入居者様向け設置工事および撤去工事規約(タイプ SU)
入居者様向け設置工事および撤去工事規約(タイプ SU)
本規約は、ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト株式会社(以下「弊社」といいます。)に対し、お客様による NURO 光 Connect サービスの利用に伴い、NURO 光 Connect コース契約約款(タイプ SU)に記載の設置工事および回線撤去工事(以下「当工事」といいます。)をご依頼いただくにあたり、条件を定めたものです。お客様は、本規約、NURO 光 Connect コース契約約款(タイプ SU)およびこれらの諸規定(以下、あわせて「本規約等」といいます。)に同意したうえでお申込みいただくことが必要です。
第1条(当工事の請け負い)
1.弊社は、当工事を請け負います。
2.当工事の着手の時期及び工事完成の時期は、お客様と弊社の間で別途合意した日とします。
第2条(当工事の料金)
当工事の料金は、「NURO 光 Connect お申込書」及びお申込み後に弊社がお客様に送付する「お申込内容のご案内」に記載された金額(以下「請負代金」といいます。)となります。請負代金は基本的に当工事の作業が完了した日以降に弊社よりお客様に請求させていただき、当該作業完了日の翌月以降、弊社指定の方法によりお支払いいただきます。なお、振込手数料はお客様にご負担いただきます。
第3条(契約成立)
お客様が、本規約等の全てにご同意いただいた上で、弊社にお申込みいただき、弊社がこれを承諾した時点で当工事の請負契約がお客様と弊社の間に成立いたします。なお、代理人による当工事のお申込みであった場合でも、建物等の法的な所有者の意思として同様に扱うものとし、代理人は、当該所有者から本規約等の事項の全ての同意を得る義務および責任を負うものといたします。
第4条(請負代金の変更)
1.弊社またはお客様は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができるものとします。
①当工事の追加または変更があったとき。
②工期(当工事の着手から当該当工事の作業終了までをいいます。以下同じとします。)の変更があったとき。
③契約期間(当工事の請負契約の成立から当該請負契約の終了までをいいます。以下同じとします。)内に予測することのできない法令の制定若しくは改廃または経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当ではないと認められるとき。
④中止した当工事または災害を受けた当工事を続行する場合において、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
2.請負代金額を変更するときは、お客様と弊社との間で協議により決定するものとします。
第5条(当工事の委託)
弊社は、当工事の全部または一部を弊社の選定した協力会社(以下「弊社委託先へといいます。)委託する場合があります。また、弊社は、弊社委託先に対し、お客様に関する情報を必要な範囲で開示いたしますが、下記(個人情報の取扱)に記載する利用目的以外の目的には使用いたしません。
第6条(作業)
1.お客様は、弊社による当工事の作業終了後、当工事の作業日当日または作業日後速やかに、お客様にて当工事の実施結果を確認するものとします。なお、当工事の作業が終了した場合においても、NURO 光 Connect オーナー様向けサービスの利用ができないときがありますので、予めご了承ください。また、弊社は、撤去工事等に関して、原状回復に係る工事は行わず、撤去後における簡易的な補修工事を弊社指定の工法で行うことで当該撤去工事等の作業終了といたします。
2.訪問後、以下の場合は作業を行わずに終了させていただく場合があります。その場合も弊社の規定する請負代金はお支払いいただきます。
①違法行為となる作業を要求された場合。
②お客様が、暴力団関係者その他反社会的勢力に属する者と認められる場合。
③お客様が、自らまたは反社会的勢力を利用して、弊社および弊社委託先に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。
④お客様の責により、作業に必要な環境が整っていない場合。
⑤作業中に必要な同意事項に同意いただけない場合。
⑥作業に必要な箇所に施錠等がされており、お客様によりxxできない場合。
⑦作業に必要な情報を開示いただけない場合。
⑧その他当工事を遂行するうえで、弊社または弊社委託先が不適切と合理的に判断する行為があった場合。
3.当工事の作業終了後 1 年間以内に、弊社の責による作業内容の不備が発覚した場合、また当該不備が原因で、当該機器等に別の障害が発生した場合、お客様からお申し出があった場合に限り、無償で修理等に対応をさせていただきます。ただし、当該不備とは別の原因でトラブルが発生する場合には、再度、xx料金をいただいて訪問します。なお、いずれの場合も再訪問までにどの程度の時間または日数を要するかについてはお約束いたしかねますので、予めご了承ください。
第7条(作業の完了)
1.弊社は、弊社による当工事の作業終了後、別途弊社から提示する書面または電磁的記録に対してご確認およびご同意いただいた時点で当工事は完了したものとします。
2.本件期間内に、お客様による異議があった場合には、弊社は、お客様の指定する期間内に、修補を行うものとします。
第8条(工期の変更)
1.弊社は、天候の不良、その他弊社の責めに帰すことができない事由により工期内に当工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、お客様に工期の延長変更を請求することができるものとします。
2.お客様は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならないものとします。お客様は、その工期の延長がお客様の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、または弊社に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならないものとします。
第9条(第三者の損害)
1.施工のため、第三者の生命、身体に危害を及ぼし、財産などに損害を与えたときまたは第三者との間に紛争が生じたときは、弊社はその処理解決に当たるものとします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由によるときは、この限りではありません。
2.前項に要した費用は弊社の負担とし、工期は延長しないものとします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由によって生じたときは、その費用はお客様の負担とし、必要があると認めるときは、弊社は工期の延長を求めることができるものとします。
第10条(履行遅滞および違約金)
1.弊社の責めに帰すべき事由により、契約期間内に当工事を完了することができないときは、お客様は、弊社に対し、延滞日数に応じて、請負代金額に対し年6パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができるものとします。
2.お客様が請負代金の支払いを完了しないときは、弊社は、お客様に対し、延滞日数に応じて、支払遅滞額に対し14.6パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができるものとします。
第11条(個人情報の取扱)
弊社は、当工事の実施にあたりお客様からご提供いただく個人情報を、以下の目的の範囲内で利用し、または第三者に提供することがあります。
①お客様よりご依頼を受けた当工事を遂行するため
②お客様に対して各種営業情報および販促品等をご提供するため
③お客様への工事向上を図るためのアンケートの発送、回収等のため
④お客様からいただいたご意見、ご要望にお答えするため
第12条(免責)
当工事に関して弊社および委託業者が負う損害賠償責任は、お客様から受領する請負代金を上限とします。ただし、当社および委託業者の故意または重大な過失によりお客様に損害が生じた場合には、この限りではありません(お客様が法人および個人事業主の場合を除く)。なお、不可抗力その他弊社の責に帰すべからざる事由から生じた損害については、弊社および弊社委託先は一切の損害賠償義務を負わないものとし、お客様が負担すべき金額を弊社とお客様との間で協議により決定するものとします。
第13条(紛争解決)
本契約に関し、弊社とお客様との間で紛争を生じた場合、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。
【当工事役務提供事業者】
商号:ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト株式会社住所:xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x XX xxxxxx 00 x代表者氏名:代表取締役社長 xx xx
附則:本規約は 2019 年 9 月 1 日から実施します。
2020 年 8 月 1 日 一部改訂
2021 年 9 月 1 日 一部改訂
2022 年 2 月1日 一部改訂