売買物件南側に位置する(市道福富町8号線に埋設された)水道本管(φ150DIP
売払人 足利市(以下「甲」という。)と買受人【 】(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産の売買仮契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙双方は、常にxxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲は、その所有する末尾記載の市有財産(以下「売買物件」という。)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
2 売買物件の地積は、実測地積によるものとする。
(売買代金)
第3条 売買物件の代金(以下、「売買代金」という。)は金 (落札価格) 円とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この売買契約締結後、【議会の議決予定日】までに契約保証金として前条の売買代金の100分の10以上の金額を甲が発行する納入通知書により甲に納入しなければならない。
2 前項の規定により乙が甲に納入した契約保証金は、売買代金の一部に充当する。
3 契約保証金には利息を付さないものとする。
4 契約保証金は、第26条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
5 甲は、この売買契約が解除されたときでも、乙が納入した契約保証金を返還しない。
6 第32条第2項の規定により、この契約が無効となった場合、契約保証金は返還する。
(売買代金の支払等)
第5条 乙は、【本契約(議会の議決予定日)】から起算して60日以内(以下「納期限」という。)に、売買代金から乙が既に納付した契約保証金を除く金額を、甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。
(遅延損害金)
第6条 乙は、売買代金を納期限までに納入できないときは、あらかじめ甲に届け出て、甲に対し、遅延損害金を支払うものとする。
2 前項の遅延損害金の額は、納期限の翌日から納入日(同日を含む。)までの日数に応じ、売買代金に売買契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(所有権の移転及び売買物件の引渡し)
第7条 売買物件の所有権は、甲が売買代金(前条に規定する遅延損害金を含む。)の全額の納入を受けたときに、甲から乙に移転する。
2 甲は、乙に対し、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに、現状有姿のまま売買物件を乙に引き渡す。
(所有権の移転登記等)
第8条 乙は、前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに、甲に対し売買物件のうち土地の所有権移転の登記を請求するものとする。
2 甲は、前項に規定する乙の請求により、遅滞なく、所有権移転の登記を所管法務局に嘱託するものとする。この場合において、売買物件の所有権移転登記に要する登録免許税は、乙の負担とする。
(危険負担)
第9条 乙は、この売買契約の締結日から売買物件の引渡しの日までの間において、甲の責めに帰すことのできない理由により、売買物件に減失、き損等の損害を生じた場合について、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。
(特約条項)
第10条 乙は、売買物件が、甲が募集要綱等において公表した物件調書等記載の内容であることを承諾した上で、売買物件を買い受けるものとする。
2 売買物件引渡し後に地下埋設物等が確認された場合、それらは契約不適合に該当せず、乙の責任と費用で撤去するものとし、甲に対し、この売買契約の解除、損害賠償、修補、代金減額等をすることができないものとする。
(契約不適合責任)
第11条 乙は、この売買契約締結後、売買物件について構造、品質、数量等に関して、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。
2 甲は、前条第1項の規定により、乙が物件調書等に記載された内容等を承諾したときは、当該物件調書等に記載された内容に関し、契約不適合責任を負わないものとする。
(売買物件の解体等)
第12条 乙は、この契約の締結日から1年以内に売買物件の解体工事に着手するものとし、2年以内に、売買物件のうち、建物及びテニスコート、高圧受変電設備一 式、アスファルト舗装その他外構設備、配水管・電気設備配線等の地下埋設物その他の工作物等(以下「工作物等」という。)の解体及び撤去(以下「解体撤去」という。)を行い、解体撤去を行った建物及び工作物等を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の関係法令に基づき、適正に処分するものとする。
2 乙は、別添仕様書に基づき、建物及び工作物等の解体撤去及び処分を行わなければならない。
3 乙は、建物及び工作物等の解体が完了したときには、書面により完了報告書を提
出し、甲乙の両者現場立ち会いのもと、完了確認を行わなければならない。
4 乙は、天災その他やむを得ない理由により、解体撤去の期限を延長する必要がある場合、あらかじめ延長する理由を付した書面及び甲が求める資料を提出し、甲から承認を得なければならない。
(土地の権利譲渡の制限)
第13条 乙は、前条の規定に基づく建物及び工作物等の解体撤去が完了するまでは、売買物件を第三者に譲渡してはならない。
(利用を禁止する用途等)
第14条 乙は、売買物件を次の各号に該当する用途に供してはならない。
(1)風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122
号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)あるいは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員の活用のために利用される等の公序良俗に反する用途
(3)騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に規定する騒音・振動・悪臭・大気汚染・水質汚濁・その他周辺環境や近隣住民に著しい悪影響を与える用途
(義務の承継)
第15条 乙は、売買物件を第三者に譲渡する場合又は売買物件に使用収益権を設定する場合、公告・物件調書等に記載された内容を当該第三者に承継させなければならない。
(実地調査等)
第16条 甲は、この契約に定める乙の義務の履行状況について必要があると認めるときは、随時実地を調査し、又は所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、正当な理由なく、甲の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第17条 甲は、乙が正当な理由なく第12条に定める義務を履行期間内に着手しない場合、乙に対して書面で義務の履行を催促した上で、違約金として、売買代金の100分の10に相当する金額を請求することができるものとし、乙はこれを支払わなければならない。
2 甲は、乙が第12条に定める義務を履行期間内に着手することなく第13条の規定に違反した場合は、違約金として、売買代金の100分の10に相当する額を請求することができるものとし、乙はこれを支払わなければならない。
3 甲は、乙が第14条の規定に違反した場合、売買代金の100分の10に相当する額を請求することができるものとし、乙はこれを支払わなければならない。
4 甲は、乙が正当な理由なく前条後段の規定に違反した場合、売買代金の100
分の10に相当する額を請求することができるものとし、乙はこれを支払わなければならない。。
5 前4項の違約金は、第26条の規定による損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(買戻しの特約)
第18条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、又は乙がこの契約書に定める規定に違反したときは、売買物件を買い戻すことができる。
2 前項の規定により甲が売買物件の買戻しをすることができる期間は、売買物件の所有権移転をした日から3年間とする。
3 甲は、第1項の規定により、売買物件を買い戻すときは、売買代金を乙に返還するものとする。ただし、土地代金の返還は、乙が売買物件を甲に返還し、かつ売買物件のうち土地の所有権が甲に登記された後に限るものとする。この場合において、当該売買代金には、利息を付さないものとする。
4 甲は、第12条第3項の規定により、建物及び工作物等の解体撤去の完了確認がされた場合、前各項の規定による買戻しの特約(以下「買戻特約」という。)を解除するものとする。
(買戻特約に関する登記)
第19条 買戻し特約は、登記により設定するものとする。
2 乙は、前条第4項の規定により買戻特約が解除されたときは、甲に対して当該買戻特約の登記の抹消を請求するものとし、甲は、その請求を受理した後、遅滞なく、当該買戻特約の登記の抹消に係る嘱託手続きを採るものとする。この場合において、当該買戻特約の登記の抹消に係る登録免許税は、xの負担とする。
(売買契約の解除)
第20条 甲は、偽りその他の不正行為によりこの売買契約を締結したことが明らかになったとき、又はこの売買契約に定める義務を履行しないときは、催告なしにこの売買契約を解除することができる。ただし、義務違反の程度が軽微で、かつ、その治癒が可能な場合は、甲は、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず、乙が是正しないときに、この売買契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、催告なしにこの売買契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は、役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると
き。
3 甲は、前項の規定によりこの売買契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何らの賠償又は補償をすることを要しない。
4 乙は、甲が第1項又は第2項の規定によりこの売買契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(売買代金の返還)
第21条 甲は、前条に規定する解除権を行使したときは、乙が既に支払った売買代金を乙に返還するものとする。この場合において、当該売買代金には、利息を付さないものとする。
(違約金等の不返還)
第22条 甲は、第18条第1項の規定により売買物件の買戻しをした場合又は第20条に規定する解除権を行使した場合においても、乙が既に支払った第6条の遅延損害金及び第17条に規定する違約金は、乙に返還しないものとする。
(売買物件の原状回復)
第23条 乙は、第18条第1項の規定により売買物件の買戻しをした場合又は第20条に規定する解除権を行使した場合は、売買物件を甲の指定する期日までに原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が減失し、又は損傷しているときは、甲に対し、当該売買物件の売買代金から減損額に相当する金額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(解体撤去費用等の請求権の放棄)
第24条 甲は、第18条第1項の規定により売買物件の買戻しをした場合又は第20条に規定する解除権を行使した場合は、乙が建物及び工作物等の解体撤去に支出した費用その他の費用があっても、これを乙に償還しない。
(有益費等の請求権の放棄)
第25条 甲は、第18条第1項の規定により売買物件の買戻しをした場合又は第20条に規定する解除権を行使した場合は、乙が売買物件に支出した改良費等の有益 費、修繕費等の必要費その他の費用があっても償還しない。
(損害賠償)
第26条 乙は、この売買契約等に定める義務を履行しないことにより、甲に損害を生じさせたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(返還する売買代金の相殺)
第27条 甲は、第18条第3項又は第21条の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第17条の違約金、第23条第2項に規定する売買物件の減損額又は前条に規定する損害賠償として甲に支払うべき金額があるときは、その返還する売買代金をそれらの全部又は一部と相殺することとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第28条 乙は、売買契約の履行に際して、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲へ報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査において必要となる協力等をしなければならない。
(公租公課)
第29条 売買代金完納後における公租公課は、乙の負担とする。
(売買契約等の費用)
第30条 この売買契約の締結及び履行等に関し必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。
(相隣関係等への配慮)
第31条 乙は、売買物件の引渡し以後において、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
(本契約)
第32条 この仮契約は、甲が足利市議会の議決を経たときに、本契約に切り替わるものとする。この場合において甲は議決された旨の書面を乙に通知する。
2 前項の議決が得られなかったときは、この契約は無効とする。
3 前項の場合において、この契約が無効となったことにより乙が被った損害につき、甲は賠償の責を負わないものとする。
(疑義の決定)
第33条 この売買契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。
(管轄裁判所)
第34条 この売買契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟等については、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とす
る。
本契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6(2024)年 月 日
売払人 甲 xxxxxxxx0xx0000xx
足利市
市長 xx xx
買受人 乙
売買物件目録
1 土地
区 分 | 土 地 | |
土地の所在 | 地 目 | 実測地積 |
xxxxxxxxxx000x0 | x x | 00,000.00㎡ |
合計(1筆) | 10,190.65㎡ |
2 建物(附帯する諸設備及び建物内の備品等を含む。)
区 | 分 | 建 物 | ||||
建物の所在 | xxxxxxx000x0 | |||||
名 | 称 | 構造 | 延床面積 | 建築年 | ||
クラブハウス | 鉄筋コンクリート造 ルーフィング葺2階建 | 522.54㎡ | 昭和49年 | |||
倉庫① | 鉄骨造平屋建 | 61.60㎡ | 不明 | |||
倉庫② | 鉄骨造平屋建 | 61.20㎡ | 不明 | |||
倉庫③ | 木造平屋建 | 51.85㎡ | 不明 | |||
倉庫④ | 木造平屋建 | 30.00㎡ | 不明 | |||
合 | 計 | 727.19㎡ |
3 工作物等
区 | 分 | 工 | 作 | 物 | 等 |
工作物等の所在 | xxxxxxx000x0 | ||||
名 | 称 | ||||
テニスコート、高圧受変電設備一式、縁石、L型・U型側溝、ブロック塀、フェンス照明灯1基、ナイター照明4基、テニスコート観客席、プール、水飲み場、門柱、 門扉、花壇、浄化槽、私設電柱、マンホール、量水器、支障木、植栽、アスファルト舗装その他外構設備、配水管・電気設備配線等の地下埋設物等 |
別添
仕様書
この仕様書は、この契約に基づき、乙が実施する建物及び工作物等の解体撤去及び処分並びに土地の造成その他の工事に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、乙はこれらの事項の実施に当たり、あらかじめ、甲の担当課(足利市行政経営部契約管財課)と協議及び打合せを行うものとする。
1 乙は、足利市契約規則(昭和51年足利市規則第23号)並びに売買物件に係る入札公告及び応募要領を熟知の上、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の関係法令を遵守し、建物及び工作物等の解体撤去及び処分、土地の造成工事その他の工事を行わなければならない。
2 乙は、売買契約締結日から起算して1年以内に建物(建物に附帯する諸設備及び敷地内の残置物等を含む。)及び工作物等の解体及び撤去(以下「解体撤去」とい う。)に着手し、売買契約締結日から起算して2年以内に解体撤去を完了させなければならない。なお、解体撤去にあたっては、建物及び工作物等を廃棄物の処理及び清掃 に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に基づき、適正に処分するものとする。また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の規定及び基準を遵守するとともに、近隣の住民及び施設に対して十分配慮すること。ただし、土地に附帯する工作物の撤去について疑義が生じた場合には、甲と乙が協議して定めるものとする。
3 売買物件の土地と隣接する土地にまたがって工作物及び占用物等並びに地下設物等の越境物があっても、甲は関与せず一切の責任を負わないものとする。ただし、隣接する土地が市xxの場合は、甲と乙とが協議して措置するものとする。
4 乙は、管理上又は解体撤去に必要な範囲を超えて建物を使用させてはならない。また、第三者に建物を譲渡し、又は使用させてはならない。
5 乙は、建物の解体撤去において、雇用及び環境に係る関係法令を遵守するとともに、解体撤去に伴い第三者からの苦情又は異議申立てがあったときは、乙の責任において解決するものとする。この場合において、第三者に危害又は損害を加えた場合 は、乙はその責めを負うものとする。
6 乙は、建物の解体撤去に伴い官公署等との協議、届出等が必要なときは、乙の責任において行うものとする。特に上下水道の埋設管や浄化槽の撤去等においては、事前に足利市関係部署と十分に協議を行い、指示に従って工事を行うこと。
7 乙は、量水器を再使用しない場合、水道本管からの引き込み位置の変更やメー ター口径の変更を行う場合、事前に足利市上下水道部と協議し、以下の施工条件を遵守し、水道本管を直管に改造する工事及び既設給水管の撤去工事を行うこと。
【施工条件】
売買物件南側に位置する(市道xx町8号線に埋設された)水道本管(φ150DIP
)(以下「水道本管という。」)から敷地内量水器40mmに引かれている給水管( φ75DIP)について、水道本管取り出しのT字管(150×75)を水道本xx管( φ150DIP)に改造し、給水管の撤去を行うこと。なお工事着手前に足利市上下水道部と協議すること。
工事にあたり以下の条件を遵守すること
・足利市上下水道部の指定材料を使用すること。
1 | 足利市内に、建設Ⓐ法第3条の規定に基づく本店があること |
2 | 足利市の令和5・6年度入札参加資格(建設工事)において、次の |
認定を受けていること。 | |
工種:管工事 | |
許可:特定建設Ⓐ又は一般建設Ⓐ | |
3 | 過去15年間に足利市水道事Ⓐ発注の130万円以上の管工事を元請けとして発注し、完成引渡しを行っていること。 |
・水道本管に関する工事は以下の1~3の要件を満たす建設Ⓐ法の規定に基づく管工事Ⓐ者とすること
・水道本管に関する工事にあたり施工管理をする者は、管工事施工管理技士(1級または2級)の有資格者を選任し、足利市上水道部に通知すること。
給水管の撤去にあたり、水道本管の断水範囲を最小限とすることを原則とする。ただし、今回は断水を伴うことが想定されるため、以下の点に留意し、足利市上下水道部の指示に従い、工事を実施すること。
・凍結工法等を用いて断水範囲を最小限とすること。
・当該工事箇所の西側にドレン(排泥弁)を1か所設置し、濁りの防止対策を実施すること。なお、設置したドレン(排泥弁)は、濁水作Ⓐ完了後にに撤去及びサドル分水栓の閉止工事を行うこと。
撤去・断水における費用負担や、本工事に起因する影響への対応・費用負担は、すべて買受人の負担とする。
8 前各項に要する一切の費用負担は、乙の負担とする。