設置設定時に使用する「外部接続連携操作」機能のみとなります
5 音声家電リモートを利用する場合、次の条件でサービスを提供します。
(1)家電コントローラー1台に対して、スマートスピーカー1台の貸与を受けることができます
(2)スマートスピーカー設置設定時に、スマートスピーカーメーカーが提供するアプリケーションが必要となります。ただし、当該アプリケーションのうち、当社サポート対象となるのは当社より貸与するスマートスピーカーに限り、またその設置設定時に使用するホーム・コントロールに関わる機能のみとなります
6 電子錠リモートは、次の操作で利用できるものとします。
(1)本アプリを利用した加入者端末での遠隔操作、テンキーまたは非接触型ICメディアにより施錠や解錠ができます
(2)オートロック機能により施錠ができます
7 対象物件の通信環境や利用環境により、関連端末とホームゲートウェイおよび当社の通信設備と接続が可能な台数は異なります。
8 本サービスの利用の際に、当社または第三者が別途提示する個別規定またはその他の約款
(以下「その他約款等」といいます。)がある場合は、加入者は、本約款に加えて当該その他約款等に同意し、それらに従うものとします。
9 当社は、本条第2項で定める遠隔操作の内容を変更することができます。
第2章 契約
利用契約の締結は、世帯毎に行うものとします。
本サービスへの加入申し込みをしようとする者は予め本約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申し込みとし、当社がこれを承諾することにより本サービスの利用契約が成立するものとします。
2 前項に規定する申し込みを当社が承諾した日を、原則として当該契約成立日とします。
3 利用契約成立後、本サービスが利用可能となった日をサービスの利用開始日と定めます。
4 当社は、次の場合には申し込みを承諾しないことがあります。
(1)当社のサービスの提供が技術的な理由等により困難な場合
(2)加入者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合
(3)申込者が当社に通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印等の相違・記入漏れ等を含みます。) がある場合
(4)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6)当社の業務遂行上支障があるとき
(7)その他当社が不適当と判断したとき
5 当社は、本人性および年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令に基づき、文書により契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入申込者は引込工事、宅内工事等の着工、または完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。
4 前3項の規定の他、申込者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申し込みを撤回することができます。この場合、当社は加入申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
5 放送サービスを含む定期契約を締結した場合において、契約締結後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間に定期契約の解除を行う場合も前各項と同じく扱います。
加入者は、サービスの利用開始日の属する月を1と起算して6か月の加入契約期間内に解約もしくは加入契約の解除があった場合には、インテリジェントホーム料金表(以下「料金表」といいます。)に定める月額利用料に相当する額に残余の期間を乗じて得た額とYCV約款の各種料金表に定める解約撤去工事費を、当社が定める期日までに支払うものとします。
2 当社は、次に該当する場合には、前項の適用はしません。
(1)当社が定める本サービス提供区域内へ転居し、引き続き本サービスを利用する場合
(2)第10条(停止および解除)第3項および第4項の規定により、当社が加入契約を解除する場合
3 加入者が、解約もしくは加入契約の解除の後に、再度の加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第9条(解約)
加入者は利用契約を解約しようとする場合、文書により当社にその旨申し出るものとします。
2 加入者は解約の場合、第14条(料金の適用および利用料)第2項に定める全ての利用料(解約月の月額利用料も含む。)を当該解約の日の属する月までに精算するものとします。
3 解約の場合、契約事務手数料の払い戻しはいたしません。
4 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、機器等を撤去し、加入者は、撤去費用実費を負担します。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
5 加入者は本条に定める解約、および第10条(停止および解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める機器損害金を請求します。
6 加入者は、加入契約を解約した場合、加入契約の解約に伴うYCV約款の各種料金表に定める解約撤去工事費を支払うものとします。
加入者本人が加入契約の解約または変更を希望されているにもかかわらず、加入者本人による手続きが困難な場合における解約または変更について、当社が別途定める加入者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出るものとします。
2 前項に基づく解約の申し出があり、かつ加入者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由および本サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、当社は利用契約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき利用契約の解約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。
3 本条第1項に基づく変更の申し出があり、かつ加入者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由および本サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と認められる範囲で、当社は利用契約の変更を認めるものとします。
当社は、加入者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または本約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、加入者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは利用契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第
9条(解約)の規定に準じて取扱います。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、本サービス の提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その利用契約を解除することがあります。
3 当社は、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、本サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で本サービスを提供できなくなる場合、利用契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設により本サービスの提供を受けている加入者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
加入者が本サービスを利用するには、当社インターネットサービスの契約が必要となります。加入者は、本サービスの利用にあたり、通信機器、電源、電池、ソフトウェア等(以下「設置環境」といいます。)を必要に応じて準備するものとします。
2 前項に定めるインターネットサービスについては、次条(本アプリの提供と管理)第2項に定める加入者端末を除き、常時接続されていることを前提とします。
3 加入者と本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)が異なる場合は、加入者は利用者に必要な情報を提供するものとし、加入者は、利用契約の全責任を負うものとします。
4 第1項で定める設置環境が整っておらず、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合、当社は、第8条(短期解約)第1項の規定にかかわらず、利用契約を解除することができるものとします。
当社は、利用契約に伴い、当社所定の方法にて本アプリを加入者へ提供するものとします。
2 加入者は、映像データ等の閲覧その他、本サービスの利用にあたり、本アプリをダウンロード、インストールする必要があり、この媒体として、加入者端末を要するものとします。なお、当該加入者端末は、当社指定の推奨環境下でのみ利用できるものとします。
3 本アプリは、インターネットに常時接続された環境下で利用するものとします。
4 加入者は、当社が提供した本アプリその他のソフトウェアを善良なる管理者としての注意をもって適正に管理する責任を負い、第三者に貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
第13条(機器)
加入者は、料金表に定める月額利用料、機器レンタル料、契約事務手数料ならびに設置工事費を支払うことで関連端末を単独または組み合わせて利用することができます。
2 当社より関連端末の貸与を受ける加入者が特定の関連端末の解約を行う際、当社への申告をせず、加入者自身で関連端末の取り外しを行った場合は、料金の支払い義務は継続して発生するものとします。
3 加入者は、関連端末のみの一時停止を行うことはできないものとします。
4 当社が提供する専用機器以外の機器を使用して本サービスを利用することはできません。
5 Zigbee中継器を利用する場合は、電気用品安全法の定めに従い、当社指定の推奨環境下でのみ利用できるものとします。
当社が提供する本サービスの料金は、月額利用料、機器レンタル料、契約事務手数料、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 加入者は料金表に規定する利用料等を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
サービス名 | 起算日 |
月額利用料 | 提供を開始した日の翌日(日割りを行ないます) |
機器レンタル料 | 提供を開始した日の翌日(日割りを行ないます) |
3 当社は、社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の拡充等の事情に伴い加入者の承諾を得ることなく、料金等を改定することができます。その場合、1か月前までに当社が定める方法により通知します。
4 当社は、自然災害の場合において、災害が発生し、または発生する恐れがあるときは、YCV約款または本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行なったときは、当社ホームページに掲示する等の方法により、その旨を周知します。
加入者は、料金表に従い契約事務手数料および引込・宅内工事費等を当社に支払うものとします。
2 利用契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取扱います。
加入者は、当社が有する加入者の料金等その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
当社は、本約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額(消費税額を含みます。)とします。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中においては、この限りではありません。
3 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
加入者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払いがない場合で、翌月分と合わせてお支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払いを確認できない場合も含みます。)には延滞手数料を加算して当社に支払うものとします。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、加入者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、当社が定める期日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
3 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を重複して加算することはありません。
第5章 保守
当社は、加入者にホームゲートウェイおよび関連端末を貸与します。
2 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 加入者は、故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、料金表で規定する機器損害金を適用し、それぞれ当社に
支払うものとします。
4 加入者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社が本約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は加入者から提供していただきます。
6 加入者は、設備、技術的仕様等の制約から貸出機器の通信機能を利用できない場合があることを同意するものとします。
7 加入者は、貸出機器の技術仕様の範囲内において通信を行うことができるものとし、その通信を行う場合は加入者の責任において行うものとします。
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの全部または一部が停止することがあることを承認するものとします。
2 加入者の維持管理責任の範囲は、ホームゲートウェイおよび関連端末とします。
当社は、加入者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が対象物件による場合は、加入者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 加入者は、加入者の故意または過失により当社の通信設備に故障または損傷が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
加入者が、第27条(加入者の義務)に規定する行為を怠ったことに起因し、本サービスに停止等
が発生したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
2 加入者が、第22条(機密保持)第1項、第23条(禁止事項)、第25条(著作xx)および第27条(加入者の義務)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。
3 当社は、本サービスの提供の状態を確認するために、当社が別途定める個人情報保護方針の規定を遵守した上で、加入者の使用する関連端末と電気信号による通信を行うことができるものとします。
4 当社は、次の各号に定める目的の範囲内で、加入者の本サービスの利用状況や機器の条件設定履歴等のログ情報、映像データ等を取得できるものとし、利用契約の終了後は、当社は当該加入者のデータ等について削除する権利を有するものとします。
(1)本サービスの運用・管理
(2)本サービスの障害発生時の原因究明とその障害復旧
(3)本サービスの利便性の向上
(4)本サービスの付加価値サービスの調査・開発
5 当社は前項の目的についての分析・調査および助言等を専門的に行う第三者に、ログ情報を開示できるものとします。ただし、その場合、個人を特定できない形式に加工、抽象化した上で開示するものとします。
6 当社は、当社のサーバに保管する加入者データについて、サーバ障害の復旧作業等による当該データ削除または加入者による当該データ削除に起因して加入者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。
7 当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。
8 加入者は、天災地変、またはその他の非常事態の際に必要な措置が速やかに実施できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
9 設置環境については、加入者が自己の責任により確保するものとします。なお、加入者は、設置環境により、本サービスの一部または全部の機能に制限が発生すること、または継続的に提供されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
10 本サービスは、設置環境によって誤検知または非検知となる場合を含め、正確性、有用性、確実性および完全性を保証するものではありません。
11 当社は、本サービスに係る工事完了の確認、障害時の対処その他緊急事態の場合にのみ加入者の承諾のもと、映像データ等の閲覧等を行うものとします。なお、当該行為にかかる責任は全て加入者が負うものであり、その後当社に対して一切の異議を唱えないことを、あらかじめ承諾するものとします。
12 当社は、本条の規定に起因し、加入者に何らかの損害、損失、不利益等が発生したとしても責任を負わないものとします。
13 当社が規定する範囲を超えて機器およびその他周辺機器を使用したことに起因し加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第7章 雑則
加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)機器および施設の改変行為
①機器を譲渡、質入れする行為、当社から貸与した機器を転貸する行為。またはそのおそれのある行為
②機器または当社施設を変更、分解、改変または付加物等を取り付ける、またはそのおそれの ある行為。ただし、天災地変、または、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、保守の必要があるとき、もしくは、当社が業務の遂行上支障がないと認める場合は、この限 りではありません。
③不正な手段を用いて当社が本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為
(2)当社の承諾のないサービスの利用行為
①本サービスを利用して営利目的の活動をする、またはしようとする行為
②ID、パスワードおよび加入者回線等番号を不正使用する行為
③本サービスを第三者が利用できる状態にする、またはそのおそれのある行為
(3)ソフトウェア、コンテンツおよびデータの不正使用
①ソフトウェアおよびコンテンツを改変し、またはリバースエンジニアリング(主にソフトウェアの内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為、またはそのおそれのある行為
②ソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を複製、翻案、翻訳もしくは編集その他の変更を加える行為、またはそのおそれのある行為
③ソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を、有償、無償を問わず公衆送信、頒布、
譲渡、貸与その他利用する、またはそのおそれのある行為
④ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、掲載する、またはそのおそれのある行為
⑤当社の設備に蓄積されたデータを不正に書き換え、消去する、またはそのおそれのある行為
(4)違法・有害情報に関する行為
①当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
③当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
⑤わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信 または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
⑥薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
⑦販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
⑧貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⑨無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑩当社の設備等に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
⑪第三者になりすまして本サービスを利用する行為
⑫ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑬無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
⑭第三者の設備等または本サービスに用いる設備等の利用、もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑮本サービスの提供に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑯違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
➃違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
⑱人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
⑲人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
⑳その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
㉑犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
㉒その他、公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(5)その他
①その他、本サービスの運営を妨げるなど、当社が不適当と判断する行為
②その他、法令に違反し、またはそのおそれのある行為
当社は、加入者による本サービスの利用が前条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合
わせて講ずることがあります。
(1)前条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します
(2)第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します
(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます
2 前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
加入者が取得した映像データ等を除き、本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの権利を含む一切の権利は、当社および関係する権利保有者に帰属します。加入者は、本サ ービスのコンテンツを当社に無断で、複製、改変、蓄積、転送等をすることはできないものとします。
2 本条の規定に違反した場合、本サービスの提供を停止することがあります。
本サービスにより加入者が取得した映像データ等は、加入者自身の責任において管理し、保管するものとします。
2 当社は、前項に定める映像データ等の管理体制等について、一切関知しないものとし、責任を負わないものとします。
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
(1)加入者がネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと
(2)加入者は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータおよび本アプリ内のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと
(3)加入者は、本アプリおよび本サービスで提供するソフトウェアは全て最新のものをダウンロードおよびインストールすること
2 本条の規定に違反した場合、本サービスの提供を停止することがあります。
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)および放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第159号)に基づくほか、当社が別途掲示するプライバシーポリシーおよび本約款の規定に基づいて、加入者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は、加入者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入者に係る情報を当社の業務を委託している者、提携事業者もしくは特定事業者及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。
(1) 加入者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先、生年月日に関する事項
(2) 契約内容に関する事項
(3) 利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実およびその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人および口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項
(4) 加入者のテレビ視聴履歴に関する事項
3 当社は、前項に記載する加入者の個人情報を次の目的のために利用するものとします。
(1) 当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求、サービ
スのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する諸手続き、番組xxの送付、その他の当社の契約等に係る業務遂行のため。
(2) 上記のほか、加入者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。第29条(提供区域)
本サービスは、当社が別に定める営業区域において提供します。
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、本約款に基づく加入契約により生じる一切の紛争の解決等については横浜地方裁判所(本庁)又は横浜簡易裁判所(本庁)を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(言語)
本約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社および加入者は契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
附則
(実施期日)
本サービス約款は、2018年11月22日より改定実施します。
●他の事業者が提供するサービスとの連携に関する特約
加入者は、本特約に同意し、当社所定の手続きをとることにより、当社および当社の提携事業者が連携 する他の事業者 (以下「連携事業者」といいます。)が提供する会員制サービス(以下「連携事業者サー ビス」といいます。)において当該加入者に付与されたID、パスワード等(以下「ID等」といいます。)を使用して、連携事業者サービスから本アプリにログインし、本サービスを利用することができます。(以 下「連携サービス」といいます。)ただし、加入者は、本サービスの機能の中で一部利用できない機能があ ることにあらかじめ同意するものとします。
2 加入者は、連携サービスを利用する場合、本特約とは別に、連携事業者サービスにかかる利用規約等に従うものとします。
3 当社は、当社の提携事業者または連携事業者のサービスの正確性、有用性、確実性および完全性については、一切保証しないものとします。
4 当社の提携事業者または連携事業者のサービスの全部または一部が停止・中断・終了等により提供できない場合、加入者は、連携サービスを利用できないことにあらかじめ同意するものとします。
5 当社の提携事業者または連携事業者のサービスの全部または一部の変更・停止・中断・終了等により、加入者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
6 加入者のID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の事由により、加入者または第三者に損害が生じた場合、加入者がその一切の責任は負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、かかる事由により、当社に損害が生じた場合、加入者はその一切の責任を負い、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
7 加入者は、自己の責任において連携サービスを利用するものとし、当該サービスを利用したことにより生じた損害、提携事業者、連携事業者その他第三者との間に生じたトラブルその他当該サービスにかかる一切の事項について、当社は一切の責任を負わないものとします。
8 本特約に定めのない事項は、本約款の定めによるものとします。
インテリジェントホーム料金表
(1)月額利用料
ホームゲートウェイ1台ごとに以下の基本コースの月額利用料が必要です。
月額利用料(ホームゲートウェイ1台ごと)※1 | 2,280円/台 |
※1 スターターキット(ドア窓センサー2個、スマートライト1個)が付属します。付属品を追加して利用することはできません。
(2)機器レンタル料
品名 | 料金 |
スマートコントローラー (家電コントローラー1台とスマートスピーカー1台のセット) | 700 円/セット |
スマートロック | 700 円/台 |
IPカメラ※2 | 700 円/台 |
※2 広域モーションセンサーが1個付属します。付属品を追加して利用することはできません。
(3)契約事務手数料
新規契約時 | 3,000円 |
(4)設置工事費
ホームゲートウェイ設置工事費(1世帯あたり) | 無料 |
スマートコントローラー | 10,000円/セット |
スマートロック | 40,000円/台 |
IPカメラ | 10,000 円/台 |
(5)解約撤去工事費
ホームゲートウェイ撤去工事費 (1世帯あたり) | 6,000円 |
スマートコントローラー | 5,000円/セット |
スマートロック | 別途見積もるものとします。 |
IPカメラ | 5,000 円/台 |
(6)カード発行手数料
非接触型ICメディア(カードキー) | 1,000円/枚 |
(7)機器損害金(課税対象外)
品名 | 機器損害金 (課税対象外) |
ホームゲートウェイ | 10,000 円/台 |
スマートコントローラー | 15,000 円/セット |
スマートスピーカー | 7,000 円/台 |
IPカメラ | 10,000 円/台 |